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【管財課入札公告】大船渡地区合同庁舎冷温水発生機等定期点検整備業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【管財課入札公告】大船渡地区合同庁舎冷温水発生機等定期点検整備業務 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月4日岩手県知事 達 増 拓 也1 調達内容(1) 業務件名 大船渡地区合同庁舎冷温水発生機等定期点検整備業務(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月25日まで(4) 履行場所 入札説明書の履行場所のとおり(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理」において登録を受けていること。 (3) 入札日現在で、岩手県、青森県、秋田県又は宮城県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 矢崎エナジーシステム株式会社製直だき吸収冷温水機のうち、加熱源として油を使用し、かつ定格冷凍能力が単体で527kW(150冷凍トン)以上の機器の定期点検整備を、令和3年1月1日以降において、6か月以上継続して履行した実績を有する者であること。 (5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を係る指名停止を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課設備担当 電話番号019-629-5119(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月23日(月)午後3時45分 岩手県庁舎地階管財課会議室4 その他(1) 本入札は最低制限価格を適用する。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この告示に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月 11 日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 (5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (6) 入札の無効 この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (9) 調達手続の停止 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (10) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書大船渡地区合同庁舎冷温水発生機等定期点検整備業務岩手県総務部管財課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名大船渡地区合同庁舎冷温水発生機等定期点検整備業務(2) 業務の仕様その他明細別添「冷温水発生機等定期点検整備業務仕様書」による。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月25日まで(4) 履行場所大船渡市猪川町字前田6-12 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「設備の保守管理」において登録を受けていること。 (3) 入札日現在で、岩手県、青森県、秋田県又は宮城県に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 矢崎エナジーシステム株式会社製直だき吸収冷温水機のうち、加熱源として油を使用し、かつ定格冷凍能力が単体で527kW(150冷凍トン)以上の機器の定期点検整備を、令和3年1月1日以降において、6か月以上継続して履行した実績を有する者であること。 (5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から庁舎管理業務の委託に係る指名停止等措置基準(以下、「措置基準」という。)又は県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止に係る指名停止を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月 11 日(水)までの閉庁日を除く午前9時から午後5時までに17(3)の場所に持参しなければならない。 また、入札参加者は提出した書類について知事から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。 なお、当該書類の補足、補正は、令和8年3月12日(木)午後5時まで認める。 ア 競争参加資格を証明する書類(ア)入札参加資格審査申請書(別添「様式第1号」)(イ)納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第111号イ」をいう。 )(写)(ウ)資本関係・人的関係に関する届出書(別添「様式第2号」)(エ)業務が履行できることの誓約書(別添「様式第3号」)(オ)冷温水発生機等定期点検整備業務に関する履行実績証明書(別添「様式第4号」)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。 (2) 入札参加者は、本説明書(別添仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 4 資本関係等のある者の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者(組合(共同企業体を含む。4(4)において同じ。 )にあってはその構成員)は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法第2条第4号の規定による親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。 以下同じ)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) 組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)から(3)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限を遵守する目的で辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、公正な入札の確保の規定に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月23日(月)午後3時45分 岩手県庁舎地階管財課会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (2) 審査結果については、令和8年3月16日(月)までに電話等により通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合その他不正な行為によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (5) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 13 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 15 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の10分の1以上の額とする。 ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添業務委託契約書案のとおりとする。 (4) 業務委託契約書案第5条第1項の主たる部分とは、冷温水発生機の点検整備を指す。 (5) 業務委託契約書案第5条第2項の主たる部分でない業務の一部を第三者に委託する際には次の事項を記載した書類を提出するものとする。 ア 再委託する相手方の名称、代表者及び住所イ 再委託する業務の範囲ウ 再委託をする必要性エ 受託者が負う義務を再委託者にも課したことを証明する書面(入札参加申請書様式第3号業務が履行できることの誓約書と同等の内容)オ 業務体制表16 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月6日(金)午後5時までに書面(様式任意、ファックスによる提出可)により岩手県総務部管財課総括課長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和8年3月 10日(火)午後5時までにファックスにより送信する。 17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県総務部管財課設備担当 電話番号 019-629-5119(直通) 冷温水発生機等定期点検整備業務仕様書1 本仕様書は、県庁舎及び地区合同庁舎等の冷温水発生機等定期点検整備業務に適用する。 2 本業務は、機械設備について専門的見地から、点検又は測定等により劣化及び不具合の状況を把握し、保守の措置を適切に講ずることにより、所定の機能を維持し、事故・故障等の未然の防止に資することを目的とする。 3 業務を実施する庁舎名及び所在地、点検・整備機器の機種、性能及び台数は、別紙1熱源設備台帳のとおり。 4 業務は点検・整備作業及び運転調整作業とする。 5 点検・整備作業の際に必要な機材工具類は受託者が用意するものとする。 またパッキン、シール、Vベルト、ヒューズ類、ランプ類等の消耗品の交換は本業務に含むものとする。 6 点検の結果、対象部分に脱落、落下又は転倒の恐れがある場合、また、継続使用することにより著しい損傷又は関連する部材・機器等に影響を及ぼすことが想定される場合は、簡易な方法により応急措置を講じるとともに、速やかに担当者(県庁舎にあっては管財課の担当者、地区合同庁舎等にあっては各庁舎の管理担当者をいう。以下同じ。)に報告すること。 7 地震等の災害発生又は機能の異常・劣化により機器・部品等の交換・整備が必要と判断される場合には、速やかに担当者に報告すること。 対応については別途協議するものとする。 