有害大気汚染物質モニタリング調査業務委託ほか2件
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
有害大気汚染物質モニタリング調査業務委託ほか2件
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第551号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年3月5日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ ア 委託名有害大気汚染物質モニタリング調査業務委託イ 委託場所川越市宮下町2丁目7番地4ほか2箇所ウ 委託の大要川越測定局、高階測定局、仙波測定局の3箇所において、環境大気中のモニタリング調査業務を委託するもの。
エ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日までオ 担当課川越市環境部環境対策課⑵ ア 委託名資源化センター熱回収施設ばい煙等検査業務委託イ 委託場所川越市大字鯨井782番地3ウ 委託の大要資源化センター熱回収施設における、ばい煙等の検査業務を委託するもの。
エ 委託期間契約締結日から令和9年3月30日までオ 担当課川越市環境部環境施設課(資源化センター)⑶ ア 委託名東清掃センターばい煙等検査業務委託イ 委託場所川越市芳野台2丁目8番地18ウ 委託の大要東清掃センターにおける、ばい煙等の検査業務を委託するもの。
エ 委託期間契約締結日から令和9年3月26日までオ 担当課川越市環境部環境施設課(東清掃センター)2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年4月2日(木)1⑴の業務委託 午後1時50分1⑵の業務委託 午後2時00分1⑶の業務委託 午後2時10分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件1⑴及び1⑶の業務委託 完了払いとする。
1⑵の業務委託 月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「環境測定」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店または営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 計量法(平成4年法律第51号)に規定する計量証明事業のうち濃度(大気中の物質の濃度に係る事業)の事業区分で都道府県知事の登録を受けている者であること。
⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。
⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 1⑴から1⑶の委託名ごとにおいて、当該委託の他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年3月5日(木)から令和8年4月2日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で1⑴から1⑶の入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を委託名ごとに提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶「計量証明事業登録証」(事業区分:濃度(大気中の物質の濃度に係る事業))の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年3月5日(木)から令和8年3月12日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本件の落札決定は、令和8年度予算の議決を要件とし、入札日時の変更又は入札を中止する場合がある。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容1⑴から1⑶の各担当課
設 計校 合委 託 設 計 書仕 様 書令 和 8 年 度件 名 有害大気汚染物質モニタリング調査業務委託委託場所 川越市宮下町2丁目7番地4ほか2箇所設 計 額 ¥積算原価 (¥ )委 託 の 大 要川越測定局、高階測定局、仙波測定局の3箇所において、環境大気中のベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等24物質のモニタリング調査を月1回延べ年12回行い年平均値を求める。
委 託 の 理 由大気汚染防止法第18条の44第1項及び第22条第1項の規定に基づき、有害大気汚染物質による大気の汚染状況を把握するため。
設 計校 合数量 単位 単価 金 額 摘 要1 分析費精度管理に要する検体数を含めて考慮することベンゼン 36 検体トリクロロエチレン 24 検体テトラクロロエチレン 24 検体ジクロロメタン 24 検体アクリロニトリル 24 検体塩化ビニルモノマー 24 検体水銀及びその化合物 24 検体ニッケル化合物 24 検体クロロホルム 24 検体1,2-ジクロロエタン 24 検体1,3-ブタジエン 36 検体ヒ素及びその化合物 24 検体アセトアルデヒド 36 検体塩化メチル 24 検体クロム及び三価クロム化合物 24 検体酸化エチレン 24 検体トルエン 36 検体ベリリウム及びその化合物 24 検体ベンゾ[a]ピレン 36 検体ホルムアルデヒド 36 検体マンガン及びその化合物 24 検体キシレン 36 検体六価クロム化合物 24 検体クロム及びその化合物 24 検体2 サンプリング費①機器損料 1 式 消耗品費含む②設置回収費 1 式 現地調査費及び試料採取費含む③運搬費 1 式3 報告書作成費 1 式4 諸経費 1 式 二重測定費含む2小計名 称合計有害大気汚染物質モニタリング調査業務委託計消費税委 託 内 訳 書1小計業 務 委 託 仕 様 書1 総則川越市(以下「発注者」という。)及び受注者は、川越市内における有害大気汚染物質モニタリング調査業務委託に関し、契約書に定めるもののほか、この仕様書に従いこれを履行しなければならない。
2 業務内容(1)委託期間委託期間は契約締結日から令和9年3月31日までとする。
