中央公民館清掃業務
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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中央公民館清掃業務
1/4 五教中公委第1号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年3月4日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する業務2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 五所川原市内本店を有すること。
(6) 令和7年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:建物清掃)に登載されていること。
(7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。
(1) 業 務 番 号 五教中公委第1号(2) 業 務 名 中央公民館清掃業務(3) 業 務 場 所 五所川原市字一ツ谷504番地1 地内 駐車場等建物外周敷地を含む(4) 業 務 期 限 令和9年3月31日(5) 業 務 概 要 中央公民館駐車場等建物外周敷地を含む清掃業務※別紙清掃作業基準仕様書のとおり(6) 予 定 価 格 公表しない。
(7) 発 注 担 当 課 教育委員会 社会教育課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/43 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 ※アの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 社会教育課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年3月4日(水)から令和8年3月11日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年3月11日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年3月18日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年3月16日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
3/46 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年3月18日 10時00分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
4/4 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2951(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
様式PICPIC1PIC10PIC11PIC12PIC2PIC3PIC4PIC5PIC6PIC7PIC8PIC9ぴ最低価格入札辞退届,令和8年3月 日,殿,住所,氏名,印,下記について指名を受けましたが、都合により入札を辞退します。
,記,業務番号,五教中公委第 1 号,業務名,中央公民館清掃業務,入札年月日,2026/03/18,
清掃作業基準仕様書基本事項 この仕様書は、作業の大要を示すものであるから現場の状況に応じ、軽微な部分はこの仕様書に記載がない事項であっても、発注者が建築、衛生上または建物管理上必要と認めた作業は発注金額の範囲内で実施するものとする。
1 清掃業務従事者 (イ) 受注者は清掃業務従事者を、常時2人配置し発注者の業務に支障のないよう 能率的に清掃作業を行うものとする。
(ロ) 受注者は、清掃業務従事者を定めたときは、書面により連絡先を受注者に、 通知するものとする。
変更したときも、同様とする。
2 使用器具及び材料 (イ) 作業に使用する器具及び材料等は、すべて品質良好なもので、あらかじめ発注者の承認を得て使用するものとする。
(ロ) 作業に使用する器具及び材料等は、すべて受託者の負担とし、作業を衛生か つ能率的に実施するため清掃器具等は相当数用意するものとする。
