【入札公告】令和8年度検査検体搬送業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】令和8年度検査検体搬送業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和8年3月4日岩手県環境保健研究センター所 長 永井 榮一1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度検査検体搬送業務(2) 仕 様 等 入札説明書の中の仕様書による。
(3) 実施期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 搬入場所 入札説明書による。
(5) 入札方法入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
なお、実際の支払に当たっては、入札書に記入された運搬経路別単価にそれぞれの運搬回数を乗じた金額によるので、必ず運搬経路別単価を記入すること。
2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2) 貨物自動車運送事業法第3条の規定に基づく一般貨物自動車運送事業の許可を得ている者、または、同法第36条の規定に基づく貨物軽自動車運送事業の届出をしている者であること。
なお、一度に複数の荷物を車載可能な車両であって、同一日の同一時間帯に仕様書に示す県内の複数の場所から荷物を搬送可能な台数の事業用自動車を有していること。
(3) 入札説明書の交付を受け、入札説明書にある調書を提出した者であること。
(4) 仕様書に定める全ての搬送業務を行うことができ、運送業務に係る十分な実績を有すること。
3 契約条項を示す場所等(1) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目11番16号岩手県環境保健研究センター 検査部 電話 019-656-5673(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4版用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び1件につき重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。
また、当センターのホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能である。
)(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月18日(水) 10時00分 岩手県環境保健研究センター1階 研修室4 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県環境保健研究センター出納員に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。
5 その他、必要な事項(1) 入札の無効 競争入札の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(2) 契約書の作成の要否 要(3) 入札等に関する照会先 3(1) に同じ。
(4) 入札手続の停止 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。
(5) その他 詳細については入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県環境保健研究センターが発注する請負契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 発注業務内容(1) 件 名 令和8年度検査検体搬送業務(2) 仕 様 別紙仕様書のとおり(3) 実施期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日2 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は次の書類を提出しなければならない。
(ア) 運送事業に関する調書貨物自動車運送事業法の規定に基づく許可書または届出に係る受理書等の写し事業所の住所、電話、ファックス、メールアドレスなどの連絡先(イ) 搬送体制に関する調書本運送業務の用に供する車両の種類、数量及び保管場所本運送業務に従事する運転手の人数(ウ) 過去における主な運送業務実績令和5年4月から令和8年3月の間における契約額500万円以上の定期運送業務の実施年度、契約額、発注者(2) (1)の書類を提出した入札参加者は、当該調書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(3) (1)の書類の提出場所及び提出期限岩手県環境保健研究センター 検査部令和8年3月12日(木) 午後3時3 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
なお、実際の支払に当たっては入札書に記入された運搬経路別単価にそれぞれの運搬回数を乗じた金額によるので、必ず運搬経路別単価を記入すること。
(2) 入札書は封書に入れて封表に次の事項を記載すること。
なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
① 氏名(法人にあっては商号または名称)② 「令和8年度検査検体搬送業務の入札書在中」(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしておかなければならない。
また、一度提出した入札書は、書換え、引替えまたは取消しすることができない。
(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。
なお、年間委任状等により、支店、営業所等に権限を委任している場合は、その委任状も提出すること。
(5)入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がないときは、入札を打ち切るものとする。
4 入札保証金(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県環境保健研究センター出納員に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部または一部を免除する。
(2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、請求書の提出を受け、当該入札参加者またはその代理人に還付する。
