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当別町学校給食調理外業務委託公募型プロポーザルの実施について

19日前に公告
発注機関
北海道当別町
所在地
北海道 当別町
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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当別町学校給食調理外業務委託公募型プロポーザルの実施について 当別町学校給食調理外業務委託公募型プロポーザル実施要綱(目的)第1条 この要綱は、当別町が当別町学校給食調理外業務委託(以下、「本業務委託」という。)を実施するにあたり、受託者の選定を公募型プロポーザル方式により行うことについて、基本的な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において公募型プロポーザル方式とは、参加意欲の高い事業者を見極め、技術適性等を的確に把握するため、あらかじめ業務の概要及び参加資格等を公示し、参加資格を有する事業者の提出した企画提案書について、提案内容の審査及び評価を行うことにより、当該業務の内容に最も適した受託者を選定する手続きをいう。 (審査会の設置)第3条 町長は、本業務委託の実施に当たり公募型プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。 2 町長は、審査基準の適否その他必要な事項を別に定めるものとする。 (審査基準等の公示)第4条 町長は、企画提案書の提出期限の前日から起算して概ね20日(当別町の休日に関する条例(平成2年当別町条例第19号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含む。 以下、同じ。 )前に、本業務委託の目的、内容、審査基準及び手続等を当別町公告式条例(昭和25年当別町条例第26の2号)の例により公示し、町ホームページ等に掲載する方法により周知するものとする。 (公募型プロポーザル参加希望者の要件)第5条 本業務委託公募型プロポーザルに参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、次に掲げる要件に該当する単独の事業者とする。 ⑴ 事業者における資格要件ア 北海道内に本社若しくは事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有する法人又は法人以外の団体であること。 イ 当別町の令和7年・8年度物品等競争入札参加資格者名簿に登録されているものであること。 ウ 本事業を円滑に遂行するため、十分な業務遂行能力及び適切な執行体制を有するものであること。 エ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないものであること。 オ 当別町財務規則(昭和44年当別町規則第12号)第122条の規定に該当するものであること。 カ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないものであること。 キ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないものであること。 ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていないものであること。 ケ 法人税、道税、市町村税、消費税及び地方消費税を滞納しているものでないこと。 コ 宗教活動、政治活動を主たる目的とするもの又は当別町暴力団排除の推進に関する条例(平成27年当別町条例第15号)第2条第1号及び第2号に該当するものでないこと。 サ 参加表明書の提出期日から審査完了の日までの期間において、当別町における指名停止を受けていないこと。 シ 適正に業務を遂行するため、過去に本事業の業務契約の履行経験を有していること。 (公募型プロポーザルの参加表明)第6条 参加希望者は、次の各号に掲げる様式のほか、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。 ⑴ 参加表明書(別記様式第1号)⑵ 事業者(構成員)の概要調書(別記様式第2号)⑶ 申出書(別記様式第3号)2 参加希望者からの参加表明に係る町への質問は、参加表明書に関する質問書(別記様式第4号)により行うこととし、受付期間は、公示の日の翌日から起算して5日以上を経過した日とする。 (参加希望者の要件の審査及び参加者の選定)第7条 町長は、第5条に規定する要件に基づき、企画提案書(別記様式第5号)の提出を要請する参加希望者の選定を行うものとする。 (企画提案書の提出要請)第8条 町長は、前条の規定により企画提案書の提出を要請する参加者(以下「応募事業者」という。)を決定し、参加表明書の提出期限の翌日から2日(休日を含まない。)以内に企画提案書の提出を要請するものとする。 2 前項に規定する企画提案書の提出期限は、提出要請をした日から10日以上を経過した日とする。 3 第1項に規定する企画提案書の作成に当たっては、次の各号に掲げる事項について作成させるものとする。 ⑴ 業務実施体制及び計画⑵ 業務内容に対する企画提案⑶ その他必要と認める事項4 応募事業者からの企画提案に係る町への質問は、企画提案書に関する質問書(別記様式第6号)により行うこととし、受付期間は、企画提案書の提出要請を行った日の翌日から起算して5日以上を経過した日とする。 (選定結果の通知)第9条 町長は、第7条の規定により、企画提案書の提出を要請しない参加者に対しては、参加表明書の提出期限の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に通知するものとする。 (企画提案に関する説明会の開催)第10条 町長は、企画提案に関する説明会を開催しなければならない。 (最優秀者の選定)第11条 町長は、本業務委託に係る公募型プロポーザル方式により受託者の選定を行うため、審査会において企画提案書の内容の審査を行い、最優秀者を選定するものとする。 2 町長は、前項の審査結果に基づき、選定された応募事業者及び選定されなかった応募事業者に書面により通知するものとする。 (事務局)第12条 公募型プロポーザル方式による選定実施に関する庶務を行うため、事務局を当別町教育委員会学校教育課に設置する。 (その他)第13条 この要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。 附 則(施行期日)1 この訓令は、令和7年7月29日から施行する。 (この訓令の失効)2 この訓令は、本業務委託の契約を締結した日に、その効力を失う。 1当別町学校給食調理外業務委託公募型プロポーザル企画提案説明書1 業務の目的本業務は、当別町教育推進計画において目標に掲げた、とべっこランチを活用した食育の推進を図り、児童生徒の心身の健全な発達のため安心・安全な給食を提供することを目的とする。 2 業務の概要⑴ 発注者当別町長 後 藤 正 洋⑵ 業務名称当別町学校給食調理外業務委託⑶ 業務内容学校給食の調理、配送、配膳及び下膳、残菜及び残飯の処理、食器具類の洗浄・消毒及び保管、施設設備の管理の業務、その他学校給食に関する業務を実施する。 ⑷ 業務委託期間契約締結の日から令和10年3月31日まで⑸ 予算科目及び予算額委託金額は、見積り額を限度とし、下記の割合を年度ごとの限度額とし、当該年度の限度額を月数で除した額を毎月支払うものとする。 予算科目(款) 教育費 (項) 教育総務費 (目) 学校給食費 (節) 委託料予算額令和7年度(1月~3月)20,646,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)令和8年度82,583,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)令和9年度82,583,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)3 参加資格公募型プロポーザルに参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、次に掲げる要件に該当する単独の事業者とする。 ⑴ 事業者における資格要件ア 北海道内に本社若しくは事業所等(本事業を実施するために設置する場合を含む。)を有2する法人又は法人以外の団体であること。 イ 当別町の令和7年・8年度物品等競争入札参加資格者名簿に登録されているものであること。 ウ 本事業を円滑に遂行するため、十分な業務遂行能力及び適切な執行体制を有するものであること。 エ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないものであること。 オ 当別町財務規則(昭和44年当別町規則第12号)第122条の規定に該当するものであること。 