【医療局入札公告】県立病院等非常用発電機設備保守業務委託
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【医療局入札公告】県立病院等非常用発電機設備保守業務委託
1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月4日岩手県医療局長 小原 重幸1 調達内容(1) 業務件名 県立病院等非常用発電機設備保守業務委託(2) 業務概要 入札説明書及び仕様書による(3) 履行期間 契約締結日から令和9年3月15日まで(4) 履行場所 仕様書に記載の各県立病院及び地域診療センター(5) 入札方法(1)の件名で総価入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、岩手県総務部で作成した令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「設備の保守管理(電気・通信設備)」において登録を受けていること。
(3) 令和2年4月1日以降に、当該業務の対象となる機器のうち最大容量のものと同種(発電機定格容量1,000kVA)、又は同規模以上の自家用発電設備について保守点検の実績を有している者であること。
ただし、自らが保守点検業務を直接実施したもののみを対象とし、再委託等を行ったものは除く。
(4) 本業務に次の資格を併せ持つ者を技術員として配置できること。
① 消防法に基づく消防設備点検資格者第1種または消防設備士第1類② 電気工事士法に基づく特殊電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)(5) 建設業法第3条に基づく電気工事業に関する建設業許可を有すること。
(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58号)第4条に掲げる税目及び消費税2に滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び岩手県総務部の庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号岩手県医療局経営管理課総務担当 電話:019-629-6308 FAX:019-629-6319なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。
(2) 入札説明書及び入札参加申請書(様式)等の配付期間令和8年3月4日(水)から令和8年3月 12日(木)の土日祝祭日を除く午前9時から午後5時まで。
なお、岩手県公式ホームページから入札説明書等をダウンロードすることも可能であること。
(3) ホームページアドレスhttps://www.pref.iwate.jp/iryoukyoku/oshirase/index.html岩手県トップページ>(県の機関)医療局>お知らせ4 入札参加資格申請に関する事項(1) この一般競争入札への参加を希望する者は、入札参加申請書を令和8年3月12日(木)までに3(1)の場所に提出しなければならない(郵送可)。
また、入札日の前日までの間において、岩手県医療局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(2) (1)により提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。
5 質問書の受付及び回答方法仕様書等に対して質問がある場合は、書面(任意様式。FAXによる提出可)により令和38年3月12日(木)午後5時までに、3に示す照会先に提出すること。
また、回答は、質問者及び入札参加者に対し令和8年3月17日(火)午後5時までにFAXにより送信する。
6 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月19日(木)午前10時00分 岩手県盛岡地区合同庁舎5階 医療局会議室(入札書は直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)7 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 入札保証金 免除(3) 入札の無効この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 本委託業務は、最低制限価格制度を適用する。
(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法最低制限価格制度の最低制限価格から予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札候補者とする。
(7) 本委託業務に係る予算案が県議会の2月定例会において否決された場合は、本契約手続きを取り消すものとする。
(8) その他 詳細については、入札説明書による。
(9) 個人情報の取扱いについて個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)の改正に伴い、個人情報取扱事務等の委託基準が定められたことから、契約後は個人情報の取扱いについて、下記の義務が生じるものであること。
イ 受注者は、法第66条第2項において準用する同条第1項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特記事項について遵守しなければならないこと。
ロ 受注者は、当該業務において取り扱う個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。及び当該業務に従事する者(以下「受注業務従事者」という。)を指定し、実施機関に報告すること。
ハ 受注者は、利用目的以外の目的のために利用しないよう、受託事務等において取り扱う個人情報の使用目的、使用範囲等を明確にすること。
ニ 受注者は、引き渡された個人情報の返還、廃棄等の時期を明確にすること。
また、業務完了後も受注者に個人情報の保管を指示された場合は、その方法を明確にすること。
その保管が完了したときは、発注者の指示に従い、速やかに個人情報を返還し、又は廃棄すること。
ホ 受注者は、個人情報の運搬が伴う場合には、運搬の過程で個人情報が紛失等することがないように、受注業務従事者が直接運搬する等、運搬及び受渡しの方法4について確実な措置を講じなければならないこと。
