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令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務

発注機関
青森県五所川原市
所在地
青森県 五所川原市
公告日
2026年3月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務 1/4 管財委第1号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 令和8年3月4日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。 (1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。 (5) 五所川原市内に本店を有すること。 (6) 令和7年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:建物清掃)に登載されていること。 (7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務(おおむね1,000平方メートル以上の建物の清掃)の履行実績があること。 (1) 業 務 番 号 管財委第1号(2) 業 務 名 令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務(3) 業 務 場 所 五所川原市字布屋町41番地1 地内(市庁舎) 五所川原市字弥生町13番地24 地内(市庁舎車庫)(4) 業 務 期 限 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 業 務 概 要 別紙仕様書のとおり(6) 予 定 価 格 公表しない。 (7) 発 注 担 当 課 総務部 管財課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/43 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。 ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。 (2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。 (3) 受付期間 令和8年3月4日(水)から令和8年3月11日(水)までとする。 ただし、閉庁日を除く。 (4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。 ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。 (5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年3月11日以降にFAXにより通知する。 イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。 (6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。 また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。 ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。 この場合、該当する者にその旨を通知する。 ① 入札参加資格の要件を欠いたとき。 ② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。 ③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。 4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年3月18日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年3月16日までにFAXにより提出すること。 イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。 5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。 3/4(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。 6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。 (2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。 (3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。 (4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。 (5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。 (6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。 (8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。 (9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。 7 入開札の執行(1) 日時 令和8年3月18日 9時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。 8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。 この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。 10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。 (2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保4/4証金に代わる担保の提供をしなければならない。 ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。 (3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。 ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。 (4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。 (5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。 11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。 電話番号:0173-35-2111 内線2174(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。 業務委託契約書(案)収 入印 紙業務番号 管財委第1号1 業務名 令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務2 業務場所 五所川原市字布屋町41番地1 (市庁舎)五所川原市字弥生町13番地24 (市庁舎車庫)3 履行期限 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 委託料¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥-)5 契約保証金 ( )6 その他上記の委託業務について、委託者 五所川原市と、受託者とは、別紙条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者記名押印し、各自その一通を保有するものとする。 令和8年4月1日 委託者五所川原市長佐々木 孝昌 印 受託者 印 (総則)第1条 受託者は、別紙「清掃業務特記仕様書」に基づき、頭書の業務委託料をもって頭 書の委託期間中、頭書の業務を行わなければならない。 