令和2年度当別町河川支障木チップ製造調査研究事業業務委託公募型プロポーザルの実施について
19日前に公告
- 発注機関
- 北海道当別町
- 所在地
- 北海道 当別町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
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令和2年度当別町河川支障木チップ製造調査研究事業業務委託公募型プロポーザルの実施について
当別町河川支障木チップ製造調査研究事業業務委託に関する基本方針令和2 年 6 月 4 日当別町経済部エネルギー推進室1 業務の目的本町が進める木質バイオマス活用の一環として、通常産業廃棄物などで処分する「河川支障木」などのバイオマス資源を活用した木質燃料(チップ)製造及び成分分析や燃焼試験など、専門的な調査研究を実施することを目的とする。
2 業務の内容上記の目的を踏まえ、以下の業務を実施する。
⑴ 河川支障木の状態把握調査成林した河川支障木及び河川支障木乾燥試験区の状態把握に必要な調査の実施⑵ 河川支障木の運搬調査河川支障木の運搬に関し、必要な調査の実施⑶ 河川支障木のチップ化調査本町が令和2年度に学校施設へ導入予定の木質チップボイラ(以下「導入ボイラ」という。)での使用を念頭に置いたチップ製造に必要な調査の実施⑷ チップの分析調査製造したチップ及び河川支障木サンプルの成分分析並びにチップの価格設定等の検討に係る調査の実施⑸ 実機による燃焼試験等導入ボイラでの燃焼試験及びその焼却灰の分析等の実施⑹ 調査研究会の運営「当別町木質バイオマス地域アライアンス調査研究会」の開催及び運営⑺ 調査報告書作成⑴から⑹の業務内容及び結果の取りまとめ及び報告書の作成3 成果物受託者は、期日までに以下の成果物を収めるものとする。
⑴ 河川支障木チップ製造調査研究事業調査報告書 50部(業務の内容を冊子にまとめたもの。)⑵ 業務報告書 2部(正・副)⑶ ⑴及び⑵の電子データ(DVD-Rなど) 1式(⑴の内容は、町ホームページ等で公表する。)4 業務の期間契約締結の日から令和3年2月10日(水)まで5 予算科目及び予算額並びに設計額⑴ 予算科目(款)2 総務費 (項)1 総務管理費 (目)12 プロジェクト推進費(節)12 委託料⑵ 予算額3,500,000円⑶ 設計額3,498,000円6 事務の執り進めについて本事業を執り進める上での根拠として、「当別町河川支障木チップ製造調査研究事業業務委託公募型プロポーザル実施要綱」を制定し、さらにプロポーザル審査会(以下「審査会」という。)設置要領及びプロポーザル審査要領(以下「審査要領」という。)を別に定める。
7 受託者の選定について⑴ 本業務は、河川支障木の活用に向けた調査研究について、様々な観点から検討、分析が必要であり、高度な専門的知識を必要とする。
また、業務の最適な処理方法や成果の水準をあらかじめ設定できず、契約に係る仕様を具体的に提示することが困難であることから、業務委託の受託者の決定については、公募型プロポーザル方式を適用する。
⑵ 契約の方法については、公募型プロポーザル方式による審査会の結果を踏まえ、地方自治法施行令第167条の2第1項第2項(不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき)に基づく随意契約とする。
8 業務の実施における留意事項本業務は、公益財団法人北海道市町村振興協会「先駆的調査・実証プロジェクト推進事業助成金」(以下「助成金」という。)の活用を前提としていることから、助成金の助成決定を受けられなかった場合は、本業務は実施しないものとする。
9 提案の募集方法、審査方法等⑴ 企画提案の公募内容を当別町ホームページに掲載し、広く周知する。
⑵ 企画提案書の提案希望者から参加表明書を事前に徴取して資格の有無を審査し、有資格者に対し企画提案書の提出及び公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)における企画提案説明会(プレゼンテーション)への出席を要請する。
⑶ 企画提案の内容は、以下のとおりとする。
ア 業務処理体制及び計画イ 業務内容に関する企画提案ウ その他必要と認められる事項⑷ 当該提案を審査するため、審査会を設置する。
審査会は、企画提案書の提出を受けて、企画提案書を提出した事業者による企画提案説明会(プレゼンテーション)を開催し、あらかじめ定めた審査要領に基づく審査の上、最優秀者及び次席者を選定する。
10 参加事業者に要求する資格公募型プロポーザルに参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、次に掲げる要件に該当する単独の事業者又は複数の事業者等で構成する連合体とする。
⑴ 共通要件ア 道内に本社若しくは事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する法人又は法人以外の団体であること。
