五所川原市立図書館清掃業務委託
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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五所川原市立図書館清掃業務委託
1/4掲載期間:3/4 ~3/18 五教図第1号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年3月4日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する委託業務2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 五所川原市内に本店を有すること。
(6) 令和7年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:建物清掃(209))に登載されていること。
(7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市(1) 業 務 番 号 五教図第1号(2) 業 務 名 五所川原市立図書館清掃委託業務(3) 業 務 場 所 五所川原市字栄町119番地、20番地(4) 履 行 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日(5) 業 務 概 要 五所川原市立図書館の清掃作業(6) 予 定 価 格 公表しない。
(7) 発 注 担 当 課 教育委員会 五所川原市立図書館(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類 ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 教育委員会五所川原市立図書館(本館)へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年3月4日(水)から令和8年3月11日(水)までとする。
ただし、閉館日を除く。
(4) 受付時間 午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時30分から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年3月11日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年3月18日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年3月16日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
7 入札方法等3/4(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
8 入開札の執行(1) 日時 令和8年3月18日(水) 10時30分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
9 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札10 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
11 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上4/4にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
13 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-34-4334 (2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
様式第1号(第6条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(業務委託)年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること。
年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記1 業務名 2 取扱種目(分類)名 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の事項について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、年 月 日までに発注担当課へ異議申立書を提出してください。
業 務 委 託 契 約 書(案)業務番号 五教図第1号 1 業務名 五所川原市立図書館清掃業務2 業務場所 五所川原市字栄町119番地 五所川原市字栄町20番地3 業務期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 業務委託料¥ -(月額¥ -) (うち消費税及び地方消費税の額¥ -)5 契約保証金五所川原市契約事務規則第33条第1項第1号の規定により免除6 その他上記の業務について、発注者 五所川原市教育委員会 と受注者 は、別紙の仕様書によって委託契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日 発注者五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市教育委員会 教育長 原 真紀 受注者 (総則)第1条 発注者は、別紙「清掃作業基準仕様書」及び「清掃作業実施要項」に基づき、頭書の業務委託料をもって頭書の業務期間内に業務を行わなければならい。
2 前項の「清掃作業基準仕様書」及び「清掃作業実施要項」に定めのない事項又は疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(再委託等の禁止)第3条 発注者は、この契約の履行について委託業務の全部、又は一部を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(現場主任、業務従事者名簿)第4条 受注者は、この業務委託遂行のため、作業を指揮監督する現場主任を定めるものとする。
2 受注者は、現場主任の履歴書(写真貼付)及び業務従事者の履歴書(写真貼付)を発注者に提出するものとする。
異動の場合も同様とする。
(業務実施の報告、確認等)第5条 受注者は、発注者との協議による様式により業務の実施状況、経過を発注者に報告するとともに、発注者の点検及び確認を受けなければならない。
(委託業務の調査等)第6条 発注者は、受注者の委託業務の実施について、随時その状況を調査し又は報告を求め、その業務の改善、停止その他の措置を命ずることができる。
