水質基準項目等水質検査業務
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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水質基準項目等水質検査業務
1/4 浄水委第1号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年3月4日五所川原市長 佐々木 孝 昌記1 競争入札に付する業務2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ市長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5)青森県内に本店・支店・営業所を有すること。
(6) 令和7年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目:飲料水水質検査)に登載されており、水道法第20条の規定による環境省への水質検査機関登録を行っていること。
(7) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前5年以内に同種業務の履行実績があること。
(1) 業 務 番 号 浄水委第1号(2) 業 務 名 水質基準項目等水質検査業務(3) 業 務 場 所 五所川原市内一円(4) 委 託 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月25日まで(5) 業 務 概 要 水質検査 水質基準項目(52項目) 一式 管理目標項目・その他項目 一式(6) 予 定 価 格 公表しない。
(7) 発 注 担 当 課 上下水道部 水道課 浄水管理室(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/43 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて市長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類(2入札参加資格で実績を求めた場合) ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年3月4日(水)から令和8年3月11日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年3月11日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(設計書、設計図、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年3月23日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年3月10日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参すること。
3/46 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年3月23日 午前10時00分(2) 場所 五所川原市字不魚住61番地1 旧上下水道部庁舎 3階会議室(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約4/4保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-34-2639 (FAX兼用)(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
表3 採水場所及び採水日程等一覧1 採水場所及び採水者 ①五所川原地区浄水場 飯詰 〃 大字飯詰字石田231-134配水場 七和 〃 大字原子字山元286-5蛇口 〃 大字長富字鎧石167-4梅沢コミュニティセンター 〃 大字梅田字燕口118-3管末 小曲 〃 大字小曲字豊里176藻川 〃 大字藻川字蟹下69-37高野 〃 大字高野字広野43-1 〃 大字戸沢字前田 地内調整池 前田野目 〃 大字前田野目字鞠ノ沢48-30玉清水 〃 大字戸沢字玉清水208-83 ②金木地区取水場 嘉瀬3号嘉瀬4号七夕野 〃 金木町川倉七夕野84-979川倉 〃 金木町川倉大倉岳 地内金木 〃 金木町芦野84-858配水場 嘉瀬 〃 金木町嘉瀬端山崎267-483大東ヶ丘 〃 金木町芦野363-173川倉 〃 金木町川倉女坂58-21蛇口 嘉瀬コミュニティセンター 〃 金木町嘉瀬端山崎76-1津軽鉄道金木駅 〃 金木町芦野90-1 〃 金木町川倉米出100-12 採水日程 ①五所川原地区月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3日 15 13 10 8 12 9 7 11 9 13 10 10曜日 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○- ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - -○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ②金木地区月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月日 16 14 11 9 13 10 8 12 9 13 10 10曜日 木 木 木 木 木 木 木 木 水 水 水 水○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - -○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - - - -○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○場 所 所 在 採水者市・業市・業長富コミュニティ消防センター石田坂場 所 所 在 採水者川倉ふれあいセンター採水場所調整池以外調整池2ヶ所蛇口・管末採水場所取水場配水場蛇口 3ヶ所業市・業五所川原市金木町嘉瀬端山崎115-4市・業市・業業別紙1 採水の手引き1.試料の採水方法1) 給水栓①鉛:5L/分で5分間流水後、15分間滞留、その後5L/分で5L採取し、均一撹拌したものを試料とする。
②その他の項目:①がある場合には、引き続き試料を採取する。
①がない場合には、①と同様に5分間流水後、採水を行う。
2) 給水栓以外 採水栓が設置されていない原水の採水においては、ステンレス製等の採水器具(2L以上)と、投げ込み用のロープ(10m程度)を用意し採水する。
なお、検査用試料は、採水器具を充分に原水で共洗い後のものを使用する。
2.現場における水質検査 現場における水質検査が指定されている項目については、5L/分で5分間流水直後に実施する。
残留塩素が検出されない場合は引き続き5分間流出させ実施する。
3.採水瓶水質検査項目により下表の採水瓶を用意する。
水質検査項目 採水瓶の種類 採水容量 等 備 考1 鉛用 ポリエチレン瓶 500mL以上2 一般細菌・大腸菌用 (指定なし) 120mL以上3 揮発性有機化合物用テフロン内張のねじ口ガラス瓶40mL 以上 ( 満水)4 シアン用 ガラス瓶又はポリエチレン瓶100mL 以上 ( 満水)5 ホルムアルデヒド用ガラス瓶又はポリエチレン瓶50mL以上(満水)6 金属類用 ポリエチレン瓶 500mL以上7 塩素酸用 ガラス瓶又はポリエチレン瓶50mL 以上 ( 満水)8 フェノール類用 ガラス瓶 500mL 以上 ( 満水)9 ハロ酢酸用 テフロン内張のねじ口ガラス瓶又はポリエチレンキャップ(内蓋)付きポリエチレン瓶50mL以上(満水)10 2-MIB・ジェオスミン用 50mL以上(満水)11 非イオン界面活性剤用 ガラス瓶 500mL以上12 TOCのみ ガラス瓶又はポリエチレン瓶100mL以上12 臭気・味 ガラス瓶 200mL以上13 その他の項目用 検査項目による 検査項目による
様式第8号(第11条関係)令和8年 月 日質 問 回 答 書五所川原市長 佐々木 孝昌(発注担当課:水道課 浄水管理室)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号 浄水委第1号業務名 水質基準項目等水質検査業務(回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容質問にあたっての注意事項1 質問がある場合は、本書に質問内容等を記載し提出すること。
(質問がない場合は提出しないこと。)2 提出は、発注担当課にあらかじめ電話連絡をしたうえFAXで行うこと。
電話番号:0173-34-2639 FAX番号:0173-34-26393 質問受付の期限について仕様書等で定めていない場合は、設計図書等の縦覧初日又は配付等の日から起算して3日後とする。
4 質問者に対しては、速やかにFAXで回答する。
(用紙サイズ:A4縦長)
