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R08藤の台団地1ー35号棟他16棟外壁修繕その他工事 (令和8年3月4日)

19日前に公告
発注機関
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
所在地
東京都 新宿区
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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R08藤の台団地1ー35号棟他16棟外壁修繕その他工事 (令和8年3月4日) 1掲示文兼入札説明書【総合評価方式・電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の以下3(1)に係る工事の入札等については、この掲示文兼入札説明書による。1 掲示日 令和8年3月4日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 井添 清治東京都新宿区西新宿6‐5‐13 工事概要等(1) 工事概要工事名R08藤の台団地1-35号棟他16棟外壁修繕その他工事(以下「本工事」という。)工事場所 東京都町田市藤の台一丁目、三丁目工事内容① 建物概要1-35号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 30戸1-36号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 20戸1-37号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 20戸1-38号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 20戸1-39号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 20戸1-40号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 20戸1-41号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 40戸1-42号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 40戸3- 2号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 40戸3- 3号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 40戸3- 4号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 20戸3- 5号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 20戸3- 6号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 40戸3- 7号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 20戸3- 8号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 30戸3- 9号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 50戸3-11号棟 鉄筋コンクリート造 5階建 10戸計17棟 480戸1-53号棟 鉄筋コンクリート造 1階建 1施設(賃貸施設)3-29号棟 鉄筋コンクリート造 1階建 1施設(集会所)給水塔・機械室、駐輪場② 工事概要・外壁修繕・塗装工事2・鉄部塗装工事・バルコニー床修繕工事・屋根防水工事・階段床修繕工事・部品・その他工事詳細は別途設計図書のとおり。工期当初設定工期:令和8年5月22日から令和8年12月22日まで(予定)工事着工期限日:令和8年8月12日実工事期間:210日※ 実工事期間には準備工事を含む。工事着工日の設定による日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の増減は考慮しない。※ 本工事の工事着工日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。※ 落札者は、契約締結日前に工事着工日通知書を機構に提出することとし、工事着工日から起算し上記実工事期間を加えた工期を契約工期とする。なお、工事着工日から起算し、上記実工事期間を加えた工期が、8月12日から8月16日までを含む場合は5日を、12月29日から1月7日までを含む場合は10日を加算した工期を契約期間とする。本工事の当初設定工期は、8月12日から8月16日を含む為、実工事期間に5日を加算している。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。(2) 工事の実施形態以下に掲げる「対象」(□が黒塗り(■)となっている項目)の工事である。対象 内容総合評価(■対象/□対象外)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。評価に関する基準は、別紙2「総合評価要領」による。低入札業者参加制限(■対象/□対象外)本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。3対象 内容電子入札(■対象/□対象外)本工事は、申請書の提出(ただし、資料は持参又は郵送するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに6(1)へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)余裕期間制度(発注者指定方式)(□対象/■対象外)本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)よる契約方式(発注者が工事着工日を指定した工期に、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間を付した契約方式)である。詳細は、別添1による。余裕期間制度(任意着手方式)(■対象/□対象外)本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)である。 詳細は、別添1による。余裕期間制度(フレックス方式)(□対象/■対象外)本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式(受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)である。詳細は、別添1による。施工体制確認型(■対象/□対象外)本工事は、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式(以下「施工体制確認型」という。)の試行工事である。施工能力評価型(■対象/□対象外)本工事は、入札参加者及び機構の発注事務手続きの効率化を図ることを目的とし、価格以外の要素のうち「施工計画」に係る提案を求めず、「企業の技術力」及び「配置予定技術者の実績」を重視して評価する方式(以下「施工能力評価型」という。)の試行工事である。成績評定非評価型(□対象/■対象外)本工事は、価格以外の要素のうち、企業の実績及び配置予定技術者の実績の項目において、当機構における同種工事の成績評定点に代え、公共工事を発注する機関の同種工事の実績を評価する方式(以下「成績評定非評価型」という。)の試行工事である。不落随契(□適用/■適用外)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。追加技術者 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件を有し、安全、品質管理等を専任する技術者の追加配置を(■求める、/□求めない)工事である。 ただし同等の4(11)②工事経験は求めない試行工事である。専任特例2号 本工事は、4(12)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書第二号(特例専任2号)の規定の適用を受ける監4対象 内容理技術者の配置を認める工事である。週休2日促進工事(■適用/□適用外)本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については現場説明書の記載による。共通費等調査(■対象/□対象外)本工事は、保全工事共通費等調査の対象工事である。詳細は、現場説明書を参照すること。(3) 競争参加資格、入札手続きの期間等以下、本文中で参照する資格、期間等については別表のとおり。別表3 工事概要等(4)設計図面等の交付期間令和8年3月4日(水)から令和8年3月 18 日(水)の午前 10 時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。4 競争参加資格(2)業者登録 「保全建築」(9)建設業の許可地区:東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県及び茨城県内建設業許可:「建築一式工事」(10)同種工事等 <工種・分類:「外壁修繕・中低層」>平成27年度以降に完成した、元請けとしての「同種工事」1件又は令和4年度以降に完成した「類似工事」3件の施工実績。