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苫小牧市障がい者就労支援事業業務に係る公募型プロポーザルの実施について

19日前に公告
発注機関
北海道苫小牧市
所在地
北海道 苫小牧市
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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苫小牧市障がい者就労支援事業業務に係る公募型プロポーザルの実施について 第1号様式(第6条関係) 苫小牧市告示第 67 号公募型プロポーザルの実施について次のとおり公募型プロポーザルを実施するので、公告します。 令和8年2月24日苫小牧市長 金 澤 俊1 業務名~本業務の仕様書のとおり円 (税込み)~ ~6 実施説明会7 実施要領の質疑等方法回答方法苫小牧市障がい者就労支援事業業務に関する公募型プロポーザル実施要領苫小牧市障がい者就労支援事業業務2 業務の目的企業における障がい者雇用への不安解消や理解促進を図るとともに、職場体験実習や障がい者雇用を進める企業開拓等を通じて、障がい者を雇用する企業の拡大と障がい者雇用の充実を目指す。 福祉部 障がい福祉課令 和 9年3月31日業務の内容 3 業務の概要5,440,000 提案限度額業務場所 苫小牧市内5 実施の公表公表方法 苫小牧市ホームページで公表公表日 令 和 8年2月24日4公募型プロポーザルの実施理由実施理由苫小牧市公式ホームページにて掲載する。 開催の有無 開催しない令和 8年3月2日令和 8年3月3日質問票(別紙1)を添付し、電子メールにて送信すること。 《E-MAIL: syogaifukusi@city.tomakomai.hokkaido.jp 》※電話・口頭などでの個別の対応はしません。 受付期間 令和 8年2月24日回答期間 受付日履行期間 契 約 締 結 日担当部署本事業は、企業等に対し障がい者雇用の理解促進や職場実習、職場体験の場の開拓等を図ることで、障がい者の就労促進等を図る事業である。 事業の実施に当たり、事業者の企画や発想、実績に基づいて業務の実施方法等を提案させ、事業者選定や仕様等を決定する方が優れた成果が期待できる業務であることから、公募型プロポーザル方式により受託者を選定する。 ① ② ③~ ~① ②12 応募の辞退結果通知書の送付をもって通知する。 令和 8年3月9日参加意向書提出日から契約締結の時までのいずれの日においても、苫小牧市競争入札参加資格者指名停止等措置要領の規定により指名停止されていないこと。 辞退書提出期限審査内容実施日実施方法実施の取り止め取り止めの有無通知方法右の要件を全て満たしていること9 参加意向表明8 参加資格要件10消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 また、本市の市税に滞納がないこと。 作成方法・添付書類提出先令和 8年2月24日参加資格通知提出方法 郵送(必着)又は直接持参により提出すること。 提出場所 苫小牧市役所 福祉部 障がい福祉課令和 8年3月4日令和 8年3月9日参加意向書提出期間参加意向書を提出した全事業者に通知地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。 苫小牧市役所 福祉部 障がい福祉課別紙「提案書作成要領」による。 提案者が1者又はいない場合プロポーザルを取り止めることができる。 提案者に書面にて通知し、苫小牧市公式ホームページにて掲載する。 公表内容公表方法 苫小牧市公式ホームページにて掲載する。 11 提案書作成要領別紙「提案書作成要領」による。 別紙「提案書作成要領」による。 提出方法提出部数提出期間ヒアリング 13 実施場所令和 8年3月16日提出された書類については、変更を認めない。 また、理由のいかんに関わらず返却はしない。 ただし、苫小牧市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めること、また、記載内容に関する聞き取り調査を行うことができる。 提出書類に記載された事項は、企画提案書とあわせて契約時の仕様書として取り扱う。 ただし、本業務の目的達成のために修正すべき事項があると苫小牧市が判断した場合は、苫小牧市と受託者との双方協議を行い解決する。 当市の指定する場所令和 8年3月25日令和 8年3月16日提案書の取扱い苫小牧市障がい者就労支援事業業務選定委員会が受託候補者を特定する。 苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領第15条に規定する提案資格をみたさないこととなったとき別紙「審査要領」のとおり失格事由別紙「審査要領」のとおり評価項目点数配分選定委員会の設置同点の場合の決定方法結果の通知・公表14 受託候補者の特定15別紙「審査要領」のとおり最低基準点の設定 総得点の6割を最低基準点とする。 受託候補者名、全提案事業者の名称(五十音順)、全提案事業者の評価点(得点順)、その他必要な事項。 なお、応募が2者の場合は受託候補者以外の名称は匿名とする。 