別紙(案)業 務 委 託 契 約 書業務番号 浄水委第1号1 業 務 名 水質基準項目等水質検査業務2 業務場所 五所川原市内一円3 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月25日まで4 委 託 料 ¥ (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥5 契約保証金 6 そ の 他 上記の委託業務について、発注者 五所川原市 と受注者 とは、別紙の条項によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、当事者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。令和 8年 月 日 発 注 者 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市長 佐々木 孝昌 ㊞ 受 注 者 ㊞1約款(総則)第1条 受注者は、別冊仕様書(受注条件明細)に基づき、頭書の契約金額をもって業務を完了し、成果品を発注者に提出しなければならない。
2 仕様書(受注条件明細)に明示されていない事項又は符合しない事項については、発注者と受注者とが協議のうえ書面により定める。
(契約の保証)第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。
この場合において、第4号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付 ⑵ 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 ⑶ 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
)の保証が付されるためのもの ⑷ この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第4項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の10 0分の5以上としなければならない。
3 第1項の規定により、発注者が同項第4号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の1 0 0分の5に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(再委託の禁止)第4条 受注者は、委託業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、その一部についてあらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(秘密保持義務)第5条 発注者及び受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 委託業務の実施に当たって取り扱うこととなる個人情報は、必要な範囲内で使用するものとする。
3 前項の個人情報は原則として複製を禁ずるものとする。
ただし、相手方の許可を得た場合はこの限りではない。
4 発注者及び受注者は、前各号に掲げる秘密及び個人情報等が漏洩しないよう万全の管理体制を整えるものとする。
万が一、情報漏洩事故が発生した場合は、速やかに拡散防止策を講じると共に相手方に報告しなければならない。
5 本条の秘密保持義務は、この契約終了後も継続するものとする。
2(監督員)第6条 発注者は、監督員を定めたときは、書面により、その氏名を受注者に通知するものとする。
監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、仕様書の定めるところにより、必要な監督を行うほか、次条第1項に規定する主任担当者に対して指示を与える等の職務を行う。
(主任担当者)第7条 受注者は、委託業務を指導監督する主任担当者を定めて、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
主任担当者を変更したときも、同様とする。
2 発注者は、受注者が定めた主任担当者の委託業務に関する指導監督が不適当であるために委託業務の実施に支障があると認められた場合は、受注者に対し、理由を明示してその交代を求めることができる。
(業務内容の変更等)第8条 発注者は、必要があると認めるときは、書面により受注者に通知して、委託業務の内容を変更し、又は委託業務の全部若しくは一部の実施を一時中止させることができる。
この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ書面により定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、受注者は、発注者に対して損害の賠償を請求することができる。
この場合の賠償額については、発注者と受注者とが協議のうえ定める。
(受注者の請求による委託期間の延長)第9条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰することができない理由により委託期間内にすべての委託業務を完成することができないときは、発注者に対して、その理由を明らかにした書面により委託期間の延長を求めることができる。
この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議のうえ書面により定める。
(委託業務の実施に係る損害)第10条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(成果品の検査)第11条 受注者は、毎月の委託業務を終了したときは、発注者に成果品を提出するものとする。
また、すべての委託業務を完了したときは、委託期間内に完了届及び成果品を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により成果品が提出されたときは、その日から起算して14日以内に検査をしなければならない。
この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、発注者の指定する期日までに成果品を補正した上、発注者の検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の再検査について準用する。
(所有権及び知的財産権)第12条 成果品の所有権は、前条の検査に合格したとき、発注者に移転するものとする。
2 成果品の著作権は、著作権法に従い受注者に従属するものとする。
ただし、成果品に、発注者又は第三者の著作物が含まれている場合、当該著作物(当該著作物を改変したものを含む。)の著作権は、発注者又は第三者に帰属するものとする。
33 成果品以外に受注者が委託業務の過程で発注者に提供した資料に関する著作権は受注者に留保するものとするが、発注者は、当該提供資料等を自らの業務処理に用いるために必要な範囲で使用できるものとする。
(委託料の支払い)第13条 受注者は、第11条第2項(同条第4項において準用する場合も含む。)の規定による検査に合格した旨の通知を受けたときは、発注者に委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。
(契約不適合責任期間)第14条 第11条に基づく検査完了後、成果品について仕様書との不一致が生じた場合、発注者及び受注者は当該不一致の原因について協議を行うものとする。
協議の結果、当該不一致が受注者の責任に帰すべきものであると判断された場合には、受注者は自己の責任と負担において当該成果品の修正を行うものとする。
なお、本条により受注者が責任を負う期間は、検査完了日から1年間とする。
(履行遅滞の場合における遅滞利息)第15条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により委託期間内にすべての委託業務を完了することができないときは、遅滞利息の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の遅滞利息は、遅延日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセントの割合で計算して得 た金額とする。
この場合において、遅滞利息の額が1 00円満であるとき、又はその額に10 0円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅滞利息を契約金額より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
(発注者の解除権)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ その責めに帰する理由により本契約締結後、相当の期間を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ その責めに帰する理由により委託期間内又は委託期間経過後相当の期間内に委託業務を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
⑷ 第19条各号に規定する理由によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
⑸ 差押さえ、仮差押さえ、仮処分、競売、破産手続き開始、会社更生法手続き開始の申し立てがあったとき、もしくは、精算に入ったとき。
⑹ その他、この契約の条項に違反したとき。