カ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないものであること。 キ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないものであること。 ク 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていないものであること。 ケ 法人税、道税、市町村税、消費税及び地方消費税を滞納しているものでないこと。 コ 宗教活動、政治活動を主たる目的とするもの又は当別町暴力団排除の推進に関する条例(平成27年当別町条例第15号)第2条第1号及び第2号に該当するものでないこと。 サ 参加表明書の提出期日から審査完了の日までの期間において、当別町における指名停止を受けていないこと。 シ 適正に業務を遂行するため、過去に本事業の業務契約の履行経験を有していること。 4 事務局〒061-0204 北海道石狩郡当別町若葉2224番地当別町学校給食センター電 話:0133-22-4401FAX:0133-22-4402電子メール:kyusyoku@town.tobetsu.hokkaido.jp5 スケジュールプロポーザルの公告 令和7年 8月 5日(火)参加企業に対する説明会・見学会 令和7年 8月 8日(金)参加表明書に係る質問書の提出期限 令和7年 8月13日(水)質問書に対する回答期限 令和7年 8月18日(月)参加表明書の提出期限 令和7年 8月19日(火)3企画提案書提出要請 令和7年 8月20日(水)企画提案書に係る質問書の提出期限 令和7年 8月26日(火)質問書に対する回答期限 令和7年 8月29日(金)企画提案書の提出期限 令和7年 9月 1日(月)企画提案書のヒアリング及び審査 令和7年 9月 4日(木)6 説明会・見学会⑴ 受付期間プロポーザルの公告日から令和7年8月7日(木)午後4時30分まで。 ⑵ 申し込み方法説明会・見学会を希望する者は、会社名、参加者氏名を事務局へ連絡すること。 ⑶ 出席者1事業者2名以内とする。 ⑷ その他厨房内の見学を希望する者は、直近1ヶ月以内の検便検査結果を見学当日に提出すること。 また、清潔な衣類(白衣・帽子・マスク)、厨房用靴などを持参する事。 7 参加表明書の提出方法⑴ 提出書類ア 参加表明書(別記様式第1号)イ 事業者の概要調書(別記様式第2号)ウ 申出書(別記様式第3号)エ 別記様式第1号から第2号に添付する資格実績確認書類⑵ 参加表明書の提出部数ア 別記様式第1号から第3号 各1部イ 別記様式第1号から第2号に添付する資格実績確認書類 各1部⑶ 参加表明書の提出についてア 提出方法郵送又は持参※持参の場合の受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前9時00分から午後4時30分までとする。 郵送する場合には、配達証明書付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。 イ 提出場所〒061-0204 北海道石狩郡当別町若葉2224番地当別町学校給食センター4ウ 提出期限令和7年8月19日(木) 午後4時30分必着⑷ 参加表明書に関する質問の受付及び回答ア 質問の方法質問は、「参加表明書に関する質問書」(別記様式第4号)により、電子メールで事務局へ送付すること。 電子メール以外による質問は不可とする。 また、質問書提出の際は電話にて到着確認を行うこと。 なお、企画提案書の内容についての質問はこの期間では受け付けない。 イ 質問書の受付期間令和7年8月13日(水) 午後4時30分までウ 回答方法質問に対する回答は、一括して質問回答書としてとりまとめ、令和7年8月18日(月)までに質問者に対して電子メールで回答するとともに、町ホームページに掲載する。 原則、再質問は受け付けない。 ⑸ 参加要件の確認参加希望者のうち、参加資格要件を満たしており、企画提案書の提出を要請する参加者(以下「応募事業者」という。)に対して、令和7年8月20日(水)までに企画提案書(別記様式第5号)の提出を書面により要請する。 参加希望者のうち、参加資格を有しないと認められる者に対しては、令和7年8月20日(水)までに、その旨を通知する。 9 参加表明書等の記入上の留意事項⑴ 参加表明書(別記様式第1号)ア 代表者印を押印のうえ、提出すること。 イ 担当者の電子メールアドレスを記入すること。 