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令和8年度苫小牧市企業インターンシップ受入支援事業企画運営業務に係る公募型プロポーザルの実施について

19日前に公告
発注機関
北海道苫小牧市
所在地
北海道 苫小牧市
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度苫小牧市企業インターンシップ受入支援事業企画運営業務に係る公募型プロポーザルの実施について 第1号様式(第6条関係) 苫小牧市告示第22号公募型プロポーザルの実施について次のとおり公募型プロポーザルを実施するので、公告します。 令和 8 年 1 月 21 日苫小牧市長 金 澤 俊1 業務名~本業務の仕様書のとおり円(税込み)時 分~ ~履行期間 契 約 締 結 日担当部署 本事業は、深刻な人材不足である市内企業に対し、採用戦略へのコンサルティング支援を行うとともに、インターンシップの受入れを促進し、市内企業の人材確保を図る機会を創出することを目的としている。 事業実施にあたり、近年の採用手法の傾向等を把握し、また、道内外の大学等の繋がりを有する事業者に、企画や発想、実績等に基づいて業務の実施方法等を提案させ、事業者選定や仕様等を決定する方が優れた成果が期待できることから、公募型プロポーザル方式により受託者を選定する。 5 実施の公表公表方法 苫小牧市ホームページで公表公表日 令 和 8 年 1 月 21 日4公募型プロポーザルの実施理由実施理由苫小牧市ホームページに掲載する。 開催の有無 開催しない日時 令 和 年 月 日 午前・午後令 和 8 年 1 月 28 日令 和 8 年 1 月 29 日質問票(別紙1)を添付し、電子メールにて送信すること。 《E-MAIL: kogyo@city.tomakomai.hokkaido.jp 》※電話・口頭などでの個別の対応はしません。 受付期間 令 和 8 年 1 月 21 日回答期間 受付日苫小牧市企業インターンシップ受入支援事業企画運営業務に関する公募型プロポーザル実施要領苫小牧市企業インターンシップ受入支援事業企画運営業務2 業務の目的 生産年齢人口の減少により、本市の企業においても人材不足が深刻化・慢性化しており、将来にわたる安定的な人材の確保は、重要な課題である。 また、近年の採用マーケットは、採用直結型インターンシップの解禁により、スケジュールの早期化がより一層進むなど、企業を取り巻く環境は大きく変化している。 新卒採用においてインターンシップが標準的な採用施策となりつつある背景を踏まえ、企業の理解促進を図るとともに、受入体制整備を支援し、市内でのインターンシップ受入拡大及び人材確保を図る機会を創出することを目的とする。 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課令 和 9 年 3 月 31 日業務の内容 3 業務の概要11,319,000 提案限度額業務場所 苫小牧市内及び企業説明会等実施会場場所6 実施説明会7 実施要領の質疑等方法回答方法① ② ③ ④ ⑤~ ~① ② ③12 応募の辞退最低基準点の設定 総得点の6割を最低基準点とする。 11 提案書作成要領14 受託候補者の特定採点結果において、「企画提案内容に関する項目」の評価点の合計が一番高い者を受託候補者とする。 提案書の取扱い苫小牧市企業インターンシップ受入支援業務選定委員会が受託候補者を特定する。 苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領第15条に規定する提案資格をみたさないこととなったとき別紙「ヒアリング実施要領」による別紙「提案書作成要領」のとおり。 提出方法提出部数提出期間ヒアリング 13 実施場所別紙「評価基準」のとおり作成方法・添付書類提出先令 和 8 年 1 月 21 日参加資格通知提出方法 持参又は郵送(入札参加資格登録事業者はメール提出も可)提出場所 苫小牧市役所 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課令 和 8 年 1 月 30 日令 和 8 年 2 月 4 日参加意向書提出期間参加意向書を提出した全事業者に通知消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 また、本市の市税に滞納がないこと。 実施の取り止め取り止めの有無通知方法右の要件を全て満たしていること9 参加意向表明8 参加資格要件地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 参加意向書提出日から契約締結の時までのいずれの日においても、苫小牧市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定により指名停止されていないこと。 