イ 受託者となった場合、履行期限内に当該事業の履行完了が可能な体制にあり、提案時の総括責任者が当該事業を一貫して担当すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないものであること。
エ 当別町財務規則(昭和44年当別町規則第12号)第122条の規定に該当するものであること。
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないものであること。
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていないものであること。
キ 法人税、道税、町税、消費税及び地方消費税を滞納しているものでないこと。
ク 宗教活動、政治活動を主たる目的とするもの又は当別町暴力団排除の推進に関する条例(平成27年当別町条例第15号)第2条第1号及び第2号に該当するものでないこと。
ケ プロポーザル参加表明書(以下「参加表明書」という。)の提出期日から審査完了の日までの期間において、当別町における指名停止を受けていないこと。
コ 連合体の構成員が単独事業者又は他の連合体の構成員として本事業のプロポーザルに参加するものでないこと。
サ 事業の確実な実施のため、総括責任者のほか業務に従事できる者が、2人以上確保できる体制であること。
⑵ 単独の事業者における資格要件ア 適正に業務を遂行するため、過去に本事業と関連又は類似するような業務契約の履行経験を有していること。
⑶ 連合体における資格要件ア 適正に業務を遂行するため、連合体の構成員が過去に本件と関連又は類似するような業務契約の履行経験を有していること。
イ 本事業の受託者となった連合体は、事業完了後3月を経過するまでの間は、連合体を解消しないこととし、3月を経過後に成果品に瑕疵等が見つかった場合は、連合体の代表事業者が対応するものとする。
11 スケジュール別添1のとおり
6 月 2 日 (火) 基本方針・実施要綱の決定6 月 4 日 (木) 審査会設置及び審査会委員就任要請6 月 8 日 (月) 第1回プロポーザル審査会(書面会議)6 月 10 日 (水) 告示6 月 16 日 (火) 参加表明書質問書受付期間終了6 月 18 日 (木) 参加表明書質問書に対する回答期限6 月 19 日 (金) 参加表明書提出期限6 月 22 日 (月) 企画提案書提出要請6 月 29 日 (月) 企画提案書質問書受付期間終了7 月 1 日 (水) 企画提案書質問書に対する回答期限7 月 6 日 (月) 企画提案書提出期限※ 提出期限 13:00まで7 月 10 日 (金) 第2回プロポーザル審査会(プレゼンテーション)※ 会場、時間は別途ご連絡します。
契約事務手続き7 月 中旬 見積り合わせ7 月 下旬 契約締結、委託業務開始2 月 10 日 (水) 業務完了当別町河川支障木チップ製造調査研究事業業務委託公募型プロポーザル スケジュール告示期間
当別町河川支障木チップ製造調査研究事業業務委託公募型プロポーザル実施要綱(目的)第1条 この要綱は、当別町が発注する当別町河川支障木チップ製造調査研究事業業務委託(以下「本事業」という。)の受託者の選定を公募型プロポーザル方式により行うことについて、基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)第2条 この要綱において公募型プロポーザル方式とは、参加意欲の高い事業者を見極め、技術適性等を的確に把握するため、あらかじめ事業の概要、参加資格等を公示し、参加資格を有する事業者の提出した企画提案書について、提案内容の審査及び評価を行うことにより、本事業の内容に最も適した事業者を選定する手続きをいう。
(審査会の設置)第3条 町長は、本事業の実施に当たり、公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 町長は、審査基準の適否その他必要な事項を別に定めるものとする。
(審査基準等の告示)第4条 町長は、企画提案書の提出期限の前日から起算して概ね20日(当別町の休日に関する条例(平成2年条例第19号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含む。
以下同じ。
)前に、本事業の目的、内容、審査基準、手続等を当別町公告式条例(昭和25年当別町条例第26の2号)の例により告示し、町ホームページ等に掲載する方法により周知するものとする。
(プロポーザル参加希望者の要件)第5条 公募型プロポーザルに参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、次に掲げる要件に該当する単独の事業者又は複数の事業者等で構成する連合体とする。
⑴ 共通要件ア 道内に本社若しくは事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する法人又は法人以外の団体であること。
イ 受託者となった場合、履行期限内に当該事業の履行完了が可能な体制にあり、提案時の総括責任者が当該事業を一貫して担当すること。
ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないものであること。
エ 当別町財務規則(昭和44年当別町規則第12号)第122条の規定に該当するものであること。
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないものであること。
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていないものであること。
キ 法人税、道税、町税、消費税及び地方消費税を滞納しているものでないこと。
ク 宗教活動、政治活動を主たる目的とするもの又は当別町暴力団排除の推進に関する条例(平成27年当別町条例第15号)第2条第1号及び第2号に該当するものでないこと。
ケ プロポーザル参加表明書(以下「参加表明書」という。)の提出期日から審査完了の日までの期間において、当別町における指名停止を受けていないこと。
コ 連合体の構成員が単独事業者又は他の連合体の構成員として本事業のプロポーザルに参加するものでないこと。
サ 事業の確実な実施のため、総括責任者のほか業務に従事できる者が、2人以上確保できる体制であること。
⑵ 単独の事業者における資格要件適正に業務を遂行するため、過去に本事業と関連又は類似するような業務契約の履行経験を有していること。
⑶ 連合体における資格要件ア 適正に業務を遂行するため、連合体の構成員が過去に本事業と関連又は類似するような業務契約の履行経験を有していること。
イ 受託者となった連合体は、事業完了後3月を経過するまでの間は、連合体を解消しないこととし、3月を経過後に成果品に瑕疵等が見つかった場合は、連合体の代表事業者が対応するものとする。
(プロポーザルの参加表明)第6条 参加希望者は、次の各号に掲げる様式のほか、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
⑴ 参加表明書(別記様式第1号)⑵ 事業者(構成員)の概要調書(別記様式第2号)⑶ 申出書(別記様式第3号)2 参加表明書の提出期限は、告示の日の翌日から起算して7日以上を経過した日とする。
3 参加希望者からの参加表明に係る町への質問は、参加表明書に関する質問書(別記様式第4号)により行うこととし、受付期限は、告示の日の翌日から起算して5日以上を経過した日とする。
(参加希望者の要件の審査及び参加者の選定)第7条 町長は、第5条に規定する要件に基づき、企画提案書(別記様式第5号)の提出を要請する参加希望者の選定を行うものとする。
(企画提案書の提出要請)第8条 町長は、前条の規定により企画提案書の提出を要請する参加者(以下「応募事業者」という。)を決定し、参加表明書の提出期限の翌日から2日(休日を含まない。)以内に企画提案書の提出を要請するものとする。
2 前項に規定する企画提案書の提出期限は、提出要請をした日から10日以上を経過した日とする。
3 第1項に規定する企画提案書の作成に当たっては、次の各号に掲げる事項について作成させるものとする。
⑴ 業務処理体制及び計画⑵ 業務内容に対する企画提案⑶ その他必要と認める事項4 応募事業者からの企画提案に係る町への質問は、企画提案書に関する質問書(別記様式第6号)により行うこととし、受付期間は、企画提案書の提出要請を行った日の翌日から起算して7日以内とする。
(選定結果の通知)第9条 町長は、第7条の規定により、企画提案書の提出を要請しない参加者に対しては、参加表明書の提出期限の翌日から起算して2日以内に通知するものとする。
(最優秀者の選定)第10条 町長は、本事業に係る公募型プロポーザル方式により受託者の選定を行うため、審査会において企画提案書の内容の審査を行い、最優秀者を選定するものとする。
2 町長は、前項の審査結果に基づき、選定された応募事業者及び選定されなかった応募事業者に書面により通知するものとする。
(事務局)第11条 公募型プロポーザル方式による選定実施に関する庶務を行うため、事務局を経済部エネルギー推進室に設置する。
(その他)第12条 この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(施行期日)1 この訓令は、令和2年6月4日から施行する。
(この訓令の失効)2 この訓令は、本事業の契約を締結した日に、その効力を失う。
当別町河川支障木チップ製造調査研究事業業務委託公募型プロポーザル企画提案説明書1 業務の目的本町では、令和2年3月に策定した「当別町第6次総合計画」において、「活力のあるまちづくり」を進めるための施策の一つとして「再生可能エネルギー利用の推進」を掲げ、再生可能エネルギーの活用によるエネルギー地域循環の推進及び二酸化炭素排出抑制の取組を進めている。
とりわけ、再生可能エネルギーの中でも町の行政面積の約60%を占める森林などに由来する木質バイオマス資源による地域循環体制の構築に向けた事業展開を行っている。
本事業は、その一環として、通常産業廃棄物などで処分する「河川支障木」などのバイオマス資源を活用した木質燃料(チップ)製造及び成分分析や燃焼試験など、専門的な調査研究を実施することを目的とする。
