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令和8年度ゼロカーボン支援コンサルティング事業委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について

19日前に公告
発注機関
北海道苫小牧市
所在地
北海道 苫小牧市
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度ゼロカーボン支援コンサルティング事業委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について 第1号様式(第6条関係) 苫小牧市告示第34号公募型プロポーザルの実施について次のとおり公募型プロポーザルを実施するので、公告します。 令和8年2月4日苫小牧市長 金澤 俊1 業務名~本業務の仕様書のとおり円 (税込み)~ ~方法回答方法履行期間 契 約 締 結 日担当部署 本事業は、市内中小企業者を対象に、ゼロカーボンに関するセミナーとコンサルティング支援を行い、市内中小企業のゼロカーボン促進への機運の醸成を図る事業である。 事業の実施に当たり、事業者の企画や発想、実績等に基づいて業務の実施方法等を提案させ、事業者選定や仕様等を決定する方が優れた成果が期待できる業務であることから、公募型プロポーザル方式により受託者を選定する。 場所令 和 8 年 2 月 4 日苫小牧市ホームページに掲載する。 開催の有無 開催しない日時令 和 8 年 2 月 16 日令 和 8 年 2 月 20 日質問票(別紙1)を添付し、電子メールにて送信すること。 《E-MAIL: kogyo@city.tomakomai.hokkaido.jp 》※電話・口頭などでの個別の対応はしません。 受付期間 令 和 8 年 2 月 5 日回答期間 受付日苫小牧市ゼロカーボン支援コンサルティング事業委託業務に関する公募型プロポーザル実施要領苫小牧市ゼロカーボン支援コンサルティング事業委託業務2 業務の目的 近年、地球温暖化に起因する気候変動は、世界中の人々や生態系に影響を与える深刻な問題となっており、本市においても令和3年8月に、二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言したところです。 一方、市内企業の多くは、ゼロカーボンの取組について、財政的な負担に加え、情報・知識・人材面での制約があり、どのような取組を行うべきか具体策を検討するまでに至っていない現状です。 本事業では、市内中小企業者を対象に、ゼロカーボンに関するセミナーとコンサルティング支援を行い、ゼロカーボン促進への機運の醸成を図ります。 産業経済 部企業政策室 工業・雇用振興課令 和 9 年 3 月 31 日業務の内容 3 業務の概要8,646,000 提案限度額業務場所 苫小牧市内5 実施の公表公表方法 苫小牧市ホームページで公表。 公表日4公募型プロポーザルの実施理由実施理由6 実施説明会7 実施要領の質疑等① ② ③ ④ ⑤~① ②~① ② ③12 応募の辞退実施場所提案書の取扱い別紙「ヒアリング実施要領」による。 なお、参加事業者が4者以上となった場合は、一次審査として、提案書の書類審査を行い、ヒアリング実施事業者を3者選定する。 11 提案書作成要領実施方法別紙「提案書作成要領」による。 持参または郵送 提出方法提出部数提出期間ヒアリング 13作成方法・添付書類提出先令 和 8 年 2 月 4 日参加資格通知参加意向書(様式1)及び必要な書類を添付のうえ、持参又は郵送提出場所 苫小牧市役所 産業経済部企業政策室工業・雇用振興課令 和 8 年 2 月 24 日令 和 8 年 2 月 27 日参加意向書提出期間参加意向書を提出した全事業者に通知複数の企業で構成する共同体で参加する場合は、代表者を定めるとともに、全ての構成員が捺印した協定書の写しを添付すること。 取り止めの有無通知方法右の要件を全て満たしていること提出方法消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 また、本市の市税に滞納がないこと。 実施の取り止め9 参加意向表明8 参加資格要件地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 参加意向書提出日から契約締結の時までのいずれの日においても、苫小牧市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定により指名停止されていないこと。 