2 前項の「清掃業務特記仕様書」に定めのない事項又は疑義が生じたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 (権利義務の譲渡等)第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 (再委託等の禁止)第3条 受託者は、この契約の履行について委託業務の全部、又は一部を第三者に委託し、 又は請け負わせてはならない。 ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 (現場主任、業務従事者名簿)第4条 受託者は、この業務委託遂行のため、作業を指揮監督する現場主任を定めるものとする。 2 受託者は、現場主任の履歴書(写真貼付)及び業務従事者の名簿を委託者に提出するものとする。 異動の場合も同様とする。 (業務実施の報告、確認等)第5条 受託者は、委託者との協議による様式により業務の実施状況、経過を委託者に報告するとともに、委託者の点検及び確認を受けなければならない。 (委託業務の調査等)第6条 委託者は、受託者の委託業務の実施について、随時その状況を調査し又は報告を求め、その業務の改善、停止その他の措置を命ずることができる。 (業務内容の変更等)第7条 委託者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。 この場合において、業務委託料又は委託期間を変更する必要が あるときは、委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。 2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償するものとし、賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。 (臨機の措置)第8条 委託者は、緊急かつ必要と認めるときは、受託者に対し委託業務の実施について臨機の措置を求めることができる。 (設備等の使用)第9条 委託者は、受託者が委託業務を実施するために、必要な休憩室並びに電力、給水等を無償で使用させ、受託者はこれを効率的に使用するものとする。 (損害のために必要を生じた経費の負担)第10条 委託業務の実施により生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は委託者の責めに帰する理由による場合又は不可抗力によるものと認められる場合のほか受託者の負担とする。 2 受託者は、前項の規定により委託者及び第三者に損害を及ぼした賠償金については、委託者の請求により10日以内に賠償金に相当する金額を、委託者に納付しなければならない。 (業務委託料の支払方法)第11条 業務委託料の請求は、毎月分を委託業務完了後、委託者の確認を受け委託者の指定する様式により委託者に請求するものとする。 2 委託者は、前項の規定による請求書を受理した日から30日以内に請求代金を支払うものとする。 (服務及び規律)第12条 委託者は、受託者の従業員がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して必要な措置をとるよう求めることができる。 2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を委託者に通知しなければならない。 (秘密の保持)第13条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 (契約の解除)第14条 委託者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。 (1)受託者の責めに帰すべき理由により頭書の委託期間中に業務を継続する見込みがないと認められるとき。 (2)受託者の業務が甚だしく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意志がな いと認められるとき。 (3) 前各号のほか、受託者がこの契約に違反したとき。 (違約金等)第15条 前条の規定により、委託者が契約を解除したときは、契約保証金は委託者に帰属し、契約保証金を免除したものであるときは、受託者は契約金額の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として委託者の指定する期限までに納付しなければならない。 2 委託者に前項の規定による金額を超えた額の損害が生じたときは、委託者はその超えた金額を損害賠償金として徴収する。 (違約金等の徴収)第16条 受託者がこの契約に基づく違約金又は賠償金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年2.5パ-セントの割合で計算した利息を付した額と委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年2.5パ-セントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。 3 委託者は、この契約に基づく違約金及び賠償金並びに前項の遅延利息に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受託者に対し業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。 4 受託者が前項の規定に違反して質問に応ぜず、若しくは虚偽の応答をし、又は報告等をせず、若しくは虚偽の報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合に おいては、委託者は、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。 (その他)第17条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とで協議してこれを定めるものとする。 清掃業務特記仕様書Ⅰ.業務概要1.業務名令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務共通仕様書関連項目(第1編一般事項共通を「Ⅰ」、第4編清掃を「Ⅳ」としている)2.業務場所五所川原市字布屋町41番地1 (市庁舎) :9,344平方メートル五所川原市字弥生町13番地24(市庁舎車庫):1,126平方メートル3.履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日4.業務仕様(1) 本仕様書に記載されていない事項は、「建築保全業務共通仕様書(国土交通省大臣官房官庁営繕部令和5年制定)」(以下「共通仕様書」という。)による。 (2) 本仕様の ・印は、 ○を付したものを適用する。 (Ⅰ1.1.1 適用)(Ⅳ1.1.1 適用)(Ⅰ1.1.6 関係法令等の遵守)5.対象業務本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。 ○・日常清掃業務○・ 定期清掃業務○・ 窓ガラス清掃業務・ 外壁清掃業務・ 除雪業務・ ○・ 日常巡回清掃業務○・ ごみ収集業務・ 外部建具清掃業務○・ 建物周囲清掃業務・ 植栽管理業務・ 6.用語の定義表の「仕様書(本仕様書及び共通仕様書)の用語」と「契約書の用語」は、同意語として読み替える。 仕様書の用語契約書の用語業務責任者現場主任(主任清掃員)業務担当者業務従事者(清掃員)施設管理担当者市(管財課)(Ⅰ1.1.2 用語の定義)Ⅱ.共通事項1.業務の範囲本業務範囲は、「清掃面積等調書」のとおりとする。 (Ⅳ1.1.4 清掃業務の範囲)2.業務日と作業時間帯(1) 日常清掃業務等日常清掃業務等の業務日と作業時間帯は次のとおりとする。 業務日: 月曜日から金曜日業務時間帯:7時00分から16時00分(1時間の休憩含む)・緊急時を除く(2) 作業時間帯の制限 (1)の作業において、次の場所について作業時間を指定する指定場所:随時指示指定時間:随時指示定期清掃業務等 定期清掃業務等の業務日と作業時間帯は次のとおりとする。 実施日は、施設管理担当者と協議する。 業務日:土曜日・日曜日業務時間帯: 8時00分から16時00分(Ⅰ1.3.3 業務条件)(Ⅳ1.1.6 業務時間)(Ⅳ1.1.8 臨時の措置)3.