2 業務の概要⑴ 発注者当別町長 宮司 正毅⑵ 業務名称当別町河川支障木チップ製造調査研究事業業務委託⑶ 業務内容本業務では、本町の公共施設等において河川支障木由来のチップを木質燃料として使用することを目指し、それに向けた必要な調査研究を行うものである。
想定する具体的な業務内容は、次のとおり。
ただし、業務の効率を高める提案をするため、業務の目的等を逸脱しない範囲で業務内容を変更した上で企画提案をすることは妨げないものとする。
その場合は、企画提案書に変更した内容及びその理由を明示すること。
ア 河川支障木の状態把握調査成林した河川支障木及び河川支障木乾燥試験区の状態把握に必要な調査を実施する。
① 成林した河川支障木令和2年度に町内において河川敷地の維持管理業務が実施される区域等を対象に河川支障木の生育状況等を調査する。
調査区域は、札幌建設管理部当別出張所が管理する当別川河川敷を想定する。
② 河川支障木乾燥試験区令和元年度に旧中小屋中学校敷地内に設置した4つの試験区を対象にその経過を調査する。
試験区の状況は、別添写真のとおり。
イ 河川支障木の運搬調査河川支障木の運搬に関し、必要な調査を実施する。
調査手法は、令和元年度に実施した運搬コスト調査データを基に、より精度の高い運搬コストを算出する。
ウ 河川支障木のチップ化調査本町が令和2年度に学校施設(西当別小学校及び西当別中学校)へ導入予定の木質チップボイラでの使用を念頭に置いたチップ製造に必要な調査を実施する。
調査手法は、河川支障木及び間伐材を原料に、チッパーのスクリーンのサイズによるチップの品質(サイズ、形状など)の変化を調査する。
なお、チップを製造するスクリーンのサイズは、(60mm×60mm 及び 35mm×35mm)を基本とし、2種類以上のサイズのチップを比較するものとする。
エ チップの分析調査製造したチップ及び河川支障木サンプルの成分分析並びにチップの価格設定等を検討する場合に必要な調査を実施する。
① チップの成分分析ウで製造したチップを用いて簡易分析(含水率、灰分、発熱量、かさ密度)を行う。
② 河川支障木サンプルの成分分析本業務内で採取した河川支障木サンプルを用いて、簡易分析、性状分析及び重金属分析を行う。
③ チップの価格設定の検討河川支障木由来のチップを販売する際の価格設定について、先進地の事例等を基に考え方の整理、検討を行う。
また、他地域の河川支障木処理や利用の実態について調査し、整理する。
オ 実機による燃焼試験等導入ボイラでの燃焼試験及びその焼却灰の分析等を実施する。
① 実機による燃焼試験ウで製造したチップを用いて学校施設(西当別小学校及び西当別中学校)に導入するボイラ実機による燃焼状態の確認を行う。
② 焼却灰の重金属分析①の燃焼試験により発生した灰の重金属分析を行うとともに、灰の利用方法について、先進地の事例等を基に用途・方法の整理、検討を行う。
カ 調査研究会の運営本事業の実施に当たり、本町で設置した「当別町木質バイオマス地域アライアンス調査研究会」について、その運営を行う。
キ 調査報告書作成調査における過程及び結果をまとめた調査報告書を作成する。
なお、調査報告書の内容は町ホームページ等において一般公開する。
⑷ 成果物ア 河川支障木チップ製造調査研究事業調査報告書 50部(業務の内容を冊子にまとめたもの)イ 業務報告書 2部(正・副)ウ ア、イの電子データ(DVD-Rなど) 1式⑸ 業務委託期間契約締結の日から令和3年2月10日(水)まで⑹ 設計額(上限額)3,498,000円(消費税及び地方消費税を含む)⑺ 現地確認⑶ア②における試験区を設置した旧中小屋中学校敷地については、公告日から企画提案書提出期限の前日までの期間において、現地を確認することができる。
現地を確認する場合は、原則として確認日の3日前までに事務局まで連絡し、承諾を得るものとする。
3 参加資格公募型プロポーザルに参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、次に掲げる要件に該当する単独の事業者または複数の事業者等で構成する連合体とする。
⑴ 共通要件ア 道内に本社若しくは事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する法人又は法人以外の団体であること。
イ 受託者となった場合、履行期限内に当該事業の履行完了が可能な体制にあり、提案時の総括責任者が当該事業を一貫して担当することウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないものであること。
エ 当別町財務規則(昭和44年当別町規則第12号)第122条の規定に該当するものであること。
オ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされていないものであること。
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがなされていないものであること。
キ 法人税、道税、町税、消費税及び地方消費税を滞納しているものでないこと。
