令和8年度職場改善コンサルティング事業委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について
19日前に公告
- 発注機関
- 北海道苫小牧市
- 所在地
- 北海道 苫小牧市
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度職場改善コンサルティング事業委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について
第1号様式(第6条関係) 苫小牧市告示第50号公募型プロポーザルの実施について次のとおり公募型プロポーザルを実施するので、公告します。
令和8年2月13日苫小牧市長 金澤 俊1 業務名~本業務の仕様書のとおり円(税込み)時 分~ ~履行期間 契 約 締 結 日担当部署 本事業は、企業が抱える多様な経営課題に対応するため、企業の課題に応じ、社会保険労務士、ITコーディネータ等の専門家による相談・助言等を行い、職場改善、付加価値労働生産性の向上等に取り組む企業を支援するものである。
企業の課題を聞き取り、解決に向けオーダーメイド型で効果的な支援に繋げるため、事業者の企画や発想、実績等に基づいて業務の実施方法等を提案させ、事業者選定や仕様等を決定する方が優れた成果が期待できる業務であることから、公募型プロポーザル方式により受託者を選定する。
場所5 実施の公表公表方法 苫小牧市ホームページで公表公表日 令 和 8 年 2 月 13 日4公募型プロポーザルの実施理由実施理由苫小牧市ホームページで公表開催の有無 開催しない日時 令 和 年 月 日 午前・午後令 和 8 年 2 月 20 日令 和 8 年 2 月 25 日質問票(別紙1)を添付し、電子メールにて送信すること。
《E-MAIL: kogyo@city.tomakomai.hokkaido.jp 》※電話・口頭などでの個別の対応はしません。
受付期間 令 和 8 年 2 月 13 日回答期間 受付日苫小牧市職場改善コンサルティング事業委託業務に関する公募型プロポーザル実施要領職場改善コンサルティング事業委託業務2 業務の目的 市内企業においては、生産年齢人口の減少や雇用のミスマッチによる慢性的な人手不足が深刻化する中、昨今の社会経済情勢や雇用環境の変化に対応していくことが求められている。
こうした中、事業を継続していくためには、賃上げが求められる経営環境に対応し、多様で柔軟な働き方の導入や働きやすい職場づくりをすることにより従業員を確保・維持するとともに、デジタル化・DX導入や業務の見直しなどにより付加価値労働生産性を向上させる等が重要となる。
本事業では、企業が抱える多様な経営課題に対応するため、企業の課題に応じ、社会保険労務士、ITコーディネータ等の専門家による相談・助言等を行い、職場改善、付加価値労働生産性の向上等に取り組む企業を支援する。
産業経済部 企業政策室 工業・雇用振興課令和 9 年 3 月3 1日業務の内容 3 業務の概要19,800,000 提案限度額業務場所 苫小牧市内6 実施説明会7 実施要領の質疑等方法回答方法① ② ③ ④~ ~① ② ③12 応募の辞退最低基準点の設定 総得点の6割を最低基準点とする。
別紙「提案書作成要領」のとおり。
提出方法提出部数提出期間ヒアリング 13 実施場所実施方法別紙「提案書作成要領」のとおり。
11 提案書作成要領提案書の取扱い 提出された提案書は、苫小牧市情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、対象文書として原則開示する。
なお、事業を営むうえで、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められる情報は、同条例第7条第1項第2号の規定により非開示となるため、提出書類の該当部分と非開示とする 具体的な理由を別紙「意向申出書(参考様式)」に記載し、提案書とともに提出すること。
令 和 8 年 3 月 11 日提出された書類については、変更を認めない。
また、理由のいかんに関わらず返却はしない。
ただし、苫小牧市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めること、また、記載内容に関する聞き取り調査を行うことができる。
提出書類に記載された事項は、企画提案書とあわせて契約時の仕様書として取り扱う。
ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項があると苫小牧市が判断した場合は、苫小牧市と受託者との双方協議を行い解決する。