8 作業については、その内容に応じ、冷房運転開始前に1回(概ね6月)、冷房運転期間中に1回(概ね8月上旬)、暖房運転開始前に1回(概ね9月下旬~10月)、暖房運転期間中に2回(概ね11月~12月及び1月~3月)実施するものとする。 9 冷房及び暖房運転開始前までに点検・整備作業を終了するものとし、冷房及び暖房運転開始後に各機器の運転調整作業を実施するものとする。 10 受託者は、契約締結後速やかに、業務工程表を担当者に提出すること。 11 作業開始前及び作業終了時には、その旨を担当者に申し出ること。 12 作業終了時には、その都度作業場所並びに周囲の清掃を実施すること。 13 作業終了時には、機器が正常に機能するように十分に確認すること。 14 作業終了後、報告書2部、写真帳1部を作成し、(1) 各庁舎管理者に報告書1部を提出すること。 (2) 管財課に報告書1部写真帳1部を提出すること。 併せて、電子データを提出すること。 15 点検・整備項目は、別紙2のとおりとするが、対象機種について該当する部分がない場合は、当該点検・整備項目又は点検・整備内容に係る点検・整備を実施することを要さない。 ただし、機器の正常な運転に必要な点検・整備項目は、仕様書に記載されていないものであっても、製造業者の保全要領に準拠して実施すること。 別紙1 熱源設備台帳庁舎名 所在地 庁舎管理者大船渡地区合同庁舎 大船渡市猪川町字前田6-1 沿岸広域振興局(大船渡)大船渡地域振興センター機器名称 No 記号 仕様 設置場所 適用冷温水発生機 1 RHU-1 形式 油焚吸収式冷温水機 ボイラー棟 矢崎エナジーシステム㈱CH-MG150H冷房能力527kW(150RT)暖房能力644kW2 RHU-2 形式 油焚吸収式冷温水機 ボイラー棟 矢崎エナジーシステム㈱CH-MG150H冷房能力527kW(150RT)暖房能力644kW冷却塔 1 CT-1 冷却能力873.1kW 屋外 空研工業㈱ SKB-192S2 CT-2 冷却能力873.1kW 屋外 空研工業㈱ SKB-192S機器名称 No 記号 系統 仕様 設置場所 適用冷却水循環ポンプ 1 PCD-1 200V11kW ボイラー棟 ㈱川本製作所 F1505ME112 PCD-2 200V11kW ボイラー棟 ㈱川本製作所 F1505ME11冷温水循環ポンプ 1 PCH-1 200V11kW ボイラー棟 ㈱川本製作所 GEM1005M4ME112 PCH-2 200V11kW ボイラー棟 ㈱川本製作所 GEM1005M4ME11オイルポンプ 1 PO-1 給油(No.1) 200V0.4kW ボイラー棟 ㈱川本製作所 OC-255-M0.42 PO-2 給油(No.2) 200V0.4kW ボイラー棟 ㈱川本製作所 OC-255-M0.4別紙2 点検・整備項目1 冷温水発生機(1)本体及び付属品 :腐食、変形、破損等の劣化の有無。 (2)温度計及び圧力計:正常値を指示していることの確認。 取付け部等の漏れの有無。 汚れ及び損傷の有無。 (3)保温及び保冷材 :破損及び脱落の有無。 (4)動力盤 :冷房又は暖房の切換えが正しいことの確認。 絶縁抵抗の測定。 動作の良否の確認。 (5)付属弁 :弁の開閉の良否の確認、調整弁にあっては冷房又は暖房運転時の調整開度の確認。 (6)冷温水及び冷却水:出口及び入口の圧力損失の確認。 各水室部冷却水系統の確認。 冷却水系の水抜き確認。 (7)電気系統 :キャンドポンプ、抽気ポンプ、ブロワーファン、油ポンプ等の各モーター、油ヒーター等の絶縁抵抗の測定。 端子の緩み、変色及び損傷の確認及び増締。 盤内部の清掃、異物の付着、緩み及び変形の有無。 接地抵抗の測定。 (8)燃焼装置 :燃料油配管継手部からの油漏れ確認。 (9)バーナー :耐火材の亀裂及び欠損の有無。 ヘッド部の焼損及び変形の有無。 ノズルチップを取外し洗油又はシンナーで清掃。 (10)リンク機構 :動作の良否の点検。 ボールジョイントの緩み及び損傷の有無。 (11)炎検知器 :光電セル又は紫外線検出方式の場合、受光面の汚れ、亀裂等の劣化の有無、並びに絶縁の良否を確認。 汚れがある場合は清掃する。 (12)ストレーナー :詰まり及び損傷等の劣化の有無を点検。 詰まりがある場合は清掃する。 (13)地震感知器 :運転時に作動テストを行い、自動的に燃焼が停止することを確認。 (14)燃焼室 :焼損及び燃焼ガスのリークの確認。 燃焼室カバーを開放し、耐火材の亀裂の有無。 燃焼室内部の腐食及び汚れの有無。 燃焼ガス出口部の腐食(ドレンアタック)の有無。 (15)音及び振動 :異常がないことを確認。 (16)電流及び電圧 :運転時、主電源電圧の確認。 運転電流の確認。 (17)温度制御 :設定温度での作動確認。 (18)燃焼状態 :正常に着火する事を確認。 メインバーナーの火炎が安定しており、異常振動や異常音がないことを確認。 フレーム電流の測定。 排ガス中の酸素濃度及び一酸化炭素濃度、排ガス温度、ドラフト、燃料圧力、燃料消費量の測定。 スモークスケールの有無。 (19)電動機 :電動機の回転方向確認。 (20)熱交換器 :冷水及び冷却水の入口温度及び出口温度、溶液温度、溶液濃度、凝縮温度、蒸発温度等の測定。 不凝縮ガスの混入及び冷却管の汚れの有無の確認。 (21)抽気ポンプ :起動時に固着及び異音がなく、抽気能力に異常がないことを確認。 