ク 宗教活動、政治活動を主たる目的とするもの又は当別町暴力団排除の推進に関する条例(平成27年当別町条例第15号)第2条第1号及び第2号に該当するものでないこと。
ケ プロポーザル参加表明書(以下「参加表明書」という。)の提出期日から審査完了の日までの期間において、当別町における指名停止を受けていないこと。
コ 連合体の構成員が単独事業者または他の連合体の構成員として本事業のプロポーザルに参加するものでないこと。
サ 事業の確実な実施のため、総括責任者のほか業務に従事できるものが2名以上確保できる体制であること。
⑵ 単独の事業者における資格要件適正に業務を遂行するため、過去に本業務と関連又は類似するような業務契約の履行経験を有していること。
⑶ 連合体における資格要件ア 適正に業務を遂行するため、連合体の構成員が過去に本事業と関連又は類似するような業務契約の履行経験を有していること。
イ 本事業の受託者となった連合体は、事業完了後3カ月を経過するまでの間は連合体を解消しないこととし、3カ月を経過後に成果品に瑕疵等が見つかった場合は、連合体の代表事業者が対応するものとする。
4 事務局〒061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9当別町経済部エネルギー推進室エネルギー推進係 担当 岸本 理映子電 話:0133-27-5089FAX:0133-23-3206メール:energy@town.tobetsu.hokkaido.jp5 スケジュール(予定)プロポーザルの公告 令和2年6月12日(金)参加表明書に係る質問書の提出期限 令和2年6月16日(火)質問書に対する回答期限 令和2年6月18日(木)参加表明書の提出期限 令和2年6月19日(金)企画提案書提出要請 令和2年6月22日(月)企画提案書に係る質問書の提出期限 令和2年6月29日(月)質問書に対する回答期限 令和2年7月 1日(水)企画提案書の提出期限 令和2年7月 6日(月)企画提案書のヒアリング及び審査 令和2年7月10日(金)6 参加表明書の提出方法⑴ 提出書類ア 参加表明書(別記様式第1号)イ 事業者(構成員)の概要調書(別記様式第2号)ウ 申出書(別記様式第3号)エ 別記様式第1号から第2号に添付する資格実績確認書類⑵ 参加表明書の提出部数ア 別記様式第1号から第3号 各1部イ 別記様式第1号から第2号に添付する資格実績確認書類 各1部⑶ 参加表明書の提出方法ア 提出方法持参または郵送※持参の場合の受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前9時から午後5時までとする。
郵送する場合は配達証明書付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。
イ 提出場所当別町経済部エネルギー推進室エネルギー推進係ウ 提出期限令和2年6月19日(金)⑷ 参加表明書に関する質問の受付及び回答ア 質問の方法質問は、「参加表明書に関する質問書」(別記様式第4号)により、電子メールで事務局へ送付すること。
電子メール以外による質問は不可とする。
また、質問書提出の際は電話にて通信確認を行うこと。
なお、企画提案書の内容についての質問は、この期間では受け付けない。
イ 質問書の受付期間令和2年6月16日(火) 午後5時までウ 回答方法質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、令和2年6月18日(木)までに質問者に対して電子メールで回答するとともに、ホームページに掲載する。
原則、再質問は受け付けない。
⑸ 参加要件の確認参加希望者のうち、参加資格要件を満たしており、企画提案書の提出を要請する参加者(以下「応募事業者」という。)に対して、令和2年6月22日(月)までに企画提案書の提出を書面により要請する。
参加希望者のうち、参加資格を有しないと認められる者に対しては、令和2年6月22日(月)までに、その旨を通知する。
7 参加表明書等の記入上の留意事項⑴ 参加表明書(別記様式第1号)ア 代表者印(連合体の場合は代表事業者印)を押印のうえ、提出すること。
イ 担当者の電子メールアドレスを記入すること。
ウ 代理人や支店長など代表権のない者の代表者印で参加表明書を提出する場合は、委任状を添付すること。
エ 単独事業者又は連合体構成員すべての登記事項証明書を添付すること(発行後3ヵ月以内のもの。写し可。)オ 単独事業者又は連合体構成員すべての納税証明書を添付すること(発行後3ヵ月以内のもの。
写し可。
)。
対象となる税目は、法人税と消費税及び地方消費税(税務署納税証明書その3の3)、道税(道税事務所納税証明書「資格審査請求」、道が賦課徴収するものに限る。)、町税(課税対象法人に限る、当別町税務課発行の納税証明書)とする。
カ 連合体は、前2号で定める書類のほか協定書及び委任状の写しを提出すること。
キ その他、会社概要等、参考となる書類の提出は妨げない。
⑵ 事業者(構成員)の概要調書(別記様式第2号)ア 総括責任者は受託者となった場合、当該事業を一貫して担当すること。
