メインコンテンツにスキップ

01koubo-koukoku04.pdf

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
香川県立丸亀病院エレベーター保守点検業務に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和8年3月4日香川県立丸亀病院長 伊藤 嘉信1 公募に付する事項(1)委託業務名 令和8年度香川県立丸亀病院エレベーター保守点検業務(2)委託期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(3)委託業務の内容 エレベーター(3基)の定期保守点検(毎月)及び建築基準法第12条点検※ 詳細は別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出することとする。 )(5)香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者(6)当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣から「昇降機等検査員」資格者証の交付を受けた技術者を配置するなど事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者(7)技術及び設備を有し、過去において当該業務の種類及び規模を同じくする業務を行った実績がある者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)及び上記2の(4)から(7)の応募資格要件に適合することを証明する書類を、下記7の応募先まで提出してください。 ただし、上記2の(4)及び(5)を証する書類については、応募意思表明書の提出時点において香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号 以下「規則」という。)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出を要しません。 (1)提出書類① 応募意思表明書(様式任意)② 応募資格要件に適合することを証明する書類③ 香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)(2)提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出してください。 (3)受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)まで(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(土・日曜日を除く。)【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)17:15まで4 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、予定価格の制限の範囲内で、単独随意契約の方法により契約を締結します。 (2)応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により予定価格の制限の範囲内で、契約相手を選定の上、契約を締結します。 5 契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否(1)可とします。 ※ 電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたってはインターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。 (3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 7 応募・照会先〒763-8518 香川県丸亀市土器町東九丁目291番地香川県立丸亀病院事務局業務課 業務担当 担当者:多田TEL : 0877-22-2131FAX : 0877-22-7804E-mail: marugamebyoin@pref.kagawa.lg.jp8 公募の効力本件公募は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、その効力が生じます。 