(違約金)第17条 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除したときは、委託料の100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
2 前項の場合において、第2条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(損害賠償)第18条 発注者は、第16条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条第1項の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
4(受注者の解除権)第19条 受注者は次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 第8条第1項の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第8条第1項の規定による委託業務の中止期間が委託期間の2分の1を超えたとき。
(契約保証金の還付)第20条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は前条の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(その他の協議事項)第21条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。
第 1 号業 務 名五 所 川 原 市 上 下 水 道 部令和 8 年度 業務番号 浄 水 委水 質 基 準 項 目 等 水 質 検 査 業 務縦 覧 設 計 書水 道 課 浄 水 管 理 室数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額1 分析業務費基準項目(52項目) 式 1 12,924,900 (内訳書 1)管理目標項目・クリプトスポリジウム等その他項目 式 1 2,147,400 (内訳書 2)直接業務費 15,072,300≒ 15,070,000消費税相当額 式 1 1,507,000 15,070,000 ×10%業務委託費 16,577,000水質基準項目等水質検査業務原 設 計 変 更 設 計※各明細を構成する単価において、すべて諸経費込みの単価である。
名称 仕 様 単位 備 考(内訳書 1)数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額分析業務費4月 式 1 1,995,900 明細書1-15月 式 1 568,000 明細書1-26月 式 1 520,000 明細書1-37月 式 1 3,026,500 明細書1-48月 式 1 528,400 明細書1-59月 式 1 576,400 明細書1-610月 式 1 2,655,600 明細書1-711月 式 1 456,400 明細書1-812月 式 1 360,900 明細書1-91月 式 1 1,515,000 明細書1-102月 式 1 360,900 明細書1-113月 式 1 360,900 明細書1-12計 12,924,900分 析 業 務 費 (基準51項目 原水・浄水)原 設 計 変 更 設 計名称 仕 様 単位 備 考(内訳書 2)数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額分析業務費管理目標項目・クリプトスポリジウム等その他項目 式 1 2,147,400 明細書2分 析 業 務 費 (管理目標項目・クリプトスポリジウム等その他項目 原水・浄水)原 設 計 変 更 設 計名称 仕 様 単位 備 考明細書1-14月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 9 11 20 1,000 20,0002 大腸菌 9 11 20 2,000 40,0003 カドミウム及びその化合物 0 0 0 3,000 04 水銀及びその化合物 0 0 0 4,200 05 セレン及びその化合物 0 0 0 3,200 06 鉛及びその化合物 0 0 0 3,200 07 ヒ素及びその化合物 0 0 0 3,200 08 六価クロム化合物 8 6 14 3,200 44,8009 亜硝酸態窒素 9 11 20 2,000 40,00010 シアン化合物及び塩化シアン 9 11 20 4,000 80,00011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 9 11 20 2,000 40,00012 フッ素及びその化合物 0 11 11 2,200 24,20013 ホウ素及びその化合物 0 0 0 3,200 014 四塩化炭素 0 0 0 4,000 015 1,4-ジオキサン 0 0 0 4,000 016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン0 0 0 4,000 017 ジクロロメタン 0 0 0 4,000 018 テトラクロロエチレン 0 0 0 4,000 019 トリクロロエチレン 0 0 0 4,000 020 PFOS及びPFOA 2 3 5 70,000 350,00021 ベンゼン 0 0 0 4,000 022 塩素酸 8 6 14 2,000 28,00023 クロロ酢酸 8 6 14 7,000 98,00024 クロロホルム 8 6 14 3,000 42,00025 ジクロロ酢酸 8 6 14 7,000 98,00026 ジブロモクロロメタン 8 6 14 3,000 42,00027 臭素酸 8 6 14 7,000 98,00028 総トリハロメタン 8 6 14 3,000 42,00029 トリクロロ酢酸 8 6 14 6,000 84,00030 ブロモジクロロメタン 8 6 14 3,000 42,00031 ブロモホルム 8 6 14 3,000 42,00032 ホルムアルデヒド 8 6 14 6,000 84,00033 亜鉛及びその化合物 0 0 0 2,000 034 アルミニウム及びその化合物 9 0 9 3,200 28,80035 鉄及びその化合物 9 11 20 3,200 64,00036 銅及びその化合物 0 0 0 3,200 037 ナトリウム及びその化合物 0 11 11 2,900 31,90038 マンガン及びその化合物 9 11 20 3,200 64,00039 塩化物イオン 9 11 20 1,000 20,00040 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 11 20 2,000 40,00041 蒸発残留物 9 11 20 2,000 40,00042 陰イオン界面活性剤 0 0 0 4,000 043 ジェオスミン 9 3 12 12,000 144,00044 2-メチルイソボルネオール 9 3 12 12,000 144,00045 非イオン界面活性剤 0 0 0 12,000 046 フェノール類 0 0 0 4,000 047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 9 11 20 2,000 40,00048 PH値 9 11 20 500 10,00049 味 8 6 14 300 4,20050 臭気 9 11 20 300 6,00051 色度 9 11 20 500 10,00052 濁度 9 11 20 500 10,000268 274 542 1,995,900水質基準項目(52項目)検体数明細書1-25月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 11 11 22 1,000 22,0002 大腸菌 11 11 22 2,000 44,0003 カドミウム及びその化合物 0 0 0 3,000 04 水銀及びその化合物 0 0 0 4,200 05 セレン及びその化合物 0 0 0 3,200 06 鉛及びその化合物 0 0 0 3,200 07 ヒ素及びその化合物 0 0 0 3,200 08 六価クロム化合物 0 0 0 3,200 09 亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 010 シアン化合物及び塩化シアン 0 0 0 4,000 011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 012 フッ素及びその化合物 0 0 0 2,200 013 ホウ素及びその化合物 0 0 0 3,200 014 四塩化炭素 0 0 0 4,000 015 1,4-ジオキサン 0 0 0 4,000 016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン0 0 0 4,000 017 ジクロロメタン 0 0 0 4,000 018 テトラクロロエチレン 0 0 0 4,000 019 トリクロロエチレン 0 0 0 4,000 020 PFOS及びPFOA 0 0 0 70,000 021 ベンゼン 0 0 0 4,000 022 塩素酸 0 