イ 事業の確実な実施のため、総括責任者のほか業務に従事できる者が、2人以上確保できる体制であること。
連合体にあっては、構成員の中で2名以上確保できる体制であること。
ウ 過去の実績の対象は、平成29年4月1日以降に、本件と関連又は類似するような業務とする。
エ 実績が複数ある場合は、同種業務の実績を優先し、かつ規模の大きいものから5件まで記入することができる。
なお、記入した業務については、契約書(鑑)の写し及び業務の完了が確認できる資料の写し、事業の概要が確認できる書類を提出すること。
オ 業務実績の添付に当たっては、A4版縦1枚とし、A3版を添付する場合は折込み添付とする。
カ 連合体の場合は、構成員毎に別葉とすること。
⑶ 申出書(別記様式第3号)連合体の場合は、構成員毎に別葉とすること。
8 企画提案書の提出方法⑴ 提出書類企画提案書 別記様式第5号⑵ 企画提案書の提出部数企画提案書 正本1部、副本9部様式5の正本には提出者名を記入し、副本には提出者名、担当者名を特定できる語句、記号を記入しないこと。
⑶ 企画提案書の提出方法ア 提出方法持参または郵送※持参の場合の受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前9時から午後5時(最終日は午後1時)までとする。
郵送する場合は配達証明書付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。
イ 提出場所当別町経済部エネルギー推進室エネルギー推進係ウ 提出期限令和2年7月6日(月) 午後1時必着⑷ 企画提案書に関する質問の受付及び回答ア 質問の方法質問は、「企画提案書に関する質問書」(別記様式第6号)により、電子メールで事務局へ送付すること。
電子メール以外による質問は不可とする。
また、質問書提出の際は電話にて通信確認を行うこと。
イ 質問書の受付期間令和2年6月29日(月) 午後5時までウ 回答方法質問に対する回答は一括して質問回答書としてとりまとめ、令和2年7月1日(水)までに質問者に対して電子メールで回答するとともに、ホームページに掲載する。
原則、再質問は受け付けない。
9 企画提案書の記入上の留意事項⑴ 共通事項ア 文章の文字サイズは8.0ポイント以上、図の注釈等は6.0ポイント以上とする。
イ 企画提案書のサイズはA4版縦を基本とし、A3版を添付する場合は折込み添付とする。
ウ 正本のみ企画提案者名を記載し、副本は応募事業者が特定できる内容は記載しないこと。
⑵ 企画提案を求める事項ア 業務処理体制及び計画について会社の主な業務経歴、業務従事者、業務処理体制、業務処理スケジュールについて記載すること。
イ 河川支障木の状態把握調査① 河川支障木の状態を把握する際の考え方が、十分検討されているか。
② 状態把握の具体的手法が、事業を効果的に実施できるものとなっているか。
ウ 河川支障木の運搬調査① 河川支障木の運搬調査における考え方が、十分検討されているか。
② 河川支障木の運搬調査の手法が、事業を効果的に実施できるものとなっているか。
エ 河川支障木のチップ化調査① 河川支障木のチップ化調査における考え方が、十分に検討されているか。
② 河川支障木のチップ化調査の手法が、事業を効果的に実施できるものとなっているか。
オ チップの分析調査① チップの分析調査における考え方が、十分に検討されているか。
② チップの分析調査の手法が、事業を効果的に実施できるものとなっているか。
③ チップの価格設定等の検討に係る調査における考え方が、十分に検討されているか。
④ チップの価格設定等の検討に係る調査の手法が、事業を効果的に実施できるものとなっているか。
カ 実機による燃焼試験等① 燃焼試験における考え方が、十分に検討されているか。
② 燃焼試験の手法が、事業を効果的に実施できるものとなっているか。
③ 焼却灰の分析等における考え方が、十分に検討されているか。
④ 焼却灰の分析等の手法が、事業を効果的に実施できるものとなっているか。
キ 調査研究会の運営について調査研究会の運営における考え方及び具体的手法が、十分に検討されているか。
ク 報告書作成について報告書作成における考え方及び具体的手法が、十分に検討されているか。
⑶ 業務処理に係る積算等事業費の積算にあたっては、「2 業務の概要」を参考とすること。
⑷ その他本業務は、本町が令和元年度に実施した「当別町河川支障木チップ製造調査研究事業」の内容を踏まえたものであるため、当該事業で作成した「河川支障木チップ製造調査研究事業調査報告書」の内容を十分承知した上で、企画提案すること。
10 プロポーザル審査会における受託者の選定⑴ プレゼンテーション及びヒアリングア 実施日時(予定)令和2年7月10日(金) 時間未定イ 実施場所(予定)当別町役場3階中会議室(石狩郡当別町白樺町58番地9)ウ プレゼンテーションに出席する者は、別記様式第5号に記載された総括責任者及び業務従事者のうち3名以内とし、総括責任者は原則として出席することとする。
なお、代理者の出席及び指定された者以外の出席は原則として認めない。