令 和 8 年 3 月 12 日応募者(複数の企業で構成する共同体の場合は、構成員のうちいずれか1者)について、北海道内に本社、支店又は営業所若しくは事業所を有する法人事業者であること。 苫小牧市役所 産業経済部企業政策室工業・雇用振興課提出された書類については、変更を認めない。 また、理由のいかんに関わらず返却はしない。 ただし、苫小牧市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めること、また、記載内容に関する聞き取り調査を行うことができる。 別紙「提案書作成要領」による。 提案者が1者又はいない場合プロポーザルを取り止めることができる。 提案者に書面にて通知し、苫小牧市公式ホームページにて掲載する。 提出された提案書は、苫小牧市情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、対象文書として原則開示する。 なお、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は、同条例第7条第1項第2号の規定により非開示となるため、提出書類の該当部分と非開示とする具体的な理由を別紙「意向申出書(参考様式)」に記載し、提案書とともに提出すること。 苫小牧市役所 7階会議室令 和 8 年 3 月 23 日令 和 8 年 3 月 12 日実施日10提出書類に記載された事項は、企画提案書とあわせて契約時の仕様書として取り扱う。 ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項があると苫小牧市が判断した場合は、苫小牧市と受託者との双方協議を行い解決する。 令 和 8 年 3 月 2 日複数の企業で構成する共同体で参加する場合は、すべての構成員が上記①~③要件を満たすものであること。 辞退書提出期限結果通知書の送付をもって通知する。 ~17 契約保証金① ② ③ ~④ ~⑤ ~⑥ ⑦ ~⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ~⑭① ② ③ ④ ⑤20 担当部署別紙「評価基準」のとおり契約の締結 令 和 8 年 4 月 1 日令 和 8 年 3 月 12 日 提案書提出期間最低基準点の設定 総得点の6割を最低基準点とする。 受託候補者名、全提案事業者の名称(五十音順)、全提案事業者の評価点(得点順)、選定委員、その他必要な事項。 なお、応募が2者の場合は受託候補者以外の名称は匿名とする。 結果の通知 令 和 8 年 3 月 25 日質問の受付期間公表内容公表方法 苫小牧市公式ホームページにて掲載する。 取扱い開 催 し な い令 和 8 年 3 月 2 日説明会開催参加意向書提出期間 令 和 8 年 2 月 4 日辞退届提出期限結果の通知・公表14 受託候補者の特定令 和 8 年 2 月 24 日採点結果において、「企画提案に関する項目」の評価点の合計が一番高い者を受託候補者とする。 令 和 8 年 2 月 16 日令 和 8 年 2 月 20 日 受付日苫小牧市ゼロカーボン支援コンサルティング事業委託業務受託候補者選定委員会が受託候補者を特定する。 苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領第15条に規定する提案資格をみたさないこととなったとき失格事由1518企画提案書、提案価格、ヒアリングの内容を総合的に評価し、採点した合計点の一番高得点の者を特定する。 評価項目点数配分令 和 8 年 2 月 4 日令 和 8 年 4 月 2 日書面にて理由を求めることができる(様式任意)選定委員会の設置同点の場合の決定方法19 その他本プロポーザルに関し、提案者側に生ずる費用については、全て提案者の負担とする。 16 非特定理由の説明要求要求方法要求期間質問に対する回答事業スケジュール令 和 8 年 2 月 5 日令 和 8 年 2 月 27 日選定委員会(2回目)令 和 8 年 3 月 25 日契約金額の100分の10。 但し免除規定あり。 採用した提案書等の著作権は苫小牧市に帰属する。 受託候補者特定後、受託候補者と協議のうえ、業務委託契約の仕様書の確定を行う。 なお、当該協議の結果、必要があれば仕様書の訂正、追加、削除等を行うことができる。 結果の通知・公表 令 和 8 年 3 月 25 日本プロポーザルに関し、提案者は、この実施要領に定めるもののほか、「苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領」その他法令等に定める規定を遵守しなければならない。 本プロポーザルは、令和8年度当初予算の成立を前提に行う準備行為であり、本業務委託における予算が成立しなかった場合には契約は行わないことがある。 