入札公告(水道庁舎管理業務)
- 発注機関
- 群馬県前橋市
- 所在地
- 群馬県 前橋市
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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入札公告(水道庁舎管理業務)
前橋市水道局告示第10号入 札 公 告 兼 入 札 説 明 書次のとおり条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年3月3日前橋市公営企業管理者 膽 熊 桂 二1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 件名水道庁舎管理業務(2) 業務場所別紙仕様書のとおり(3) 業務の概要別紙仕様書のとおり(4) 委託期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)(5) 入札参加形態単体による参加とする。
(6) 入札及び開札の日時令和8年3月23日(月)午後1時30分 入札即時開札(7) 入札及び開札の場所前橋市岩神町三丁目13番15号前橋市水道庁舎 3階会議室(8) 入札方法入札書は直接持参するものとし、電話、ファックス、郵送等による入札は認めない。
(9) 入札保証金免除(10) 契約保証金等ア この競争入札の落札者は、契約締結の日までに次のいずれかの保証を付さなければならない。
(ア) 契約保証金の納付による保証(イ) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証(ウ) 契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結による保証イ アの規定にかかわらず、過去2年の間に本市、国(独立行政法人等を含む。)又はその他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者で、落札決定後2日(前橋市の休日を定める条例(平成元年前橋市条例第14号)に規定する市の休日を除く。
)以内に契約保証金免除申請書を提出し、審査の結果、承認された場合には契約保証金を免除するものとする。
ウ アに掲げる契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とすること。
(11) 最低制限価格有(最低制限価格を下回った価格で入札した者は失格となる。ただし、当該失格者は、1回目の入札で落札者がいなかったときに直後に行われる2回目の入札に参加することはできる。)2 入札参加資格この公告の条件付一般競争入札に参加できる者は、次に掲げる条件を全て満たし、かつ、この公告に係る競争入札参加資格確認通知書により資格有りとする通知を受けている者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定による本市の入札参加制限を受けていない者であること。
(3) 本市の令和6・7年度の物品・役務等業務競争入札参加資格の認定を受けており、かつ、令和8・9年度の物品・役務等業務競争入札参加資格審査申請を行い、申請受理通知を受けていること。
さらに当該認定を受けた営業品目及び申請した営業品目に、「大分類:清掃、小分類:建物清掃」、「大分類:保守管理、小分類:施設管理」及び「大分類:保守管理、小分類:施設・設備運転管理」が含まれていること。
(4) 前橋市暴力団排除条例(平成23年前橋市条例第38号)に規定する暴力団員等(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号の規定に該当する者を除く。)でないこと。
(5) 5(1)で定める申請書の提出期間の末日の翌日から1(6)で定める開札日までの間のいずれかの日においても前橋市指名停止措置要綱第2条又は前橋市暴力団排除対策措置要綱第2条の規定による指名停止期間中の者でないこと。
(6) 前橋市内に本店又は本社を置く者であること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(会社更生法第199条第1項の規定による更生計画の認可又は民事再生法第174条第1項の規定による再生計画の認可がされている者を除く。)でないこと。
(8) 入札に参加しようとする者の間に資本又は人事面において、次のいずれにも関連がある者でないこと。
