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01koubo-koukoku08.pdf

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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香川県立丸亀病院個人放射線被ばく量測定業務に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。 令和8年3月4日香川県立丸亀病院長 伊藤 嘉信1 公募に付する事項(1)委託業務名 令和8年度香川県立丸亀病院個人放射線被ばく量測定業務(単価契約)(2)委託期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで(3)委託業務の内容 香川県立丸亀病院の放射線業務従事者及び管理区域内に一時的に立ち入る職員の外部被ばく線量を測定する業務※ 詳細は別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者(香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出することとする。 )(5)当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者(6)技術及び設備を有し、過去において当該業務の種類及び規模を同じくする業務を行った実績がある者3 応募方法応募意思表明書(様式任意)及び上記2の(4)から(6)の応募資格要件に適合することを証明する書類を、下記7の応募先まで提出してください。 ただし、上記2の(4)を証する書類については、応募意思表明書の提出時点において香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号 以下「規則」という。)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出を要しません。 (1)提出書類① 応募意思表明書(様式任意)② 応募資格要件に適合することを証明する書類③ 香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)(2)提出方法持参、郵送又は電子メールにより提出してください。 (3)受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)まで(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:15(土・日曜日を除く。)【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和8年3月4日(水)から令和8年3月13日(金)17:15まで4 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、予定価格の制限の範囲内で、単独随意契約の方法により契約を締結します。 (2)応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により予定価格の制限の範囲内で、契約相手を選定の上、契約を締結します。 5 契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否(1)可とします。 ※ 電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたってはインターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。 (3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 7 応募・照会先〒763-8518 香川県丸亀市土器町東九丁目291番地香川県立丸亀病院事務局業務課 業務担当 担当者:多田TEL : 0877-22-2131FAX : 0877-22-7804E-mail: marugamebyoin@pref.kagawa.lg.jp8 公募の効力本件公募は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、その効力が生じます。 香川県立丸亀病院個人放射線被ばく量測定業務仕様書1 業務名 令和8年度香川県立丸亀病院個人放射線被ばく量測定業務(単価契約)2 履行場所 香川県丸亀市土器町東九丁目291番地香川県立丸亀病院 診療棟1階CT室、一般撮影室、歯科レントゲン室等3 委託期間 令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)まで4 業務概要(1)業務内容電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第8条の規定に基づき、香川県立丸亀病院(以下「当院」という。)の放射線業務従事者及び管理区域内に一時的に立ち入る職員に放射線測定器を装着させ、管理区域内において受ける外部被ばくによる線量について測定するものとする。 (2)予定数量下記放射線測定器による個人放射線被ばく量測定検査 96件(1か月当たり8件)測定器の種類 測定線種バッジタイプの個人線量計(蛍光ガラス線量計、光刺激ルミネッセンス線量計等)X線※ 測定対象者8名(当院放射線室の診療放射線技師並びに歯科の医師及び歯科衛生士)を予定。 ※ 予定数量は、過去の実績等から推計したものであり、令和8年度における委託数量を保証するものではない。 (3)実施方法ア 1件の測定期間は、毎月1日から月末までの1か月間とする。 イ 受託者は、使用する測定器を毎月の測定(装着)開始日の3日前までに当院放射線室に納品するものとする。 ウ 委託者は、測定対象者に上記イの測定器を配付し、所定の箇所に上記アの測定期間装着させ、毎月の測定(装着)期間終了後、速やかに測定器を回収し、受託者の指定する場所に返却するものとする。 エ 受託者は、測定器の受領後、速やかに線量測定を行い、その結果について、毎月、報告書により委託者に報告するものとする。 (4)報告書受託者が提出する報告書は、次のとおりとする。 ア 個人線量報告書イ 個人用報告書ウ 個人線量管理票(個人ごとに作成し、最低年1回提出すること。)5 その他(1)本業務に必要な測定器、消耗品、報告書作成、送料等の費用については、すべて受託者が負担するものとする。 (2)本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義を生じた場合には、委託者と受託者が協議して決定するものとする。
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