山田山国有林森林整備事業(保護)外3
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署
- 所在地
- 滋賀県 大津市
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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山田山国有林森林整備事業(保護)外3
令和8年3月4日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 147KB) 2.添付資料 入札説明書(PDF : 644KB) 閲覧図書(PDF : 652KB) 閲覧図書 位置図1(高島)(PDF : 5,102KB) 閲覧図書 位置図2(大津桐生)(PDF : 2,961KB) 閲覧図書 位置図3(八幡)(PDF : 2,042KB) 閲覧図書(参考図面)(PDF : 3,544KB) 3.約款・標準仕様書 「造林事業請負標準仕様書(令和6年2月20日改正)」「造林事業請負契約約款(令和7年6月24日改正)」を以下のリンク先からダウンロードしてください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html 4.注意事項 ※本事業は「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式1-1)を記入し、提出することとなっていますのでご注意ください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
- 1 -入札公告(造林事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本入札に係る契約締結については、令和8年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とします。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合があります。本事業は令和8年3月から適用する労務単価の適用事業です。令和8年3月4日 分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親1 事業の概要(1) 事 業 名 山田山国有林森林整備事業(保護)外3(2) 事業場所 閲覧図書③ 可分事業内訳書のとおり(3) 事業内容 閲覧図書③ 可分事業内訳書のとおり(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年12月11日まで(5) 本事業は、入札説明書で示す技術提案書に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。(6) 本事業は、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 全省庁統一資格のうち、別表1の1に示す有資格者であること。なお、別表1の1に示す競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において、別表1の1に示す競争参加資格を有していない場合は競争参加資格がないものとする。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが(2)に定める有資格者であること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和 7 年 3 月 31- 2 -日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(5) 事業実績として、別表1の2に示す同種事業の実績(国有林野事業発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(6) 国有林野事業が発注した別表1の2に示す同種事業について、別表1の3に示す期間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年 3 月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。(7) 提出された技術提案書が適正であること。(8) 次に示す現場代理人が常駐できること。ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。イ 同種事業に3年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。(9) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できること。ア 刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できること。イ 当該事業の実施までに、次に示す資格等のいずれかを有する技能者を配置できること。(ア) 地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正アドバイザー(イ) 緑の安全管理士(ウ) 技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)(エ) 樹木医(オ) (ア)~(エ)に準じると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者なお、これらの資格を有しない場合、過去15年以内に入札公告の事業又は同種事業である「病虫害防除事業」(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請け、下請けとして、完成、引き渡しが完了した実績を含む)に2年以上従事している者であること。(10) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書等」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年 6 月 11 日付け 59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(13) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向け チェックシート」(別紙様式1-1)に記入- 3 -し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(14) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 競争参加資格の確認等(1) 担当部局:別表1の4のとおり。
(2) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(3) 申請書等の提出期間、場所及び方法ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出方法入札説明書に示す様式により、電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出については、(イ)の提出期間内において受け付けるが、必ず3(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。(イ) 提出期間別表1の4のとおり。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合(ア) 提出方法:入札説明書に示す様式により、原則として電子メールにより提出するものとし、3(1)のメールアドレスに(イ)の提出期間内に必着とする(持参、郵送による提出も可)。なお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、(イ)の提出期間内における再提出は受け付ける。(イ) 提出期間:別表1の4のとおり。(ウ) 提出場所:3(1)に同じ(4) 申請書等は入札説明書により作成すること。(5) (3)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の仕組み本事業の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。ア 入札説明書に示された必須項目(標準点)の基準を満たしている場合に標準点100点を付与する。イ 技術提案書で示された実績等により最大74点の加算点を与える。ウ 得られた標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。- 4 -(2) 評価項目以下に示す項目を評価項目とする。ア 実施体制に関する事項(必須項目)イ 企業の事業実績に関する事項ウ 配置予定現場代理人の能力に関する事項エ 地域への貢献に関する事項オ 企業の信頼性に関する事項評価項目及び評価点については入札説明書において明記する。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、技術提案書は、共同事業体の技術提案書として作成し共同事業体名で提出すること。(4) 落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の範囲内であること。(イ) 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した基準評価値を下回らないこと。イ アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、紙入札方式のみの場合は、「くじ」により落札者を決定する。この場合において、同評価値の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子調達システムによる入札がある場合は、電子調達システムの「電子くじ」により落札者を決定する。5 入札手続等(1) 担当部局は、3(1)に同じ。(2) 入札説明書等の閲覧・貸出期間、場所及び方法ア 貸出期間:別表1の5のとおり。