「同種工事」工事対象住戸数 30 戸以上かつ地上2階建以上の RC 造又は SRC造の居住中の共同住宅における外壁修繕工事(※)のうち、工事の請負金額が1件 50,000 千円以上(外壁修繕工事以外の工事を含む場合、当該工事に係る部分の工事の請負金額が1件50,000千円以上)の実績。「類似工事」工事対象住戸数 30 戸以上かつ地上2階建以上の RC 造又は SRC造の居住中の共同住宅における外壁修繕工事(※)のうち、工事の請負金額が1件 25,000 千円以上(外壁修繕工事以外の工事を含む場合、当該工事に係る部分の工事の請負金額が1件25,000千円以上)の実績。※ 外壁修繕工事とは、住棟全体に係る、バルコニー、廊下、階建段室、庇、玄関ドア、PS建具等共用部の壁、天井、床面に係る躯体等劣化部の補修、仕上げの改修、塗装、防水(屋根防水を除く)を行う工事。(11)技術者 ① 資格要件一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しく5はこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。② 工事経験上記①の有資格者として、4(10)に掲げる工事の経験を有する者であること。ただし、以下イ及びロを満たすこと。イ 工事の着工(現場施工に着手する日)時点で上記①の資格を有していること。ロ 対象建築物の着工から完成 までの全ての期間に従事していること。(14)低入札価格調査対象工事における追加技術者4(11)の①③④を満たす専任の主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件を有し、安全、品質管理等を専任する技術者を1名以上追加配置できることとすることとし、追加配置する専任の技術者については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。ただし、4(11)②の専任の主任技術者又は監理技術者と同等の工事経験は求めない。なお、当該追加技術者を配置出来ない場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。5 設計業務等の受注者等(1)設計業務等の受注者株式会社ディーワーク株式会社岳建築設計事務所6 担当支社等(問合せ先)(1)一般競争参加資格の申請、入札方法等〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-2588(2)申請書及び資料等〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第4課 電話:03-5323-48877 競争参加資格の確認(1)一般競争参加資格の受付期間令和8年3月4日(水)午前10時00分から令和8年3月11日(水)午後5時40分まで(2)申請書、資料の提出期間令和8年3月5日(木)から令和8年3月 18 日(水)の午前 10 時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。(6)競争参加資格通知令和8年4月16日(木)まで8 苦情申立て(1)苦情申立期限 令和8年4月23日(木) 午後4時6(2)説明回答期限 令和8年5月1日(金)10 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)質問書提出期間・場所電子入札システムにより提出すること。質問書様式は、別記4による。(電子入札システムによる場合も、エクセル形式にて提出する。)機構HP掲載の「受注者操作マニュアル _06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)」を遵守すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を持参し、次の場所に提出するものとする。① 提出期間:令和8年3月 19 日(木)から令和8年4月 16 日(木)の午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を持参し、次の場所に提出するものとする。③ 提出場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第3課電話:03-5323-2602(2)回答閲覧期間・場所電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、電子入札にて提出した場合も必ず閲覧すること。① 閲覧期間:令和8年4月27日(月)から令和8年5月12日(火)の午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部 閲覧コーナー11 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1) 入札日時 令和8年5月13日(水)午前10時から正午まで(2) 開札日時 令和8年5月14日(木) 午前10時00分 (予定)18 落札者の決定方法落札者の決定方法 別紙2「総合評価要領」のとおり。その他個別事項単価の時期本工事の積算に当たっては、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。工事費内訳書の閲覧東日本賃貸住宅本部技術監理部が発注した外壁修繕その他工事の工事費内訳書について、閲覧できるものとする。詳細は下記による。 (1) 閲覧期間7外壁修繕その他工事の契約後、その発注年度及び翌年度(2) 閲覧時間土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)(3) 閲覧場所東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部電話:03-5323-4929(4) 設計図面等の交付期間及び交付方法等① 交付期間 別表による。② 交付方法交付を希望する場合は、別紙1設計図面等交付申込書を上記①の期間に送信し申し込むこと。交付方法は、下記イ、ロから選択し、交付申込書の□を塗りつぶすこと。イ 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 機構内コピーセンターで有償印刷した設計図面と現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付※ ただし、どちらの場合も送料(宅配便による着払い)は、交付申込者の負担とする。※ 総務部調達管理課にてFAX受領後、購入申込書を当本部コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」(以下「コピーセンター」という。)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図面及び現場説明書等販売契約が成立するものとする。※ コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに、設計図面及び現場説明書等が申込者に到着するように発送する。3営業日を過ぎて到着しない場合は、下記③総務部調達管理課に電話にて確認すること。※ 設計図面及び現場説明書等の交付に当たって、上記ロの有償印刷を希望した場合には、代金については、設計図面及び現場説明書等に同封するコピーセンター発行の請求書により、銀行振込等にてコピーセンターに支払うものとする。③ 申込先申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者:株式会社ブルーホップFAX :03‐5323‐4785(この番号は、総務部調達管理課のFAX番号)問い合わせ:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-25744 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、別表に示す業者8登録の認定を受けていること。また、本工事の入札に参加する者(定期受付の申請者を除く。)は、一般競争参加資格提出期間中に認定の申請を行い、開札日までに当機構東日本地区における令和7・8年度の一般競争参加資格において別表に示す業者登録の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により別表に示す業者登録の再認定を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(8) 当機構東日本賃貸住宅本部(以下「当本部」という。)又は(株)URコミュニティ(住まいセンターを含む。以下同じ。)が発注した東日本地区での工事成績について、申請書等の提出期限日前1年以内の期間に完成したのものにおいて 60 点未満のものがないこと。(通知されていないものを除く。)(9) 別表の地区のいずれかに別表の建設業許可を受けた本店、支店若しくは営業所があること、または、別表の地区のいずれかにおいて4(10)に示す年度以降に当機構又は(株)URコミュニティが発注した、以下(10)の施工実績を有する者であること。(10) 別表に示す施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(11) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。① 資格要件は別表による。② 工事経験は別表による。