ウ 代理人や支店長など代表権のない方の代表者印で参加表明書を提出する場合は、委任状を添付すること。 エ 事業者の登記事項証明書を添付すること(発行後3ヵ月以内のもの。写し可。)。 オ 事業者の納税証明書を添付すること(発行後3ヵ月以内のもの。写し可。)。 対象となる税目は、法人税と消費税及び地方消費税(税務署納税証明書その3の3)、道税(道税事務所納税証明書「資格審査請求」、道が賦課徴収するものに限る。)、市町村税(課税対象法人に限る、登記上の所在地の市町村発行の納税証明書)とする。 カ その他、会社概要等、参考となる書類の提出は妨げない。 ⑵ 事業者(構成員)の概要調書(別記様式第2号)ア 実績が複数ある場合は、同種業務の実績を優先し、かつ規模の大きいものから記入する5ことができる。 なお、記入した業務については、契約書(鑑)の写し、事業の概要が確認できる書類を提出すること。 イ 業務実績の添付に当たっては、A4版縦1枚とし、A3版を添付する場合は折込み添付とする。 ⑶ 申出書(別記様式第3号)構成員毎に別葉とすること。 10 企画提案書の提出方法⑴ 提出書類企画提案書(別記様式第5号)⑵ 企画提案書の提出部数ア 企画提案書 正本1部、副本6部企画提案書の正本には提出者名を記入し、副本には提出者名、担当者名を特定できる語句、記号、図等を記入しないこと。 ⑶ 企画提案書の提出方法ア 提出方法持参または郵送※持参の場合の受付時間は土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前8時30分から午後4時(最終日は午後1時)までとする。 郵送する場合は配達証明書付書留郵便とし、提出期限までに必着とする。 イ 提出場所当別町学校給食センターウ 提出期限令和7年9月1日(月) 午後1時必着⑷ 企画提案書に関する質問の受付及び回答ア 質問の方法質問は、「企画提案書に関する質問書」(別記様式第6号)により、電子メールで事務局へ送付すること。 電子メール以外による質問は不可とする。 また、質問書提出の際は電話にて通信確認を行うこと。 イ 質問書の受付期間令和7年8月26日(火) 午後4時までウ 回答方法質問に対する回答は一括して質問回答書としてとりまとめ、令和7年8月29日(金)までに質問者に対して電子メールで回答するとともに、町ホームページに掲載する。 原則、再質問は受け付けない。 11 企画提案書の記入上の留意事項6⑴ 共通事項ア 文章の文字サイズは8.0ポイント以上、図の注釈等は6.0ポイント以上とする。 イ 企画提案書のサイズはA4版縦を基本とし、A3版を添付する場合は折込み添付とする。 なお、枚数については、制限を設けない。 ウ 正本のみ企画提案者名を記載し、副本は応募事業者が特定できる内容は記載しないこと。 ⑵ 企画提案を求める事項別添要求仕様書に記載の業務の内容をふまえ企画提案すること。 なお、要件を満たさない内容又はより良い提案がある場合は、その差異を明記すること。 また、以下の観点から企画提案内容の評価を行うので留意すること。 ア 業務処理体制及び計画について・学校給食に対する基本的な考え方(運営方針や取組姿勢など)・調理及び配膳業務等遂行に係る基本方針・食育推進を図るうえで関与する事が可能な提案・その他 特記すべき提案事項イ 衛生管理に関すること(マニュアルがある場合は添付してください)・衛生管理に対する基本的な考え方・調理従事者等の健康管理体制・衛生管理体制について(チェック方法、管理体制など)・その他 特記すべき提案事項ウ 労働安全管理及び調理業務従事者の配置について・労働安全管理に関する考え方・調理業務等従事者の雇用に対する考え方・人員構成及び勤務体制について(交代要員の対応策についても記載)・その他 特記すべき提案事項エ 危機管理体制について・事故発生に関する考え方・異物混入・食中毒などの防止対策や管理体制及び発生後の対応について・調理業務の安全・衛生管理等に関する教育・研修について・その他 特記すべき提案事項オ 独自の取組等について12 プロポーザル審査会における受託者の選定⑴ プレゼンテーション及びヒアリングア 実施日時令和7年9月4日(木) 午前予定イ 実施場所7当別町役場3階中会議室(石狩郡当別町白樺町53番地9)ウ プレゼンテーションに出席する者は、1事業者2名以内とするエ プレゼンテーションは提出した企画提案書のみを使用することとし、説明資料の追加は認めない。 オ プレゼンテーションにおいては、パワーポイントの使用を認める。 使用機材については、プロジェクター(HDMI端子使用可)及びスクリーンは、事務局が準備する。 