令和8年度大滝大川県立自然公園施設維持管理業務(まんのう町)の公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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令和8年度大滝大川県立自然公園施設維持管理業務(まんのう町)の公募について
令和8年度大滝大川県立自然公園施設維持管理業務(まんのう町)委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和8年3月4日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 令和8年度大滝大川県立自然公園施設維持管理業務(まんのう町)(2) 委 託 期 間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(3) 委託業務の概要 別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。
)(5) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者3 応募方法応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合することを証明する書類(様式2)をみどり保全課に持参又は郵送により提出してください。
(期間内必着)(受付期間)令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:154 契約の方法(1) 応募意思表明書等を提出した者が1者の場合は、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書等を提出した者が2者以上ある場合は、競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否【電子契約を認める場合】(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を見積書提出時に電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 その他本件公募は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で、当該予算の執行が可能になったときに効力が生ずる。
8 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県環境森林部みどり保全課 総務・自然公園グループ 担当者:宮本TEL:087-832-3214FAX:087-806-0225E-mail:midorihozen@pref.kagawa.lg.jp
別添令和8年度大滝大川県立自然公園施設維持管理業務仕様書(まんのう町)(適用)1 この仕様書は、大滝大川県立自然公園施設(以下施設という。)の維持管理に係る委託業務に適用する。
(業務の内容)2 本業務は、施設の安全・快適な利用を図るため次の内容により実施するものである。
(1)業務の名称 令和8年度大滝大川県立自然公園施設維持管理業務(まんのう町)(2)業務の場所 仲多度郡まんのう町(大滝大川県立自然公園内の小鉢滝園地、竜王奈良の木線遊歩道、竜王峠寒風越線遊歩道、三頭越線遊歩道、久保谷奈良の木線遊歩道及び大川山第2展望所)(3)業務の期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)業務の内容 ①園地・園路の除草 1,220㎡ 年2回②遊歩道の除草 2,770㎡ 年2回③園地・園路の清掃 1,430㎡ 年6回④遊歩道パトロール 14,180m 年2回(5)業務の範囲 別添図面のとおり(園地・園路、遊歩道の除草)3 除草は、次の内容により実施する。
(1)上記2の(4)に記載の回数を、草の繁茂状況を踏まえ、最も効果的な時期に実施すること。
(2)園路、遊歩道の除草にあっては、歩道部分及び路側両側各50cm程度の除草を行うこと。
(園地・園路の清掃)4 清掃は、園地・園路及びこれらに付帯する休憩所・展望台等において、次の内容により実施する。
(1)清掃は、ゴミ・空缶等を収集し適正に処分することに加え、ベンチ・指導標・案内板・解説板その他施設を清掃し、美観の保持に努めること。
(2)上記2(4)に記載の回数を、ゴミ・空缶等の状況を踏まえ、最も効果的な時期に実施すること。
(3)清掃実施中に事故・災害等施設の安全利用に支障がある事象及び施設の破損を発見した場合は、速やかに委託者に通報すること。
(4)清掃に際しては剪定鋸・剪定鋏等を携帯し、施設利用の支障になる雑草木・倒木等の除去に努めること。
(遊歩道のパトロール)5 パトロールは利用者の安全・快適な通行を図ることを目的として、次により実施する。
(1)上記2の(4)に記載の回数について、遊歩道のパトロールを行うこと。
(2)事故・災害等安全通行に支障があると判断した場合及び標識等の破損を発見した場合は、速やかに委託者に通報すること。
(3)パトロールに際しては剪定鋸・剪定鋏等を携帯し、通行の支障になる雑草木・倒木等の除去に努めること。
(業務計画)6 業務を実施するにあたり、あらかじめ実施時期等を記した「委託業務計画書」を作成し、提出すること。
(業務報告)7 年間の業務完了後、遅滞無く「業務実績報告書」に実施回数等を記載し、作業実施状況一覧及び作業写真を添付して報告すること。
また、詳細な作業内容については、作業日報等を作成し、受託者において保存すること。
(検査(確認を含む)及び立会等)8 委託者は、「業務実績報告書」の提出があったときは、速やかに業務履行確認を行うものとする。
また、委託者は、業務実施状況について適宜現場確認・立会できるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。
(その他)9 事故・災害等を発見したとき、または通報があったときは、速やかに委託者に報告すること。
10 業務実施にあたって疑義が生じた場合は、委託者と協議し問題解決に努めるものとする。
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