苫小牧市役所7階会議室令 和 8 年 3 月 26 日令 和 8 年 3 月 11 日14 受託候補者の特定採点結果において、「企画提案に関する項目」の評価点の合計が一番高い者を受託候補者とする。
苫小牧市職場改善コンサルティング業務選定委員会が受託候補者を特定する。
苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領第15条に規定する提案資格をみたさないこととなったとき別紙「評価基準」のとおり企画提案書、提案価格、ヒアリングの内容を総合的に評価し、採点した合計点の一番高得点の者を特定する。
評価項目 点数配分選定委員会の設置同点の場合の決定方法失格事由作成方法・添付書類提出先令 和 8 年 2 月 13 日参加資格通知提出方法 持参又は郵送提出場所 苫小牧市役所 産業経済部企業政策室工業・雇用振興課令 和 8 年 2 月 27 日令 和 8 年 3 月 3 日参加意向書提出期間参加意向書を提出した全事業者に通知地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
参加意向書提出日から契約締結の時までのいずれの日においても、苫小牧市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定により指名停止されていないこと。
苫小牧市役所 産業経済部企業政策室工業・雇用振興課 別紙「提案書作成要領」による。
提案者が1者又はいない場合プロポーザルを取り止めることができる。
提案者に書面にて通知し、苫小牧市公式ホームページにて掲載する。
消費税及び地方消費税に滞納がないこと。
また、本市の市税に滞納がないこと。
9 参加意向表明8 参加資格要件10 実施の取り止め令 和 8 年 3 月 4 日北海道内に本社、支店又は営業所若しくは事業所を有する法人事業者であること。
辞退書提出期限審査内容実施日取り止めの有無通知方法右の要件を全て満たしていること別紙「ヒアリング実施要領」による結果通知書の送付をもって通知する。
~17 契約保証金① ② - 時 - 分③ ~④ ~⑤ ~⑥ ⑦ ~⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ~⑭① ② ③ ④ ⑤20 担当部署辞退届提出期限 令 和 8 年 3 月 11 日令 和 8 年 3 月 11 日 提案書提出期間受託候補者名、全提案事業者の名称(五十音順)、全提案事業者の評価点(得点順)、選定委員、その他必要な事項。
なお、応募が2者の場合は受託候補者以外の名称は匿名とする。
結果の通知 令 和 8 年 3 月 27 日質問の受付期間公表内容公表方法 苫小牧市公式ホームページにて掲載する。
取扱い令 和 年 月 日令 和 8 年 3 月 4 日説明会開催参加意向書提出期間 令 和 8 年 2 月 13 日午前・午後結果の通知・公表令 和 8 年 2 月 27 日令 和 8 年 2 月 20 日令 和 8 年 2 月 25 日 受付日1518令 和 8 年 2 月 13 日令 和 8 年 4 月 3 日書面にて理由を求めることができる(様式任意)契約の締結 令 和 8 年 4 月 1 日19 その他本プロポーザルに関し、提案者側に生ずる費用については、全て提案者の負担とする。
16 非特定理由の説明要求要求方法要求期間質問に対する回答事業スケジュール令 和 8 年 2 月 13 日令 和 8 年 3 月 3 日選定委員会(2回目)令 和 8 年 3 月 27 日契約金額の100分の10。
但し免除規定あり。
採用した提案書等の著作権は苫小牧市に帰属する。
受託候補者特定後、受託候補者と協議のうえ、業務委託契約の仕様書の確定を行う。
なお、当該協議の結果、必要があれば仕様書の訂正、追加、削除等を行うことができる。
結果の通知・公表 令 和 8 年 3 月 27 日本プロポーザルに関し、提案者は、この実施要領に定めるもののほか、「苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領」その他法令等に定める規定を遵守しなければならない。
本プロポーザルは、令和8年度当初予算の成立を前提に行う準備行為であり、本業務委託における予算が成立しなかった場合には契約は行わないことがある。
予算の減額があった場合には、仕様等を変更することがある。
令 和 8 年 3 月 26 日苫小牧市産業経済部企業政策室工業・雇用振興課(南庁舎7階)〒053-8722苫小牧市旭町4丁目5番6号TEL:0144-32-6432FAX:0144-34-7110E-mail:kogyo@city.tomakomai.hokkaido.jp提案資格確認の通知非特定者説明要求 令 和 8 年 3 月 27 日 令 和 8 年 4 月 3 日令 和 8 年 3 月 26 日令 和 8 年 3 月 17 日ヒアリング選定委員会(3回目)実施の公表