エ プレゼンテーションは提出した企画提案書のみを使用することとし、説明資料の追加やパソコン、プロジェクターなどの機器の使用は認めない。
⑵ 企画提案の審査企画提案書を基にプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、本事業における理解度、企画提案の実現性、独創性等を総合的に評価し、最優秀者1者及び次席者1者を選定する。
⑶ 選定事業者の通知審査結果に基づき、選定された最優秀者及び選定されなかった応募事業者に書面により通知するものとする。
11 業務の委託契約プロポーザル審査会において選定された最優秀者と見積合わせを実施し、随意契約を行う。
なお、当該者と契約の交渉が成立しない場合は、次席者と契約の交渉を行うものとする。
12 その他⑴ 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語と日本円とする。
⑵ 無効となる参加表明書又は企画提案書は以下のとおりとする。
ア 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。
イ 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に、適合しないもの。
ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
オ 虚偽の内容が記載されているもの。
⑶ 企画提案書の作成・提出に係る費用は、応募事業者の負担とする。
⑷ 提出された参加表明書は、企画提案参加事業者の選定以外には提出者に無断で使用しない。
⑸ 提出された書類は、企画提案の応募事業者の選定及び最優秀者の選定を行う作業に必要な範囲又は場合において、複製を作成する。
⑹ 提出期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。
⑺ 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。
⑻ 最優秀者として選定された事業者を公表できるものとする。
⑼ 公正性、透明性、客観性を期するため、提出された企画提案書を公表することができるものとする。
⑽ 企画提案書作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表・使用することを禁ずる。
令和2年度 当別町河川支障木チップ製造調査研究事業業務委託概要について1 業務の目的本町では、令和2年3月に策定した「当別町第6次総合計画」において、「活力のあるまちづくり」を進めるための施策の一つとして「再生可能エネルギー利用の推進」を掲げ、再生可能エネルギーの活用によるエネルギー地域循環の推進及び二酸化炭素排出抑制の取組を進めている。
とりわけ、再生可能エネルギーの中でも町の行政面積の約60%を占める森林などに由来する木質バイオマス資源による地域循環体制の構築に向けた事業展開を行っている。
本事業は、その一環として、通常産業廃棄物などで処分する「河川支障木」などのバイオマス資源を活用した木質燃料(チップ)製造及び成分分析や燃焼試験など、専門的な調査研究を実施することを目的とする。
2 業務の概要業務の内容は、次の事項を想定しています。
なお、次の内容は、担当課が各項目において想定する実施内容であり、プロポーザルにおける企画提案者の提案内容について、採用すべき事項があった場合は、最優秀者選定後の見積もり合わせ時において、業務仕様に反映させるものとします。
⑴ 河川支障木の状態把握調査成林した河川支障木及び河川支障木乾燥試験区の状態把握に必要な調査を実施することを想定しています。
ア 成林した河川支障木の状態把握調査【概要】・令和2年度に町内において札幌建設管理部当別出張所(以下「札建」といいます。)が管理する河川敷地の維持管理業務が実施される区域等を対象に河川支障木の生育状況等を調査します。
・河川支障木の活用を進めるに当たり、主な調達先としては、町内を流れる当別川流域が想定されることから、令和元年度に引き続き現地調査を行うものです。
令和元年度調査の様子・調査内容は、目視による現地状況確認、樹種同定、サンプル採取などを想定。
・実施時期は、札建の業務発注時期に合わせ、11月~12月頃を想定。
・実施体制は、令和元年度と同様、受託事業者のほか、必要に応じ、道総研(林業試験場、林産試験場)に協力を依頼する予定。
イ 河川支障木乾燥試験区の状態把握調査【概要】・令和2年1月に旧中小屋中学校に設置した河川支障木乾燥試験区について、その状態を経過観察します。
・試験区は、河川支障木の上部にブルーシートをかけたもの、地表に輸送用パレットを敷きその上に河川支障木を設置したものなど4種類あります。
パレット有 パレット無ブルーシート有 試験区A 試験区Cブルーシート無 試験区B 試験区D・本町でチップ利用を進めるに当たり、公共施設等に導入する設備は、乾燥チップボイラ(含水率35%WB以下のチップを燃料として利用)を想定していることから、河川支障木を含めた原材料の水分量を調整することは、安定的な燃料供給において非常に重要な要素です。
