【新庄病院】医療用ガス(令和8年3月23日入札)
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【新庄病院】医療用ガス(令和8年3月23日入札)
一般競争入札の公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、医療用ガスの調達について、一般競争入札を次のとおり行う。令和8年3月5日山形県立新庄病院長 八戸 茂美1 入札の場所及び日時(1) 場所 新庄市金沢720番地の1 山形県立新庄病院2階会議室(2) 日時 令和8年3月23日(月) 午前10時2 入札に付する事項(1) 調達をする物品の名称及び予定数量イ 液体酸素 48,339㎥ロ 酸素ガス(0.2㎥) 43本ハ 酸素ガス(0.5㎥) 864本ニ 炭酸ガス(26.8kg) 8本(2) 調達をする物品の仕様等 仕様書による。(3) 契約期間及び納入方法 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間において、指定する納品日に指定する数量を納入すること。(4) 納入場所新庄市金沢720番地の1 山形県立新庄病院内の指定する場所(5) 入札方法 (1)のイからニまでの単位当たりの単価によって行う。落札決定に当たっては、それぞれの予定数量を乗じて得た金額の合計額によって行う。入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札書に記載する見積金額は、小数点以下2桁までとする。3 入札参加者の資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に規定する者に該当しないこと。(2) 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)及び消費税を滞納していないこと。(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。(4) 1年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいること。(5) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。(6) 山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)第125条第5項の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。(7) 次のいずれにも該当しないこと(地方自治法施行令第 167条の4第1項第3号に規定する者に該当する者を除く。)。イ 役員等(入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であること。ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。(8) 山形県内に本店又は営業所等を有すること。4 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する部局等新庄市金沢720番地の1 山形県立新庄病院事務部総務課施設用度係電話番号0233(22)55255 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 契約金額に2の(1)の予定数量を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。
ただし、規則第135条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。6 入札の無効入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した入札その他規則第122条の2の規定に該当する入札は、無効とする。7 その他(1) この公告による入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月19日(木)午後5時までに山形県立新庄病院事務部総務課施設用度係に提出すること。(2) この契約においては、契約書の作成を必要とする。この場合において、当該契約書には、談合等に係る契約解除及び賠償に関する定めを設けるものとする。(3) この入札及び契約は、山形県立新庄病院の都合により調達手続の停止等があり得る。(4) 当該契約に係る予算が成立しない場合は、この公告は効力を有しない。(5) 詳細については入札説明書による。
入札説明書等配布一覧表物品等の名称[ 医療用ガス ]No 名 称 部数等1入札説明書(添付様式)・一般競争入札参加資格確認申請書・一般競争入札仕様書等に関する質問書・入札書・委任状・契約書(書式)1部2 仕様書 1部(注)上記内容について、落丁等がないか確認してください。山形県立新庄病院入 札 説 明 書医療用ガスの調達に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令及び山形県財務規則(昭和39年3月県規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 担当部局等〒996-8585 新庄市金沢720番地の1山形県立新庄病院事務部総務課施設用度係 電話番号 0233(22)55252 入札参加者の資格(1) 「山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと」とは、一般競争入札参加資格確認申請書又は競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出期限の日から落札決定までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないことをいう。(2) 公告で指定された期限までに申請書を提出しない者は、本件入札に参加することができない。3 入札参加資格の審査等(1) 入札参加資格の審査は、入札を終了した後に入札執行者が落札候補者と認めた者について行う。なお、審査の結果落札決定したときは、既に審査を受けた者を除き、他の入札参加者に係る審査は行わない。(2) 本件入札に参加を希望する者は、入札公告の「入札参加者の資格」を有することを証するため、申請書を、公告で指定された提出場所へ提出し、入札参加資格の有無について契約担当者の審査を受けなければならない。(3) 提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式第1号)(4) 上記(3)の書類を郵送で提出する場合は、書留郵便に限る。(5)申請書の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。4 仕様書に関する質問等(1) 仕様書に関し質問がある場合は、令和8年3月 19 日(木)午後3時までに契約担当部局に別紙様式第7号により持参又は郵送(書留郵便に限る。)で提出すること。
なお、郵送による場合は、上記期限まで契約担当部局に到達しなければならない。(2) (1)の質問に対する回答は、質問者あて書面により行うとともに、その回答書は、当該回答を行った日の翌日から入札執行の日時までの期間、山形県立新庄病院において閲覧に供する。5 入札の辞退等(1) 入札参加者は、入札書を提出するまでの間は、いつでも入札を辞退することができる。入札を辞退する場合は、書面により行うものとする。この場合は、辞退する物品等の名称、入札日、辞退する者の氏名又は名称、辞退する理由を記載した書面に代表者印を押印し、入札を執行する日時までに提出するものとする。(2) 入札参加者が入札執行時刻に遅れた場合は、本件入札を棄権したものとみなす。6 入札(1) 入札書の様式は、入札書(別紙様式第8号)による。(2) 入札書は入札公告の「入札の場所及び日時」に持参するものとするが、郵送による提出も認める。(書留郵便に限る。)(3) 入札書は封筒に入れて厳封し、表に「氏名又は名称」及び「物品等の名称」を記載すること。(4) 入札書を郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に厳封の上、上記(3)の内容を記載し、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。なお、令和8年3月19日(木)午後5時までに契約担当部局に必着とし、当該日時までに到達しなかった場合は棄権とみなす。(5) 入札者は名刺を提出し、代理人をして入札に関する行為をさせようとする者は、委任状(別紙様式第9号)を作成し提出させること。(6) 入札者又は入札者の代理人は、当該入札に関する他の入札者の代理をすることはできない。また、法人の代表者(支店長等の受任者を含む。)が自ら入札する場合は、当該入札に関して他の入札者となることはできない。(7) 入札価格には、輸送費、登録及び関税等通常の取引において必要とされる諸経費を含む総額とする。7 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うものとする。入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない山形県職員を立ち合わせて開札を行う。開札に立ち会わない入札者は、開札結果の通知に必要な返信用封筒に、受取人の住所、氏名又は名称等を明記のうえ、所定の料金の切手を貼ったものを入札書とともに提出しなければならない。8 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。(1) 入札公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2) 申請書に虚偽の記載をした者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合したと認められる入札(5) 同一の事項につき2通以上の入札書を契約担当者に提出した入札(6) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札(7) その他入札に関する条件に違反した入札9 再度入札予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う場合がある。再度の入札を辞退するときは、入札書に「辞退」と記載し、提出すること。入札を一度辞退した者は,当該入札案件の再度の入札に参加することはできない。10 落札者の決定方法(1) 規則第 120 条第1項の規定により作成された公告2の(1)イからニごとの予定価格の範囲内であって、かつ、2の(1)イからニごとの入札価格にそれぞれの予定数量を乗じて得た合計額が最低となる価格をもって入札(有効な入札に限る。)を行った者を落札候補者とし、当該候補者に係る資格審査の結果、資格を有すると認められた場合に落札者として決定する。(2) 落札候補者の審査の結果、資格がないと認められた場合は、予定価格の範囲内で入札(有効な入札に限る。)を行った次順位の者を落札候補者とし、前項及び本項の規定を準用し落札者を決定する。落札候補者の変更は、予定価格の制限の範囲内で入札を行った者において、落札者が決定するまで繰り返すものとする。(3) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において、当該入札者のうち立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない山形県職員にこれに代わってくじを引かせ落札候補者を決定する。11 その他(1) 本件入札への参加にあたり、納入場所を確認する必要がある場合は、事前に山形県立新庄病院事務部総務課施設用度係まで連絡のうえ日時を調整し、当該担当部局の職員立会いのもと確認を行なうこととし、また、その期間は入札期日の前日までとする。(2) 申請書に虚偽の記載をした場合においては、山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を行うことがある。(3) 入札参加者の連合、その他の理由により入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。(4) 入札をした者は、入札後、契約条項又は入札条件等の不明を理由として異議を申立てることができない。(5) 落札者は予約完結権を他に譲渡することができない。(6) 入札者又はその代理人は、即日口頭落札決定通知を受領するための印鑑(入札書に使用する印鑑に限る。ただし、代理人の場合は当該代理人の印鑑とする。)を持参すること。なお、当該印鑑を持参できない場合は、入札執行時の指示により落札決定を通知する。(7) 本件契約の条項は、規則の規定による物件購入契約約款(昭和39年8月県告示第707号。)による。(8) その他必要とする入札に関する条件については、入札執行時の指示による。(1)様式第1号(一般競争入札参加資格確認申請書)年 月 日山形県立新庄病院長 八戸 茂美 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印一般競争入札参加資格確認申請書下記物品の調達等に係る入札参加資格について確認されたく申請します。なお、公告された資格を有することについては事実と相違ないことを誓約します。記1 調達物品等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年3月5日(2) 物品等の名称 医療用ガス※登録番号 ※確認印※申請者は記入しないでください。(10)様式第8号(入札書)備考 「摘要」欄には物件売払契約に係る入札の場合にあっては代金納入期限等その他の場合にあっては必要事項を記入すること。※1 入札者の「住所又は所在地」並びに「氏名又は名称及び代表者名」は、必ず記載すること。(代理人が入札する場合であっても、記載すること。その場合、押印は不要。