業務関係図書(1) 業務計画書業務計画書を作成し、業務の実施前までに管財課担当者及び業務場所課長等の承諾を得る。 業務計画書は少なくとも次の項目を記載する。 ① 業務概要(業務名・期間・場所・担当部課名)② 業務実施体制表③ 年間作業計画表④ 業務管理(業務内容・作業日時・作業範囲・作業要領、教育訓練・その他必要な事項)⑤ 安全管理(安全管理体制表・安全管理事項・緊急連絡先・その他必要な事項)(2) 業務関係者届出書業務責任者及び業務担当者について、次の事項について届け出ること。 なお、代替要員を用いる等変更がある場合も同様とする。 ① 業務責任者(氏名、資格・経験年数、主な業務経歴)② 業務担当者名簿(氏名、資格・経験年数)(3) 月間作業計画書月間作業計画書(月間の日常清掃、日常巡回清掃、定期清掃等の作業内容別の作業計画日表及びその他必要な事項)を作成し、当該作業の実施前までに施設管理担当者の承諾を得る。 (Ⅰ1.1.5 書面の書式及び取扱い)(Ⅰ1.2.1 業務計画書)(Ⅰ1.2.2 作業計画書)(Ⅰ1.4.6 施設管理担当者の立会い)(Ⅰ1.4.7 業務の報告等)(Ⅳ1.1.9 清掃業務の報告及び確認)(Ⅳ1.1.11 使用資機材の報告)(Ⅰ1.4.2 代替要員)4.業務の記録、報告及び検査(1) 業務の記録作業の実施等について、作業日報(1日の作業の実施・点検記録、施設管理担当者との打合記録、その他必要な事項)を記録し保管する。 (2) 業務の報告毎月次の書類等を取りまとめ、施設管理担当者へ報告する。 ① 月間作業実績書(月間作業計画書に対応する実績表)② 月間の作業日報(3)完了検査業務を完了したときは、次の書類等を提出し、業務の履行について検査を受ける。 ① 年間作業実績書(月間作業実績の総括表)② 月間作業実績書(Ⅰ1.2.4 業務の記録)(Ⅰ1.6.1 業務の検査)5.業務責任者の資格等(1) 業務責任者の資格等業務責任者は、次のいずれかの資格等を有する者を選任する。 なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 ・ 清掃作業監督者(建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)施行規則第25条第2号)・ 建築物衛生管理技術者(建築物衛生法第7条第1項)・ ビルクリーニング技能士(職業能力開発促進法第44条第1項)○・ 業務経験6年以上程度の者・ 業務経験3年以上程度の者(2) 業務責任者の業務形態業務責任者の業務形態は次による。 ○・ 清掃作業中は常時いるものとする。 (3) 業務担当者の技術・技能の向上受注者は、業務担当者の技術、技能の向上、業務に従事する者として守るべきルール及びマナーの向上を図るため、定期的に研修を実施すること。 (Ⅰ1.3.1 業務管理)(Ⅰ1.3.2 業務責任者)(Ⅰ1.3.5 環境衛生管理体制)(Ⅰ1.3.6 業務の安全衛生管理)(Ⅰ1.3.7 火気の取扱い)(Ⅰ1.3.8 出入り禁止箇所)(Ⅰ1.4.4 別契約の業務等)(Ⅰ1.4.1 業務担当者)6.受注者の負担及び支給材料等(1) 負担の範囲 ① 業務の実施に当たり必要となる清掃用資機材は、衛生消耗品のほか次に掲げるものを含め受注者の負担とする。 ただし、業務の実施に必要な電気、ガス、水道等の使用料を除く。 ○・ 清掃用流し排水口のごみ類の流入を防止するための器具○・ 給湯室流しコーナーの残飯・茶殻等を処理する容器○・ ごみを運搬又は搬出するためのカート及びごみ袋○・ タオル等を洗うための洗濯機等は、事前に許可を得て、設置可能とする。 ・ 人力等による簡易な除雪を行うため必要な器具・ 除雪機ほか除雪作業を容易にするため必要な器具② 衛生消耗品(トイレットペーパー(再生紙製品)、タオルペーパー、水石鹸、便座シート等)は、いつでも使用できるよう補充すること。 ③ 電気、ガス、水道等を使用する場合は、極力節約に努めること。 (2) 支給材料等① 次の材料等は、支給品を使用する。 ・ (1)以外で生じた消耗品は、協議して支給する。 ② 次の用具等は、貸与する。 ○・ 用具・消耗品を入れるロッカー(Ⅰ1.1.3 受注者の負担の範囲)7.建物内施設等の利用(1) 居室等の利用本業務を実施するため、次に示す居室等を無償で使用させる。 ○・ 休憩室(指定場所:市庁舎車庫2階)○・ 清掃員が使用するロッカー○・ 清掃員が入室時に使うゲストカード(2) 駐車場の利用○・ 施設内の駐車場の利用はなしとします。 (一般来庁者用駐車場は原則使用禁止とする)(Ⅰ2.1.1 居室等の利用)(Ⅰ2.1.2 共用施設の利用)(Ⅰ2.1.3 駐車場の利用)(Ⅰ2.2.2 持込み資機材)(Ⅳ1.1.12 資機材等の保管)8.注意事項(1) 受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事する者であることを明確にすること。 (2) 作業実施に当たっては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に支障のないように十分注意すること。 (3) 精密機械・機器の設置場所の作業に当たっては、衝撃、ごみ、火気及び湿気等が発生することがないよう十分注意して作業を実施すること。 (4) 執務室内の電源を使用する場合は、容量オーバーによる停電が起きないよう注意すること。 (Ⅰ1.4.3 服装等)(Ⅰ2.2.1 作業用足場等)(Ⅰ2.2.3 危険物等の取扱い)(Ⅳ1.1.13 注意事項)Ⅲ.個別事項 ※該当する業務がある場合1.ごみ収集業務(1) 燃やせるごみ、燃やせないごみ、リサイクル容器資源ごみは、分別確認作業を行い所定の場所に集積する。 ○・ 一日2回とする。 (年度末及び人事異動の際に発生するごみの運搬は、事前に協議をします)(Ⅰ1.5.1 廃棄物の処理等)(Ⅰ1.5.2 産業廃棄物等)(Ⅳ2.3.1ごみ運搬処理)2.建物周囲清掃業務(1) 作業範囲建物周囲の次の場所について清掃作業を行うこと。 (Ⅳ3.4 建物周囲)○・ 玄関周り○・ 構内通路○・ 屋上広場(庁舎車庫) ○・ 本庁舎屋上のカラス の糞処理※本庁舎車庫玄関の除雪等 ・犬走り○・駐輪場○・植込、花壇(この特記仕様書は、令和8年度の清掃業務委託について適用する。)- 1 - 参考資料参考資料, この参考資料は、入札参加者が積算内訳書の作成を迅速にするための参考であり、業務委託契約書に規定する「業務仕様書」ではありません。 したがって、ここに記載されている数量は、「参考数量」であり、仕様書に対する質問の対象となりません。 また、委託契約上の拘束力を生じさせるものではないことに留意してください。 ,令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務委託,摘要,単位,数量,備考,直接人件費,清掃員A,人,253,清掃員B,人,348,清掃員C,人,604,小計,(直接人件費),人,1205,直接物品費,式, 1,(直接人件費)×直接物品費率,小計,(直接業務費),業務管理費,式, 1,(直接業務費)×業務管理費率,小計,(業務原価),一般管理費,式, 1,(業務原価)×率,合計,(業務価格),衛生消耗品,式, 1,(トイレットペーパー、水石けん等),消費税相当額,式, 1,(業務価格)×率10.0%,総計,業務委託料, 建築保全業務共通仕様書 令和5年版(清掃業務関連部分抜粋)第1編 総則第1章 総則第1節 一般事項1.1.1 適用(a) 建築保全業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。)の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境測定等及び警備に関する業務委託に適用する。 (b) 共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。 (c) 共通仕様書の第2編以降の各編は、第1編と併せて適用する。 (d) 共通仕様書の第2編以降の各編において、一般事項が第1章に規定されている場合は第2章以降の規定と併せて適用する。 (e) 建築保全業務に係る契約図書は以下によるものとし、相互に補完するものとする。 ただし、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(5)までの順番とし、これにより難い場合は、1.1.4「疑義に対する協議等」による。 (1) 契約書(頭書及び条項をいう)(2) 質問回答書((3)から(5)までに対するもの)(3) 現場説明書(4) 特記仕様書(図面、機器リストを含む)(5) 共通仕様書(f) 本編の規定は、第2編から第6編までに別に定めのある場合には適用しない。 1.1.2 用語の定義共通仕様書において用いる用語の定義は、次によるほか、各編の用語の定義による。 (1)「建築物」とは、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第1号で規定する建築物をいう。 (2)「施設管理担当者」とは、契約図書に規定する施設管理担当者をいい、建築物等の管理に携わる者で、保全業務の監督を行うことを発注者が指定した者をいう。 (3)「受注者等」とは、当該業務契約の受注者又は契約書の規定により定めた受注者側の業務責任者をいう。 (4)「業務責任者」とは、契約図書に規定する業務責任者をいい、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために施設管理担当者との連絡調整を行う者で、現場における受注者側の責任者をいう。 (5)「業務担当者」とは、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、現場における受注者側の担当者をいう。 (6)「業務関係者」とは、業務責任者及び業務担当者を総称していう。 (7)「施設管理担当者の承諾」とは、受注者等が施設管理担当者に対し書面で申し出た事項について、施設管理担当者が書面をもって了解することをいう。 (8)「施設管理担当者の指示」とは、施設管理担当者が受注者等に対し、業務の実施上必要な事項を、書面によって示すことをいう。 (9)「施設管理担当者と協議」とは、協議事項について、施設管理担当者と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に残すことをいう。 (10)「施設管理担当者の検査」とは、業務の各段階で、受注者等が実施した結果等について提出した資料に基づき、施設管理担当者が契約図書との適否を確認することをいう。 (11)「施設管理担当者の立会い」とは、業務の実施上必要な指示、承諾、協議及び検査を行うため、施設管理担当者がその場に臨むことをいう。 (12)「施設管理担当者に報告」とは、受注者等が施設管理担当者に対し、業務の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。 (13)「施設管理担当者に提出」とは、受注者等が施設管理担当者に対し、業務に関わる書面その他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (14)「特記」とは、1.1.1「適用」の(e)の(2)から(4)までに指定された事項をいう。 (15)「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (16)「業務検査」とは、契約書に規定するすべての業務の完了の確認又は、毎月の支払の請求に係る業務の終了の確認をするために、発注者が指定した者が行う検査をいう。 (17)「作業」とは、共通仕様書で定める建築物等の定期点検、臨時点検、日常点検、保守、運転・監視、清掃、執務環境及び警備に当たることをいう。 (18)「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が作業の実施を判断すべき場合においては、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (19)「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は、他の手段によることができることをいう。 (20)「点検」とは、建築物等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査することをいい、保守又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。 (21)「定期点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が定期的に行う点検をいい、性能点検、月例点検、シーズンイン点検、シーズンオン点検及びシーズンオフ点検を含めていう。 (22)「臨時点検」とは、当該点検を実施するために必要な資格又は特別な専門的知識を有する者が、台風、暴風雨、地震等の災害発生直後及び不具合発生時等に臨時に行う点検をいう。 (23)「日常点検」とは、目視、聴音、触接等の簡易な方法により、巡回しながら日常的に行う点検をいう。 (24)「法定点検」とは建築物の保全の関係法令に基づき実施することが規定されている点検をいう。 (25)各編、表中備考欄の「12 条点検」とは、建築基準法第 12 条第 2 項及び第 4 項で定める点検又は官公庁施設の建設等に関する法律(昭和 26 年法律第 181 号。以下「官公法」という。)第 12 条第 1 項及び第 2 項で定める点検により、建築物等の損傷、腐食、劣化等の状況を点検することをいう。 (26)「保守」とは、点検の結果に基づき建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。 (27)「運転・監視」とは、施設運営条件に基づき、建築設備を稼動させ、その状況を監視し、制御することをいう。 (28)「清掃」とは、汚れを除去すること及び汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、良好な環境を保つための作業をいう。 (29)「執務環境測定等」とは、空気環境測定、照度測定、吹付け石綿等の点検、並びにねずみ等の調査及び防除に関する業務をいう。 (30)「警備」とは、施設内における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。 1.1.3 受注者の負担の範囲(a) 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、特記がある場合に限り受注者の負担とする。 (b) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 (c) 保守に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。 ただし、各編に定める支給材料を除く。 (d) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。 ただし、第4編「清掃」で定める衛生消耗品を除く。 1.1.4 疑義に対する協議等(a) 契約図書に定められた内容に疑義が生じた場合は、施設管理担当者と協議する。 (b) (a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更を行う場合は、受注者及び発注者の協議による。 (c) (a)の協議を行った結果、契約図書の訂正又は変更に至らない事項は、1.2.4「業務の記録」(a)の規定による。 1.1.5 報告書の書式等(a) 書面を提出する場合の書式は、別に定めがある場合を除き、施設管理担当者との協議による。 (b) 共通仕様書において書面により行わなければならないとされている承諾、指示、協議、報告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 1.1.6 関係法令等の遵守業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。 1.1.7 非常時の対応(a) 地震、暴風、豪雨その他の自然災害に備え、あらかじめ施設管理担当者と協議し、非常時の指揮命令系統、連絡体制及び対応方法を定めておく。 (b) 業務関係者が建築物等に常駐して行う業務において、被害を及ぼす可能性のある暴風、豪雨等に関する気象予報が発令された場合は、建築物等を巡回し、被害の未然防止のため の必要な措置を講ずる。 (c) 災害が発生した場合は、人命の安全確保を優先する。 また、受注している業務の継続が困難となった場合は、速やかに施設管理担当者に報告する。 (d)施設管理担当者との協議により、保全業務について応急的な支援を行う。 (e)当該支援にかかる費用は、施設管理担当者との協議による。 第2節 業務関係図書1.2.1 業務計画書(a) 業務責任者は、適切な業務の実施に先立ち、実施体制(非常時の対応を含む)、全体工程、業務担当者が有する資格等、必要な事項を総合的にまとめた業務計画書を作成し、施設管理担当者の承諾を受ける。 ただし、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けた場合は この限りでない。 (b) 業務関係者が施設に常駐して行う業務においては、受注者は業務関係者の労務管理について適切に行うよう計画する。 1.2.2 作業計画書業務責任者は、業務計画書に基づき作業別に、実施日時、作業内容、作業手順、作業範囲、業務責任者、業務担当者、安全管理の内容等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前に施設管理担当者の承諾を受ける。 1.2.3 貸与資料貸与資料は、特記による。 なお、点検対象の設備機器等に備え付けの図面、取扱説明書等は使用することができる。 ただし、作業終了後は、原状に復するものとする。 1.2.4 業務の記録(a) 施設管理担当者と協議した結果について、記録を整備する。 (b) 業務の全般的な経過を記載した書面を作成する。 ただし、同一業務内容を連続して行う場合は、施設管理担当者と協議の上、省略することができる。 (c) 一業務が終了した場合には、その内容を記載した書面を作成する。 (d) (a)から(c)までの記録について、施設管理担当者より請求された場合は、提出又は提示する。 第3節 業務現場管理1.3.1 業務管理契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し、品質、工程、安全等 の業務管理を行う。 1.3.2 業務責任者(a) 受注者は、業務責任者を定め施設管理担当者に届け出る。 また、業務責任者を変更した場合も同様とする。 (b) 業務責任者は、業務担当者に業務目的、作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図る。 (c) 業務責任者は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。 なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。 1.3.3 業務条件(a) 業務を行う日及び時間は、特記による。 (b) やむを得ない事情により契約図書に定められた業務を行う日及び時間を変更する必要がある場合には、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 1.3.4 電気工作物の保安業務(a) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)による事業用電気工作物の維持及び運用の保安に関する事項に係る業務は、特記による。 (b) (a)の実施に当たり、受注者等は同法令に従い、電気工作物の保安体制を確立する。 (c) (a)に係る業務を実施する場合には、発注者が定める事業用電気工作物保安規程(以下 「保安規程」という。)に従うものとし、電気主任技術者の監督下において、保安の確保に努める。 1.3.5 環境衛生管理体制(a) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)による建築物 環境衛生管理技術者の適用は、特記による。 (b) 建築物環境衛生管理技術者は、法令に従い、環境衛生の維持管理に関する監督を行い、衛生的環境の確保に努める。 (c) 別契約業務等で建築物環境衛生管理技術者が定められている場合は、その監督下において、衛生的環境の確保に努める。 1.3.6 業務の安全衛生管理(a) 業務担当者の労働安全衛生に関する労務管理については、業務責任者がその責任者とな り、関係法令に従って行う。 (b) 業務の実施に際し、アスベスト又はPCBの使用を確認した場合は、施設管理担当者に報告する。 1.3.7 火気の取扱い作業等に際し、原則として火気は使用しない。 火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理 担当者の承諾を受けるものとし、その取扱いに際しては十分注意する。 1.3.8 出入り禁止箇所業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。 第4節 業務の実施1.4.1 業務担当者(a) 業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。 (b) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行う。 1.4.2 代替要員業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ施設管理担当者に報告し、承諾を受けるものとする。 1.4.3 服装等(a) 業務関係者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。 ただし、警備については、第6編「警備」による。 (b) 業務関係者は、名札又は腕章を着けて業務を行う。 1.4.4 別契約の業務等(a) 業務に密接に関連する別契約の業務の有無は、特記による。 (b) 常駐して行う業務においては、施設管理担当者の監督下において、別契約の業務の業務責任者との調整を図り、円滑に業務を実施する。 1.4.5 行事等への立会い業務実施施設において開催される、防災訓練等の行事等への立会いの要否は、特記による。 1.4.6 施設管理担当者の立会い作業等に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、あらかじめ申し出る。 1.4.7 業務の報告業務の報告は、業務責任者が作業等の結果を記載した業務報告書を作成し、あらかじめ施設管理担当者と協議して定めた日に施設管理担当者に提出することにより行う。 (a) 点検、定期点検、臨時点検又は日常点検においては、あらかじめ施設管理担当者と打合せの上、定められた様式により報告する。 (b) 施設管理担当者が施設等の維持管理又は建物の維持保全計画若しくは長期修繕計画の作成若しくは見直しを行う場合に助言を求めた際、受注者の立場から適切な技術的助言を行う。 (c) 施設等に事故や重大な不具合が発生した場合において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から施設管理担当者の求めに応じて報告書の作成に協力する等、必要な協力を行う。 1.4.8 環境への配慮国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)に基づく特定調達品目の適用は、特記による。 第5節 業務に伴う廃棄物の処理等1.5.1 廃棄物の処理等(a) 業務の実施(修繕や部品交換など)に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担により行う。 ただし、新たな支給材料との交換に伴い不要となったもの、第2編 4.5.6「汚水槽・雑排水槽の清掃」(c)汚泥等、第4編 2.3.1「ごみ運搬処理」で発生するごみ、吸殻等の廃棄物は除く。 (b) 発生材の保管場所及び集積場所は、特記による。 1.5.2 産業廃棄物等 (a) 産業廃棄物等の処理は、関係法令に従い適切に行うものとする。 なお、上記 1.5.1(a)のただし書きの廃棄物のうち産業廃棄物となるものについては、施設管理担当者の求めに応じて、発注者が行うマニフェストの交付又はマニフェストの電子情報の登録等、必要な協力を行う。 (b) 特別管理産業廃棄物は、人の健康や生活環境に被害を生じる恐れが多いため、その取扱いや処理方法等を定めた関係法令を遵守して、適切に対応する。 第6節 業務の検査1.6.1 業務の検査受注者は、契約書に基づき、その支払いに係る請求を行うときは次の書類を用意し、発注者の指定した者が行う業務の検査を受けるものとする。 (1) 契約図書(2) 業務計画書、作業計画書、業務報告書(3) 出勤・退勤確認簿(施設警備業務の場合)(4) 業務仕様に係る改善提案書第2章 施設等の利用・作業用仮設物等第1節 建物内施設等の利用2.1.1 居室等の利用(a) 供用室(常駐業務室、控室、倉庫等)及び供用物(什器、ロッカー等)の供用については、特記による。 (b) 供用室及び供用物は、業務責任者の管理のもと、これらを使用する。 2.1.2 共用施設の利用(a) 建物内の便所、エレベーター、食堂等の一般共用施設は、利用することができる。 (b) 建物内の浴室、シャワー室、休憩室等は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受けて使用することができる。 2.1.3 駐車場の利用施設の駐車場の利用の可否については、特記による。 第2節 作業用仮設物及び持込み資機材等2.2.1 作業用足場等(a) 点検に使用する脚立等は受注者の負担により用いる。 ただし、高所作業に必要な足場、仮囲い等(作業床高さ2m以上)は、特記による。 (b) 足場、仮囲い等は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、建築基準法、「建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)」(令和元年国土交通省告示第 496 号)、その他関係法令等に適合する材料及び構造のものとする。 2.2.2 持込み資機材非常駐の業務にあっては、受注者の持込む資機材は、原則として毎日持ち帰るものとする。 ただし、業務が複数日にわたる場合であって、施設管理担当者の承諾を受けた場合には残置することができる。 なお、残置資機材の管理は、受注者等の責任において行う。 2.2.3 危険物等の取扱い業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令等による。 第4編 清掃第1章 一般事項第1節 一般事項1.1.1 適用本編は、第1編と併せ、建築物等の清掃に関する業務に適用する。 1.1.2 用語の定義本編において用いる用語の定義は、次のとおりとする。 (1)「日常清掃」とは、1日単位の短い周期で日常的に行う清掃をいう。 (2)「定期清掃」とは、週、月又は年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。 (3)「日常巡回清掃」とは、1日1回の日常清掃後、巡回しながら部分的な汚れの除去、ごみ収集等を行う作業をいう。 (4)「弾性床」とは、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。 (5)「硬質床」とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。 (6)「繊維床」とは、カーペットの床をいう。 (7)「木製床」とは、クリアラッカー仕上げされたフローリングをいう。 (8)「衛生消耗品」とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。 (9)「適正洗剤」とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員の人体及び環境に配慮したものをいう。 1.1.3 業務の条件業務を行わない日は、特記による。 1.1.4 清掃業務の範囲(a) 清掃の対象となる部分は、特記による。 (b) 家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は、原則として別途とする。 (c) 次に示す部分の清掃は、省略できるものとする。 (1) 家具、什器等があり清掃不可能な部分。 (2) 電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等、清掃が極めて危険な部分。 (3) 執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ施設管理担当者に指示を受けた場合。 (d) 清掃に使用する脚立等は受注者の負担とする。 ただし、高所作業に必要な足場、仮囲い等(作業床高さ2m以上)は、特記による。 (e) 衛生消耗品は、不足にならない様に適宜交換する。 (f) 感染防止対策に関わる清掃作業は、特記による。 1.1.5 支給品衛生消耗品は特記がある場合を除き、発注者の負担とする。 1.1.6 業務時間(a) 日常清掃及び日常巡回清掃を行う時間は、特記による。 (b) 定期清掃を行う日及び時間は、特記による。 1.1.7 周期の表記 清掃の周期の表記は、次による。 (1)「1D」は、1日ごとに行うものとする。 (2)「2/M」は、1月に2回行うものとする。 (3)「1M」は、1月ごとに行うものとする。 (4)「2M」は、2月ごとに行うものとする。 (5)「6M」は、6月ごとに行うものとする。 (6)「1Y」は、1年ごとに行うものとする。 (7)「3Y」は、3年ごとに行うものとする。 (8)「特記」は、特記による。 1.1.8 臨時の措置地震による破損ガラスの片づけ、落葉の掃除等、臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理担当者に報告し、対応について協議する。 1.1.9 清掃業務の報告及び確認(a) 清掃業務終了後に、指定された書類(日常・定期作業実施報告書等)をもって、施設管理担当者へ報告する。 (b) 職員の依頼を受けてやむをえず 1.1.4 の(c)以外に清掃を省略した部位又は場所は、その旨を報告書に記述する。 (c) 施設管理担当者より業務の実施状況についての確認の求めがあった場合には、これに立ち会う。 1.1.10 自主点検清掃業務の作業成果の状況、資材の使用状況、建築物の保全状況、組織品質及び現場組織管理体制について、3月以内ごとに1回を標準として、業務責任者及び業務担当者以外の者による自主点検を実施し、点検結果を施設管理担当者へ報告する。 1.1.11 使用資機材の報告清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を受ける。 1.1.12 資機材等の保管(a) 日常清掃に使用する資機材及び衛生消耗品は、施設管理担当者より指示された場所に、整理して保管する。 (b) 定期清掃のみを行う場合において、当該業務に使用した資機材は、作業完了後持ち帰る。 1.1.13 注意事項(a) 使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。 (b) 貸与された使用機材は、作業に適したものであることを施設管理担当者と業務責任者で確認する。 (c) 使用する資機材、洗剤等は環境汚染の少ないものを優先するのが望ましい。 (d) 清掃作業によって生じた廃液等の処理については、関係法令に従い適切に行う。 第2章 建物内部の清掃第1節 床の清掃第2節 場所別の清掃 別添「清掃一覧」のとおり第3節 ごみ運搬処理2.3.1 ごみ運搬処理 ごみ運搬処理の内容は、表2.3.1による。 表2.3.1 ごみ運搬処理作業項目作業内容周期備考1.中継所から集積所までの運搬ごみの中継所に集められたごみ・吸殻等を区別して集積所まで運搬する。 1D2.分別集められたごみを種類ごとに分別する。 1D3.梱包集められたごみを適当な分量に梱包する。 1D第3章 建物外部の清掃第1節 窓ガラス3.1.1 作業資格者高所作業等を行う場合は、労働安全衛生法上の要件を満たす者を配置する。 3.1.2 作業内容(a) 窓ガラス(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表 3.1.1 による。 (b) 熱線反射ガラスは、窓用スクイジー等で表面の金属皮膜を傷つけないよう配慮するとともに、微粉塵によっても傷がつくおそれがあるので、発傷を最小限にとどめるよう、水又は洗浄液を十分に塗布してからスクイジー操作又は作業を行う。 また、金属皮膜は、強酸性洗浄剤や強アルカリ性洗浄剤等に影響を受けるので、水又は中性洗剤を使用する。 (c) 飛散防止等を目的としてガラス面にフィルムが貼られている場合は、(b)による。 (d)ガラス損傷の防止対策を必要に応じて実施する。 表3.1.1 窓ガラス(定期清掃)作業項目作業内容周期備考窓ガラス洗浄次の作業を行う。 ・ガラス面に水又は中性洗剤を適正希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジーで汚水を除去する。 ・ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。 ・ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。 ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。 2M第2節 外部建具3.2.1 適用範囲本項は、外部建具のアルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製に適用する。 3.2.2 作業内容アルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製建具(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表 3.2.1 による。 表3.2.1 アルミニウム製、ステンレス製及び樹脂製建具(定期清掃)作業項目作業内容周期備考1.通常の汚れ洗浄次の作業を行う。 ・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去し、汚水を拭き取る。 ・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。 1Y2.著しい汚れ洗浄次の作業を行う。 ・ブラシ又は真空掃除機等で建具の表面や溝の除塵をする。 ・適正洗剤を用いて汚れを磨き洗いして除去し、汚水を拭き取る。 ・タオルで水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。 ・周期は特記による。 第3節 外壁3.3.1 適用範囲本項は、外壁のアルミニウム製、ステンレス製、タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分に適用する。 3.3.2 作業資格者3.1.1「作業資格者」による。 3.3.3 作業内容(a) 外壁(アルミニウム製及びステンレス製部分)の作業項目及び作業内容は、表 3.3.3(A) による。 (b) 外壁(タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分)の作業項目及び作業内容は、表 3.3.3(B)による。 表3.3.3(A) 外壁(アルミニウム製及びステンレス製部分)作業項目作業内容周期備考通常の汚れ又は著しい汚れ洗浄次の作業を行う。 適正洗剤を用いて汚れを除去し、汚水をタオルで拭き取る。 水拭きを行い、乾拭きをして仕上げる。 ・周期は特記による。 表3.3.3(B) 外壁(タイル張り、石張り及びコンクリート打放し部分)作業項目作業内容周期備考通常の汚れ又は著しい汚れ洗浄次の作業を行う。 ・適正洗剤を用いて汚れを除去する。 ・水拭き又は水洗いをして仕上げる。 ・周期は特記による第4節 建物周囲3.4.1 玄関周り(a) 玄関周り(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表 3.4.1(A)による。 (b) 玄関周り(定期清掃)の作業項目及び作業内容は、表 3.4.1(B)による。 表3.4.1(A) 玄関周り(日常清掃)作業項目作業内容周期備考床除塵水拭き自在ぼうきで掃き、集めた塵埃は所定の場所に搬出する。 汚れの強い床面をモップで水拭きする。 1D1D表3.4.1(B) 玄関周り(定期清掃)作業項目作業内容周期備考床洗浄洗浄用ブラシを装着した床磨き機で汚れを洗浄する。 1M3.4.2 犬走り犬走り(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表 3.4.2 による。 表3.4.2 犬走り(日常清掃)作業項目作業内容周期備考床拾い掃き巡回して粗ごみを拾う。 1D3.4.3 構内通路構内通路(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表 3.4.3 による。 表3.4.3 構内通路(日常清掃)作業項目作業内容周期備考床拾い掃き巡回して粗ごみを拾う。 1D3.4.4 駐車場駐車場(日常清掃)の作業項目及び作業内容は、表 3.4.4 による。 表3.4.4 駐車場(日常清掃)作業項目作業内容周期備考床拾い掃き巡回して粗ごみを拾う。 1D〈参考〉 1F2F3F6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,2400,2400,2400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,シャッター収納スペース,6400,6400,6400,6400,6400,6400,日1回以上,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,2400,週1回以上,議会開催ごと,五所川原市庁舎 1階平面図 ,月1回以上,年2回以上,ATMコーナー,風除室(1D),多目的トイレ,会議室(1A),相談室(1A),書 庫,機械室,給湯室,分別ごみ置場,書 庫,女子WC,書 庫,給湯室,機械室,EV2,風除室(1C),職員出入口,守衛室,男子WC,風除室(1B),多目的WC,倉庫,男子WC,女子WC,消火ポンプ室,EV1,立佞武多,土間ホール,主出入口,総合案内,待 合,環境対策課,出入口,自販機コーナー,相談室,相談室,相談室,相談室,相談室,相談室,相談室,風除室(1A),男子WC,女子WC,書 庫,授乳室,打合せコーナー(1A),打合せコーナー(1B),打合せコーナー(1C),打合せコーナー(1D),打合せコーナー(1E),打合せコーナー(1F),(1B),(1C),(1D),(1E),(1F),(1G),(1H),会 計 課,税 務 課,収 納 課,市 民 課,国保年金課,健康推進課,子育て支援課,介護福祉課,生活応援課,(こども家庭センター),福祉政策課,地域包括支援課,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,2400,2400,2400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,5500,5500,日1回以上,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,2400,週1回以上,議会開催ごと,五所川原市庁舎 2階平面図 ,月1回以上,年1回以上,書 庫,機械室,分別ごみ置場,給湯室,印刷室,倉庫,女子研修室,男子研修室,男子WC,女子WC,男子更衣室,女子更衣室,EV2,印刷室,分別ごみ置場,機械室,選挙管理委員会委員長室,市長公室,倉 庫,前 室,書 庫,給湯室,市長室,秘書課,待合ロビー,総 務 課,選挙管理委員会,地域物産振興課,農村整備課,待 合,記者室,会議室(2A),農業委員会会長室,男子WC,女子WC,多目的トイレ,自販機コーナー,EV1,相談室,相談室,相談室,情報コーナー,会議室,会議室,会議室,庁議室,倉 庫,前室,倉 庫,電話交換室,副市長室,打合せコーナー(2A),打合せコーナー(2B),(2A),(2B),(2C),(2B),(2C),(2D),農業委員会,農林政策課,商工観光課,ふるさと未来戦略課(男女共同参画室),管 財 課,人 事 課,防災管理課,デジタル行政推進課,財 政 課,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,2400,2400,2400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,5500,5500,日1回以上,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,6400,2400,週1回以上,議会開催ごと,五所川原市庁舎 3階平面図 ,月1回以上,年2回以上,教育長室,書 庫,機械室,分別ごみ置場,給湯室,男子WC,女子WC,機械室,書 庫,非常用発電機,電気室,EV2,男子WC,女子WC,更衣室,書庫,会派室(A),会派室(B),会派室(C),会派室(D),議会図書室,書 庫,委員会室,正副議長室,議会事務局,議会応接室,議 場,機械室,機械室,機械室,傍聴ロビー,操作室,相談室,相談室,相談室,EV1,社会教育課,建築住宅課,都市・交通課,下水道課,経営管理課,水 道 課,西北五環境整備事務組合,監査委員室,監査委員 