【入札公告】宮古地区合同庁舎清掃業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】宮古地区合同庁舎清掃業務
次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月4日 沿岸広域振興局長 小 國 大 作 1 調達内容 (1) 業務件名及び数量 宮古地区合同庁舎清掃業務 一式 (2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。
(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 宮古地区合同庁舎 宮古市五月町1-20(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格 次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の庁舎清掃に登録されている者であること。
(3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内(宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村、釜石市及び大槌町に限る)又は県北広域振興局管内(久慈市、洋野町、野田村及び普代村に限る)又は盛岡広域振興局管内のいずれか1箇所に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(4) 延べ面積4,700平方メートル以上の建築物の清掃業務を、令和3年4月1日以降、12か月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(5) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(8) 事業所の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団と密接な関係を有しているものでないこと。
(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先郵便番号027-0072 岩手県宮古市五月町1-20沿岸広域振興局経営企画部 宮古地域振興センター 総務課電話番号0193-64-2211(内線211)なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。
(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月19日(木) 午前10時30分 宮古地区合同庁舎1階入札室4 その他(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。
(2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した競争参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月10日(火)17時までに3(1)の場所に提出しなければならない。
(5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す要件を満たすと認められる者に限り、入札に参加できるものとする。
(6) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札(7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(9) 郵便、電送、電報、その他の方法による入札は認めない。
(10) 調達手続の停止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
(11) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書宮古地区合同庁舎清掃業務沿岸広域振興局経営企画部宮古地域振興センター入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 調達内容(1) 業務件名及び数量 宮古地区合同庁舎清掃業務 一式(2) 業務の仕様その他明細 別紙「宮古地区合同庁舎清掃委託業務仕様書」による。
(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 宮古地区合同庁舎 宮古市五月町1-202 入札参加資格次の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の庁舎清掃に登録されている者であること。
(3) 入札日現在で、沿岸広域振興局管内(宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村、釜石市及び大槌町に限る)又は県北広域振興局管内(久慈市、洋野町、野田村及び普代村に限る)又は盛岡広域振興局管内のいずれか1箇所に本社、支店又は主たる営業所を有していること。
(4) 延べ面積4,700平方メートル以上の建築物の清掃業務を、令和3年4月1日以降、12か月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(5) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(6) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第3条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(8) 事業所の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)若しくは暴力団と密接な関係を有しているものでないこと。
(9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月10日(火)午後5時までに17(2)の場所に提出しなければならない。
なお、入札参加者は提出した書類について沿岸広域振興局長から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。
また、当該書類の補足、補正は、令和8年3月12日(木)正午まで認める。
ア 入札参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙様式1)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書をいう。