(ハ) 作業に使用する電力、水道、ガス等の費用は、発注者の負担とする。
3 作業の工程 (イ) 清掃作業の工程は、委託者が別に定める清掃作業実施要項によるものとする。
(ロ) 受注者は、清掃作業工程表及びその方法をあらかじめ定め、これによる清掃 作業工程表を委託者に提出し、その承認を得るものとする。
4 作業員の服装 作業員は統一したユニホームを着用するものとする。
5 損害その他 作業実施にあたり、中央公民館内外の建物、工作物、備品その他に対し、故意または 過失により損害を与えたときは、受注者が負担するものとする。
なお、作業中破損箇所を発見した場合は直ちに発注者に報告するものとする。
一般事項1 高声での談笑、罵声などで来館者に迷惑をかけたり、発注者の業務に支障のないよう 十分注意するものとする。
2 特に衛生と清潔をモットーにするとともに、火気に充分気をつけるものとする。
3 作業は塵埃の飛散をしないように行うものとする。
4 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で機械、備品その他に損害を与えないように十 分注意して行うものとする。
5 電気器具の使用は、制限容量のものを使用し、器具の不良から故障の発生のないよう 事前点検するとともに、電力については極力節約に努めるものとする。
6 水道の使用にあたっては、極力節約に努め、機械、器具、備品、その他に飛沫をあび せないように行うものとする。
7 その他細部については、受注者の指示を受けるものとする。
細部共通事項1 塵埃払いは、掃除機を使用のうえ備品戸棚等に堆積している塵埃等をきれいにする。
2 はき掃除については、塵埃飛散を考慮にいれ、掃除機を使用するものとする。
3 床にワックスを塗布するときは、適正に行い、すべらないよう充分注意して行うもの とする。
4 艶出しは、ポリシャー(オイルミッション使用)により行うものとする。
5 窓枠、カウンター等は掃除機を使用して塵払いし、必要部分は、清水、クレンザー等 により雑巾拭きするものとする。
6 天井、照明器具は随時、掃除機を使用して塵払いし、時々取外(発注者の指示による) して、清水、クレンザー等で雑巾拭きをするものとする。
7 壁、柱、梁等も掃除機を用い塵払いをし、手垢、錆、汚水等の汚染部分はサンドゴム またはペーパーヤスリ、その他適当な洗剤を使用して行うものとする。
8 窓、扉、階段、洗面所等の金具は研磨剤をもって磨き、光沢を出すものとする。
9 館内で生じる塵芥、汚物等はすべて指定の場所にかたずけるものとする。
ただし、ビ ン類、カン類は指定の場所にまとめておくものとする。
10 事務室、廊下等のくずいれは、指定の場所にまとめておいたものを毎日1回、収集 するものとする。
11 作業時間は午前7時30分から午後4時30分まで(発注者の指示によりその間の6 時間とする。)の間とする。
ただし、特別の理由で時間内にできない場合は発注者の承認を得て行うものとする。
清掃作業実施要項1階1 ロビー・風除室 (イ) 多数の人が往来する場所であり、泥等の汚物が生ずるから、特に入念に行う ものとする。
(ロ) 床は、清水で洗浄し、泥等の汚物、汚水の残らないよう拭きとるものとする。
(ハ) 塵払いは、塵埃の飛散しないよう留意のこと。
(二) 年2回、ワックス塗装するものとする。
2 フロント、エレベーター、自動ドア (イ) 塵払いは、掃除機を使用し、簡単に移動して床を掃くものとする。
(ロ) はき終わった後は、モップ棒または雑巾に簡易ワックスを少し浸して空拭きするものとする。
(ハ) 腰部分は、石けん水またはクレンザー等を用いて清掃するものとする。
(ニ) 窓枠、照明器具の塵払いは掃除機を用い、清水で拭くものとする。
(ホ) カウンターは、クレンザー等を用いて清掃するものとする。
(ヘ) エレベーター、自動ドアの床レール廻りのゴミは、随時掃除機を用いて清掃 するものとする。
3 和室 (イ) 畳、敷床の清掃は、使用のつどはき掃除のうえ、定期的に掃除機で吸塵し、 テーブル等は、清水で拭き掃除をすること。
(ロ) 踏込みは、掃除機で吸塵し、掃き終わった後モップ棒または雑巾に簡易ワックスを浸して空拭きするものとする。
4 喫茶コーナー (イ) 床は、掃除機にて清掃するものとする。
(ロ) 厨房は、清水にて水拭きするものとする。
5 更衣室 (イ) 掃除機でごみを取り除いて、モップではき掃除し、定期的に簡易ワックス塗装するものとする。
