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令和8年度上半期軽油単価契約(高松港管理事務所)に係る一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度上半期軽油単価契約(高松港管理事務所)に係る一般競争入札について 入 札 公 告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和8年3月4日香川県高松港管理事務所長 久保 行広1 入札に付する事項(1) 名称令和8年度上半期軽油単価契約(高松港管理事務所)(2) 購入物品の規格及び数量仕様書による(3) 納入場所仕様書による(4) 契約期間令和8年4月1日~令和8年9月30日(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札となります。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従ってください。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該入札金額から軽油引取税相当額を控除した額の100分の10に相当する額を加算した、小数点以下第3位までの金額(小数点第4位以下の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。)をもって落札価格とします。 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積単価から軽油引取税相当額を控除した金額の110分の100に相当する金額に、軽油引取税相当額を加算した金額を入札書に記載してください。 ※ 入札する金額は、『軽油引取税を含み』、『消費税及び地方消費税を抜いた』 単価となります。 (小数点以下第2位(銭)まで記載してください。 )入札書記載額=(見積単価-軽油引取税相当額)÷1.10+軽油引取税相当額落札価格(見積単価)=(入札書記載額-軽油引取税相当額)×1.10+軽油引取税相当額※ 電子入札システムの仕様上、軽油引取税相当額にも消費税及び地方消費税の税率が乗じられ、加算された額が落札額として表示されます。 実際の落札額とは異なる金額の表示となりますので、留意願います。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は 電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】 入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】 下記メールアドレスに令和8年3月23日(月)午後4時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子 契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。 提出先:takamatsukokanri@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時等令和8年3月4日(水)午前9時から令和8年3月12日(木)午後5時まで香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)において閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月12日(木)午後4時までに次に示した場所等に対して文書で行うこと。 (電話、電報、ファクシミリ等による質問は受け付けない。)質問書には、会社名、担当者名、電話連絡先を明記すること。 回答は、令和8年3月16日(月)午前9時から令和8年3月17日(火)午後5時まで、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。 郵便番号 760-0019香川県高松市サンポート1番1号(高松港旅客ターミナルビル5階)香川県高松港管理事務所電話番号 087-851-3442 FAX番号 087-822-23066 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出期間令和8年3月23日(月) 午前8時30分 から 同日午後4時まで(2) 開札の日時令和8年3月24日(火) 午前9時30分(3) 開札の場所香川県高松港管理事務所7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免ができるので、減免を希望する者は、令和8年3月16日(月)正午までに入札保証金・契約保証金減免申請書を5に示した場所に提出すること。 審査の結果は、書面にて通知する。 ① 入札保証金については、次のア又はイの書類を提出し、審査の結果、適当と認められた方。 なお、審査において説明を求められた場合は、申請者の負担において完全な説明をしなければならない。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約証書イ 9に記載の「入札者の参加資格」を有する方で、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と過去において当該入札の種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これらを全て誠実に履行した方・ 契約実績のある場合には、減免申請書に契約書の写しを添付すること。 ・ 契約実績については、同一の法人によるものであれば、他の支店等の実績でもかまわない。 (※減免申請書の様式は、ホームページに登載している。)② 契約保証金については、①のイの書類審査の結果、適当と認められた方又は県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し、適当と認められた方。 (1)入札保証金① 当該入札に参加する方は、上記により減免をされた場合を除き、開札開始時間の前までに、仕様書に示した予定数量に契約をしようとする単価を乗じて得た額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。 (※消費税等含んだ金額であるので注意すること。)② 開札期日の前日までに納付する方ア 現金で納付する方は、納付書を渡すので入札執行機関に申し出ること。 (納付書により県の指定金融機関で納付すること。)イ 保証金に代わる担保として、規則第150条に掲げる有価証券等で納付する方は、保管有価証券納付書(規則第71号様式)に必要な事項を記載し、有価証券等を入札執行機関の出納員に納付すること。 (※規則第150条第1項第1号に掲げる国債等の有価証券の担保の価値は、その額面の100分の80に相当する金額となるので注意すること。)③ 開札当日に納付する方入札保証金等納付書(規則第66号様式)に必要な事項を記載して、現金又は保証金に代わる有価証券等を、開札開始時間の前までに入札執行機関の出納員に納付すること。 ④ 入札保証金等を開札日の前日までに納付した方は、開札開始時間の前までに納付済通知書又は証券領収書を入札執行職員に提示すること。 ⑤ 入札保証金等の還付ア 開札当日に納付した方は、開札終了後直ちに還付する。 イ 開札前日までに納付した方は、開札終了後に現金の還付請求書(様式自由)又は保管有価証券還付請求書(規則第72号様式)を提出してもらい、後日還付する。 (還付日は、還付手続き終了後に改めて連絡する。)ウ 落札した方が納付した入札保証金は、契約締結後に還付する。 ⑥ 代理人が保証金の納付、還付請求、還付を受けるときは、委任状を添えて手続きを行うこと。 ⑦ 上記②のイ、③、⑤、⑥の手続きに必要な「保管有価証券納付書」等の様式は、ホームページに登載している。 (2)契約保証金① 落札した方は、上記により減免をされた場合を除き、仕様書に示した予定数量に契約をしようとする単価を乗じて得た額の100分の10以上の契約保証金を納付すること。 ② 現金で納付される方は、納付書により県の指定金融機関で納付してください。 (※納付書をお渡しいたしますので、入札執行機関に申し出てください。)納付の後、契約を締結する前に納付済通知書を入札執行機関の職員に提示してください。 ③ 保証金に代わる担保として、規則第150条に掲げる有価証券等で納付することができます。 契約を締結する前に、保管有価証券納付書(規則第 71 号様式)に必要な事項を記載し、入札執行機関の出納員に納付してください。 ④ 契約保証金は、契約の履行を確認した後で還付する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、本公告日現在A級に格付けされている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) (2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有し、かつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者であること。 (6) 本公告に示した調達物品及び数量を、当該物品の製造者、販売代理人又は輸入代理店の出荷証明等により、仕様書で指定する日時及び場所に確実に納入することができることを証明した者であること。 (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(1)(4)(5)(6)(7)の要件を満たすことを証明する書類(入札参加資格確認書類)を令和8年3月16日(月)正午までに、5に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合はそれに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月17日(火)午後4時までに電子入札システムにより通知する。 (入札参加資格確認書類)① 入札参加資格確認申請書② 競争入札者に関する事項・会社所在地、商号(名称)、代表者名、代表電話番号等③ 誓約書・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと等を申立て、誓約する書面④ 出荷証明書⑤ 9の(4)の①又は②に該当することを証する書類写し、9の(5)に係る委任状の写し等の付随資料11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 なお、入札参加資格が認められて入札を行った後、提出された資料の内容が真実ではないと判明した者の入札も無効とする。 次の各号の一つに該当する入札は、これを無効とする。 (1)9に記載の「入札者の参加資格」のない方がした入札(2)入札者等が連合して入札したと認められる場合(3)入札に際し不正の行為があった場合(4)入札者等が同一の入札について2以上の入札をした場合(5)入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合 (免除された事業者を除く)(6)前各号に掲げるもののほか、本公告等で指示した条件及び契約担当者があらかじめ指定した事項に違反した場合12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 最低入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札に付し、なおも予定価格を超える場合には、随意契約により予定価格の範囲内において契約する。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 履行の確認・支払い(1)契約の履行を完了したときは、その旨を届け出て検収(検査)を受けること。 (2)香川県が行う検査に合格した後、請求書を提出してもらい、指定の金融機関の口座に請求額を振り込む。 なお、契約期間内に履行されなかった場合は、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、契約金額のうち納入未済部分に相当する額に当該納入期限が経過した日における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて計算した額を遅延損害金として徴収を徴収するので注意すること。 17 その他(1) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 (2)本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で予算の執行が可能になったときに、効力が生じます。 物品仕様書1 名称令和8年度上半期軽油単価契約(高松港管理事務所)2 規格軽油(JIS規格2号)3 用途ストラドルキャリア及びハーバークレーン用燃料(高松港コンテナターミナル内の荷役運搬機械)4 数量高松港管理事務所が購入する必要量(予定数量)ストラドルキャリア 約17,000リットルハーバークレーン 約1,000リットル(※発注数量を保証するものではない。)5 納入場所高松港コンテナターミナル(高松市朝日新町27)※荷役運搬機械「ストラドルキャリア」(2台)及び「ハーバークレーン」への給油6 納入期限配達依頼日の当日中7 契約期間令和8年4月1日~令和8年9月30日8 業務の引継ぎ(1)令和8年4月1日からの業務の移行を円滑に行うため、令和7年度下半期本業務受託者と事前の業務引継ぎを行うこと。 (2)事前の業務引継ぎに必要な経費については、受託者の負担とする。 また、何らかの原因で本業務の契約が締結とならなかった場合も同様とする。 (3)業務期間満了等により受託者が変更する場合は、責任をもって業務引継ぎを行うこと。 9 その他(1)ハーバークレーンの給油口はクレーン内部にあるため、給油ホース(20m程度)を伸ばしての給油が必要となります。 (2)請求は各月末締め(1ヶ月締め)とし、納入数量(1ヶ月計)に契約単価を乗じた額から1円未満の端数を切り捨てた金額を請求価格とします。 (3)危険物取扱に関する適切な能力を有している者が納入・給油取扱いを行うこと。 (4)納入伝票については、ストラドルキャリア(3段積S526RH)・(4段積S4WE)、ハーバークレーンごとの内訳を記載すること。
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