)(写)(ウ) 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(別紙様式2)(エ) 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙様式3)イ 業務が履行できることを証明する書類 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書(写)ウ 誓約書(別紙様式4)(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。
4 資本関係等のある会社の参加制限 次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請 書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加 を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合 イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。
なお、金額の訂正はすることができない。
また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。
7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「沿岸広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月19日(木)午前10時30分 宮古地区合同庁舎1階入札室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。
10 入札への参加(1) 3(1)により提出された書類を審査した結果、要件を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(2) 提出書類の審査結果は、令和8年3月12日(木)午後5時までにFAXにより通知する。
11 入札の無効次のいずれかの項目に該当する入札は無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。
(2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
13 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。
再度入札の回数は制限しないこととする。
(3) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
14 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証契約を締結したときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。
(3) 契約の条項は別添契約書案のとおりとする。
15 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月12日(木)正午までに書面により沿岸広域振興局経営企画部宮古地域振興センター所長まで申し出ることができる。
(2) 前号の疑義に対する回答は、入札参加資格審査申請者全員に対し、令和8年3月17日(火)午後5時までに回答書をFAXにて通知する。
16 調達手続の停止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
17 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20沿岸広域振興局経営企画部 宮古地域振興センター 総務課電話番号 0193-64-2211(内線211)
別 紙宮古地区合同庁舎清掃委託業務仕様書 委託業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
1 従事者(1) 従事者は、作業中一定の被服を着用し、上衣には、会社名及び氏名を記載した名札をつけること。
(2) 従事者は、満18歳以上のものとすること。
(3) 従事者は、本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃業務に経験を有するものを配置すること。
(4) 契約締結後速やかに清掃業務従事者名簿(様式1)を提出すること。
現場責任者は、庁舎管理者との連絡調整及び業務従事者の指揮監督を行うものとし、経験年数 が3年以上の者で1名を選出すること。
(5) 従事者は、全て身元確実な者とし、作業を行う場合は、機敏に活動すること。
(6) 乙は、委託業務を実施するために十分な人員を確保するものとする。
(7) 乙は、罹病中のものは、従事者としないこと。
2 清掃業務(1) 作業時間等ア 作業は、7時から20時までの間に行うこと。
イ 作業に当たっては、移動した物は、定位置に戻し、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。
ウ 作業上危険を伴う場所については、安全施設又は安全帽等必要な措置を取ること。
エ 従事者は、作業終了次第退庁すること。
(2) 清掃計画及び報告ア 委託業務は、次の区分により実施するものとする。
(ア) 日常清掃作業 (イ) 定期清掃作業イ 毎月の清掃計画は、前月の25日までに提出し、承認を得ること。
ただし、4月については、当該月の1日までに提出すること。
ウ 実施した清掃内容は、翌日(3月31日については、当日)までに日常又は定期清掃業務報告書により報告すること。
エ 一月の清掃業務完了後、速やかに(3月については3月31日)業務完了報告書(様式2)を提出すること。
オ 定期清掃作業は11月に実施することとし、実施日については庁舎管理者と調整すること。
(3) 清掃材料等ア 洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。
なお、ワックスの選択に当たっては、タイル等の保護に優れた艶出しの良好なものとし、滑りにくいものを使用すること。
イ トイレットペーパー、ペーパータオル及び石鹸水は、管理者と相談のうえ使用すること。
ウ 委託業務の実施に必要な、トイレットペーパー、ペーパータオル、石鹸水その他の消耗品の調達に要する経費は、すべて乙が負担するものとする。
(4) 作業実施に当たっての一般的注意事項 衛生及び火気取締りに留意するとともに、委託者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。