ベルトの張りの良否及び油面の適否を点検。 (22)抽気系統 :抽気用弁を手動で全開にしたとき、真空計の変化から確実に開通していることを確認。 (23)パラジウムセルユニット:焼損及び劣化の有無。 (24)リーク試験 :抽気ポンプで機内に不純ガスのないことを確認。 (25)溶液 :撹拌した溶液を適量採取してインヒビター濃度及びアルカリ度が規定の許容範囲内にあることを確認。 溶液に汚れがないことを確認。 (26)熱交換器 :伝熱管のスケールの付着をブラシまたは中性洗剤により洗浄する。 伝熱管の腐食の有無を確認。 水室の汚れ及び腐食の有無を点検。 2 冷却水・冷温水ポンプ・オイルポンプ(1)本体 :腐食、損傷及び漏れの有無の確認。 軸継手ゴム、ベルトの損傷等の有無の確認。 芯出しの良否の確認。 吸込圧力及び吐出圧力の確認。 (2)電動機 :腐食及び損傷の有無。 円滑に回転することを確認。 主電源電圧の変動を確認。 運転電流の確認。 (3)絶縁抵抗の測定 :絶縁抵抗が、1MΩ以上であることを確認する。 3 冷却塔(1)基礎 :亀裂、沈下等の異常の有無を確認。 (2)ケーシング :損傷、変形及び汚れの有無を点検し、汚れが著しい場合は清掃する。 (3)散水装置 :損傷、変形、錆及び汚れの有無を点検し、汚れが著しい場合は清掃する。 散水穴の目詰まりの有無を点検。 目詰まりが軽微な場合は洗浄する。 散水管の回転が円滑であることを確認。 当たり又は緩み等の劣化がある場合は調整する。 (4)エリミネーター :損傷、変形及び目詰まりの有無を点検。 (5)ルーバー :損傷、変形及び目詰まりの有無を点検。 (6)充填材 :スケール等の異物の付着状況を点検。 目詰まりの有無を点検。 座屈、変形等の劣化の有無を点検。 (7)骨組み及び脚 :損傷、変形等の有無を点検。 (8)水槽本体 :内外面の損傷、変形、水漏れ及び汚れの有無を点検。 水位が規定の位置にあることを確認。 規定の位置にない場合は調整する。 (9)給水装置 :ボールタップ等が確実に作動することを確認。 (10)薬液注入装置 :薬液注入ポンプ等が確実に作動することを確認。 また、注入量を調整し、適正な水質を確保すること。 (11)ストレーナ :目詰まり及び損傷等の劣化の有無を点検。 (12)羽根車 :損傷、腐食等の劣化及び汚れの有無を点検。 回転に支障がないことを確認。 (13)ファンケーシング:損傷、腐食等の劣化の有無を点検。 (14)軸受 :回転不良、異常音及び異常振動がないことを確認。 油量の適否を点検し、油量不足の場合は補充する。 (15)電動機 :損傷、腐食等の劣化の有無を点検。 円滑に回転することを確認。 絶縁抵抗を測定し、その値が1MΩ以上であることを確認する。 (16)ベルト :張り具合の適否を点検。 (17)プーリー :損傷、摩擦等の劣化の有無(18)潤滑油 :油量の適否を点検。 油量不足の場合は補充する。 (19)水処理剤 :薬液量の適否を点検。 液量不足の場合は補充する。 4 密閉形膨張タンク(1)本体 :腐食、損傷及び漏れの有無の確認。 蓋の取付状態の良否の確認。 ボルトの摩耗、腐食、損傷等の有無を点検。 保温材の剥離、損傷等の有無を点検。 (2)温度計及び圧力計:正常値を指示していることの確認。 取付け部等の漏れの有無。 汚れ及び損傷の有無。 (3)付属管・弁 :付属管の漏れ、汚れ、損傷、腐食等の有無の点検。 付属管保温材の脱落、損傷等の有無の点検。 安全弁等の漏れ、損傷等の有無及び取付状態の確認。 安全弁等の作動の良否の確認。 5 その他(1)溶液サンプリング分析(2)保護リレー及び温調計点検、調整(3)冷温水、冷却水のPH測定(4)伝熱管チューブのブラシ洗浄(5)運転調整 金 抜数 量 入令和8年度大船渡地区合同庁舎冷温水発生機等定期点検整備業務積算書履行期間 令和9年3月25日まで(1)大船渡地区合同庁舎冷温水発生機等定期点検整備業務積算書業務場所 大船渡市猪川町字前田6-1此業務費金 円 (税込 円)0 内 訳名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要Ⅰ直接業務費 1 式 大船渡地区合同庁舎 明細書2.直接物品費 1 式 冷却塔シーズンオン、ポンプ その他 直接業務費計Ⅱ業務管理費 1 式 冷却塔シーズンオン、ポンプ、 部品交換 その他業務原価計Ⅲ一般管理費等 1 式保全業務費積 算 額 岩 手 県業 務 積 算 内 訳 書明細書 (2)名 称 規格寸法 数量 単位 単 価 金 額 摘 要大船渡地区合同庁舎吸収式冷温水発生機 年5回 2 台(RHU-1,RHU-2) 同 伝熱管洗浄 年1回 2 台分(RHU-1,RHU-2) 同 炉内洗浄 年1回 2 台分(RHU-1,RHU-2)冷却塔 年3回 2 基(CT-1.CT-2) 同 高圧洗浄 年1回 2 基分(CT-1.CT-2) 同 冷却水分析 年1回 2 基分(CT-1,CT-2)冷却水循環ポンプ 年2回 2 台(PCD-1,PCD-2)冷温水循環ポンプ 年2回 2 台(PCH-1,PCH-2)オイルポンプ 年2回 2 台(PO-1,PO-2)密閉形膨張タンク 年1回 1 基(TE1)小 計(部品交換)合 計 岩 手 県
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