ア 親会社と子会社の関係にある者又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある者イ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている者又は一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている者ウ 上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる者(9) 中小企業等協同組合法第3条に規定する事業協同組合等とその組合員が同時に入札参加申請をしていないこと。
(10)過去2年の間に本市、国又はその他の地方公共団体と種類規模をほぼ同じくする契約を2回以上に渡って履行したことがある者3 仕様書等の配布期間、配布方法及び問い合わせ先(1) 配布期間令和8年3月3日(火)から同年3月10日(火)まで(2) 取得方法前橋市ホームページからダウンロードしてください。
取得先は、前橋市ホームページのトップページ組織を探す/水道局/経営企画課/業務案内/事業者向け情報/前橋市水道庁舎管理業務に係る条件付一般競争入札を実施についてURL:https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/suidokyoku/keieikikaku/gyomu/6/23189.html(3) 問い合わせ先前橋市水道局経営企画課管理係前橋市岩神町三丁目13-15電話 :027-898-3011(ダイヤルイン)ファックス :027-234-5544メールアドレス:sui-somu@city.maebashi.gunma.jp4 入札参加資格の確認等この競争入札の参加希望者は、次に掲げる書類(以下次に掲げる(1)~(4)の書類を総称して「申請書等」という。
)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、申請書等を提出期間内に提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、この競争入札に参加することができない。
また、申請書等は、押印を省略することができる。
この場合、発行責任者及び担当者の欄に必ず記入すること。
(1) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書兼誓約書(様式第1号)(2) 担当者届(3) 委任状(代理人へ委任する場合のみ)(4) 同種業務の請負等の実績を記載した書類(別紙同種業務の請負等の実績)(5) 同種業務の請負等の実績を確認できる契約書等の写し5 申請書等の提出(1) 提出期間令和8年3月3日(火)から同年3月月10日(火)まで(最終日の午後5時必着)(2) 提出場所3(3)と同じ(3) 提出方法持参、郵送又は電子メールによる。
※持参する場合は午前9時から午後5時までの間とする。
ただし、休日(前橋市の休日を定める条例(平成元年前橋市条例第14号)第1条に規定する休日をいう。
以下同じ。
)は受け付けないものとする。
※郵送で提出する場合は、必ず簡易書留で送付すること。
※電子メールで提出する場合は、押印は省略し、発行責任者及び担当者の欄に必ず記入すること。
また、送信したことを電話連絡すること。
(4) 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認は申請書等の提出期限後に行うものとし、その結果は令和8年3月16日(月)までに競争入札参加資格確認通知書を電子メール等で送付する。
6 質問及び回答について(1) 質問受付期間令和8年3月3日(火)から同年3月6日(金)までの日(休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間とする。
(2) 質問方法質問票(所定様式)に必要事項を記載し、メール、ファックス又は持参するものとする。
なお、質問票に入札参加者を特定できる記載がある等、入札執行に支障を来たすおそれがある質問には回答しないことができる。
また、質問票をメール又はファックスする場合は、送信したことを電話連絡すること。
(3) 質問に対する回答期間及び方法質問に対する回答は、全ての質問事項をまとめ、令和8年3月9日(月)から前橋市ホームページに掲載する。