予算の減額があった場合には、仕様等を変更することがある。 令 和 8 年 3 月 23 日(予定)令 和 8 年 3 月 12 日苫小牧市産業経済部企業政策室工業・雇用振興課(南庁舎7階)〒053-8722苫小牧市旭町4丁目5番6号TEL:0144-32-6432FAX:0144-34-7110E-mail:kogyo@city.tomakomai.hokkaido.jp提案資格確認の通知非特定者説明要求 令 和 8 年 3 月 25 日 令 和 8 年 4 月 2 日令 和 8 年 3 月 23 日令 和 8 年 3 月 17 日ヒアリング選定委員会(3回目)実施の公表審査内容 1苫小牧市ゼロカーボン支援コンサルティング事業委託業務仕様書令和8年2月苫小牧市2業務仕様書1 委託する業務名苫小牧市ゼロカーボン支援コンサルティング事業委託業務2 業務の目的近年、地球温暖化に起因する気候変動は、世界中の人々や生態系に影響を与える深刻な問題となっており、本市においても令和3年8月に、二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」を宣言したところです。 一方、市内企業の多くは、ゼロカーボンの取組について、財政的な負担に加え、情報・知識・人材面での制約があり、どのような取組を行うべきか具体策を検討するまでに至っていない現状です。 本事業では、市内中小企業者を対象に、セミナーと二酸化炭素排出量の見える化などのコンサルティング支援を行い、ゼロカーボン促進への機運を醸成することを目的としています。 3 委託期間契約締結日より令和9年3月31日まで4 事業上限額8,646,000円を上限とする(消費税10%相当額を積算した金額を含む)。 5 事業目標及び事業内容受託事業者においては以下のとおり、目標を達成するよう事業を実施すること。 (1)セミナーの開催ア 事業の目標値について参加者数の目標値を提案者が自ら設定すること。 イ 内容について市内中小企業がゼロカーボンの取組を自社の成⾧や地域への貢献と結びつけ、前向き進めることができるような内容を提案すること。 ウ 苫小牧市内で開催し、多くの企業が参加できるよう、開催場所・時間3に配慮すること。 (2)コンサルティング個別支援ア 事業の目標値について支援内容 目標省エネルギー診断 5件以上実施すること温室効果ガス排出量評価 20件以上実施することイ 省エネルギー診断について専門家を派遣し現地調査を行い、エネルギー・二酸化炭素排出量について、現状把握を行うこと。 事業所の現状に応じ、運用面、設備投資面等の様々なアプローチから改善について、提案、アドバイスを行い、それに伴う二酸化炭素削減量やコスト削減金額等を試算すること。 提案の実施に向けて、活用できる補助金等、助成制度の案内を行うこと。 省エネルギー診断書に次の(ア)~(ウ)を記載のうえ作成し、事業者に説明すること。 (ア) 施設全体のエネルギーの使用状況(イ) 省エネルギー改善提案(ウ) 提案設備における二酸化炭素削減効果ウ 温室効果ガス排出量評価について対象となる事業所のエネルギー使用量(実績)などから、温室効果ガス排出量を推計し、結果について評価、分析等を記述した報告書を作成し事業者に説明を行うこと。 【参考:令和7年度の実績(令和8年1月時点)】支援内容 支援件数1 省エネルギー診断 10件2 温室効果ガス排出量評価 25件3(※) 温室効果ガス排出量評価削減目標設定 5件4(※) 脱炭素に寄与する設備投資への取り組み 5件※3、4については、令和7年度の受託者の独自提案によるもの(3)独自提案について本業務を実施することによる成果(補助金獲得金額、改善に取り組む企業数、温室効果ガス排出量の削減目標など)に関する目標値を1つ以上、提案者が自ら設定すること。 また、その目標達成に向けた内容を提案すること。 4(4)事業周知・企業開拓の実施ア 事業を広報するため、各種ツールや広報媒体等を積極的に活用し、効果的な周知を実施すること。 イ 支援事業者を開拓するため、事業の内容やメリット等をわかりやすく伝え、周知すること。 6 支援の対象者苫小牧市内に事業所がある中小企業とする。 ただし、コンサルティング個別支援の申込みが多く見込まれる場合は、アンケート等を実施し、市と受託者で協議のうえ対象となる事業者を選定すること。 7 参加企業の費用負担支援企業の費用負担がないよう努めること。 ただし、やむを得ず費用負担を求める場合、1社あたり10万円(税別)を上限とすること。 8 実施体制(1)再委託の制限受託者は、本事業の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。 