ヘ 特記事項に違反した場合には、損害賠償請求、指名停止等の措置を採る場合があり、法に違反した場合には、法の規定に基づき処罰される場合があること。
ト 個人情報の適正な取扱いを確保するため、実施機関は、別途報告又は資料の提出を指示する場合があり、その場合、受注者は、実施機関の指示に従うこと。
入 札 説 明 書県立病院等非常用発電機設備保守業務委託岩手県医療局経営管理課入札説明書この入札説明書は、岩手県医療局が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名県立病院等非常用発電機設備保守業務委託(2) 業務の仕様その他明細別記「県立病院等非常用発電機設備保守業務委託 仕様書」による。
(3) 履行期間契約締結日から令和9年3月15日まで(4) 履行場所仕様書に記載の各県立病院及び地域診療センター2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、岩手県総務部で作成した令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち、「設備の保守管理(電気・通信設備)」において登録を受けていること。
(3) 令和2年4月1日以降に、当該業務の対象となる機器のうち最大容量のものと同種(発電機定格容量1,000kVA)、又は同規模以上の自家用発電設備について保守点検の実績を有している者であること。
ただし、自らが保守点検業務を直接実施したもののみを対象とし、再委託等を行ったものは除く。
(4) 本業務に次の資格を併せ持つ者を技術員として配置できること。
① 消防法に基づく消防設備点検資格者第1種または消防設備士第1類② 電気工事士法に基づく特殊電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)(5) 建設業法第3条に基づく電気工事業に関する建設業許可を有すること。
(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(9) 入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び岩手県総務部の庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 本件の入札に参加しようとする者は、次の書類を令和8年3月12日(木)までに14(3)の場所に提出しなければならない。
ア 競争参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第111号」をいう。
)(※発行後3か月以内のもので、写しも可とする。)(ウ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)(エ) 業務が履行できることの誓約書(別紙「様式第3号」)(オ) 保守点検実績調書(別紙「様式第4号」)及び実績が確認できる書類(契約書等)(カ) 2(5)の点検資格者を証明する書類点検有資格者名簿(別紙「様式第5号」)(2) 提出された書類は返却しない。
(3) 提出した書類について、岩手県医療局長から説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
(4) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別添業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。
(5) 提出された書類による審査の結果、入札参加資格を有すると確認された者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果は、令和8年3月16日(月)までにFAXにより通知する。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札書は、直接6の日時、場所に持参すること。
郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。
(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしておかなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
なお、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出前に委任状を提出しなければならない。
6 入札及び開催の日時及び場所令和8年3月19日(木)午前10時00分 岩手県盛岡地区合同庁舎5階 医療局会議室7 入札に関する事項入札書は、岩手県医療局が示す別添書式により次のことを表示し、押印すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) あて名は「岩手県医療局長」とすること。
(4) 入札金額(5) 件名8 入札保証金 免除9 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 記名押印のない入札書(4) 入札金額を訂正した入札書(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(7) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(8) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(9) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書10 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、最低制限価格制度の最低制限価格から予定価格の制限の範囲で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札候補者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち合っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
11 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。