イ 場 所:3(1)に同じ。ウ そ の 他:資料は無料である。入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。(3) 入札及び開札の日時及び場所等ア 入札開始(ア) 電子調達システムにより参加する場合は、別表 1 の 6 に示す日時に入札金額の送信を行い、その際、事業費内訳書を添付すること。(イ) 紙入札方式により参加する場合は、別表 1 の 6 に示す日時・場所の入札箱へ投函を行い、その際、事業費内訳書については、入札書と別封により提出すること。なお、入札会場には分任支出負担行為担当官からの競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写し及び代理人が入札する場合の委任状を持参すること。また、郵便(一般書留郵便又は簡易書留郵便に限る。)により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、その中封筒の封皮には氏名等を朱書し、外封筒には中封筒と事業費内訳書を入れて密封の上、その外封筒の封皮には「開札日、事業名の入札書在中」を朱書し、郵送先の3(1)へ別表1の6の郵送期限までに必着すること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札の場合は再度の入札に参加できない。- 5 -(ウ) (ア)及び(イ)以外の電子メール、FAX、その他の方法による入札は認めない。イ 入札締切日時:別表1の6のとおり。ウ 開札日時及び場所:別表1の6のとおり。エ 入札結果(ア) 電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムにより通知する。(イ) 紙入札方式により参加する場合は、ウの開札会場において発表する。なお、郵便による応札者については、執行後、落札結果を電話又は文書にて通知する。6 現場説明会現場説明会は開催しない。7 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3) 事業費内訳書の提出ア 初回の入札に際し、初回の入札書とともに入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を提出すること。イ 事業費内訳書が提出されない入札は無効とする。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに入札に関する条件に違反した入札及び不正な行為を行ったものによる入札は無効とする。(5) 契約書作成の要否:要(6) 関連情報を入手するための照会窓口3(1)に同じ。(7) 詳細は入札説明書による。(8) 造林事業請負標準仕様書、造林事業請負契約約款については、近畿中国森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/nyusatu/provision.html)からダウンロードすること。
なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は、本公告日とする。- 6 -お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和 2 年 7 月 17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略など に取り組んでいます。- 7 -別表1業務名:山田山国有林森林整備事業(保護)外31 競争参加資格 資格有効年度:令和07・08・09年度の全省庁統一資格競争参加地域:「近畿」を選択していること。資格の種類 営業品目:「役務の提供等 その他」であること。資格の等級:国有林野事業で行う素材生産及び造林における等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づき、資格有効年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の資格の種類ごとの付与数値合計を次にあげる等級区分とする。○造林に係る「役務の提供等」の格付等級区分付与数値合計 75点以上 A等級付与数値合計 55点以上 75点未満 B等級付与数値合計 40点以上 55点未満 C等級付与数値合計 40点未満 D等級上記に基づく等級区分がBであること。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年5月24日法律第45号)第5条第1項の認定を受けている者については、上記に基づく等級区分がA又はCに格付けされている者を含む。2 同種事業(15年間) 完了期間:平成22年4月1日~令和7年3月31日同種事業:造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む)及び衛生伐)又は病害虫防除(特別伐倒駆除、伐倒駆除、補完伐倒駆除、特別防除、地上散布、無人航空機防除、樹幹注入、伐倒くん蒸、立木くん蒸)事業3 成績評定の平均(2年間) 平均期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日4 担当部局及び申請書等の提出期間、提出場所提出場所:〒520-2134 滋賀県大津市瀬田3丁目40-18滋賀森林管理署 総務グループ電話:050-3160-6115メールアドレス:nyusatsu_shiga@maff.go.jp提出期間:令和8年3月5日9時~令和8年3月18日17時5 入札説明書等の閲覧・期間 貸出期間:令和8年3月4日9時~令和8年4月14日17時6 入札及び開札の日時・場所 【電子調達システムによる参加】入札開始日時:令和8年4月10日9時入札締切日時:令和8年4月15日10時【紙入札方式による参加】入札締切日時:令和8年4月15日10時入札場所:開札場所に同じ。郵便入札書の郵送期限:令和8年4月14日17時00分【開札の日時及び場所】開札日時:令和8年4月15日10時05分開札場所:滋賀森林管理署会議室※上記4、5については、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を除く9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)。
1山田山国有林森林整備事業(保護)外3入札説明書滋賀森林管理署の山田山国有林森林整備事業(保護)外3に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本入札に係る契約締結については、令和8年度予算が成立し予算の事務手続きが整ったことを条件とする。また、状況に応じて本公告を取り下げる場合がある。本事業は令和8年3月から適用する労務単価の適用事業である。1 公告日: 令和8年3月4日2 分任支出負担行為担当官:滋賀森林管理署長 川﨑 秀親3 事業の概要(1) 事 業 名 山田山国有林森林整備事業(保護)外3(2) 事業場所 閲覧図書③ 可分事業内訳書のとおり(3) 事業内容 閲覧図書③ 可分事業内訳書のとおり(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年12月11日まで(5) 本事業は、入札説明書で示す技術提案に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。(6) 本事業は、造林・素材生産事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。(7) 本事業は、賃上げを実施する企業等に対して総合評価における加点を行う事業である。(8) 本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 全省庁統一資格のうち、別表1の1に示す有資格者であること。なお、別表1の1に示す競争参加資格を有していない者であっても競争参加資格の確認申請を行うことができる。ただし、入札時点において、別表1の1に示す競争参加資格を有していない場合は競争参加資格がないものとする。(3) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次の全ての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連携して請け負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員の全てが(2)に定める有資格者であること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(5) 事業実績として、別表1の2に示す同種事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)を有すること。2なお、共同事業体としての事業実績は、出資比率が20%以上の事業に限る。(6) 国有林野事業が発注した別表1の2に示す同種事業について、別表1の3に示す期間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付け19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」(以下「事業成績評定要領」という。)による事業成績評定を受けた造林事業がある場合は、当該事業の評定点の平均が65点以上であること。(7) 提出された技術提案書が適正であること。(8) 次に示す現場代理人が常駐できること。ア 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(入札公告日以前において3か月以上)であること。イ 同種事業に 3 年以上従事しており、事業の適正な実施が見込める者であり、年間少なくとも 1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していること。なお、従事期間は連続する3年である必要はない。ウ 現場代理人を複数配置する場合は、その全員がア及びイの条件を満たしていること。