ただし、あらかじめ、業務の一部を外部委託する時は、提案書に記載し、苫小牧市の承諾を得たときは、この限りでない。 (2)業務責任者責任者は、受託者の代理人として業務の実施に関する指揮監督、勤怠管理、安全衛生管理等を行うこと。 9 実施上の注意(1)連絡体制・調整体制受託者は、あらかじめ業務を実施する従業員及び責任者を選任し、その氏名等を苫小牧市に通知するものとし、連絡・調整が速やかに行えるよう、明確な連絡・調整体制を構築し、綿密に打ち合わせを行い、進捗に応じてその都度必要な情報提供を行うなど、当該業務を適正に執行すること。 また、やむを得ず従業員及び責任者が変更になる場合は、苫小牧市に速やかに通知し、変更後も業務を滞りなく実施できる体制を整えること。 5(2)事業計画書の作成契約締結後、事業計画書を速やかに作成し、計画内容について苫小牧市と十分に協議を行ったうえで業務を実施すること。 10 報告書の作成苫小牧市の指示に基づき、事業の例月報告をするとともに、事業終了時には速やかに実績報告書等を作成し、書面及びデータで提出すること。 (1)例月報告次の事項について毎月10日までに前月分を報告すること(ただし、12月分については、1月15日までに報告すること)。 ア 例月活動報告書及び例月実績報告書イ 支援の進捗状況(支援の内容等)(2)セミナー終了後(随時)セミナー終了後、1か月以内に次の事項について報告することア アンケート結果等報告書イ 使用した資料等ウ セミナーの様子(写真) ※写真データは、電子媒体(CD-R)で提出エ 広報物オ 実施の総括(成果、課題等)(3)事業終了後報告ア 活動報告イ 作成した温室効果ガス排出量評価、省エネルギー診断書一式ウ 事業を実施しての総括(改善につながった成果、課題等)11 その他特記事項(1)守秘義務及び個人情報の取扱いア 受託者は本業務(再委託した場合を含む)を通じて知り得た情報について、公にされている事項を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 契約終了後も同様とする。 イ 業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に6関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、契約時に定める「個人情報の保護に関する特記事項」を遵守しなければならない。 (2)関係法令の遵守業務の実施にあたっては、受託者は労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、労働者派遣法等のその他関連法令を遵守すること。 (3)成果等の帰属についてア 業務の実施により得られた成果、情報(個人情報を含む)等については苫小牧市に帰属するものとし、苫小牧市の承諾を得ないで、他に使用しあるいは公表してはならない。 イ 受託者は、著作権及び特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている業務仕様等を使用するときは、その使用等に関する一切の責任を負わなければならない。 (4)損害賠償本業務中に生じた諸事故や第三者に与えた損害については、受託者が一切の責任を負い、苫小牧市に発生原因及び経過等を速やかに報告し、苫小牧市の指示に従うものとする。 (5)各種助成金、補助金等との併給業務を行う受託者に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金との併給はできないものとし、また、その他の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金額等を委託費から減額するものとする。 (6)委託費の返還等ア 本業務以外の用途に使用するなど、虚偽その他不正な手段等により委託費を受けた受託者に対しては、委託費の全部または一部を返還させる。 イ 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと苫小牧市が認めるとき、若しくは委託業務の目標が達成できない場合は、委託契約の一部又は全部を解除し、委託料を支払わないこと、もしくは既に支払っている委託料の一部または全部を返還させ、又は損害賠償等を求めることがあるので、十分留意すること。 (7)不測の事態への対応7委託した業務が予定の期間内に完了しない場合や業務の遂行が困難となった場合など、不測の事態が生じた際には、仕様を変更し契約変更等を行う場合があるため、留意すること。

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