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小畔の里クリーンセンター水質分析業務委託ほか1件

発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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小畔の里クリーンセンター水質分析業務委託ほか1件 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第556号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和8年3月5日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ ア 委託名小畔の里クリーンセンター水質分析業務委託イ 委託場所川越市大字平塚新田160番地ウ 委託の大要小畔の里クリーンセンターの水質分析業務を委託するもの。 エ 委託期間契約締結日から令和9年3月26日までオ 担当課川越市環境部環境施設課⑵ ア 委託名資源化センター水質分析業務委託イ 委託場所川越市大字鯨井782番地3ウ 委託の大要資源化センターの第一調整池及び外周水路並びに排水処理施設の排出水の分析業務を委託するもの。 エ 委託期間契約締結日から令和9年3月30日までオ 担当課川越市環境部環境施設課(資源化センター)2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年4月2日(木)1⑴の業務委託 午後3時10分1⑵の業務委託 午後3時20分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件1⑴の業務委託 2回払いとする。 1⑵の業務委託 月払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「環境測定」に登載されている者であること。 ⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店または営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 計量法(平成4年法律第51号)に規定する計量証明事業のうち濃度(水又は土壌中の濃度に係る事業)の事業区分で都道府県知事の登録を受けている者であること。 ⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。 ⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑽ 1⑴から1⑵の委託名ごとにおいて、当該委託の他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和8年3月5日(木)から令和8年4月2日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で1⑴から1⑵の入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を委託名ごとに提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶「計量証明事業登録証」(事業区分:濃度(水又は土壌中の濃度に係る事業))の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年3月5日(木)から令和8年3月12日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項⑴ 本件の落札決定は、令和8年度予算の議決を要件とし、入札日時の変更又は入札を中止する場合がある。 ⑵ 詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容1⑴から1⑵の各担当課 設 計 校 合 リーダー 副主幹 所 長 副課長 課 長委 託 設 計 書 ・ 仕 様 書令 和 8 年 度委 託 名 称 小畔の里クリーンセンター水質分析業務委託委 託 場 所 川越市大字平塚新田160番地委 託 費 委 託 価 格 小畔の里クリーンセンターにおける水質を分析することにより、適正な水質管理を行うことを目的とする。 