ダイオキシン類大気環境調査業務委託
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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ダイオキシン類大気環境調査業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第550号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年3月5日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名ダイオキシン類大気環境調査業務委託⑵ 委託場所川越市宮下町2丁目7番地4ほか4箇所⑶ 委託の大要川越測定局ほか4箇所において、大気中のダイオキシン類の調査業務を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで⑸ 担当課川越市環境部環境対策課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年4月2日(木) 午後1時40分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「環境測定」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 計量法(平成4年法律第51号)に規定する計量証明事業のうち特定濃度(大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業)の事業区分で都道府県知事の登録を受けており、かつ、特定計量証明事業者認定制度(MLAP)の大気中のダイオキシン類の濃度の認定を受けている者であること。
⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。
⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年3月5日(木)から令和8年4月2日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶「計量証明事業登録証」(事業区分:特定濃度(大気中のダイオキシン類の濃度))及び「MLAP認定証」(認定の区分:大気中のダイオキシン類の濃度)の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年3月5日(木)から令和8年3月12日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本件の落札決定は、令和8年度予算の議決を要件とし、入札日時の変更又は入札を中止する場合がある。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市環境部環境対策課
設 計校 合委 託 設 計 書仕 様 書令 和 8 年 度件 名 ダイオキシン類大気環境調査業務委託委託場所 川越市宮下町2丁目7番地4ほか4箇所設 計 額 ¥積算原価 (¥ )委 託 の 大 要ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、川越市内の川越測定局(川越市宮下町2丁目7番地4)ほか4箇所において、大気中のダイオキシン類の調査を年4回実施する。
委 託 の 理 由ダイオキシン類対策特別措置法第26条第1項の規定に基づき、大気中のダイオキシン類の汚染状況を把握するため。
設 計校 合数量単位 単価 金 額 摘 要1 分析費用ダイオキシン類(環境大気) 20 検体 コプラナーPCB12項目含む1小計2 機器設置等費用設置・測定開始、回収 12 回 3回×4期点検 24 回 6回×4期2小計3 装置損料 消耗品含むハイボリウムサンプラー 20 台 1週間測定気象観測装置 4 台記録計 4 台3小計4 精度管理費用トラベルブランク 12 検体二重測定 4 検体ハイボリウムサンプラー損料 4 台 消耗品含む4小計5 諸経費 1 式 車両費・報告書作成費含む合計ダイオキシン類大気環境調査業務委託委 託 内 訳 書名 称計消費税業務委託仕様書1 件名ダイオキシン類大気環境調査業務委託2 調査目的ダイオキシン類対策特別措置法第26条第1項の規定に基づき、川越市内における大気中のダイオキシン類による汚染状況を調査する。
3 委託期間契約締結日から令和9年3月31日4 委託内容(1)委託内容大気中ダイオキシン類の検体採取及び分析(精度管理用の測定を含む)(2)委託条件計量法特定計量証明事業者認定制度(MLAP)の大気の認定を受けており、かつ、計量証明事業のうち特定濃度の事業区分で都道府県知事の登録を受けている者であること。
(3)調査時期春期(5月頃)、夏期(7月頃)、秋期(10月頃)、冬期(1月頃)の年4回とし、発注者の定める日程で行うこと。
