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- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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香川県立丸亀病院自家用電気工作物保安管理業務に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和8年3月4日香川県立丸亀病院長 伊藤 嘉信1 公募に付する事項(1)委託業務名 令和8年度香川県立丸亀病院自家用電気工作物保安管理業務(2)委託期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(3)委託業務の内容 香川県立丸亀病院における自家用電気工作物の保安管理業務※ 詳細は別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出することとする。
)(5)香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者(6)自ら受託施設の保安管理業務を履行でき、当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者であること。
(7)災害、電気事故その他緊急時の連絡を24時間受け、かつ、連絡を受けてから1時間以内に保安業務従事者等を当院へ到着させ、対応に当たらせることができる体制を有する者であること。
(8)電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条の2に規定する保安管理業務外部委託先の要件を満たす者であること。
(9)令和2年4月1日以降に、香川県立丸亀病院の自家用電気工作物の設備容量(2,300kVA)と同等以上の自家用電気工作物の保安管理業務委託契約を締結し、連続して12か月以上の間これを適切かつ誠実に遂行し、完了した実績を有する者であること。
3 応募方法応募意思表明書(様式任意)及び上記2の(4)から(9)の応募資格要件に適合することを証明する書類を、下記7の応募先まで提出してください。
ただし、上記2の(4)及び(5)を証する書類については、応募意思表明書の提出時点において香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号 以下「規則」という。)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出を要しません。
(1)提出書類① 応募意思表明書(様式任意)② 応募資格要件に適合することを証明する書類③ 香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)(2)提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
(3)受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)まで(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(土・日曜日を除く。)【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)17:15まで4 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、予定価格の制限の範囲内で、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2)応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により予定価格の制限の範囲内で、契約相手を選定の上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1)可とします。
※ 電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたってはインターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 応募・照会先〒763-8518 香川県丸亀市土器町東九丁目291番地香川県立丸亀病院事務局業務課 業務担当 担当者:多田TEL : 0877-22-2131FAX : 0877-22-7804E-mail: marugamebyoin@pref.kagawa.lg.jp8 公募の効力本件公募は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、その効力が生じます。
1/3香川県立丸亀病院自家用電気工作物保安管理業務 仕様書1 委託業務名 令和8年度香川県立丸亀病院自家用電気工作物保安管理業務2 目 的本仕様書は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項の規定に基づき、香川県立丸亀病院(以下「当院」という。)に設置された自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を外部委託するに当たり、必要な事項を定め、もって契約の適正な履行を確保することを目的とする。
3 対象電気工作物事業場名 受電種別設備容量 予備発電容量kVA kV kVA kV香川県立丸亀病院 常時 2,300 6.6 300 6.6香川県立丸亀病院作業治療棟常時 72 6.6 - -4 委託期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで5 用語の定義本仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)「委託者」とは、香川県立丸亀病院をいう。(2)「受託者」とは、業務の実施に関し、委託者と委託契約を締結した個人事業者又は法人をいう。
(3)「電気管理技術者」とは、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号、以下「施行規則」という。)第52条の2第1号に規定する自家用電気工作物の電気保安に関する業務を行う個人事業者をいう。
(4)「保安業務従事者」とは、施行規則第52条第2項の規定に基づく保安管理業務外部委託承認申請に係る事業場(以下「申請事業場」という。)の保安管理業務に従事する者をいう。