なお、ウに規定する出席者に加え、パワーポイントを操作する者を1名まで出席させることができる。 カ プレゼンテーションの時間配分は、次のとおりとする。 プレゼンテーション 15分間(時間配分は任意とする)質疑応答 15分間⑵ 企画提案の審査企画提案書を基にプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施し、本事業における理解度、企画提案の実現性、独創性等を総合的に評価し、最優秀者1者及び次席者1者を選定する。 ⑶ 選定事業者の通知審査結果に基づき、選定された最優秀者及び選定されなかった応募事業者に書面により通知するものとする。 13 本業務の契約について⑴ プロポーザル審査会において選定された最優秀者と見積合わせを実施し、随意契約を行う。 なお、当該者と契約の交渉が成立しない場合は、次席者と契約の交渉を行うものとする。 ⑵ 選定後の業務内容は、別添要求仕様書及び提案内容等を踏まえ、本町と協議して実施する。 14 その他⑴ 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語と日本円とする。 ⑵ 無効となる参加表明書又は企画提案書は以下のとおりとする。 ア 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。 イ 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に、適合しないもの。 ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 オ 虚偽の内容が記載されているもの。 ⑶ 企画提案書の作成・提出に係る費用は、応募事業者の負担とする。 ⑷ 提出された参加表明書は、企画提案参加事業者の選定以外には提出者に無断で使用しない。 ⑸ 提出された書類は、企画提案の応募事業者の選定及び最優秀者の選定を行う作業に必要な範囲又は場合において、複製を作成する。 ⑹ 提出期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。 8⑺ 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。 ⑻ 最優秀者・次席者として選定された事業者を公表できるものとする。 ⑼ 公正性、透明性、客観性を期するため、提出された企画提案書を公表することができるものとする。 ⑽ 企画提案書作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表・使用することを禁ずる。 ⑾ 著作権等に関する事項については以下のとおりとする。 ア 企画案の著作権は原則として各提案者に帰属する。 ただし、採用した提案書等の著作権は当別町に帰属する。 イ 提案者は、当別町に対し、提案者が企画案を創作したこと並びに第三者の著作権、著作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権をも侵害するものではないことを保証するものとする。 ウ 企画案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ当別町に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。 当別町学校給食調理外業務委託仕様書1 委託業務名 当別町学校給食調理外業務委託2 契約期間 契約締結の日から令和10年3月31日までただし、契約締結日から令和7年12月31日までは準備期間とし、その際の費用(仕様書で指定する費用を除く。)については、受託者の負担とする。 3 履行期間 令和8年1月1日から令和10年3月31日まで4 履行場所 当別町学校給食センター及び付帯施設西当別小学校 西当別中学校とうべつ学園5 学校給食の役割学校給食業務は、当別町立小学校、中学校及び義務教育学校の児童生徒の心身の健全な発達に資することを認識の上、遂行すること。 6 業務時間業務時間は、本仕様書第15項(業務内容)に示す業務を適切に実施するために必要な時間とする。 ただし、各種研修及び会議等の必要がある場合やノロウィルス対策で調理場内を消毒する必要が生じた場合は町と協議により業務時間の変更も可能とする。 (1)調理員業務時間は、原則、午前7時00分から午後4時00分までの間とする。 (2)配膳員業務時間は、原則、午前10時00分から午後3時00分までの間とする。 (3)公務補業務時間は、原則、午前7時00分から午後4時30分までの間とする。 (4)配送員業務時間は、原則、午前10時00分から午後3時00分までの間とする。 7 基本調理食数及び基本給食実施日数(1)基本調理食数 854食なお、令和7年度の調理数でありため変更が生じる場合がある。 (2)基本給食実施日数 202日 (1月~3月 43日)なお、令和7年度の日数であり、学校行事及び授業等によって日数に変更が生じる場合がある。 8 関係法令等の遵守学校給食法、食品衛生法、労働基準法の関係法令及びその他関連法規並びに関連要綱等を遵守すること。 9 学校行事等への協力学校行事等のため、給食時間に変更があった場合は、適切に対応すること。 また、試食会等が実施される場合も、適切に対応すること。 10 町が企画する行事食等への協力食育の一環として食生活に関心と理解を深めてもらうため月1回実施している特別給食「とべっこランチ」や小学6年生及び中学3年生(義務教育学校においては9年生)を対象に年1回実施している「バイキング給食」等の行事食等に対して、調理・配膳業務等において協力すること。 学校給食の意義を認識し、地場産物の使用や手作りによる調理法に協力すること。 11 立入検査等の協力保健所等の検査機関による検査が行われる場合や教育委員会による施設等の点検・調査、その他必要の都度行う調査については、これに応じること。 12 業務責任者等学校給食に関する業務であることを考慮し、業務に従事する者として、専門的な知識を有し、かつ集団調理業務の実務経験を有する者を配置すること。 (1)調理業務責任者調理・洗浄及びこれらに付随する業務等の処理を行う調理業務責任者を1名配置すること。 (2)調理業務副責任者調理業務責任者に事故がある時、又はかけた時、その職務を代行する調理業務副責任者を1名以上配置すること。 (3)調理業務従事者調理業務に必要な人員を配置すること。 (4)学校給食配膳員配膳業務に必要な人員を配置すること。 (5)公務補施設、設備の管理を行なうために必要な人員を配置すること。 (6)配送業務従事者配送車2台を使用し、配送業務に必要な人員を配置すること。 (7)現在、雇用されている職員が希望する場合は、雇用に努めること。 休暇等により業務に従事できない場合は、代替要員を派遣すること。 13 選任報告選任した調理業務責任者、調理業務副責任者については、業務を開始する2週間前までに報告すること。 また、責任者を変更する場合は、変更する日の1週間前までに報告すること。 14 業務従事者の報告業務に従事させる者については、業務を開始する1週間前までに、履歴書、各種免許(写)、健康診断書及び検便結果等を添えて提出すること。 15 業務内容(1)調理ア 委託者の作成した献立表に基づいて調理を行うこと。 イ 作業工程表により調理を行うが、疑問が生じた場合は必ず委託者に確認した上で作業すること。 ウ 熱加工では、適切に加熱して食材の風味が損なわれないように注意すること。 エ 野菜・果物等は特によく洗浄し、異物を取り除き、衛生的に扱うこと。 オ 作業内容によりエプロンの取り替えを実施すること。 カ 使用器具は、肉・魚・野菜などに区分し、決められたものを使用すること。 キ 汚染されやすい食材は、未調理、半調理の状態で放置しないようにし、衛生的に扱うこと。 ク 食材の品質に異常があるとき、又は量に過不足があるときは、速やかに対処すること。 ケ 学校給食衛生管理マニュアルに沿って作業をすること。 コ 調理後2時間以内に喫食できるよう調理作業を進めること。 サ バイキング給食等の特別給食についても、通常給食と並行して対応すること。 (2)配送ア 給食センターで調理した給食及び食器類を収納したコンテナを、各学校の配膳室等所定の場所に荷下ろしすること。 イ 調理後2時間以内に児童生徒が喫食できるよう配送すること。 ウ 配送車を運転するときは、安全運行と保守に努めること。 エ 車両の日常点検、清掃管理をすること。 オ 運転記録の作成・報告をすること。 カ 配送には、清潔な服装で従事すること。 (3)配膳及び下膳ア 調理した給食を委託者が指定する場所への配膳及び下膳業務を行うこと。 イ 配膳等は清潔な衛生手袋等を使用して衛生的に配膳すること。 ウ 配膳室やその周辺の清潔を保つようにすること。 (4)残菜及び残飯の処理残菜及び残飯は、指定場所で適切に処理し、清潔を保つようにすること。 (5)食器具類の洗浄、消毒及び保管食器、食缶、箸、スプーン、フォーク、トレー、調理器具等の数や汚れや破損等が無いか確認し、洗浄、消毒、保管をすること。 