1香川県立丸亀病院エレベーター保守点検業務仕様書1 目的本業務は、香川県立丸亀病院のエレベーターについて、常時適法な状態に維持することができるよう保守点検業者による点検及び保守を行い、安全性の確保に資することを目的とする。 2 業務名 令和8年度香川県立丸亀病院エレベーター保守点検業務3 履行場所 香川県丸亀市土器町東九丁目291番地香川県立丸亀病院 管理棟、A棟及びD棟4 履行期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで5 対象業務本業務の対象業務及び範囲は次のとおりとする。 (1) エレベーターの定期保守点検業務対象エレベーター及び数量は表1による。 (2) 昇降機(エレベーター)の建築基準法第12条点検(以下「12条点検」という。)業務対象エレベーター及び数量は表1による。 6 契約方式本業務は、定期的な保守(機器・装置の清掃、注油、調整、消耗品の補充・交換等を行うこと)及び定期的な点検(機器・装置の損傷、変形、摩耗、腐食発生音等に関する異常・不具合の有無を調査し、保守及びその他の措置が必要かの判断を行うこと)のみを行い、劣化した部品の取替えや修理等を含まないPOG(Parts・Oil・Grease の略)契約とする。 7 定期保守点検の項目及び内容エレベーターの定期保守点検の項目及び内容は、表2のとおりとし、その点検結果を委託者に報告するものとする。 なお、報告書の様式については、あらかじめ委託者と協議の上、承諾を得るものとする。 8 建築基準法第12条に基づく定期点検の内容建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第4項の規定に基づく定期点検を、業務履行期間中に年1回行うものとし、同法施行規則第6条の2第1項及び平成20年国土交通省告示第283号第2に規定する検査結果表(別記第一号)に点検実施者の資格者証の写しを添えて、委託者に報告するものとする。 9 故障時の対応(1) 受託者は、24時間出動体制を整え、不時の故障・事故に対し、最善の手段で対処するものとする。 2(2) 受託者は、故障、災害等により、エレベーターに閉じ込め又は機能停止が生じた場合は、委託者等から連絡を受け、可能な限り速やかに適切な処置を講じるよう努めるものとし、処置の結果については、作業報告書又は故障修理報告書を作成し、委託者に報告するものとする。 10 消耗品作業に必要な次に掲げる消耗品については受託者の負担とする。 (1) カーボンコンタクト、フィンガー、ヒューズ類、リード線(2) ランプ類(照明用、グロー、インジケータ)(3) 点検用オイル、補充用オイル、グリス類(4) ウエス、サンドペーパー、ビス、ナット、ワッシャー11 取替え又は修理の範囲取替え又は修理の範囲は、次による。 (1) 装置・機器に対して受託者が必要と認めた場合は取替え又は修理を行う。 (2) 取替え又は修理の範囲は、エレベーターを通常使用する場合に生ずる摩耗及び損傷に限り、委託者及び使用者の不注意、不適当な使用、管理その他の受託者の責めに帰することができない事由により生じる取替え又は修理は含まない。 (3) 取替え又は修理に該当する項目は、表3のとおりとする。 (4) (1)及び(2)の該当項目に係る取替え又は修理に伴う費用は、受託者が負担する。 (5) 受託者は、エレベーターの保守に必要なエレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部品の十分なストックと、安定供給に努めるものとする。 (6) 本節の規定による作業によって発生する撤去品及び残材は、受託者の負担で引取るものとし、速やかに搬出する。 12 適用(1) 建築基準法第12条第4項に基づく点検、並びに労働安全衛生法及びクレーン等安全規則に基づく性能検査が必要な場合は、当該法令の定めるところによる。 また、委託者は受託者に対し、性能検査への立ち会いを依頼することができる。 受託者が当該立ち会いを行う場合の費用及び支払方法については、委託者及び受託者が協議の上、別途定める。 (2) 次に掲げるものについては別途契約とする。 ア 意匠部分(かご、かご・乗場操作盤、表示器、かご床タイル、内装シート、かごの戸、敷居、乗場戸、三方枠)の塗装、メッキ直し、清掃又は取替えイ 遮煙構造の部材取替えウ 昇降路周壁、建屋部分の補修エ 機器・装置の搬入等の本件業務を行う上で必要な建築関係工事オ 関係法令の改正又は官公庁の命令若しくは指導に基づく改修・点検等カ 本件業務以外の業務(3) 本仕様書に定めのない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(令和5年版)」によるものとする。 