一番街周辺の交通対策に係る交通誘導等業務委託
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一番街周辺の交通対策に係る交通誘導等業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第546号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年3月5日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名一番街周辺の交通対策に係る交通誘導等業務委託⑵ 委託場所川越市幸町地内ほか⑶ 委託の大要一番街周辺における交通誘導等の業務を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和8年5月22日まで⑸ 担当課川越市都市計画部交通政策課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年4月2日(木) 午前10時20分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「人間警備」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。
⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。
⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年3月5日(木)から令和8年4月2日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年3月5日(木)から令和8年3月12日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本件の落札決定は、令和8年度予算の議決を要件とし、入札日時の変更又は入札を中止する場合がある。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市都市計画部交通政策課
一番街周辺の交通対策に係る交通誘導等業務委託特記仕様書1 委託件名一番街周辺の交通対策に係る交通誘導等業務委託2 目的本業務は、春季連休に予定する一番街周辺の交通対策(交通規制等)に伴う周辺道路への交通負担を最小限に抑えるとともに、歩行者等の安全を確保することをもって、安全かつ円滑な交通誘導等を行うことを目的とする。
3 委託場所川越市幸町地内ほか(別図1のとおり)4 委託期間契約締結日から令和8年5月22日まで5 就業日・時間及び就業箇所⑴ 就業日・時間(計3日間・各日8時間)就業日:令和8年5月3日(日)、4日(月・祝)、5日(火・祝)時 間:午前10時から午後6時まで(軽微なスライド勤務、時間は発注者の指示により行うこと。)⑵ 就業箇所就業箇所:21箇所(別図2のとおり)埼玉県公安委員会が定める認定路線には、必要とされる交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を配置すること。
6 交通規制⑴ 規制内容 歩行者用道路⑵ 規制範囲 県道川越栗橋線:札の辻交差点から仲町交差点まで(別図1のとおり)⑶ 規制期間 令和8年5月3日から5月5日まで⑷ 規制時間 午前11時から午後5時まで(規制時間については変更となる場合がある。)7 業務内容⑴ 警備計画書及び報告書の作成⑵ 交通規制等の実施に伴い、周辺道路において車両誘導業務、歩行者等の安全確保業務及び規制標識等移動設置業務を行う。
各交通誘導員の配置と主な役割は、別図2~7のとおりとするが、状況に応じて補完し合うこととし、発注者の指示により変更となる場合には、その指示により行うこと。
⑶ 交通誘導員は、交通誘導員同士及び警備本部と常時連絡を取れる通信機器(トランシーバー、携帯電話等)を携帯すること。
⑷ その他上記の業務を達成するために必要な業務。
8 本業務における必要な責任者の選任本業務は、警備業法第2条第1項第2号に該当するため、当該区分の「警備員指導教育責任者」を選任すること。
9 損害賠償について任意保険の内容については、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険を含むものとし、受注者が加入する。
10 支払方法完了払い11 提出書類等受注者は、業務着手前後に以下の書類を提出しなければならない。
⑴ 委託業務実施計画書⑵ 管理技術者等通知書⑶ 対人・対物保険加入証書の写し⑷ 警備業「認定証」の写し⑸ 2号警備「警備員指導教育責任者証」の写し⑹ 警備計画書⑺ 委託業務実施報告書⑻ 警備報告書⑼ その他発注者が指定するもの12 順守事項⑴ 交通誘導員は受注者の定めた制服・制帽を着用し必要な誘導具を用いること。