長期休業を利用し、食器類・トレー等を磨き、汚れを除去すること。 16 作業分担表、作業工程表及び作業動線図の作成作業分担表、作業工程表及び作業動線図を作成し、委託者に提出すること。 17 食物アレルギー対応(1)食物アレルギーに対する配慮学校給食センターは、1つのフロアで複数の献立を調理することから、食物アレルギー対策として、献立間で他の食材、成分等が混入しないよう、従業員、食品等の移動に際し十分配慮すること。 (2)代替食の提供委託者の指示に基づき代替食を提供すること。 18 作業点検記録の作成作業点検記録を作成し、委託者に提出すること。 19 衛生管理(1)食材の衛生管理ア 冷蔵庫、冷凍庫の温度管理及び生鮮品の鮮度劣化並びに調味料類の品質低下防止等、充分に注意して取り扱うこと。 イ 食材の厨房内の搬入は、指定の容器に入れて行うこと。 (2)施設、設備の衛生管理ア 厨房内の床・壁・窓・天井は定期的に清掃を実施し、害虫等の進入を防止すること。 イ 調理台、盛り付け台等は使用の前後に清拭清掃を行い、その他の設備も清潔に保ち、包丁・まな板等についても使用後の洗浄、殺菌消毒を毎日実施すること。 (3)衣服、従業員等の清潔保持ア 服装は、清潔な調理衣・前掛け・衛生帽・履物・マスクを着用すること。 イ 爪を短く切り、マニキュアはしない。 また、指輪・ネックレス・ピアス・時計等の装飾品は一切身につけないこと。 ウ 手指をまめに洗浄消毒し、特に就業前後、用便後、休息後、電話使用後等の手洗いを励行すること。 エ トイレの使用前は調理衣を脱ぐこと。 オ 調理場では、私物の持ち込み、喫煙その他食品衛生上支障となるような行為は行わないこと。 カ 手袋を使用する時は、手袋マニュアルに沿って正しく運用すること。 (4)保存食の確保保存食は、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに50g程度を指定の袋に入れ、冷凍庫に-20℃以下で2週間以上保存すること。 (5)検食検食は委託者の指示に従い提供すること。 (6)衛生管理点検表の作成衛生管理者は定期的に衛生管理の状況を自主点検し、その結果を衛生管理点検表として記録し、保管すること。 20 食材管理(1)検品委託者の指示に従い食材の検品を行うこと。 (2)食材の取り扱い食材は、品質と鮮度に注意して取り扱うこと。 (3)食材の出し入れ食材の出し入れは、在庫品受払簿に記入整理すること。 21 施設、設備の管理施設、設備の管理ア 施設の維持管理を行うこと。 特に漏水、錆の発生、塗装の剥離、建材の亀裂等が無いか点検し、異常がある場合は、直ちに委託者に報告すること。 イ ボイラーや空調設備機器等の維持管理及び保守を行うこと。 ウ 厨芥処理施設の維持管理及び保守を行うこと。 エ 草刈りや除雪等により、給食センター敷地の維持管理を行うこと。 オ 調理場、前室、研修室、玄関、廊下、トイレ等、館内の日常清掃を行い、常に清潔な状態を保つこと。 カ 手洗い設備の施設内の石鹸・消毒薬・ペーパータオル・アルコール等は、定期的に補充し、常に使用できる状態にしておくこと。 キ 厨房設備の維持管理及び保守点検を行うこと。 ク 調理器具は、使用に際して正しく丁寧に取り扱い、破損、不足が生じたときは、直ちに委託者に申し出ること。 22 業務管理勤務表の作成等ア 住所・氏名を記載した従業員名簿を作成すること。 イ 予め作業計画書により勤務割表を定めること。 ウ 予め従業員ごとの業務分担表を作成すること。 エ 勤務表並びに業務分担表は、予め従業員に確認させること。 23 教育・研修(1)初任者研修の実施給食業務に携わる従業員のうち、初任者に対しては、給食業務について必要な研修を実施し、報告すること。 (2)従業員の教育・研修計画従業員に対して、児童生徒の栄養改善の一環であることから給食の質を高める技術の向上、衛生管理、サービスの改善等に関する教育・研修について計画を立て実施し、報告すること。 24 業務及び経費の負担区分業務を行うにあたって、業務及び経費の負担区分は、別紙のとおりとする。 25 労働安全衛生(1)健康管理計画の作成健康管理計画を作成し、従業員の健康チェックに努めること。 (2)定期健康診断の実施と記録の管理健康診断は年1回以上実施し、その記録を保管・提出すること。 (3)検便検査検便検査は月2回実施し、その記録を保管・提出・管理すること。 (4)事故防止対策従事者の作業中の事故防止を図るため、安全労働と精神衛生等についての教育を行うこと。 