313 受託者所有機器(1) 受託者は、本業務を実施するため、遠隔操作及び遠隔自動点検に必要な受託者所有機器を、対象エレベーターまたは建物に設置するものとする。 (2) 自動診断・仮復旧運転機能装置は、遠隔操作装置及び遠隔自動点検装置と連動していることとする。 14 その他(1) 業務担当者又は代替要員は、緊急時等を除き、主たる業務の作業に従事し又は立ち会うこととする。 (2) 本件業務に使用する材料は、エレベーター製造業者が製造・供給又は指定する部品とし、良好な品質のものとする。 (3) 受託者は、本件業務により発見した破損、故障等は、ただちに委託者に報告するとともに、必要に応じた措置を行うこととする。 (4) 受託者は、保守点検作業終了後に、毎回、作業報告書を委託者に提出することとする。 また、遠隔監視又は遠隔点検を行う場合は、表4において定める項目について、総合所見(異常の兆候と処置内容及び遠隔点検期間末日の状態を含む。)を加えた報告書を作成し、委託者に提出することとする。 (5) 受託者は、業務中の災害及び事故を防止するため、作業に当たっては、受託者の負担と責任において適切な安全対策を施すこととする。 ただし、階段手すりの腐食・損傷、通路の確保など、委託者の負担と責任において行うべきものについては、委託者が行うこととする。 (6) 委託者が本エレベーターの維持管理及び建物の維持保全計画又は長期修繕計画においてエレベーターに関する事項を盛り込み、又はその事項の見直しを行う場合に助言を求めた際、受託者の立場から適切な技術的助言を行うものとする。 (7) 受託者は、本エレベーターに事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から、委託者が特定行政庁に報告する上で委託者の求めに応じて報告書の作成に協力するなど、保守点検業者の立場から委託者に対して必要な協力を行うこととする。 (8) 受託者は、契約書及び仕様書で定めた業務についての責任を負うものとし、委託者は、契約書及び仕様書で定めた業務以外のエレベーターを常時適法な状態に維持する責任を負うものとする。 15 特記事項(1) 1号機及び2号機については、遠隔監視装置による監視及び点検を適用し、遠隔監視の監視項目並びに遠隔点検の点検項目及び周期は、表4のとおりとする。 (2) 受託者は1号機及び2号機の遠隔点検・監視報告書を、毎月委託者に提出するものとする。 (3) 1号機及び2号機については、表2の周期B、3号機については、表2の周期Aを適用する。 (4) 受託者は遠隔監視装置により運行データを常時収集し運行状況が良好であることを監視するものとする。 また、委託者がデータの提出を求めた場合にはこれに応じるものとする。 4表1 業務対象エレベーター名 称 1号機 2号機 3号機設置場所 管理棟 A棟 D棟メーカー フジテック株式会社 フジテック株式会社 フジテック株式会社型 式 SAA-6533 SAA-6345 SNA-4951製 造 年 1983年 1983年 1983年台 数 1台 1台 1台用 途 寝台用 寝台用 寝台用定 員 11名 11名 11名積載重量 750㎏ 750㎏ 750㎏機 種インバータ制御方式B-11-2Sインバータ制御方式B-11-2S交流帰還方式B-11-2S速 度 60m/m 45m/m 45m/m停 止 数 3 2 2備 考2015年2月一部リニューアル2013年9月一部リニューアル付加装置①地震時管制運転装置②火災時管制運転装置③自家発時管制運転装置④停電時自動着床装置⑤戸開走行保護装置⑥総合監視盤⑦遠隔監視・遠隔自動点検装置(受託者が設置すること)①地震時管制運転装置②火災時管制運転装置③自家発時管制運転装置④停電時自動着床装置⑤戸開走行保護装置⑥総合監視盤⑦遠隔監視・遠隔自動点検装置(受託者が設置すること)①地震時管制運転装置②火災時管制運転装置③自家発時管制運転装置④総合監視盤5表2 ロープ式エレベーター(マイコン制御)○ 周期A又は周期Bの適用は、特記による。 なお、適用は表単位で同一の周期とする。 周期A:労働安全衛生法の適用を受ける場合、若しくは周期B以外の場合。 周期B:遠隔点検により現地の点検頻度を軽減する場合○ 備考欄の( )内は次の条件にあるエレベーターにおける当該点検内容の点検周期を示し、適用は特記による。 (高稼働):高稼働運転(当該エレベーターの起動回数が24,000回/月以上、又は走行時間が100H/月以上のいずれか)を行うエレベーター(労安法):労働安全衛生法の適用を受けるエレベーター(周期Aに加えて適用する)〇 点検は、該当する部位、機能があるものについて行うものとする。 