7 入札に関する事項(1) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、当該入札者の入札を無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
ア 本件競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札イ 申請書等に虚偽の記載をする等虚偽の申請をした者の入札ウ 同一入札に対し2以上の入札をした者の入札エ 入札に際し不正行為のあった者の入札オ 入札書に必要な事項を記載しなかった者の入札カ その他入札に関する条件に違反した者の入札なお、入札参加資格のある旨の確認を受けた者であっても、開札の時において2に掲げる入札参加資格のない者が行った入札は、上記アに該当する。
(2) 入札時における注意事項ア 代理人が入札しようとするときは委任状を提出すること。
イ 入札書に記載する金額は、1年間当たりの「年額」を記載すること。
ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
エ 提出した入札書の書換え、引換え又は撤回は認めない。
オ 入札執行回数は、2回までとする。
(3) 落札者の決定方法ア 水道局契約規程(平成3年水道局管理規程第1号)第6条第1項の規定により定めた予定価格及び最低制限価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
(4) 入札結果の公表前橋市ホームページで公表する。
8 その他(1) 現場説明会は、開催しない。
(2) 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
(3) 提出期限後における申請書等の差し替え又は再提出は認めない。
(4) 提出された申請書等は、返却しない。
(5) 提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ただし、前橋市情報公開条例(平成9年前橋市条例第45号)に基づく情報公開請求があった場合には、申請書等のうち同条例の規定により非公開とされる部分を除き、公開するものとする。
(6) 申請書等に虚偽の記載をした場合においては、前橋市物品の製造等業者指名停止措置要綱に基づく指名停止を行うことがある。
(7) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(8) この公告は、令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続であり、予算成立後に効力が生じるものとし、市議会において当初予算が否決された場合は、契約を締結しないこととする。
また、この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、発注者の歳出予算の減額又は削除があった場合は、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
その場合、発注者は損害賠償の責を一切負わない。
水道庁舎管理業務仕様書(長期継続契約)1 業務名 水道庁舎管理業務2 業務場所 前橋市岩神町三丁目13番15号3 委託期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで4 目的 水道庁舎について、関係法令等に基づく適正な管理を実施し、庁舎機能を維持するとともに、安全で衛生的な職場環境を確保する。
5 業務内容[1]空調給排水設備維持管理業務暖房設備・冷房設備・給排水設備・その他これに附帯する各設備の運転及び保守管理を関係法令に基づき実施する。
(業務内容)(1) 吸収式冷温水機及び附属するハンドリングユニット、ポンプ等の運転監視及び点検(2) 各給気、排気ファン等の運転監視及び点検(3) 各機器類等に対する潤滑油及び油脂の補給(4) フィルター清掃業務(増築部分、当直室、別棟2階、庁舎OA室設置のスプリット型ルームエアコン及び地下1階・5階のエアーハンドリングユニット吸気・排出口、各階ファンコイルユニットを含み冷温水発生機は除く。)(5) 事故防止並びに事故の早期発見及びその報告(6) 緊急時の応急措置的作業(7) 保守、運転日誌の記録及び記録の提出(8) 官公庁等検査の立会(9) 吸収式冷温水機及びその附属設備の入替え、更新等(パッケージエアコン化等への対応を含む。)に係る検討に必要な情報の提供等(10) 冷房運転の切替前におけるクーリングタワーの清掃(11) 故障その他の理由により吸収式冷温水機及びその附属設備の入替え、更新等(パッケージエアコン化等への対応を含む。)を行う必要が生じた場合は、協議を行うものとし、必要に応じ契約変更等により対応を行うものとする。