26 損害賠償責任(1)受託者は、調理業務委託の実施に当たり、食中毒や事故等発生時の対応として、生産物賠償責任保険に加入すること。 (2)受託者が、次に掲げる事項に該当し、委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 ア 食中毒の原因となる細菌その他人体に有害な物質を故意又は過失により学校給食に混入したとき。 イ 食材等を故意又は過失により損失したとき。 ウ 故意又は過失により施設設備及び備品等を破損、紛失又は遺棄したとき。 (3)前号に定める事故が生じた場合の損害賠償は次のとおりとする。 ア 事故等により給食の廃止、又は停止した場合は損失相当の給食費。 イ 事故等により喫食者が怪我等で医療機関での治療を受けた場合は治療費、見舞金。 27 調理業務引継ぎ委託業務が満了して受託者が交代する場合、委託者及び受託者に対し、調理業務引継ぎ等に関して円滑に進むよう誠意をもって対応すること。 28 その他(1)受託者は、光熱水費等の節減に努めること。 (2)学校の長期休業期間(夏休み、冬休み、年度末休業)の開始直後及び終了直前の数日間を施設等及び食器具類の清掃、消毒、整理整頓に充て、業務の円滑な運営に努めること。 (配膳室を含む)(3)学校給食に関する調査に協力すること。 (4)委託者と受託者で、定期的に給食業務内容等について打ち合わせを行うこと。 別紙区 分 業 務 内 容 委託者 受託者給食業務の総括○食数の指示、確認○予定献立表の作成○給食関係調査等の実施○検食の実施、評価○関係官庁等の提出する給食関係書類の作成○上記書類等の保管管理○上記以外の給食関係の報告書の作成、保管○作業計画書の作成○作業実施状況の確認○ ○調理(学校行事を含む)、配送、配膳○食器・食缶・調理器具類等の洗浄・消毒○管理点検記録の作成○管理点検記録の確認○食材の調達○食材の点検、保管、在庫管理○ ○食材の使用状況の確認○ ○食材の検品、検温○給食施設の開錠・施錠○ ○給食施設、主な設備の設置、改善○給食施設、主な設備の管理○ ○その他の設備(調理器具、食器等)の確保○その他の設備(調理器具、食器等)の保守、管理○使用食器の確認○ 1 業務の区分栄 養 管 理調理作業管理食 材 管 理施設設備等管理区 分 業 務 内 容 委託者 受託者衛生管理遵守事項の作成、提出○上記書類の確認、保管○食材の衛生管理○ ○施設、設備(調理器具、食器類)の衛生管理○各学校配膳室及び周辺の衛生管理○調理従業員等の衣類等の清潔保持○保存食の確保、確認○ ○納入業者に対する衛生管理の指示○衛生管理簿の作成○衛生管理簿の作成点検、確認○緊急対応を要する場合の指示○研 修調理、配送、配膳、公務補等に対する各種研修、訓練○健康管理計画の作成、提出○健康管理計画の確認、保管○定期健康診断の実施○労 働 安 全定期健康診断結果の保管○労 働 衛 生定期健康診断実施状況の確認○検便の定期実施○検便結果の確認○事故防止対策の策定○事故防止対策の確認○労災保険等の加入○給食の配送計画の作成○車両の運行○車両の保守・管理○運転日誌、配送時間記録・提出○車両の運行管理衛 生 管 理別紙区 分 内 容 委託者 受託者設備・厨房設備類 厨房施設設備の設置及び付帯設備 ○設備等維持費 施設・厨房設備類・厨房内備品類、メンテナンス、修繕等 ○食 材 費 食 材 ○光熱水費 電気、ガス、重油、上下水道等 ○食器具、食缶、調理器具等 ○食器・食缶用洗剤、食材用消毒薬等 ○ラップ、ビニール袋、スポンジ等 ○手洗い用消耗品 ペーパータオル、石鹸 ○その他消耗品 蛍光灯、殺菌灯等 ○防鼠防虫等駆除消毒防鼠防虫等駆除消毒 ○廃棄物処分費 生ごみ、ダンボール等 ○人件費、福利厚生費等 ○労働保険・社会保険等 ○健康診断、検便検査費等 ○調理等用衣服類 従業員の被服及び履物 ○営業許可 営業許可申請等 ○研修に関する経費 従業員研修費用 ○保 険 生産物賠償責任保険等 ○各種通信費 電話・ファックス・パソコン等 ○休憩室備品机・椅子、電話・ファックス・パソコンその他、休憩室内の消耗品及び備品等○2.この表に記載のない物品・消耗品等で、負担区分の判断が不明確なものは、委託者と受託者 の協議により決定することとする。 厨房内等消耗品従業員人件費等 2 経費の負担区分1.委託者の負担区分であっても、受託者の過失により破損した備品類の修繕又は新規購入は、 受託者の負担とする。

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