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の9提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(12) 専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※ 監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第28条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は1級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で配置すること。② 兼務する工事は、2を超えないこと。③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10㎞程度であること。④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。 ⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。(13) 当機構又は(株)URコミュニティが東日本地区で発注した上記(2)の工事種別において調査基準価格を下回った価格をもって、令和5年 4 月以降に工事を契約し、工事成績評定に 68 点未満(工期末が令和6年 10 月1日以降の工事については、70 点未満とする。)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)で、当本部((株)URコミュニティは含まない)が発注した上記(2)の工事種別において調査基準価格を下回った価格をもって入札し、調査基準価格を下回った価格で工事を契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(14) 低入札価格調査対象となった場合の追加配置技術者については別表のとおり。(15) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受注者等(1) 上記4(6)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、別表に掲げる者をいう。(2) 上記4(6)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者をいう。① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 担当支社等(1) 一般競争参加資格の申請、入札方法等について① 申請方法について10当機構HPを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html」② 問い合わせについて別表による。(2) 申請書及び資料等について別表による。7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も以下(2)①の提出期間内に申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 受付期間:別表に示す期間まで② 申請場所: 〒860-0804 熊本市中央区辛島町5-1 日本生命熊本ビル12階 独立行政法人都市再生機構 資格審査担当 電話096-288-1652③ 申請方法: 原則として電子メール方式による。詳細は下記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。https://www.ur-net.go.jp/order/info.html上記申請期限の1営業日前正午までに6(1)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い手続きを進めること。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。提出期間:別表に示す期間まで提出場所:電子入札システムによる。紙入札による場合は、原本を上記6(2)に同じ。② 資料(別記様式及び関連資料)の提出方法、期間及び場所提出方法:電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、提出予定日の別記2「書類作成の手引き」に示す営業日前までに、提出場所にその日時について連絡するものとする。(電子入札システムによる場合も持参又は郵送するものとする)11提出期間:上記①に同じ。提出場所:上記6(2)に同じ。(3) 申請書は、別記様式1により作成すること。(4) 資料は、別記2「書類作成の手引き」に従い作成すること。実績については、掲示日の前日までに完成、引き渡しが完了していること。① 施工実績上記4(10)に掲げる資格があることを判断できる施工実績等を別記様式に記載すること。② 配置予定技術者上記4(11)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者(以下「配置予定技術者」という。)の資格等を別記様式に記載すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。専任特例2号の配置を行う場合においては、別添4「人員の配置を示す計画書(特例専任2号)」を提出すること。③ ISO、ワーク・ライフ・バランスの関連認定ISOの認定取得及び、ワーク・ライフ・バランスの適合状況を別記様式により提出すること。(価格競争の場合は不要。)④ 施工計画に係る資料を別記様式により提出すること。(価格競争または施工能力評価型の場合は不要。)⑤ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し等上記4(15)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを別記様式により提出すること。 なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には「元請適用除外誓約書」を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、以下に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険 料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(5) 機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された場合、競争参加資格を認めない。(6) 競争参加資格及び総合評価の評価項目の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって12行うものとし、競争参加資格の確認結果は別表に示す日までに、電子入札システムにて通知する。(紙により申請した場合は、紙にて郵送(発送)する。)(7) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 本部長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はMicrosoft Word 2019又はMicrosoft Excel 2019以下で参照可能な形式、PDF形式若しくは画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。(自己解凍方式は指定しないものとする。)なお、電子入札システムにより入札を行う場合であっても、資料の提出は内容を説明できる者が持参又は郵送するものとする。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、以下の提出場所に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:別表による。② 提出場所:上記6(1)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムにより提出するものとする。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙を提出場所に持参するものとする(郵送又は電送によるものは受け付けない)。(2) 本部長は、説明を求められたときは、別表の期間までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙による説明要求の場合は紙)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 本部長は上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(紙による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧により遅滞なく公表する。)9 再苦情申立て(1) 上記8(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(又は説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申し立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 提出場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部総務課 電話:03-5323-299013② 提出時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記(1)①に同じ。