令 和 8 年 2 月 13 日別紙「審査要領」のとおり応募者(複数の企業で構成する共同体の場合は、構成員のうちいずれか1者)について、北海道内に本社、支店又は営業所若しくは事業所を有する法人事業者であること。 苫小牧市役所 産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課提出された書類については、変更を認めない。 また、理由のいかんに関わらず返却はしない。 ただし、苫小牧市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めること、また、記載内容に関する聞き取り調査を行うことができる。 別紙「提案書作成要領」による。 提案者が1者又はいない場合プロポーザルを取り止めることができる。 提案者に書面にて通知し、苫小牧市公式ホームページにて掲載する。 評価項目 点数配分提出された提案書は、苫小牧市情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、対象文書として原則開示する。 なお、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は、同条例第7条第1項第2号の規定により非開示となるため、提出書類の該当部分と非開示とする具体的な理由を別紙「意向申出書(参考様式)」に記載し、提案書とともに提出すること。 苫小牧市役所 7階会議室令 和 8 年 3 月 13 日令 和 8 年 2 月 13 日選定委員会の設置同点の場合の決定方法失格事由10令 和 8 年 2 月 5 日複数の企業で構成する共同体で参加する場合は、全ての構成員が上記①~③要件を満たす者であること。 辞退書提出期限審査内容実施日実施方法別紙「提案書作成要領」のとおり。 提出書類に記載された事項は、企画提案書とあわせて契約時の仕様書として取り扱う。 ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項があると苫小牧市が判断した場合は、苫小牧市と受託者との双方協議を行い解決する。 結果通知書の送付をもって通知する。 ~17 契約保証金① ② ③ ~④ ~⑤ ~⑥ ⑦ ~⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ~⑭① ② ③ ④ ⑤20 担当部署令 和 8 年 2 月 5 日説明会開催参加意向書提出期間 令 和 8 年 1 月 21 日受託候補者名、全提案事業者の名称(五十音順)、全提案事業者の評価点(得点順)、選定委員、その他必要な事項。 なお、応募が2者の場合は受託候補者以外の名称は匿名とする。 結果の通知 令 和 8 年 3 月 16 日質問の受付期間公表内容公表方法 苫小牧市公式ホームページにて掲載する。 取扱い開催しない苫小牧市産業経済部企業政策室工業・雇用振興課(南庁舎7階)〒053-8722苫小牧市旭町4丁目5番6号TEL:0144-32-6436FAX:0144-34-7110E-mail:kogyo@city.tomakomai.hokkaido.jp契約の締結 令 和 8 年 4 月 1 日結果の通知・公表令 和 8 年 1 月 30 日令 和 8 年 1 月 28 日令 和 8 年 1 月 29 日 受付日1518令 和 8 年 1 月 21 日令 和 8 年 3 月 23 日書面にて理由を求めることができる(様式任意)19 その他本プロポーザルに関し、提案者側に生ずる費用については、全て提案者の負担とする。 16 非特定理由の説明要求要求方法要求期間質問に対する回答事業スケジュール令 和 8 年 1 月 21 日令 和 8 年 2 月 4 日選定委員会(2回目)令 和 8 年 3 月 16 日契約金額の100分の10。 但し免除規定あり。 採用した提案書等の著作権は苫小牧市に帰属する。 受託候補者特定後、受託候補者と協議のうえ、業務委託契約の仕様書の確定を行う。 なお、当該協議の結果、必要があれば仕様書の訂正、追加、削除等を行うことができる。 結果の通知・公表 令 和 8 年 3 月 16 日本プロポーザルに関し、提案者は、この実施要領に定めるもののほか、「苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領」その他法令等に定める規定を遵守しなければならない。 本プロポーザルは、令和8年度当初予算の成立を前提に行う準備行為であり、本業務委託における予算が成立しなかった場合には契約は行わないことがある。 予算の減額があった場合には、仕様等を変更することがある。 