委 託 ・小畔の里クリーンセンターにおける水質分析一式の 大 要委 託 内 訳 書名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考Ⅰ)直接委託費 1)分析費 1 式 2)試料採取費 1 式 3)車両交通費 1 式 4)報告書作成費 1 式計Ⅱ)諸経費 1 式Ⅲ)委託価格Ⅲ)消費税等の額 1 式Ⅳ)委託費A4判 設計用紙2号 No.1名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考Ⅰ)直接委託費 1) 分析費 水素イオン濃度 42 検体 生物化学的酸素要求量 42 検体 化学的酸素要求量 42 検体 浮遊物質量 42 検体 塩化物イオン濃度 64 検体 電気伝導率 64 検体 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量・動植物油脂類含有量) 6 検体 フェノール類含有量 6 検体 銅含有量 6 検体 亜鉛含有量 6 検体 溶解性鉄含有量 6 検体 溶解性マンガン含有量 6 検体 クロム含有量 6 検体 有機燐化合物 6 検体 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 6 検体 燐含有量 6 検体 窒素含有量 6 検体A4判 設計用紙3号 No.2名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 カドミウム及びその化合物 14 検体 シアン化合物又は全シアン 14 検体 鉛及びその化合物 14 検体 六価クロム及びその化合物 14 検体 砒素及びその化合物 14 検体 水銀及びアルキル水銀、その他水銀化合物 14 検体 アルキル水銀化合物 14 検体 ポリ塩化ビフェニル 14 検体 1,4-ジオキサン 14 検体 チウラム 14 検体 シマジン 14 検体 チオベンカルブ 14 検体 セレン 14 検体 ふっ素及びその化合物 14 検体 ほう素及びその化合物 14 検体 大腸菌数 14 検体 ジクロロメタン他 14 検体 1,2-ジクロロエタン ※ジクロロメタン他に含む 1,1-ジクロロエチレン ※ジクロロメタン他に含むA4判 設計用紙3号 No.3名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 1,1,2-トリクロロエタン ※ジクロロメタン他に含む 1,3-ジクロロプロペン ※ジクロロメタン他に含む ベンゼン ※ジクロロメタン他に含む トリクロロエチレン ※ジクロロメタン他に含む テトラクロロエチレン ※ジクロロメタン他に含む 1,1,1-トリクロロエタン ※ジクロロメタン他に含む 四塩化炭素 ※ジクロロメタン他に含む シス-1,2-ジクロロエチレン ※ジクロロメタン他に含む 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 8 検体 クロロエチレン 8 検体小計 2)試料採取費 1 式小計 3)車両交通費 1 式小計 4)報告書作成費 1 式小計A4判 設計用紙3号 No.4令和8年度小畔の里クリーンセンター水質分析業務委託仕 様 書川 越 市環境部環境施設課小畔の里クリーンセンター1 目的本仕様書は、小畔の里クリーンセンターにおける水質を分析することにより、適正な水質管理を行うため、川越市(以下「発注者」という。)が受注者へ発注する業務の必要な仕様を定めることを目的とする。 2 委託の概要「小畔の里クリーンセンター水質分析業務委託」(以下「委託」という。)は、川越市小畔の里クリーンセンター(一般廃棄物の最終処分場)の水質を分析する業務である。 3 委託期間契約締結日 から 令和9年3月26日まで4 委託場所小畔の里クリーンセンター:川越市大字平塚新田160番地5 委託業務内容受注者は検体の採取及び分析を行う。 ・採取予定日及び検体数:別紙1・分析項目及び方法:別紙26 支払い方法2回払いとする。 ・1回目: 4月~ 9月分・2回目:10月~ 3月分支払額は契約金額から消費税額等の額を減じた額を均等割りし、消費税額等の額を加算した額とする。 なお、2回目は端数調整の上、支払うものとする。 また、この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。 7 関係法令の遵守受注者は、この業務の実施にあたり、次の関係法令等を遵守すること。 ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・その他関係法令8 一般事項⑴ 本仕様書は、本委託の基本的な内容を示すものであり、本仕様書に明記されていない事項については発注者と受注者で協議のうえ、業務を実施すること。 ⑵ 受注者は、業務の実施にあたり工作物等に影響を与えないよう注意すること。 また、工作物等に影響が生じた場合、直ちに発注者へ連絡しその対応方法等に関して協議すること。 また、損傷が受注者の過失によるものと認められる場合、受注者自らの責任で原形に復元すること。 ⑶ 業務に要する機械器具、材料、用具及びこれらを用いるのに必要な検査、官公署への届出、手続き等は受注者の負担とする。 ⑷ 受注者は、業務の履行上知り得た事項を漏らしてはならない。 ⑸ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。 ⑹ 受注者は、川越市環境方針を理解し協力すること。 なお、提出書類はグリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断基準を満たすよう努めること。 9 業務管理⑴ 作業日・作業時間作業の実施日、作業時間は発注者と協議すること。 ⑵ 安全管理ア 業務の実施にあたっては、付近住民及び通行者等の第三者に対する災害等は起こさないよう努めること。 イ 受注者は、機械器具の不安全状態及び業務従事者の不安全行動を排除し、労働災害の防止を図ること。 ウ 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは臨機の措置をとらなければならない。 また、臨機の措置をとった場合にはその内容を発注者に報告しなければならない。 エ 受注者は、災害等が発生したときは直ちに発注者に報告し、速やかにその状況を写真等により記録し報告書を作成のうえ、発注者に提出すること。 ⑶ 服装及び言動業務従事者は、公共サービスの従事者にふさわしい衣服の着用、言動に努めること。 また、委託業務の公共性を認識し円滑な業務の実施を確保するように、責任をもって業務にあたること。 ⑷ 委託業務実施計画書の提出受注者は委託業務の着手時に、次の書類を発注者に提出すること。 ・委託業務実施計画書・その他発注者の必要とする書類⑸ 報告書の作成報告書には次の事項を記載すること。 ・検体採取日時・検体採取者・検体名・証明年月日・環境計量士氏名・測定方法、単位、定量下限値・その他指定があるもの⑹ 報告書の提出受注者は分析完了後、次の書類を発注者に提出すること。 また、分析結果に異常値を認めた場合は速やかに発注者に報告すること。 ・委託業務実施報告書 1部(指定様式/報告書と同時に提出すること。)・報告書 2部(検体採取後、20日以内に提出すること。)・計量証明書・計量証明対象外項目については分析結果報告書・その他発注者が必要とする書類採取場所採取月日 浸出液原水 浸出液処理水 地下水 周縁地下水No3 周縁地下水No5 周縁地下水No1 周縁地下水No2 周縁地下水No4 周縁地下水No64月23日 A A A B B5月7日 A C A B B6月11日 A A A B B7月9日 A A A B B8月20日 C C D D D D D D D9月10日 A A A B B10月8日 A A A B B11月12日 A C A B B12月10日 A A A B B1月7日 A A A B B2月10日 C C D B B3月4日 A A A B B予定検体数 A B C D4月 3 2 0 05月 2 2 1 06月 3 2 0 07月 3 2 0 08月 0 0 2 79月 3 2 0 010月 3 2 0 011月 2 2 1 012月 3 2 0 01月 3 2 0 02月 0 2 2 13月 3 2 0 0合計 28 22 6 8*A~Dは分析項目群をパターン化したものであり、項目の内訳は別紙2に示す。 小畔の里クリーンセンター令和8年度 小畔の里クリーンセンター水質分析業務委託(別紙1)小畔の里クリーンセンター水質分析業務委託 (別紙2-1/2)A~D分析項目内訳(1/2)パターン 分析項目 検査の方法水素イオン濃度 環境庁告示第64号(昭和49年)生物化学的酸素要求量 環境庁告示第64号(昭和49年)化学的酸素要求量 環境庁告示第64号(昭和49年)浮遊物質量 環境庁告示第64号(昭和49年)塩化物イオン濃度 JIS K 0101-32電気伝導率 JIS K 0101-12塩化物イオン濃度 JIS K 0101-32電気伝導率 JIS K 0101-12水素イオン濃度 環境庁告示第64号(昭和49年)生物化学的酸素要求量 環境庁告示第64号(昭和49年)化学的酸素要求量 