0 0 2,000 023 クロロ酢酸 0 0 0 7,000 024 クロロホルム 0 0 0 3,000 025 ジクロロ酢酸 0 0 0 7,000 026 ジブロモクロロメタン 0 0 0 3,000 027 臭素酸 0 0 0 7,000 028 総トリハロメタン 0 0 0 3,000 029 トリクロロ酢酸 0 0 0 6,000 030 ブロモジクロロメタン 0 0 0 3,000 031 ブロモホルム 0 0 0 3,000 032 ホルムアルデヒド 0 0 0 6,000 033 亜鉛及びその化合物 0 0 0 2,000 034 アルミニウム及びその化合物 0 0 0 3,200 035 鉄及びその化合物 4 0 4 3,200 12,80036 銅及びその化合物 0 0 0 3,200 037 ナトリウム及びその化合物 0 0 0 2,900 038 マンガン及びその化合物 4 0 4 3,200 12,80039 塩化物イオン 11 11 22 1,000 22,00040 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 0 0 0 2,000 041 蒸発残留物 4 11 15 2,000 30,00042 陰イオン界面活性剤 0 0 0 4,000 043 ジェオスミン 9 5 14 12,000 168,00044 2-メチルイソボルネオール 9 5 14 12,000 168,00045 非イオン界面活性剤 0 0 0 12,000 046 フェノール類 0 0 0 4,000 047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 11 11 22 2,000 44,00048 PH値 11 11 22 500 11,00049 味 10 6 16 300 4,80050 臭気 11 11 22 300 6,60051 色度 11 11 22 500 11,00052 濁度 11 11 22 500 11,000128 115 243 568,000水質基準項目(52項目)検体数明細書1-36月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 11 11 22 1,000 22,0002 大腸菌 11 11 22 2,000 44,0003 カドミウム及びその化合物 0 0 0 3,000 04 水銀及びその化合物 0 0 0 4,200 05 セレン及びその化合物 0 0 0 3,200 06 鉛及びその化合物 0 0 0 3,200 07 ヒ素及びその化合物 0 0 0 3,200 08 六価クロム化合物 0 0 0 3,200 09 亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 010 シアン化合物及び塩化シアン 0 0 0 4,000 011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 012 フッ素及びその化合物 0 0 0 2,200 013 ホウ素及びその化合物 0 0 0 3,200 014 四塩化炭素 0 0 0 4,000 015 1,4-ジオキサン 0 0 0 4,000 016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン0 0 0 4,000 017 ジクロロメタン 0 0 0 4,000 018 テトラクロロエチレン 0 0 0 4,000 019 トリクロロエチレン 0 0 0 4,000 020 PFOS及びPFOA 0 0 0 70,000 021 ベンゼン 0 0 0 4,000 022 塩素酸 0 0 0 2,000 023 クロロ酢酸 0 0 0 7,000 024 クロロホルム 0 0 0 3,000 025 ジクロロ酢酸 0 0 0 7,000 026 ジブロモクロロメタン 0 0 0 3,000 027 臭素酸 0 0 0 7,000 028 総トリハロメタン 0 0 0 3,000 029 トリクロロ酢酸 0 0 0 6,000 030 ブロモジクロロメタン 0 0 0 3,000 031 ブロモホルム 0 0 0 3,000 032 ホルムアルデヒド 0 0 0 6,000 033 亜鉛及びその化合物 0 0 0 2,000 034 アルミニウム及びその化合物 0 0 0 3,200 035 鉄及びその化合物 4 0 4 3,200 12,80036 銅及びその化合物 0 0 0 3,200 037 ナトリウム及びその化合物 0 0 0 2,900 038 マンガン及びその化合物 4 0 4 3,200 12,80039 塩化物イオン 11 11 22 1,000 22,00040 カルシウム、
マグネシウム等(硬度) 0 0 0 2,000 041 蒸発残留物 4 11 15 2,000 30,00042 陰イオン界面活性剤 0 0 0 4,000 043 ジェオスミン 9 3 12 12,000 144,00044 2-メチルイソボルネオール 9 3 12 12,000 144,00045 非イオン界面活性剤 0 0 0 12,000 046 フェノール類 0 0 0 4,000 047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 11 11 22 2,000 44,00048 PH値 11 11 22 500 11,00049 味 10 6 16 300 4,80050 臭気 11 11 22 300 6,60051 色度 11 11 22 500 11,00052 濁度 11 11 22 500 11,000128 111 239 520,000水質基準項目(52項目)検体数明細書1-47月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 11 11 22 1,000 22,0002 大腸菌 11 11 22 2,000 44,0003 カドミウム及びその化合物 4 8 12 3,000 36,0004 水銀及びその化合物 4 8 12 4,200 50,4005 セレン及びその化合物 4 8 12 3,200 38,4006 鉛及びその化合物 4 8 12 3,200 38,4007 ヒ素及びその化合物 4 8 12 3,200 38,4008 六価クロム化合物 9 11 20 3,200 64,0009 亜硝酸態窒素 9 11 20 2,000 40,00010 シアン化合物及び塩化シアン 9 11 20 4,000 80,00011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 11 11 22 2,000 44,00012 フッ素及びその化合物 4 11 15 2,200 33,00013 ホウ素及びその化合物 4 8 12 3,200 38,40014 四塩化炭素 4 8 12 4,000 48,00015 1,4-ジオキサン 4 8 12 4,000 48,00016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン4 8 12 4,000 48,00017 ジクロロメタン 4 8 12 4,000 48,00018 テトラクロロエチレン 4 8 12 4,000 48,00019 トリクロロエチレン 4 8 12 4,000 48,00020 PFOS及びPFOA 1 3 4 70,000 280,00021 ベンゼン 4 8 12 4,000 48,00022 塩素酸 10 6 16 2,000 32,00023 クロロ酢酸 8 6 14 7,000 98,00024 クロロホルム 8 6 14 3,000 42,00025 ジクロロ酢酸 8 6 14 7,000 98,00026 ジブロモクロロメタン 8 6 14 3,000 42,00027 臭素酸 8 6 14 7,000 98,00028 総トリハロメタン 8 6 14 3,000 42,00029 トリクロロ酢酸 8 6 14 6,000 84,00030 ブロモジクロロメタン 8 6 14 3,000 42,00031 ブロモホルム 8 6 14 3,000 42,00032 ホルムアルデヒド 8 6 14 6,000 84,00033 亜鉛及びその化合物 4 8 12 2,000 24,00034 アルミニウム及びその化合物 9 8 17 3,200 54,40035 鉄及びその化合物 11 11 22 3,200 70,40036 銅及びその化合物 4 8 12 3,200 38,40037 ナトリウム及びその化合物 4 11 15 2,900 43,50038 マンガン及びその化合物 11 11 22 3,200 70,40039 塩化物イオン 11 11 22 1,000 22,00040 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 11 20 2,000 40,00041 蒸発残留物 9 11 20 2,000 40,00042 陰イオン界面活性剤 4 8 12 4,000 48,00043 ジェオスミン 9 8 17 12,000 204,00044 2-メチルイソボルネオール 9 8 17 12,000 