この場合にあっては、違約金は、発生しないこととする。
(12) 吸収式冷温水機の稼働に必要な冷却水系薬剤については、受注者の負担で手配し、補充を行うものとする。
(冷暖房運転期間)・暖房期間 毎年 11月1日から翌年3月31日までのうちの営業日・冷房期間 毎年 5月1日から10月31日までのうちの営業日・従事者の届出 (1)冷暖房運転業務従事者の氏名、住所、連絡先を記載して届け出るものとする。
(2)冷暖房運転業務従事者に変更のある場合は、事前に報告する。
(3)冷暖房運転業務従事者については、各日1名を配置する。
(作業時間)・週 日 午前8時から午後5時15分までただし、7月から9月までの期間は、午前7時30分から午後6時までとする。
・土曜、日曜、祝祭日、年末年始は作業を行わない。
ただし、前橋市水道局の指示によりやむを得ず業務を行う場合は、別途協議とする。
水道庁舎設備機器一覧表機 器 名 規 格 台 数受水槽(飲料用) FRP 16t 2.0×4.0×2H 1受水槽(消火用) 鋼 板 7t 1.0×3.5×2H 1高架水槽 SUS 8t 2.0×2.0×2H 1雑排水槽 21t 1汚水槽 21t 1揚水ポンプ 65φ×0.2 0.63m3/min×55.5 37.5m×5.5 2消火栓ポンプ 65φ×300/min×68m×2段×7.5 1立軸渦巻ポンプ 65φ×400/min×10m×3.7(汚水用) 2立軸渦巻ポンプ 65φ×400/min×10m×2.2(雑排水用) 2立軸渦巻ポンプ 65φ×400/min×10m×2.2(湧水用) 2自動給水ポンプ 32φ×125/min×16m×0.75(クーリングタワー) 1塩素滅菌機 吐出量10cc/min 100ℓ タンク 1吸収式冷温水機 冷房能力544,000kcal/h 比例制御 1暖房能力531,000kcal/h 比例制御冷温水1,810ℓ /min 7℃~12℃ 55℃~50℃ガス消費量630,000kcal/hハンドリングユニット 冷房能力140,000kcal/h 1暖房能力154,000kcal/hハンドリングユニット 200V 11kw 1冷却塔 180Rt 3,900×2,400×4,000H 1電気全熱交換器 3相200V×0.4kw×2.2A 1冷温水Sヘッダー 250φ×2,300ℓ 1冷温水Rヘッダー 250φ×2,300ℓ 1膨張タンク 内容量1,000ℓ 1冷温水ポンプ 125φ×1,800/min×28m 1冷却水ポンプ 150φ×3,000/min×30m 11~4階系統排気ファン 3φ200V 5.5kw 1研修ホール排気ファン 3φ200V 5.5kw 1研修ホール排気ファン 3φ200V 1.5kw 1機械室給気ファン 3φ200V 1.5kw 1機械室排気ファン 3φ200V 1.5kw 1便所系統排気ファン 3φ200V 0.75kw 1湯沸室系統排気ファン 3φ200V 0.75kw 1ファンコイルユニット 冷房能力1.88kw 暖房能力2.24kw 6ファンコイルユニット 冷房能力2.44kw 暖房能力2.84kw 1ファンコイルユニット 冷房能力3.57kw 暖房能力4.07kw 16ファンコイルユニット 冷房能力5.59kw 暖房能力6.05kw 25ファンコイルユニット 冷房能力7.25kw 暖房能力8.09kw 4ファンコイルユニット 冷房能力5.56kw 暖房能力6.05kw 2非常用電源 ユニットトランス200AH(10HR) 1増築部分空調室内機 16増築部分全熱交換器 5機 器 名 規 格 台 数スプリット型ルームエアコン 増築部分(2階1、1階・3階・4階各4) 13〃 当直室(事務室・休憩室各1) 2〃 別棟2階(職員休憩室1・組合書記局1・マッピング室2) 4〃 庁舎OA室(2階・3階各1) 2[2]消防関連設備維持管理業務消防用設備を消防法第17条の3の3の規定に基づき、定期的に点検資格者を派遣して、国で定める点検基準に従って、対象消防設備の外観機能及び総合点検を実施し、防火管理者の行う管理業務を補佐する。