10 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書(設計図書、現場説明書等を含む。)に対する質問がある場合は、別表により提出すること。電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと。 (ただし、配置予定の技術者ごとに配置予定技術者の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を予定技術者に係る評価点とする。)また、同一の予定者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置する事ができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。293 セット方法○ A4版フラットファイル(紙製、左側2穴)を使用する。○ 別記様式1~6、①、②、③・・・の順にインデックスをつける。(インデックスは中表紙に付け、資料本体には付けないこと。)○ 設計図書はA3版に縮小し、A4版にZ折りする。○ ファイルの表紙の裏 に名刺を貼りつける。以 上資料③「同種工事(別記様式2)」「施工計画等(別記様式5)」電子データ(CD等)にて提出(ラベルに会社名、工事名記載)資料②資料①社会保険加入に係る資料(関係資料)「施工計画」に係る資料(関係書類)「ISO・WLB」に係る資料(関係書類)「証明書」含む「技術者(資格等)」に係る資料「同種工事等」に係る資料(関係書類)「証明書」含む競争参加資格確認申請書名刺別記様式1別記様式2別記様式3別記様式4貼り付ける②③①別記様式6別記様式5表紙及び背表紙に「会社名、工事名」記載30令和3年9月「証明書」方式の実施について都度の申請書類の作成及び確認作業の軽減のため、「証明書」の提出をもって、提出資料の大半を代替する方法としました。1 概要・保全工事においては、原則、年度単位で企業・技術者の参加要件・総合評価加算点が固定されることから(表彰実績のみ年度途中で変更(加算))、年度最初の審査結果を「証明書」として発行し、年度途中における公募においては、「証明書」の写しの提出を持って、申請資料の大半を代替します。(詳細は「書類作成の手引き」を参照。)・「証明書」は以下の「工種・分類」毎に発行しますので、以降の当該「工種・分類」の申請資料作成においては、当該「証明書」を活用ください。(「証明書」は写しで構わない。)工種 分類外壁修繕超高層高層中低層耐震改修AB建具改修屋根防水2 「証明書」発行(送付)タイミング該当する「工種・分類」について、「証明書」を発行していない企業・技術者について「証明書」を送付します。(1) 送付タイミング資格確認通知を目途に送付します。(2) 適用時期原則、資格確認通知日より後の掲示日となる、当該「工種・分類」工事について「証明書」を適用としますが、証明書が間に合えば証明書活用でも構いません。<申請〆と証明書発行との前後関係> ( →時間の流れ→ )・工事A ― ★申請〆 ―― ★資格確認通知(「証明書」発行)―――↓・工事B ――――★掲示日――――――★申請〆―――― (通常書類申請(証明書は活用しない))↓・工事C ――――――――――――★掲示日――――――★申請〆― (証明書を活用し申請)・工事B:証明書の発行が間に合わない可能性がありますので、通常書類申請にて準備は進めてください。(証明書が間に合えば証明書活用でも構いません。)・工事C:掲示日より資格確認通知日が前の場合は、当該証明書を活用し申請ください。3 「証明書」を活用した申請書・資料提出イメージ(同一の「工種・分類」の工事に申請)<必ず提出>・別記様式1(表紙)・別記様式3 配置予定技術者に係る資料(申請前3ヶ月の「雇用関係」を確認)・「工種・分類」に応じた「証明書」<証明書の記載内容に変更があった場合は必ず提出>・年度途中で表彰実績が加わり総合評価点が変わる場合や、工事実績の追加等がある場合は、証明書発行時及び更新後の別記様式2と、その変更となった工事実績の証拠書類。・年度途中で「ISO・WLB」に係る資料の有効期限が切れた場合や計画期間が満了した場合は、証明書発行時及び更新後の別記様式4と、その変更となった認定等の証拠書類。<不要>31・工事実績の証拠となる「契約書、図面、コリンズ」等。添付資料・競争参加資格・総合評価加算点「証明書」<企業>・競争参加資格・総合評価加算点「証明書」<技術者>以 上32独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技術監理部競争参加資格・総合評価加算点「証明書」<企業><参加要件>対象年度 令和●年度企業名 ○○建設(株)建設業許可 ○○○○(有効期限~○○)工種・分類 外壁修繕・高層<総合評価>評価項目 配点 備考過去3ヶ年度(※1)の機構(※2)の同種工事における工事成績評定点の平均点○点(○点(施工能力))(**.*点)過去5ヶ年度(※1)の機構(※2)、または公共(※3)の共同住宅に係る修繕工事(※4)の優秀工事施工業者表彰又は過去2年間の機構のその他の表彰(※5)1点(機構工事)※6過去3ヶ年度の同種工事の施工実績(※7)2点(○件)ISO9001またはISO14001認証 1点有効期限(~R6.3.31)ワーク・ライフ・バランス関連認定制度1点(女性活躍認定)有効期限無R6.4.1HP確認済※1 当該工事公示日の過去3(5)ヶ年度に契約工期が終了(工期末)した工事とする。(令和7年度が公示日であれば、令和4(令和2年)~令和6年度工期末工事が対象)(通知されていないものを除く)※2 URコミュニティ(住まいセンターを含む)が発注手続きを行った工事も含む。※3 公営、公社等。※4 住棟全体に係る建築系の共用部修繕・改修工事。※5 機構のその他の表彰とは、『機構の街づくり等事業貢献者への表彰』を指し、過去2年間(令和5年4月1日から掲示日まで)を対象とし、本部等及び部門を問わない。※6 当該年度中に追加で表彰実績がある場合、当該実績を提出することができる。(本証明書の更新を行う。)※7 「施工能力評価型」適用工事の場合に使用する。(当初、適用外工事で「証明書」を発行後、適用工事で申請した場合は、「証明書」の更新(再発行)を行う。 )33独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技術監理部競争参加資格・総合評価加算点「証明書」<技術者><参加要件>対象年度 令和●年度技術者名(企業名/監理技術者資格者証)技術太郎(○○建設(株)/監理技術者資格者証 ********)工種・分類 外壁修繕・高層<総合評価>評価項目 配点 備考過去3ヶ年度(※1)の機構(※2)の同種工事における工事成績評定点の平均点○点(○点(施工能力))(**.*点)過去5ヶ年度(※1)の機構(※2)または公共(※3)の共同住宅に係る修繕工事(※4)の優秀工事施工業者表彰1点(機構工事)※5過去3ヶ年度の同種工事の施工実績(※6)2点(○件)※1 当該工事公示日の過去3(5)ヶ年度に契約工期が終了(工期末)した工事とする。(令和7年度が公示日であれば、令和4(令和2年)~令和6年度工期末工事が対象)(通知されていないものを除く)※2 URコミュニティ(住まいセンターを含む)が発注手続きを行った工事も含む。※3 公営、公社等。※4 住棟全体に係る建築系の共用部修繕・改修工事。※5 当該年度中に追加で表彰実績がある場合、当該実績を提出することができる。(本証明書の更新を行う。)※6 「施工能力評価型」適用工事の場合に使用する。(当初、適用外工事で「証明書」を発行後、適用工事で申請した場合は、「証明書」の更新(再発行)を行う。)34別記様式1本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和00年00月00日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿住 所商号又は名称代表者氏名連絡者電話・FAXメールアドレス令和8年3月4日付けで掲示のありました「R08藤の台団地1-35号棟他16棟外壁修繕その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 掲示文兼入札説明書4(10),(11)に定める「同種工事」に係る資料 別記様式22 掲示文兼入札説明書4(11)に定める「配置予定技術者」に係る資料 別記様式33 掲示文兼入札説明書7に定める「企業の技術力(ISO・WLB)」に係る資料別記様式44 掲示文兼入札説明書7に定める「施工計画」に係る資料 別記様式55 掲示文兼入札説明書4(15)に定める「社会保険加入に関する資料」 別記様式6<別記様式1>添付資料・建設業許可通知書(営業所一覧含む)・令和7・8年度の競争参加資格有資格者名簿の該当部分の写し「有・無」どちらかに○を付けてください当本部又は(株)URコミュニティが発注した工事成績について、申請書等の提出期限日前1年以内の期間において完成したもので60点未満の有無(通知されていないものを除く。)有・無当本部又は(株)URコミュニティが東日本地区で発注した「保全建築」工事において、調査基準価格を下回った価格をもって令和5年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定に68点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については、70点未満とする。)がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)が、当本部((株)URコミュニティは含まない)が発注した「保全建築」工事において調査基準価格を下回った価格をもって入札し、調査基準価格を下回った価格で契約した工事の資料の提出期限時点における履行中有無。有・無注) 返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒1通を申請書と併せて提出すること。なお、郵送による申請書類の送付を行っている場合で申請資料の提出確認が必要な場合には追加で1通、紙入札による場合はさらに追加で1通を合わせて提出すること。登録番号35別記様式2「同種工事等(企業・技術者)」に係る資料工事名:○○○○工事 業者名:(株)○○○○建設NO工事件名※1(発注者・対象工事費)居住中工期始~工期終技術者※2UR工事成績評定※3表彰※4添付書類※51○○団地外壁修繕その他工事(UR東日本賃貸住宅本部・○○千円)●R2.5.1~R4.4.20①施工太郎(監)②工事一郎(担)70点 -・CORINS・工事成績評定通知書・設計図書2〇〇マンション大規模修繕工事(管理組合・○○千円)●R4.5.1~R5.3.28②工事一郎(監)③建設次郎(現)- -・契約書・JV出資比率表・設計図書・従事経歴書3○○団地外壁修繕工事(UR東日本賃貸住宅本部・○○千円)●R6.4.1~R6.12.15①施工太郎(現)73点・CORINS・工事成績評定通知書・設計図書4○○団地屋根防水修繕工事(UR東日本賃貸住宅本部・○○千円)●R2.6.15~R3.4.1①施工太郎(監)-UR東日本賃貸住宅本部・CORINS・表彰状<企業>・過去3年度のUR同種工事「2件」、成績平均点 工期末が令和6年9月30日以前「70点」、工期末が令和6年10月1日以降「73点」・過去3年度の同種工事「3件」・過去5年度以内の表彰「有」<技術者>①監理技術者としての過去3年度の同種工事「1件」・UR成績平均「70点」、過去5年度の表彰「有」②監理技術者としての過去3年度の同種工事「1件」・UR成績平均「無」、過去5年度の表彰「無」③監理技術者としての過去3年度の同種工事「0件」・UR成績平均「無」、過去5年度の表彰「無」・必要に応じて行を加除すること。※1 平成27年度以降に完成した、入札説明書4に記載する「同種工事」等の元請けとしての施工実績を記載する。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。) 同種工事と類似工事の別がある場合は、判別できるよう記載すること。※2 当該工事での立場を記入する。(当該監理技術者:「監」、現場代理人:「現」、その他、担当技術者等:「担」)なお、今回工事の監理技術者は、過去経験した工事での監理技術者である必要はないが、加点となるのは「当該監理技術者」としての実績のみ。※3 「同種工事」の成績評定点の全数の平均を算定するので、過去3ヵ年度(令和4年度~令和6年度)に完了した、「同種工事」の全数を添付すること。 ※4 加点となるのは、過去5ヵ年度(令和2年度~令和6年度)に完了した工事であるが「同種工事」に限らない。(3カ年の同種工事に表彰実績が含まれる場合は、その時点で満点となるので、以上の添付の必要はない。)※5 表の各項目の根拠となる書類を申請書の巻末に一括添付し、添付書類の上表記載が確認できる箇所に「赤マーク」を付ける。(会社名、工事名称、工事工期、建物概要(構造・階数・戸数)等。)外壁修繕工事の公募の記載例(同種工事)<企業>・UR「同種工事」は2件、平均点は工期末が令和6年9月30日以前の工事は70点、工期末が令和6年10月1日以降の工事は73点・UR以外「同種工事」は1件・表彰は、過去5カ年度以内に「同種工事」ではないが「1件」<技術者>・施工太郎、工事一郎、建設次郎の3名とも実績があるが、加点的には監理技術者としての実績となるため、最も点数の低い建設次郎が採用。36別記様式2「同種工事等(企業・技術者)」に係る資料工事名:○○○○工事 業者名:(株)○○○○建設工事件名※1(発注者・対象工事費)居住中工期始~工期終配置予定技術者※2UR工事成績評定※3表彰※4添付書類※5NO○○団地外壁修繕その他工事(UR東日本賃貸住宅本部・○○千円)●R4.4.1~R5.1.10①業者二郎(監)72点UR東日本賃貸住宅本部・CORINS・工事成績評定通知書・表彰状1○○団地外壁修繕その他工事(UR東日本賃貸住宅本部・○○千円)●R4.5.1~R4.12.15①業者二郎(担)69点 -・CORINS・設計図書・工事成績評定通知書2○○団地外壁修繕工事(UR東日本賃貸住宅本部・○○千円)●R5.6.15~R5.12.1①業者二郎(現)- -・CORINS・設計図書3○○団地屋根防水修繕工事(UR東日本賃貸住宅本部・○○千円)●R5.8.30~R6.2.3①業者二郎(監)70点UR東日本賃貸住宅本部・CORINS・設計図書・工事成績評定通・表彰状4<企業>過去3年度の類似工事「3件」、過去5年度以内の表彰「有」<技術者>①過去3カ年度の類似工事「3件」、表彰「有」・必要に応じて行を加除すること。※1 平成27年度以降に完成した、入札説明書4に記載する「同種工事」等の元請けとしての施工実績を記載する。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。) 同種工事と類似工事の別がある場合は、判別できるよう記載すること。※2 当該工事での立場を記入する。(当該監理技術者:「監」、現場代理人:「現」、その他、担当技術者等:「担」)なお、今回工事の監理技術者は、過去経験した工事での監理技術者である必要はないが、加点となるのは「当該監理技術者」としての実績のみ。※3 「同種工事」の成績評定点の全数の平均を算定するので、過去3ヵ年度(令和4年度~令和6年度)に完了した、「同種工事」の全数を添付すること。※4 加点となるのは、過去5ヵ年度(令和2年度~令和6年度)に完了した工事であるが「同種工事」に限らない。(3カ年の同種工事に表彰実績が含まれる場合は、その時点で満点となるので、以上の添付の必要はない。)※5 表の各項目の根拠となる書類を申請書の巻末に一括添付し、添付書類の上表記載が確認できる箇所に「赤マーク」を付ける。(会社名、工事名称、工事工期、建物概要(構造・階数・戸数)等。)外壁修繕工事の公募の記載例(類似工事)<企業>・「類似工事」は3件で、参加要件満たす。・表彰は、過去5カ年以内に「同種工事」ではないが「2件」<技術者>・表彰は、過去5カ年以内に「同種工事」ではないが、業者二郎で「2件」37別記様式3「配置予定技術者(資格等)」に係る資料工事名:○○○○工事 業者名:(株)○○○○建設氏名・職制氏名:(生年月日: 年(19 ) 月 日)法令による免許等※1一級建築士 登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )1級建築施工管理技士 登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格者証 交付年月日:昭和・平成 年 月 日交付番号 :( )監理技術者講習修了証 修了年月日:平成・令和 年 月 日修了証番号:( )その他、同等の資格( )現在の従事状況※3工事件名発注者名施工場所工 期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日今回想定工期 ※4 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日添付書類・法令による免許※1・雇用関係を証明できる書類※2・複数の候補技術者を記載することもできるが、その場合は本様式を複数作成すること。・専任特例2号を配置する場合、別添4「人員の配置を示す計画書(特例専任2号)」を合わせて提出すること。※1 一級建築士又は1級建築施工管理技士等の免許証又は合格証明書等を添付する。監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付する。なお、配置予定技術者の資格として、監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入すること。※2 雇用を証明する書類として、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、雇用保険証または在籍証明書等を添付する。※3 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入する。※4 現在従事している工事がない場合には、記載不要。38別記様式4「企業の技術力(ISO・WLB)」に係る資料工事名:○○○○工事 業者名:(株)○○○○建設ISO9001取得又はISO14001取得※1ISO9001[取得済 ・ 未取得]ISO14001[取得済 ・ 未取得]ワーク・ライフ・バランス認定の有無※21~3の全項目について、該当するものに○を付けること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。 