自動運転社会実装推進事業業務委託公募型プロポーザルの実施について
19日前に公告
- 発注機関
- 北海道当別町
- 所在地
- 北海道 当別町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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自動運転社会実装推進事業業務委託公募型プロポーザルの実施について
自動運転社会実装推進事業業務委託公募型プロポーザル企画提案説明書1 業務の目的当別町では、地域公共交通の主要な事業として、コミュニティバスが運行されている。
本事業では、当別町と札幌市をつなぐ「あいの里金沢線」や札幌からの観光客の利用もある「西当別道の駅線」など4路線が運行しており、地域住民や観光客の足として欠かせない存在となっている。
しかし、近年はドライバー不足などにより継続的な運行が危ぶまれている。
この課題を解決するために町はドライバー確保に向けた施策を推進しているものの、根本的な問題解決には至っていない。
本業務では、地域住民のほか観光客の利用が見込まれるロイズタウン駅周辺エリアにおける自動運転バスの実証実験を行う。
本業務を通して技術面や社会受容性の両方の観点からデータ収集や分析を行い、公共交通としての自動運転バス導入に必要な検証を行うことを目的とする。
2 業務の概要発注者 当別町長 後藤正洋業務名称 自動運転社会実装推進事業業務委託業務内容ア 業務の準備検討イ ルート調整・走行設定等ウ 実証運行エ 実証運行による分析オ その他関連業務※業務詳細は、別紙1「自動運転社会実装推進事業業務委託特記仕様書」を参照。
業務委託期間 契約締結の日から令和8年2月27日まで契約限度額70,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)3 業務検討対象地区 JRロイズタウン駅周辺※ルート詳細は、別紙1「自動運転社会実装推進事業業務委託特記仕様書」を参照。
4 参加資格 公募型プロポーザルに参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、次に掲げる 要件に該当する単独の事業者又は複数の事業者等で構成する連合体とする。
⑴ 共通要件 ア 最優秀者となった場合、履行期限内に当該事業の履行完了が可能な体制にあり、提案時の総括責任者が当該事業を一貫して担当するよう調整すること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないものであること。
ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないものであること。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていないものであること。
オ 法人税、都道府県税、市町村税、消費税及び地方消費税を滞納しているものでないこと。
カ 宗教活動、政治活動を主たる目的とするもの又は当別町暴力団排除の推進に関する条例(平成27年当別町条例第15号)第2条第1号及び第2号に該当するものでないこと。
キ 連合体の構成員が単独事業者又は他の連合体の構成員として本業務のプロポーザルに参加するものでないこと。
ク 事業の確実な実施のため、総括責任者のほか業務に従事できる者が、2人以上確保できる体制であること。
⑵ 単独の事業者における資格要件 ア 適正に業務を遂行するため、過去に本件と関連又は類似するような業務契約の履行経験を有していること。
⑶ 連合体における資格要件 ア 適正に業務を遂行するため、連合体の構成員が過去に本件と関連又は類似するような業務契約の履行経験を有していること。
イ 最優秀者となった連合体は、自動運転社会実装推進事業にかかる業務完了後3月を経過するまでの間は、連合体を解消しないこととし、3月を経過後に成果品に瑕疵等が見つかった場合は、連合体の代表事業者が対応するものとする。
5 事務局 〒061-0292 北海道石狩郡当別町白樺町58番地9 当別町企画部企画課企画係 担当 川連 電 話:0133-23-2393 FAX:0133-23-3206 電子メール:kikaku@town.tobetsu.hokkaido.jp6 スケジュール プロポーザルの公告 令和7年 7月 3日(木) 参加表明書に係る質問書の提出期限 令和7年 7月 8日(火) 質問書に対する回答期限令和7年 7月 9日(水) 参加表明書の提出期限 令和7年 7月10日(木) 企画提案書提出要請 令和7年 7月14日(月) 企画提案書に係る質問書の提出期限 令和7年 7月18日(金) 質問書に対する回答期限令和7年 7月22日(火) 企画提案書の提出期限 令和7年 7月23日(水) 企画提案書のヒアリング・審査 令和7年 7月28日(月)7 参加表明書の提出方法 ⑴ 提出書類 ア 参加表明書(別記様式第1号) イ 事業者(構成員)の概要調書(別記様式第2号) ウ 申出書(別記様式第3号) エ 別記様式第1号から第2号に添付する資格実績確認書類 ⑵ 参加表明書の提出部数 ア 別記様式第1号から第3号 各1部 イ 別記様式第1号から第2号に添付する資格実績確認書類 1部 ⑶ 参加表明書の提出方法 ア 提出方法提出書類は、提出場所まで持参又は郵送とする。