204,00045 非イオン界面活性剤 4 8 12 12,000 144,00046 フェノール類 4 8 12 4,000 48,00047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 11 11 22 2,000 44,00048 PH値 11 11 22 500 11,00049 味 10 6 16 300 4,80050 臭気 11 11 22 300 6,60051 色度 11 11 22 500 11,00052 濁度 11 11 22 500 11,000374 441 815 3,026,500水質基準項目(52項目)検体数明細書1-58月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 11 11 22 1,000 22,0002 大腸菌 11 11 22 2,000 44,0003 カドミウム及びその化合物 0 0 0 3,000 04 水銀及びその化合物 0 0 0 4,200 05 セレン及びその化合物 0 0 0 3,200 06 鉛及びその化合物 0 0 0 3,200 07 ヒ素及びその化合物 0 0 0 3,200 08 六価クロム化合物 0 0 0 3,200 09 亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 010 シアン化合物及び塩化シアン 0 0 0 4,000 011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 012 フッ素及びその化合物 0 0 0 2,200 013 ホウ素及びその化合物 0 0 0 3,200 014 四塩化炭素 0 0 0 4,000 015 1,4-ジオキサン 0 0 0 4,000 016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン0 0 0 4,000 017 ジクロロメタン 0 0 0 4,000 018 テトラクロロエチレン 0 0 0 4,000 019 トリクロロエチレン 0 0 0 4,000 020 PFOS及びPFOA 0 0 0 70,000 021 ベンゼン 0 0 0 4,000 022 塩素酸 0 0 0 2,000 023 クロロ酢酸 0 0 0 7,000 024 クロロホルム 0 0 0 3,000 025 ジクロロ酢酸 0 0 0 7,000 026 ジブロモクロロメタン 0 0 0 3,000 027 臭素酸 0 0 0 7,000 028 総トリハロメタン 0 0 0 3,000 029 トリクロロ酢酸 0 0 0 6,000 030 ブロモジクロロメタン 0 0 0 3,000 031 ブロモホルム 0 0 0 3,000 032 ホルムアルデヒド 0 0 0 6,000 033 亜鉛及びその化合物 0 0 0 2,000 034 アルミニウム及びその化合物 0 0 0 3,200 035 鉄及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00036 銅及びその化合物 0 0 0 3,200 037 ナトリウム及びその化合物 0 0 0 2,900 038 マンガン及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00039 塩化物イオン 11 11 22 1,000 22,00040 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 0 0 0 2,000 041 蒸発残留物 5 11 16 2,000 32,00042 陰イオン界面活性剤 0 0 0 4,000 043 ジェオスミン 9 3 12 12,000 144,00044 2-メチルイソボルネオール 9 3 12 12,000 144,00045 非イオン界面活性剤 0 0 0 12,000 046 フェノール類 0 0 0 4,000 047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 11 11 22 2,000 44,00048 PH値 11 11 22 500 11,00049 味 10 6 16 300 4,80050 臭気 11 11 22 300 6,60051 色度 11 11 22 500 11,00052 濁度 11 11 22 500 11,000131 111 242 528,400水質基準項目(52項目)検体数明細書1-69月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 11 11 22 1,000 22,0002 大腸菌 11 11 22 2,000 44,0003 カドミウム及びその化合物 0 0 0 3,000 04 水銀及びその化合物 0 0 0 4,200 05 セレン及びその化合物 0 0 0 3,200 06 鉛及びその化合物 0 0 0 3,200 07 ヒ素及びその化合物 0 0 0 3,200 08 六価クロム化合物 0 0 0 3,200 09 亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 010 シアン化合物及び塩化シアン 0 0 0 4,000 011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 012 フッ素及びその化合物 0 0 0 2,200 013 ホウ素及びその化合物 0 0 0 3,200 014 四塩化炭素 0 0 0 4,000 015 1,4-ジオキサン 0 0 0 4,000 016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン0 0 0 4,000 017 ジクロロメタン 0 0 0 4,000 018 テトラクロロエチレン 0 0 0 4,000 019 トリクロロエチレン 0 0 0 4,000 020 PFOS及びPFOA 0 0 0 70,000 021 ベンゼン 0 0 0 4,000 022 塩素酸 0 0 0 2,000 023 クロロ酢酸 0 0 0 7,000 024 クロロホルム 0 0 0 3,000 025 ジクロロ酢酸 0 0 0 7,000 026 ジブロモクロロメタン 0 0 0 3,000 027 臭素酸 0 0 0 7,000 028 総トリハロメタン 0 0 0 3,000 029 トリクロロ酢酸 0 0 0 6,000 030 ブロモジクロロメタン 0 0 0 3,000 031 ブロモホルム 0 0 0 3,000 032 ホルムアルデヒド 0 0 0 6,000 033 亜鉛及びその化合物 0 0 0 2,000 034 アルミニウム及びその化合物 0 0 0 3,200 035 鉄及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00036 銅及びその化合物 0 0 0 3,200 037 ナトリウム及びその化合物 0 0 0 2,900 038 マンガン及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00039 塩化物イオン 11 11 22 1,000 22,00040 カルシウム、
マグネシウム等(硬度) 0 0 0 2,000 041 蒸発残留物 5 11 16 2,000 32,00042 陰イオン界面活性剤 0 0 0 4,000 043 ジェオスミン 9 5 14 12,000 168,00044 2-メチルイソボルネオール 9 5 14 12,000 168,00045 非イオン界面活性剤 0 0 0 12,000 046 フェノール類 0 0 0 4,000 047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 11 11 22 2,000 44,00048 PH値 11 11 22 500 11,00049 味 10 6 16 300 4,80050 臭気 11 11 22 300 6,60051 色度 11 11 22 500 11,00052 濁度 11 11 22 500 11,000131 115 246 576,400水質基準項目(52項目)検体数明細書1-710月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 11 11 22 1,000 22,0002 大腸菌 11 11 22 2,000 44,0003 カドミウム及びその化合物 5 3 8 3,000 24,0004 水銀及びその化合物 5 3 8 4,200 33,6005 セレン及びその化合物 5 3 8 3,200 25,6006 鉛及びその化合物 5 3 8 3,200 25,6007 ヒ素及びその化合物 5 3 8 3,200 25,6008 六価クロム化合物 8 6 14 3,200 44,8009 亜硝酸態窒素 9 11 20 2,000 40,00010 シアン化合物及び塩化シアン 9 11 20 4,000 80,00011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 11 11 22 