(2)調査内容大気汚染防止法第18条の44第1項及び第22条第1項に基づき、有害大気汚染物質モニタリング調査を行う。
また、環境省から提供される、有害大気汚染物質モニタリング調査結果の報告様式に当該年度の測定データを入力する。
環境省に報告するにあたり、様式の変更が生じた場合には、作成に可能な限り協力すること。
(3)委託条件計量法第107条の計量証明事業(事業区分:濃度大気)について、都道府県知事の登録を受けている者。
3 試料採取及び分析(1)調査及び分析上の注意① 調査地点は別表1のとおりとする。
② 調査項目は別表2のとおりとする。
③ 試料採取は毎月1回、24時間連続採取とする。
④ 発注者は受注者に対し、試料採取日を指示する。
⑤ 試料採取及び分析は、環境省「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」に準じて実施する。
なお、精度管理として測定値の信頼性を確保するため、少なくとも二重測定は年4回1項目ごとに1試料、トラベルブランクは年2回1項目ごとに3試料行う。
⑥ 試料採取は、装置の取扱い等を熟知した者が行うこととし、2名以上で行う。
⑦ 受注者は発注者から特別の指示がない限り、採取した試料を速やかに分析測定する。
⑧ 受注者は調査分析の体制整備及び精度管理に努め、円滑な履行を図る。
⑨ 受注者は調査を行う場所において、発注者の指示に従う。
⑩ 発注者は必要に応じ、本件業務に必要な限度において、受注者の行う試料採取の現場に立ち会い、また受注者の分析施設に立ち入って、本件業務の実施状況を検査することができる。
⑪ 発注者は周辺環境の状況が調査結果に影響を与えると判断した場合、また天候不順、測定設備故障及び事故等により、調査が続行不能と判断した場合は、再調査を指示するものとし、この調査は受注者の負担において行う。
⑫ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
⑬ ハイボリュームエアサンプラーは、低騒音モーター型のものを使用し、測定局敷地境界付近で45dB程度まで音を抑え、周辺への影響に配慮する。
(2)書類の保管受注者は、調査及び分析に使用した野帳、その他の書類を報告書提出後3年間保存し、発注者から提出の求めがあった際は、提出に応じる。
4 報告(1)計画書等受注者は次の書類を作成し、契約締結後、発注者へ速やかに提出する。
記載内容に変更があったときも同様とする。
① 委託業務実施計画書(工程表含)② 管理技術者等通知書③ 測定方法(標準作業手順書等、試料採取から分析結果までのフロー、使用する機材(写真撮影等したもの)がわかるもの)④ 計量証明事業登録証の写し⑤ 緊急時の連絡先⑥ その他、発注者の指示する事項また、受注者は発注者と協議を行った場合には議事録を作成し提出する。
(2)分析結果の報告受注者は分析が終了した際は、担当者に対してその旨報告する。
また、異常等が確認された場合は、担当者に報告のうえ早急に再調査等を実施し、月間報告書の提出期限を順守するよう努める。
月間報告書は試料採取後30日以内に発注者へ1部提出する。
ただし、3月の月間報告書は委託期間内までに提出する。
月間報告書には次の事項を記載し、書式は発注者の指示に従う。
① 分析項目、結果、単位(Excelデータ含)② 試料採取年月日及び時刻、分析期間、証明年月日③ 気象条件、作業日報(現場野帳、分析野帳等)④ 精度管理に関する事項(トラベルブランク及び操作ブランクの評価等)⑤ 測定操作に関する事項(分析方法、定量下限値及び検出下限値等)⑥ 社名、代表者氏名(押印)、住所及び電話番号、環境計量士の氏名(押印)⑦ その他担当者の指示する事項(3)完了報告業務が完了したときは、次の事項を厳守し、年間報告書を提出する。
① 提出期限:委託期間内② 提 出 先:川越市環境部環境対策課③ 記載事項:月間報告書と同じ④ 提出部数:年次報告として1部(A4版)⑤ そ の 他:年間報告書は電子データの記録媒体を併せて提出すること。
なお、測定結果は PDF ではなく Excel ファイルに入力したものとする(Excel データの表やグラフ等を利用するのでExcelをWordに貼り付けていないExcelデータ)。
(4)その他次の事項を厳守し、環境省報告様式分析データを提出する。
① 提出期限:発注者の指定する日② 提 出 先:川越市環境部環境対策課③ 記載事項:発注者指定の環境省報告電子ファイルの様式に従い、測定データ等を入力する。
④ そ の 他:電子データの記録媒体を提出すること。
5 その他(1)支払方法は完了払いとする。
(2)調査測定に要する一切の用具、消耗品等は受注者の負担とする。
(3)この契約の締結後に、消費税法(昭和63 年法律第108 号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
(4)その他、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない事項については、発注者及び受注者が協議をして別途定める。
別表1 調査地点調査地点名 住所川越測定局 川越市宮下町2丁目7番地4高階測定局 川越市砂新田1丁目15番地仙波測定局 川越市仙波町4丁目18番地15別表2 調査項目調査項目調査地点名川越測定局 高階測定局 仙波測定局1 ベンゼン ○ ○ ○2 トリクロロエチレン ○ ○ ‐3 テトラクロロエチレン ○ ○ ‐4 ジクロロメタン ○ ○ ‐5 アクリロニトリル ○ ○ ‐6 塩化ビニルモノマー ○ ○ ‐7 水銀及びその化合物 ○ ○ ‐8 ニッケル化合物 ○ ○ ‐9 クロロホルム ○ ○ ‐10 1,2-ジクロロエタン ○ ○ ‐11 1,3-ブタジエン ○ ○ ○12 ヒ素及びその化合物 ○ ○ ‐13 アセトアルデヒド ○ ○ ○14 塩化メチル ○ ○ ‐15 クロム及び三価クロム化合物 ○ ○ ‐16 酸化エチレン ○ ○ ‐17 トルエン ○ ○ ○18 ベリリウム及びその化合物 ○ ○ ‐19 ベンゾ[a]ピレン ○ ○ ○20 ホルムアルデヒド ○ ○ ○21 マンガン及びその化合物 ○ ○ ‐22 キシレン ○ ○ ○23 六価クロム化合物 ○ ○ ‐24 クロム及びその化合物 ○ ○ ‐