(9) 当該事業の実施において、次に示す資格等を有する技能者を配置できることア 刈払機を使用する場合は安全教育の修了者、チェーンソーを使用する場合は「チェーンソーによる伐木等の業務に関する特別教育の修了者」を配置できること。なお、その他法令上定められた資格又は安全教育(以下、「資格等」という。)が必要な作業を行う場合は、当該作業に必要な資格等を有している者を配置できることイ 当該事業の実施までに、次に示す資格等のいずれかを有する技能者を配置できること。(ア)地方公共団体が認定する農薬管理指導士又は農薬適正アドバイザー(イ)緑の安全管理士(ウ)技術士(農業部門・植物保護又は森林部門・林業)(エ)樹木医(オ)(ア)~(エ)に準じると認められる薬剤や病虫害防除に関する資格を有している者なお、これらの資格を有しない場合、過去15年以内に入札公告の事業又は同種事業である「病虫害防除事業」(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請け、下請けとして、完成、引き渡しが完了した実績を含む)に2年以上従事している者であること。(10) 競争参加資格確認申請書及び技術提案書(以下「申請書等」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中国森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月 4 日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合3ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合個人事業主又は中小企業等協同組合法又は森林組合法等に基づき設立された法人等であって、ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業向けチェックシート」(別紙様式1-1)に記入し提出すること。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(14) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。5 競争参加資格の確認等(1) 担当部局は、別表1の4のとおり。(2) 本競争の参加希望者は、4 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書等及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書等の提出期間、場所及び方法は以下のとおり。ア 電子調達システムにより参加する場合(ア) 提出期間別表1の4のとおり。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(イ) 提出方法申請書等の送信は、電子調達システム上、2回目以降の送信は発注機関の許可が必要とな ることから競争参加資格確認申請書と技術提案書のそれぞれのファイルにまとめて同時に 1回で送信すること。ただし、申請書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合は、下記a~d の内容を記載した書面(様式自由)を電子調達システムにより、申請書等として送信し、必要書類の一式は原則として電子メールにより、5(1)のメールアドレスへ提出する(締切日必着)こと。電子調達システムとの分割提出は認めない。なお、送信した申請書等の差替え及び追加提出がある場合は、(ア)の提出期間内において受け付けるが、必ず5(1)の担当部局に連絡し、許可を受けてから提出すること。a 電子メールで提出する旨の表示b 電子メールで提出する書類の目録c 電子メールで提出する書類のページ数d 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号e 提出場所:5(1)に同じ(ウ) ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイルJPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイルZIP形式(電子メールで申請書等を提出する場合もファイル形式は同じであり、合計ファイル容量が 7MBを超える場合はファイルを 7MB以下に分割して複数回に分けて提出すること。以下、電子メールで書類等を送信する場合に同じ。)イ 紙入札方式により参加する場合申請書等は、原則として電子メールにより、5(1)のメールアドレスに(ア)の提出期間内に必着と4する(持参、郵送による提出も可)。なお、提出した申請書等の差替え及び追加がある場合は、(ア)の提出期間内における再提出は受け付ける。(ア) 提出期間:別表1の4のとおり。(イ) 提出場所:5(1)に同じ。(ウ) 返信用封筒:不要(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。提出書類は別紙様式 1(競争参加資格確認申請書)を 1 頁として通し番号を付するとともに、全頁を表示(全頁が10頁の場合は、1/10から10/10と表示)して提出すること。また、提出書類の添付資料のうち別紙様式1、2、3、4、5に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(申請書)一覧(その1~3)を作成し、申請書とともに提出すること。なお、令和7年4月1日以降の公告日における滋賀森林管理署への入札参加が2回目以降となる場合は、令和7年4月1日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。(4) 資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験については、該当年度のものとし、事業が完成し、引渡しが完了したものに限り記載すること。ア 同種事業の実績(別紙様式2)4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績(元請、下請として完成、引渡しが完了した事業実績の中から代表的なもの1件とする。)を別紙様式2に記載し、それを確認できる資料として契約書の写し(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認できる資料。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し。)等を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。また、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価するので、その場合は事業名及び発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。イ 配置予定現場代理人の資格・経験等(別紙様式3)4(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。また、配置予定の現場代理人として複数人の候補者を記載することもできる。なお、作成に当たっては次の点に留意すること。(ア) 同種事業に年間少なくとも1回以上従事し通算で3年以上従事していることが判断できるよう明記すること。
なお、従事期間は連続する3年である必要はない。(イ) 配置予定現場代理人が申請時に従事している全ての事業の従事状況を記載し、本事業を落札した場合の対応措置を明確に記載すること。(ウ) 同種事業の経験等を確認できる資料として契約書の写しと履歴書又は経歴書を添付すること。なお、森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。ウ 配置予定現場代理人の条件配置予定現場代理人の選任条件は次のとおりとする。(ア) 配置予定現場代理人は、契約締結の日から本事業に常駐できる者であること。ただし、次に掲げる期間の常駐は要しない。a 契約締結後、現場の事業に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工等が開始されるまでの期間。)。b 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、事業を全面的に一時中断している期間。c 事業完成後、検査が終了し事務手続きのみが残っている期間。(イ) 同一の者を重複して複数事業の配置予定現場代理人として選任することが出来る。ただし、5他の事業を落札又は落札予定者となったことにより、記載した配置予定現場代理人を配置できなくなったときには、直ちに提出した競争参加資格確認申請の取り下げ(書面に限る。)又は入札の辞退を行うこと。なお、これらの行為を行わずに入札した者については、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」に基づく指名停止措置を行うことがあるので留意すること。(ウ) 契約締結後、配置の現場代理人の常駐違反の事実が確認された場合には、契約を解除することがある。(エ) やむを得ず配置の現場代理人を変更する場合は、次に掲げる場合等とする。a 請負者の責によらない理由により事業中止又は事業内容の大幅な変更が発生し、履行期限が延長された場合。b 一つの契約期限が多年に及ぶ場合(大規模な事業の場合。)。c その他、分任支出負担行為担当官がやむを得ない事情と認めた場合。いずれの場合であっても、発注者との協議により交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、同種事業の経験が当初配置の現場代理人と同等以上の者を配置しなければならない。エ 従事予定の技能者の資格等(別紙様式4)従事予定の技能者の資格等を別紙様式4に技能者別に記載し、それを確認できる資料として免許又は講習若しくは研修修了の写しを添付すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記(本事業の実施に必要な資格等を有し、配置できる者のみ記載する。)するとともに、それを確認できる資料を添付すること。