【入札公告】大船渡地区合同庁舎冷暖房・空調・給湯設備運転管理業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】大船渡地区合同庁舎冷暖房・空調・給湯設備運転管理業務
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月4日沿岸広域振興局長 小國 大作1 調達内容(1)業務件名及び数量 大船渡地区合同庁舎冷暖房・空調・給湯設備運転管理業務 1 式(2)調達案件の仕様書等 入札説明書による。
(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月 31日まで(4)履行場所 大船渡地区合同庁舎(岩手県大船渡市猪川町字前田6番地1)(5)入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の冷暖房設備の運転管理に登録されている者であること。
(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(4)民事再生法(平成 11年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合は、入札書提出日現在において措置を受けた日から1 月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6番地1沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター 電話番号0192‐27‐9931(2)入札及び開札の日時及び場所令和8年3月 23日(月)午後2時 00分 大船渡地区合同庁舎2階 第1会議室(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3)入札保証金 免除(4)入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月 16日(月)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(5)入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(6)入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(7)契約書作成の要否 要(8)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(9)調達手続の中止 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(10)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書業務件名 大船渡地区合同庁舎冷暖房・空調・給湯設備運転管理業務沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1)業務件名及び数量大船渡地区合同庁舎冷暖房・空調・給湯設備運転管理業務 1式(2)業務の仕様その他明細別添仕様書による。
(3)履行期間令和8年4月1日から令和9年3月 31日まで(4)履行場所大船渡地区合同庁舎(岩手県大船渡市猪川町字前田6番地1)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
なお、(6)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
(1)地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の冷暖房設備の運転管理に登録されている者であること。
(3)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(4)民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者又は会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(6)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。
(7)岩手県から措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告に伴う非指名の措置及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告に伴う非指名の措置を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1)入札参加者は、次の書類を令和8年3月 16日(月)午後5時までに 17(3)の場所に提出しなければならない。
また、入札参加者は、提出した書類について沿岸広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。
なお、当該書類の補足又は補正は、令和8年3月 18日(水)午後5時まで認める。
ア 入札参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式第1号」)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第 111 号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写し(ウ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式第2号」)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア)誓約書(別紙「様式第3号」)・国又は地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等(イ)業務従事予定者名簿・業務従事予定者ごとの氏名、年齢、経験年数を記載すること。
・名簿に記載された作業従事予定者の半数以上を、業務開始日から3か月以上配置すること。
・業務開始日から3か月以上配置する従事者は、同種業務を概ね3年以上経験した者とすること。
(ウ)業務従事者に係る資格者証等の写し・二級ボイラー技士以上の資格又はボイラー取扱技能講習修了者、小型ボイラー取扱業務特別教育修了者、冷温水発生機又は温水発生機の運転管理業務の実務経験がある者・甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(第4類)(エ)業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2)入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)の定めるところにより入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。
(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ア 子会社等(会社法(平成 17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
イにおいて同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第2条第3号第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)、持分会社(合名会社、合資会社若しくは合同会社をいう。)の業務を執行する社員、組合の理事又はこれらに準ずる者をいう。
以下同じ。
)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)までと同視し得る関係があると認められる場合(5)入札参加希望者が(1)から(4)までの制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「沿岸広域振興局長」とする。)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月 23日(月)午後2時 大船渡地区合同庁舎2階 第1会議室(1)入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2)入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3)入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除する。
10 入札への参加(1)3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(2)審査結果については、令和8年3月 19日(木)までにFAXにより通知する。
11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。
(1)一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2)委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3)同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4)入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5)誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6)金額を訂正した入札(7)記名押印のない入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2)本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とはならないこと。