・調査内容は、目視による現地状況確認、経過観察用のサンプル採取及び簡易分析(含水率、灰分、発熱量、かさ密度)などを想定。
・実施時期は、経過観察するため、業務期間内で1回程度(8月頃)を予定。
・実施体制は、令和元年度と同様、受託事業者のほか、必要に応じ、道総研(林業試験場、林産試験場)に協力を依頼する予定。
旧中小屋中学校に設置している乾燥試験区乾燥試験区の様子試験区A 試験区B 試験区C 試験区D⑵ 河川支障木の運搬調査【概要】・河川支障木の伐採現場から中間土場、中間土場から需要施設への運搬コストを算出する調査です。
・令和元年度の調査事業において、収集した運搬作業時間、使用機械・車両などのデータを基に算出することを想定。
・令和元年度は、人件費(道単価)、燃料費などをコストとしていたが、新たに機械損料などを追加し精度向上を目指すこととします。
⑶ 河川支障木のチップ化調査【概要】・本町が令和2年度に学校施設(西当別小学校及び西当別中学校)へ導入予定の木質チップボイラでの使用を念頭に置いたチップ製造に必要な調査を実施するものです。
・手法としては、チップを製造するチッパー機において、均一なチップを製造するための「スクリーン」を2種類程度(60mm、35mm)使用し、チップの品質(サイズ、形状など)の変化の調査を想定。
・原材料としては、令和元年度に確保し乾燥させている河川支障木及び間伐材を想定。
⑷ チップの分析調査⑴アで採取した河川支障木サンプル及び⑶で製造したチップの成分分析を行うものです。
ア チップの成分分析【概要】・⑶で製造したチップを用いてオーバー材(極端に大きなチップなど)の混入割合の調査及び簡易分析(含水率、灰分、発熱量、かさ密度)を行うことを想定しています。
・検体数は、4検体(①河川支障木(スクリーン 35mm×2)、②間伐材(スクリーン35mm×2)を想定。
イ 河川支障木サンプルの成分分析【概要】・⑴アで採取した河川支障木サンプルを用いて、次の分析を行うものです。
・簡易分析(含水率、灰分、発熱量、かさ密度)・性状分析(硫黄、窒素、塩素)・重金属分析(ヒ素、カドミウム、全クロム、銅、水銀、ニッケル、鉛、亜鉛)・検体数は、簡易分析及び性状分析は1検体、重金属分析は2検体を想定。
・令和元年度に同様に実施した成分分析において、カドミウムの数値が(一社)日本木質バイオマスエネルギー協会が公表しているチップの品質規格(Cd≦0.2mg/kg dry)を上回ったことから、改めて検証を行います。
ウ チップの価格設定等の検討に係る調査【概要】・河川支障木由来のチップを販売する場合の価格設定の考え方について検討を行います。
・河川支障木が無償で調達可能な場合、間伐材など原材料費がかかるものと比べ、より安価な価格設定が可能となると考えられます。
・すでにチップ利用(河川支障木由来かそうでないかに限らず)が行われている地域の価格設定(契約方法など)を参考としながら、本町における価格設定の考え方の整理や検討を行います。
・また、他地域の河川支障木処理や利用の実態についてもヒアリングやアンケート、文献調査等の手法により調査します。
⑸ 実機による燃焼試験等導入ボイラでの燃焼試験及びその焼却灰の分析等を実施するものです。
ア 実機による燃焼試験【概要】・⑶で製造したチップを用いて、学校施設(西当別小学校及び西当別中学校)に導入するボイラ実機による燃焼状態の確認を行うものです。
・手法としては、チップの投入からボイラでの燃焼までの工程において、間伐材由来のチップと河川支障木由来のチップの燃焼状態を目視等により確認し、異なる点がないか確認します。
・チップのサイズや含水率、灰分などは、ボイラ実機で許容される範囲のものを使用するものとし、河川支障木由来のチップのみではなく、間伐材由来のチップと混合するなど、ボイラの仕様に合わせて燃焼試験を行います。
イ 焼却灰の重金属分析【概要】・アの燃焼試験において発生した焼却灰を採取し、次の分析を行うものです。
・性状分析(硫黄、窒素、塩素)・重金属分析(ヒ素、カドミウム、全クロム、銅、水銀、ニッケル、鉛、亜鉛)・検体数は、河川支障木由来のチップの焼却灰2検体、間伐材由来のチップの焼却灰2検体の計4検体を想定。
・また、焼却灰の利用方法について、先進事例等を調査し、用途・方法の整理及び本町における利用の検討を行います。
⑹ 調査研究会の運営【概要】・本事業の実施に当たり、本町で設置した「当別町木質バイオマス地域アライアンス調査研究会」について、その運営を行うものです。
・開催回数は、業務期間内に2回程度を想定しています。
⑺ 調査報告書の作成【概要】・成果物として調査における過程及び結果をまとめた調査報告書等を作成するものです。
・成果物等ア 河川支障木チップ製造調査研究事業調査報告書 50部(業務の内容を冊子にまとめたもの)イ 業務報告書 2部(正・副)ウ ア、イの電子データ(DVD-Rなど) 1式
チップ製造拠点旧中小屋中学校(住所:字中小屋579-8)位置図1(全体図)当別町役場(住所:白樺町58番地9)
位置図2(チップ製造拠点詳細)
チップ製造拠点 写真写真1 国道からの入り口写真2 施設の状況