(業務内容の変更等)第7条 受注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において、業務委託料又は業務期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとし、賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(臨機の措置)第8条 発注者は、緊急かつ必要と認めるときは、受注者に対し委託業務の実施について臨機の措置を求めることができる。
(設備等の使用)第9条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために、必要な休憩室並びに電力、給水等を無償で使用させ、受注者はこれを効率的に使用するものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第10条 委託業務の実施により生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は発注者の責に帰する理由による場合又は不可抗力によるものと認められる場合のほか受注者の負担とする。
2 受注者は、前項の規定により発注者及び第三者に損害を及ぼした賠償金については、発注者の請求により10日以内に賠償金に相当する金額を、発注者に納付しなければならない。
(業務委託料の支払方法)第11条 業務委託料の請求は、毎月分を委託業務完了後、発注者の確認を受け発注者の指定する様式により発注者に請求するものとする。
2 毎月の請求金額は、別紙「支払内訳書」に基づくものとする。
3 発注者は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から30日以内に請求代金を支払うものとする。
4 法令の改正により消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の税率が変更された場合、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。
ただし、法令に定める経過措置に該当する場合は消費税率変更以前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
(服務及び規律)第12条 発注者は、受注者の従業員がその業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して必要な措置をとるよう求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
(秘密の保持)第13条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)第14条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者の責めに帰すべき理由により頭書の委託期間中に業務を継続する見込みがないと認められるとき。
(2)受注者の業務が甚だしく不誠実と認められ、又はこの契約を誠実に履行する意志がないと認められるとき。
(3)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(違約金等)第15号 前条の規定により、発注者が契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属し、契約保証金を免除したものであるときは、受注者は契約金額の100分の5に相当する金額 (その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
2 発注者に前項の規定による金額を超えた額の損害が生じたときは、発注者はその超えた金額を損害賠償金として徴収する。
(違約金等の徴収)第16条 受注者がこの契約に基づく違約金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と発注者の支払うべき 業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その金額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、この契約に基づく違約金及び賠償金並びに前項の遅延利息に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対し業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
4 受注者が前項の規定に違反して質問に応ぜず、若しくは虚偽の応答をし、又は報告等をせず、若しくは虚偽の報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、発注者は、当該債務の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(その他)第17条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
契約保証金免除申請書 年 月 日 五所川原市長 (申請者) 住 所 氏 名 に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。
理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。
□2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。
□3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。
契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約 に係る保険証券を添付すること。
2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合は、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。
3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実積については、その実積に係る証明書を添付すること。
様式第7号(第6条関係)委 託 業 務 実 績 調 書 年 月 日五所川原市長 住所又は所在商号又は名称代表者氏名 年 月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績について、下記のとおり証明します。