1苫小牧市職場改善コンサルティング事業委託業務仕様書令和8年2月苫小牧市21 委託する業務名苫小牧市職場改善コンサルティング事業委託業務2 業務の目的市内企業においては、生産年齢人口の減少や雇用のミスマッチによる慢性的な人手不足が深刻化する中、昨今の社会経済情勢や雇用環境の変化に対応していくことが求められています。
こうした中、事業を継続していくためには、賃上げが求められる経営環境に対応し、多様で柔軟な働き方の導入や働きやすい職場づくりをすることにより従業員を確保・維持するとともに、デジタル化・DX導入や業務の見直しなどにより付加価値労働生産性を向上させる等が重要となります。
本事業では、企業が抱える多様な経営課題に対応するため、企業の課題に応じ、社会保険労務士、ITコーディネータ等の専門家による相談・助言等を行い、職場改善、付加価値労働生産性の向上等に取り組む企業を支援します。
3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 事業上限額19,800,000円を上限とする(消費税及び地方消費税10%相当額を積算した金額を含む。)。
5 事業目標受託事業者においては以下のとおり、目標を達成するよう事業を実施すること。
(1)個別コンサルティング支援個別支援企業数40社以上(概ね1社あたり8時間程度の支援)(2)個別研修会20社以上実施すること。
(3)本業務を実施することにより得られる成果の目標値を設定すること。
(例…アンケートによる職場環境改善事業所数、定着率向上等)6 対象者苫小牧市内で従業員を雇用している事業所を有する事業者。
ただし、個別研修会、セミナーの対象は、事業者のほか各種団体等も対象とするが、事前に苫小牧市と協議すること。
37 委託業務の内容(1)個別支援についてア 企業における職場環境の改善、付加価値労働生産性の向上等に係る支援を行うこと。
イ 職場環境の改善、付加価値労働生産性の向上等に係る支援は、就業規則の改正や採用・離職防止・コミュニケーションなどの労務・人材に関する支援のほか、デジタル化・DX導入や業務の見直し、経営戦略等様々なアプローチから実施すること。
ウ 多様化する企業の課題解決のため、必要に応じて、社会保険労務士や中小企業診断士、ITコーディネータ等の専門家による支援を行うこと。
エ 企業毎に支援計画を作成し、オーダーメイド型の支援を行うこと。
オ 個別支援は、オンラインによる支援も可能とするが、少なくとも1回は対面で実施し、企業の現状や課題把握に努めること。
(2)個別研修会の実施についてア 自社で研修制度を持たない市内企業等に、就業規則の改正、ハラスメント防止、コミュニケーション向上のほかデジタル化・DX導入など企業の課題に応じた、個別訪問型の研修会を実施すること。
イ 講義の外、グループワーク等を用いた参加型の研修とし、多くの従業員が参加しやすい時間帯等に配慮し開催すること。
(3)セミナー等の開催について「2 業務の目的」に沿ったセミナー・展示会・マッチングフェアなどの市内企業の経営者・従業員が集合する形態のイベント(オンライン上のものを含む。以下「セミナー等」という。)を3回以上開催すること。
セミナー等のうち2回は、「賃上げに向けた方策(国等の支援策紹介を含む。)」・「中小企業におけるデジタル化・DX導入」をテーマにしたものとすること。
残りのセミナー等のテーマ設定は、提案事項とする。
(4)地域波及効果について支援の事例を周知するなどして、市内企業に本事業の効果を波及させること。
あわせて、企業の優良取組を発信することで、市内企業の魅力を発信すること。
なお、周知の方法については提案事項とする。
(5)事業周知・企業開拓の実施ア 各種ツールや広報媒体等を活用し、この事業が人手不足等の経営課題の解決に資するものであることを、受託者における過去の支援実績や成功事例を紹介するなどし、効果的な周知を実施すること。
周知する内容、手法、用いるツールなどは提案事項とする。
イ 特に人材不足が顕著な福祉・建設・製造・物流・運送業における課題を4把握し、支援に繋がるよう企業開拓に努めること。
(6)市等の事業の周知について国・道・市等が実施する補助金やセミナー等の事業のうち職場環境の改善、付加価値労働生産性の向上等に資するもの、委託者が指定するものをメール等により支援する企業へ情報提供すること。
8 実施体制(1)再委託の制限受託者は、本事業の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。