12 再度の入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。
13 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 落札者は、契約保証金として契約金額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならいない。
ただし、次の①又は②の書類が提出された場合は契約保証金に代えることができる。
また、③の書類が提出された場合は免除とする。
① 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供② 債務不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、岩手県が確実と認める金融機関、または保証事業会社の保証③ 債務不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結(3) 契約保証金は、契約履行後に契約の相手方の請求書を徴して還付する。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県医療局へ帰属する。
(5) 契約条項は、別添「契約書案」のとおりとする。
14 その他必要な事項(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件入札又は契約に関して要する費用は、すべて入札参加者又は当該契約の相手方の負担とし、本件入札が中止された場合等であってもその補償を請求することができないものとする。
(2) 本委託業務に係る予算案が県議会の2月定例会において否決された場合は、本契約手続きを取り消すものとする。
(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県医療局経営管理課総務担当〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号電話:019-629-6308(直通) FAX:019-629-6319
県立病院等非常用発電機設備保守業務委託 仕様書1 業務の概要この業務は、県立病院等の非常用発電機設備について、医療機器等の非常電源として常時適正な状態で維持することにより、停電時における各設備への電源供給に万全を期するものである。
なお、本仕様書に記載されていない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書及び同解説令和5年版(以下「共通仕様書」という。)によるものとする。
2 業務場所3 適用範囲保守点検の対象となる機器は、別紙「県立病院等非常用発電機設備内訳表」のとおりとする。
病院等名称 所在地 電話番号県立釜石病院 釜石市甲子町第10-483-6 0193-25-2011県立宮古病院 宮古市鍬ヶ崎第1地割11-26 0193-62-4011チェリオ(宮古病院併設) 宮古市鍬ヶ崎第1地割11-26 0193-62-4011県立磐井・南光病院 一関市狐禅寺字大平17 0191-23-3452県立遠野病院 遠野市松崎町白岩第14-74 0198-62-2222県立高田病院 陸前高田市高田町字太田512-2 0192-54-3221県立江刺病院 奥州市江刺西大通り5-23 0197-35-2181県立千厩病院 一関市千厩町千厩字草井沢32-1 0191-53-2101県立中部病院 北上市村崎野17-10 0197-71-1511県立二戸病院 二戸市堀野字大川原毛38-2 0195-23-2191県立一戸病院 二戸郡一戸町一戸砂森60-1 0195-33-3101県立大槌病院 上閉伊郡大槌町小鎚第23地割字寺野1-1 0193-42-2121県立山田病院 下閉伊郡山田町飯岡第1-21-1 0193-82-2111県立中央病院附属沼宮内地域診療センター岩手郡岩手町大字五日市第10-4-7 0195-62-2511県立軽米病院 九戸郡軽米町大字軽米第2-54-5 0195-46-2411県立大東病院 一関市大東町大原字川内128 0191-72-2121県立磐井病院附属花泉地域診療センター一関市花泉町涌津字上原31 0191-82-1231県立東和病院 花巻市東和町安俵6-75-1 0198-42-2211県立中央病院附属大迫地域診療センター花巻市大迫町大迫第13-20-1 0198-48-2211県立大船渡病院附属住田地域診療センター気仙郡住田町世田米字大崎22-1 0192-46-3121県立二戸病院附属九戸地域診療センター九戸郡九戸村大字伊保内第7-35-1 0195-42-2151県立中央病院附属紫波地域診療センター紫波郡紫波町桜町字三本木32 019-676-33114 保守点検の方法等 次に示す(1)~(8)によるものとする。
ただし、(2)は消防用(兼用)非常用発電機設備にのみ適用する。
(1)共通仕様書-第2編定期点検等及び保守-第3章電気設備-第4節自家発電設備による6ヶ月周期及び1年周期の点検を行う。
報告書は、共通仕様書「建築保全業務共通仕様書解説資料(令和5年版)資料2)建築保全業務報告書作成の手引き」によるものとする。
なお、報告書には、作業状況及び不良個所写真を添付するものとする。
(2)消防法施行規則第31条の6第4項に基づき、消防庁告示(以下「告示」という。)で定める非常電源(自家発電設備)の項による6ヶ月及び1年点検を行う。
報告書は、告示で定める点検結果報告書及び点検票によるものとする。
(3)保守点検は6~8月及び12~2月に実施するものとし、電気工事士法に基づく特殊電気工事資格者認定証(非常用予備発電装置)及び消防法に基づく消防設備点検資格者第1種又は消防設備士第1類の資格を併せ持つ者(以下「技術員」という。)を県立病院等に派遣し実施するものとする。
(4)保守点検は各病院等事務局の担当者(以下「担当者」という。)及び医療局が自家用電気工作物保安管理業務委託契約を締結している者(一般財団法人東北電気保安協会)の立会いのうえ実施するものとし、保守点検終了後速やかに設備の良否、所見、技術員の氏名等必要事項を記載した報告書を下表により作成し担当者の確認を得たのち、提出するものとする。
(5)保守点検に必要な工具及び測定器具等は、原則として受注者が用意するものとする。
ただし、発電機室に備え付けの工具類は、担当者の承諾を得て必要に応じて使用することができるものとする。
また、発電機の試運転に係る燃料油についても無償で使用できるものとする。