ア 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。
イ 作業に使用する機械、器具等の取扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。
ウ 作業用材料として、引火性ガソリン及びベンジン等は、絶対に使用しないこと。
(5) 作業の一般的仕様ア 作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は、使用する場合は、丁寧に取扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。
イ 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡のできないように行うこと。
ウ 拭き掃除及び埃払いは、塵芥飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。
エ ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用して拭き取りを行うこと。
オ 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布すること。
カ 床面、階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕のでないように行うこと。
キ 集積した紙屑、茶殼、汚物等の可燃物及び不燃物等は、庁舎外の所定の場所に運搬すること。
ク 紙屑等の中から、焼却することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは、報告し指示を受けること。
ケ 扉の把手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った除菌用洗剤等を使用すること。
コ 乙は、甲の指示により、作業が不要とされる場合は、その指示に従うこと。
(6) 各部分毎の清掃仕様(日常清掃作業)ア 床(ア) 掃除は、塵芥飛散防止のため、ダストモップを使用し入念に除塵すること。
(イ) 繊維床(絨毯類)の掃除は、絨毯箒又は、真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は、移動させたうえで行うこと。
(ウ) ビニルタイル、ゴムタイル等化学建材使用の箇所は、自在箒又は、真空掃除機を使用し、その他は、堅く絞った水拭きモップで塵芥を取り除くこと。
また、器具を使用できない箇所は、乾いたモップで除塵すること。
(エ) フローリング等木床面は、万能モップで除塵すること。
(オ) モザイクタイル、コンクリート床は、堅く絞った水拭きモップで除塵すること。
イ 湯沸、洗面所等(ア) 流し及びガスレンジは、洗剤とタワシを用いて水垢を落とし水拭きすること。
また、棚等についても同様に行うこと。
(イ) 湯沸、流し台のコンクリート、モルタル塗りの腰は、水拭きすること。
ウ 手摺、扉、ノブ(ア) 乾布又は水拭きにより行うこと。
(イ) ノブについては、日中に除菌用洗剤等で消毒すること。
エ 金具 扉、階段及び手洗所の金具については、専用洗剤により拭き取りすること。
オ 車庫、自転車置場 掃き掃除をし、土砂及び溜まり水を除去すること。
カ その他 (ア) 玄関は、水洗いすること。
(イ) 靴拭マット類は、水洗いすること。
(ウ) 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。
(エ) 便器は、床面清掃の都度拭き掃除を行うこと。
(オ) 汚物入れ及び紙屑入れは、必要に応じ、洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。
(カ) トイレットペーパー、ペーパータオル及び石鹸水は、常に補充しておくこと。
(定期清掃作業)ア アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等化学建材使用の箇所は、最初に荒掃除し、次に真空掃除機を用いて掃除のうえ、床に付着している汚損物は指定剤で除去し、洗剤をもって全面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分乾燥し、ワックス塗布すること。
また、巾木タイルは、乾布で拭き取りすること。
イ テラゾー、人造研出、クリーンカータイル張面は、掃き掃除のうえ付着物を取り除き全面に電気ポリッシャーを用い、洗剤で洗ったうえモップでよく拭き取り、ワックスを塗布すること。
ウ 繊維床(絨毯類)の定期清掃は、材質に適したスポットクリーニングや全面クリーニング等により、汚れの目立たない状態に回復すること。
3 作業要領の徹底 受託者は、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに作業要領等委託業務に必要な事項を教示し、及び訓練を行うこと。
4 その他 清掃業務を実施するため必要と認める休憩室は、県が供与するものであること。
構内駐車場庁舎Sheet1宮古地区合同庁舎建物配置図,書庫,地下タンク,ボイラー室,ゴミ置き場,裏入口,附 属 棟,産廃置場,倉 庫,庁 舎,自転車置場,スロープ,玄関,入り口,正面入り口, ,ハロンガスボンベ庫,運転手控 室,洗車場,車庫,, 庁 舎 内 全 階 平 面 図,庁 舎 内 全 階 平 面 図,塔屋2階,空調機械室,水槽室, ,(塔屋2階),塔屋1階,青写真室,文書保存庫,ファンルーム,中央階段,屋根裏倉庫, ,(塔屋1階),3 階,統合防災室,大 会 議 室,土木センター,(A),(B),教科書センター,倉庫,湯,倉庫(B), 更 衣 室,エレベータ,沸,室,東階段,教育事務所,倉庫(A),林 務 室,便,空調機械室, ,所,水産振興センター,農業改良普及センター及び農林振興センター,2 階,保健福祉環境センター(保健所),試験検査室,倉庫(C),倉庫,湯,相 談 室,女子,男子,エレベータ,沸,栄養相談室, 更衣室,室,東階段,空調機械室,副局長室,便,診 査 室,所,(保健所長室),休養室,ミーティングルーム,三陸ジオパーク事務室,情 報 機械室,倉 庫,地域振興センター,電話交換室,1 階, 厨 房,食 堂,母子・乳児・成人,当直室,第2会議室,相 談 室,縦覧室,(A),(B),一般相談室,入札室, 更衣室 ,便 所,湯沸室,便 所,浴室,エレベータ,女子,男子,東階段,空調機械室,X 線 室,便 所,県税室,面接室,県民ホール,土木,センター分室,(行政情報サブセンター),屋 外,附属棟,庁舎,運転手控室,車庫,