ただし、4(9)において必要な資格等が定められていない場合は、「該当無し」として提出すること。オ 過去2年間の事業成績(別紙様式5)過去2年間で同種事業での事業成績評定を受けた事業がある場合はその事業の件数、事業成績評価点の合計(65点以下を含む)、その平均点を別紙様式5に記載すること。また、その事業成績評定通知書を添付すること(本店、支店、営業所の合計とする。)。カ 従業員名簿配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の(健康保険、年金保険、雇用保険)の加入状況について、種類等を別紙様式8-2に記載すること。また、届出の義務がない事業主、若しくは未加入者がある場合は未加入の理由等を明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料(保険証、領収済み通知書等の写しにおいて被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したもの)を添付すること。キ その他留意事項(ア) アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験において、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容が証明できる書類を添付すること。ただし、アの同種事業の実績、イの配置予定現場代理人の同種事業の経験が同じ事業であれば、必要書類の添付は1部でよい。なお、必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(イ) 森林管理署長等が発注し完成した事業で事業成績評定を受けた造林事業がある場合、事業成績評定通知書の写しを添付すれば、契約書の写しの添付は省略できる。ただし、事業成績評定通知書は、当該事業の評定点が65点以上のものに限る。(ウ) 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体構成員の作業工程等を総括し、申請書等を作成のうえ、共同事業体名で提出すること。ク 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート」(別紙様式 1-1)に記入し提出すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は6林野庁ホームページに掲載URL https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(5) 申請書等の資料作成説明会は、実施しない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無の通知期限については、別表2の1のとおり。(電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、書面により通知する。)なお、参加資格が「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリングは、実施しない。(8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とする。イ 申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。ウ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。エ 提出された申請書等は返却しない。
オ 本交付資料、申請書等及び資料は作成以外の目的で使用してはならない。カ 提出期限以降における申請書等の差替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りでない。キ 技術提案書及び資料作成のヒアリングは行わない。6 技術提案書について提出書類は別紙様式6(技術提案書)を1頁として通し番号を付するとともに、全頁数を表示(全頁数が20頁の場合は、1/20から20/20と表示)して提出すること。なお、作成する技術提案書の内容は、次表及び様式に基づき記載するものとし、該当しない事項についての記載は必要ない。また、提出書類の添付資料のうち別紙様式2、5、7、9-1、9-3、18に関する添付資料は、提出(省略)の確認のため、提出書類(技術提案書)一覧(その1~3)を作成し、技術提案書とともに提出すること。なお、令和 7 年 4 月 1 日以降の公告日における滋賀森林管理署への入札参加が 2 回目以降となる場合は、令和 7 年 4 月 1 日以降の公告日で提出した上記添付資料のうち、初回以降の内容に異同がない添付資料に限り、省略することができる。技術提案書作成要領記載事項 内容に関する留意事項(1)事業実績① 同種事業の実績(記載は別紙様式2)ア 別表 1 の 2 に示す期間に完成、引渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の中から、代表的なものを1件記載する。ただし、国有林での同種事業実績が有る場合は国有林の実績を記載すること。イ 同種事業実績は、事業名、発注機関名、場所、契約金額、事業期間、受注形態等、事業成績評定点のほか事業概要を記載すること。ウ 同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを添付すること。ただし、②の事業成績(別紙様式5)に記載した事業を記載するときは、事業成績評定通知書の写しが事業成績(別紙様式5)に添付してあれば、ここでの添付は省略してよい。なお、評定点が65点未満のものは、事業実績として認めないので留意のこと。エ 森林管理署及び森林管理事務所発注の同種事業を記載する場合は、契約書の写しを添付すること。ただし、事業成績評定通知書の写しを添7付した場合は省略できる。オ 森林管理署及び森林管理事務所以外の発注機関における事業実績を記載する場合は、契約書写し等事業内容が確認できるもの(事業名、履行期限、発注機関、社印を有する部分及び事業内容が確認できる資料(設計図書等で設計条件が確認できる部分))を添付すること。カ 共同事業体構成員としての事業実績は、出資比率が 20%以上の事業に限る。② 事業成績(記載は別紙様式5)ア 別表 1 の 3 に示す期間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における全ての同種事業について事業成績評定結果を記載する。イ 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。③ 低入札価格調査対象事業の有無(記載は別紙様式5)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に近畿中国森林管理局所掌の造林・生産事業で、低入札価格調査対象の事業がある場合は、別紙様式5に記載する該当事業について、「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。④ 事業実行に関する表彰実績(記載は別紙様式9-2)平成27年4月1日から令和7 年3月31日までの間の表彰の実績を記載し、表彰状の写しを添付すること。⑤ 本店、支店又は営業所の所在の有無(記載は別紙様式9-2)当該事業実施府県内に所在する本店(本社)、支店(支社)又は営業所の住所を記載すること。⑥ 一貫作業発注(生産・造林事業)の事業成績(記載は別紙様式9-3)令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における一貫作業発注(生産・造林事業)の事業成績評定通知書の写しを添付すること。(2)配置予定現場代理人等の資格・経験(記載は別紙様式7)① 配置予定する現場代理人の氏名を記載(複数予定している場合は人数分作成)する。なお、技術提案書提出時に現場代理人が特定できない場合は、資格等の要件を満たす複数の候補者(5(4)イで資格確認する配置予定現場代理人)を記入することができる。その場合、審査については、各候補者のうち資格等の評価が最も低い者で評価する。② 保有資格欄には、林業技能士、技術士(補)(林業部門)、林業技士及び府県等が認定する作業士、森林整備士、森林作業士等(労働安全衛生法関係法令の免許・資格は除く。)を記載し、資格証の写しを添付すること。③ 造林又は素材生産事業に関する実務経験年数欄は、造林又は素材生産事業の実務経験年数(10年以上の経験があれば10年以上の経験、なければ現在までの経験、他社での経験も可。)を記載し、それを技術提案提出者が証明する履歴証明書(任意様式)を添付すること。④ 経験の概要は、配置予定現場代理人が、別表 1 の 2 に示す期間に元請として、完成・引渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きなもの。)を次の優先順位に基づき、1件記載する。1) 現場代理人として経験した事業2) 1)以外で経験した事業なお、記載した同種事業の内容が確認できる当該発注者が作成した契約書等の写し及び、従事役職が確認(証明)できる資料を添付すること。