(6)保守点検に要する部品等のうち、次の物品及び取替費用は本契約金額に含むものとする。
① 発電機制御盤等の各種表示ランプの電球② 各種ネジ類、ヒューズ類、パッキン類③ バッテリーの補給用蒸留水④ 清掃用洗浄剤、ウエス類⑤ 軸受補給用グリース・潤滑油(7)前項に掲げる部品等以外(エンジンオイル、ラジエータクーラント、バッテリー等)の交換及び機器の修理を必要とする場合は、別に見積・受注のうえ施工するものとする。
(8)病院毎に実施する自家用電気工作物保安管理業務委託に係る年次点検に立ち会うものとする。
報告書種類 部数 提出先(1)に係る報告書 2 担当者:1部医療局経営管理課:1部(2)に係る報告書 2 担当者:1部医療局経営管理課:1部(2)に係る報告書(消防署定期報告用) 2 担当者:2部(正・副)点検実施報告書(点検実施確認用) 1 医療局経営管理課:1部5 提出書類受注者は、次の書類を発注者に提出するものとする。
① 業務工程表 1部 契約締結後7日以内② 業務責任者選任通知書 1部 契約締結後7日以内有資格一覧表添付のこと。
(業務責任者は技術員と兼務可能)③ 業務計画書 1部 保守点検実施前業務概要、実施工程表(作業時間、発電機運転不能時間)、実施体制及び組織表、安全管理、使用機械器具等(校正が必要な機材については校正証明書を添付)、作業内容及び手順、業務管理(作業完了確認、品質確認、写真撮影要領等)、緊急時の連絡体制及び対応手順、交通管理(道路交通法の順守、敷地内通行、車両点検等)作業員名簿及び経歴書(関係資格者証の写し)、他について記載する。
④ 保守点検報告書 前第4項 保守点検の方法等(4)のとおり⑤ 点検実施報告書 別紙様式のとおり別紙病院等職員確認者 職氏名(※) ○印※ 自筆の場合は押印省略可県立病院等非常用発電機設備保守点検実施報告書令和 年 月 日岩手県医療局長 様県立病院等非常用発電機保守業務委託仕様書に従い、下記のとおり点検(上期・下期)を実施しましたので報告致します。
1 病院等名 岩手県立 病院(岩手県立○○病院附属○○地域診療センター)2 点検実施日 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日3 業務責任者 氏名(※) ○印4 作業員名簿氏 名
別添1○ 契約の保証について(1) 落札者は、業務委託契約書案の提出とともに、以下の①から④のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。
① 契約保証金納付に係る領収書〔注〕ア 契約保証金の金額に相当する金額の金銭の納付に係る領収書を医療局長に提示すること。
イ 契約金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに契約保証金の還付を求める旨の請求書を提出すること。
② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等に係る有価証券納付書及び現品〔注〕 ア 契約保証金の金額に相当する医療局財務規程第204条に規定する契約保証金に代わる担保及び当該担保に係る有価証券納付書を医療局長に提出すること。
イ 契約代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ウ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券等は県に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受託者は、業務完了後、契約金額の支払請求書の提出とともに有価証券還付請求書を提出すること。
③ 債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書〔注〕ア 債務不履行により生ずる損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用共同組合、農業共同組合、水産業共同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には、「岩手県医療局長 ○○ ○○」と記載されるように申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、業務委託契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は、委託期間を含むものとすること。
キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。
ク 契約金額の変更又は委託期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ケ 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受託者は、銀行等が保証した場合にあっては、業務完了後、医療局長から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
④ 債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約に係る証券〔注〕ア 履行保証保険とは、保険会社が、債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額填補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の被保険者の欄には、「岩手県医療局長 ○○ ○○」と記載されるように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には、業務委託契約書に記載される業務名が記載されるように申し込むこと。
オ 保険金額は、契約金額の100分の5の金額以上とする。
カ 保険期間は、委託期間を含むものとする。
キ 契約金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱については、医療局長の指示に従うこと。
ク 受託者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は県に帰属する。
なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(2)(1)の規定にかかわらず、医療局財務規程第203条のいずれかに該当するときは、契約の保証を付さなくてよいものとする。