設 計 書令和8年度仕 様 書1 資源化センター熱回収施設ばい煙等検査業務委託2 3 円 (但し、委託価格 円)4 円 (但し、委託価格 円)5 委託大要、起工・変更理由変更実施額変更理由起工理由 大気汚染防止法第16条及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第1項第2号等に定める検査を行うことにより施設の適正な維持管理を図る。
委託変更の 大 要委 託 の 1.熱回収施設(流動床式ガス化溶融炉)に係る下記検査を行う。
・ばい煙測定;12回/年 ・ ごみ質分析;3種類 計18回 2.予備ボイラーのばい煙測定を 1回/年 行う。
大 要差引増減額実施額副課長課長業 務 委 託委託名委託場所川越市大字鯨井782番地3設計校合リーダー所長川 越 市ばい煙測定基礎項目測定・分析 13 検体ばいじん濃度 13 検体窒素酸化物濃度 13 検体硫黄酸化物濃度 12 検体塩化水素濃度 12 検体全水銀 12 検体小計ごみ質分析ごみ質組成分析 1 式 ごみ質分析内訳1ごみ質詳細分析(プラスチック、紙類) 1 式 ごみ質分析内訳2容器包装プラスチック類詳細分析 1 式 ごみ質分析内訳3小計合計本 業 務 内 訳 書費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要川 越 市本 業 務 内 訳 書費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要諸経費 1 式委託価格消費税等相当額 1 式実施額川 越 市ごみ質組成分析物理組成 (ごみ質) 14 検体ごみの3成分 (全水分) 14 検体(全灰分) 14 検体(可燃分) 14 検体発熱量測定 発熱量 (実測・計算) 14 検体元素分析 炭素 14 検体水素 14 検体窒素 14 検体全硫黄 14 検体可燃性塩素 14 検体酸素 14 検体直接経費 1 式 試料採取代含む小計 ごみ質分析内訳1本 業 務 内 訳 書費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要ごみ質詳細分析 プラスチック類 紙類 2回現場採取費 1 式直接経費 1 式 分析費含む小計 ごみ質分析内訳2容器包装プラスチック類詳細分析 2回現場採取費 1 式直接経費 1 式 分析費含む小計 ごみ質分析内訳3本 業 務 内 訳 書費 目 工 種 種 別 細 別 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要資源化センター熱回収施設ばい煙等検査業務委託仕様書川越市環境部環境施設課1.目 的廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第1項第2号並びに大気汚染防止法第16条に定めるばい煙等に関する検査(以下「検査」という。)を行い、これらの現状を把握するとともにごみ処理施設の維持管理等に資することを目的としており、川越市(以下「発注者」という。)が受注者へ委託する業務の必要事項を定めるものである。
2.対象施設対象施設は、以下のとおりとする。
施設の名称資源化センター熱回収施設流動床式ガス化溶融炉 予備ボイラー測定口の煙突径 1.350m(内径) 0.5m能 力 132.5t/24h×2基 20.4㎡(伝熱面積)場 所 川越市大字鯨井782番地3備 考焼却炉煙突測定口はGL+24.7m測定口フランジ端から中心点まで0.835m屋内仕様(階段)3.委託期間契約締結日から令和9年3月30日まで4.検査項目等検査の項目、回数、方法は別表-1のとおりとする。
なお、当施設の基準値は下記のとおりであり施設基準値を確認できるよう測定すること。
・ばいじん 0.02g/㎥N以下 ・塩化水素 10ppm以下・硫黄酸化物 10ppm以下 ・窒素酸化物 50ppm以下・全水銀 50μg/㎥N以下5.支払い月払い(出来高払い)契約後、速やかに各分析項目の内訳書を提出すること。
内訳書の各分析項目の比率については、協議のうえ決定する。
6.業務着手前提出書類受注者は、業務着手前に以下の書類を指定様式により提出すること。
(1)委託業務実施計画書(2)業務従事者名簿(施設の防犯上必要なため)(3)その他指定あるもの7.責任者の指定受注者は、業務着手前に業務連絡の中心となる責任者を指定し、発注者に報告しなければならない。
8.実施基準(1)現場の状況を確認し、安全かつ効率的に試料採取ができるよう準備し、試料採取の実施に当たっては、事故防止に努め発注者の業務に支障のないよう行うこと。
特にごみ質分析における資料採取においては、金属製品等の異物にも注意すること。
(2)検査に従事するものは、十分な経験を有するものを当たらせること。
(3)6.の(1)は、あくまでも計画書であって、実施日については施設の運転計画等により変更がありえるので、各月初めに発注者の施設担当者と協議し実施日を決定すること。
9.負担区分器材等に係る費用はすべて受注者の負担とし、用水及び電力については発注者の業務に支障をきたさない範囲内で無償供給する。
10.報告書の提出受注者は、分析完了後、以下の報告書を提出すること。
(1)委託業務実施報告書(指定様式)各月ごとに(2)の報告書と同時に提出する。
(2)分析結果報告書① 各月ごとにその結果を記載した報告書(A4判に製本する。)3部と電子データ1部を提出する。
・ばい煙測定結果、ごみ質分析結果、ごみ質詳細分析結果、容器包装プラスチック類のごみ質分析結果の報告書としてまとめる。
② 報告書記載項目については、以下のとおりとする。
A.共通記載項目・業務委託の名称・受注者の社名、代表者名(押印)、所在地、電話番号・施設名及び検体名・検体採取年月日及び証明年月日・環境計量士氏名(押印)・測定方法、単位、定量下限値・規制値等がある場合は、これを併記し対比できるように表示する・その他指定あるものB.特別記載項目・ばい煙測定 ---------------------------- 別表-2・ごみ質分析 ---------------------------- 別表-3・ごみ質詳細分析 ------------------------ 別表-4・容器包装プラスチック類ごみ質分析 ------ 別表-5・報告書提出期限は、検査実施月における最終の試料採取日から35日以内とする。
なお、別表―3のごみ質分析は、毎月測定し、月末までに当月分の報告書を提出すること。
(3)写真試料採取・分析作業等の項目1回目に写真撮影を実施し、上記報告書とともに提出すること。