記1 業 務 名 2 同種業務の履行実績業務名発注者名業務場所契約金額履行期間業務概要 3 添付書類(1)契約書の写し(2)その他実績を確認することができる書類
清掃作業基準仕様書Ⅰ.業務概要1.業務名 五所川原市立図書館清掃委託業務2.業務場所 五所川原市字栄町119番地(五所川原市立図書館) 五所川原市字栄町20番地(旧勤労青少年ホーム)3.履行期限 令和8年4月1日から令和9年3月31日Ⅱ.基本事項 この仕様書は、作業の大要を示すものであるから現場の状況に応じ、軽微な部分はこの仕様書に記載がない事項であっても、発注者が健康、衛生上または建物管理上、必要と認めた作業は業務委託料の範囲内で実施するものとする。
1 清掃業務従事者 (イ) 受注者は清掃業務従事者を常時1人配置し、発注者の業務に支障がないよう 能率的に清掃作業を行うものとする。
(ロ) 受注者は、清掃業務従事者を定めたときは書面により連絡先を発注者に通知するものとする。
変更したときも同様とする。
2 使用器具及び材料 (イ) 作業に使用する器具及び材料等は、すべて品質良好なもので、あらかじめ発注者の承認を得て使用するものとする。
(ロ) 作業に使用する器具及び材料等は、すべて受注者の負担とし、作業を衛生か つ能率的に実施するため清掃器具等は相当数用意するものとする。
(ハ) 作業に使用する電力、水道、ガス等の費用は、発注者の負担とする。
3 作業の工程 (イ) 清掃作業の工程は、発注者が別に定める清掃作業実施要項によるものとする。
(ロ) 受注者は、清掃作業工程表及びその方法をあらかじめ定め、これによる清掃 作業工程表を発注者に提出し、その承認を得るものとする。
4 作業員の服装 作業員は統一したユニホームを着用するものとする。
5 損害その他 作業実施にあたり、図書館内外の建物、工作物、備品その他に対し、故意または過失により損害を与えたときは、受注者が負担するものとする。
なお、作業中破損箇所等を発見した場合は直ちに発注者に報告するものとする。
一般事項1 高声での談笑、罵声などで来館者に迷惑をかけたり、発注者の業務に支障がないよう 十分注意するものとする。
2 特に衛生と清潔をモットーにするとともに、火気に十分気をつけるものとする。
3 作業は塵埃等の飛散をしないように行うものとする。
4 清掃器具の取扱いによる衝撃、湿気等で機械、備品その他に損害を与えないように十 分注意して行うものとする。
5 電気器具の使用は、制限容量のものを使用し、器具の不良により故障が発生しないよう事前点検するとともに、電力については極力節約に努めるものとする。
6 水道の使用にあたっては、極力節約に努め、機械、器具、備品、その他にしぶきをあびせないように行うものとする。
7 その他細部については、発注者の指示を受けるものとする。
細部共通事項1 塵埃払いは、小さい清掃用具等を使用のうえ、備品、書架等に堆積している塵埃等をきれいにするものとする。
2 掃き掃除については、塵埃等の飛散を考慮にいれ、掃除機を使用するものとする。
3 年に1回(第3木曜日)指定された床にワックスがけを行うこととし、滑らないように十分注意して行うものとする。
4 艶出しは、ポリッシャー(オイルミッション使用)により行うものとする。
5 年に1回(4~11月の第3木曜日)屋根の清掃を行うこととし、枯葉等の収集で生じたごみはすべて指定日に指定場所に出すものとする。
6 窓枠、カウンター等は掃除機を使用してごみ払いし、必要部分は清水、住宅用洗剤等 により雑巾拭きするものとする。
7 窓、扉、階段、洗面所等の金具は研磨剤等にて磨き、光沢を出すものとする。
8 館内で生じる生ごみ、汚物等は、すべて指定日に指定場所に出すものとする。
ただし、びん類、缶類等は指定場所にまとめておくものとする。
9 事務室以外の廊下等のくず入れは、毎日午前11時までに巡回収集し、指定場所にまとめて置き、ごみ指定日の収集日に出すものとする。
10 作業時間は、平日、土、日、祝日ともに、午前8時30分から午後0時までの発注者の定めた時間内に行うものとする。
ただし、特別の理由で時間内にできない場合は発注者の承認を得て行うものとする。
11 休日は月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日)及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日)とする。
清掃作業実施要項1 風除室・玄関・屋根(1)多数の人が往来する場所であり、泥等の汚物が生ずることから、特に入念に行うものとする。
(2)床は、清水で洗浄し、泥等の汚物、汚水が残らないよう拭きとるものとする。
(3)ごみ払いは、塵埃等飛散しないよう留意のこと。
(4)年1回(4~11月の第3木曜日)、屋根の清掃を行うものとする。
2 ホール・ロビー1階・2階、階段(1)多数の人が往来する場所であり、泥等の汚物が生ずることから、特に入念に行うものとする。
(2)床は、清水で洗浄し、泥等の汚物、汚水が残らないよう拭きとるものとする。
(3)雑巾等で机、書架等の拭き掃除をすること。
(4)簡単に移動できる他の備品は損傷しないよう行うものとする。
(5)塵埃払いは、塵埃が飛散しないよう留意すること。
(6)掃き掃除は、掃除機を使用するものとする。
(7)掃き終わった後は、モップまたは雑巾で空拭きすること。
(8)ホール・ロビー1階の清掃は開館時(9時30分)前に終了すること。
(9)忘れ物等の拾得物があったときは、直ちに発注者に届出するものとする。
(10)年1回(第3木曜日)、床にワックスがけするものとする。
ただし、階段は除く。
3 開架室、児童閲覧室(1)この室には、多数の書架、本棚等があるので、清掃の際は動かした図書等を元に戻すよう特に注意し、塵埃等が飛散しないようにすること。
(2)雑巾等で机、カウンター及び書架等の拭き掃除をすること。
(3)塵埃払いは、塵埃が飛散しないよう留意すること。
(4)掃き掃除は、掃除機を使用するものとする。
(5)開架室、児童閲覧室の清掃は開館時(9時30分)前に終了すること。
(6)年1回(第3木曜日)、床にワックスがけするものとする。
4 おはなし&対面朗読の部屋・前室・授乳室(1)塵埃払いは、塵埃が飛散しないよう留意すること。
(2)掃き掃除は、掃除機を使用するものとする。
この場合、簡単に移動できるものは移動して掃くものとし、備品等を損傷しないように行うものとする。
(3)掃き終わった後は、モップまたは雑巾で空拭きすること。
(4)年1回(第3木曜日)、床にワックスがけするものとする。
ただし、授乳室は除く。
5 一般閲覧室(1)雑巾等で机を拭き掃除をすること。
(2)塵埃払いは、塵埃が飛散しないよう留意すること。
(3)掃き掃除は、掃除機を使用するものとする。
(4)掃き終わった後は、モップまたは雑巾で空拭きすること。
(5)年1回(第3木曜日)、床にワックスがけするものとする。