(3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4)(3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5)落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項(1)最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
(2)開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
14 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1)会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2)岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。
(3)岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。
15 契約に関する事項(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金は、契約金額の 100 分の5以上の額とする。
ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112 条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3)契約の条項は別添委託契約書案のとおりとする。
16 本説明書等についての疑義(1)本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月6日(金)午後5時までに書面により沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センターまで申し出ることができる。
(2)前号の疑義に対する回答は、大船渡地域振興センター内において令和8年3月9日(月)までに回答書を閲覧に供して行う。
17 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2)令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(3)入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6番地1沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター総務課電話番号 0192‐27‐9931
大船渡地区合同庁舎冷暖房・空調・給湯設備運転管理業務委託仕様書1 建物の規模鉄筋コンクリート造 4階建延べ面積 4,764.34m22 委託対象設備別表1のとおり。
3 運転期間及び運転操作時間(1)冷暖房を必要とする期間は、別表2のとおりとする。
(2)冷暖房を必要とする日は、冷暖房を必要とする期間のうち、次に掲げる日を除いた日とする。
ア 土曜日及び日曜日イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日ウ 12月 29日から翌年1月3日(3)冷暖房を必要とする時間(以下「冷暖房時間」という。)は、午前8時30分から午後4時 30 分までの間とする。
ただし、熱源発生装置の起動及び停止作業はこれに含まない。
(4)(1)に定める期間前に試運転を1日程度行い、設備が正常に作動することを確認すること。
(5)発注者が(1)に定める冷暖房日以外の日、又は(3)に定める冷暖房時間以外の時間に臨時に冷暖房を必要とした場合は、冷暖房をしなければならない。
(6)(3)に掲げる時間には、室内が冷暖房状態となるように設備の運転を行うこと。
(7)冷暖房設備の運転監視時は、室内の温熱環境(温度、相対湿度、気流等)の把握及び最適化のための機器の制御、設定値調整に努めるものとする。
なお、詳細については発注者の指示によるものとする。
4 業務内容(1)庁舎各室の温度、湿度が適正に維持されるよう「ボイラー及び圧力容器安全規則」その他の関係法令を順守して、冷温水発生機及び附属施設の取扱操作を行うこと。
(2)各給湯箇所に適正に給湯が行われるよう「ボイラー及び圧力容器安全規則」その他の関係法令を順守して、給湯用温水機及び附属施設の取扱操作を行うこと。
(3)冷温水発生機及び附属施設が正常に機能するよう別表3の基準により日常点検を実施すること。
(4)地下燃料タンク及びその配管の点検を消防法その他の関係法令を順守して実施すること。
(5)パッキンの交換、給油、ストレーナーの清掃等小整備を実施すること。
(6)部品交換又は修理を要すると認められる場合は、速やかに発注者に報告するとともに、必要と認められる場合は応急措置を行うこと。
(7)関係官公庁に対する諸届出業務を代行し、立入り検査時に立会いすること。
5 業務従事者の資格(1)冷暖房・空調・給湯設備運転管理業務従事者(以下「従事者」という。)は、身体強健にして、その職務に十分耐え得る経験者を配置するものとする。
(2)業務の実施に当たり必要な場合は、随時従事者を増員して対応すること。
(3)従事者(代行者を含む。)は次のア及びイの資格を有すること。
ア 二級ボイラー技士以上の資格又はボイラー取扱技能講習修了者、小型ボイラー取扱業務特別教育修了者、冷温水発生機又は温水発生機の運転管理業務の実務経験がある者イ 甲種危険物取扱者免許又は乙種危険物取扱者免許(第四類)(4)従事者(代行者を含む。)の履歴書及び資格者証の写しを契約締結後速やかに提出すること。
また、変更があった場合も同様とする。
6 業務責任者受注者は、発注者との連絡調整及び業務従事者の指揮監督を行わせるための責任者を選任すること。
7 その他(1)受注者は異常を発見した場合、臨機の措置を講じるとともに、直ちに発注者に報告しなければならない。
(2)受注者は、その日の業務が終了した場合、運転監視、日常点検巡視及び作業内容等の必要事項を記載した冷暖房・空調・給湯設備運転日誌(別紙様式)を提出し、発注者の確認を受けること。
(3)委託業務に必要な諸工具、消耗品及び機器については、受注者の負担とする。
(4)この仕様書に定めない事項であっても、運転管理上必要と認められる軽易な作業については受注者の負担により実施するものとする。
(5)発注者は、受注者に対し委託業務に必要な用水、給湯及び電力を無償で提供するものとする。
ただし、受注者は、その使用に当たっては効率的な使用に留意しなければならない。
(6)受注者は、委託業務の実施に当たっては、発注者の施設及び設備について善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(7)受注者は、委託事業に係る経理を明らかにした関係書類を整備し、令和 14年3月 31日まで保存するものとする。
別表1 業務実施対象設備1 冷温水発生機種別 形式 冷凍能力 加熱能力冷温水発生機(RHU-1、RHU-2)加熱能力増加形(CH-MG150H)150USRT 544,320Kcal/h2 ボイラー種類 最高使用圧力 能力 伝熱面積給湯用温水機 50m 200,000Kcal/h 7.9m2別表2 運転期間等1 運転期間種類運転期間開始 終了 日数冷温水発生機7月1日 9月4日 46日12月11日 3月31日 71日給湯用温水機 12月11日 3月31日 71日2 運転時間種別 曜日運転時間開始 終了冷温水発生機 平日 8時30分 16時30分給湯用温水機 平日8時30分 8時50分13時00分 13時20分※ 運転時間は、その日の気温条件等の判断により、適宜延長・短縮を行うものとする。
3 室内温度冷房期間(夏季) - 庁舎各室の温度「28℃」を目安とする。
暖房期間(冬季) - 庁舎各室の温度「19℃」を目安とする。
※ 機器の設定温度については、その日の気象条件その他特別な事情等により適宜温度設定を行うものとする。
別表3 点検整備基準冷暖房空調給湯設備の点検整備基準は、冷温水発生機及び給湯用温水機メーカー発行の取扱要領によるもののほか、次の項目とする。
機 器 名 点 検 整 備 項 目 回 数1 冷温水発生機附属機器及び燃焼装置、給湯用温水機等の水面計、フロートスイッチ、自動給水発停用機器、フレームアイ、圧力計、温度計、ダンパー、圧力スイッチ、着火装置、インターロック回路、空調機、空調ダクト等2 給水装置、水源、給水ポンプ、温水循環ポンプ、冷温水ポンプ、冷却水ポンプ等3 圧力スイッチ、フロートスイッチ、ソレノイドバルブ等4 地下燃料タンク、サービスタンク、オイルギヤーポンプ、バルブ配管等5 冷温水発生機等(給湯用温水機)の操作盤各種モーター等6 ルームサーモ、ヒューミディスタット等7 各種ストレーナー等8 放熱器、放熱器弁、トラップ等9 管末トラップ、自動エアー抜き弁、ピット内配管等10 バーナチップ、着火装置、ファン等11 冷温水発生機等、煙導、煙突等12 ボイラー室13 その他運転前の点検、作動テスト、機能テスト、状態点検運転中の監視、ブロー等の実施点検、作動状態の監視作動点検、調整状態点検作動点検作動点検清掃状態点検作動及び状態確認清掃燃焼の状態、排ガスの監視及び記録室内の整理、整頓必要な点検整備毎 日毎 日毎 日毎 日毎 日毎 日週1回必要の都度週1回週1回常 時常 時必要の都度