(4)その他指定のあるもの。
① (2)を元に年間報告書として、3部(製本したもの)と電子データ1部を提出する。
② 発注者の指定するもの。
11.その他事項(1)本仕様書に規定されていない事項については、発注者、受注者協議の上実施すること。
(2)受注者は、本業務の履行上知り得た事項を他にもらしてはならない。
(3)受注者は、業務の遂行するに当たり、建物、設備、機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷の場合は発注者の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うこと。
(4)受注者は、業務の実施に当たり発注者と十分な打合せの上行い、その指示に従うこと。
また、この打ち合わせの会議録を作成し提出すること。
(5)受注者は、川越市環境方針を理解し協力すること。
(6)受注者は、「川越市路上喫煙の防止に関する条例」等の川越市諸規定を遵守すること。
(7)この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ業務の性質上当然必要なことは、ここに記載されていない細部の事項についても誠意をもって行うこと。
(8)この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象になる場合には、経過措置が優先して適用される。
(9)本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
別紙-1ごみ質詳細分析方法及び分類基準1.作業手順(1)ごみピット内の可燃ごみを混合攪拌し、約200kgをクレーンでつかみごみピット横のステージに下ろす。
(発注者が行う。)(2)上記試料を縮分し50kgを試料とし、水分変動を考慮し密封保存して持ち帰る。
①縮分作業等は、転落や粉塵等の安全対策を実施すること。
②万一けがをした場合でも、消毒等の応急処置ができるよう準備すること。
(3)(2)で得た試料を秤量した後、乾燥器等を用いて105℃±5℃で、恒量を得るまで乾燥し秤量する。
水分は、次式により算出する。
100乾燥前の質量-乾燥後の質量 乾燥前の質量水分(%)=kgkg kg(4)上記(3)で用いた試料の全量をシート等に広げて、別表-4に示す項目ごとに秤量し、その割合を求める。
2.各項目への分類基準(1)紙 類A.容器包装に該当する紙類①紙パック商品の容器で主として紙製のものであって、次に掲げるもののうち飲料を充填するためのもの。
(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び②の段ボールに掲げるものを除く。)ア.箱及びケースイ.アに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器②段ボール商品の容器のうち主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの。
ア.箱及びケースイ.アに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器ウ.容器の栓、蓋、キャップその他これらに類するもの③紙箱、包装紙商品の容器のうち主として紙製のものであって、次に掲げるもの(ア及びカに掲げるものを除く。)ア.箱及びケースイ.カップ形の容器及びコップウ.皿エ.袋オ.アからエまでに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器カ.容器の栓、蓋、キャップその他これらに類するもの④その他①、②、③以外の容器包装リサイクル法に規定のものB.容器包装に該当しない紙類①新聞紙②雑誌類③上記以外の資源ごみ上記以外の資源として利用できる紙類で以下に示すものコピー用紙、OA用紙、カタログ、ノート、印刷用紙、厚紙、紙製ファイル、罫紙、レポート用紙、メモ用紙、はがき、封筒(フィルムがついていないもの)、名刺、広告、感熱紙、シュレッダー屑など④ミックスペーパー類封筒(フィルム付)、カーボン紙、ノーカーボン紙(複写式伝票等)、写真、青焼きの紙、その他紙以外のもの(金属・布やプラスチックなど)が付着した紙など⑤その他①、②、③、④以外のもので以下に示すようなもの汚れた紙、ビニールやろうでコーティングされた茶紙、石鹸・洗剤等の箱、シール、トレーシングペーパーなど(2)プラスチック類①飲料及び醤油のペットボトルア.ペットボトルポリエチレンテレフタレート製のものであって、飲料又は醤油を充填するための容器。
②プラスチック製容器包装廃棄物ア.発砲スチロール商品の容器もしくは包装材の用に供されたものとして認識できるものとし、さらに果物等食料品等の緩衝材及び家電製品等日用品の緩衝材とに細分類する。
イ.袋いわゆるビニール袋等のプラスチック製廃棄物とし、さらに食料品用、レジ袋等販売店の手提げ袋及び日用品の袋に分類し、これに加えて日用品の袋については薬・化粧品とその他日用品の袋に細分類する。
ウ.食品トレイ主としてポリエチレン製のものであって、食料品を包装するための皿状のものとし、生鮮食料品用に供されたものか、菓子等の用に供されたものか及びその他に細分類する。
エ.その他の用途の容器包装廃棄物その他商品の容器もしくは包装材の用に供されたものと認識できるもの全般とし、カップ状の容器、キャップ、栓及び蓋等を含むものとする。
例 パック(苺、豆腐、卵)等の蓋付きトレイ、コンビニの弁当・ラーメンパックプリン・ヨーグルト・ヤクルト・マヨネーズ・ケチャップ・洗剤・クリーム・歯磨き粉等の容器③容器包装以外のプラスチック製廃棄物容器や包装の目的外製品の廃棄物とし、ポリバケツやプラスチック製文房具などの品目全般とする。
例 クッションのスポンジ、インテリア用シート、ひも類、ごみ箱、バック及びサンダル等のプラスチック。
(3)その他の可燃ごみ厨芥類、布類及び皮革製品等全般とし、(1)及び(2)を除く可燃ごみとする。
(4)混入不燃ごみアルミ缶やスチール製品等の可燃ごみに混入された不燃ごみ全般とする。
容器包装の用に供されるか否かについての判断基準の参考資料として、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課監修による「容器包装リサイクル法 分別収集計画ガイドブック」(発行/ぎょうせい 平成8年発行)に示された「容器包装に関する基本的考え方について」等により判断するものとする。