令 和 8 年 3 月 13 日令 和 8 年 2 月 13 日 提案書提出期間提案資格確認の通知非特定者説明要求 令 和 8 年 3 月 16 日 令 和 8 年 3 月 23 日令 和 8 年 3 月 13 日令 和 8 年 2 月 17 日ヒアリング選定委員会(3回目)実施の公表辞退届提出期限 令 和 8 年 2 月 13 日 1苫小牧市企業インターンシップ受入支援事業企画運営業務提案仕様書令和8年1月苫小牧市21 業務名苫小牧市企業インターンシップ受入支援事業企画運営業務2 目的生産年齢人口の減少により、本市の企業においても人材不足が深刻化・慢性化しており、将来にわたる安定的な人材の確保は、重要な課題である。 また、近年の採用マーケットは、採用直結型インターンシップの解禁により、スケジュールの早期化がより一層進むなど、企業を取り巻く環境は大きく変化している。 新卒採用においてインターンシップが標準的な採用施策となりつつある背景を踏まえ、企業の理解促進を図るとともに、受入体制整備を支援し、市内でのインターンシップ受入拡大及び人材確保を図る機会を創出することを目的とする。 3 委託期間契約締結日から、令和9年3月31日までとする。 4 提案限度額11,319,000円を上限とする(消費税10%相当額を積算した金額を含む)。 5 事業目標⑴ インターンシップ等実施企業数 :15社以上⑵ インターンシップ等新規実施企業数 : 5社以上(実施企業数の内数)⑶ セミナー参加企業数 :30社以上⑷ 企業とのマッチング施策への参加学生数:目標人数を提案すること。 (対面、複数回開催の場合は全開催分の合計)⑸ インターンシップ等参加者数 :目標人数を提案すること。 ※目安1社1人以上6 インターンシップの定義等本事業は、令和4年6月に文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意により改正された「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(以下、「3省合意」という。 )」に準拠して実施するものとする。 インターンシップ等の受入れを通じて、市内企業の新卒採用の実現を目指すものであることから、取得した学生情報の採用活動への活用が認められている「汎用的能力・専門活用型インターンシップ(タイプ3)」を本事業において主に支援するものとする。 なお、学生の受入経験がない又は少ない企業への段階的な支援として、キャリア教育や5日未満のインターンシップを排除するものではないが、単なる会社見学や説明会は本事業においては支援対象とせず、必ず就業体験を含むプログラムとすること。 3【3省合意によるインターンシップ等の定義と本事業における位置づけ】名称 就業体験 日数学生情報の採用活動への活用本事業での位置づけオープン・カンパニー(タイプ1) なし超短期(単日)不可 対象としないキャリア教育(タイプ2) 任意 指定なし 不可就業体験を含む場合のみ対象とする汎用的能力・専門活用型インターンシップ(タイプ3)必須 5日間以上 可対象とする(実施を推奨)高度専門型インターンシップ(タイプ4)必須 2か月以上 可 対象とする7 支援対象企業の要件本事業で支援対象とする企業は、以下の条件を全て満たす企業とする。 ⑴ 苫小牧市内に主たる事業所(本社・本店)を有する企業であること。 苫小牧市内に主たる事業所を有しない場合は、就業地を苫小牧市内に限定した新卒求人を行う企業であること。 ⑵ 2028年4月から大学、大学院、短大、専門学校又は高専を卒業予定の者(以下、「新卒予定者」という。)を正社員として雇用する予定の企業であること。 なお、企業の意向に応じて、事業実施時点での大学4年生(2027年4月卒業予定者)や第二新卒(本事業においては、新卒入社後3年以内に離職し求職中の者を指す。)をインターンシップ対象とすることも可能とする。 ⑶ 新卒採用を目的としてインターンシップを受け入れる意欲が高く、インターンシップ担当者を配置可能な企業であること。 ⑷ 本事業において実施するセミナーやイベント等のプログラムの全てに参加可能な企業であること。 8 事業内容本事業は、市内企業の「インターンシップへの理解促進」、「インターンシップ受入体制整備」、「学生と企業のマッチング」の3本柱で実施するものとし、目的や狙いは下記のとおりである。 ⑴ インターンシップへの理解促進新卒採用におけるインターンシップの意義や役割、重要性等について、市内企業へ広く周知・啓発し、近年のトレンドを踏まえた採用活動への転換を図る。 また、インターンシップ受入効果や他の事業者の取組事例の共有等により、インターンシップ受入れに対する市内企業の意欲向上を図る。 4⑵ インターンシップ受入体制整備支援対象企業に対し、インターンシップの円滑な受入れに向けたコンサルティング支援を行い、社内体制の構築や受入計画の策定、学生にとって魅力あるプログラムの構築方法、学生へのフォローアップ方法等の知識・ノウハウをインプットする。 これにより、本事業終了後においても、企業独自にインターンシップ受入れを継続できる体制を整備する。 ⑶ 市内企業と学生のマッチングインターンシップ受入れを希望する企業と道内・道外の学生や大学との交流や接点づくりを行い、インターンシップへの参加者を広く募集するとともに、継続的な受入れに向けた関係構築を行う。 9 提案内容以下の⑴~⑸で求める内容について、提案を行うこと。 ⑴ 事業コンセプト・基本方針について「8 事業内容」で示した事業の目的や狙いを踏まえ、市内企業へのインターンシップ受入支援における提案者の強みや、核となる考え方(コア・コンセプト)を提案すること。 ⑵ 支援対象企業の募集・選定方法についてア 本事業において支援を行う企業数(15社以上)を提案すること。 イ 過去にインターンシップを全く実施したことのない企業を一定数(5社以上)支援するものとし、企業数を提案すること。 ウ 支援対象企業の選定にあたっては必ず公募を行うこととし、募集方法を提案すること。 エ 応募企業のインターンシップ実施意欲等を踏まえて企業を選定すること。 なお、企業の募集・選定において提案者独自に条件等を付す場合は、その内容を提案すること。 ⑶ インターンシップへの理解促進のための施策ア 新卒採用におけるインターンシップの意義や役割、具体的な手法等の受入れノウハウを市内企業に伝え、理解を深めるためのセミナーや研修会、ワークショップなどを実施するものとし、実施回数や時期、対象、内容等を提案すること。 イ 市内企業のインターンシップ実施意欲の向上を図り、本事業への参加につながるよう、参加企業募集告知も兼ねて実施すること。 ウ 令和9年度以降のインターンシップ実施企業拡大に向け、令和8年度の受入実績や取組状況を、事業参加企業以外へ周知・啓発するものとし、その手法・内容について提案すること。 ⑷ インターンシップ受入体制整備のための施策ア 支援対象企業のインターンシップ受入実績や取組の段階に応じ、インターンシップの円滑な受入れにおいて必要な支援を行うものとし、その内容を提案すること。 5イ 特に、インターンシップ受入経験が全くない企業に対しては、社内体制の構築やプログラムの策定、学生受入れ前・受入れ期間中・受入れ後のフォローアップを一貫して受託者が伴走し、重点的に支援するものとし、具体的な支援内容を提案すること。 ウ 1年間のプログラム参加を通じて、参加企業がインターンシップ受入ノウハウを体系的に学び、本事業終了後も企業が独自に受入れを継続できる状態を目指すこと。 ⑸ 市内企業と学生のマッチングのための施策ア 令和8年夏インターン(概ね7~9月)又は、秋冬インターン(概ね10月~2月)での受入れを目指し、支援対象企業と新卒予定者(インターンシップ参加候補者)とのマッチング施策を提案すること。 イ マッチング施策は、企業と学生が対面で交流・対話できる機会を必ず1企業1回以上設けること。 ウ インターンシップ参加者の募集に当たり、重点的にアプローチする大学や学生の属性等、ターゲットを明確にし、設定理由を含めて提案すること。 エ インターンシップ受入れ目標人数が達成されるよう、新卒者向けナビサイト等により、学生向けの情報発信やインターンシップへの応募受付をオンラインで行うものとし、活用する媒体や掲載内容、期間等について提案すること。 ⑹ 独自提案⑴~⑸に定める内容のほか、市内企業の新卒採用やインターンシップ受入れ実現について有益な独自提案がある場合は、積極的に提案すること。 10 効果測定⑴ 学生の就職活動やインターンシップ参加状況等を測定するため、対面の交流会等に参加した学生を対象にアンケート調査を行い、集計・分析すること。 なお、アンケート項目については、事前に市と内容を協議すること。 ⑵ 支援対象企業の採用状況の経過や採用充足率、本事業の参加満足度等を測定するため、支援企業を対象に適時(イベント実施後、事業全体終了後など)アンケートを実施し、集計・分析すること。 11 支援企業の費用負担本事業の参加料として、支援対象企業に一律の費用負担を求めることは想定していないが、例えば、大学との交流会等に企業担当者が参加する場合の交通費・宿泊費や、インターンシップ生の受入れにかかる費用(学生の交通費・宿泊費・活動支援金等)の実費負担を企業に求めることは可とする。 612 実施上の注意事項・与件⑴ 事業の実施や周知に当たっては、市と十分に打合せを行い、市の承認を得た上で実施すること。 ⑵ 支援対象企業や学生等から本事業で手数料などの利益を得てはならない。 ⑶ 支援対象企業や学生等の募集は、受託者が主体的に行うものであるが、市の広報紙等への掲載や、企業に電子メールでの案内を行うことは可能である。 ⑷ 本市は、弘前大学及び駒澤大学と「学生UIJ ターン就職促進に関する協定」を締結しており、参加者募集や周知等において同大学との連携が可能である。 ⑸ 市は、本業務の実施過程で本仕様書記載の内容に変更の必要が生じた場合は、受託者に協議を申し出る場合がある。 この場合、受託者は、委託料の範囲内において仕様の変更に応じること。 