ただし、落札者については契約締結後において還付する。
(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
5 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、または金額が不足した場合(3) 入札書に記名押印がない場合(4) 入札金額を訂正した場合(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(7) 同一入札参加者または代理人が2つ以上の入札をした場合(8) 代理人が提出した入札書で委任状が提出されていない場合(9) その入札に関する条件に違反して入札した場合6 入札書に関する事項入札書は岩手県環境保健研究センターが示す書式により次のことを表示し、押印すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号または名称、代表者の氏名及び印)(3) 入札金額(入札金額内訳を含む。)7 落札者の決定方法(1) 本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ、入札の総額(年間予定回数×単価の合計)が最低価格をもって落札者を決定するものとする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
8 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨とする。
(2) 落札者は契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証を提出したときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(3) 契約保証金は契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 落札者は課税事業者届出書を提出しなければならない。
9 その他(1) 入札参加者または契約の相手方が本件調達に要した費用については、全て入札参加者または契約の相手方が負担するものとする。
(2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続きについて停止の措置を行うことがある。
(3) 入札に関する照会先〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目11番16号岩手県環境保健研究センター 検査部 電話 019-656-5673
別紙検査検体搬送業務仕様書(業務内容)1 請負者が行う業務は次のとおりとする。
(1) 別表「年間搬送計画表」(以下「年間計画」という。)に基づき、各広域振興局(各保健所)、各保健福祉環境センター(各保健所)又は各市(以下「振興局等」という。)から集荷した搬送物を岩手県環境保健研究センター(以下「センター」という。)の指定された場所へ搬送する業務。
(2) センターから振興局等に空容器等の搬送物を逆搬送する業務。
(3) 年間計画以外に振興局等又はセンターから搬送の依頼があった場合に、これを集荷し、搬送又は逆搬送する業務。
(4) 年間計画に基づき、都南浄化センターから集荷した搬送物をセンターの指定された場所へ搬送する業務及びセンターから都南浄化センターに空容器等の搬送物を逆搬送する業務。
(搬送経路)2 搬送は、センターと別表に示す起点間との往復を原則とし、同表の搬送経路を利用し、次のいずれかにより行う。
(1) 盛岡市近郊から出発する場合(都南浄化センターを除く)出発時にセンターに立ち寄って空容器等を積載し、起点で搬送物を授受して帰路にセンターに引き渡す。
(2) 起点付近から出発する場合(都南浄化センターを除く)起点で受け取った搬送物をセンターに引き渡した際に空容器等を積載し、帰路に起点に立ち寄って振興局等に引き渡す。
または、センターに搬送物を引き渡した際に空容器等を積載して一時保管を行い、次回の起点で集荷する際に振興局等に引き渡す。
(3) 都南浄化センターで集荷する場合出発時にセンターに立ち寄って空容器等を積載し、都南浄化センターで搬送物を授受して帰路にセンターに引き渡す。
(搬送物)3 搬送物は次のとおりとする。
(1) 水質等の検査検体(飲用水、河川水、海水、事業場排水、地下水、食品、キャニスター等)(2) 感染症等の検査検体(糞便などの排泄物、血液、食品、保存検食、井戸水、下水等)(3) (1) 又は(2)の業務に係る物品(クーラーボックス、容器、試薬等)(定期搬送及び事前確認等)4 搬送日については、次のとおりとする。
(1) 搬送日は検体の種別ごとに別途示す年間計画のとおりとする。
(2) 請負者は年間計画に基づき、搬送日の前日までに当該振興局等の担当者に対して、搬送の事前確認(集荷時刻・場所の確認、日程変更の有無等)を行う。
なお、1の(4)の業務の場合はセンター保健科学部の担当者に対して確認を行うものとする。
(3) 搬送の発着時刻は、別表に示す時刻又は事前確認した時刻に従う。
(4) 振興局等がやむを得ず搬送当日に日程を変更する場合においては、請負者に対して午前9時までに連絡するものとする。
(緊急時「感染症等」に係る検査検体の搬送依頼)5 振興局等及びセンターは、緊急時、年間計画以外に又は日程変更して検体を搬送する必要が生じた場合は、請負者に搬送依頼を行うものとする。
この依頼に対し、請負者は可能な限り応じ、搬送物の集荷及び搬送(土、日、祝祭日を含む。)を行うものとする。
この場合は、振興局等又はセンターは、あらかじめ請負者に依頼搬送日及び時刻等を連絡するものとする。
(搬送方法)6 搬送にあたっては次の点に留意する。
(1) 搬送物の授受は、振興局等においては振興局等職員の立会いのもとに、都南浄化センターにおいては北上川上流流域下水道事務所職員の立会いのもとに、センターにおいてはセンター職員の立会いのもとに行うものとする。
(2) 請負者は、搬送物を破損や汚損等を生じさせないよう十分に注意して適切に取扱うとともに搬送物の開封や、途中での積み替えは行わないこと。
(3) 搬送物は、迅速な運搬を行うため、振興局等又はセンターが認める場合を除き、他の搬送物とは別に搬送するものとする。
(事故時の通報)7 請負者は天災や事故などやむを得ない原因により、定められた到着時刻に遅れると判断した場合は、遅滞なくセンター又は当該振興局等にその旨を連絡し指示を受けるものとする。
(年間搬送件数)8 年間搬送件数は別途示す年間計画に示した件数とするが、予定件数である。
緊急時の搬送依頼状況等により搬送件数は増減することがある。