また、乾燥器容量等の問題で、作業手順で示す試料量については、目的を達成でき、且つ、発注者の承諾できる範囲内であれば増減は可とする。
別紙-2容器包装リサイクル法に係るごみ組成分析について容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に係る「プラスチック製容器包装廃棄物」の排出状況を把握し、今後の廃棄物行政に資することを目的とする。
以下にその作業手順等を示す。
1.作業手順(1)無作為に抽出したプラスチックごみの収集・運搬車両から1台あたり25~50kgを計4台より採取する。
これを混合攪拌し試料として約100kg採取する。
(2)上記試料を用い見掛け比重を測定する。
その後別途指示する場所で以下の3種類に分類する。
① プラスチックごみ② ①以外の可燃ごみ③ 不燃ごみ(3)上記の①で得たプラスチックごみを2.に示すとおり詳細に分類して各々秤量し、割合を求める。
(4)②、③(3.に示す基準)を各々秤量し、割合を求める。
このときに主な製品として2,3品目をメモしておき報告書の備考欄等に記入すること。
(5)①、②、③の割合に応じた混合検体を約5~10kg作成後密封保存し、受注者の分析室に持ち帰りごみの水分量を計測する。
また、プラスチック製容器包装廃棄物に該当する低位発熱量も求める。
2.プラスチック類の分類基準(1)飲料及び醤油のペットボトル① ペットボトルポリエチレンテレフタレート製のものであって、飲料又は醤油を充填するための容器。
(2)プラスチック製容器包装廃棄物① 発砲スチロール商品の容器もしくは包装材の用に供されたものとして認識できるものとし、さらに果物等食料品等の緩衝材及び家電製品等日用品の緩衝材とに細分類する。
② 袋いわゆるビニール袋等のプラスチック製廃棄物とし、さらに食料品用、レジ袋等販売店の手提げ袋及び日用品の袋に分類し、これに加えて日用品の袋については薬・化粧品とその他日用品の袋に細分類する。
③ 食品トレイ主としてポリエチレン製のものであって、食料品を包装するための皿状のものとし、生鮮食料品用に供されたものか、菓子等の用に供されたものか及びその他に細分類する。
④ その他の用途の容器包装廃棄物その他商品の容器もしくは包装材の用に供されたものと認識できるもの全般とし、カップ状の容器、キャップ、栓及び蓋等を含むものとする。
例 パック(苺、豆腐、卵)等の蓋付きトレイ、コンビニの弁当・ラーメンパック・プリン・ヨーグルト・ヤクルト・マヨネーズ・ケチャップ・洗剤・クリーム・歯磨き粉等の容器(3)容器包装以外のプラスチック製廃棄物容器や包装の目的外製品の廃棄物とし、ポリバケツやプラスチック製文房具などの品目全般とする。
例 クッションのスポンジ、インテリア用シート、ひも類、ごみ箱、バック及びサンダル等のプラスチック。
3.その他の可燃ごみ並びに混入不燃ごみその他の可燃ごみについては2.のプラスチック類を除く厨芥類、布類及び皮革製品等全般とし、混入不燃ごみは缶類やガラス類等の混入された不燃ごみ全般とする。
別表-1 検査の項目・対象・回数及び方法検査対象検査項目検査回数測定方法溶融炉予備ボイラー合計ばい煙測定ばいじん濃度12回(1回/月)1回(1回/年)13回大気汚染防止法施行規則の別表第2の備考に掲げる方法窒素酸化物 13回 別表第3の2の備考に掲げる方法硫黄酸化物 - 12回 別表第1の備考に掲げる方法塩化水素濃度 - 12回 イオンクロマトグラフ法全水銀濃度 12回 環告第94号に掲げる方法ごみ質分析 14回 - 14回環整95号に掲げる方法ごみピット1回/月、破砕ピット2回/年ごみ質詳細分析 2回 - 2回 別紙-1容器包装類詳細分析 2回 - 2回 別紙-2備考)1.( )内は頻度を示す。2.環整95号は、昭和52年11月4日付 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知である。
3.測定方法について、他の方法による場合発注者の承諾を得ること。
4.測定方法の詳細については、発注者の指示に従うこと。
5. 環告第94号は 平成28年9月26日付 環境省告示第94号である。
別表-2 ばい煙測定記載項目項 目 単 位 項 目 単 位測定した炉番号 -ばいじん濃 度g/㎥N排ガス温度 ℃ O2換算値ガ ス 流 速 m/s硫黄酸化物濃 度 ppm湿り排出ガス量 ㎥N/h 排出量 ㎥N/h乾き排出ガス量 ㎥N/h窒素酸化物濃 度ppm排出ガス中の水分量 % O2換算値ガス組成炭 酸 ガ ス % 排 出 量 ㎥N/h酸 素 %塩化水素濃 度mg/㎥N一 酸 化炭素 % O2換算値窒 素 % 濃 度ppm空 気 比 - O2換算値全 水 銀濃 度μg/㎥NO2換算値備考)1.運転炉については、流動床式ガス化溶融炉の場合に記入する。
2.O2 換算値は、溶融炉の場合12%、予備ボイラーの場合5%とする。
3.測定点を図示する。
4.各測定記録、計算記録等を添付する。
5.全水銀については、ガス状水銀及び粒子状水銀について水銀濃度及びO2濃度並びにO2換算値を記載し、合計はO2換算値とする。
別表-3 ごみ質分析記載項目項 目 単 位 項 目 単 位試料採取量 g灰分の性状プラスチック(高分子)g、% ご み の 性 状見掛け比重 kg/㎥ 可燃分(プラスチックを除く)容積当り質量(実測値) kg/㎥ 不燃分(金属、ガラス、陶器等)三成分水分%合 計灰分物 理 組 成(乾 物)紙 類g、%可燃分 布 類元 素 分 析炭 素%プラスチック類水 素 ゴム・皮革類窒 素 草木類硫 黄 厨芥類塩 素 金属類酸 素 ガラス類発 熱 量低位発熱量実測値kJ/kgセ トモノ・砂類計算値 その他総発熱量 合 計備考)1.元素分析の単位については、測定値、生ごみ換算値を記入する2.発熱量の単位については、kcal/kgも併記する3.灰分の性状及び物理組成の単位については、質量及び比率を記入する
設 計 校 合 リーダー 副主幹 所 長 副課長委 託 設 計 書 ・ 仕 様 書令 和 8 年 度委 託 名 称 東清掃センターばい煙等検査業務委託委 託 場 所 川越市芳野台2丁目8番地18委 託 費 委 託 価 格 一般廃棄物処理施設に係る以下の検査を行う。