事業成績評定通知書で確認できない場合は発注者に提出している現場代理人の届出書等の写し等を添付すること。)⑤ 共同事業体構成員としての実績は、出資比率20%以上の事業に限る。⑥ 現場代理人として配置を予定している者の継続学習制度(CPD)について、令和6 年度(4/1~3/31)の取得ポイントがある場合は、その実施記録証明書(CPD運営機関発行)の写しを添付すること(用紙の8大きさはA4版)。⑦ 配置予定の現場代理人又は技能者の研修等の受講状況について(別紙様式9-1)は「低コスト作業路企画者養成研修」等及び地方自治体、大学等による「低コスト作業システム研修会」等の受講者の有無について記載し、それを証明する修了証書等の写しを添付すること。ただし「低コスト作業路企画者養成研修」等の受講実績があれば必ず記載すること。(3)地域への貢献① (ア)災害協定の有無、(イ)防災活動に関する表彰実績、(ウ) 国土緑化活動(森林の造成、育成に関する活動(委託・請負事業は除く。))に関する取組、(エ)ボランティア活動(防災、災害及び森林に関するものに限る。)の実績の有無、(オ)有害鳥獣対策への協力活動の有無、(カ) 地域の民有林管理への貢献の取組、(キ)作業員の地元雇用とする。なお、(ア)~(カ)については、いずれも実績が証明できる資料(協定書、表彰状、感謝状、認定書、契約書、活動証明、活動を報じる新聞記事等)の写しを添付する。(キ)について、事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。② (ア)(イ)(エ)は発注署等の所在する府県内、(ウ)(オ)は近畿中国森林管理局管内、(カ)の民有林の実績は発注署等が所在する府県又は隣接府県のものとする。③ 記載様式は(ア)~(カ)は別紙様式9-2、(キ)は別紙様式8-1とする。(4)企業の信頼性① 伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体等が作成した行動規範等の遵守の有無(別紙様式9-2)について記載する。② 事業に従事するすべての作業員についての雇用形態の状況、月給制の導入の状況(臨時・下請け雇用者は除く。)等を記載する。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。記載様式は、様式8-1とする。③ 労働福祉の状況(別紙様式 9-2)について記載し、それを証明できる配置予定作業員の内、直接雇用者全員分の退職金共済書(加入者氏名が確認出来る部分)の写しを添付すること。④ 働き方改革の取組ア 労働生産性の向上のための取り組みの有無について記載する。イ 現場従事者の向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等の実施の有無について記載する。ウ 作業の平準化、天候に応じた就業調整等により、現場作業員の休暇日数の確保と休養、健康管理等の取り組みの有無について記載する。エ 記載様式は別紙様式9-2とする。⑤ ワーク・ライフ・バランス等推進の状況(別紙様式 9-2)について、記載し、それを証明できる認定通知書及び行動計画策定届の写し等確認できる資料を添付すること。⑥ 別表1の3に示す期間の労働災害(民有林含む)の有無、休業4日以上の労働災害の件数、直近年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組(別紙様式 9-2)について記載する。⑦ 林業経営体登録の有無(別紙様式9-2)について記載する。⑧ 別表 1 の 3 に示す期間の不誠実な行為の有無(別紙様式 9-2)について記載する。⑨ 「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に別紙様式18の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。9なお、共同事業体が加点を受けるには、各構成員による表明書が必要である。7 総合評価落札方式に関する事項(1) 評価の基準① 必須項目(標準点)の評価の内容評価項目 評価の内容 評価点実施体制入札説明書に示された参加資格を満たしている。100点② 加算項目(加算点)の評価の内容評価項目 評価の内容 評価点企業の 事業 実績同種事業の実績(過去15年間)別表 1 の 2 に示す期間に完成、引渡しが完了した同種事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請に係る実績も含む。)の有無(別紙様式2)。2点事業成績評定点(過去2年間の平均点)別表 1 の 3 に示す期間の国有林野事業の造林事業における事業成績評定の平均点(別紙様式5)。3点低入札価格調査対象事業の有無(過去1年間)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における近畿中国森林管理局所掌事業(造林、生産)での低入札価格対象の事業の有無と、有の場合の当該事業の事業成績評定点(別紙様式5)。3点事業に関する表彰実績(過去10年間)平成27 年4月1日から令和7 年3月31日までの間の農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村の事業における事業実行に関する表彰実績の有無(別紙様式9-2)。1点本店、支店又は営業所の所在の有無当該事業実施府県内の本店、支店又は営業所の有無(別紙様式9-2)。2点一貫作業発注等の事業成績評定点(過去5年間)令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間に完成、引渡しが完了した国有林野事業における一貫作業発注(生産・造林事業)の事業成績評定点(別紙様式9-3)。2点配 置予 定現 場代 理人等の 能力配置予定現場代理人の事業経験(過去15年間)別表1の2に示す期間の農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村等の同種事業における現場代理人としての実績の有無(別紙様式7)。2点配置予定現場代理人等の保有資格林業技士、作業士等又は、造林、素材生産の事業の実行に関し10年以上の実務経験を有する者の有無(別紙様式7)。2点配置予定現場代理人等の保有資格(林業技能士)職業能力開発促進法に基づく技能検定「林業職種」の技能士のうち、1 級又は 2 級林業技能士の資格を有する者の有無(別紙様式7)2点配置予定の現場代理人及び技能者の研修等の受講状況「低コスト作業路企画者養成研修」等及び地方自治体等の「低コスト作業システム研修」等の受講者の有無(別紙様式9-1)。2点配置予定現場代理人等の継続教育(CPD)の取り組み過去 1 年間(令和 6 年度)に森林分野等に関する継続教育(CPD)の取得ポイントの有無(別紙様式7)。
1点地 域へ の貢献災害協定等の有無(現在の締結)農林水産省、国(他機関)、府県又は市町村との災害協定等の締結の有無(発注署等が所在する府県内の実績とする。)(別紙様式9-2)。2点防災活動に関する表彰の実績(過去10年間)平成27 年4月1日から令和7 年3月31日までの間の農林水産省、国(他機関)、都道府県又は市町村の防災活動における表彰実績の有無(別紙様式9-2)。1点国土緑化活動等に関する取組(過去 2 年間)別表 1 の 3 に示す期間の国有林及び民有林における森林整備活動、国又は地方公共団体との分収育林等の取り組み実績の有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする。)(別紙様式9-2)。2点ボランティア活動の 別表1の3に示す期間の地域におけるボランティア活動(防 2点10実績の有無(過去 2年間)災、災害及び森林に関するものに限る。)の実績の有無(発注署等が所在する府県内の実績とする。)(別紙様式9-2)。有害鳥獣対策への協力活動の有無(過去1年間)過去1年間(令和6年度)に国、府県、市町村及び地元自治体等に対する有害鳥獣対策への協力活動の実績の有無(近畿中国森林管理局管内の実績とする。)(別紙様式9-2)。2点地域の民有林管理への貢献の取組森林経営管理法第37条第2項に基づき市町村から経営管理実施権の設定の有無(森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表されている者に限る)。森林経営管理法第36条第2項の要件に適合する者として当該都道府県から公表の有無。当該都道府県から育成を図る林業経営体に選定の有無。森林経営計画を自ら作成し、認定の有無。民有林における森林整備作業の実績の有無(発注署等が所在する府県又は隣接府県に限る)。記載様式は、別紙様式9-2とする。6点作業員の地元雇用事業に従事する全ての作業員の地域内での居住等の状況(別紙様式8-1)。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。3点企 業の 信頼性伐採・造林に関する行動規範の策定・遵守伐採・造林に関する行動規範の策定及び所属する業界団体等が作成した行動規範等の遵守の有無(別紙様式9-2)。2点作業員の雇用形態事業に従事する全ての作業員の直接雇用・下請け等別、常用・臨時別等の雇用形態の状況(別紙様式8-1)。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。3点月給制への対応事業に従事する作業員全員(臨時・下請けの雇用者を除く。)の月給制の導入の状況(別紙様式8-1)。事業協同組合については、当該事業協同組合が直接雇用した者を直接雇用者として取り扱うこと。2点労働福祉の状況配置予定作業員の内、直接雇用者全員の退職金共済契約締結の事実の有無(別紙様式9-2)。1点働き方改革の取組労働生産性の向上、現場従事者の技術向上、休暇日数の確保等の取組の有無(別紙様式9-2)。6点ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進の事実の有無(別紙様式9-2)。1点安全対策(過去2年間)別表 1 の 3 に示す期間での休業 4 日以上の労働災害の有無(民有林も含む。)、直近年度までの労働安全コンサルタントによる安全診断、リスクアセスメントの取組の有無(別紙様式9-2)。9点林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(平成24年 2 月 28 日付け 23 林政経第 312 号林野庁長官通知)に基づく認定の有無(別紙様式9-2)。1点不誠実な行為(過去2年間)別表 1 の 3 に示す期間での指名停止の処分又は文書による指導・注意を受けたことの有無(別紙様式9-2)。2点賃上げの実施を表明した企業等事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【大企業】7点事業年度又は暦年において、対前年度又は前年度比で給与総額を 1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること。【中小企業等】注1) 国(他機関)とは、農林水産省以外の国、独立行政法人をいう。11注2) 農林水産省とは、農林水産大臣、林野庁長官、森林管理局長、森林管理署長及び森林管理事務所長とする。