環境庁告示第64号(昭和49年)浮遊物質量 環境庁告示第64号(昭和49年)ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量・動植物油脂類含有量) 環境庁告示第64号(昭和49年)フェノール類含有量 環境庁告示第64号(昭和49年)銅含有量 環境庁告示第64号(昭和49年)亜鉛含有量 環境庁告示第64号(昭和49年)溶解性鉄含有量 環境庁告示第64号(昭和49年)溶解性マンガン含有量 環境庁告示第64号(昭和49年)クロム含有量 環境庁告示第64号(昭和49年)有機燐化合物 環境庁告示第64号(昭和49年)アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 環境庁告示第64号(昭和49年)燐含有量 環境庁告示第64号(昭和49年)窒素含有量 環境庁告示第64号(昭和49年)塩化物イオン濃度 JIS K 0101-32電気伝導率 JIS K 0101-12カドミウム及びその化合物 環境庁告示第64号(昭和49年)シアン化合物 環境庁告示第64号(昭和49年)鉛及びその化合物 環境庁告示第64号(昭和49年)六価クロム化合物 環境庁告示第64号(昭和49年)砒素及びその化合物 環境庁告示第64号(昭和49年)アルキル水銀化合物 環境庁告示第64号(昭和49年)水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物 環境庁告示第64号(昭和49年)環境庁告示第64号(昭和49年)ほう素及びその化合物 環境庁告示第64号(昭和49年)ポリ塩化ビフェニル 環境庁告示第64号(昭和49年)1,4-ジオキサン 環境庁告示第64号(昭和49年)チウラム 環境庁告示第64号(昭和49年)1,1,2-トリクロロエタン 環境庁告示第64号(昭和49年)1,3-ジクロロプロペン 環境庁告示第64号(昭和49年)ベンゼン 環境庁告示第64号(昭和49年)大腸菌数 環境庁告示第64号(昭和49年)ジクロロメタン 環境庁告示第64号(昭和49年)1,2-ジクロロエタン 環境庁告示第64号(昭和49年)A BCトリクロロエチレン 環境庁告示第64号(昭和49年)テトラクロロエチレン 環境庁告示第64号(昭和49年)1,1,1-トリクロロエタン 環境庁告示第64号(昭和49年)四塩化炭素 環境庁告示第64号(昭和49年)シス-1,2-ジクロロエチレン 環境庁告示第64号(昭和49年)1,1-ジクロロエチレン 環境庁告示第64号(昭和49年)シマジン 環境庁告示第64号(昭和49年)チオベンカルブ 環境庁告示第64号(昭和49年)セレン及びその化合物 環境庁告示第64号(昭和49年)ふっ素及びその化合物小畔の里クリーンセンター水質分析業務委託 (別紙2-2/2)A~D分析項目内訳(2/2)パターン* 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」 (総理府・厚生省令第1号(昭和52年))に準拠するものとする。 分析項目 検査の方法水素イオン濃度 環境庁告示第64号(昭和49年)生物化学的酸素要求量 環境庁告示第64号(昭和49年)化学的酸素要求量 環境庁告示第64号(昭和49年)浮遊物質量 環境庁告示第64号(昭和49年)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 環境庁告示第10号(平成9年)塩化物イオン濃度 JIS K 0101-32電気伝導率 JIS K 0101-12カドミウム 環境庁告示第10号(平成9年)全シアン 環境庁告示第10号(平成9年)鉛 環境庁告示第10号(平成9年)六価クロム 環境庁告示第10号(平成9年)砒素 環境庁告示第10号(平成9年)アルキル水銀 環境庁告示第10号(平成9年)総水銀 環境庁告示第10号(平成9年)ポリ塩化ビフェニル(PCB) 環境庁告示第10号(平成9年)1,4-ジオキサン 環境庁告示第10号(平成9年)チウラム 環境庁告示第10号(平成9年)シマジン 環境庁告示第10号(平成9年)チオベンカルブ 環境庁告示第10号(平成9年)セレン 環境庁告示第10号(平成9年)ふっ素 環境庁告示第10号(平成9年)ほう素 環境庁告示第10号(平成9年)大腸菌数 環境庁告示第64号(昭和49年)クロロエチレン 環境庁告示第10号(平成9年)ジクロロメタン 環境庁告示第10号(平成9年)1,2-ジクロロエタン 環境庁告示第10号(平成9年)1,1-ジクロロエチレン 