委 託 1.ばい煙測定 : 6回/年(焼却施設) 2.ばい煙測定 :2回/年(リサイクル施設:防爆用ボイラー)の 3.熱灼減量測定 :12回/年 4.ごみ質組成分析:6回/年大 5.ごみ質詳細分析: 1回/年 6.残渣溶出試験 :各5検体要課 長円 円委 託 内 訳 書名 称 摘 要 数 量 単位 金 額 備 考1 ばい煙等検査 1 式2 諸経費 1 式 委託価格 消費税等相当額 1 式 委託費A4判 設計用紙2号 No.1名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1 ばい煙等検査①事前調査費 1 式②ばい煙測定分析 (焼却施設) 1 式③ばい煙測定分析 (リサイクル施設) 1 式④焼却灰の熱灼減量測定 1 式⑤ごみ質組成分析 1 式⑥ごみ質詳細分析 1 式⑦残渣溶出試験 1 式⑧報告書作成費 1 式小計A4判 設計用紙3号 No.2名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考①事前調査費 1 式②ばい煙測定・分析 焼却施設基礎項目測定・分析 ガス量・ガス組成分析 6 検体 器具損料、消耗品ともばいじん濃度 6 検体 〃窒素酸化物濃度 6 検体 〃硫黄酸化物濃度 6 検体 〃塩化水素濃度 6 検体 〃全水銀濃度 6 検体 〃小計③ばい煙測定・分析 リサイクル施設基礎項目測定・分析 ガス量・ガス組成分析 2 検体 器具損料、消耗品ともばいじん濃度 2 検体 〃窒素酸化物濃度 2 検体 〃小計④焼却灰の熱灼減量測定 12 検体 器具損料、消耗品とも⑤ごみ質組成分析 元素分析とも 6 検体 器具損料、消耗品ともA4判 設計用紙3号 No.3名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考⑥ごみ質詳細分析 プラスチック類、紙類 1 検体 器具損料、消耗品とも⑦残渣溶出試験重金属溶出試験 アルキル水銀化合物 5 検体 器具損料、消耗品とも 〃 水銀又はその化合物 5 検体 〃 〃 カドミウム又はその化合物 5 検体 〃 〃 鉛又はその化合物 5 検体 〃 〃 六価クロム化合物 5 検体 〃 〃 砒素又はその化合物 5 検体 〃 〃 セレン又はその化合物 5 検体 〃 〃 1.4・ジオキサン 5 検体 〃その他の分析 鉛含有量 5 検体 〃 〃 総水銀含有量 5 検体 〃 〃 含水率測定 5 検体 〃小計⑧報告書作成費 1 式A4判 設計用紙3号 No.4東 清 掃 セ ン タ ーば い 煙 等 検 査 業 務 委 託 仕 様 書川 越 市環境部環境施設課1.目 的大気汚染防止法第16条及び第18条の35並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第1項第2号等による検査を行い、これらの現状を把握するとともにごみ処理施設の維持管理等に資することを目的としており、川越市(以下「発注者」という。)が受注者へ委託する業務の必要事項を定めるものである。
2.対象施設対象施設は、以下のとおりとする。
施 設 名 称川 越 市 東 清 掃 セ ン タ ー(川越市芳野台2丁目8番地18)焼却施設 リサイクル施設種 類 廃棄物焼却炉(全連続式ストーカ炉) 防爆用ボイラ(小形ボイラ)能 力 70t/24h×2炉バ-ナ燃焼能力:136.5ℓ/h伝熱面積:9.96㎡排 ガ ス測 定 口集合式外筒RC内筒鋼板製煙突測定口(測定口までは屋内階段使用)高 さ:GL+29.3m内 径:1.36m鋼板製煙突2階屋内測定口備 考排出口高 さ:GL+59m頂口径:0.88m使用燃料:都市ガス3.委託期間契約締結日から令和9年3月26日まで4.支払方法完了払い5.業務内容検査項目、回数、方法は別表-1、別表-2のとおりとする。
6.業務着手前提出書類受注者は、業務着手前に以下の書類を提出すること。
(1)委託業務実施計画書(指定様式)(2)管理技術者通知書(指定様式)(3)計量法第107条に係る計量証明事業登録証(濃度関係)の写し(4)その他指定あるもの7.責任者の指定受注者は、業務着手前に業務連絡の中心となる責任者を指定し、発注者に報告しなければならない。
8.実施基準(1)対象施設の現場の状況を確認し、安全かつ効率的に試料採取ができるよう準備し、試料採取の実施に当たっては事故防止に努め、発注者の業務に支障のないよう行うこと。
特にごみ質分析における試料採取においては、金属製品等の異物にも注意すること。
なお、試料採取場所は以下のとおりである。
・ばい煙・・・・・2.対象施設に示す排ガス測定口・焼却灰・・・・・灰ピット・飛灰 ・・・・・ダストサイロ上部ダストコンベヤ点検口(各炉3F)・熱灼減量・・・・灰押出装置上部点検口・ごみ質分析・・・ごみピット内・破砕残渣・・・・破砕残渣運搬車両荷台内又は破砕残渣ホッパ内(2)検査に従事するものは、十分な経験を有するものを当たらせること。
(3)6.の(1)は、あくまでも計画書であって、実施日については施設の運転計画等により変更がありえるので、各月初めに発注者の施設担当者と協議し実施日を決定すること。
9.負担区分器材等に係る費用はすべて受注者の負担とし、用水及び電力については発注者の業務に支障をきたさない範囲内で無償供給する。
10.報告書の提出受注者は、分析完了後、以下の報告書を提出すること。
(1)委託業務実施報告書(指定様式)各月ごとに(2)の報告書と同時に提出する。
(2)分析結果報告書① 各月ごとにその結果を記載した報告書(A4判に製本する。)4部を提出する。
・ばい煙測定結果、焼却灰熱灼減量測定結果、ごみ質分析結果、ごみ質詳細分析結果、残渣溶出試験結果をそれぞれ報告書としてまとめる。
② 報告書記載項目については、以下のとおりとする。
A.共通記載項目・業務委託の名称・受注者の社名、代表者名(押印)、所在地、電話番号・施設名、試料採取場所、試料名・試料採取年月日、時刻、分析完了年月日、証明年月日・環境計量士氏名(押印)・測定方法、試験方法、単位、定量下限値・規制値等がある場合は、これを併記し対比できるように表示する・その他指定あるものB.特別記載項目・ばい煙測定 ------------------------------ 別表-3・焼却灰の熱灼減量測定 -------------------- 別表-4・ごみ質分析 ------------------------------ 別表-5・ごみ質詳細分析 -------------------------- 別表-6報告書提出期限は、検査実施月における最終の試料採取日から概ね25日以内とする。