【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」(令和7年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○「トライくるみん認定」(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を令和7年4月1日以後に策定又は変更しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】3 若者雇用促進法に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】添付書類※1 登録証及び付属書※2 該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)39別記様式6社会保険加入に係る資料工事名:○○○○工事 業者名:(株)○○○○建設社会保険加入の根拠として、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を提出する。なお、同書類提出時において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には「元請適用除外誓約書」を、未加入であった 者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険 料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し添付書類・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書・元請適用除外誓約書・その他40令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。41別記4質問書様式(A4横)○○○○工事 質問書(全 枚)(株)○○建設種別 A:公募全般、B:入札説明書 C:図面 D:現場説明書NO 種別 図面番号等 質問 回答○/○質問書は、Microsoft Excelにて作成すること。電子入札システムでの質問書提出の際、登録が完了した時点で題名及び質問内容は、他の事業者も参照できるようになるため、質問者が特定できるような情報は記載しないこと。(機構HP掲載の「受注者操作マニュアル_06_質問回答(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)」を遵守すること)42別添1余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式に係る取扱要領独立行政法人都市再生機構(総則)第1条 本要領は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する工事の一部において、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式。以下同じ。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 建設需要の拡大、施工技術者及び作業員の不足等により、計画的で良質な施工の確保、労資機材の確保及び建設業の経営改善に影響を及ぼしており、施工量の平準化が求められている。このため、総合的な施策展開の一環として、受注者が工事着工時期を選択できる工事(余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式を実施する工事(以下「任意着手方式による工事」という。))を実施するものである。(余裕期間及び工期)第3条 機構は、工事着工期限日及び実工事期間をあらかじめ定め、入札公告等によりこれを明示するものとする。2 受注者は、契約日の翌日から工事着工期限日までの期間で、任意の日を工事着工日とすることができる。3 受注者は、契約前に工事着工日を定め、工事着工日通知書により機構に通知しなければならない。4 工事着工期限日から、実工事期間に係る工期の終期までの期間は、機構の設定する必要な工事期間(当初設定工期の期間)を確保するものとする。また、受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。5 契約締結日(入札(見積)心得書の「契約書等の提出」に定める提出日)の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。(前払金の取扱い)第4条 任意着手方式による工事に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。(工事着工日前の取扱い)第5条 契約日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、機構の責任において行うものとする。2 契約日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、受注者は、その期間に工事に着工することはできない。3 契約日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、機構との協議により決定する。(技術者の取扱い)第6条 余裕期間(契約日から工事着工日までの期間をいう。)は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。(経費の負担)第7条 余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の実施により増加する経費は、受注者の負担とする。(その他)第8条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。 以 上43■任意着手方式の概念図■余裕期間制度の概要余裕期間制度とは、契約締結日の翌日から工事の始期(工事着工日)までの間に余裕期間を設定して発注し、工事の始期(工事着工日)もしくは終期(工期末)を機構が指定、または、受注者が選択できる制度であり、以下の①~③の方式がある。① 発注者指定方式:機構が工事の始期(工事着工日)をあらかじめ指定する方式② 任意着手方式:機構があらかじめ示した工事着工期限日までの間で、受注者が工事の始期(工事着工日)を選択できる方式③ フレックス方式:機構があらかじめ示した全体工期(余裕期間と実工事期間を合わせた期間)内で、受注者が工期の始期(工事着工日)と終期(工期末)を選択できる方式44(参考書式)(任意着手方式適用工事用)工 事 着 工 日 通 知 書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿受注者 住所商号又は名称氏名次のとおり工事着工日を定めましたので通知します。工事名工事場所契約予定年月日 年 月 日工 期工 事 着 工 日から年 月 日まで工 事 着 工 日 年 月 日契約時までに提出すること。契約書には、本通知書により通知した工事着工日を記載する。(※1)本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):(※2)連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。45別添2確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約に当たり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(以下「確認事項」という。)のとおり発注者及び受注者が確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工に当たっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。第4 監理技術者等の追加受注者は、施工体制の一層の強化のため、施工体制について、監理技術者と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名追加配置するものとする。ただし同等の工事経験は求めない。第5 品質及び安全の確保等に関すること受注者は、工事の実施にあたり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めると共に施工に際しては、工事用車両等の交通安全及び騒音・振動、粉塵等に配慮し、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう行うものとする。また、労務・資材の調達について、責任を持って確保し、品質及び工事工程に支障をきたさないようにするものとする。第6 変更契約に関すること受注者は、工事施工に際し、設計変更等が生じた場合は、発注者の指示に基づき誠実に対応するものとする。また、変更契約において、今回契約の査定(落札率)を勘案することを了承するものとする。第7 その他受注者は、賃金・下請代金等の不払及び支払遅延をしないと確約するものとする。記1 契約対象工事名: ○○○○工事2 低入札価格調査による確認事項(別紙)令和○○年○○月○○日発注者 住所氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 印受注者 住所氏名 社名代表取締役 ○○ ○○ 印46低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。①△▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上47別添3施工体制の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。(1) 品質確保の実効性についてヒアリング項目 有無のチェック① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等について、関係法令を遵守し適切に施工を行うための費用を見積り額に計上しているかどうか。