測定地点の状況が測定に適さないと発注者が判断した場合には、測定を延期して実施する。
(4)調査地点調査地点は次の5地点とする。
ただし、測定に適さない事情が生じた場合には、年度途中であっても測定地点を変更する。
① 芳野中学校(川越市石田本郷733番地)(屋上)② 広谷小学校(川越市下広谷558番地1)(屋上)③ 川越測定局(川越市宮下町2丁目7番地4)(屋上)④ 川越南文化会館(川越市今福1295番地2)(屋上)⑤ 鯨井中学校(川越市鯨井562番地2)(屋上)(5)調査項目① 別表に定めるダイオキシン類(コプラナーPCBsを含む)② 天候(調査開始日前日及び調査期間中の各測定地点での天候)③ 鯨井中学校における調査中の気象項目(風向・風速・温度・湿度)④ 川越測定局における調査中の気象項目(風向・風速・温度・湿度)(※川越測定局における気象項目に限り測定は発注者でおこなうため、データの集計のみ)(6)調査方法① 環境大気測定は次に示すものに準拠する方法とする。
ただし、これらに改正があった場合はその適用日より適切に措置すること。
ア 「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)」イ 「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(令和4年3月・環境省水・大気環境局)」ウ 「ダイオキシン類対策特別措置法の施行について(平成12年1月12日通知)」エ 「ダイオキシン類対策特別措置法第26条の規定に基づく大気のダイオキシン類による汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準(平成17年6月29日改正環境省環境管理局長)」② 測定は一週間サンプリング手法とする。
(7)精度管理① トラベルブランクは精度管理として、環境大気測定ごとに3試料行うこと。
(年12試料)② 二重測定は精度管理として、環境大気測定ごとに発注者の指示する測定地点において年4回(春期・夏期・秋期・冬期)行うこと。
(8)装置の設置及び回収① 試料採取装置は、原則として低騒音・低振動のものとする。
特に川越測定局は住宅地に立地するため、必ず低騒音・低振動の装置を設置すること。
② 装置の設置は、原則として調査開始日の前日(前日が閉館日にあたる施設は前々日)に行うこと。
やむを得ず調査開始当日に設置を行う場合は、原則として設置班と開始班の2班体制で業務を行うこと。
③ 装置の設置に際しては、装置に異常が生じた場合に備え、予備の装置を適切な台数、現地に持参し作業を行うこと。
④ 装置の設置時に装置が適切に稼働することを充分に確認し、支障があるときは速やかに予備の装置と交換すること。
⑤ その他、設置方法等に関して発注者から指示がある場合は、指示に従い設置すること。
⑥ 試料及び装置の回収については調査終了日に行うこと。
(9)装置の点検等① 受注者は、調査期間中1日に1度以上各調査地点にて装置等の点検を実施すること。
② 点検したときは、吸引速度、積算流量、装置及び試料の状況の点検並びに天候、周辺状況の調査、装置の固定状況等の調査を行い、異常があるときは速やかに発注者へ連絡し、装置を交換する等の適切な措置をすること。
また点検した内容について記録すること。
(10)作業時間試料採取装置及び気象観測装置の設置、回収並びに調査の開始、終了、点検等に係る作業は原則として9時から16時までに実施することとし、これに必要な人員・装置等を適切に配すること。
(11)その他① 試料採取装置、気象観測装置、ろ紙、ポリウレタンフォーム、延長コード等測定に必要な物品の調達及び設置は受注者が行うこと。
② 装置の設置に際しては風雨により飛ばされないよう固定する等、安全面には十分配慮すること。
この為に必要なものの一切は受注者の負担とする。
③ 屋上に装置を設置する際は、防水シート保護のため、装置と防水シートの間に緩衝剤(ゴムシート等)を挟むこと。
④ 採取した試料は、原則、調査終了日のうちにダイオキシン類を分析する場所へ受注者の従業員が自ら直接持ち込むこと。
ただし、調査終了日のうちに自ら持ち込みができない場合には、発注者にその旨を連絡すると共に、できる限り早く搬入することとし、搬入後は試料の状況を確認し、その日のうちに発注者に報告すること。
⑤ 値の補正にあたって、気圧等に係るデータが必要な場合については、受注者の責任において適切に取得すること。
⑥ 試料採取に従事する者は、装置の取扱い等を熟知した者であること。
⑦ 分析に従事する者は、十分な経験を有する者であること。
5 調査実施前提出書類年度初回の調査に係る業務を実施する前に提出する書類は次に掲げるとおりとする。
・ 委託業務実施計画書(工程表含)・ 管理技術者等通知書(管理技術者が受注者の従業員であることの証の写しを添付すること)・ 測定方法(標準作業手順書等、試料採取から分析結果までのフロー、使用する機材(写真撮影等したもの)がわかるもの)・ 計量証明事業登録証の写し・ 認定特定計量証明事業者認定証(大気)の写し・ その他発注者の指示する事項6 作業工程表受注者は調査時期(春期・夏期・秋期・冬期)ごとに、作業スケジュールを示した作業工程表を装置設置日の一週間前までに提示し、発注者の同意を得ること。