環境庁告示第10号(平成9年)1,1,2-トリクロロエタン 環境庁告示第10号(平成9年)1,3-ジクロロプロペン 環境庁告示第10号(平成9年)ベンゼン 環境庁告示第10号(平成9年)トリクロロエチレン 環境庁告示第10号(平成9年)テトラクロロエチレン 環境庁告示第10号(平成9年)1,1,1-トリクロロエタン 環境庁告示第10号(平成9年)四塩化炭素 環境庁告示第10号(平成9年)1,2-ジクロロエチレン 環境庁告示第10号(平成9年)D 設 計 書令 和 8 年 度仕 様 書1 資源化センター水質分析業務委託2 3 円 (但し、委託価格 円)4 円 (但し、委託価格 円)5 委託大要、起工・変更理由変更実施額業 務 委 託委託名委託場所川越市大字鯨井782番地3リーダーの 大 要委 託 の実施額変更理由起工理由 資源化センターの第一調整池及び外周水路並びに排水処理施設の排出水の分析を行い、適正な水質管理を行うため。 所長副課長課長 資源化センターの第一調整池及び外周水路並びに排水処理施設の排出水の分析を行う。 大 要設計校合差引増減額委託変更川 越 市分析・測定費直接労務費 排水処理施設 排出水 1 式第一調整池 池水 1 式外周水路 1 式検体採取・運搬費 1 式諸経費 1 式委託価格消費税等相当額実施額本 業 務 内 訳 書費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要川 越 市単価表-1項 名 称 数量 単位 単 価 金 額 備 考1 分析・測定費(排水処理施設 排出水)水素イオン濃度 12 検体 月1回生物化学的酸素要求量 12 検体 月1回化学的酸素要求量 24 検体 月2回浮遊物質量 12 検体 月1回大腸菌数(平板培養法) 12 検体 月1回全窒素(窒素含有量) 24 検体 月2回カドミウム(カドミウム及びその化合物) 4 検体 年4回全シアン(シアン化合物) 4 検体 年4回鉛(鉛及びその化合物) 4 検体 年4回六価クロム(六価クロム化合物) 4 検体 年4回砒素(砒素及びその化合物) 4 検体 年4回総水銀(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物)4 検体 年4回アルキル水銀(アルキル水銀化合物) 4 検体 年4回ポリ塩化ビフェニル 4 検体 年4回ジクロロメタン 4 検体1,2-ジクロロエタン 4 検体1,1-ジクロロエチレン 4 検体1,1,2-トリクロロエタン 4 検体シス-1,2-ジクロロエチレン 4 検体1,1,1-トリクロロエタン 4 検体四塩化炭素 4 検体トリクロロエチレン 4 検体テトラクロロエチレン 4 検体1,3-ジクロロプロペン 4 検体ベンゼン 4 検体シマジン 4 検体 年4回チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 4 検体 年4回チウラム 4 検体 年4回セレン(セレン及びその化合物) 4 検体 年4回フッ素(フッ素及びその化合物) 4 検体 年4回ほう素(ほう素及びその化合物) 4 検体 年4回アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物4 検体 年4回全リン(燐含有量) 24 検体 月2回銅(銅含有量) 4 検体 年4回亜鉛(亜鉛含有量) 4 検体 年4回溶解性鉄(溶解性鉄含有量) 4 検体 年4回溶解性マンガン(溶解性マンガン含有量) 4 検体 年4回クロム(クロム含有量) 4 検体 年4回油分(ノルマルヘキサン抽出物質含有量)(鉱油類含有量)4 検体 年4回油分(ノルマルヘキサン抽出物質含有量)(動植物油脂類含有量)4 検体 年4回フェノール類(フェノール類含有量) 4 検体 年4回ヨウ素消費量 4 検体 年4回有機リン化合物 4 検体 年4回1,4-ジオキサン 4 検体 年4回合計年4回VOC11検体単価表-2項 名 称 数量 単位 単 価 金 額 備 考2 分析・測定費(第一調整池 池水)水素イオン濃度 12 検体 月1回生物化学的酸素要求量 12 検体 月1回化学的酸素要求量 12 検体 月1回浮遊物質量 12 検体 月1回全窒素(窒素含有量) 12 検体 月1回全リン(燐含有量) 12 検体 月1回合計単価表-3項 名 称 数量 単位 単 価 金 額 備 考3 分析・測定費(外周水路)水素イオン濃度 6 検体 年6回生物化学的酸素要求量 6 検体 年6回化学的酸素要求量 6 検体 年6回浮遊物質量 6 検体 年6回全窒素(窒素含有量) 6 検体 年6回全リン(燐含有量) 6 検体 年6回合計単価表-4項 名 称 数量 単位 単 価 金 額 備 考4 検体採取・運搬費検体採取及び運搬費 24 回 月2回合計資源化センター水質分析業務委託仕様書川越市環境部 環境施設課 資源化センター1.