⑵ 交通誘導員は本業務に際して正しい挨拶を励行するとともに、言葉遣い・態度等に十分注意し、親切丁寧を旨とすること。
⑶ 緊急事態発生の場合は、必要な措置を講じた後、直ちに発注者へ連絡するとともに、発注者の指示に従い行動すること。
⑷ 本仕様書は、委託の大要を示したものであるので、詳細な部分については発注者の指示により行うこと。
⑸ 必要な申請手続きとそれに係る費用負担は受注者が行うものとする。
⑹ この仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して取り決めるものとする。
⑺ 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
一番街周辺の交通対策に係る交通誘導等業務委託の全体図委託場所別図1歩行者天国(規制範囲)交通誘導員配置図①④⑦⑪⑮⑯⑰⑲⑨⑧⑫⑤⑥②⑭⑩⑬ ③⑱★■交通誘導員の役割①②③:仲町交差点・車両の誤進入防止、迂回案内及び誘導・自転車利用者に対する降車の呼びかけ・歩行者の横断時の安全確保・バスの右左折時の動線確保及び誘導・規制標識、規制ウマ及び規制補助看板の移動設置(別図3~7のとおり)④⑤⑥:札の辻交差点・車両の誤進入防止、迂回案内及び誘導・自転車利用者に対する降車の呼びかけ・歩行者の横断時の安全確保・バスの右左折時の動線確保及び誘導・交差点西側の右折避譲帯(★)の閉鎖(カラーコーンの設置)と維持・規制標識、規制ウマ及び規制補助看板の移動設置(別図3~7のとおり)⑦⑧:鐘つき通り・車両の誤進入防止、迂回案内及び誘導・規制標識、規制ウマの移動設置(別図3~7のとおり)⑨⑩⑪:市役所前交差点⑫⑬ :教会前交差点・歩行者の横断時等の安全確保・バスの右左折時の動線確保及び誘導⑭⑮:寺町通り北側・車両通行時における歩行者への注意喚起及び誘導・歩行者の安全確保⑯⑰⑱⑲:寺町通り・車両の誤進入防止、迂回案内及び誘導・歩行者の安全確保・規制標識、規制ウマの移動設置(別図3~7のとおり)⑳:大正浪漫夢通り北側・生活道路への流入抑制(居住者、店舗利用者以外の迂回措置)のため、手持ち看板を使い迂回を促す・歩行者の安全確保・車両通行時における歩行者への注意喚起及び誘導㉑:大正浪漫夢通り・歩行者の安全確保・車両通行時における歩行者への注意喚起及び誘導(手持ち看板使用)交通誘導員は警備本部と連絡可能な体制とする。
別図2警備本部:川越市役所(交通政策課)⑳㉑規制ウマ設置箇所別図3●■●■■●●規制ウマ■規制ウマ ●●規制標識設置箇所別図4●●●● ●●●規制標識(歩行者用道路)右折(左折・直進)禁止の規制補助看板設置箇所別図5●●●右折禁止■左折禁止▲直進禁止■■▲▲規制解除時の交通誘導員配置箇所別図6⑯⑰⑲のみ規制解除の5分前に青丸の箇所に移動し、規制解除をアナウンスする警察車両が通過する前に、一番街に一般車両が進入しないよう対応する。
⑯⑰⑲⓰⓱⓳①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑪⑫⑬⑭ ⑮⑱⑳㉑規制標識、規制ウマ及び規制補助看板等の移動先(一時保管場所)別図7交通誘導員は、別図3~5の規制標識、規制ウマ及び規制補助看板等について、規制時間帯(11時~17時)の前に、一時保管場所から設置箇所に移動・設置すること。
また、規制時間帯の後に、設置箇所から一時保管場所へ移動すること。
■一時保管場所⑵鍛冶町広場(仲町4-10)・規制ウマ 2基・規制補助看板 3基(ベース・ウェイト含む、直進・右折・左折)・手持ち看板 5基一時保管場所⑴まつり会館北側広場(元町2-1-18)・規制標識(歩行者用道路)6基・規制ウマ 3基・規制ウマ 3基・規制補助看板 3基(ベース・ウェイト含む、直進・右折・左折)■※一時保管場所に設置する規制標識等は、変更となる場合があります。
委 託 仕 様 書一番街周辺の交通対策に係る交通誘導等業務委託川越市幸町地内ほか業務の大要川越市事 業 名委 託 大 要交通誘導警備 一式令和8年度委 託 名委 託 箇 所路 河 川 名 称変 更 理 由備 考地 区 ( 0001 ) 県南適 用 年 月至 令和8年5月22日変 更 至経費適用年月週休2日区分川越市 -請 負委託価格消費税相当額合計請負増減額変 更 金 額委託価格消費税相当額合計工 期当 初自日 数設 計当 初 金 額数 量 単位 単 価 金 額 摘 要1- 交通誘導警備業務1- -1- - -1- - - - 交通誘導警備1-1 1川越市諸経費式業務価格式 式第1号一位代価表交通誘導警備業務委 託 費 内 訳 書工事区分 工種 種別 細別・規格業務価格計式 式交通誘導警備業務式 式数 量 単位 単 価 金 額 摘要1 直接測量費 -1 諸経費1川越市業務委託費式 式委 託 費 内 訳 書消費税相当額工事区分 工種 種別 細別・規格式業務価格計1式当たり数 量 単位 単 価 金 額 摘 要1 1川越市式第1号一位代価表 交通誘導警備名 称 / 規 格交通誘導警備21地点、3日式合計