点 検 項 目 点 検 内 容 周期A 周期B 備 考1.機械室a.機械室への通行① 機械室への通行及び出入りに支障がないことを確認する。 1M 3M② 出入口扉の施錠の良否を確認する。 1M 3Mb.室内環境 ① 室内清掃及びエレベーターの機能上又は保全の実施上支障のないことを確認する。 1M 3M② 室内又は制御盤内の温度の良否を点検する。 1M 3M③ 手巻きハンドルの設置の有無を点検する。 1M 3M④ エレベーターに係る設備以外のものの有無を確認する。 3M 3Mc.主開閉器・受電盤・制御盤・起動盤・信号盤① 作動の良否を点検する。 1M 3M② 端子の緩み及びヒューズエレメントの異常の有無を点検する。 1Y 1Y③ 次に示す回路の絶縁抵抗を測定し、その良否を確認する。 ・電動機主回路 ・制御回路・信号回路 ・照明回路1Y 1Y④ 主開閉器の操作及び作動の良否を点検する。 6M 6M⑤ 電磁接触器の接点摩耗の有無を点検する。 6M 6M (高稼働:3M)⑥ 制御盤内の清掃を実施する。 1Y 1Y⑦ プリント板汚れ及び冷却ファンの回転状態の異常の有無を点検する。 6M 6Md.巻上機 ① 潤滑状態の良否及び油漏れの有無を点検する。 1M 3M② 歯当りの良否を点検する。 1Y 1Y③ 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 1Y 1Y④ 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無を点検する。 1Y 1Y⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y 1Ye.電磁ブレーキ ① スリップの異常の有無を点検する。 1M 3M② ブレーキシュー、アーム及びプランジャーの作動の良否を点検する。 6M 6M③ プランジャーストロークを点検し、その良否を確認する。 6M 6M (高稼働:3M)④ ブレーキスイッチ接点の脱落、荒損及び摩耗の有無を点検する。 6M 6M (高稼働:3M)6⑤ ブレーキライニングの摩耗の有無を点検する1Y 1Y (高稼働:6M)⑥ 制動力をチェックし、その良否を確認する。 1Y 1Y (高稼働:6M)f.そらせ車 ① ロープ溝の摩耗の有無及び取付け状態の良否を点検する。 1Y 1Y② 回転状態の異常の有無を点検する。 1M 3M③ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y 1Yg.電動機 ① 作動の良否を点検する。 1M 3M② 異常音、異常振動及び異常温度の有無を点検する。 1M 3M③ 電動機エンコーダ、パイロットゼネレータの作動の良否を点検する。 1M 3M④ 電動機用冷却ファンの作動の良否を点検する。 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y 1Y (高稼働:6M)h.かご側調速機 ① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否を点検する。 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y 1Y (高稼働:6M)i.釣合おもり側調速機① 異常音及び異常振動の有無を点検する。 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 1Y 1Y③ 過速スイッチ及びキャッチの作動速度を測定し、その値が基準値に適合していることを確認する。 1Y 1Y④ エンコーダの作動の良否を点検する。 1M 3M⑤ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y 1Y (高稼働:6M)j.機器の耐震対策地震その他の振動による移動、転倒及び主索外れ防止装置の良否を点検する。 1Y 1Y ※措置不良の場合の修理k.主索の緩み検出装置作動の良否を点検する。 1Y 1Yl.かご速度検出器① 取付け状態の良否を点検する。 6M 6M② 正しく機能していることを確認する。 6M 6Mm.昇降路との貫通部分主索及び調速機ロープが機械室床の貫通部分と接触していないことを確認する。 1Y 1Y2.かごa.運行状態 加速・減速の良否並びに着床段差及び異常振動の有無を点検する。 1M 3M7b.