01koubo-koukoku0006.pdf
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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香川県立丸亀病院医療ガス設備保守点検業務に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和8年3月4日香川県立丸亀病院長 伊藤 嘉信1 公募に付する事項(1)委託業務名 令和8年度香川県立丸亀病院医療ガス設備保守点検業務(2)委託期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(3)委託業務の内容 香川県立丸亀病院における医療ガス設備の定期点検及び保守※ 詳細は別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出することとする。
)(5)香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長を代理人として香川県との商取引に係る権限を委任する旨の委任状が提出されている者(6)当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員(医療ガス安全管理者(医療用ガス供給設備の保守点検業務従事者研修)講習会の修了者等を含む。
)を有している者(7)技術及び設備を有し、過去において当該業務の種類及び規模を同じくする業務を行った実績がある者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)及び上記2の(4)から(7)の応募資格要件に適合することを証明する書類を、下記7の応募先まで提出してください。
ただし、上記2の(4)及び(5)を証する書類については、応募意思表明書の提出時点において香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号 以下「規則」という。)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出を要しません。
(1)提出書類① 応募意思表明書(様式任意)② 応募資格要件に適合することを証明する書類③ 香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)(2)提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
(3)受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)まで(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(土・日曜日を除く。)【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)17:15まで4 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、予定価格の制限の範囲内で、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2)応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により予定価格の制限の範囲内で、契約相手を選定の上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1)可とします。
※ 電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたってはインターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 応募・照会先〒763-8518 香川県丸亀市土器町東九丁目291番地香川県立丸亀病院事務局業務課 業務担当 担当者:多田TEL : 0877-22-2131FAX : 0877-22-7804E-mail: marugamebyoin@pref.kagawa.lg.jp8 公募の効力本件公募は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、その効力が生じます。
1香川県立丸亀病院医療ガス設備保守点検業務 仕様書1 目的本業務は、香川県立丸亀病院に設置されている医療ガス設備の保守点検を実施し、当該設備の機能を常に良好な状態に保ち、突然の故障を未然に防ぐことを目的とする。
2 業務名令和8年度香川県立丸亀病院医療ガス設備保守点検業務3 業務実施場所香川県丸亀市土器町東九丁目291番地 香川県立丸亀病院4 委託期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで5 対象設備品名 規格等 数量 設置場所酸素供給装置 自動式-2列8本立 一式 医療ガス室吸引ポンプ 0.75KW 2台 医療ガス室吸引タンク 300L 1基 医療ガス室操作盤 0.75KW×2台用 1基 医療ガス室酸素アウトレットバルブ 22個外来 4個、1病棟 4個、2病棟4個、新3病棟3個、4病棟3個、結核病棟4個吸引アウトレットバルブ 22個外来 4個、1病棟 4個、2病棟4個、新3病棟3個、4病棟3個、結核病棟4個シャットオフバルブ 7組外来 2組、1病棟 1組、2病棟1組、新3病棟1組、4病棟1組、結核病棟1組警報装置 1基6 業務内容(点検時期、点検項目、点検内容等)(1)3か月点検(7月と1月に実施)供給設備ア 設置場所の出入口の扉が施錠されていること。
イ 設置場所に消火設備が完備されていること。
ウ 各機器に損傷、塗装の剥離、腐食等がないこと。
エ 圧力計の指示値が正常範囲内であること。
オ 異常検出器が正常に作動すること。
カ 各機器のフィルタ類のエレメントに目詰まりがないこと。
2キ 各機器のフィルタ類のエレメントが使用期限内であること。
ク 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水量及び水温に異常がないこと。
