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令和8年度苫小牧市こども国際交流事業業務 公募型プロポーザルの実施について

19日前に公告
発注機関
北海道苫小牧市
所在地
北海道 苫小牧市
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度苫小牧市こども国際交流事業業務 公募型プロポーザルの実施について 第1号様式(第6条関係) 苫小牧市告示第477号公募型プロポーザルの実施について次のとおり公募型プロポーザルを実施するので、公告します。 令和7年12月19日苫小牧市長 金澤 俊1 業務名~本業務の仕様書のとおり円 (税込)4 5 実施の公表実施説明会連絡事項6本業務は、苫小牧都市再生コンセプトプランの促進要因に資する海外先進地へ市内中高生を派遣することによる、人材育成を目的としている。 本業務の実施内容は幅広く、参加生徒の募集・選定、海外派遣の前後に実施する事前事後学習の運営、海外事情の把握や目的に資する旅行企画などである。 そのため実施には、価格のみならず、企画力、運営力などを総合的に評価して事業者を決定する必要があることから、公募型プロポーザルを行う。 場所公表方法 苫小牧市ホームページでの公告公表日 令 和 7 年 12 月 19 日令和8年度苫小牧市こども国際交流事業委託業務に関する公募型プロポーザル実施要領令和8年度苫小牧市こども国際交流事業委託業務2 業務の目的苫小牧都市再生コンセプトプランの促進要因である「ウォーターフロントの魅力発信」「次世代産業の展開」「人材育成・多文化共生」などの先進地を肌で感じる機会を提供し、国際的な視野を持った本市のまちづくりを担う人材を育成する。 総合政策部未来創造戦略室令 和 9 年 3 月 31 日業務の内容 3 業務の概要9,670,000 提案限度額業務場所 苫小牧市の指定する場所履行期間 令 和 8 年 4 月 1 日担当部署公募型プロポーザルの実施理由実施理由開催の有無 開催しない日時~ ~① ② ③~ ~① ②12 応募の辞退14 受託候補者の特定選考委員の合議により、決定する提案書の取扱い令和8年度苫小牧市こども国際交流事業委託業務受託候補者選定委員会が受託候補者を特定する。 苫小牧市業務委託等プロポーザル実施要領第15条に規定する提案資格を満たさないこととなったとき別紙「審査要領」による最低基準点の設定 総得点の6割を最低基準点とする。 8 7参加資格要件参加資格通知提出方法提出場所参加意向書提出期間実施要領の質疑等方法回答方法参加意向書提出日から契約締結の時までのいずれの日においても、苫小牧市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定により指名停止されていないこと。 実施の取り止め取り止めの有無通知方法右の要件を全て満たしていること消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 また、本市の市税に滞納がないこと。 提案書作成要領持参もしくは郵送とする参加意向表明令 和 7 年 12 月 19 日持参もしくは郵送(必着)とする苫小牧市役所7階 総合政策部未来創造戦略室令 和 8 年 1 月 7 日失格事由苫小牧市総合政策部未来創造戦略室ホームページで公表令 和 7 年 12 月 25 日令 和 7 年 12 月 26 日質問票(別紙)を添付し、電子メールにて送信すること。 《E-mail:mirai@city.tomakomai.hokkaido.jp》※電話、口頭などでの個別の対応は行わない。 受付期間 令 和 7 年 12 月 19 日回答期間 受付日13 実施場所別紙「審査要領」による作成方法・添付書類提出先ヒアリング提出期間令 和 8 年 1 月 9 日参加意向書を提出した全事業者に通知提出方法11910別紙「提案書作成要領」による。 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 令 和 8 年 1 月 26 日企画提案書、ヒアリングの内容を総合的に評価し、採点した合計点の最高得点の者を特定する。 苫小牧市役所7階 総合政策部未来創造戦略室提出された書類については、変更を認めない。 また、理由のいかんに関わらず返却はしない。 ただし、苫小牧市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めること、また、記載内容に関する聞き取り調査を行うことができる。 別紙「提案書作成要領」による。 提案者が1者又はいない場合プロポーザルを取り止めることができる。 提案者に書面にて通知し、苫小牧市公式ホームページにて掲載する。 評価項目 点数配分提出書類に記載された事項は、企画提案書とあわせて契約時の仕様書として取り扱う。 ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項があると苫小牧市が判断した場合は、苫小牧市と受託者との双方協議を行い解決する。 苫小牧市旭町4丁目5番6号 苫小牧市役所内令 和 8 年 2 月 5 日令 和 8 年 1 月 26 日選定委員会の設置同点の場合の決定方法提出部数令 和 8 年 1 月 15 日辞退書提出期限審査内容実施日実施方法結果通知書の送付をもって通知する。 ~17 契約保証金① ② ③ ~④ ~⑤ ~⑥ ⑦ ~⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ~⑭① ② ③ ④ ⑤20 担当部署結果の通知・公表令 和 8 年 1 月 7 日令 和 7 年 12 月 25 日令 和 7 年 12 月 26 日 受付日受託候補者名、全提案事業者の名称(五十音順)、全提案事業者の評価点(得点順)、選定委員、その他必要な事項。 なお、応募が2者の場合は受託候補者以外の名称は匿名とする。 結果の通知 令 和 8 年 2 月 6 日質問の受付期間公表内容公表方法 苫小牧市公式ホームページにて掲載する。 取扱い令 和 8 年 1 月 15 日説明会開催令 和 8 年 2 月 5 日1518令 和 7 年 12 月 19 日令 和 8 年 2 月 12 日書面にて理由を求めることができる(様式任意)令 和 8 年 1 月 26 日 提案書提出期間令 和 8 年 4 月 1 日19 その他本プロポーザルに関し、提案者側に生ずる費用については、全て提案者の負担とする。 16 非特定理由の説明要求要求方法要求期間質問に対する回答事業スケジュール令 和 7 年 12 月 19 日令 和 8 年 1 月 9 日選定委員会(2回目)令 和 8 年 2 月 6 日契約金額の100分の10。 但し免除規定あり。 採用した提案書等の著作権は苫小牧市に帰属する。 受託候補者特定後、受託候補者と協議のうえ、業務委託契約の仕様書の確定を行う。 なお、当該協議の結果、必要があれば仕様書の訂正、追加、削除等を行うことができる。 結果の通知・公表辞退届提出期限 令 和 8 年 1 月 26 日本プロポーザルに関し、提案者は、この実施要領に定めるもののほか、「苫小牧市業務委託等プロポーザル実施要領」その他法令等に定める規定を遵守しなければならない。 本プロポーザルは、令和8年度予算の成立を前提に行う準備行為であり、本業務委託における予算が成立しなかった場合には契約は行わないことがある。 予算の減額があった場合には、仕様等を変更することがある。 苫小牧市総合政策部未来創造戦略室(南庁舎7階)〒053-8722苫小牧市旭町4丁目5番6号 担当 桝田・今井・上田TEL:0144-32-6157 内線2732FAX:0144-32-7110E-mail:mirai@city.tomakomai.hokkaido.jp提案資格確認の通知非特定者説明要求 令 和 8 年 2 月 6 日 令 和 8 年 2 月 12 日令 和 8 年 2 月 5 日令 和 8 年 1 月 29 日ヒアリング選定委員会(3回目)参加意向書提出期間 令 和 7 年 12 月 19 日実施の公表令 和 8 年 2 月 6 日契約の締結開 催 し な い 1令和8年度苫小牧市こども国際交流事業委託業務 提案仕様書1 業務名令和8年度苫小牧市こども国際交流事業委託業務2 目的苫小牧都市再生コンセプトプランの促進要因である「ウォーターフロントの魅力発信「次世代産業の展開」「人材育成・多文化共生」などの先進地を肌で感じる機会を提供し、国際的な視野を持った本市のまちづくりを担う人材を育成する。 3 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 提案上限額9,670,000円を上限とする(消費税10%相当額を積算した金額を含む)。 5 目標値目標値研修生の人数 12名程度を参加させること事前研修・事後研修の回数 合わせて5回以上行うこと海外派遣研修の旅程 5泊以上の旅程とすること研修生の要件要件 内容居住地 令和8年4月1日時点で苫小牧市内に住民登録を有すること学年令和8年度において、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校(高等課程)または通信制高等学校等に在籍する生徒であることその他本事業の目的を理解し、海外派遣研修・事前事後研修の全日程に参加できること26 業務内容市内中高生(研修生)を対象に、シンガポールへの海外派遣研修及び事前事後研修を一連のカリキュラムとして有機的に連携したプログラムを行う。 また、研修生が英語で主体的にコミュニケーションを図れるような実践的な英語教育の機会創出を行う。 なお、研修カリキュラム及び英語プログラムの具体的内容については、受託候補者決定後、本市と協議を行い、提案内容をベースに詳細な設計を行うものとする。 募集・選考↓事前研修↓海外派遣研修↓事後研修⑴ 募集・選考について① 募集においては、広報手段、募集方法、期間などを具体的に提案すること。 ② 選考においては、語学力のみならず、異文化理解への意欲、協調性、主体性を重視した公平かつ効果的な選考方法(書類審査、面接、グループワークショップ等)を提案すること。 なお、選考基準も明確にすること。 ⑵ 事前研修について① 苫小牧市の現状把握や海外派遣先の基礎知識などのインプット、課題設定やチームビルディングなどを行う研修内容を提案すること。 ② 研修生の保護者へ対して、詳細な旅程等を記したしおりの作成及び説明会の実施など事業への十分な理解を得る工夫をすること。 ③ 研修生の保護者及び市長に対する海外派遣研修へ向けた出発式を企画運営すること(「5 目標値」の回数に含んでもよい)。 ⑶ 海外派遣研修について事前研修で設定した課題に対し、現地での視察・交流を通じて答えを探求する機会となるような旅行を提案すること。 ① 安全な移動・宿泊の確保する観点から、次の人員は同行できるよう手配すること(ア) 委託事業者2名以上(うち添乗員1名以上)(イ) 現地添乗員(通訳)1名以上(ただし、上記委託事業者と兼ねることができる。)(ウ) 苫小牧市職員2名程度(この2名の旅行費は、委託費に含まない。)② 海外派遣先は、シンガポール共和国とする。 なお、シンガポール共和国を拠点と3して、近隣国への訪問も可能とする。 ③ 海外派遣研修は、研修生の令和8年度夏期休暇中に行うこと。 ④ 旅行内容の提案について、次のことを記載すること。 (ア) 利用する交通輸送機関について(イ) 宿泊施設について(ウ) 視察先について(エ) 食事内容について(オ) 行程表(スケジュール)について⑷ 事後研修について① 研修の振り返りや現地での学びを整理し、研修生のアウトプットの機会が創出されるような研修内容を提案すること② 研修生の保護者及び市長に対する海外派遣研修の報告や市に対する提言発表会を企画運営すること(「5 目標値」の回数に含んでもよい)。 7 委託料の範囲について⑴ 海外派遣研修に関するもの① 委託料に含まれるもの(ア) 旅行中の交通費(飛行機(燃油サーチャージ・空港諸税を含む)・バス・鉄道料金等、)(イ) 宿泊費(宿泊施設において、研修生は2名1部屋とすること)(ウ) 食事代(旅行中における朝・昼・夜の機内食を含む食事代)(エ) プログラム費用(現地プログラムにおける入場料やガイド料等)(オ) 添乗員費用及び現地添乗員(通訳)費用(カ) 手荷物運搬料(1名1つ以上の受託手荷物運搬料)(キ) 海外旅行保険費用(ク) その他(団体行動中のサービス料、チップ等)② 委託料に含まれないもの(ア) 研修生のパスポート取得費用(イ) 超過手荷物料金(ウ) 個人的諸費用(お土産代、Wi-Fi利用料金、携帯電話通信費等)(エ) 同行する市職員2名の旅行費用(ただし、旅行の手配はすること。)⑵ 事前事後研修に関するもの① 会場費② 講師謝礼・旅費③ 機材レンタル費48 報告について業務完了後、速やかに業務実績報告書にまとめ苫小牧市に提出すること。 報告書は、ホームページ等で広く公開することを予定しているため、公開用の報告書も提出すること。 9 実施体制⑴ 再委託の制限受託者、本事業の全部または一部を再委託若しくは請負わせてはならない。 ただし、あらかじめ、業務の一部を外部委託するときは、提案書に記載し、苫小牧市の承諾を得たときはこの限りでない。 ⑵ 業務責任者責任者は、受託者の代理人として業務の実施に関する指揮監督、勤怠管理、安全衛生管理等を行うこと。 10 その他特記事項⑴ 本事業の安全かつ円滑な実施が危ぶまれる時は苫小牧市の判断により中止する場合がある。 その場合、支払われる委託料は実費経費分相当額とする。 なお、前払いにより委託料を既に受け取っている場合は、その差異分を請求若しくは戻入すること。 ⑵ 受託者は、管理できない事由(為替レートの変動や燃料価格等の著しい変動、航空会社の示す運賃・日程の変更等)が生じた場合は、苫小牧市と協議の上、契約を変更できるものとする。 ⑶ 本仕様書について定めのない事項、疑義が生じた場合又は本業務履行上必要な基本事項に変更の必要が認められた場合は、苫小牧市と受託者間で協議の上定めるものとする。 ⑷ 本業務上知り得た研修生及び引率者の個人情報等の秘密を苫小牧市の許可なく他に利用し、又は第三者に漏洩・複写・閲覧・譲渡・業務外使用等してはならない。 また、必要な措置を講じ、個人情報の流出防止に万全を期すこと。 ⑸ 本業務の履行にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第65号)第10条に基づく「障害を理由とする差別の解消の推進に関する苫小牧市職員の対応要領」(平成28 年8 月1 日施行)について留意すること。 ⑹ 業務中、第三者が権利を有する著作物(写真等)を使用する場合は、著作権、肖像権等に厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して一切の手続を受託者において行う。 ⑺ 業務において、受託者の責めに帰すべき理由により研修生及び第三者の生命、身体及び財産に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとし、受託者の責任において速やかに処理及び解決しなければならない。 また、その結果等について、速やかに書面により委託者に報告すること。 5⑻ 災害その他不可抗力等委託者及び受託者の双方の責めに返すことが出来ない事由により、業務の継続が困難となった場合、業務の継続の可否について協議する。 また、一定期間内に協議が整わない場合、委託者は事前に書面での通知により契約を解除できる。

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