(業務内容)(1) 火災報知設備、防火排煙設備、消火栓設備、誘導灯設備、非常発電設備、避難器具設備、消火器の外観機能点検及び総合点検(2) 報告書の作成(3) 消防法、消防設備点検基準に準じて行う消火器放射試験後の当該消火器の詰替又は新型消火器の代替(2014年製:1本)(4) 屋外非常用発電機負荷運転(令和5年度に実施し、以後、6年ごとに実施する。)(5) 前橋市水道庁舎で行う消防訓練に立会い(2回/年)水道庁舎消防設備一覧表設 備 名 個 数(自動火災報知設備) 受信機P型1級40回線 1副受信機 50回線 1差動式スポット型感知器(2種) 104差動式スポット型感知器(増築部分) 11定温式スポット型感知器(特殊) 2定温式スポット型感知器(1種) 5定温式スポット型感知器(防水) 20煙感知器光電式 28発信機P型1級 16電鈴 16(防火排煙設備) 制御盤 1感知器 15レリーズダンパー用 30レリーズ防火戸用 20(消火栓設備) 加圧送水装置 1 式消火栓屋内型 13(誘導灯設備) 誘導灯(大・中・小) 28(非常用発電設備) ディーゼル発電機 1 式(非常用放送設備) スピーカー 69アンプ 1操作装置 2(消火器設備) ABC粉末消火器10型 27二酸化炭素消火器 5型 2(避難器具設備) 1 式[3]防火設備維持管理業務防火設備を建築基準法第12条第4項(同法第3項に基づく調査及び検査に係る項目を含む。)に基づき、定期的に点検資格者を派遣して、防火設備の定期点検業務を実施する。
点検の基準は、建築基準法、同法施行令、同法施行規則及びこれに基づく告示等に定めるところにより行うこととし、防火設備感知器との連動確認を消防用設備点検の際に行うものとする。
(業務内容)【防火シャッター(1か所)】(1) 防火シャッター設置場所の周囲状況、駆動装置、カーテン部、ケース、まぐさ及びガイドレール、危害防止装置(2) 連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(設置位置)、温度ヒューズ装置、連動制御器、連動機構用予備電源、自動閉鎖装置、手動閉鎖装置(3) 総合的な作動の状況防火区画の形成の状況【防火扉(21か所)】(1) 防火扉設置場所の周囲状況、扉、枠及び金物、危害防止装置(2) 連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器(設置位置)、温度ヒューズ装置、連動制御器、連動機構用予備電源、自動閉鎖装置(3) 総合的な作動の状況防火区画の形成の状況[4]建築物環境衛生維持管理業務建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく、環境衛生管理基準に従い、水道庁舎の内部環境的維持管理を実施する。
なお、庁舎増築部分についても、これを適用する。
(業務内容)(1) 維持管理業務空気調和設備に係る空気環境、給排水設備に係る清掃、ねずみ・こん虫等に係る室内環境の衛生的、効率的運用の計画立案、実施、監督、管理指導(2) 貯水槽及び排水槽等の掃除の実施、立会(3) 立入検査及び測定業務の実施、立会(4) 維持管理に必要な各種検査、調査、結果評価維持管理における各種空気調和設備、給排水設備、清掃、ねずみ・こん虫等の状況を調査し、必要に応じて検査を実施するとともに、その結果を正確に評価して環境保全の向上及び増進に資するため、水道局に対し意見具申を行う。
(5) 諸官庁届出事務建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、諸官庁へ各種届出等の事務処理を行う。
(6) 帳簿書類の整理、記録保存、報告書提出(7) 実施項目①空気環境の測定 1回/2か月 計 6回/年②貯水槽の清掃 ・受水槽(16t) 1回/年 間 計 1回/年・高架水槽(8t) 1回/年 間 計 1回/年・雑排水槽(21t) 1回/半年間 計 2回/年・汚水槽(21t) 1回/半年間 計 2回/年③害虫防除作業 1回/半年間 計 2回/年④煤塵測定業務・窒素酸化物 1回/半年間 計 2回/年・ばいじん量、硫黄酸化物 1回/3年間 計 1回/3年間※ 窒素酸化物の測定は、年2回行うこととし、ばいじん量及び硫化硫黄酸化物の測定は、3年に1回、窒素酸化物の測定と併せて行うこととする。
[5]自動扉保守管理業務水道局庁舎に設置されている自動ドアの開閉機能を維持するため、計画的に技術員を派遣し、適切な保守点検を実施する。