(再委託の制限)9 搬送業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることを必要とするときは、あらかじめ書面により承諾を受けなければならない。
(業務報告書等)10 請負者は、別途発注者の指定する様式の業務実績報告書及び配達伝票並びに高速道路を使用したことを証する書(高速道路使用指定経路に限る。)を提出して業務の完了確認を受けるものとする。
令和8年度 年間搬送計画表1 盛 岡盛岡広域振興局保健福祉環境部(県央保健所)盛岡市内丸11-1 26 1 盛 岡 13:00 13:30019-629-6583019-629-65942 花 巻県南広域振興局保健福祉環境部花巻保健福祉環境センター(中部保健所)花巻市花城町1-41 52 2 花 巻 12:00 13:000198-41-54050198-24-9240北上市芳町2-8 0 3-1 北上 12:00 13:20同上起点2花巻経由(12:25)24 3-2 北上花巻 12:00 13:304 遠 野 遠野合同庁舎 遠野市六日町1-22 6 4 遠 野 12:00 13:400198-41-54050198-24-92405 西和賀 西和賀町役場(湯田庁舎) 西和賀町川尻40-40-71 18 5 西和賀 12:00 13:40 0197-82-21116 奥州県南広域振興局保健福祉環境部(奥州保健所)奥州市水沢大手町5-5高速)水沢IC→盛岡南IC経由28 6 奥州 12:00 13:100197-48-24220197-25-4106一関市竹山町7-5高速)一関IC→盛岡南IC経由36 7-1 一 関 12:00 13:30同上起点6奥州経由(12:40)高速)水沢IC→盛岡南IC経由46 7-2 一関奥州 12:00 14:00一関市千厩町千厩字北方85-2高速)水沢IC→盛岡南IC経由1 8-1 千 厩 12:00 14:10同上起点6奥州経由(13:15)高速)水沢IC→盛岡南IC経由6 8-2 千厩奥州 12:00 14:309 住田 住田町役場住田町世田米川向88−15 9 住田 12:00 14:000192-46-21110192-46-3515大船渡市猪川町字前田6-179 10-1 大船渡 12:00 14:300192-27-99220192-27-4197同上起点9住田経由(12:30)1 10-2 大船渡住田 12:00 14:300192-27-99220192-27-419711 陸前高田 陸前高田市役所陸前高田市高田町下和野100番地1 11 陸前高田 12:00 14:300192-54-21110192-54-3888釜石市新町6-50 61 12-1 釜石 12:00 14:30同上起点4遠野経由(12:50)13 12-2 釜石遠野 12:00 14:4013 大槌 大槌町役場 大槌町上町1-3 2 13 大槌 12:30 14:30 0193-27-552314 宮 古沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター(宮古保健所)宮古市五月町1-20 53 14 宮 古 12:00 14:200193-64-22180193-63-560215 山 田 山田町役場 山田町八幡町3-20 11 15 山 田 12:00 14:40 0193-82-311116 田野畑 田野畑村役場 田野畑村田野畑143-1 2 16 田野畑 12:00 15:00 0194-34-211117 岩 泉 岩泉合同庁舎 岩泉町岩泉字松橋24-3 5 17 岩 泉 12:00 14:50 0194-22-3112宮古市田老1-3-4 6 18-1 田老 12:00 14:45同上起点14宮古経由(12:40)1 18-2 田老宮古 12:00 15:0019 川 井 川井総合事務所 宮古市川井2-186-1 9 19 川 井 12:00 13:50 0193-76-211120 久慈県北広域振興局保健福祉環境部(久慈保健所)久慈市八日町1-1 62 20 久 慈 12:00 15:000194-66-96810194-52-391921 洋野 洋野町役場種市庁舎九戸郡洋野町種市23-27高速)軽米IC→盛岡IC経由9 21 洋 野 12:00 14:40 0194-65-211122 二 戸県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センター(二戸保健所)二戸市石切所字荷渡6-377 22 二 戸 12:00 14:000195-23-92190195-23-643223 軽米 八戸自動車道軽米インターチェンジ 九戸郡軽米町地内高速)軽米IC→盛岡IC経由0 23 軽 米 12:00 13:40 ―24 花巻市 花巻市役所 花巻市花城町9-30 19 24 花巻市 12:00 13:00 0198-24-211125 北上市 北上市役所江釣子庁舎北上市上江釣子17-201-214 25 北上市 12:00 13:30 0197-64-211126 都南 北上川上流流域下水道事務所 盛岡市東見前3-10-2 52 26 都南 11:00 11:40 019-638-2671注1) 起点発→研究センター着の経路を往路、研究センター発→起点着の経路を復路という。
注2) 発着想定時刻については、往路の場合の時刻である。
注3) 起点No.3について、直行する場合の経路を№3-1、所定の起点を経由する場合の経路を№3-2とする。
起点No.7、8、10、12及び18についても同様とする。
注4) 起点No.6~8、21及び23について、往路は次の高速道路を使用する。
(復路は一般道を使用する。) 起点No.6 : 水沢IC-盛岡南IC 起点No.7 : 経路№7-1は一関IC-盛岡南IC、№7-2は水沢IC-盛岡南IC 起点No.8 : 水沢IC-盛岡南IC 起点No.21、23 : 軽米IC-盛岡IC10 大船渡沿岸広域振興局保健福祉環境部大船渡保健福祉環境センター(大船渡保健所)12 釜石沿岸広域振興局保健福祉環境部(釜石保健所)0193-27-55380193-25-229418 田 老 田老総合事務所 0193-87-2111千 厩 同一関市千厩町駐在0191-52-49020191-52-35907 一 関県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター(一関保健所)0191-26-14120191-23-05798 3別表起点№起点名 施設等名称 起点所在地 経由地経路№経路名起点発想定時刻センター着想定時刻電話番号FAX番号年間回数北 上 同北上市駐在0197-65-27320197-65-2496