かご室の周壁、天井及び床摩耗、さび、腐食による劣化の有無を点検する。 1M 3Mc.かごの戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。 3M 3M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 3M 3Md.かごの戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。 6M 6M② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 6M 6Me.かごの戸連結動ロープ及びチェーン連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。 1Y 1Yf.ドアレール ① 取付け状態の良否を点検する。 6M 6M② 摩耗及びさびの有無を点検する。 6M 6Mg.かごの戸のスイッチ① 取付け状態の良否を点検する。 6M 6M② 作動の良否を点検する。 1M 3Mh.戸閉め安全装置① 戸の反転動作機能の良否を点検する。 1M 3M② ケーブルの取付け状態及び損傷の有無を点検する。 1Y 1Yi.かご操作盤 ① 作動の良否を点検する。 1M 3M② 取付け状態の良否を点検する。 1M 3Mj.かご内位置表示灯球切れの有無を点検する。 1M 3Mk.外部への連絡装置① 呼出し及び通話の良否を点検する。 1M 3M② 装置の異常の有無を点検する。 1M 3M③ 電話回線を使用している場合は、電話回線の異常の有無を点検する。 ― 3Ml.照明 ① 球切れ及びちらつきの有無を点検する。 1M 3M② 照明カバーの取付け状態の良否及び汚れの有無を点検する。 1M 3Mm.換気扇及びファン① 回転状態の作動の良否を点検する。 1M 3M② ルーバーの汚れの有無を点検する。 1M 3Mn.停止スイッチ 作動の良否を点検する。 1M 3Mo.注意銘板の表示用途、積載質量(又は積載量)及び最大定員の表示の適否を点検する。 1M 3M ※表示が適用でない場合の交換p.停電灯装置 ① 点灯状態の良否を点検する。 1M 3M② 基準照度を基準時間以上保持できる状態のバッテリーであることを確認する。 1Y 1Yq.各階強制停止装置作動の良否を点検する。 6M 6M8r.かご床先と昇降路壁の水平距離出入口の床先とかごの床先との水平距離及びかご床先と昇降路壁(乗用又は寝台用のエレベーターに限る)との水平距離が規定値内にあることを確認する。 1Y 1Y ※異常がある場合の精密調査及び修理s.光電装置 作動の良否を点検する。 1M 3Mt.側部救出口 施錠及びスイッチの作動の良否を点検する。 1Y 1Yu.専用操作盤【車いす兼用の場合に限る】① 取付け状態の良否を点検する。 1M 3M② 作動の良否を点検する。 1M 3Mv.鏡及び手すり【車いす兼用の場合に限る】取付け状態の良否を点検する。 1M 3M ※調整不能の場合の修理w床合せ補正装置 着床面を基準として規定値内の位置において補正することができることを確認する。 1M 3M3.かごの周囲・昇降路a.かごの上部の外観汚れの有無を点検する。 1M 3Mb.非常救出口 ① かご外部からの開閉の良否を点検する。 6M 6M② 救出口スイッチを作動させた場合にエレベーターが停止することを確認する。 6M 6Mc.戸の開閉装置 ① 戸の開閉状態及び開閉時間の良否を点検する。 1M 3M② 開閉機構の取付け状態の良否を点検する。 1Y 1Y③ 軸受の異常音及び異常温度の有無を点検する。 1Y 1Y④ 駆動チェーン・ベルトのテンション及び伸びの異常の有無を点検する。 1Y 1Y⑤ 電動機コンミュテータ、カーボンブラシの荒損及び摩耗の有無を点検する。 1Y 1Y⑥ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y 1Y⑦ ギヤーオイル・グリースの漏れ及び劣化の状態を点検する。 1Y 1Y⑧ 各スイッチ接点の摩耗の有無を点検する。 1Y 1Y⑨ 制御抵抗管の状態を点検する。 1Y 1Yd.リタイアリングカム取付け状態及び作動の良否並びに摩耗の有無を点検する。 6M 6Me.かご上安全スイッチ及び運転装置作動の良否を点検する。 6M 6Mf.かごつり車及びおもりのつ① 回転時に軸受の異常音及び異常振動の有無を点検する。 1Y 1Y9り車 ② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 1Y 1Y③ 取付け状態の良否及び亀裂の有無を点検する。 