(5)「保安業務担当者」とは、保安業務従事者であって申請事業場を担当する者をいう。
(6)「契約書」とは、自家用電気工作物保安管理業務に関する委託契約書をいう。
6 受託者の資格等(1)受託者の資格施行規則第52条の2に規定する要件に該当することとする。
(2)損害賠償の能力受託者は、保安管理業務の実施に当たり、故意又は過失によって委託者又は第三者に与えるおそれがある損害(委託者又は第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害等)に対して十分な賠償能力を有することとする。
また、個人事業者において、他者に業務を応援させる場合には、その応援者についても同様とする。
2/37 委託業務の内容等(1)保安管理業務の内容受託者は、委託者の保安規程に基づき業務を実施するものとし、その具体的実施基準は、別紙「保安管理業務の細目及び基準」によるものとする。
(2)定期点検① 月次点検受託者は、原則として毎月1回、上記3に規定する対象電気工作物の点検及び測定を実施する。
② 年次点検受託者は、原則として毎年1回以上、停電の上、上記3に規定する対象電気工作物の点検、測定及び試験を実施する。
(3)実施者の確認① 受託者は、電気管理技術者又は保安業務担当者の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号が確認できるものを提出することとする。
② 電気管理技術者又は保安業務担当者は、保安管理業務対象電気工作物の点検時には身分証明書を携行し、委託者の求めに応じこれを提示することとする。
(4)再委託の禁止受託者は、契約した業務の全部又は一部を他の者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、真にやむを得ない理由があり、書面による委託者の承諾を得たときは、この限りではない。
(5)災害、事故その他緊急時の体制等受託者は、災害、電気事故その他緊急時に委託者からの連絡を24時間受けることができるよう、あらかじめ体制を整備しておくこととする。
(6)電気故障(事故)時の対応① 受託者は、原則として、故障(事故)発生の連絡を受けてから1時間以内に保安業務従事者等を保安管理業務対象事業場へ到着させ対応に当たらせることとする。
② 受託者は、故障復旧用に、軽微な応急復旧材料を常備し、停電事故が発生した場合は、仮復旧に当たることとする。
(7)情報の提供受託者は、電気機器メーカーからの不具合製品に関する情報を入手した場合は、速やかに委託者に情報提供を行い対応について協議することとする。
また、委託者と同業種における事故事例についての情報を提供するなど、類似事故の再発防止を図ることとする。
(8)定期点検の特記事項年次点検時には、次に掲げる各項目を遵守することとする。
① 統括責任者及び必要な人数の保安業務従事者(法人の場合は当該法人に所属する保安業務従事者とする。)を配置して実施し、当院が指示した時間内に、確実に作業を完了すること。
② 事前に委託者と打合わせを行い、作業計画書(作業員名簿を含む。)を提出すること。
③ 委託者が指定した場所に、必要台数の移動用発電機を設置し、電源を確保すること。
④ 定期点検終了後には、報告書をもって速やかに点検結果を委託者に報告すること。
(9)絶縁監視装置受託者は、低圧電路の絶縁(漏電)を監視するために絶縁監視装置(50mA以下の漏電電流で感知し発報するもの)を設置する場合は、受託者の負担によりこれを設置し、維持管理することとする。
受託者は、当該装置により絶縁状態(漏電)を常時監視し、電路の絶縁不良(漏電が発生)を感知した場合には、委託者に通知するとともに応急措置することとする。
7 安全管理(1)安全の確保業務の実施に当たっては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めなければならない。
3/3(2)単独作業の禁止高圧回路の停電又は送電操作を伴う作業、高圧活線作業、高圧近接作業、高所作業等の危険を伴う作業を行う場合は、安全確保のため、監視者をおいて複数で作業を実施することとする。
(3)保護具、防護具の使用受託者は、高圧近接作業を行う場合は、適正な絶縁用防護具及び絶縁用保護具を使用し、これらを常備しなければならない。
また、防護具及び保護具については、定期的(6か月に1回以上)に耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認しなければならない。
また、その記録は委託者の求めがあったとき、直ちに開示するものとする。
8 測定器の管理(1)受託者は、業務に使用するために施行規則第52条の2第1号ハ、第2号ロ及び平成15年経済産業省告示249号第2条に規定された機械器具を保有することとする。
なお、測定器は、点検内容に応じた適切な仕様のものを使用することとする。
(2)業務に使用する次の測定器は、製作者の校正基準等に基づき、校正及び誤差試験を実施することとする。
また、校正等に使用する校正機器(標準器)は、公的検定機関とトレーサビリティがとれているものなど、適切な機器を使用することとする。
①交流電圧計②交流電流計③絶縁抵抗計④接地抵抗計(3)上記(2)の測定機器の校正・誤差試験の周期は1年未満とし、受託者は、その試験結果の記録を台帳管理するとともに、委託者の求めがあったときは直ちに開示しなければならない。
また、校正・試験を実施した日付を明示したシールを測定器に貼付することとする。
9 保安教育(1)受託者は、委託者から職員等を対象とした電気工作物の保安に関する講習会の開催要請を受けた場合は、これに応じることとする。
(2)受託者は、委託者の職員等に対して行う電気工作物の保安に関する教育、災害その他電気事故が発生した場合の措置について行う演習訓練に協力するものとする。
10 中国四国産業保安監督部への申請、届出(1)受託者は、本件業務委託契約締結後速やかに保安管理業務外部委託承認申請書及び保安規程届出書(変更届出書を含む。)を作成し、中国四国産業保安監督部長宛に提出するものとする。
なお、これらの書類の作成及び提出に要する一切の費用は、受託者が負担するものとする。
ただし、受託者が前年度と同一の者である場合はこの申請、届出は不要とする。
(2)上記の申請が1か月以内に承認を得られなかった場合、又は取り消しになった場合、委託者は、この契約を解除できるものとする。
(別紙)保安管理業務の細目及び基準1.保安管理業務の内容(1)受託者(以下「乙」と言います。)が受託して実施する保安管理業務は次によるものとします。
① 定例の保安管理業務は次によるものとします。