結果の通知 令和 8年3月26日採点結果において、「企画提案に関する項目」の評価点の合計が一番高いものを受託候補者とする。 ~17 契約保証金① ② ③ ~④ ~⑤ ~⑥ ⑦ ~⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ~⑭① ② ③ ④ ⑤20 担当部署苫小牧市福祉部障がい福祉課(南庁舎1階)〒053-8722苫小牧市旭町4丁目5番6号TEL:0144-32-6356FAX:0144-36-3121E-mail:syogaifukusi@city.tomakomai.hokkaido.jp提案資格確認の通知非特定者説明要求 令和 8年3月26日 令和 8年3月31日令和 8年3月25日令和 8年3月23日ヒアリング選定委員会(3回目)実施の公表辞退届提出期限 令和 8年3月16日19 その他本プロポーザルに関し、提案者側に生ずる費用については、全て提案者の負担とする。 16 非特定理由の説明要求要求方法要求期間質問に対する回答事業スケジュール令和 8年2月24日令和 8年3月9日選定委員会(2回目)令和 8年3月26日契約金額の100分の10。 但し免除規定あり。 採用した提案書等の著作権は苫小牧市に帰属する。 受託候補者特定後、受託候補者と協議のうえ、業務委託契約の仕様書の確定を行う。 なお、当該協議の結果、必要があれば仕様書の訂正、追加、削除等を行うことができる。 結果の通知・公表 令和 8年3月26日本プロポーザルに関し、提案者は、この実施要領に定めるもののほか、「苫小牧市業務委託プロポーザル実施要領」その他法令等に定める規定を遵守しなければならない。 本プロポーザルは、令和8年度当初予算の成立を前提に行う準備行為であり、本業務委託における予算が成立しなかった場合には契約は行わないことがある。 予算の減額があった場合には、仕様等を変更することがある。 令和 8年3月25日質問の受付期間取扱い令 和 8年2月24日令和 8年3月31日書面にて理由を求めることができる(様式任意)18開 催 し な い令和 8年3月9日説明会開催参加意向書提出期間 令和 8年2月24日令和 8年3月16日 提案書提出期間令和 8年3月4日令和 8年3月2日令和 8年3月3日 受付日契約の締結 令和 8年4月1日 苫小牧市障がい者就労支援事業業務提案仕様書令和8年2月苫小牧市11 委託業務名苫小牧市障がい者就労支援事業業務2 業務目的企業における障がい者雇用への不安解消や理解促進を図るとともに、職場体験実習や障がい者雇用を進める企業開拓等を通じて、障がい者を雇用する企業の拡大と障がい者雇用の充実を目指す。 3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日4 提案限度額5,440,000円を上限とする(消費税及び地方消費税を含む)5 対象者苫小牧市民及び市内に事業所を有する事業者。 ただし、セミナーの対象は、事業者のほか各種団体等も対象とするが、事前に苫小牧市と協議すること。 また、対象となる障がい者とは、手帳の有無にこだわらず障がいのある方全般とする。 6 業務内容次の業務により、障がい者の就労促進を図る。 (1)企業への障がい者雇用個別支援(コンサルティング)について障がい者雇用を検討している企業及び既に雇用している企業に対し、個別の状況や課題に応じた専門的な支援を行う。 具体的には、以下の内容を実施すること。 ア 障がい者雇用に関する制度、助成金、給付金等の情報提供、申請支援及び活用に関する助言。 イ 障がい者の特性や企業の業務内容を踏まえた仕事の切り出し、業務内容の再構築に関する助言、並びに職場定着に向けた具体的な提案。 ウ 雇用に関する配慮(合理的配慮)、職場環境の整備、マネジメント等に関する相談対応及び助言。 エ 必要に応じて、ハローワークや障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携し、企業の課題解決を支援する。 (2)職場体験等の提供について障がい者に職場体験や職場見学の機会を提供してくれる企業を開拓し、実際に体験等ができる企画を実施する。 なお、障がい特性や個々のニーズに寄り添った体験等の場2を確保するため、多種多様な業種の企業の開拓に努めること。 (3)障がい当事者への周知活動及び支援について障がい者の保護者会や特別支援学校等、はたらくことを希望する障がい者及びその関係者に対し、障がい者雇用及び就労支援サービスについての情報発信・啓発活動を展開し、障がい者就労の理解促進を図る。 なお、障がいのある方や関係者等を対象に、就業・訓練意欲の向上や、障がい者就労支援の周知・理解促進を目的とし、障がい者雇用に取り組む企業と就労系事業所の合同説明の企画・運営を行うことを必須とする。 【留意事項】ア 開催回数は1回以上とし、希望する市内の就労支援事業所および企業が出展可能かつ有効的な開催方法を提案すること。 また、バリアフリー対応など、様々な障がいのある方が参加可能である会場を選定すること。 (令和8年12月12日(土)苫小牧市民文化ホールのマルチホール及びギャラリーを市で仮確保している(支払いは委託料)。 別の会場での提案についても可能とする。 )イ 就労系事業所及び企業ブースの設置による個別相談の場の提供を必須とするほか、セミナーの同時開催等、支援につながっていない方の集客アップや企業と事業所のつながりを作る取り組みについて企画提案すること。 (4)市就労支援事業等への協力について苫小牧市地域自立支援協議会に参画し、地域の状況把握や地域資源の開発に向けた取り組みを行う。 その他市及び協議会で実施する就労支援に関連した事業の周知等に協力すること。 7 事業目標本事業を実施することによる成果を定量的に測定するため、下記項目について評価するとともに、指定する項目以外に、本事業の効果を測るための評価項目を1項目以上設定すること。 【評価項目】・個別支援企業数・職場体験参加者数・合同説明会参加企業数8 業務計画書及び実施報告書等の提出(1)契約締結後、仕様書等に基づき、業務計画書を作成し、速やかに提出すること。 (2)苫小牧市の指示に基づき、業務の例月報告をするとともに、業務終了時には速やかに実績報告書等を作成し、書面及びデータで提出すること。 3ア 例月報告例月活動報告書及び例月実績報告書、進捗状況について毎月10日までに前月分を報告すること(ただし、12月分については、1月15日までに報告すること)。 イ 業務実績報告書本業務完了後、事業実績やアンケート等を分析し、報告書にまとめて市に提出すること。 なお、報告書はグラフデータや写真等を活用するなど、わかりやすいものとし、評価項目のほか、就職者(内定者、一般就労への移行者、転職者等含む)数等、事業実施に対する結果を盛り込むとともに、次年度以降の事業展開についても提案すること。 また、報告書や添付図表等の電子データを電子記憶媒体に記録して納品するものとする。 9 その他の特記事項(1)再委託等の制限受託者は、本事業の全部又は一部を再委託若しくは請負わせてはならない。 ただし、あらかじめ苫小牧市の承諾を得たときはこの限りでない。 (2)守秘義務及び個人情報の取扱いア 受託者は本業務(再委託した場合を含む)を通じて知り得た情報について、 公にされている事項を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 また、本業務に関して知り得た情報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 契約終了後も同様とする。 イ 業務を処理するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)を遵守するとともに、契約時に定める「個人情報の保護に関する特記事項」を遵守しなければならない。 (3)関係法令の遵守業務の実施にあたっては、受託者は労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、労働者派遣法等のその他の関係法令を遵守すること。 (4)成果等の帰属についてア 業務の実施により得られた成果、情報(個人情報を含む)等については市に帰属するものとし、市の承諾を得ないで、他に使用しあるいは公表してはならない。 イ 受託者は、著作権及び特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている業務仕様等を使用するときは、その 使用等に関する一切の責任を負わなければならない。 (5)委託費の返還等ア 本業務以外の用途に使用するなど、虚偽その他不正な手段等により委託料を受けた受託者に対しては、委託料の全部又は一部を返還させる。 イ 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了しないとき又4は委託期間経過後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと市が認める場合は、委託契約の一部又は全部を解除し、委託料を支払わないこと、又は損害賠償等を求めることがあるので、十分留意すること。 (6)保険等への加入業務の実施にあたり、適宜必要な損害保険等への加入を行うこと。 (7)他の就労支援事業等との連携について事業の実施にあたり、日頃から関係機関と連携を密にし、関連事業については可能な範囲で参画すること。 また、市や関係機関において、障がい者の就労支援のためのセミナー等関連する事業が実施される際は、事業間の連携や周知を依頼することがあるため、留意すること。 (8)市の広報媒体の活用について本事業の周知にあたり、市の広報媒体を積極的に活用すること。 活用に関しては媒体により締め切りが異なるため、事業計画策定時に事前に相談すること。 【活用可能な市の広報媒体】事業内容によって要相談・広報とまこまい(有料広告枠を除く)・苫小牧市公式ホームページ・苫小牧市公式Facebook・苫小牧市公式LINE・苫小牧市公式Instagram・デジタルサイネージ(イオンモール苫小牧内)・大型LEDビジョン(国道36号線沿い、元中野町)(9)本仕様書に定めのないことについては、市と協議の上、決定するものとする。 10 不測の事態への対応自然災害の影響等により、委託した業務が予定の期間内に完了しない場合や業務の遂行が困難となった場合など、不測の事態が生じた際には、仕様を変更し契約等を行う場合があるため留意すること。

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