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y 1Yg.ガイドシュー又はガイドローラー取付け状態の良否及び摩耗の有無を点検する。 1Y 1Yh.主索及び調速機ロープ① 摩耗及びさびの有無を点検する。 1Y 1Y (労安法:1M)② 破断の有無を点検する。 1Y 1Y③ 取付け状態の良否並びにダブルナット及び割ピンの劣化の有無を点検する。 1Y 1Y④ すべての主索が、ほぼ均等な張力であることを点検する。 6M 6Mi.ガイドレール及びレールブラケット① 取付け状態の良否を点検する。 1M 6M② さび、変形及び摩耗の有無を点検する。 1Y 1Yj.はかり装置 作動した場合に警報を発し、かつ、戸が閉まらないことを確認する。 1Y 1Yk.釣合おもり取付け状態の良否を点検する。 6M 6Ml.釣合おもりの非常止め装置① 取付け状態の良否を点検する。 1Y 1Y② 非常止め装置に異常のないことを確認する。 1Y 1Ym.上部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否を点検する。 6M 6M (労安法:1M)② 作動の良否を点検する。 6M 6M (労安法:1M)n.誘導板及びリミットスイッチ取付け状態の良否を点検する。 1Y 1Yo.中間つなぎ箱及び配管① ケーブルの取付け状態の良否を点検する。 1Y 1Y② 昇降機に直接関係のない配管配線がないことを確認する。 1Y 1Yp.着床装置 作動の良否を点検する。 1M 3Mq.給油器 ① 給油機能の状態を点検する。 6M 6M② 油量の適否を点検する。 6M 6Mr.終端階強制減速装置作動の良否を点検する。 1Y 1Ys.昇降路 ① 各出入口敷居下部の保護板の取付け状態の良否を点検する。 1Y 1Y② エレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。 6M 6M ※エレベーターに係る設備以外のものがある場合の撤去③ 昇降路の亀裂、損傷及び汚れの有無を点検する。 1Y 1Y ※亀裂又は損傷がある場合の精密調査10④ 地震その他の振動でかご及びロープが昇降路内の壁、機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 1Y 1Y ※接触の恐れがある場合の修理4.乗場a.乗場ボタン ① 乗場呼びの作動の良否を点検する。 1M 3M② 取付け状態の良否を点検する。 1M 3Mb.位置表示灯 表示灯の球切れの有無を点検する。 1M 3Mc.非常解錠装置 解錠に支障がないことを確認する。 1Y 1Yd.乗場の戸及び敷居① ドアシュー及び敷居溝の摩耗の有無を点検する。 6M 6M② 取付け状態の良否及び戸の隙間の適否を点検する。 1Y 1Y③ ビジョンガラスの汚れの有無を点検する。 3M 3Me.ドアインターロックスイッチ① 作動の良否を点検する。 1M 3M② 取付け状態の良否を点検する。 6M 6Mf.ドアクローザードア閉端で自動的に閉じる機能に異常がないことを確認する。 6M 6Mg.乗場の戸ハンガーローラ① 取付け状態及び作動の良否を点検する。 1Y 1Y② ハンガーのおどり止めの状態が適切であることを確認する。 1Y 1Yh.乗場の戸連結動ロープ及びチェーン連結ロープ、チェーンのテンション状態及び破断、摩耗並びに取付け状態の良否を点検する。 1Y 1Yi.ドアレール ① 取付け状態の良否を点検する。 6M 6M② 摩耗及びさびの有無を点検する。 6M 6Mj.光電装置 作動の良否を点検する。 1M 3M5.ピットa.環境状況 ① 漏水の有無を点検する。 1M 3M ※漏水がある場合の精密調査及び修理② 汚れ及びエレベーターに係る設備以外のものの有無を点検する。 6M 6M ※汚れ又はエレベーターに係る設備以外のものが有る場合の清掃又は撤去b.保守用停止スイッチ 作動の良否を点検する。 1Y 1Yc.非常止め装置 ① 取付け状態の良否を点検する。 1Y 1Y (労安法:1M)② 非常止め装置に異常のないことを確認する。 1Y 1Yd.非常止めロープさび、捩戻り、変形及び、劣化の有無並びに巻取りの良否を点検する。 1Y 1Ye.緩衝器 ① 取付け状態の良否を点検する。 6M 6M② スプリング又はプランジャーのさびの有無を点検する。 6M 6M11③ 油入式の場合は、作動油の油量の適否を点検する。 1Y 1Yf.ガバナロープ用及びその他の張り車① 走行中に、異常音の有無を確認する。 