2,000 44,00012 フッ素及びその化合物 5 11 16 2,200 35,20013 ホウ素及びその化合物 5 3 8 3,200 25,60014 四塩化炭素 5 3 8 4,000 32,00015 1,4-ジオキサン 5 3 8 4,000 32,00016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン5 3 8 4,000 32,00017 ジクロロメタン 5 3 8 4,000 32,00018 テトラクロロエチレン 5 3 8 4,000 32,00019 トリクロロエチレン 5 3 8 4,000 32,00020 PFOS及びPFOA 1 3 4 70,000 280,00021 ベンゼン 5 3 8 4,000 32,00022 塩素酸 10 6 16 2,000 32,00023 クロロ酢酸 8 6 14 7,000 98,00024 クロロホルム 8 6 14 3,000 42,00025 ジクロロ酢酸 8 6 14 7,000 98,00026 ジブロモクロロメタン 8 6 14 3,000 42,00027 臭素酸 8 6 14 7,000 98,00028 総トリハロメタン 8 6 14 3,000 42,00029 トリクロロ酢酸 8 6 14 6,000 84,00030 ブロモジクロロメタン 8 6 14 3,000 42,00031 ブロモホルム 8 6 14 3,000 42,00032 ホルムアルデヒド 8 6 14 6,000 84,00033 亜鉛及びその化合物 5 3 8 2,000 16,00034 アルミニウム及びその化合物 9 3 12 3,200 38,40035 鉄及びその化合物 11 11 22 3,200 70,40036 銅及びその化合物 5 3 8 3,200 25,60037 ナトリウム及びその化合物 5 11 16 2,900 46,40038 マンガン及びその化合物 11 11 22 3,200 70,40039 塩化物イオン 11 11 22 1,000 22,00040 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 11 20 2,000 40,00041 蒸発残留物 9 11 20 2,000 40,00042 陰イオン界面活性剤 5 3 8 4,000 32,00043 ジェオスミン 9 6 15 12,000 180,00044 2-メチルイソボルネオール 9 6 15 12,000 180,00045 非イオン界面活性剤 5 3 8 12,000 96,00046 フェノール類 5 3 8 4,000 32,00047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 11 11 22 2,000 44,00048 PH値 11 11 22 500 11,00049 味 10 6 16 300 4,80050 臭気 11 11 22 300 6,60051 色度 11 11 22 500 11,00052 濁度 11 11 22 500 11,000393 337 730 2,655,600水質基準項目(52項目)検体数明細書1-811月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 11 11 22 1,000 22,0002 大腸菌 11 11 22 2,000 44,0003 カドミウム及びその化合物 0 0 0 3,000 04 水銀及びその化合物 0 0 0 4,200 05 セレン及びその化合物 0 0 0 3,200 06 鉛及びその化合物 0 0 0 3,200 07 ヒ素及びその化合物 0 0 0 3,200 08 六価クロム化合物 0 0 0 3,200 09 亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 010 シアン化合物及び塩化シアン 0 0 0 4,000 011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 012 フッ素及びその化合物 0 0 0 2,200 013 ホウ素及びその化合物 0 0 0 3,200 014 四塩化炭素 0 0 0 4,000 015 1,4-ジオキサン 0 0 0 4,000 016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン0 0 0 4,000 017 ジクロロメタン 0 0 0 4,000 018 テトラクロロエチレン 0 0 0 4,000 019 トリクロロエチレン 0 0 0 4,000 020 PFOS及びPFOA 0 0 0 70,000 021 ベンゼン 0 0 0 4,000 022 塩素酸 0 0 0 2,000 023 クロロ酢酸 0 0 0 7,000 024 クロロホルム 0 0 0 3,000 025 ジクロロ酢酸 0 0 0 7,000 026 ジブロモクロロメタン 0 0 0 3,000 027 臭素酸 0 0 0 7,000 028 総トリハロメタン 0 0 0 3,000 029 トリクロロ酢酸 0 0 0 6,000 030 ブロモジクロロメタン 0 0 0 3,000 031 ブロモホルム 0 0 0 3,000 032 ホルムアルデヒド 0 0 0 6,000 033 亜鉛及びその化合物 0 0 0 2,000 034 アルミニウム及びその化合物 0 0 0 3,200 035 鉄及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00036 銅及びその化合物 0 0 0 3,200 037 ナトリウム及びその化合物 0 0 0 2,900 038 マンガン及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00039 塩化物イオン 11 11 22 1,000 22,00040 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 0 0 0 2,000 041 蒸発残留物 5 11 16 2,000 32,00042 陰イオン界面活性剤 0 0 0 4,000 043 ジェオスミン 9 0 9 12,000 108,00044 2-メチルイソボルネオール 9 0 9 12,000 108,00045 非イオン界面活性剤 0 0 0 12,000 046 フェノール類 0 0 0 4,000 047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 11 11 22 2,000 44,00048 PH値 11 11 22 500 11,00049 味 10 6 16 300 4,80050 臭気 11 11 22 300 6,60051 色度 11 11 22 500 11,00052 濁度 11 11 22 500 11,000131 105 236 456,400水質基準項目(52項目)検体数明細書1-912月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 9 3 12 1,000 12,0002 大腸菌 9 3 12 2,000 24,0003 カドミウム及びその化合物 0 0 0 3,000 04 水銀及びその化合物 0 0 0 4,200 05 セレン及びその化合物 0 0 0 3,200 06 鉛及びその化合物 0 0 0 3,200 07 ヒ素及びその化合物 0 0 0 3,200 08 六価クロム化合物 0 0 0 3,200 09 亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 010 シアン化合物及び塩化シアン 0 0 0 4,000 011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 012 フッ素及びその化合物 0 0 0 2,200 013 ホウ素及びその化合物 0 0 0 3,200 014 四塩化炭素 0 0 0 4,000 015 1,4-ジオキサン 0 0 4,000 016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン0 0 0 4,000 017 ジクロロメタン 0 0 0 4,000 018 テトラクロロエチレン 0 0 0 4,000 019 トリクロロエチレン 0 0 0 4,000 020 PFOS及びPFOA 0 0 0 70,000 021 ベンゼン 0 0 0 4,000 022 塩素酸 0 0 0 2,000 023 クロロ酢酸 0 0 0 7,000 024 クロロホルム 0 0 0 3,000 025 ジクロロ酢酸 0 0 0 7,000 026 ジブロモクロロメタン 0 0 0 3,000 027 臭素酸 0 0 0 7,000 028 総トリハロメタン 0 0 0 3,000 029 トリクロロ酢酸 0 0 0 6,000 030 ブロモジクロロメタン 0 0 0 3,000 031 ブロモホルム 0 0 0 3,000 032 ホルムアルデヒド 0 0 0 6,000 033 亜鉛及びその化合物 0 0 0 2,000 034 アルミニウム及びその化合物 0 0 0 3,200 035 鉄及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00036 銅及びその化合物 0 0 0 3,200 037 ナトリウム及びその化合物 0 0 0 2,900 038 マンガン及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00039 塩化物イオン 9 3 12 1,000 12,00040 カルシウム、