6 大ホール、控室 (イ) はき掃除は、掃除機を使用するものとする。
(ロ) はき終えた後は、モップ棒または雑巾で空拭きするものとする。
(ハ) 床面については、定期的に簡易ワックス塗装するものとする。
特に、大ホールについては、ノンスリップワックスを使用するものとする。
(ニ) 大ホール及び舞台は、使用のつど、(イ)、(ロ)の清掃を行うものとする。
7 便所 (イ) 大小便器は棒タワシで洗い、石炭酸液、磨砂等を用い常に汚物等の付着と着 色を拭きとるものとする。
(ロ) 床面は、モップで空拭きし、定期的に簡易ワックスがけをするものとする。
(ハ) 便器は、汚物の付着により正常な流出が止むことのないよう1カ月に1回孔 通しをするものとする。
(ニ) 手洗器は、タワシ、石けん等を用いて常に清潔にしておくものとする。
(ホ) 汚物かんは随時点検して、あふれないうちに汚物は指定の場所へかたづける ものとする。
(へ) 汚物かんは、内外共に洗浄し、汚物の付着のないようにするものとする。
(ト) 便所は汚れやすい場所であるから特に注意し、滞水、汚物がないように常に 巡回し、石けん水、トイレットペーパーの補充等に留意すること。
(チ) 便所の清掃は1日2回、行うものとする。
(リ) 床面について、水洗いは絶対行わないこと。
(ヌ) 石けん水、トイレットペーパーは、受注者の負担とする。
8 湯沸室 (イ) 掃除機で、ごみを取り除き、モップで拭掃除し、定期的に簡易ワックスを塗装するものとする。
(ロ) 床面について、水洗いは絶対に行わないこと。
9 廊下 (イ) 廊下は来館者が多数往来する場所であるから、支障のないように注意して清 掃するものとする。
(ロ) 床は、塵埃が飛散しないよう掃除機を使用するものとする。
(ハ) 床は、モップ棒または雑巾でから拭きし、週に一回は適応簡易ワックスを塗布するものとし、水洗いは絶対に行わないものとする。
(ニ) 清掃作業は、1日2回行うものとする。
2階1 第1.2.3.4会議室、サークル室、音楽室、視聴覚室、国際交流室、廊下 (イ) 床面は、使用後、掃除機を用いて清掃するものとする。
(ロ) くずいれは、その中のくず物を取り集めること。
(ハ) 机、イスは、清水で拭き掃除するものとする。
2 映写室、暗室、倉庫、大ホール映写室、放送室 (イ) 床面は掃除機を使用し、清掃するものとする。
(ロ) はき終わった後は、モップ棒または、雑巾に簡易ワックスを浸して空拭きするものとする。
3 工芸室 (イ) 掃除機で、ごみを取り除き、モップで拭き掃除し、定期的に簡易ワックスを塗装するものとする。
(ロ) 床面について、水洗いは行わないこと。
4 湯沸室 (イ) 掃除機で、ごみを取り除き、モップで拭掃除し、定期的に簡易ワックスを塗装するものとする。
(ロ) 床面について、水洗いは絶対に行わないこと。
3階1 大広間踏込み、廊下、結婚式場 (イ) 床面は、使用後掃除機を用いて清掃するものとする。
(ロ) くずいれは、その中のくず物を取り集めること。
2 第1研修室、第2.3研修室、作法室 (イ)畳敷床の清掃は、使用のつどはき掃除うえ、定期的に掃除機で吸塵し、テーブル等は清水で拭き掃除する。
(ロ)畳に、インク、果汁、酒等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭きとり、汚れを残さないようにすること。
3 準備室、調理実習室、作法室踏込 (イ)使用のつど、掃除機で、ごみを取り除きモップで拭き掃除し、定期的に簡易ワックスを塗装する。
(ロ)床面について、水洗いは絶対に行わないものとする。
屋上のドレィン清掃に関すること1 屋上は、掃き掃除を行い、排水口のゴミを取り除くものとする。
(適宜)環境整備に関すること1 敷地内の草刈り作業は、年3回以上行う。
2 敷地内は、随時、巡回して清掃するものとする。
その他1 使用している洗剤及びワックス等については、翌年度の受注者に必ず引き継ぎをす ること。
2 くずいれには、市指定のポリ袋を使用のこと。
3 ごみは、ごみ収集車が搬出できる場所まで持参のこと。
4 くずいれ及び、金属製吸い殻入れは、毎日取り集め清掃すること。
5 窓ガラス、窓サッシは、3ヵ月に1回、水拭き後、スクレーパーで水取り後、空拭き する。
また、サッシ溝は、定期的に掃除機で、ゴミを取り除くものとする。
6 特別清掃は、年各2回(ワックスがけ、ジュータン清掃)行う。
7 入館時、所定時間内に機械警備操作BOXを操作し、機械警備を解除すること。