1M 3M② ロープ溝の摩耗の有無を点検する。 1Y 1Y③ ピット床面との隙間の適否を点検する。 1Y 1Y④ 各すべり軸受又は転がり軸受部への給油を実施する。 1Y 1Yg.移動ケーブル ① かごの運行時に、揺れ及び捩れに異常のないことを確認する。 1Y 1Y② 取付け状態の良否並びに損傷及び劣化の有無を点検する。 1Y 1Yh.下部ファイナルリミットスイッチ① 取付け状態の良否を点検する。 6M 6M (労安法:1M)② 作動の良否を点検する。 6M 6M (労安法:1M)i.釣合ロープ(鎖)及び取付部取付け状態の良否及びさび、摩耗、破断、劣化の有無を点検する。 1Y 1Yj.釣合おもり底部隙間かごが最上階に着床している時の釣合おもりと緩衝器との距離及びかごが最下階に着床している時のかごと緩衝器との距離が規定値にあることを確認する。 1Y 1Yk.タイダウンセーフティ 取付け状態の良否を点検する。 1Y 1Yl.耐震対策 地震その他の振動で、かごがピット内の機器と接触しない措置が施されていることを確認する。 1Y 1Y ※接触の恐れがある場合の修理6.戸開走行保護装 戸開走行保護装置(UCMP)を点検する。 1Y 1Y7. 付加装置a.地震時管制運転装置作動の良否を点検する。 1Y 1Yb.火災時管制運転装置作動の良否を点検する。 1Y 1Yc.自家発時管制運転装置作動の良否を点検する。 1Y 1Yd.停電時救出運転装置① 作動の良否を点検する。 1Y 1Y② バッテリー液に不足がないことを確認する。 3M 3Me.オートアナウンス装置作動の良否を点検する。 1M 3Mf.監視盤 ① 表示灯の玉切れの有無を点検する。 1M 3M② スイッチの作動の良否を点検する。 1Y 1Y③ 連絡装置の呼出し及び通話機能に異常がないことを確認する。 1M 3Mg.群管理(1).運行状態 作動の良否を点検する。 1M 1Y(2).制御盤及び信号盤作動の良否を点検する。 1M 3Mh.遠隔監視装置 作動の良否を点検する。 1Y 1Y128.その他の付加装置a.ピット冠水時管制運転装置作動の良否を点検する。 1Y 1Yb.閉じ込め時リスタート運転装置作動の良否を点検する。 1Y 1Yc.長尺物振れ管制運転装置作動の良否を点検する。 1Y 1Yd.緊急地震速報連動運転装置作動の良否を点検する。 1Y 1Ye.自動診断仮復旧運転装置作動の良否を点検する。 1Y 1Yf.マルチビームドアセーフティ作動の良否を点検する。 1M 3Mg.超音波ドアセーフティ作動の良否を点検する。 1M 3Mh.乗場戸遮煙構造① 作動の良否を点検する。 1Y 1Y② 遮煙構造の機能を確認する。 1Y 1Yi.かご内防犯カメラ作動の良否を点検する。 1Y 1Yj.かご内クーラー作動の良否を点検する。 1Y 1Y13表3 取替え・修理の範囲区分修理の対象(装置名)取替え又は修理項目機械室制御盤、受電盤 ヒューズ類交換電動機 軸受グリスアップ巻上機補充用ギヤ油軸受グリスアップ調速機 軸受グリスアップかご停電等装置 停電灯ランプ交換操作盤 操作盤ランプ交換階床表示 階床表示ランプ交換照明 かご内照明ランプ交換かご上戸の開閉装置 補充用ギヤ油かご上機器かご上照明ランプ交換給油器補充用油釣合おもり 給油器補充用油乗場ボタン 押ボタンランプ交換階床表示 階床表示ランプ交換昇降路・ピ トかご・おもり吊り車 軸受グリスアップ調速機 軸受グリスアップテンションプーリ 軸受グリスアップブランジャー・シリンダー グランド部ダストシール交換かご下機器 軸受グリスアップ(注)緩衝器 ピット点検用照明ランプ交換監視盤 表示ランプ交換※(注) 該当装置がある場合に限る。 14表4 遠隔監視項目・遠隔点検項目遠隔監視項目 故障・異常及びかご内からの通報□閉じ込め故障 □起動不能故障□エレベーター用動力電源停電 エレベーター用100V電源停電□ドア開閉故障(ドアの閉まり切らず・開き切らず)□かご停止時の着床不良□かご内からの通報□その他( )遠隔点検項目 性能点検(周期:1M)□起動状態 □加速走行状態 □定常走行状態□減速走行状態 □着床状態□その他( )各機器の点検(周期:1M)□機械室及び制御盤の温度 □制御機器の状態□かご内の行先階ボタンの状態 □インターホンの状態□ドアの開閉状態 □乗場ボタンの状態□ドアスイッチの状態 □電磁ブレーキの異常の有無□その他( )利用状態(周期:1M)□かごの走行距離、走行時間及び起動回数□ドアの開閉回数□その他( )
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています