自家用電気工作物保安管理業務
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- 公告日
- 2026年3月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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自家用電気工作物保安管理業務
1/4 五教総第委16号の業務委託について 標記件名について、下記の条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年3月4日五所川原市教育委員会 教育長 原 真紀記1 競争入札に付する修繕2 入札参加資格 次に掲げる要件を全て満たし、あらかじめ教育長の審査を受け入札参加資格を有すると認められた者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。以下「契約事務規則」という。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3) 五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から入開札の日までにないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされ、決定後の建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の規定による経営事項審査を受けていること。
(5) 令和7年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿(取扱種目219:電気保安管理)に登載されていること。
(1) 業 務 番 号 五教総委第16号(2) 業 務 名 自家用電気工作物保安管理業務(3) 業 務 対 象 校 五所川原小学校、南小学校、中央小学校、栄小学校、三輪小学校、東峰小学校、松島小学校、いずみ小学校、金木小学校、市浦小学校、五所川原第一中学校、五所川原第二中学校、五所川原第三中学校、五所川原第四中学校、金木中学校(全15校)(4) 業 務 期 限 令和9年3月31日(5) 業 務 概 要 電気事業法及び電気事業法施行規則に基づき、対象校に設置されている電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物の維持及び運用に関する保安の監督に係る業務。
詳細は業務仕様書のとおりとする。
(6) 予 定 価 格 公表しない(7) 発 注 担 当 課 教育委員会教育総務課(8) 入札書の提出方法 直接持参の方法による(入札書は所定の日時・場所へ参集の上、投函すること。)2/4(6) 本件入札に係る資格審査申請書提出日以前10年以内に同種業務の履行実績があること。
3 資格審査等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類を各1部提出し、入札参加資格を有することについて教育長の審査を受けること。
ア 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書 イ 履行実績を証する書類(2入札参加資格で実績を求めた場合) ※ア、イの書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
また、履行実績を証する書類を提出する場合は、同書類に記載している書類を添付すること。
(2) 提出方法 発注担当課へ持参すること。
(3) 受付期間 令和8年3月4日(水)から令和8年3月11日(水)までとする。
ただし、閉庁日を除く。
(4) 受付時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
ただし、受付期間最終日の受付時間は午前9時から正午までとする。
(5) 審査結果等 ア 資格の審査結果については、申請者に対して令和8年3月11日以降にFAXにより通知する。
イ 入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは異議を申し立てることができる。
(6) その他 ア 書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出された書類の差換え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を聴取し別途関係書類の提出を求めることがある。
ウ 入札参加資格を有すると認められた者が、入開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
この場合、該当する者にその旨を通知する。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 設計図書等(仕様書、契約書案等)(1)縦覧期間 公告の日から令和8年3月19日まで (2)縦覧方法 五所川原市ホームページ https://www.city.goshogawara.lg.jp/jouhou/nyusatsu/koukoku.html(3) 設計図書等への質問回答ア 質問がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ発注担当課に電話連絡のうえ、令和8年3月16日までにFAXにより提出すること。
イ 質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、入開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2) 入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、発注担当課に持参する3/4こと。
6 入札方法等(1) 入札保証金は免除する。
(2) 入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3) 入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示にしたがい提出すること。
(4) 入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(5) 代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(6) 落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7) 契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(8) 入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
(9) 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(地方自治法施行令第百六十七条の十第二項の規程により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度の入札をすることができる。
7 入開札の執行(1) 日時 令和8年3月19日 9時40分(2) 場所 五所川原市字布屋町41 番地1 市庁舎2 階会議室2A(3) 同日に複数の入開札を行う場合、入札執行者が入開札順を定める。
8 無効の入札 次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 予定価格を事前公表する場合において、予定価格を超える金額の入札(3) 入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1) 最低制限価格を設定する場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、直ちに、くじで落札者を決定する。
この場合において、くじを引かない者があるときはその者に代えて当該入札事務に関係のない市職員がくじを引く。
10 契約の締結(1) 落札者は、速やかに発注担当課に赴き契約締結の手続きをとること。
(2) 落札者は、契約締結に際し、契約金額の100分の5以上の契約保証金の納付、又は契約保証金に代わる担保の提供をしなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは契約保証金の納付を免除する。
4/4 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したとき。
(3) 契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、教育長がそれを承認したときはこの限りでない。
(4) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(5) 契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
11 その他(1) 本公告に関する問合せは、発注担当課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111 内線2911(2) 入札参加資格審査申請書(添付書類を含む。)及び質問回答書等については、本公告に定められた方法以外の方法で提出されたものは受付しないので注意すること。
別紙自家用電気工作物保安管理業務仕様書1 総則 自家用電気工作物保安管理業務とは、電気事業法(昭和 39 年、法律第 170 号) 及び電気事業法施行規則(平成 7 年 10 月 18 日通商産業省令第 77 号)に基づい て、発注者が設置する電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外 の電気工作物(以下「自家用電気工作物」という。)について、電気事業法施行規則 第52条第2項で定める事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業 務をいう。
自家用電気工作物保安管理業務の実施にあたっては、発注者の保安規程に定める ほか、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
2 自家用電気工作物が設置されている施設 この契約の対象となる自家用電気工作物が設置されている施設は、別表第1「自 家用電気工作物の設置施設一覧表」に掲げる施設とする。
3 委託業務期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 受注業務の実施方法(1)受注者は、自家用電気工作物が法令等に定める基準に適合するよう維持し、保 安を確保するため、別表第2「点検等実施項目一覧(需要設備)」および別表第3 「点検等実施項目一覧表(太陽光発電)」に掲げる項目を、実施するとともに、発 注者(各施設)に対し、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する、必要 な指導及び助言を行うものとする。
また、異常箇所を発見した場合は、原因の究 明に協力すること。
(2)自家用電気工作物の設置および変更の工事の期間中においては、別表第4「点 検等実施項目一覧表(工事期間中)」に掲げる項目を実施する。
(3)経済産業省告示第 249 号(平成 15 年 7 月 1 日)第4条第8号により低圧電路 の絶縁状態の適確な監視が可能な装置を設置できる施設にあっては、24時間常 時監視する装置を設置し、監視を行うことができる。
(4)委託業務の実施にあたり、必要とする機器及び消耗品は、受注者の負担とする。
(5)受注者は、委託業務の実施にあたっては、事前に発注者(各施設)と打ち合せ を行い、対象設備を把握のうえ、業務実施に必要な安全対策を自ら確立し、当該 施設の運営に支障を来さないよう、十分に注意しなければならない。
(6)受注者は、委託業務を、原則として平日の午前8時30分から午後5時までの 間に行うものとする。
(7)受注者は、法第43条第4項の職務に加え、当該施設における低濃度ポリ塩化 ビフェニエル含有電気工作物についても同様に調査、確認に協力すること。
5 従事職員(1)受注者は、委託業務の実施にあたっては、電気事業法施行規則第52条第1項 の要件を満たしている者をもって充てなければならない。
(2)受注者は、上記(1)の者から保安業務担当者及び当該保安業務担当者が指示 した点検を行わせる保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)を指名 し、その氏名等を書面により発注者(各施設)に通知するものとする。
また、発 注者(各施設)はその内容を確認するものとする。
(3)受注者は、保安業務担当者等には常に身分証明書を携帯させ、発注者(各施設) に対し身分を明らかにすること。
発注者(各施設)は受注者が通知した保安業務 担当者等が本人であることを確認するものとする。
6 事故発生時の対応(1)受注者は事故発生時に備え、緊急連絡方法を明確にし、別表第1に掲げるすべ ての施設について24時間対応できる体制をとること。
(2)自家用電気工作物に事故が発生した場合は、遅滞なく(2時間以内に)当該施 設に到達しなければならない。
(3)受注者は必要な処置を行うほか発注者(各施設)に応急処置の方法について指 導するとともに、事故原因の究明に協力し、再発防止のためにとるべき処置を指 示、又は助言すること。
(4)電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告 書の作成及び手続きの指導を行うこと。
7 電気工作物検査官による検査(1)電気事業法第107条第3項に規定する、電気工作物検査官による検査が実施 されることになった場合は、受注者は、検査に立ち会わなければならない。
(2)受注者は、電気工作物検査官による検査が実施される場合の提出書類について、 指導・助言を行うこと。
8 経済産業省への申請、届出 受注者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書並びに保安規 程届出書を作成し、関東東北産業保安監督部長に提出するものとする。