)※2 代理人が入札する場合は、※1の記載に加え、〔 〕欄に記名・押印のうえ入札すること。入 札 書年 月 日山形県立新庄病院長 八戸 茂美 殿入札者 住所又は所在地氏名又は名称及び代表者名㊞〔 代理人氏名 ㊞ 〕山形県財務規則及び山形県契約約款により入札条件を承認し、下記のとおり入札します。記入 札 金 額項目 予定数量 単価イ 液体酸素 48,339㎥ ¥ /㎥ロ 酸素ガス(0.2㎥) 43本 ¥ /本ハ 酸素ガス(0.5㎥) 864本 ¥ /本ニ 炭酸ガス(26.8kg) 8本 ¥ /本単価×予定数量の合計 ¥入札保証金額 免 除品名及び規格仕様書のとおり予定数量 仕様書のとおり納入場所又は引渡場所山形県立新庄病院の指定する場所納入期間又は引渡期限令和8年4月1日から令和9年3月31日まで摘要※1※2(11)様式第9号(委任状)委 任 状年 月 日山形県立新庄病院長 八戸 茂美 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 ㊞私は を代理人と定め、下記の権限を(使用印鑑 )委任します。記1 医療用ガスの入札並びに見積に関する一切の件2 委 任 期 間年 月 日 から年 月 日 まで(8)様式第7-1号(一般競争入札仕様書等に関する質問書)年 月 日山形県立新庄病院長 八戸 茂美 殿住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印競 争 入 札 に 関 す る 質 問 書下記物品の調達等に係る仕様書等について、下記のとおり質問します。記1 調達物品等の入札公告日及び名称(1) 入札公告日 令和8年3月5日(2) 物品等の名称 医療用ガス2 質問事項等契約書(書式)様式第2号物 件 購 入 単 価 契 約 書令和8年4月1日発注者 新庄市金沢720番地の1山形県立新庄病院長 八戸 茂美 ○印登録番号 T4-8000-2000-1414受注者○印登録番号山形県立新庄病院長 八戸茂美を発注者とし、 として、山形県財務規則及び別紙物件購入契約約款に定める諸条項を遵守し、下記の物件について、売買契約を締結する。なお、本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。記物件名 医療用ガス仕様書及び図面又は見本仕様書のとおり規格 契約単価一覧表のとおり契 約 単 価 単位 契約単価一覧表のとおり 単価 契約単価一覧表のとおり契 約 期 間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで契 約 保 証 金契約金額に予定数量を乗じて得た金額の 100 分の 10 に相当する金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額)以上の額。ただし、規則第 135 条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。納 入 場 所 山形県立新庄病院内の指定する場所代金支払の方法1ヶ月ごとに精算払とする。ただし、円未満の端数は切り捨てるものとする。摘要 ・消費税及び地方消費税は請求書ごとに一括して加算する。物件購入契約約款(総則)第1条 この約款(契約書を含む。以下同じ。)において、「発注者」とは、山形県病院事業管理者 阿彦 忠之 又はその委任を受けた者を、「受注者」とは、売主をいう。第2条 受注者は、物件購入契約書(様式第1号)又は物件購入単価契約書(様式第2号)に添付した仕様書及び図面又は見本(以下「仕様書等」という。)に基づき、契約物件を発注者に納入しなければならない。2 発注者又は受注者の都合により、契約物件を分割して納入する必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。3 契約金額には、こん包に要する経費及び運賃を含むものとする。4 第1項の規定による見本がある場合は、発注者が保管するものとする。5 受注者は、仕様書等に疑義がある場合は、発注者の定めるところによらなければならない。6 単価契約に係る売買数量は、契約期間中における発注者の需要量とし、発注者は必要のつど別途発注するものとする。7 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。(契約保証金)第3条 受注者は、契約保証金を免除された場合を除き、契約の締結のときまでに、契約保証金を発注者に納付しなければならない。2 発注者は、受注者が契約の履行を完了したときは、契約保証金を受注者に返還するものとする。この場合には、利息は、付さない。(権利の譲渡等)第4条 受注者は、契約によつて生ずる権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(契約の変更)第5条 発注者は、約定した規格、数量、納入期限、納入場所その他の契約内容を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して物件購入契約変更書(様式第3号)又は物件購入単価契約変更書(様式第4号)により契約を変更することができる。2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害額を負担するものとする。この場合の損害額は、発注者と受注者とが協議して定める。(予期することができない異常発生の場合の変更)第6条 発注者又は受注者は、この契約の締結後納入期限までに又は契約期間内に契約締結のときに予期することができない異常な理由の発生等により、契約金額が著しく不適当となつたときは、契約内容の変更を求めることができる。この場合は、発注者と受注者とが協議して定める。(危険負担)第7条 契約物件について、次条第2項に規定する検査に合格するまでに生じた損害は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(検査及び所有権の移転)第8条 受注者は、契約物件を完納したとき、又は第2条第2項の規定による分割納入をしたときは、物件納入通知書(様式第5号)によりその旨を発注者に通知しなければならない。ただし、単価契約に係る物件については、納品書等をもつて物件納入通知書に代えることができる。2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に契約物件の検査を行うものとする。この検査をする場合において、受注者又はその代理人は、発注者から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。3 契約物件の所有権は、前項の検査に合格したときをもつて、受注者から発注者に移転するものとする。4 受注者は、第2項の検査に合格しない契約物件については、すみやかに、これを引き取り、これに代わる物件を納入しなければならない。5 第2項の検査のため契約物件に生じた変質、変形、消耗、き損等の損失は、受注者が負担しなければならない。