(業務内容)(1) 点検内容については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書(最新のもの)」の内容に準じるものとする(2) 装置の異常の有無点検(3) 自動ドアの開閉による制動及び伝導装置の調整(4) 装置各部のビス、ボルト、ナットの締め直し(5) 装置各部の清掃及び注油(6) 点検は、年3回実施すること(7) 点検に当たっては、事前に実施予定日を連絡すること(8) 自動ドアが故障した場合は、自ら若しくは水道局からの要求に応じ、速やかに作業員を派遣し迅速に修理すること(9) 保全業務に要する下記の材料等ア~エは、無償で取り替えることア ビス及びボルト、ナット類イ 制動スイッチ及びストップスイッチ類ウ ヒューズ、コンデンサー及び抵抗類エ グリース及び潤滑油類(10) 点検の結果、(9)以外の部品等の取り替えを要する場合は、直ちに報告すること(11) 委託期間中の自動ドアの故障については呼び出しに応ずること(点検保守業務の対象範囲)ナブコシステム製種別 型番 設置場所 台数片引 DSN-75 水道局庁舎正面玄関東入口 1台両引分 DSN-75 水道局庁舎風除室入口 1台(配置技術者)点検保守業務に従事する者は、一級又は二級自動ドア施工技能士の資格を有する者とすること。
[6]清掃管理業務水道庁舎の品位を保持するため、常に衛生的な環境を維持し水道局職員並びに来庁者に清潔かつ爽快な環境を提供することを目的とする。
(一般的事項)(1) 清掃業務は、この仕様書に基づき実施する。
この仕様書は、作業の大要を示すものであって、本書に示していない事項、他業務との関連、その他軽微な作業について、水道庁舎としての美観衛生の保持又は、建物の管理上必要と認めた場合は、記載のない事項についても指示により実施する。
(2) 業務を円滑に遂行するため、作業員の中から作業責任者を選任し、選任された作業責任者は業務の指揮監督及び水道局との連絡調整、その他の事項を処理する。
(従事者の届出)(1) 清掃業務従事者の氏名、住所、連絡先を記載するものとし、作業責任者を明示する。
(2) 清掃業務従事者に変更のある場合は、事前に報告する。
(3) 日常清掃の従事者については、週日は1名、土曜日は2名を配置する。
(服 装)服装は、清潔な制服を着用させ、会社名、氏名を記した名札をつける。
(作業時間)(1) 日常清掃は、原則として午前8時から午後5時15分までの間に実施する。
ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月30日から1月3日)及び日曜日は除く。
(2) 定期清掃は、原則として土曜日又は休日に行う。
ただし、執務に支障のない箇所及び水道局の指示があった場合はこの限りでない。
(作業範囲)(1) 清掃の範囲は、庁舎及び別棟の内外のうち作業概要に示された指定場所を作業対象とする。
なお、庁舎増築部分及び別棟2階も範囲に含める。
清掃床面積3,033㎡(2) ガラス部分は、庁舎、増築部分及び別棟2階の窓ガラスを対象とし、各階間仕切りガラス及び防煙ガラスを含む部分とし、作業概要のとおりとする。
ガラス面積536㎡(清掃用具及び消耗品)清掃に必要とする用具及び消耗品は、受注者において負担し、清掃に必要な電力及び用水費、手洗石鹸、トイレットペーパー、便座シートペーパー等の衛生消耗品及び汚物入れ、茶殻容器等は、事前の報告に基づき水道局が負担する。
(剥離廃液)本業務に係る剥離廃液排出者は受注者であり、受注者がその責任を負い、剥離廃液の処理費用は、受注者が負担するものとする。
(禁止事項)(1) 清掃区域以外立ち入らないこと(2) 水道局の業務に支障の出ないよう作業を実施するものとし、騒音等により業務に支障をきたす時は、水道局の指示に従う。
(報告及び確認)作業責任者は、報告書を作業終了後水道局に提出し、清掃業務の確認を受ける。
また、定期作業については、事前に作業日程を水道局へ通知し了解を得る。
(その他の事項)貸出しを受けた鍵は、慎重に扱い、業務を遂行するために必要な場所及び時間に限って使用し、責任をもって保管する。
清掃作業に必要とする電気・水道の使用は、最小となるよう配慮する。
(支払い方法)各月の業務終了後、毎翌月に支払う。
作業概要1 日常清掃作業箇所 作 業 内 容玄関ホ-ル風 除 室廊 下エレベーター1 箒及び化学処理モップを用いて床の埃を取り除く。
2 床の汚れが著しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。
3 指定ゴミ袋を管理し、各階ゴミ箱に設置するとともにゴミを分別しゴミ集積場所まで搬出する。
4 入口扉のガラスを拭きあげる。
5 金属部分の空拭きをする。