持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前9時から午後5時までとする。
郵送する場合には、配達証明付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。
イ 提出場所当別町企画部企画課企画係 ウ 提出期限令和7年7月10日(木) 午後5時必着 ⑷ 参加表明書に関する質問の受付及び回答 ア 質問の方法質問は、「参加表明書に関する質問書」(別記様式第4号)により、電子メールで事務局へ送付すること。
電子メール以外による質問は不可とする。
また、質問書提出の際は電話にて通信確認を行うこと。
なお、企画提案書の内容についての質問はこの期間では受け付けない。
イ 質問書の受付期間令和7年7月8日(火) 午後5時まで ウ 回答方法質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、令和7年7月9日(水)までに質問者に対して電子メールで回答するとともに、ホームページに掲載する。
原則、再質問は受け付けない。
参加要件の確認参加希望者のうち、参加資格要件を満たしており、企画提案書の提出を要請する参加者(以下「応募事業者」という。)に対して、令和7年7月14日(月)までに企画提案書の提出を書面により要請する。
参加希望者のうち、参加資格を有しないと認められる者に対しては、令和7年7月14日(月)までに、その旨を通知する。
8 参加表明書等の記入上の留意事項 ⑴ 参加表明書(別記様式第1号) ア 代表者印(連合体の場合は代表事業者印)を押印のうえ、提出すること。
イ 担当者の電子メールアドレスを記入すること。
ウ 代理人や支店長など代表権のない方の代表者印で参加表明書を提出する場合は、委任状を添付すること。
エ 単独事業者又は連合体構成員すべての登記事項証明書を添付すること(発行後3ヵ月以内のもの。写し可) オ 単独事業者又は連合体構成員すべての納税証明書を添付すること(発行後3ヵ月以内のもの。写し可)。
対象となる税目は、法人税と消費税及び地方消費税(税務署納税証明書その3の3)、都道府県税(各都道府県が発行する納税証明書「資格審査請求」、都道府県が賦課徴収するものに限る。)、市町村税(課税対象法人に限る、本店の所在地が発行する納税証明書)とする。
カ 連合体は、前2号で定める書類のほか協定書及び委任状の写しを提出すること。
キ その他、会社概要等、参考となる書類の提出は妨げない。
⑵ 事業者(構成員)の概要調書(別記様式第2号) ア 総括責任者は最優秀提案者となった場合、当該事業を一貫して担当するよう調整すること。
イ 事業の確実な実施のため、総括責任者のほか業務に従事できる者が、2人以上確保できる体制であること。
連合体にあっては、構成員の中で2名以上確保できる体制であること。
ウ 過去の実績の対象は、令和2年4月1日以降に、本件と関連又は類似するような業務とする。
エ 実績が複数ある場合は、規模の大きいものから3件まで記入することができる。
なお、記入した業務については、契約書(鑑)の写し及び業務の完了が確認できる資料の写し、事業の概要が確認できる書類を提出すること。
オ 業務実績の添付に当たっては、A4版縦1枚とし、A3版を添付する場合は折込み添付とする。
カ 連合体の場合は、構成員毎に別葉とすること。
⑶ 申出書(別記様式第3号) ア 連合体の場合は、構成員毎に別葉とすること。
9 企画提案書の提出方法 ⑴ 提出書類 ア 企画提案書 別記様式第5号 ⑵ 企画提案書の提出部数 ア 企画提案書 正本1部、副本10部様式5の正本には企画提案者名を記入し、副本には提出者名、担当者名を特定できる語句、記号を記入しないこと。
⑶ 企画提案書の提出方法 ア 提出方法提出書類は、提出場所まで持参又は郵送とする。
持参の場合の受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前9時から午後5時までとする。
郵送する場合には、配達証明付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。
イ 提出場所当別町企画部企画課企画係 ウ 提出期限令和7年7月23日(水) 午後5時必着 ⑷ 企画提案書に関する質問の受付及び回答 ア 質問の方法質問は、「企画提案書に関する質問書」(別記様式第6号)により、電子メールで事務局へ送付すること。
電子メール以外による質問は不可とする。
また、質問書提出の際は電話にて通信確認を行うこと。
イ 質問書の受付期間令和7年7月18日(金) 午後5時まで ウ 回答方法質問に対する回答は一括して質問回答書としてとりまとめ、令和7年7月22日(火)までに質問者に対して電子メールで回答するとともに、ホームページに掲載する。
原則、再質問は受け付けない。
10 企画提案書の記入上の留意事項 共通事項 ア 文章の文字サイズは10.0ポイント以上、図の注釈等は8.0ポイント以上とする。
イ 企画提案書のサイズはA4版縦を基本とし、A3版を添付する場合は折込み添付とする。