目的川越市資源化センター第一調整池の池水及び外周水路並びに排水処理施設の排出水の分析を実施することにより、適正な水質管理を行うことを目的とし、川越市(以下「発注者」という。)が受注者へ委託する業務の必要事項を定めるものである。 2.委託名称及び委託期間(1)委託名称:資源化センター水質分析業務委託(2)委託期間:契約締結日から令和9年3月30日まで3.委託対象施設(1)名称 :川越市資源化センター(2)場所 :川越市大字鯨井782番地3(3)検体採取場所:熱回収施設、第一調整池、外周水路4.支払い方法月払い(出来高払い)契約後、速やかに「各月支払い内訳書」を提出すること(指定様式)。 着色部に記入した金額の合計が契約額と一致しなければならない。 5.業務着手前提出書類受注者は、業務着手前に以下の書類を提出すること。 (1)委託業務実施計画書(指定様式)(2)業務従事者名簿(施設の防犯上必要なため)(3)管理技術者等通知書(指定様式)(4)その他発注者が指定するもの6.業務実施要領(1)受注者は、安全かつ効率的に検体採取できるよう準備し、検体採取の実施にあたっては、事故防止に努め発注者の業務に支障のないようにすること。 (2)検体採取は、原則毎月第1、3月曜日とする。 ただし、次の場合は別途協議のうえ採取日を決定する。 ・4月の第1回目及び第2回目の採取日。 ・該当日が悪天候などにより採取できないとき。 (3)第一調整池の池水及び外周水路の検体採取は、柵の中で行うため、柵の鍵を資源化センター受付にて受け取ること。 鍵の保管は十分注意し、検体採取後は速やかに鍵を返却すること。 (4)受注者は、計量法(平成4年法律第51号)に規定する物質の濃度(水質)に係る計量証明事業について、都道府県知事の登録を受けている者で、分析に従事する者は、十分な経験を有する者とする。 (5)受注者は、原則として別紙「分析項目及び測定方法」に記載されている方法により分析を行うこと。 (6)発注者は、受注者の分析体制を確認するため、立入検査を実施することができる。 (7)受注者は、分析結果に異常値を認めた場合速やかに発注者へ報告すること。 7.分析項目、測定方法及び測定回数等(1)分析項目及び測定方法 :別紙1(2)月別分析項目 :別紙2(3)検体採取場所 :別紙38.報告書の提出受注者は、分析完了後、以下の報告書を提出すること。 (1)委託業務実施報告書(指定様式)分析結果報告書と併せて提出する。 (2)分析結果報告書①月単位で検体採取日ごとにとりまとめて、毎月2回目の検体採取後、20日以内に提出すること。 ②3月分2回目の検体採取後は年報を提出すること。 ③報告書は、2部提出すること。 (正・副)④報告書の提出先は、環境部環境施設課資源化センターとする。 ⑤報告書の記載事項については、以下のとおりとする。 ・業務委託の名称・受託者の社名、代表者名(押印)、所在地、電話番号・施設名及び検体名・検体採取年月日、時刻、水温・証明年月日・環境計量士氏名(押印)・測定方法、単位、定量下限値・その他指定があるもの(3)資源化センター 水質規制値一覧及びチェック表(指定様式)分析結果報告書と併せて提出すること。 また、電子データについても発注者指定のアドレスに送付すること。 9.その他事項(1)本仕様書に規定されていない事項については、発注者と受注者で協議のうえ決定するものとする。 (2)受注者は、施設管理担当者が交付又は使用を許可した情報に限らず、本業務を履行するにあたり知り得た情報について、本契約の目的以外に使用または第三者に開示もしくは漏洩等してはならない(3)受注者は、業務を遂行するに当たり、設備、機器等に損傷を与えないよう十分注意し、万一損傷の場合は発注者の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うこと。 (4)受注者は、「川越市の施設における受動喫煙対策に関する基本方針」に基づき、資源化センター敷地内全面禁煙を守ること。 (5)受注者は、委託業務の遂行にあたり施設利用者等の利用を妨げないよう、また、不快を抱かせないよう言動等に十分注意するものとする。 (6)この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ業務の性質上必要なことは、ここに記載されていない細部の事項についても、誠意をもって行うこと。 (7)この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。 *環境庁告示第59号:「水質汚濁に係る環境基準について」をいう。 *環境庁告示第64号:「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」をいう。 *上記分析方法で、公共水域等の環境基準に係るものは、環境庁告示第59号に掲げる測定方法により、事業場排水等の排水基準に係る ものは、環境庁告示第64号に掲げる測定方法によるものとする。 *JIS K 0102:2013年版*JIS K 0125:1995年版*上水試験方法:2011年版、衛生試験方法:2000年版、下水試験方法:2012年版分析項目及び測定方法別紙2資源化センター 月別分析項目1212121212121212121212121 ○○○○○○○○○○○○122 ○○○○○○○○○○○○123 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○244 ○○○○○○○○○○○○125 ○○○○○○○○○○○○126 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○247 ○○○○48 ○○○○49 ○○○○410 ○○○○411 ○○○○412 ○○○○413 ○○○○414 ○○○○415 ○○○○416 ○○○○417 ○○○○418 ○○○○419 ○○○○420 ○○○○421 ○○○○422 ○○○○423 ○○○○424 ○○○○425 ○○○○426 ○○○○427 ○○○○428 ○○○○429 ○○○○430 ○○○○431 ○○○○432 ○○○○433 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○2434 ○○○○435 ○○○○436 ○○○○437 ○○○○438 ○○○○439 ○○○○440 ○○○○441 ○○○○442 ○○○○443 ○○○○444 ○○○○44月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 1月 2月 3月 回1111111111111 ○○○○○○○○○○○○122 ○○○○○○○○○○○○123 ○○○○○○○○○○○○124 ○○○○○○○○○○○○125 ○○○○○○○○○○○○126 ○○○○○○○○○○○○125月 6月 7月 8月 9月 10月 回1111111 ○○○○○○ 62 ○○○○○○ 63 ○○○○○○ 64 ○○○○○○ 65 ○○○○○○ 66 ○○○○○○ 6溶解性鉄含有量溶解性マンガン含有量クロム含有量ノルマヘキサン抽出物質(鉱油類)ノルマヘキサン抽出物質(動植物油脂類)燐含有量(全りん)No排水処理施設 排出水項目回数No外周水路項目水素イオン濃度(pH)生物化学的酸素要求量(BOD)化学的酸素要求量(COD)浮遊物質量(SS)窒素含有量(全窒素)生物化学的酸素要求量(BOD)化学的酸素要求量(COD)浮遊物質量(SS)No第一調整池 池水項目窒素含有量(全窒素)燐含有量(全りん)フェノール類含有量沃素消費量有機燐化合物1、4-ジオキサン水素イオン濃度(pH)チウラム亜鉛含有量シマジンチオベンカルブベンゼンセレン及びその化合物ふっ素及びその化合物ほう素及びその化合物アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物燐含有量(全りん)銅含有量1、1、1-トリクロロエタン四塩化炭素トリクロロエチレンテトラクロロエチレン1、3-ジクロロプロペンジクロロメタン1、2-ジクロロエタン1、1-ジクロロエチレン1、1、2-トリクロロエタンシス-1、2-ジクロロエチレン六価クロム化合物砒素及びその化合物水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物アルキル水銀化合物ポリ塩化ビフェニル大腸菌数窒素含有量(全窒素)カドミウム及びその化合物シアン化合物鉛及びその化合物2月 3月水素イオン濃度(pH)化学的酸素要求量(COD)浮遊物質量(SS)生物化学的酸素要求量(BOD)9月 10月 11月 12月 1月 4月 5月 6月 7月 8月委託名 資源化センター水質分析業務委託委託場所川越市大字鯨井782番地3計2.第一調整池 池水5.諸経費4.