6 男子トイレ・女子トイレ・身障者トイレ(1)排水口のある床は、ブラシ等を用いて洗浄し、滑らないように雑巾等で拭くものとする。
(2)腰タイルは上記と同様に行うものとする。
(3)大小便器は棒タワシで洗い、トイレ用洗剤等を用い常に汚物等の付着と着色を拭きとるものとする。
(4)手洗器は、タワシ、石けん等を用いて常に清潔にしておくものとする。
(5)便器、手洗器は、汚物等の付着により正常な排水を妨げることのないように1カ月に1回程度は排水口周辺の掃除や排水管の洗浄を行うものとする。
(6)窓枠、ドア等は住宅用洗剤等でよく拭くものとする。
(7)汚物入れは、内外共に洗浄した後に袋を設置し、汚物の付着がないようにするものとする。
ごみは随時点検して、溢れないうちに指定場所に出すものとする。
(8)トイレは汚れやすい場所であるから特に注意し、滞水、汚物がないように常に巡回し、手洗用のハンドソープ、トイレットペーパーの補充等を行うこと。
(9)トイレの清掃は1日1回以上とする。
(10)手洗用のハンドソープ、トイレットペーパーは、受注者の負担とする。
7 湯沸場(1)掃き掃除は、掃除機を使用するものとする。
(2)掃き終わった後は、モップまたは雑巾で空拭きすること。
8 書庫(1)掃き掃除は、掃除機を使用するものとする。
(2)掃き掃除は、年2回(第3木曜日)とする。
9 ポーチ・スロープ(1)ポーチ前の石畳の箇所等は特に泥が付着しやすいので、入念に清掃すること。
10 窓ガラス(1)年1回行うものとする。
清掃面積は下表のとおり。
11 旧勤労青少年ホーム(1)玄関前の清掃を月1回行うものとする。
環境整備に関すること1 敷地内の蜘蛛の巣の除去及び草取り作業も行い、草及び枯葉は市指定のごみ袋を使用し、指定場所に出すものとする。
2 敷地内は、随時、巡回して清掃するものとする。
3 冬期間の雪かきも同様に行うものとする。
その他1 使用している洗剤及びワックス等については、翌年度の受注業者に必ず引き継ぎをすること。
2 くず入れには、市指定のごみ袋を使用すること。
3 ごみは、ごみ収集車が搬出できる場所まで持参すること。
4 くず入れは、毎日取り集め清掃すること。
5 窓ガラスは、状況に応じて水拭き後、空拭きする。
また、窓の溝は、定期的にゴミを取り除くものとする。
品名・摘要 数量 単位 備考1階風除室 11枚 12.91 ㎡男子トイレ 1枚 0.74 ㎡女子トイレ 1枚 0.74 ㎡ホール・ロビー 11枚 27.32 ㎡開架室 135枚 151.77 ㎡児童閲覧室 23枚 35.90 ㎡2階事務室 10枚 10.30 ㎡事務室(旧応接室) 2枚 2.06 ㎡一般閲覧室 28枚 35.90 ㎡作業室 8枚 5.75 ㎡湯沸室 1枚 0.51 ㎡ロビー 16枚 16.00 ㎡男子トイレ 1枚 0.74 ㎡女子トイレ 1枚 0.74 ㎡合 計 301.38 ㎡
5000 5000 5000 8000 4000 5000 5000 5000 8000 400023.92㎡ 23.92㎡84.74㎡210.00㎡ 19.00㎡ 76.35㎡87.83㎡ 39.60㎡11.78㎡ 19.35㎡124.00㎡ 124.00㎡5000 5000 5000 8000 4000 5000 5000 5000 8000 4000270002700080008000 700070003700070003700070005000500050005000500050001階平面図 2階平面図五所川原市立図書館 1階・2階 平面図書 庫車庫ボイラー室一般閲覧室多目的トイレ中2階男子トイ玄関 風除室ロビー中 庭児童閲覧室ポーチスロープ女子トイレ作業室一般閲覧室ロビーホール事務室お話&対面朗読の部屋 授乳室男子トイレ吹抜吹抜花壇女子トイレ花壇
令和8年度 五教図第1号五所川原市立図書館清掃委託業務 設計書五所川原市 教育委員会 図書館名 称 ・ 種 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要Ⅰ 業務原価 直接業務費 式 1 積算内訳書によるⅡ 業務管理費 式 1業務原価計Ⅲ 一般管理費等 式 1合 計令和8年度 五教図第1号五所川原市立図書館清掃業務名 称 ・ 種 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接人件費 日常清掃 日 293 定期清掃 床(ワックス) 回 1 792㎡ 窓ガラス 回 1 302㎡ 書庫 回 2 136㎡ 旧勤労青少年ホーム玄関前 回 12 15㎡ 屋根清掃 回 1 120㎡直接人件費計直接物品費 式 1 消耗品 1年間 直接業務費 計積 算 内 訳 書※記載は、令和8年度開館日数(予定)であるが、仕様書に基づき名称・単位・数量の変更を可とする。
業務委託年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長(発注担当課:教育委員会 五所川原市立図書館)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号五教図第 号業務名五所川原市立図書館清掃委託業務(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、発注担当課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAX で行うこと。
電話番号:34-4334 FAX番号:34-32563 質問受付の期限について、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日の1日後とする。
4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)
入 札 書 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印受任者氏名※ 印 入札者心得書、仕様書等による条件を了承のうえ、入札します。
十億百万千円金 額金額の頭部に「¥」のマークをつけること。
業務番号 第 号業 務 名 業務【備考】 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。
※代理人をもって入札する場合は、代理人の氏名を記入し、代理人の印鑑を押印すること
入 札 辞 退 届 年 月 日 五所川原市長 住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の入札について、都合により辞退します。
記業 務 番 号第 号業 務 名入札年月日 年 月 日 辞退理由
委 任 状 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代 理 人使用印鑑記業 務 番 号第 号業 務 名入札年月日 年 月 日