(3)試料採取・分析作業等の写真撮影を実施し、報告書とともに提出すること。
(4)その他①(2)を年間報告書として取りまとめて製本し、4部提出する。
②その他発注者の指定するもの。
③分析に使用した野帳その他の書類等は、報告書提出後3年間保存し必要があるときは提出に応ずること。
11.再委託本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
12.消費税等の取扱いこの契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
13.その他事項(1)本仕様書に規定されていない事項については、発注者、受注者協議の上実施すること。
(2)受注者は、本業務の履行上知り得た事項を他にもらしてはならない。
(3)受注者は、業務を遂行するに当たり、建物、設備、機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷の場合は発注者の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うこと。
(4)受注者は、業務の実施に当たり発注者と十分な打合せの上行い、その指示に従うこと。
また、この打ち合わせの議事録を作成し提出すること。
(5)当施設では、雷による影響で瞬時停電が発生する恐れがあるため、測定日の天気予報にも注意を払い、必要に応じ早朝対応又は延期等を考慮すること。
(6)受注者は、川越市環境方針を理解し協力すること。
なお、報告書はグリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断基準を満たすものとすること。
(7)受注者は、「川越市路上喫煙の防止に関する条例」等の川越市諸規定を遵守すること。
(8)この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ業務の性質上当然必要なことは、ここに記載されていない細部の事項についても誠意をもって行うこと。
別紙-1ごみ質詳細分析方法及び分類基準1.作業手順(1)ごみピット内の可燃ごみを混合攪拌し、約200㎏をクレーンでつかみごみピット横のステージに下ろす。
(発注者が行う。)(2)上記試料を縮分し50㎏を試料とし、水分変動を考慮し密封保存して持ち帰る。
①縮分作業等は、転落や粉塵等の安全対策を実施すること。
②万一けがをした場合でも、消毒等の応急処置ができるよう準備すること。
なお、物理組成等のごみ質分析についても①、②は同様である。
(3)(2)で得た試料を秤量した後、乾燥器等を用いて105℃±5℃で、恒量を得るまで乾燥し秤量する。
水分は、次式により算出する。
100乾燥前の質量-乾燥後の質量 乾燥前の質量水分(%)= kgkg kg(4)上記(3)で用いた試料の全量をシート等に広げて、別表-6に示す項目ごとに秤量し、その割合を求める。
2.各項目への分類基準(1)紙 類A.容器包装に該当する紙類①紙パック商品の容器で主として紙製のものであって、次に掲げるもののうち飲料を充填するためのもの。
(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び②の段ボールに掲げるものを除く。)ア.箱及びケースイ.アに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器②段ボール商品の容器のうち主として段ボール製のものであって、次に掲げるもの。
ア.箱及びケースイ.アに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器ウ.容器の栓、蓋、キャップその他これらに類するもの③紙箱、包装紙商品の容器のうち主として紙製のものであって、次に掲げるもの(①及び②に掲げるものを除く。)ア.箱及びケースイ.カップ形の容器及びコップウ.皿エ.袋オ.アからエまでに掲げるものに準ずる構造、形状等を有する容器カ.容器の栓、蓋、キャップその他これらに類するもの④その他①、②、③以外の容器包装リサイクル法に規定のものB.容器包装に該当しない紙類①新聞紙②雑誌類③上記以外の資源ごみ上記以外の資源として利用できる紙類で以下に示すものコピー用紙、OA用紙、カタログ、ノート、印刷用紙、厚紙、紙製ファイル、罫紙、レポート用紙、メモ用紙、はがき、封筒(フィルムがついていないもの)、名刺、広告、感熱紙、シュレッダー屑など④ミックスペーパー類封筒(フィルム付)、カーボン紙、ノーカーボン紙(複写式伝票等)、写真、青焼きの紙、その他紙以外のもの(金属・布やプラスチックなど)が付着した紙など⑤その他① ②、③、④以外のもので以下に示すようなもの汚れた紙、ビニールやロウでコーティングされた茶紙、石鹸・洗剤等の箱、シール、トレーシングペーパーなど(2)プラスチック類①飲料及び醤油のペットボトルア.ペットボトルポリエチレンテレフタレート製のものであって、飲料又は醤油を充填するための容器。
②その他プラスチック製容器包装廃棄物ア.発泡スチロール商品の容器もしくは包装材の用に供されたものとして認識できるものとし、さらに果物等食料品等の緩衝材及び家電製品等日用品の緩衝材とに細分類する。
イ.袋いわゆるビニール袋等のプラスチック製廃棄物とし、さらに食料品用、レジ袋等販売店の手提げ袋及び日用品の袋に分類し、これに加えて日用品の袋については薬・化粧品とその他日用品の袋に細分類する。
ウ.食品トレイ主としてポリエチレン製のものであって、食料品を包装するための皿状のものとし、生鮮食料品用に供されたものか、菓子等の用に供されたものか及びその他に細分類する。
エ.その他の用途の容器包装廃棄物その他商品の容器もしくは包装材の用に供されたものと認識できるもの全般とし、カップ状の容器、キャップ、栓及び蓋等を含むものとする。
例 パック(苺、豆腐、卵)等の蓋付きトレイ、コンビニの弁当・ラーメンパックプリン・ヨーグルト・ヤクルト・マヨネーズ・ケチャップ・洗剤・クリーム・歯磨き粉等の容器③容器包装以外のプラスチック製廃棄物容器や包装の目的以外の製品の廃棄物とし、ポリバケツやプラスチック製文房具などの品目全般とする。
例 クッションのスポンジ、インテリア用シート、ひも類、ごみ箱、バック及びサンダル等のプラスチック。
(3)その他の可燃ごみ厨芥類、布類及び皮革製品等全般とし、(1)及び(2)を除く可燃ごみとする。