a.定期的な点検、測定及び試験(具体的基準は、別表第1「点検、測定及び試験の基準」によります。)を行い、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」といいます。)の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがあるときは、とるべき措置について委託者(以下「甲」と言います。)に報告するものとします。
b.電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、原因の究明に協力し、応急措置を指導するとともに、必要により臨時点検を実施し、再発防止につきとるべき措置を報告するものとします。
c.電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立ち会いを行うものとします。
② 定例以外の保安管理業務は次によるものとし、甲の要求に基づき必要の都度行います。
a.電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣又は中国四国産業保安監督部長への報告、届出書類及び図面等について、その作成及び手続きの助言を行うものとします。
b.電気工作物の設置又は変更の工事について、設計の審査及び竣工検査を行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に報告するものとします。
c.電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて工事期間中の点検を毎週1回行い、必要に応じそのとるべき措置について甲に報告するものとします。
ただし、内燃力発電所、ガスタービン発電所、太陽電池発電所及び風力発電所については、経済産業省告示第249号第4条の規定により点検は行わないものとします。
(2)次の①~④のいずれかに該当する電気工作物については、甲は点検、測定及び試験の全部又は一部を、電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うものとします。
これに関し、甲の求めに応じ乙は助言を行うこととします。
① 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからfまでのいずれかに該当する自家用電気工作物)a.建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第4項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備b.消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等c.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械d.機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)e.内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)f.壁の中、密閉された天井裏、固定ボルトで固定された機器の内部等の隠ぺい場所に設置された配線及び機器等② 設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な自家用電気工作物(例えば、次のaからfまでのいずれかの場所に設置される自家用電気工作物)a.高所にある配線、機器等及び稼働中の機器又はその付近の配線、機器等で点検を行うことが危険を伴う場合(広告塔、照明塔、回転機器等)b.立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)c.情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)d.衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)e.機密管理のため立入が制限される場所(独居房等)f.立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)③ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物④ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(3)乙は、上記(1)及び(2)の点検の他、甲の日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、保安業務担当者等の観点から点検を行うものとします。
2.絶縁監視装置の警報発生時の処置(1)乙は、電気工作物に設置した絶縁監視装置から次の警報を直接又は甲を通じて受けた場合、警報の発生の原因を調査し、再発防止につきとるべき措置を行うものとします。
a.警報動作電流50ミリアンペア以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」といいます。)を連続して5分以上受信した場合b.5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合(2)乙は、警報発生時の受信の記録を3年間保存するものとします。
別 表 第 1点検、測定及び試験の基準設 備 点検項目点検の種別定期点検 工事期間中の点検臨時点検 月次点検 年次点検停 電 無停電受変電設備区分開閉器 外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ○ ※1○継電器の動作試験 ○ ※2○継電器の動作特性試験 ※3○ ※3○開閉器と継電器の連動試験開閉器と継電器の連動試験※3○ ※3○引込線、支持物、ケーブル等 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○断路器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○電力用ヒューズ 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○遮断器、負荷開閉器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度〃 耐圧試験継電器の動作特性試験 ※3○ ※3○遮断器、開閉器と 継電器の連動試験※3○ ※3○変圧器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○漏えい電流測定 ○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度〃 耐圧試験コンデンサ、 リアクトル 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○計器用変成器、 零相変流器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○避雷器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○母線等 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○その他の高圧機器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○受・配電盤配電盤、制御回路 外観点検 ○ ○ ○電圧、電流測定 ○絶縁抵抗測定 ○ ※1○計器校正試験 必要の都度絶縁監視装置 外観点検 ○ ○ ○許容誤差試験(伝送試験を含む)許容誤差試験(伝送試験を含む)○ ○接地工事接地線、保護管等 外観点検 ○ ○ ○接地抵抗測定 ※4○ ※4○構造物受変電室建屋、キュービクル式受変電設備の金属製外箱等(発電設備含む)外観点検 ○ ○ ○設 備 点検項目点検の種別定期点検 工事期間中の点検臨時点検 月次点検 年次点検停 電 無停電配電設備電線路 外観点検 ○ ○ ○必要の都度絶縁抵抗測定 ※5○負荷設備低圧機器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○低圧配線、制御配線 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○開閉器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○遮断器 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○非常用予備発電装置原動機、始動装置及び付属装置外観点検 ○ ○ ○始動・停止試験 ○ ○ ○発電機 外観点検 ○ ○ ○発電電圧、周波数(回転数)の測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度〃 耐圧試験継電器の動作特性試験 ※3,6○蓄電池設備蓄電池(原動機始動用を含み、開放した場所にあるものに限る。)外観点検 ○ ○ ○電圧測定 ○ ○比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置及び付属装置 外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ※5○発電原動機、風車及び付属装置 外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○始動装置(蓄電池、充電装置等)外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○太陽電池、発電機、 燃料電池 外観点検 ○ ○発電電圧、周波数(回転数)の測定 ○設備絶縁抵抗測定 ※7○遮断器、開閉器、変圧器等 外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○漏えい電流測定 ○内部点検 1回/6年絶縁油酸価測定 上記結果により必要の都度〃 耐圧試験直交変換装置、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※7○電圧、電流測定 ○継電器の動作特性試験 ※3,6,8○計器校正試験 必要の都度注1.○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用します。
2.月次点検は、設備ごとに外観点検を行うものとします。
外観点検とは、設備が運転中の状態において目視(必要に応じ携帯計器の使用を含む。)により次の点検項目を行います。
a.電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無b.電線と他物との離隔距離の適否c.機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無d.接地線等の保安装置の取付け状態3.年次点検は、主として停電により設備を停止状態にして年1回点検を行うものとします。
ただし、信頼性が高く、かつ、各点検項目と同等と認められる点検が1年に1回以上行われる機器については、3年に2回以内の範囲において停電をしない状態で年次点検(無停電年次点検)を行います。
4.工事期間中の点検は、外観点検を行います。
臨時点検は、必要に応じ外観点検及び年次点検に準じて行います。
5.絶縁油の酸価測定及び耐圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、全部又は一部を省略することがあります。
6.変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、漏えい電流測定に替えることがあります。
7. 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルにおいて「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当しているかの確認を年次点検時に行います。
ただし、これまでに記録等で確認している機器については、その内容をもって確認したものとします。
8. ※を付した項目は、次のとおりとします。
※1 部分放電測定及び温度測定に替えることがあります。
※2 継電器の単体試験(押し釦テスト)及び制御回路試験とします。
※3 3年に2回以内の範囲で、過去の試験・測定結果、経年的評価及び月次点検時の点検結果等により正常であることを確認し試験に替えることがあります。
※4 過去の実績により、その全部又は一部を省略することがあります。
※5 絶縁監視装置の動作状況、過去の測定実績等を検討し、絶縁状態が良好と判断される場合は、測定周期を延長することがあります。
※6 発電機筐体に組み込まれた継電器の動作特性試験は、その全部又は一部を省略することがあります。
※7 開閉器の施設状況又は製造者との協議により、その全部又は一部を省略することがあります。
※8 発電設備に設置する系統連系保護装置については、単独運転検出機能の動作確認に替えることがあります。