ただし、受 注者が引き続き前年と同一の者である場合は、この申請、届出は必要ないものとす る。
また、保安規程等に変更等があった場合は、必要な書類を作成し提出するもの とする。
なお、変更手続きに係る申請、届出に要する費用は、保安業務委託料に含 むものとする。
9 提出書類(1)緊急連絡体制 発注者および各施設 各1部(2)保安業務担当者名簿 発注者および各施設 各1部 受注者は施設ごとの保安業務担当者の名簿(電気主任技術者免状の種類、番号 及び実務経験年数を記載のこと。)を提出すること。
(3)点検報告書 発注者および各施設 各1部 受注者は作業終了後、各施設の担当者の確認を受け、報告書を提出すること。
また、緊急対応等を実施した場合には、随時報告書を提出するものとする。
(4)小学校10校・中学校5校の積算内訳書 1部 受注者は契約後速やかに、入札金額における積算内訳書を提出すること。
(5)その他、保安管理業務を遂行するための体制が保安管理業務の的確な遂行に支 障を及ぼすおそれがないこと、規則第52条の2第2号二の規定を満たしている ことの確認を行うなど、発注者が要望する書類10 記録の保存 保安業務の結果の記録等は、各施設、受注者双方において3年間(竣工検査記録 等については永年)保存するものとする。
11 その他 受注者が前年と同一の者でない場合は、必要に応じ前任者より本業務の的確な遂 行にあたり必要な情報提供を受けることとし、これに要する費用は、保安業務委託 料に含むものとする。
別表第1自家用電気工作物設置施設一覧№ 学校名及び所在地受電設備の内訳 非常用予備発電装置 低圧絶縁監視装置設置可能施設備考 受電設備容量(kVA)電圧(V)使用月 有無予備発電(kVA)電圧(V)1五所川原小学校五所川原市大字新宮字岡田 161175 6, 600 通年 無 ○2南小学校五所川原市字蓮沼 2225 6, 600 通年 無 ○3中央小学校五所川原市松島町二丁目 94425 6, 600 通年 無 ○太陽光発電 30 ㎾蓄電池無4栄小学校五所川原市大字姥萢字船橋 156-2280 6, 600 通年 無 ○5三輪小学校五所川原市大字七ツ館字虫流 6-5250 6, 600 通年 無 ○6東峰小学校五所川原市大字神山字山越 1-26150 6, 600 通年 無 ○7松島小学校五所川原市大字米田字八ツ橋 8125 6, 600 通年 無 ○8いずみ小学校五所川原市大字飯詰字石田 184150 6, 600 通年 無 ○9金木小学校五所川原市金木町芦野 84-54200 6, 600 通年 無 ○10市浦小学校五所川原市相内岩井 85125 6, 600 通年 無 ○11五所川原第一中学校五所川原市松島町三丁目 1675 6, 600 通年 無 ※※蓄熱暖房機による誤作動により設置不可。
太陽光発電 10 ㎾蓄電池 15 . 4kVA12五所川原第二中学校五所川原市大字羽野木沢字隈無179-2105 6, 600 通年 無 ○太陽光発電 10 ㎾蓄電池 16 . 2kVA13五所川原第三中学校五所川原市大字広田字藤浦 105-1130 6, 600 通年 無 ○太陽光発電 10 ㎾蓄電池 15 . 4kVA14五所川原第四中学校五所川原市大字沖飯詰字男鹿 274-1125 6, 600 通年 無 ○太陽光発電 10 ㎾蓄電池 11 . 3kVA15金木中学校五所川原市金木町芦野 84-995 6, 600 通年 無 ○太陽光発電 10 ㎾蓄電池 15 . 4kVA別表第2点検等実施項目一覧表(需要設備)○印は各点検の該当項目を示す 電気工作物 点検項目 ※1定期点検 臨時点検月次点検※2年次点検年1回必要の都度受電設備責任分界となる区分開閉器、断路器 ※3外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○動作試験 ※5 ○結合動作試験 ※6 ○保護継電器動作特性試験 ○引込線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○断路器遮断器開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○動作試験 ※5 ○結合動作試験 ※6 ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電力ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○計器用変成器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4※8○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電力用コンデンサ直列リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○母線バスダクト等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4※8○その他の高圧機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○配電盤制御回路外観点検 ○ ○指示計測 ○絶縁抵抗測定 ※4 ○保護継電器動作特性試験 ○計器校正試験 ○シーケンス試験 ※6 ○建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○接地装置外観点検 ○ ○漏洩電流測定 ○接地抵抗測定 ※7 ○配電設備電線路受電設備の引込線等に準ずる同左 同左 同左断路器、遮断器開閉器、電力ヒューズ計器用変成器、変圧器電力用コンデンサ等避雷器、母線器その他の高圧機器配電盤等建物、室、キュービクル等受電設備に準ずる 同左 同左 同左接地装置 受電設備に準ずる 同左 同左 同左電気使用場所の設備※10※11電動機外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○電熱装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○電気溶接機外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○ ○照明設備外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○配線及び配線器具外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○保護継電器動作特性試験 ○その他の機器類外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○接地装置外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ※7 ○非常用予備発電装置原動機及び付属装置外観点検 ○ ○始動試験 ○ ○機関保護継電器動作試験 ○発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器開閉器配電盤制御装置等外観点検 ○ ○動作試験 ※5 ○結合動作試験 ※6 ○保護継電器動作特性試験 ○シーケンス試験 ※6 ○その他受電設備に準ずる 同左 同左 同左建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○接地装置 外観点検 ○ ○※1 各項目の点検方法については、受注者の定める点検指針による。
※2 移動用の非常用予備発電装置を接続しない機関にあっては、6か月に1回の点検とする。
※3 充電部分の絶縁抵抗測定は、省略することがある。
※4 当事業場の停電が困難な場合にあっては、3年に2回以内において、受注者と協議のうえ、部分放 電検出等による絶縁診断に替えることがある。
※5 当事業場の停電が困難な場合にあっては、3年に2回以内において、受注者と協議のうえ、保護継 電器制御回路の測定試験、及びテスト釦又は接点メーク等による保護継電器単体試験に替えることが ある。
※6 受電設備・非常用予備発電装置にあっては3年に1回、それ以外の設備にあっては必要の都度行 う。
※7 過去の測定結果により、省略することがある。
※8 変圧器の二次側より主開閉器電源側を一括絶縁抵抗測定する場合であって、当該電路の接地線の取 外しが困難なときは、省略することがある。
※9 次のいずれかの場合において、絶縁状況が良好と認められるときは、受注者と協議のうえ一部又は 全部を省略することがある。
(1)絶縁常時監視装置・漏電監視装置等による監視又は漏電遮断器を設置する場合 (2)3年に2回以内において、当事業場の停電が困難で、かつ低圧漏電メモリー等による監視を行 う場合※10 電気火災警報器、昇降設備等その取扱いについて法令に基づく特定の資格を要する電気工作物及 び、オートメーション化された工作機械群等その取扱いに高度の専門知識を要する電気工作物であっ ては、点検及び試験の一部を省略することがある。
※11 移動して使用する電気工作物等、定期点検時に現場に置かれていないものにあっては、点検及び試 験を省略することがある。
接地抵抗測定 ※7 ○蓄電池設備蓄電池外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重、液温測定 ○充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○別表第3点検等実施項目一覧表(太陽光発電)○印は各点検の該当項目を示す 電気工作物 点検項目 ※1定期点検 臨時点検月次点検※2年次点検年1回必要の都度発電所太陽電池発電装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○断路器遮断器開閉器※3外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○動作試験 ○結合動作試験 ※4 ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電力ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○計器用変成器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※5 ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電力用コンデンサ直列リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線バスダクト等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※5 ○蓄電池外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重、液温測定 ○交流直流変換装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配電盤制御装置外観点検 ○ ○指示計測 ○絶縁抵抗測定 ○保護継電器動作特性試験 ○計器校正試験 ○※1 各項目の点検方法については、受注者の定める点検指針による。
※2 月次点検は、太陽電池発電所の出力が100kW未満にあっては、6か月に1回、100kW以上に あっては隔月1回行うこととする。
※3 充電部分の絶縁抵抗測定は、省略することがある。
※4 3年に1回行う。
※5 変圧器の二次側より主開閉器電源側を一括絶縁抵抗測定とする場合であって、当該電路の接地線の 取外しが困難なときは、省略することがある。
※6 過去の測定結果により、省略することがある。
シーケンス試験 ※4 ○発電設備の建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○接地装置外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ※6 ○別表第4点検等実施項目一覧表(工事期間中)1 工事期間中の巡視、点検及び竣工検査※1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
※2 発電設備試験の実施については、受注者と協議する。
設備 点検項目工事期間中の巡視、点検竣工検査引込設備区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作特性試験 ○開閉器と継電器の連動試験 ○絶縁耐力試験 ○受電設備断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、リアクトル、避雷器、計器用変成器及び母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験○絶縁耐力試験 ○受・配電盤外観点検 ○ ○シーケンス試験 ○接地工事 接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○配電設備 電線路 引込線に準じる ○ ○発電設備(非常用予備発電装置を含む)原動機、発電機、始動装置等風車、支持工作物、太陽電池発電所燃料電池発電所外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○絶縁耐力試験 ○インターロック試験 ○負荷試験 ○蓄電池設備蓄電池、充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重測定 ○温度測定 ○負荷設備 配線、配線器具等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配電線路 電線路、電源供給器等外観点検 ○絶縁抵抗測定 ○2 巡視、点検及び測定・試験の周期※ 工事期間中の巡視、点検は、工事工程に合わせ実施する。
区分 点検の種別 周期配電線路を管理する事業場竣工検査 工事完了後発電所内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所太陽電池発電所風力発電所上記以外の発電所工事期間中の巡視、点検 毎週1回竣工検査 工事完了後需要設備工事期間中の巡視、点検 毎週1回竣工検査 工事完了後
別紙自家用電気工作物保安管理業務仕様書1 総則 自家用電気工作物保安管理業務とは、電気事業法(昭和 39 年、法律第 170 号) 及び電気事業法施行規則(平成 7 年 10 月 18 日通商産業省令第 77 号)に基づい て、発注者が設置する電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外 の電気工作物(以下「自家用電気工作物」という。)について、電気事業法施行規則 第52条第2項で定める事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業 務をいう。
自家用電気工作物保安管理業務の実施にあたっては、発注者の保安規程に定める ほか、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
2 自家用電気工作物が設置されている施設 この契約の対象となる自家用電気工作物が設置されている施設は、別表第1「自 家用電気工作物の設置施設一覧表」に掲げる施設とする。
3 委託業務期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4 受注業務の実施方法(1)受注者は、自家用電気工作物が法令等に定める基準に適合するよう維持し、保 安を確保するため、別表第2「点検等実施項目一覧(需要設備)」および別表第3 「点検等実施項目一覧表(太陽光発電)」に掲げる項目を、実施するとともに、発 注者(各施設)に対し、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する、必要 な指導及び助言を行うものとする。
また、異常箇所を発見した場合は、原因の究 明に協力すること。
(2)自家用電気工作物の設置および変更の工事の期間中においては、別表第4「点 検等実施項目一覧表(工事期間中)」に掲げる項目を実施する。
(3)経済産業省告示第 249 号(平成 15 年 7 月 1 日)第4条第8号により低圧電路 の絶縁状態の適確な監視が可能な装置を設置できる施設にあっては、24時間常 時監視する装置を設置し、監視を行うことができる。
(4)委託業務の実施にあたり、必要とする機器及び消耗品は、受注者の負担とする。
(5)受注者は、委託業務の実施にあたっては、事前に発注者(各施設)と打ち合せ を行い、対象設備を把握のうえ、業務実施に必要な安全対策を自ら確立し、当該 施設の運営に支障を来さないよう、十分に注意しなければならない。
(6)受注者は、委託業務を、原則として平日の午前8時30分から午後5時までの 間に行うものとする。
(7)受注者は、法第43条第4項の職務に加え、当該施設における低濃度ポリ塩化 ビフェニエル含有電気工作物についても同様に調査、確認に協力すること。
5 従事職員(1)受注者は、委託業務の実施にあたっては、電気事業法施行規則第52条第1項 の要件を満たしている者をもって充てなければならない。
(2)受注者は、上記(1)の者から保安業務担当者及び当該保安業務担当者が指示 した点検を行わせる保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」という。)を指名 し、その氏名等を書面により発注者(各施設)に通知するものとする。
また、発 注者(各施設)はその内容を確認するものとする。
(3)受注者は、保安業務担当者等には常に身分証明書を携帯させ、発注者(各施設) に対し身分を明らかにすること。
発注者(各施設)は受注者が通知した保安業務 担当者等が本人であることを確認するものとする。
6 事故発生時の対応(1)受注者は事故発生時に備え、緊急連絡方法を明確にし、別表第1に掲げるすべ ての施設について24時間対応できる体制をとること。
(2)自家用電気工作物に事故が発生した場合は、遅滞なく(2時間以内に)当該施 設に到達しなければならない。
(3)受注者は必要な処置を行うほか発注者(各施設)に応急処置の方法について指 導するとともに、事故原因の究明に協力し、再発防止のためにとるべき処置を指 示、又は助言すること。
(4)電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告 書の作成及び手続きの指導を行うこと。
7 電気工作物検査官による検査(1)電気事業法第107条第3項に規定する、電気工作物検査官による検査が実施 されることになった場合は、受注者は、検査に立ち会わなければならない。
(2)受注者は、電気工作物検査官による検査が実施される場合の提出書類について、 指導・助言を行うこと。
8 経済産業省への申請、届出 受注者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書並びに保安規 程届出書を作成し、関東東北産業保安監督部長に提出するものとする。
ただし、受 注者が引き続き前年と同一の者である場合は、この申請、届出は必要ないものとす る。
また、保安規程等に変更等があった場合は、必要な書類を作成し提出するもの とする。
なお、変更手続きに係る申請、届出に要する費用は、保安業務委託料に含 むものとする。
9 提出書類(1)緊急連絡体制 発注者および各施設 各1部(2)保安業務担当者名簿 発注者および各施設 各1部 受注者は施設ごとの保安業務担当者の名簿(電気主任技術者免状の種類、番号 及び実務経験年数を記載のこと。)を提出すること。
(3)点検報告書 発注者および各施設 各1部 受注者は作業終了後、各施設の担当者の確認を受け、報告書を提出すること。
また、緊急対応等を実施した場合には、随時報告書を提出するものとする。
(4)小学校10校・中学校5校の積算内訳書 1部 受注者は契約後速やかに、入札金額における積算内訳書を提出すること。
(5)その他、保安管理業務を遂行するための体制が保安管理業務の的確な遂行に支 障を及ぼすおそれがないこと、規則第52条の2第2号二の規定を満たしている ことの確認を行うなど、発注者が要望する書類10 記録の保存 保安業務の結果の記録等は、各施設、受注者双方において3年間(竣工検査記録 等については永年)保存するものとする。
11 その他 受注者が前年と同一の者でない場合は、必要に応じ前任者より本業務の的確な遂 行にあたり必要な情報提供を受けることとし、これに要する費用は、保安業務委託 料に含むものとする。
別表第1自家用電気工作物設置施設一覧№ 学校名及び所在地受電設備の内訳 非常用予備発電装置 低圧絶縁監視装置設置可能施設備考 受電設備容量(kVA)電圧(V)使用月 有無予備発電(kVA)電圧(V)1五所川原小学校五所川原市大字新宮字岡田 161175 6, 600 通年 無 ○2南小学校五所川原市字蓮沼 2225 6, 600 通年 無 ○3中央小学校五所川原市松島町二丁目 94425 6, 600 通年 無 ○太陽光発電 30 ㎾蓄電池無4栄小学校五所川原市大字姥萢字船橋 156-2280 6, 600 通年 無 ○5三輪小学校五所川原市大字七ツ館字虫流 6-5250 6, 600 通年 無 ○6東峰小学校五所川原市大字神山字山越 1-26150 6, 600 通年 無 ○7松島小学校五所川原市大字米田字八ツ橋 8125 6, 600 通年 無 ○8いずみ小学校五所川原市大字飯詰字石田 184150 6, 600 通年 無 ○9金木小学校五所川原市金木町芦野 84-54200 6, 600 通年 無 ○10市浦小学校五所川原市相内岩井 85125 6, 600 通年 無 ○11五所川原第一中学校五所川原市松島町三丁目 1675 6, 600 通年 無 ※※蓄熱暖房機による誤作動により設置不可。
太陽光発電 10 ㎾蓄電池 15 . 4kVA12五所川原第二中学校五所川原市大字羽野木沢字隈無179-2105 6, 600 通年 無 ○太陽光発電 10 ㎾蓄電池 16 . 2kVA13五所川原第三中学校五所川原市大字広田字藤浦 105-1130 6, 600 通年 無 ○太陽光発電 10 ㎾蓄電池 15 . 4kVA14五所川原第四中学校五所川原市大字沖飯詰字男鹿 274-1125 6, 600 通年 無 ○太陽光発電 10 ㎾蓄電池 11 . 3kVA15金木中学校五所川原市金木町芦野 84-995 6, 600 通年 無 ○太陽光発電 10 ㎾蓄電池 15 . 4kVA別表第2点検等実施項目一覧表(需要設備)○印は各点検の該当項目を示す 電気工作物 点検項目 ※1定期点検 臨時点検月次点検※2年次点検年1回必要の都度受電設備責任分界となる区分開閉器、断路器 ※3外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○動作試験 ※5 ○結合動作試験 ※6 ○保護継電器動作特性試験 ○引込線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○断路器遮断器開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○動作試験 ※5 ○結合動作試験 ※6 ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電力ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○計器用変成器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4※8○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電力用コンデンサ直列リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○母線バスダクト等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4※8○その他の高圧機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※4 ○配電盤制御回路外観点検 ○ ○指示計測 ○絶縁抵抗測定 ※4 ○保護継電器動作特性試験 ○計器校正試験 ○シーケンス試験 ※6 ○建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○接地装置外観点検 ○ ○漏洩電流測定 ○接地抵抗測定 ※7 ○配電設備電線路受電設備の引込線等に準ずる同左 同左 同左断路器、遮断器開閉器、電力ヒューズ計器用変成器、変圧器電力用コンデンサ等避雷器、母線器その他の高圧機器配電盤等建物、室、キュービクル等受電設備に準ずる 同左 同左 同左接地装置 受電設備に準ずる 同左 同左 同左電気使用場所の設備※10※11電動機外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○電熱装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○電気溶接機外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○ ○照明設備外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○配線及び配線器具外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○保護継電器動作特性試験 ○その他の機器類外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○接地装置外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ※7 ○非常用予備発電装置原動機及び付属装置外観点検 ○ ○始動試験 ○ ○機関保護継電器動作試験 ○発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器開閉器配電盤制御装置等外観点検 ○ ○動作試験 ※5 ○結合動作試験 ※6 ○保護継電器動作特性試験 ○シーケンス試験 ※6 ○その他受電設備に準ずる 同左 同左 同左建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○接地装置 外観点検 ○ ○※1 各項目の点検方法については、受注者の定める点検指針による。
※2 移動用の非常用予備発電装置を接続しない機関にあっては、6か月に1回の点検とする。
※3 充電部分の絶縁抵抗測定は、省略することがある。
※4 当事業場の停電が困難な場合にあっては、3年に2回以内において、受注者と協議のうえ、部分放 電検出等による絶縁診断に替えることがある。
※5 当事業場の停電が困難な場合にあっては、3年に2回以内において、受注者と協議のうえ、保護継 電器制御回路の測定試験、及びテスト釦又は接点メーク等による保護継電器単体試験に替えることが ある。
※6 受電設備・非常用予備発電装置にあっては3年に1回、それ以外の設備にあっては必要の都度行 う。
※7 過去の測定結果により、省略することがある。
※8 変圧器の二次側より主開閉器電源側を一括絶縁抵抗測定する場合であって、当該電路の接地線の取 外しが困難なときは、省略することがある。
※9 次のいずれかの場合において、絶縁状況が良好と認められるときは、受注者と協議のうえ一部又は 全部を省略することがある。
(1)絶縁常時監視装置・漏電監視装置等による監視又は漏電遮断器を設置する場合 (2)3年に2回以内において、当事業場の停電が困難で、かつ低圧漏電メモリー等による監視を行 う場合※10 電気火災警報器、昇降設備等その取扱いについて法令に基づく特定の資格を要する電気工作物及 び、オートメーション化された工作機械群等その取扱いに高度の専門知識を要する電気工作物であっ ては、点検及び試験の一部を省略することがある。
※11 移動して使用する電気工作物等、定期点検時に現場に置かれていないものにあっては、点検及び試 験を省略することがある。
接地抵抗測定 ※7 ○蓄電池設備蓄電池外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重、液温測定 ○充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※9 ○別表第3点検等実施項目一覧表(太陽光発電)○印は各点検の該当項目を示す 電気工作物 点検項目 ※1定期点検 臨時点検月次点検※2年次点検年1回必要の都度発電所太陽電池発電装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○断路器遮断器開閉器※3外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○動作試験 ○結合動作試験 ※4 ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電力ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○計器用変成器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※5 ○内部点検 ○絶縁油の点検、試験 ○電力用コンデンサ直列リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線バスダクト等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ※5 ○蓄電池外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重、液温測定 ○交流直流変換装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配電盤制御装置外観点検 ○ ○指示計測 ○絶縁抵抗測定 ○保護継電器動作特性試験 ○計器校正試験 ○※1 各項目の点検方法については、受注者の定める点検指針による。
※2 月次点検は、太陽電池発電所の出力が100kW未満にあっては、6か月に1回、100kW以上に あっては隔月1回行うこととする。
※3 充電部分の絶縁抵抗測定は、省略することがある。
※4 3年に1回行う。
※5 変圧器の二次側より主開閉器電源側を一括絶縁抵抗測定とする場合であって、当該電路の接地線の 取外しが困難なときは、省略することがある。
※6 過去の測定結果により、省略することがある。
シーケンス試験 ※4 ○発電設備の建物、室、キュービクル等の金属箱外観点検 ○ ○接地装置外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ※6 ○別表第4点検等実施項目一覧表(工事期間中)1 工事期間中の巡視、点検及び竣工検査※1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
※2 発電設備試験の実施については、受注者と協議する。
設備 点検項目工事期間中の巡視、点検竣工検査引込設備区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作特性試験 ○開閉器と継電器の連動試験 ○絶縁耐力試験 ○受電設備断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、リアクトル、避雷器、計器用変成器及び母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験○絶縁耐力試験 ○受・配電盤外観点検 ○ ○シーケンス試験 ○接地工事 接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○配電設備 電線路 引込線に準じる ○ ○発電設備(非常用予備発電装置を含む)原動機、発電機、始動装置等風車、支持工作物、太陽電池発電所燃料電池発電所外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○絶縁耐力試験 ○インターロック試験 ○負荷試験 ○蓄電池設備蓄電池、充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重測定 ○温度測定 ○負荷設備 配線、配線器具等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配電線路 電線路、電源供給器等外観点検 ○絶縁抵抗測定 ○2 巡視、点検及び測定・試験の周期※ 工事期間中の巡視、点検は、工事工程に合わせ実施する。
区分 点検の種別 周期配電線路を管理する事業場竣工検査 工事完了後発電所内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所太陽電池発電所風力発電所上記以外の発電所工事期間中の巡視、点検 毎週1回竣工検査 工事完了後需要設備工事期間中の巡視、点検 毎週1回竣工検査 工事完了後
*契約の保証措置の別による削除条項 この契約書中、契約の保証措置の別により、下記に定める条項を削除する。
1 契約保証金を履行保証保険締結により免除したとき第 5 条(A)、第 14 条(A)2 契約保証金を実績により免除したとき第 5 条(A)、第 14 条(A)3 契約保証金を財務規則第 159 条第 1 項第 6 号により免除したとき第 5 条(A)、第 1 4 条(A)4 契約保証金の納付を受けたとき第 5 条(B)、第 14 条(B)自家用電気工作物保安管理業務委託契約書(案) 自家用電気工作物保安管理業務の委託のため、次のとおり契約を締結した。
(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託 し、受注者は、これを受注した。
(1)業務番号 五教総委第16号 (2)業務名 自家用電気工作物保安管理業務 (3)業務内容 別紙「自家用電気工作物保安管理業務仕様書」のとおり (委託期間)第2条 委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(委託料)第3条 委託料は、次のとおりとする。
委託料 ¥ - (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)2 前項の委託料は、受注者の請求により年額分全額一括で前払いするものとする。
(委託料の支払)第4条 受注者は、請求書により、発注者に対し請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託 料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(五所川原市契約事務規則第33条第1項第2号) (権利の譲渡等の制限)第6条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ てはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りで ない。
(再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはなら ない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(電気主任技術者)第8条 受注者は、委託業務の実施に当たり、電気主任技術者(以下「主任技術者」とい う。)を置かなければならない。
2 受注者は、前項の規定により主任技術者を置いた場合は、その者の氏名及びその者に 係る免状の写しを速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合 も、また同様とする。