(4)混入不燃ごみアルミ缶やスチール製品等の可燃ごみに混入された不燃ごみ全般とする。
容器包装の用に供されるか否かについての判断基準の参考資料として、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課監修による「容器包装リサイクル法 分別収集計画ガイドブック」(発行/ぎょうせい 平成8年発行)に示された「容器包装に関する基本的考え方について」等により判断するものとする。
また、乾燥器容量等の問題で、作業手順で示す試料量については、目的を達成でき、且つ、発注者の承諾できる範囲内であれば増減は可とする。
別表-1 検査の項目・対象・回数及び方法検査対象検査項目検査回数測 定 方 法焼却炉防爆用ボイラばい煙測定ばいじん濃度 6回 2回 大気汚染防止法施行規則別表第2備考欄に掲げる方法窒 素 酸 化 物 6回 2回 大気汚染防止法施行規則別表第3の2備考欄に掲げる方法硫 黄 酸 化 物 6回 - 大気汚染防止法施行規則別表第1備考欄に掲げる方法塩化水素濃度 6回 - イオンクロマトグラフ法全 水 銀 濃 度 6回 - 環告第94号に掲げる方法焼却灰の熱灼減量 12回 - 環整95号別紙2-Ⅱに掲げる方法ご み 質 分 析 6回 - 環整95号別紙2-Ⅰに掲げる方法ご み 質 詳 細 分 析 1回 - 別紙-1及び別表-6参照注)1.環整95号は、昭和52年11月4日付 環整第95号 厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知である。
2.測定方法について、他の方法による場合発注者の承諾を得ること。
3.窒素酸化物濃度・硫黄酸化物濃度・塩化水素濃度の各試料採取は3回実施すること。
4.環告第94号は 平成28年9月26日付 環境省告示第94号である。
別表-2 検査の項目・対象・回数及び方法試験対象残渣溶出試験等 項目試 料 数検定方法焼却灰 飛 灰 破砕残渣 合 計溶 出 試 験アルキル水銀化合物 2 2 1 5環告第13号水銀又はその化合物 2 2 1 5カドミウム又はその化合物 2 2 1 5鉛又はその化合物 2 2 1 5六価クロム化合物 2 2 1 5砒素又はその化合物 2 2 1 5セレン又はその化合物 2 2 1 51・4・ジオキサン 2 2 1 5その他鉛含有量試験 2 2 1 5 JIS K0102-54.1総水銀含有量試験 2 2 1 5 底質調査方法含水率測定 2 2 1 5 環告第13号備考環告第13号とは、昭和48年2月17日付け環境庁告示第13号「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」であり、底質調査方法とは、平成24年8月8日付け環水大水発第120725002号「底質調査方法について」による。
別表-3 ばい煙測定記載項目項 目 単 位 項 目 単 位測 定 し た 炉 番 号 -ば い じ ん濃 度g/㎥N排 ガ ス 温 度 ℃ O2換算値ガ ス 流 速 m/s硫 黄 酸 化 物濃 度 ppm湿 り 排 出 ガ ス 量 ㎥N/h 排 出 量 ㎥N/h乾 き 排 出 ガ ス 量 ㎥N/h窒 素 酸 化 物濃 度ppm排 出 ガ ス 中 の 水 分 量 % O2換算値ガス組成二 酸 化 炭 素 % 排 出 量 ㎥N/h酸 素 %塩 化 水 素濃 度mg/㎥N一 酸 化 炭 素 % O2換算値窒 素 % 濃 度ppm空 気 比 - O2換算値全 水 銀濃 度μg/㎥NO2換算値注)1.運転炉については、焼却炉の場合に記入する。
2.O2 換算値は、焼却炉の場合12%とする。
3.測定点を図示する。
4.各測定記録、計算記録等を添付する。
5.全水銀については、ガス状水銀及び粒子状水銀について水銀濃度及びO2濃度並びにO2換算値を記載し、合計はO2換算値とする。
別表-4 焼却灰の熱灼減量記載項目項 目 単 位 項 目 単 位試 料 採 取 量 g 強 熱 前 の 試 料 重 量 g乾 燥 後 質 量 g 強 熱 後 の 試 料 重 量 g全 水 分 量 % 大型不燃物除去後の熱灼減量 %大 型 不 燃 物 の 量 g 大型不燃物補正後の熱灼減量 %大 型 不 燃 物 の 割 合 % 運転炉及び燃焼室出口温度 ℃注)1.燃焼室出口温度は、焼却灰採取時の焼却炉燃焼室出口温度(中央制御室に表示)を記載する。
別表-5 ごみ質分析記載項目項 目 単 位 項 目 単 位試 料 採 取 量 g灰分の性状プラスチック(高分子)g、%ご み の 性 状見 掛 け 比 重 ㎏/㎥ 可燃分(プラスチックを除く)容積当たり質量(実測値) ㎏/㎥ 不燃分(金属、ガラス、陶器等)三 成 分水 分%合 計灰 分物 理 組 成(乾 物)紙 類g、%可 燃 分 布 類元 素 分 析炭 素%プ ラ ス チ ッ ク 類水 素 ゴ ム ・ 皮 革 類窒 素 草 木 類硫 黄 廚 芥 類塩 素 金 属 類酸 素 ガ ラ ス 類発 熱 量低位発熱量実 測 値kJ/㎏セ ト モ ノ ・ 砂 類計 算 値 そ の 他総 発 熱 量 合 計注)1.ごみの性状及び元素分析については、湿物基準とする2.発熱量の単位については、kcal/㎏も併記する3.灰分の性状及び物理組成の単位については、質量及び比率を記入する別表-6 紙類及びプラスチック類のごみ質詳細分析記載項目(乾燥後)項 目 質量(g) 割合(%)紙 類容 器 包 装紙 パ ッ クダ ン ボ ー ル紙 箱 、 包 装 紙そ の 他小 計容 器 包装 以 外新 聞 紙雑 誌 類上記以外の資源ごみミックスペーパー類そ の 他小 計合 計プ ラ ス チ ク 類プ ラ ス チ ク 製 容 器 包 装 廃 棄 物飲 料 及 び 醤 油 用 ペ ッ ト ボ ト ルその他のプラスチ ク製容器包装廃棄物発泡スチロール果 物 等 食 料 品 等 の 緩 衝 材家電製品等日用品の緩衝材袋食 料 品 の 袋販 売 店 の 手 提 げ 袋日用品の袋薬や化粧品の袋その他日用品の袋食 品 ト レ イ生 鮮 食 品 用珍 味 ・ 菓 子 等 の 仕 切 り 用そ の 他そ の 他 の 用 途 の 容 器 包 装 廃 棄 物小 計小 計容 器 包 装 以 外 の プ ラ ス チ ッ ク 製 廃 棄 物紙 類 及 び プ ラ ス チ ッ ク 類 を 除 く そ の 他 の 可 燃 物混 入 不 燃 ご み総 合 計水 分 測 定