ただし、あらかじめ、業務の一部を外部委託する時は、提案書に記載し、苫小牧市の承諾を得たときは、この限りでない。
(2)業務責任者責任者は、受託者の代理人として業務の実施に関する指揮監督、勤怠管理、安全衛生管理等を行うこと。
9 実施上の注意(1)連絡体制・調整体制受託者は、あらかじめ業務を実施する従業員及び責任者を選任し、その氏名等を苫小牧市に通知するものとし、連絡・調整が速やかに行えるよう、明確な連絡・調整体制を構築し、綿密に打ち合わせを行い、進捗に応じてその都度必要な情報提供を行うなど、当該業務を適正に執行すること。
また、やむを得ず従業員及び責任者が変更になる場合は、苫小牧市に速やかに通知し、変更後も業務を滞りなく実施できる体制を整えること。
(2)事業計画書の作成契約締結後、事業計画書を速やかに作成し、計画内容について苫小牧市と十分に協議を行ったうえで業務を実施すること。
10 報告書の作成苫小牧市の指示に基づき、事業の例月報告をするとともに、事業終了時には速やかに実績報告書等を作成し、書面及びデータで提出すること。
(1)例月報告次の事項について毎月10日までに前月分を報告すること(ただし、12月分については、1月15日までに報告すること)。
ア 例月活動報告書及び例月実績報告書イ 支援の進捗状況(支援の内容等)ウ 個別研修会の報告書(使用した資料、写真、アンケート、実施総括)5(2)セミナー等実施報告書セミナー等終了後、1か月以内に次の事項について報告すること。
ただし、実施した月の例月報告と統合することを妨げない。
ア アンケート結果等報告書イ 研修等で使用した資料等ウ 研修の様子(写真)エ 実施の総括(成果、課題等)(3)事業終了後報告ア 活動報告イ 事業費内訳書ウ 事業を実施しての総括(成果、課題等)11 その他特記事項(1)守秘義務及び個人情報の取扱いア 受託者は本業務(再委託した場合を含む)を通じて知り得た情報について、公にされている事項を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
契約終了後も同様とする。
イ 業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するとともに、契約時に定める「個人情報の保護に関する特記事項」を遵守しなければならない。
(2)関係法令の遵守業務の実施にあたっては、受託者は労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、労働者派遣法等のその他関連法令を遵守すること。
(3)成果等の帰属についてア 業務の実施により得られた成果、情報(個人情報を含む)等については苫小牧市に帰属するものとする。
ただし、成果品に含まれる受託者が従来から権利を有している受託者固有の知識、技術に関する権利等については受託者に委託者の使用を妨げない限りにおいて留保されるものとし、受託者がこれらを利用し成果品に類似した製品を作成することを妨げない。
イ 受託者は、著作権及び特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている業務仕様等を使用するときは、その使用等に関する一切の責任を負わなければならない。
6(4)損害賠償本業務中に生じた諸事故や第三者に与えた損害については、受託者が一切の責任を負い、苫小牧市に発生原因及び経過等を速やかに報告し、苫小牧市の指示に従うものとする。
(5)各種助成金、補助金等との併給業務を行う受託者に対する委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種助成金との併給はできないものとし、また、その他の補助金等の交付を受ける場合は、当該補助金額等を委託費から減額するものとする。
(6)委託費の返還等ア 本業務以外の用途に使用するなど、虚偽その他不正な手段等により委託費を受けた受託者に対しては、委託費の全部または一部を返還させる。
イ 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと苫小牧市が認めるとき、若しくは委託業務の目標が達成できない場合は、委託契約の一部又は全部を解除し、委託料を支払わないこと、もしくは既に支払っている委託料の一部または全部を返還させ、又は損害賠償等を求めることがあるので、十分留意すること。
12 不測の事態への対応自然災害の影響等により、委託した業務が予定の期間内 に完了しない場合や業務の遂行が困難となった場合など、不測の事態が生じた際には、仕様を変更し契約変更等を行う場合があるため、留意すること。