ケ 空気圧縮機、アフタークーラ等のオートドレンの作動に異常がないこと。
コ 圧縮空気供給装置及び吸引供給装置のタンク類にドレンが溜まっていないこと。
サ 冷凍式エアードライヤの放熱板に変形及び目詰まりがないこと。
配管端末器(アウトレット)ア キャップ等の付属品があること。
イ リングカバーの作動に異常がないこと。
ウ 弁機能(特にロック機構)に異常がないこと。
エ リール式ホース巻上げ機能の作動に異常がないこと。
オ ソケット取付け部のゆるみがないこと。
カ 医療ガスの種類ごとに定められた配管端末器(アウトレット)が標準送気圧力内であるとき、最低流量を流した時の圧力変動が最大変動圧力の範囲内であること。
(注1)点検作業の際には点検用具を用いて個々の配管端末器(アウトレット)ごとに確認すること。
(注2)標準送気圧力、最低流量、最大変動圧力は、下表「配管端末器(アウトレット)の圧力と流量」によるものとすること。
表 配管端末器(アウトレット)の圧力と流量医療ガスの種類標準送気圧力(kPa)配管端末器最低流量(NL/min)最大変動圧力(kPa)酸素治療用空気400±40 60 -40亜酸化窒素二酸化炭素400±40 40 -40吸引(水封式) -40~-70 40 +40吸引(オイル式) -50~-80 40 +40駆動用圧縮ガス 900±180 350 -180麻酔ガス排除(吸引方式) -4~-5 30 +1※ 標準送気圧力: 配管端末器(アウトレット)に送気される圧力の範囲。
ただし、酸素は、亜酸化窒素及び二酸化炭素よりも静止圧状態において30kPa程度高いこと。
また、治療用空気は酸素と亜酸化窒素及び二酸化炭素との中間の送気圧力とすることが望ましい。
※ 配管端末器最低流量: 当該配管端末(アウトレット)だけを使用した場合に、標準圧力範囲内の配管圧力で得なければならない流量。
3※ 最大変動圧力: 配管端末器最低流量を放出したときに許される圧力変動の最大値。
※ 駆動用圧縮ガス: 手術機器駆動用空気及び手術機器駆動用窒素を含む手術機器の動力に使用する圧縮ガスの総称。
(2)6か月点検(4月に実施)・ 3か月点検の内容に加えて、以下の点検を行う。
供給設備ア 各機器の固定にゆるみがないこと。
イ 警報装置の機能に異常がないこと。
ウ 予備供給設備又は緊急用供給設備がある場合、その機能に異常がないこと。
エ マニフォールドの切換え機能に異常がないこと。
オ 制御盤等のリレーが損傷していないこと。
また、端子にゆるみがないこと。
カ 空気圧縮機、吸引ポンプ等の駆動ベルトに損傷やゆるみがないこと。
キ 吸引ポンプ、アフタークーラ等の給水ストレーナに目詰まりがないこと。
ク 圧縮空気供給装置の圧力スイッチ及び吸引供給装置の真空スイッチの機能に異常がないこと。
ケ 管理責任者の氏名、緊急時連絡先(電話番号)等を示す表示があること。
配管端末器(アウトレット)ア 天吊り式、リール式等の配管端末器(アウトレット)の一部を構成するホースアセンブリに劣化、変形及び亀裂がないこと。
(加圧されていない状態でホース内径の10倍の内半径に曲げて確認すること。)(3)1年点検(10月に実施)・ 3か月点検及び6か月点検の内容に加えて、以下の点検を行う。
供給設備ア 各機器の安全弁からのガス漏れの音がしないこと。
イ 各機器の弁の開聞が円滑であること。
ウ 主遮断弁(メインシャットオフバルブ)を含む供給装置に使用されている弁にガス漏れがないこと。
(検知液で確認すること。)エ 各機器の電源装置の絶縁抵抗に異常がないこと。
オ 各機器の圧力スイッチ及び真空スイッチの機能に異常がなく、圧力計及び真空計の設定値及び指示値が正常範囲内であること(必要であれば、校正( キャリブレーション)又は交換すること)。
カ マニフォールド及び圧縮空気供給装置の圧力調整器のシート漏れがないこと。
キ 各機器においてガス漏れの音がしないこと。
ク マニフォールド及び圧縮空気供給装置の圧力調整器の設定圧力が正常範囲内であること。
ケ 圧縮空気供給装置の露点計その他の計器類の指示値が正常範囲内であること(必要であれば、校正(キャリブレーション)又は交換すること)。
配管端末器(アウトレット)ア 配管及び配管端末器(アウトレット)の接続部でガス漏れの音がしないこと。
イ ソケットの取付け部でガス漏れの音がしないこと。
4区域別遮断弁(シャットオフバルブ)ア 他の機材等で隠れていないこと。
イ 弁からのガス漏れの音がしないこと。
ウ 制御区域を示す模式図及び室名又は部門名を示す表示があること。
7 その他(1)受託者は、業務実施に当たっては「医療ガスの安全管理について」(令和2年8月17日医政発第0817第6号厚生労働省医政局長通知)の別添「医療ガス設備の保守点検指針」に従い、保守点検を行うこととする。
なお、契約期間中に法令の改正があり、行うべき必要となった付随業務については、これについても行うこととする。
(2)受託者は、点検に当たっては、設備の特徴から経年劣化しやすい箇所を重点的に検査・点検するものとする。
また、点検結果については、毎回報告書により、内容と評価について報告することとする。
(3)受託者は、緊急対応者を派遣できる体制を確立することとし、委託者から緊急連絡があった際には、必要な事項を委託者の設備担当者に指示するとともに、緊急対応者を速やかに現場へ派遣し対応することとする。
(4)受託者は、定期点検のほか、委託者の要請によりその都度技術員を派遣し、調整を行うものとし、その修理や部品交換の必要性が生じた場合は、委託者と協議のもと処理を行うこととする。
(5)受託者は、委託者が設置する「医療ガス安全管理委員会」等からその意見や知見の陳述を求められ、会議等への出席を求められた場合は、これに応じることとする。(6)受託者は、本業務の実施に当たり、委託者の業務に支障が出ないよう、スケジュールや作業体制、実施方法等を整理の上「作業計画書」を作成し、委託者の承認を得ることとし、作業の実施に当たっては、作業計画書に基づき作業を進め、委託者の業務に支障をきたさないよう十分配慮することとする。
(7)本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議して決定するものとする。