(2) 標準点入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に標準点を与える。(3) 加算点技術提案書の提案内容、実績等により加算点を与える。(4) 賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙様式19又は別紙様式19の2の「従業員への賃金引上実績整理表」とその添付書類として[法人事業概況説明書」(別紙1)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙2)の提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙1)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で 除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月(別紙様式18に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業にあっては、上記の比較をすべき金額は、別紙 1の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別 紙2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金 額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相 手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、 上記の比較をすべき金額は、(別紙2)の「支払金額」とする。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。
・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合その期間上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は、別紙3のとおりである。また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することが出来る書類等とする。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。
該当の無い場合は「該当なし」と記入。)2: また、過去1年間(令和6年4月1日から令和7年3月31日)において調査基準価格を下回る価格で入札を行い、低入札価格調査を受けて落札した事業に該当する場合は「低入札価格調査の該当の有無」欄に「該当」と記載すること。3: 記載した事業の事業成績評定通知書の写しを添付すること。4: 同種事業の実績(別紙様式2)、配置予定現場代理人の資格・経験(別紙様式3)及び過去2年間の事業成績(別紙様式5)が同じ事業であれば、その事業に係る資料の添付は1部でよい。○/○別紙様式8-2従 業 員 名 簿会社名:○○株式会社(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふ り が な 社 会 保 険 等備 考氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険1名 称2名 称3名 称4名 称5名 称・・・注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。② 加入する社会保険の名称を記載する。・健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。・年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。③ 備考欄には、年齢等を記載する。(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。注) 保険料の領収済み通知書等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類において被保険者等の記号・番号が記載されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。○/○別紙様式6(用紙A4版)事 業 費 内 訳 書分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親 殿商号又は名称 ○○○株式会社代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○令和8年4月15日入札の山田山国有林森林整備事業(保護)外3の事業費内訳書を提出します。工程・作業種等 数量 単位単 価(円)金 額(円)備考小計諸経費等合計注1: 作業種等には、地拵、植付、下刈、つる切、除伐、伐倒、集造材、運材、森林作業道作設、トラック運搬、材料費等を記載する。2: 数量は、事業内訳書等の事業量を記載する。3: 合計金額は、入札書に記載される入札金額に対応したものとする。別紙様式7(用紙A4版)入 札 書事 業 名 山田山国有林森林整備事業(保護)外3ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。令和○年○○月○○日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親 殿入 札 者住 所 〒○○○―○○○○○○県○○市○○○町○○番商号又は名称 ○○○株式会社代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○代理人氏名 ○○ ○○億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額(別紙様式7関係 参考様式)委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親 殿委任者住所 〒◯◯◯―○○○○○○県○○市○○○町○○番商号又は名称 ○○○株式会社代表者氏名 代表取締役社長 ○○ ○○私は、都合により○○ ○○を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記1 事業名 山田山国有林森林整備事業(保護)外3
令和8年度山田山国有林森林整備事業(保護)外3閲 覧 図 書入札日時 令和8年4月15日 10時00分【閲覧図書内容】➀入札者注意書②契約書(案)③可分事業内訳書④作業仕様書⑤位置図⑥契約情報の公表様式注:その他必要事項は、入札公告及び入札説明書を確認すること。滋賀森林管理署入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、入札説明書、仕様書、契約書案及び本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知のうえ、入札してください。1.入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2.入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3.入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4.入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉にすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5.入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6.入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。7.本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8.入札・開札の時刻は、入札会場の時計に基づく。9.入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。10.次の各号の一に該当する入札書は、これを無効とする。(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書(4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。
以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免 除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札(16)その他入札に関する条件に違反した入札11.一旦提出した入札書は、引き換え、変更又は取り消しをすることができない。12.開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札の無効の申し出があっても受理しない。13.開札は、入札者の面前で行う。ただし、入札者が立ち会わない時は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札する。14.開札の結果、予定価格に達するものがない場合は、再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。15.予定価格が1千万円を超える工事又は製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1) 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2)(1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3)(1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4)(1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。16.落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格(同評価値)の入札をした者のうち、くじを引かない者、入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。17.契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。18.落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。19.入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20.入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。21.このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。