7 速報受注者は試料を受け取った後、その分析結果が判明次第、速やかに発注者宛に電子メール等にて分析結果の報告を行うこと。
また、分析中に異常が生じた場合もその概要を速報として報告し、発注者の指示を仰ぐこと。
8 報告書等受注者は冬期調査の試料を受け取った日から起算して60日以内に次に掲げるものを発注者に提出すること。
ただし、提出期限が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日とする。
(1)委託業務実施報告書(川越市様式)(2)調査報告書(冊子) 1部可能な限り両面印刷とし、春期、夏期、秋期、冬期の調査に係る内容を網羅したものであること。
また、次に示す内容を記載すること。
① 測定結果の概要とそれに対する考察及びグラフ(考察は市測定地点間の比較及び県測定地点との比較を含む)② 測定地点の情報(測定地点名、所在地等と併せ、世界測地系による緯度・経度を記載すること)③ 試料採取状況及び気象状況(現場野帳等)④ 計量証明書⑤ ダイオキシン類の異性体ごとの濃度及び毒性等量⑥ 精度管理に関すること⑦ 県内他地点等との比較及び考察⑧ 現場写真(装置設置状況、ろ紙(採取前及び採取後)、採取試料)⑨ 分析チャート⑩ その他発注者の指示すること(3)調査報告書(電子データ)上記の調査報告書を電子データの記録媒体として提出すること。
測定結果はPDFではなくExcelファイルに入力したものとする(Excelデータの表やグラフ等を利用するのでExcelをWordに貼り付けていないExcelデータ)。
(4)その他発注者指定の電子ファイルの様式に従い、前年度測定データを入力した環境省報告様式分析データを発注者の指定する日(令和8年6月中旬予定)までに、電子データとして提出すること。
なお、前年度測定データは発注者が提供する。
9 書類の保存年限分析に使用した野帳、その他提出物はすべて提出後3年間保存し、発注者の求める時は速やかに提出に応じること。
10 発注者の責任の範囲発注者の故意・過失によらず生じた装置等の破損・滅失等は、全て受注者の責任にて対処すること。
11 法令順守受注者は法律、条例その他の法規を順守し、その業務にあたること。
12 消費税この契約の締結後に、消費税法(昭和63 年法律第108 号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
13 再委託本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
14 支払方法完了払いとする。
15 その他仕様書に定めの無い事項、業務中に生じた疑義については双方が協議をして別途定める。
別表1.ポリクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン及びポリクロロジベンゾフラン塩素数 ポリクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン ポリクロロジベンゾフラン41,3,6,8-TeCDD1,3,7,9-TeCDD2,3,7,8-TeCDDその他のTeCDDs1,2,7,8-TeCDF2,3,7,8-TeCDFその他のTeCDFs51,2,3,7,8-PeCDDその他のPeCDDs1,2,3,7,8-PeCDF2,3,4,7,8-PeCDFその他のPeCDFs61,2,3,4,7,8 -HxCDD1,2,3,6,7,8 -HxCDD1,2,3,7,8,9 -HxCDDその他のHxCDDs1,2,3,4,7,8 -HxCDF1,2,3,6,7,8 -HxCDF1,2,3,7,8,9 -HxCDF2,3,4,6,7,8 -HxCDFその他のHxCDFs71,2,3,4,6,7,8 -HpCDDその他のHpCDDs1,2,3,4,6,7,8 -HpCDF1,2,3,4,7,8,9 -HpCDFその他のHpCDFs8OCDDOCDF2.コプラナーポリクロロビフェニル塩素数 ノンオルトPCBs モノオルトPCBs43,4,4',5-TeCB(#81)3,3',4,4'-TeCB(#77)53,3',4,4',5-PeCB(#126)2',3,4,4',5-PeCB(#123)2,3',4,4',5-PeCB(#118)2,3,3',4,4'-PeCB(#105)2,3,4,4',5-PeCB(#114)63,3',4,4',5,5'-HxCB(#169)2,3',4,4',5,5'-HxCB(#167)2,3,3',4,4',5-HxCB(#156)2,3,3',4,4',5'-HxCB(#157)72,3,3',4,4',5,5'-HpCB(#189)( )内の番号は、IUPAC №