6 マットを清掃する。
階 段 室 1 床の掃き掃除をする。
2 床の汚れが著しいときは、水拭き又は適性洗剤で拭き取る。
3 手摺りの拭き掃除をする。
各階トイレ 1 床の掃き掃除をする。
2 床を水拭きする。
汚れが著しいときは適性洗剤で拭き取る。
3 紙屑入れ・汚物入れの内容物を処理し洗浄する。
4 扉、間仕切りの拭き掃除をする。
5 衛生陶器を適性洗剤で洗浄する。
6 洗面台を清掃し鏡を拭きあげる。
7 金属部分の空拭きをする。
8 トイレットペーパー、石鹸、便座シートペーパー等を補充する。
湯 沸 室 1 床の掃き掃除をする。
2 床を水拭きする。
汚れの著しいときは、適性洗剤で拭き取る。
3 茶殻をゴミ集積所まで処理し容器を洗浄する。
4 流し台とその周辺を清掃する。
事 務 室会 議 室管 理 者 室管理者応接室O A 室研修ホール1 床の掃き掃除をする。
2 床を水拭きする。
汚れの著しいときは、適性洗剤で拭き取る。
3 入口扉のガラスを拭きあげる。
4 金属部分の空拭きをする。
5 ジュータン部分は真空掃除機で埃を取り除く。
建物外周、構内駐車場及びバルコニー1 紙屑、吸殻、空き缶及び落ち葉等の拾掃2 定期作業作業箇所 作 業 内 容 回 数弾性床材 1 除塵した床面を、床材に応じた適性洗剤を使用し、ポリシャー等の機械により洗浄し、乾燥後樹脂ワックスを床面に塗布し床材の保護及び艶出による美観を保つこととする。
2 スプレー方式等により床面の補修手入れをする。
3 必要に応じ剥離洗浄し新しく樹脂膜再生をする。
4 ワックスは2層塗りとする。
地下1階5階1回/4か月計3回1階~4階1回/1か月計12回タイル床 1 適正洗剤を使用しポリシャー等の機械により洗浄し、汚れを取り除く。
2 水モップ等で水分を拭き取り、状況により適宜シール剤を数回塗装する。
1回/1か月計12回ガラス部分 1 シャンパー等で適性洗剤を塗布し、埃・汚れを取り除く。
2 スクイジーを使用し汚水を除去した後に、ウエスにて水滴等を拭き取る。
する。
1回/3か月計4回巾木造作、脚部腰壁汚損部分1 適性洗剤で汚れを取り除く。
2 ウエスで仕上げる。
1回/1か月計12回金属部分シャッター1 扉の取手、階段滑り止め等の金具の汚れを磨剤で取り除く。
2 ウエスで磨きあげる。
1回/1か月計12回照明器具ブラインド排気口、吹出口1 適性洗剤(帯電防止剤配合)にて汚れをとり除く。
2 洗剤が残らぬよう完全に拭き取る。
1回/6か月計2回天井、高所壁面 1 羽根ばたき等で入念にすす、埃を払う。
1回/6か月計2回水道庁舎管理委託年間業務計画月別区分 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備 考空調設備管理設備運転◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯運転日数令和8年度令和9年度令和10年度夏季以外98日 夏季122日夏季以外101日 夏季122日夏季以外98日 夏季124日設備保守◯◎◯◯◎◯◯保守点検◎冷暖切替消防設備管理消防設備点検保守◯ ◯報告書作成(年2回の水道局消防訓練立会いを含む)発電機点検負荷運転(令和5年度に実施し、以後、6年ごとに実施する。)防火設備管理防火設備点検保守◯ 報告書作成建築物環境衛生管理ビル管理士 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 環境維持管理環境測定 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 環境維持管理報告受水・高架水槽清掃◯ 環境維持管理報告汚水・雑排水槽清掃◯ ◯ 環境維持管理報告害虫駆除 ◯ ◯ 環境維持管理報告煤塵測定 環境維持管理報告窒素酸化物 ◯ ○ばいじん量・硫黄酸化物 ○※ ※3年に1回実施自動扉保守自動扉点検 ◯ ◯ ◯ 自動扉点検報告書清掃管理日常清掃 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯日常清掃報告(日・祝祭日除)定期清掃床面洗浄WAX塗布シャッタ金 属 木 製 部 分ガラス磨き排水溝排気吹出口高所ブラインド照明器具清掃◎◯◯◯◯◯◯○◯◯◯◯◎◯◯◯○◯◯◯◯◎◯○◯◯◯◯◯◯◯◯◎は地下1階及び5階を含む定期清掃報告(土・日曜実施)
(様式第3号)担当者届入 札 名水道庁舎管理業務会社名担当部署担当者職・氏名所在地〒 -電話番号FAX番号Eメールアドレス