(代金の支払)第9条 受注者は、契約物件を完納し、当該物件が前条第2項に規定する検査に合格したときは、契約金額又は単価契約に係る納入物件の代金(以下「契約金額等」という。)を請求することができる。2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に契約金額等を支払わなければならない。(遅延利息)第10条 受注者は、発注者の責めに帰する理由により前条第2項の規定による契約金額等の支払が遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるときは、発注者はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。2 発注者は、その責めに帰する理由により第8条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を前条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数をこえるときは、支払期間は満了したものとみなし、そのこえる日数に応じ、前項の遅延利息を支払うものとする。(部分払)第11条 受注者は、第2条第2項の規定による分割納入に係る物件が第8条第2項に規定する検査に合格したときは、当該分割納入に係る物件の代金相当額の請求を行うことができる。2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その支払については、第9条第2項の規定を準用する。(契約不適合責任)第12条 発注者は、納入された契約物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、その修補、代替物の引渡し、不足する部分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができないとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときはすることができない。5 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知つた時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によつて知らなかつたときは、この限りでない。(納入期限の延長)第13条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により納入期限までに契約物件を納入することができないときは、受注者の申請により納入期限を延長することができる。
以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。(3) 受注者が前2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。(4) 受注者(法人の場合にあつては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。2 受注者は、この契約に関して前項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額(単価契約の場合は、購入予定数量又は購入実績数量のいずれか多い方に契約単価を乗じて得た金額)の100分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。3 この契約の履行の完了後に、受注者が第1項各号のいずれかに該当することが明らかになつた場合についても、前項と同様とする。4 第2項の規定は、同項の規定に該当する原因となつた違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。(約款外の事項)第16条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。仕様書1 品名・規格・予定数量品名 規格 単位 予定数量イ 液体酸素 ローリー車 ㎥ 48,339ロ 酸素ガス 0.2㎥(ボンベ) 本 43ハ 酸素ガス 0.5㎥(ボンベ) 本 864ニ 炭酸ガス(医療用) 26.8㎏(ボンベ) 本 82 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 納入場所 山形県立新庄病院内の指定する場所4 納入方法(1) 液体酸素はローリー車で納入すること。(2) 酸素ガス及び炭酸ガスは上記各規格のボンベに充填すること。5 その他液体酸素について、残量遠隔監視装置を設置し残量が少なくなってきたら病院へ知らせ納入の確認を行う。(設置する場合費用は業者側負担とし、取付工事まで行う。装置の使用で発生する電気代は病院側の負担とする。)契約単価一覧表単位:円品名 規格契約単位 契約単価(税込)うち消費税及び地方消費税額液体酸素 ローリー車㎥¥ - ¥ -酸素ガス 0.2㎥(ボンベ)本¥ - ¥ -酸素ガス 0.5㎥(ボンベ)本¥ - ¥ -炭酸ガス(医療用)26.8㎏(ボンベ)本¥ - ¥ -
仕様書1 品名・規格・予定数量品名 規格 単位 予定数量イ 液体酸素 ローリー車 ㎥ 48,339ロ 酸素ガス 0.2㎥(ボンベ) 本 43ハ 酸素ガス 0.5㎥(ボンベ) 本 864ニ 炭酸ガス(医療用) 26.8㎏(ボンベ) 本 82 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 納入場所 山形県立新庄病院内の指定する場所4 納入方法(1) 液体酸素はローリー車で納入すること。(2) 酸素ガス及び炭酸ガスは上記各規格のボンベに充填すること。5 その他液体酸素について、残量遠隔監視装置を設置し残量が少なくなってきたら病院へ知らせ納入の確認を行う。(設置する場合費用は業者側負担とし、取付工事まで行う。装置の使用で発生する電気代は病院側の負担とする。)