マグネシウム等(硬度) 0 0 0 2,000 041 蒸発残留物 5 3 8 2,000 16,00042 陰イオン界面活性剤 0 0 0 4,000 043 ジェオスミン 9 0 9 12,000 108,00044 2-メチルイソボルネオール 9 0 9 12,000 108,00045 非イオン界面活性剤 0 0 0 12,000 046 フェノール類 0 0 0 4,000 047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 9 3 12 2,000 24,00048 PH値 9 3 12 500 6,00049 味 8 3 11 300 3,30050 臭気 9 3 12 300 3,60051 色度 9 3 12 500 6,00052 濁度 9 3 12 500 6,000113 30 143 360,900水質基準項目(52項目)検体数明細書1-101月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 9 3 12 1,000 12,0002 大腸菌 9 3 12 2,000 24,0003 カドミウム及びその化合物 0 0 0 3,000 04 水銀及びその化合物 0 0 0 4,200 05 セレン及びその化合物 0 0 0 3,200 06 鉛及びその化合物 0 0 0 3,200 07 ヒ素及びその化合物 0 0 0 3,200 08 六価クロム化合物 8 3 11 3,200 35,2009 亜硝酸態窒素 9 3 12 2,000 24,00010 シアン化合物及び塩化シアン 9 3 12 4,000 48,00011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 9 3 12 2,000 24,00012 フッ素及びその化合物 0 3 3 2,200 6,60013 ホウ素及びその化合物 0 0 0 3,200 014 四塩化炭素 0 0 0 4,000 015 1,4-ジオキサン 0 0 0 4,000 016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン0 0 0 4,000 017 ジクロロメタン 0 0 0 4,000 018 テトラクロロエチレン 0 0 0 4,000 019 トリクロロエチレン 0 0 0 4,000 020 PFOS及びPFOA 1 3 4 70,000 280,00021 ベンゼン 0 0 0 4,000 022 塩素酸 8 3 11 2,000 22,00023 クロロ酢酸 8 3 11 7,000 77,00024 クロロホルム 8 3 11 3,000 33,00025 ジクロロ酢酸 8 3 11 7,000 77,00026 ジブロモクロロメタン 8 3 11 3,000 33,00027 臭素酸 8 3 11 7,000 77,00028 総トリハロメタン 8 3 11 3,000 33,00029 トリクロロ酢酸 8 3 11 6,000 66,00030 ブロモジクロロメタン 8 3 11 3,000 33,00031 ブロモホルム 8 3 11 3,000 33,00032 ホルムアルデヒド 8 3 11 6,000 66,00033 亜鉛及びその化合物 0 0 0 2,000 034 アルミニウム及びその化合物 9 0 9 3,200 28,80035 鉄及びその化合物 9 3 12 3,200 38,40036 銅及びその化合物 0 0 0 3,200 037 ナトリウム及びその化合物 0 3 3 2,900 8,70038 マンガン及びその化合物 9 3 12 3,200 38,40039 塩化物イオン 9 3 12 1,000 12,00040 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 9 3 12 2,000 24,00041 蒸発残留物 9 3 12 2,000 24,00042 陰イオン界面活性剤 0 0 0 4,000 043 ジェオスミン 9 3 12 12,000 144,00044 2-メチルイソボルネオール 9 3 12 12,000 144,00045 非イオン界面活性剤 0 0 0 12,000 046 フェノール類 0 0 0 4,000 047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 9 3 12 2,000 24,00048 PH値 9 3 12 500 6,00049 味 8 3 11 300 3,30050 臭気 9 3 12 300 3,60051 色度 9 3 12 500 6,00052 濁度 9 3 12 500 6,000267 99 366 1,515,000水質基準項目(52項目)検体数明細書1-112月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 9 3 12 1,000 12,0002 大腸菌 9 3 12 2,000 24,0003 カドミウム及びその化合物 0 0 0 3,000 04 水銀及びその化合物 0 0 0 4,200 05 セレン及びその化合物 0 0 0 3,200 06 鉛及びその化合物 0 0 0 3,200 07 ヒ素及びその化合物 0 0 0 3,200 08 六価クロム化合物 0 0 0 3,200 09 亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 010 シアン化合物及び塩化シアン 0 0 0 4,000 011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 012 フッ素及びその化合物 0 0 0 2,200 013 ホウ素及びその化合物 0 0 0 3,200 014 四塩化炭素 0 0 0 4,000 015 1,4-ジオキサン 0 0 0 4,000 016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン0 0 0 4,000 017 ジクロロメタン 0 0 0 4,000 018 テトラクロロエチレン 0 0 0 4,000 019 トリクロロエチレン 0 0 0 4,000 020 PFOS及びPFOA 0 0 0 70,000 021 ベンゼン 0 0 0 4,000 022 塩素酸 0 0 0 2,000 023 クロロ酢酸 0 0 0 7,000 024 クロロホルム 0 0 0 3,000 025 ジクロロ酢酸 0 0 0 7,000 026 ジブロモクロロメタン 0 0 0 3,000 027 臭素酸 0 0 0 7,000 028 総トリハロメタン 0 0 0 3,000 029 トリクロロ酢酸 0 0 0 6,000 030 ブロモジクロロメタン 0 0 0 3,000 031 ブロモホルム 0 0 0 3,000 032 ホルムアルデヒド 0 0 0 6,000 033 亜鉛及びその化合物 0 0 0 2,000 034 アルミニウム及びその化合物 0 0 0 3,200 035 鉄及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00036 銅及びその化合物 0 0 0 3,200 037 ナトリウム及びその化合物 0 0 0 2,900 038 マンガン及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00039 塩化物イオン 9 3 12 1,000 12,00040 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 0 0 0 2,000 041 蒸発残留物 5 3 8 2,000 16,00042 陰イオン界面活性剤 0 0 0 4,000 043 ジェオスミン 9 0 9 12,000 108,00044 2-メチルイソボルネオール 9 0 9 12,000 108,00045 非イオン界面活性剤 0 0 0 12,000 046 フェノール類 0 0 0 4,000 047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 9 3 12 2,000 24,00048 PH値 9 3 12 500 6,00049 味 8 3 11 300 3,30050 臭気 9 3 12 300 3,60051 色度 9 3 12 500 6,00052 濁度 9 3 12 500 6,000113 30 143 360,900水質基準項目(52項目)検体数明細書1-123月№ 項目 五所川原 金木 計 単価 合計1 一般細菌 9 