13 実施報告書について⑴ 例月報告次の事項について毎月10日(10日が非営業日の場合は翌営業日)までに前月分を報告すること(ただし、12月分については、1月15日までに報告すること)。 ア 報告対象月の活動のトピックスや概況イ 各企業の支援状況についてウ インターンシップ募集・エントリー・受入れ状況について(一覧)エ セミナーやイベント等の開催状況やアンケート結果オ 事業の実施状況がわかる写真やパンフレット等カ その他市が求める内容⑵ 完了報告委託期間終了後、2週間以内に以下の内容をまとめ、報告書を提出すること。 ア 事業目標に対する実績イ セミナーやイベント等の開催結果についてウ 支援対象企業ごとのインターンシップ実施状況(受入人数、期間、プログラム内容、インターンシップ後のフォローアップ状況等)エ セミナーやイベント等、本事業のプログラムで使用した資料オ 撮影した写真データカ 事業費の内訳キ 支援企業及び学生へのアンケート結果ク 事業を実施しての総括(成果、課題等)ケ 上記以外に受託者が提案する項目コ その他市が求める内容714 その他特記事項⑴ 再委託の制限受託者は、本事業の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。 ただし、あらかじめ、業務の一部を外部委託する時は、提案書に記載し、苫小牧市の承諾を得たときは、この限りでない。 ⑵ 守秘義務及び個人情報の取扱いア 受託者は本業務(再委託した場合を含む)を通じて知り得た情報について、公にされている事項を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 契約終了後も同様とする。 イ 業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、契約時に定める「個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。 ⑶ 関係法令の遵守ア 業務の実施にあたっては、受託者は労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、労働者派遣法等のその他関連法令を遵守すること。 イ イベント参加学生へのインセンティブや特典等の付与を提案する場合は、職業安定法に基づく省令及び指針を遵守すること。 ⑷ 成果等の帰属についてア 受託者は、成果品が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保障し、万が一、第三者からの権利侵害に関する訴えが生じた場合には、受託者の責において解決するものとする。 イ 本業務の成果品については、成果品に関する著作権(著作権法第21条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)及び所有権を含めて、全て委託者に帰属するものとする。 ただし、成果品に含まれる受託者が従来から権利を有している受託者固有の知識、技術に関する権利等については受託者に留保されるものとし、受託者がこれらを利用し成果品に類似した製品を作成することを妨げない。 ウ イにおいて帰属した権利を保有した成果品(著作権)については、委託者が委託者の業務に使用する場合において、受託者の承諾なく自由に使用できるものとする。 ⑸ 損害賠償本業務中に生じた諸事故や第三者に与えた損害については、受託者が一切の責任を負い、委託者に発生原因及び経過等を速やかに報告し、委託者の指示に従うものとする。 8⑹ 各種助成金、補助金等との併給業務を行う受託者に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金との併給はできないものとし、また、その他の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金額等を委託費から減額するものとする。 ⑺ 委託費の返還等ア 本業務以外の用途に使用するなど、虚偽その他不正な手段等により委託費を受けた受託者に対しては、委託費の全部又は一部を返還させる。 イ 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと苫小牧市が認めるとき、若しくは委託業務の目標が達成できない場合は、委託契約の一部又は全部を解除し、委託料を支払わないこと、もしくは既に支払っている委託料の一部または全部を返還させ、又は損害賠償等を求めることがあるので、十分留意すること。 ⑻ その他ア 業務内容の詳細など、本仕様書に定めのない事項については、契約締結後、別途協議のうえ決定する。 イ 契約は、採用された提案内容によることを原則とするが、協議によりその内容を変更する場合がある。

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