有無② 安全衛生教育や危険個所の点検等、安全確保に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。有無③ 品質管理、出来形管理等に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。有無(2) 施工体制確保の確実性についてヒアリング項目 有無のチェック① 施工体制確保にあたって必要となる下請け費用を、見積り額に計上しているかどうか。有無② 施工計画の実施にあたって必要となる資機材の調達、労務者の確保に係る費用を見積り額に計上しているかどうか。有無③ 配置予定技術者が必要な資格を有しているかどうか。有無共同企業体の名称: 建設工事共同企業体代表者の名称所属(電話)担当者氏名48追加資料等作成要領○各様式共通1.入札者は、発注者があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。2.提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注者が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。3.各様式に記載した内容を立証するため、各様式に提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。4.発注者は、入札者が発注者の採用した単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、各様式に提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するために別途の説明資料の提出を求めることがある。○様式1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①【記載要領】1.以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。 2.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。3.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。4.自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。5.現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、様式5に記載する技術者及び様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。6.一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。7.入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。8.工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。9.VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式3に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。【添付書類】1.本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領6により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。2.上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。(注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。○様式2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②【記載要領】1.本様式は、様式1に対する明細を記載する。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。2.直接工事費だけでなく、共通仮設費及び現場管理費についても、本様式による明細を作成する。(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。○様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書【記載要領】1.コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。2.本様式は、様式1及び様式2に対応した内容とする。○様式4 下請予定業者等一覧表【記載要領】1.下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。492.下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。3.購入予定の資材については様式6、直接リースを受ける予定の機械については様式7、確保しようとする労務者については様式8に対応した内容とする。【添付書類】1.本様式に記載したすべての下請予定業者について、その押印した見積書(建設業法(昭和24年法律第100号)第 20 条に基づき、機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳を明らかにしたもの)を添付する。2.上記1の見積書に係る機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額に基づいた合理的かつ現実的なものであることを明らかにする当該工事の経費内訳を明らかにした見積書や契約書等の書面を添付する(当分の間、労務費について添付する書面は、上記の見積書や契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が労務者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。○様式5 配置予定技術者名簿【記載要領】1.配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。2.掲示文兼入札説明書に定める条件により、配置が必要な監理技術者と同一の要件を満たす技術者を現場に配置することとなるときは、その者についても記載する。【添付資料】1.本様式に記載した技術者等が自社社員であることを証明する健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書等の写しを添付する。2.記載した技術者等が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。○様式6 資材購入予定先一覧【記載要領】1.「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。2.「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。3.手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る)を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。【添付書類】1.購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2.本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。 3.自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。○様式7 機械リース元一覧【記載要領】1.本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2.「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。3.「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する「(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等」。また、取引年数を括弧書きで記載する。4.手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。)(いずれも過去1年以内のものに限る)等合理的かつ現実的な額を「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。【添付書類】1.機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2.本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。3.自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースしていること50を確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(いずれも過去1年以内のものに限る)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。