事務局,倉 庫,女子WC,多目的トイレ,男子WC,自販機コーナー,特殊消火ポンプ室,会議室(3A),会議室(3B),打合せコーナー(3A),打合せコーナー(3B),打合せコーナー(3C),打合せコーナー(3D),(3A),(3C),(3B),学校教育課,教育総務課,土 木 課,スポーツ振興課,つがる西北五広域連合, 庁舎車庫1F庁舎車庫2FN,36350,5035,7530,3885,6300,7200,5400,285,4465,4715,2815,3600,2500,3800,6015,900,5115,285,285,285,285,285,2700,285,3150,6300,6300,3600,3150,3150,4800,6300,6300,3150,25200,1500,285,25200,3150,6015,6300,6300,3150,285,3150,1200,4950,4950,6300,6300,3150,1350,1350,3660,2740,285,1200,3300,1800,650,5000,1550,2250,3150,5035,7530,3885,6300,16450,18900,本 庁舎車庫 1階平面図,DWS,倉庫1,倉庫2,融雪ポンプ室,中型バス格納,リサイクル類集積場,ペット等死骸保管所(一時保管),薬品倉庫,ホール,洗浄スペース,車両機材保管庫,車 庫,N,36350,16450,7200,5400,285,4465,8100,3600,2500,3800,6015,4500,285,285,285,285,900,285,285,2700,285,4500,6300,6300,3600,1550,285,4800,3150,6300,6300,3150,25200,1500,285,25200,285,3150,6015,6300,6300,3150,285,285,4950,4950,6300,6300,1350,1350,3660,2740,285,1200,3300,1800,650,5000,1550,2250,3150,5035,7530,3885,6300,16450,18900,市庁舎車庫 2階平面図,DWS,職員待機室 1,職員待機室 2,書 庫,ホール,男子WC,女子WC,倉庫3,倉庫4,倉庫7,倉庫8,倉庫5,倉庫6,廊下,倉庫9, 令和8年3月 日五所川原市長 佐々木 孝昌 様 住所 商号又は名称 印 代表者氏名 代理人 印入 札 書金 額 総 額 ¥ 業務番号 管財委第1号業務名 令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務業務場所 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市字弥生町13番地24 備考 入札金額は、記載金額の欄に記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。 入 札 辞 退 届 令和8年 3月 日 五所川原市長 佐々木 孝昌 殿 住 所 氏 名 印 下記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。 記業務番号 管財委第1号業務名 令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務業務場所 五所川原市字布屋町41番地1五所川原市字弥生町13番地24 令和8年 3月 日質問回答書(FAXにより提出)五所川原市長FAX:35-3617(担当課:管財課)事業者名電話番号FAX番号入札件名業務番号:管財委第1号 業務名:「令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務」質問番号質問内容回答内容1 2 3 4 5 質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容を記載し提出すること(質問がない場合は提出しない)。 2 提出は担当課にあらかじめ電話連絡をすること。 担当者:川浪 電話番号:35-2111(内線2174)3 質問者に対しては令和8年3月16日(月)までにFAXにて回答する。 委 任 状 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。 代 理 人使用印鑑記業務番号管財委第1号 業務名 令和8年度市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務 入札年月日 令和8年3月18日 作業日報(毎日)Sheet3Sheet1市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務日報,課長,課長補佐,係長,係,月日,曜日,天候,作業員氏 名,印,印,※記事,印,印,印,印,作業時間, AM:~PM: ,印,管財課から,市庁舎及び市庁舎車庫清掃業務日報,課長,課長補佐,係長,係,月日,曜日,天候,作業員氏 名,印,印,※記事,印,印,印,印,作業時間, AM:~PM: ,印,管財課から, Sheet1Sheet2Sheet3清掃作業日誌,作業報告書 令和 年月日,備考,作業主任者 作業従事者名,場所,日常清掃(午前),日常清掃(午後),追加清掃,特別清掃,玄関,廊下階段,会議室相談室,トイレ給湯,研修室,喫煙室(所),その他,玄関,廊下階段,会議室相談室,トイレ給湯,研修室,喫煙室(所),その他,玄関,廊下階段,会議室相談室,トイレ給湯,研修室,喫煙室(所),その他,庁舎1階,庁舎2階,庁舎3階,庁舎車庫1階,庁舎車庫2階,議 場,駐車場,外部,作業報告書 令和 年月日,備考,作業主任者 作業従事者名,場所,日常清掃(午前),日常清掃(午後),追加清掃,特別清掃,玄関,廊下階段,会議室相談室,トイレ給湯,研修室,喫煙室(所),その他,玄関,廊下階段,会議室相談室,トイレ給湯,研修室,喫煙室(所),その他,玄関,廊下階段,会議室相談室,トイレ給湯,研修室,喫煙室(所),その他,庁舎1階,庁舎2階,庁舎3階,庁舎車庫1階,庁舎車庫2階,議 場,駐車場,外部, 様式第1号(第6条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(業務委託・物品修繕)年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること。 年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について下記のとおり申請します。 なお、この申請書及び添付した書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記1 業務名 2 取扱種目(分類)名 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の事項について、誓約します。 (1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。 (3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。 (4)会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がなされている者であること。 4 連 絡 先担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。 年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。 その内容に異議があるときは、年 月 日までに 課へ異議申立書を提出してください。 様式第7号(第6条関係)委 託 業 務 実 績 調 書 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 年 月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績について、下記のとおり証明します。 記1 業 務 名 2 同種業務の履行実績業務名発注者名業務場所契約金額履行期間業務概要3 添付書類(1)契約書の写し(2)その他実績を確認することができる書類
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