(費用の負担)第9条 受注者が委託業務を実施するため、発注者の委託場所に設置する機械、機器、そ の他の器具(以下「機械器具」という。)については、受注者の所有に属し、その設置 に係るすべての費用は、受注者の負担とする。
(実施状況の検査等)第10条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認め た場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負 担とする。
(委託業務実施上の損害賠償)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由に よる場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに 帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(秘密の保持)第12条 受注者は、委託業務の実施中に知り得た発注者の秘密を他に漏らしてはならな い。
(契約の解除)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除す ることができる。
この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を 負わないものとする。
(1)受注者が、委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがな いと明らかに認められるとき。
(2)委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
(3)その他受注者がこの契約に違反したとき。
2 発注者は、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、こ の契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第1号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決 定があった場合における同法の破産管財人(2)受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開 始の決定があった場合における同法の管財人(3)受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開 始の決定があった場合における同法の再生債務者等(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保 証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の10 0分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約 金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、そ の全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第15条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契 約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又 は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた 金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(協議事項)第16条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注 者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押 印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日 発注者 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市教育委員会 教育長 原 真紀 印 受注者
様式第1号(第6条関係)【業務委託用 ※物品修繕含む】条件付き一般競争入札参加資格審査申請書年 月 日五所川原市教育委員会 教育長住所又は所在商号又は名称代表者氏名 ※委任されている場合は委任先(支店)を記入すること 年 月 日付けで公告のあった条件付き一般競争入札に参加したいので、その資格の確認について業務実績調書を添え、下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付した書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 業務名 2 取扱種目(分類)名 ※条件で指定されている名称を記載3 誓約事項 次の各号について、誓約します。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)申請時において五所川原市から指名停止措置を受けていない者であること。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、裁判所からの更正又は再生手続開始決定がなされている者であること。
4 連 絡 先 担当者氏名電話番号FAX番号 入札参加資格審査結果等通知(下の枠内には記載しないでください。)審査の結果、入札参加資格を 有する ・ 有しない と認める。
年 月 日五所川原市教育委員会 教育長※ 参加資格を有しないと認められた場合、その理由書を添付しています。
その内容に異議があるときは、年 月 日までに教育総務課へ持参により異議申立書を提出してください。
様式第2号(第6条関係)【業務委託用】委 託 業 務 実 績 調 書令和 年 月 日五所川原市教育委員会 教育長 様住所又は所在商号又は名称代表者氏名 令和 年 月 日付けで公告した条件付き一般競争入札に係る業務の履行実績は、下記のとおりであることを証明します。
記1 業 務 名 2 同種業務の履行実績業務名発注者名業務場所契約金額履行期間業務概要 3 添付書類契約書(写)その他実績を確認することができる書類
委 任 状令和 年 月 日五所川原市教育委員会教 育 長 様住所氏名印 私儀、都合により下記の入札に関する一切の権限を委任代理人 へ委任します。
代理人使用印鑑記 業 務 名 自家用電気工作物保安管理業務 入札年月日 令和 年 月 日
委 任 状令和 年 月 日五所川原市教育委員会教 育 長 様住所氏名印 私儀、都合により下記の入札に関する一切の権限を委任代理人 へ委任します。
代理人使用印鑑記 業 務 名 自家用電気工作物保安管理業務 入札年月日 令和 年 月 日
五小 令和8年 月 日質 問 回 答 書五所川原市教育委員会 教育長(発注担当課:教育総務課 Fax23-4095)商号又は名称電話番号FAX番号業務番号 五教総委第 号業務名 (回答日: )質問番号図 面番号等質 問 内 容回 答 内 容(用紙サイズ:A4縦長)