森林整備事業外3請負契約書(案)1 事 業 名 山田山国有林森林整備事業(保護)外32 事業場所 別紙2 可分事業内訳書のとおり3 事 業 量 別紙2 可分事業内訳書のとおり4 事業期間 契約締結の翌日から令和8年12月11日までただし、作業種別又は箇所別の作業期間は、別紙2 可分事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)〔注〕 「取引に係る消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方消費税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので請負金額に10/110を乗じて得た額である。( )の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)摘要削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号× 銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第15条部分払 回以内 第38条× 前払金 分の 以内 第35条第1項× 中間前払金 第35条第3項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条収 入印 紙7 支給材料及び貸与物品品 名 品質規格 数量 引渡予定箇所 引渡予定日該当無し8 特約事項(1)請負代金は、近畿中国森林管理局において支払うものとする。(2)伐倒木の持ち出しは禁止する。(3)暴力団排除に関する特約条項は別紙1のとおり。(4)契約約款第38条第1項は、別紙2可分事業内訳書の作業種毎に適用するものとする。(5)下刈切損の損害賠償については、別紙3のとおり。(6)使用材料は書面により報告し、必ず承認を受けること。(7)特記仕様書については別紙4、別紙5及び別紙6のとおり。上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和8年3月4日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 滋賀県大津市瀬田3丁目40番18号分任支出負担行為担当官滋賀森林管理署長 川﨑 秀親 印請負者 住所氏名 印[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(請負者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為した場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙2森林事務所 作 業 種 作 業 期 間 作 業 場 所 国有林 林小班 記番 林齢 数 量 摘 要山田山 511 い 1 4.11㎥ 7本山田山 511 ろ 2 0.17㎥ 1本4.28㎥ 8本宮ノ前 7 ろ外 1 900m荒谷山 572 ろ 1 57 9.25㏊荒谷山 572 に 2 53 2.04㏊荒谷山 583 ろ3 3 44 1.44㏊12.73㏊荒谷山 572 に 1 100m一丈野 29 ち外8一丈野 30 い金勝山 1001 い金勝山 1005 い一丈野 30 ろ外4一丈野 30 は一丈野 32 い外2金勝山 1001 い金勝山 1001 い金勝山 1001 い金勝山 1004 い外2金勝山 1004 い65.50㎥ 334本滋賀県大津市大谷町 大 谷 19 ぬ外 1 440m滋賀県大津市藤尾奥町 別 所 15 か3外 2 720m滋賀県大津市追分町 追 分 17 い 3 170m滋賀県大津市朝日ヶ丘 大 岩 22 か 4 200m1,530m追 分 17 ろ 1 0.20㏊全刈1回刈竜王山 68 と 1 43 1.71㏊竜王山 68 る 2 53 1.50㏊竜王山 68 わ 3 55 6.30㏊竜王山 68 た 4 46 2.90㏊12.41㏊竜王山 68 と外2 1 200m自 令和8年6月1日至 令和8年11月27日滋賀県蒲生郡竜王町計滋賀県栗東市荒張滋賀県大津市 上田上桐生町(南谷林道)計計計滋賀県栗東市荒張計6可 分 事 業 内 訳 書1 3.81㎥ 22本2 0.17㎥ 2本丸 太 筋 工本 数 調 整 伐カシノナガキクイムシ駆除(伐倒くん蒸処理)自 契 約 締 結 の 翌 日至 令和8年6月19日滋賀県高島市マキノ町境界線刈払い自 令和8年8月17日至 令和8年10月16日滋賀県高島市鵜川自 令和8年9月14日至 令和8年11月20日滋賀県高島市今津町自 令和8年9月14日至 令和8年11月20日滋賀県高島市今津町八 幡高 島大 津桐 生(北谷林道・北谷線)計 計 計 計(北峰縦走線 30林班)滋賀県大津市 上田上桐生町(北峰縦走線 1001林班)(奥池線)(水晶谷支線)修 景 伐 採自 令和8年5月11日至 令和8年7月31日境界線刈払い自 令和8年9月7日至 令和8年12月11日下 刈自 令和8年9月7日至 令和8年10月16日滋賀県大津市追分町本 数 調 整 伐自 令和8年6月1日至 令和8年11月27日滋賀県蒲生郡竜王町丸 太 筋 工9.82㎥ 21本9本3本(たまみずきの道)5 18.99㎥ 122本4本3 0.28㎥(北峰縦走線 1005林班)4 1.55㎥7 1.36㎥1.47㎥ 23本(中の谷林道)836本(茶仏線)11 6.63㎥ 23本9 3.47㎥ 24本(狛坂線)10 9.63㎥ 45本(茶沸観音線)12 8.32㎥別紙3下刈切損の損害賠償1. 下刈作業において乙が切損した苗木の切損率が次の3に定める許容切損率を超える場合は、甲は損害賠償の請求をすることができる。2. 賠償額は甲の定める賠償基準により計算した額とする。3.苗木の許容切損率は次のとおりとする。林 齢 1 年 2 年 3 年 4年以上許容切損率%3%3%2%14.林齢1年とは、前年度の秋から当年度の春までに植栽したもの、以下これを基準に林齢を見る。5.切損とは、樹幹を完全に切断したもの又は切断により生育が著しく阻害されるものをいう。作業仕様書総則1.近畿中国森林管理局管内の造林関係請負事業の実施に当たっては、この作業仕様書、特記仕様書、造林事業請負標準仕様書、造林事業請負実行管理基準及び図面(以下、「設計図書」という。)に基づき実施するものとする。2.設計図書に基づき調達した材料(苗木・薬剤・シカ防護柵・肥料)の使用に当たっては、その使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努めること。3.実行記録写真は、造林事業請負実行管理基準に定める実行記録写真の撮影要領に基づき撮影することとするが、一連の記録写真は契約の記番毎に1箇所以上撮影するものとする。4.造林事業請負標準仕様書第21条における事故とは、4日以上の休業を要する労働災害、第三者に及ぼした事故及び第三者から受けた事故とする。監督職員が指示する様式(事故報告書)は、別に定める「請負事業事故報告書」とする。5.本事業の実施に必要な諸作業で、設計図書に明記していないものは、乙において実施し、その費用は乙の負担とする。別紙4特記仕様書(アフリカ豚熱(ASF)対策)1. 山林での作業用の靴の履き分けや下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死体発見時には管轄の自治体に速やかに通報すること。2.アフリカ豚熱(ASF)対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、府県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、契約約款20条に基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。別紙5カシノナガキクイムシ駆除(伐倒くん蒸処理)特記仕様書(被害木の表示)1.被害木は、ナンバーテープおよび白テープ環状一線巻にて表示されている。(伐倒作業等)2.伐採及び玉切作業の処理は国有林内で行うこと。3.道路付近における集積後の転落防止措置は、集積高を低くしたり転落止めに生立木を利用したりするなど特に注意すること。4.道路付近での伐倒・集積作業にあたっては、必要に応じて道路等に人員を配置し通行の安全に配慮すること。5.山田山511林班ろ小班内については「希少個体群保護林」であることから、伐倒・集積・地ならしに当たっては、下層植生に注意し、近隣に湿原植物がある場合は、監督職員の指示を受けること。また、伐採処理木を高く集積したり、一箇所に集積したりしないようにすること。(その他)6.歩道付近での集積はできるだけ避けるとともに、やむを得ない場合は監督職員の確認を受け、処理木を整然とした状態に集積し環境に配慮すること。7.伐倒木の倒し込み、集積木の転落等により第三者に被害を与えた場合は、請負者の責任において補償すること。カシノナガキクイムシ駆除(伐倒くん蒸処理)仕様書1.被害木の表示を十分確認すること。2.薬剤の使用に当たっては、その散布方法、使用量等について、農薬登録における使用方法、使用上の注意事項等を遵守し安全かつ適正な使用に努めること。3.薬剤散布の対象は、根株・樹幹部分及び末木枝条とし、もれのないよう散布すること。4.降雨中、降雨直後及び薬剤散布直後に降雨が予想される場合、並びに強風の場合は、散布を行わないこと。5.散布に当たっては、あらかじめ監督職員に連絡し、立会を求めること。なお、監督職員の立会がなかった場合は散布後速やかに監督職員に届け出て、散布の確認を受けること。6.請負者は、事業日報に薬剤の使用量並びに処理数量(材積)を明確に記入し、必要に応じ監督職員に提示し、事業終了後はこれとともに別紙様式の作業記録報告書を森林管理署長(監督職員経由)に提出すること。
7.請負者は、薬剤の使用を予定している最初の日までに、「農薬使用計画書」を最寄りの農政局(地域センター)に届出をすること。(伐倒作業)8.伐倒方向は安全な方向とし、下流での被害防止のため、沢等への伐倒は避けること。
下刈仕様書(全刈)(刈払上の注意等)1.1回刈、2回刈を一括契約した場合、1回刈終了後に直ちに部分検査を受けなければならない。2.刈払に際しては、造林木を中心として外側方向に刈払うものとし、造林木を損傷しないよう特に注意する。3.ササ、雑草木、つる類の繁茂により造林木に損傷を与えるおそれのある箇所については、造林木の位置を確認した後、刈払を行う。4.造林木がないか造林木があっても健全な生長が見込めない箇所は、そのまま天然更新木を保残する。ただし、周囲に伸長し、造林木の生長に支障となるものは適宜刈払う。境界線刈払い仕様書(総則)1.作業実施のための諸施設及び作業員の管理については、労務関係その他法律の定めるところに従い、違反しないこと。2.作業地の火災防止に万全の措置を講じ、失火しないよう注意すること。(刈払箇所)3.境界線刈払い箇所は位置図の箇所とするが、現場状況により不明確な場合は、監督職員の指示によることとする。(刈払実施要領)4.刈払作業について、国有林境界線を確認のうえ、境界線から国有林側に幅1m程度を刈払うこと。境界標設置箇所については、境界標を中心に半径1m程度刈払うこと。なお現場状況により作業困難な場合は、監督職員の指示を受けること。5.刈払作業後の雑草等の処理について、民地側に転落しないよう措置を講じること。6.刈払作業後の雑草等の処理について、持出しが必要な場合、監督職員と協議すること。7.刈払作業箇所の状況により交通誘導員を配置することとし、必要に応じて石等の飛翔防止措置を講じること。(その他)8.作業実施に係る車両の駐車場所について、事前に監督職員と調整すること。9.作業実施に際し、作業地周辺住民に作業内容等を周知、若しくは説明すること。
この場合、事前に監督職員と調整し、指示を受けること。10.作業内容により道路占有許可を得る必要がある場合は法令等に従い許可を得ること。11.請負者は、請負作業が原因となって第三者の身体及び財産に損害を与えた場合、請負者の責任において対応すること。この場合、都度監督職員に状況を報告すること。12.その他技術的事項に関しては、監督職員の指示に従うこと。本数調整伐仕様書(間伐対象木の表示、伐採率等)1.標準地(黄テープ環状二本線)内については、白テープ環状一本線により印付けしている。また、林小班(記番)毎の伐採率の目安は下表に示すとおり。国有林 林小班本数率 材積率備 考ス ギ ヒノキ ス ギ ヒノキ荒谷山 572 ろ 24% - 27% -荒谷山 572 に 24% - 27% -荒谷山 583 ろ3 23% - 26% -竜王山 68 と - 28% - 25%竜王山 68 る - 26% - 17%竜王山 68 わ - 26% - 17%竜王山 68 た - 28% - 25%(天然更新木の保残)2.造林木の中に点在又は群状に混交する天然更新木は、造林木の生育に支障とならない場合は保残する。(伐倒作業)3.伐倒方向は安全な方向とし、下流での被害防止あるいは管理歩道確保のため、沢、歩道等への伐倒は避けること。(その他)4.その他技術的事項に関しては、監督職員の指示に従うこと。別紙6丸太筋工特記仕様書(施工区域)1.事業箇所位置図のとおりとする。ただし、地形や林況・植生等により施工箇所の変更を行う場合もある。変更時は監督職員の指示した区域へ施工すること。また、施工困難な箇所がある場合は監督職員と協議の上、承認を受けた後、施工区域を変更する。(施工方法)2.施工方法については、別紙「丸太筋工標準図」の規格・基準を満たすものであること。監督職員の指示がある場合は、この限りではない。(実施記録)3.請負者は、事業日報(記録写真を含む)等及び出来高図を作成し、事業実行内容及び施工位置、数量を明確に記入すること。(その他)4.その他必要な事項または不明な点については、監督職員の指示を受けること。№1傾 斜 植生量 間伐量 作業手段人員輸送距離(往復)通勤時間(往復)通勤起点山田山 511 い 4.11㎥ 易 100% 中 100% -機械(人力併用)17.6㎞ 48分高島市役所マキノ支所山田山 511 ろ 0.17㎥ 中 100% 中 100% -機械(人力併用)19.8㎞ 56分高島市役所マキノ支所4.28㎥宮ノ前 7 ろ外 900m自 令和8年8月17日至 令和8年10月16日中 100% 中 100% -機械(人力併用)7.0㎞ 45分高島市役所高島支所荒谷山 572 ろ 9.25㏊ 難 100% 難 100% 難機械(人力併用)8.6㎞ 77分若狭町役場上中庁舎荒谷山 572 に 2.04㏊ 難 100% 難 100% 難機械(人力併用)7.4㎞ 62分若狭町役場上中庁舎荒谷山 583 ろ3 1.44㏊ 中 100% 中 100% 難機械(人力併用)18.8㎞ 97分若狭町役場上中庁舎12.73㏊荒谷山 572 に 100m自 令和8年9月14日至 令和8年11月20日- - -機械(人力併用)7.4㎞ 51分若狭町役場上中庁舎丸 太 筋 工作 業 期 間計 計 計 計林 分 条 件高 島(別紙)「契約情報の公表様式」令和8年度 山田山国有林森林整備事業(保護)外3の契約条件等作 業 条 件林小班自 契 約 締 結 の 翌 日至 令和8年6月19日自 令和8年9月14日至 令和8年11月20日カシノナガキクイムシ駆除(伐倒くん蒸処理)境 界 線 刈 払 い本 数 調 整 伐森 林事務所作 業 種 国有林 実行数量№2国有林 林小班傾 斜 植生量 間伐量 作業手段 人員輸送距離(往復)通勤時間(往復)通勤起点一丈野 29 ち外8一丈野 30 い金勝山 1001 い金勝山 1005 い一丈野 30 ろ外4一丈野 30 は一丈野 32 い外2金勝山 1001 い金勝山 1001 い金勝山 1001 い金勝山 1004 い外2金勝山 1004 い65.50㎥大 谷 19 ぬ外 440m 中 100% 中 100% -機械(人力併用)6.0㎞ 20分大津市役所藤尾支所別 所 15 か3外 720m 中 100% 中 100% -機械(人力併用)4.6㎞ 14分大津市役所長等支所追 分 17 い 170m 中 100% 中 100% -機械(人力併用)0.8㎞ 4分大津市役所藤尾支所大 岩 22 か 200m 中 100% 中 100% -機械(人力併用)3.2㎞ 12分大津市役所逢坂支所1,530m追 分 17 ろ 0.20㏊自 令和8年9月7日至 令和8年10月16日難 60%中 40%難 100% -機械(人力併用)1.6㎞ 9分大津市役所藤尾支所修 景 伐 採境 界 線 刈 払 い下 刈自 令和8年9月7日至 令和8年12月11日栗東市役所 中 100% 中 100% -機械(人力併用)25.0㎞ 104分栗東市役所中 100% 中 100% -機械(人力併用)25.0㎞ 182分 栗東市役所計 計大 津桐 生中 100% 中 100% -機械(人力併用)25.0㎞ 117分大津市役所上田上市民センター中 100% 中 100% -機械(人力併用)14.0㎞ 80分 大津市役所上田上市民センター中 100% 中 100% -機械(人力併用)14.0㎞ 71分大津市役所上田上市民センター中 100% 中 100% -機械(人力併用)13.2㎞ 34分 大津市役所上田上市民センター中 100% 中 100% -機械(人力併用)12.6㎞ 39分作 業 期 間大津市役所上田上市民センター中 100% 中 100% -機械(人力併用)12.0㎞ 118分 大津市役所上田上市民センター中 100% 中 100% -機械(人力併用)12.0㎞ 45分自 令和8年5月11日至 令和8年7月31日(遊歩道名)計(茶沸観音線)9.63㎥6.63㎥8.32㎥9.82㎥(中の谷林道)(水晶谷支線)3.47㎥(狛坂線)(茶仏線)(たまみずきの道)3.81㎥0.17㎥18.99㎥(南谷林道)1.36㎥林 分 条 件 作 業 条 件(北谷林道・北谷線)(北峰縦走線 30林班)(別紙)「契約情報の公表様式」令和8年度 山田山国有林森林整備事業(保護)外3の契約条件等森 林事務所作 業 種 実行数量(北峰縦走線 1001林班)0.28㎥ 中 100% 中 100% -機械(人力併用)25.0㎞ 95分 栗東市役所(北峰縦走線 1005林班)1.55㎥ 中 100% 中 100% -機械(人力併用)25.0㎞ 54分 栗東市役所1.47㎥(奥池線)中 100% 中 100% -機械(人力併用)12.0㎞ 40分 大津市役所上田上市民センター№3傾 斜 植生量 間伐量 作業手段人員輸送距離(往復)通勤時間(往復)通勤起点竜王山 68 と 1.71㏊ 難 100% 難 100% 難機械(人力併用)12.4㎞ 72分 竜王町役場竜王山 68 る 1.50㏊ 難 100% 難 100% 難機械(人力併用)12.4㎞ 94分 竜王町役場竜王山 68 わ 6.30㏊ 難 100% 難 100% 難機械(人力併用)12.4㎞ 78分 竜王町役場竜王山 68 た 2.90㏊ 難 100% 難 100% 難機械(人力併用)12.4㎞ 46分 竜王町役場12.41㏊竜王山 68 と外2 200m自 令和8年6月1日至 令和8年11月27日ー ー ー機械(人力併用)12.4㎞ 63分 竜王町役場計本 数 調 整 伐作 業 条 件八 幡自 令和8年6月1日至 令和8年11月27日計丸 太 筋 工(別紙)「契約情報の公表様式」令和8年度 山田山国有林森林整備事業(保護)外3の契約条件等森 林事務所作 業 種 国有林 林小班 実行数量 作 業 期 間林 分 条 件