検体採取・運搬費月毎計(税抜)月毎計(税込)月作 業 名4月 5月 6月 7月 8月 9月各月支払い内訳書10月 11月 12月 1月 2月 3月委託期間受託者令和 年 月 日から令和 年 月 日まで1回目(全項目)1.排水処理施設 排出水1回目(7項目)2回目3.外周水路資源化センター 水質規制値一覧及びチェック表 月分分析値チェック欄※1水濁法規制対象排水 水濁法規制対象外排水※2令和 年 月 日 令和 年 月 日処理水ピット 処理水ピット 第一調整池 外周水路測定値 判定 測定値 判定 測定値 測定値水素イオン濃度(pH) 5.8 ~ 8.6 - -生物化学的酸素要求量(BOD) 25 以下 mg/L -化学的酸素要求量(COD) 160 以下 mg/L浮遊物質量(SS) 60 以下 mg/L -フェノール類含有量 1 以下 mg/L - - -銅含有量 3 以下 mg/L - - -亜鉛含有量 2 以下 mg/L - - -溶解性鉄含有量 10 以下 mg/L - - -溶解性マンガン含有量 10 以下 mg/L - - -クロム含有量 2 以下 mg/L - - -大腸菌数 日平均 800 以下 CFU/ml - - -窒素含有量(全窒素) 120 以下 mg/L燐含有量(全りん) 16 以下 mg/Lカドミウム及びその化合物 0.03 以下 mg/L - - -シアン化合物 1 以下 mg/L - - -有機燐化合物 1 以下 mg/L - - -鉛及びその化合物 0.1 以下 mg/L - - -六価クロム化合物 0.2 以下 mg/L - - -砒素及びその化合物 0.1 以下 mg/L - - -水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物0.005 以下 mg/L - - -アルキル水銀化合物 検出されないこと(※3) mg/L - - -ポリ塩化ビフェニル 0.003 以下 mg/L - - -トリクロロエチレン 0.1 以下 mg/L - - -テトラクロロエチレン 0.1 以下 mg/L - - -ジクロロメタン 0.2 以下 mg/L - - -四塩化炭素 0.02 以下 mg/L - - -1,2-ジクロロエタン 0.04 以下 mg/L - - -1,1-ジクロロエチレン 1 以下 mg/L - - -シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 以下 mg/L - - -1,1,1-トリクロロエタン 3 以下 mg/L - - -1,1,2-トリクロロエタン 0.06 以下 mg/L - - -1,3-ジクロロプロペン 0.02 以下 mg/L - - -チウラム 0.06 以下 mg/L - - -シマジン 0.03 以下 mg/L - - -チオベンカルブ 0.2 以下 mg/L - - -ベンゼン 0.1 以下 mg/L - - -セレン及びその化合物 0.1 以下 mg/L - - -ふっ素及びその化合物 8 以下 mg/L - - -ほう素及びその化合物 10 以下 mg/L - - -沃素消費量 220 以下 mg/L - - -ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) 5 以下 mg/L - - -ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類) 30 以下 mg/L - - -水温 45 以下 ℃1,4-ジオキサン 0.5 以下 mg/L - - -アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物合計量 100以下(※4) mg/L - - -※1 基準値を超えない場合は○、採水日の測定項目でなければ―、基準値を超える場合は×を表示。 ※2 外周水路及び第一調整池の水に施設から直接出る工場排水は含まれないため、水質汚濁防止法の規制の対象外となります。 ※3 「検出されないこと」とは、定量下限値未満であること。 ※4 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100以下。 ※5 測定値が定量下限値未満の場合は半角の不等号及びスペースを用いて表記する(例:「0.01未満」→「< 0.01」)分析項目 基準値 単位 令和 年 月 日 令和 年 月 日
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