○様式8 労務者の確保計画【記載要領】1.自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。2.「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。3.「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。4.「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等取引年数を括弧書きで記載する。【添付書類】1.本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。2.自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。3.下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額であることを明らかにした書面は、様式4の添付資料として提出する。○様式9 工種別労務者配置計画【記載要領】1.本様式には、様式8の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載2.「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の 50職種のうち必要な職種について記載する。【添付書類】本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。○様式10 建設副産物の搬出地【記載要領】1.契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。2.「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。【添付書類】1.受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。2.受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。○様式11 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書【記載要領】1.本様式は、様式10に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。2.「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。3.本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。4.様式10に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式10に、記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。5.資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。6.仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。7.「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。【添付書類】1.建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。2.搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する3.仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等を添付する。 4.本様式に記載の運搬予定者が押印した見積書及びその運搬予定者の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に51限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。○様式12 品質確保体制(品質管理のための人員体制)【記載要領】1.本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式13で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式 14 で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2.「諸費用」の欄は「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)、を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。【添付書類】1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。○様式13 品質確保体制(品質管理計画書)【記載要領】1.本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式14で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2.「諸費用」の欄は「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。【添付書類】本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。○様式14 品質確保体制(出来形管理計画書)【記載要領】1.本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。2.「諸費用」の欄には「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。【添付書類】本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。○様式15 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)【記載要領】521.本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。2.「諸費用」の欄は「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む)を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。【添付書類】本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。 また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。○様式16 安全衛生管理体制(点検計画)【記載要領】1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。2.「諸費用」の欄は「点検対象、」「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。【添付書類】1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「点検実施者」欄の者に対して支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない)。以 上53別添4令和 年 月 日人員の配置を示す計画書(専任特例2号)1 対象期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日2 配置技術者情報建設業者名称所在地監理技術者※氏名資格(資格番号) ( 号)3 建設工事1(当該工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日工事着手日 令和 年 月 日建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。544 建設工事2(兼務する工事)工事名称工事現場住所工期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日発注者名建設工事の内容 ※建設工事29種より監理技術者補佐※氏名所属会社資格(資格番号) ( 号)業務内容連絡先(電話・メール)情報通信技術を使用した連絡体制【兼務する工事の地図】兼務する工事がそれぞれ示される地図を添付すること。また、分かりやすいようにそれぞれの工事場所に印を記載し、水平距離を記載する。※ 3ヶ月以上の雇用が証明される書類(雇用証明書の写し等)を添付すること。※ 兼務する工事の発注者が兼務を認めている工事である証明として、入札説明書等を提出すること。55別添5令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 井添 清治 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)56(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。 5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。

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