ウ 正本のみ企画提案者名を記載し、副本は応募事業者が特定できる内容は記載しないこと。
業務処理体制及び計画 ア 会社の主な業務経歴は、本件と関連又は類似するような業務を令和2年4月1日以降の実績について記載すること。
イ 業務従事者は、本件を担当する総括責任者及び2名以上の業務従事者を記載すること。
ウ 業務処理体制は、業務分担の体系図及び従事スタッフを記載すること。
また、連携する外部機関等があれば記載すること。
エ 業務処理スケジュールは本事業を遂行するに当たっての、スケジュールを記載すること。
オ 正本には総括責任者や業務従事者を記入し、副本の氏名欄には「総括責任者」や「主任担当者A」など、担当者名が特定できない表現で記入すること。
企画提案 ア 実績及び業務処理体制・本業務に関連又は類似事業の実績があれば記載すること・業務処理の体制について記載すること・業務スケジュールについて記載すること イ 業務提案・実証運行の手法の提案(車両、運行管理システム、実証結果の分析など)・本業務を起点とした自動運転バスの社会実装に向けた提案・その他、自動運転バスの社会実装に資する独自提案 ウ 業務処理に係る積算等・車両調達費、運行準備費(走行に係るシステムの構築等)、運行費(人件費、システム運用費等)、保険料、諸経費・報告書作成費11 プロポーザル審査会における受託者の選定 ⑴ プレゼンテーション及びヒアリング ア 実施日時令和7年7月28日(月) 時間未定 イ 実施場所当別町役場 本庁舎2階中会議室(石狩郡当別町白樺町58番地9) ウ プレゼンテーションに出席する者は、別記様式第5号に記載された総括責任者及び業務従事者のうち3名以内とし、総括責任者は原則として出席することとする。
また、代理者の出席及び指定された者以外の出席は原則として認めない。
エ プレゼンテーションは提出した企画提案書のみを使用することとし、説明資料の追加は認めない。
オ プレゼンテーションはパソコンの使用を認める。
機材プロジェクター(HDMI端子又はRGB端子使用可)及びスクリーンの機材については、事務局が準備する。
カ プレゼンテーションの時間配分は、別途指定する。
⑵ 企画提案の審査企画提案書を基にプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、本事業における理解度、企画提案の実現性、独創性等を総合的に評価し、最優秀者1者及び次席者1者を特定する。
⑶ 選定事業者の通知審査結果に基づき、選定された最優秀者及び選定されなかった応募事業者に書面により通知するものとする。
12 業務の委託契約 ア プロポーザル審査会において選定された最優秀者と見積合わせを実施し、随意契約を行う。
なお、当該者と契約の交渉が成立しない場合は、次席者と契約の交渉を行うものとする。
イ 選定後の業務内容は別紙「自動運転社会実装推進事業業務委託特記仕様書」のとおり。
13 その他 ア 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語と日本円とする。
イ 無効となる参加表明書又は企画提案書は以下のとおりとする。
A 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。
B 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に、適合しないもの。
C 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
D 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
E 虚偽の内容が記載されているもの。
ウ 企画提案書の作成・提出に係る費用は、応募事業者の負担とする。
エ 提出された参加表明書は、企画提案参加事業者の選定以外には提出者に無断で使用しない。
オ 提出された書類は、企画提案の応募事業者の選定及び最優秀者の選定を行う作業に必要な範囲又は場合において、複製を作成する。
カ 提出期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。
キ 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。
ク 最優秀者として選定された事業者を公表できるものとする。
ケ 公正性、透明性、客観性を期するため、提出された企画提案書を公表することができるものとする。
コ 企画提案書作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表・使用することを禁ずる。
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自動運転社会実装推進事業業務委託特記仕様書本仕様書は、当別町(以下「委託者」という。)が実施する自動運転社会実装推進事業業務委託に関して必要な事項を定めるとともに、受託者が実施しなければならない事項を定める。
1 委託業務名自動運転社会実装推進事業業務委託2 業務目的当別町では、地域公共交通の主要な事業として、コミュニティバスが運行されている。