3 12 1,000 12,0002 大腸菌 9 3 12 2,000 24,0003 カドミウム及びその化合物 0 0 0 3,000 04 水銀及びその化合物 0 0 0 4,200 05 セレン及びその化合物 0 0 0 3,200 06 鉛及びその化合物 0 0 0 3,200 07 ヒ素及びその化合物 0 0 0 3,200 08 六価クロム化合物 0 0 0 3,200 09 亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 010 シアン化合物及び塩化シアン 0 0 0 4,000 011 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 0 0 0 2,000 012 フッ素及びその化合物 0 0 0 2,200 013 ホウ素及びその化合物 0 0 0 3,200 014 四塩化炭素 0 0 0 4,000 015 1,4-ジオキサン 0 0 0 4,000 016シスー1,2-ジクロロエチン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン0 0 0 4,000 017 ジクロロメタン 0 0 0 4,000 018 テトラクロロエチレン 0 0 0 4,000 019 トリクロロエチレン 0 0 0 4,000 020 PFOS及びPFOA 0 0 0 70,000 021 ベンゼン 0 0 0 4,000 022 塩素酸 0 0 0 2,000 023 クロロ酢酸 0 0 0 7,000 024 クロロホルム 0 0 0 3,000 025 ジクロロ酢酸 0 0 0 7,000 026 ジブロモクロロメタン 0 0 0 3,000 027 臭素酸 0 0 0 7,000 028 総トリハロメタン 0 0 0 3,000 029 トリクロロ酢酸 0 0 0 6,000 030 ブロモジクロロメタン 0 0 0 3,000 031 ブロモホルム 0 0 0 3,000 032 ホルムアルデヒド 0 0 0 6,000 033 亜鉛及びその化合物 0 0 0 2,000 034 アルミニウム及びその化合物 0 0 0 3,200 035 鉄及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00036 銅及びその化合物 0 0 0 3,200 037 ナトリウム及びその化合物 0 0 0 2,900 038 マンガン及びその化合物 5 0 5 3,200 16,00039 塩化物イオン 9 3 12 1,000 12,00040 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 0 0 0 2,000 041 蒸発残留物 5 3 8 2,000 16,00042 陰イオン界面活性剤 0 0 0 4,000 043 ジェオスミン 9 0 9 12,000 108,00044 2-メチルイソボルネオール 9 0 9 12,000 108,00045 非イオン界面活性剤 0 0 0 12,000 046 フェノール類 0 0 0 4,000 047 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 9 3 12 2,000 24,00048 PH値 9 3 12 500 6,00049 味 8 3 11 300 3,30050 臭気 9 3 12 300 3,60051 色度 9 3 12 500 6,00052 濁度 9 3 12 500 6,000113 30 143 360,900水質基準項目(52項目)検体数
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様式第1号(第6条関係)条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(業務委託・物品修繕)年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること。
年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記1 業務名 2 取扱種目(分類)名 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の事項について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法又は民事再生法の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更生又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連 絡 先担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
年 月 日五所川原市長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、年 月 日までに 課へ異議申立書を提出してください。
様式第7号(第6条関係)委 託 業 務 実 績 調 書 年 月 日五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 年 月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績について、下記のとおり証明します。
記1 業 務 名 2 同種業務の履行実績業務名発注者名業務場所契約金額履行期間業務概要3 添付書類(1)契約書の写し(2)その他実績を確認することができる書類
委 任 状平成 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代 理 人使用印鑑記業 務 番 号第 号業 務 件 名入札年月日 平成 年 月 日
入 札 辞 退 届 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 下記の工事請負について入札参加資格を有すると認められましたが、都合により入札参加を辞退します。
記 工事番号第 号 工 事 名 工事 辞退理由
契約保証金免除申請書 年 月 日 五所川原市長 (申請者) 住 所 氏 名 に係る契約保証金を次の理由により免除してくださるよう申請します。
理由 □1 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険を締結している。
□2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している。
□3 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した。
契約件名契約金額契約締結年月日履行年月日備考 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印 年 月 日台帳確認印注1 保険会社との間に履行保証保険契約を締結している場合は、当該履行保証保険契約 に係る保険証券を添付すること。
2 保険会社との間に履行保証委託契約を締結している場合は、当該履行保証委託契約に基づく保険会社の公共工事履行保証証券を添付すること。
3 国(公団を含む。)又は他の地方公共団体との契約に係る実積については、その実積に係る証明書を添付すること。
委 任 状平成 年 月 日 五所川原市長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 印 都合により、下記の入札に関する一切の権限を代理人 へ委任します。
代 理 人使用印鑑記業 務 番 号第 号業 務 件 名入札年月日 平成 年 月 日
注意事項1 封筒は長形3号を使用して下さい。
2 3印は管財課に届出している印鑑を使用して下さい。
代理人が入札する場合は、代理人氏名を追加記載し、上記の印に代え、代理人使用印鑑の印としても差し支えありません。
入札者住所・氏名等の記入は表裏どちらの面でも構いません。
また、文字の書く方向は縦書き・横書きどちらでも構いません。
(代理人氏名)商号又は名称住所又は所在裏面(例2)封 筒 記 載 例裏面(例1) 表面(例)業 務 名業 務 番 号入 札 書入札者印印印印印印
様式第2号の2(第6条関係)配 置 予 定 技 術 者 調 書(業務)入札参加希望業務番号:第 号 申請者商号又は名称: 本調書には、当該業務を受注した場合に配置する技術者を記載すること。
配置予定技術者氏 名生 年 月 日法令による資格・免許資格・免許の名称取得年月日・登録番号実務経験年数 年本調書に添付する書類① 配置予定技術者の技術検定合格証明書の写し等、資格・免許を確認できる書類② 健康保険被保険者証の写し等、申請者と技術者が常時直接雇用関係にあることを確認できる書類業 務 経 歴※最近の代表的な類似業務(類似業務の経歴がない場合は主要なもの)の経歴について記載すること。
業 務 名業務の種類業務場所発注者名請負代金額履行期間 年 月 日から 年 月 日まで従事職務名従事期間 年 月 日から 年 月 日まで業務概要注意1 やむを得ない理由がある場合を除き、配置予定技術者を変更することはできません。
2 複数の技術者を配置する場合は、各々について別葉に作成してください。