本事業では、当別町と札幌市をつなぐ「あいの里金沢線」や札幌からの観光客の利用もある「西当別道の駅線」など4路線が運行しており、地域住民や観光客の足として欠かせない存在となっている。
しかし、近年はドライバー不足などにより継続的な運行が危ぶまれている。
この課題を解決するために町は、ドライバー確保に向けた施策を推進しているものの、根本的な課題解決には至っていない。
本町では、この課題解決の一つの手法として、ドライバー不足に左右されない自動運転バスを公共交通に導入することを検討している。
本業務では、ロイズタウン駅周辺エリアにおける自動運転バスの実証実験を行う。
本業務を通して技術面や社会受容性の両方の観点からデータ収集や分析を行い、公共交通としての自動運転バス導入に必要な検証を行うことを目的とする。
3 業務の期間契約締結の日~令和8年2月27日(金)4 契約限度額 70,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)5 業務の内容委託業務の内容は以下のとおりとする。
⑴ 業務の準備検討道路管理者・警察・地元協議、現地確認、道路使用許可の取得等業務実施にあたっての準備検討を行う。
⑵ ルート調整・走行設定等ア 運行ルートは、図1に示すとおりとする。
イ ルート②について、踏切横断に際しては手動操作に切り替えて運行し、国道横断に際しては信号協調を実施するものとする。
ウ その他、交通、道路状況を考慮したルートの調整及び、自動運転に必要な走行設定を行う。
エ 選定された事業者には、R5年度及びR6に実施したJRロイズタウン駅~(株)ロイズコンフェクト・ロイズタウン工場間、JRロイズタウン駅~(株)ロイズコンフェクト・ロイズタウン工場~道の駅とうべつ間の走行データなどは必要に応じて提供する。
図1⑶ 実証運行ア 自動運転レベルは将来的なレベル4の実装を見据え、ルート①についてはレベル3以上、ルート②についてはレベル2以上とし、「公道実証実験のためのガイドライン」(警察庁)及び「自動運転車の安全技術ガイドライン」(国土交通省自動車局)に即し実施する。
イ 運行の本番期間は10月上旬に開始し、積雪期間を含む120日間程度とする。
ウ 実証運行にあたっては、実証運行に最適な自動運転システムを搭載した車両を使用し、ルート内の円滑な運行や効率的な実証となるような運行体制とする。
エ ダイヤについては、図2に示すとおりとする。
オ 運賃については、無償とする。
図2⑷ 実証運行による分析技術面及び社会受容性の両面から実証運行で得られた成果、課題について取りまとめ、分析・検討を行い成果報告書にまとめる。
⑸ その他関連業務車両事故等に備え、自動車賠償責任保険に加え任意保険に加入し、適切な賠償能力を確保する。
5 成果報告 ・事業完了報告書(分析結果、自動運転バス乗車人数)…紙媒体一部、電子データ一式 ・成果物(実証実験により得られたデータ等)…電子データ一式 ・打ち合わせ資料、打ち合わせ報告書、関係機関等協議資料 ・その他、発注者が指示する関係書類6 受託者の責務⑴ 受託者は、受託業務の実施担当者を定め、委託の趣旨に従い、受託者の責任において受託業務を完遂すること。
⑵ 受託者は、この業務に係る一切の費用を負担すること。
⑶ 受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
⑷ 受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
ただし、あらかじめ委託者の承認を得た場合はこの限りではない。
また、再委託に関するすべての責任は受託者が負わなければならない。
7 支払条件 契約代金の支払いは事業完了後、一括払いとする。
なお、委託料は受託者からの請求をもって支払いを行うものとし、委託者は、適法な請求を受けてから30日以内に支払うものとする。
8 疑義本仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合は、委託者と受託者とが協議のうえ、受託者は委託者の指示に従い業務を遂行するものとする。
9 資料管理本業務において委託者から貸与される資料等(電子データも含む)について、受託者は資料等の重要性を認識し、資料等の破損、滅失及び盗難等事故のないように取扱い、使用後は速やかに返却するものとする。
また、本業務等により作成し、委託者に提出した成果物の所有権及び著作権は委託者に帰属するものとし、委託者において自由に利用・修正・公開することができるものとする。
10 成果品検査受託者は本業務完了後、委託者の検査を受けるものとし、委託者から本業務に適合しないものとして修正の指示があった場合は、速やかに修正を行うものとする。
11 その他本業務の実施に際し、関係法令、条例及び規則等を遵守すること。
本業務の実施に際し、定めのない事項や、疑義が生じた場合は、速やかに本町と協議のうえ定めるものとする。
受託者は、本委託業務に係る会計帳簿及び証拠書類を町の求めに応じて、閲覧に供することができるように保存しておくこと。
本委託業務は、地域公共交通確保維持改善事業補助金(自動運転社会実装推進事業)を活用することから、同補助金交付要綱等に基づき適正に処理すること。
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