川越市一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の解体に係る基礎調査等業務委託
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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川越市一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の解体に係る基礎調査等業務委託
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第545号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和8年3月5日川越市長 森 田 初 恵(公印省略)1 入札対象委託⑴ 委託名川越市一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の解体に係る基礎調査等業務委託⑵ 委託場所川越市大字大仙波1249番地1⑶ 委託の大要川越市一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の解体工事を実施するにあたり策定する解体基本計画の基礎となる調査等を委託するもの。
⑷ 委託期間契約締結日から令和9年3月30日まで⑸ 担当課川越市環境部環境施設課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和8年4月2日(木) 午前10時10分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務」、小分類「集計・調査、企画研究、計画策定業務」に登載されている者であること。
⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)の規定による「廃棄物部門」の登録を受けている者であること。
⑷ 技術士法(昭和58年法律第25号)の規定による「衛生工学部門」の登録を受けている者を管理技術者として配置できる者であること。
⑸ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑹ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。
⑺ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加措置を受けていない者であること。
⑻ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑼ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑾ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和8年3月5日(木)から令和8年4月2日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 配置予定技術者報告書兼雇用確認書オ 4⑶の確認ができる登録通知書等の写しカ 4⑷の確認ができる登録証等の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和8年3月5日(木)から令和8年3月12日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本件の落札決定は、令和8年度予算の議決を要件とし、入札日時の変更又は入札を中止する場合がある。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市環境部環境施設課
委 託 設 計 書 ・ 仕 様 書令 和 8 年 度委 託 名委 託 場 所 川越市大字大仙波1249番地1委 託 料 円 業 務 価 格 円本委託業務は、川越市一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の解体工事を実施するにあたり策定する解体基本計画の基礎となる調査等を行うものである。
川越市一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の解体に係る基礎調査等業務委託委託の大要内 訳 書名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.業務原価 ⑴ 直接人件費 1 式 …A ⑵ 直接経費旅費交通費 1 式小計 …B ⑶ 間接費その他原価 1 式小計 …C1.業務原価 小計 …D2.一般管理費等 …E業務価格 =D+E消費税等相当額 10%委託料 A4判 2号川越市一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の解体に係る基礎調査等業務委託仕様書令和8年度川越市 環境部 環境施設課第 1章 総則1.総則本仕様書は、川越市一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の解体に係る基礎調査等業務委託(以下「本業務」という。)について必要な事項を定めるものとする。
なお、本仕様書に記載されていない事項は、川越市業務委託契約書の内容による。
2.目的本業務は、一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の解体工事を実施するにあたり策定する、解体工事基本計画の基礎となる調査等を行うものである。
3.委託場所川越市大字大仙波1249番地14.委託期間契約締結日 から 令和9年3月30日まで5.支払方法完了後一括払い6.委託の概要⑴ 廃棄物処理施設財産処分申請書の作成「補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律」に基づき、一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の財産処分に必要な資料等を作成する。
⑵ 解体工事基本計画の策定に係る基礎調査以下について調査等を実施し、調査結果報告書を作成する。
① 解体工事に関する諸条件の整理関係法令等の整理を行うとともに、一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の現地確認及びこれまで本市が行った各種調査のデータ整理を行い、解体工事に関する諸条件を提示する。
② 発注方式及び実績調査解体工事における発注・入札方法について、考えられる主な方法を比較検討し、本解体工事に最適な発注・入札方法を提示する。
③ 解体後における敷地利用の調査解体後における敷地利用について、考えられる主な方法を比較検討し、提示する。
7.技術者の配置等⑴ 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に提出しなければならない。
管理技術者を変更したときも、同様とする。
⑵ 管理技術者は、本業務の履行に関し、業務の管理及び統轄を行う。
⑶ 管理技術者は、受注者と直接的かつ1年以上の恒常的な雇用関係にあり、市が指定するそれを証する書類を提出できる者であること。
⑷ 管理技術者は、し尿処理施設の処理技術と運営管理に十分な知識及び経験を有する衛生工学部門の技術士(廃棄物処理、廃棄物管理又は廃棄物・資源循環)とする。
⑸ 管理技術者の履行期間途中での交代は、業務の適正な履行の確保を阻害するおそれがあることから、死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合を除き、原則として認めないものとする。
その場合であっても、交代前後における管理技術者の技術力を同等以上に確保すること。
8.提出書類受注者は、業務の着手及び完了に際し、以下の書類を発注者に提出するものとする。
なお、受理された事項を変更しようとする場合、その都度発注者の承諾を受けなければならない。
⑴ 着手時の提出書類① 委託業務実施計画書(指定様式)② 管理技術者等通知書(指定様式)③ その他発注者が必要と認める書類⑵ 完了時の提出書類① 成果品(紙媒体:各 2部、電子媒体(CD-R):1部)・廃棄物処理施設財産処分申請書 一式・調査結果報告書 一式② 委託業務実施報告書(指定様式)③ その他発注者が必要と認める書類9.資料の貸与⑴ 本業務の履行上必要となる資料について、発注者が所有しているものは、受注者に貸与するものとする。
⑵ 受注者は、貸与を受けた資料についてリストを作成のうえ、発注者に提出するものとする。
⑶ 受注者は、貸与を受けた資料が不要となった場合又は業務の完了時には、速やかに当該資料を発注者に返却するものとする。
10.関係法令の遵守受注者は、本業務の履行にあたり、関係する法令規則、細則、通知等を守らなければならない。
11.秘密の保持受注者は、本業務の遂行上知り得た事項について、第三者に漏らしてはならない。
12.その他⑴ 受注者は、本業務の仕様書記載事項に疑義が生じた場合、または、本仕様書に定めのない事項があった場合には、発注者と十分な打合せを行い、これを決定するものとし、業務の遂行に支障のないように努めなければならない。
⑵ 受注者は、本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、発注者の承諾を得る必要がある。
第2章 業務内容1.廃棄物処理施設財産処分承認申請書の作成一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)の工事履歴等を整理し、「環境省所管の補助金等で取得した財産処分承認基準の整備について」(環循総発第 2101211号令和3年 1 月21日環境省環境再生・資源循環局長)に従い、財産処分に必要となる資料等を作成する。
なお、申請手続は「環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準 第2.1」に規定される包括承認事項である。
2.解体工事基本計画の策定に係る基礎調査以下のとおり調査結果報告書を作成する。
⑴ 解体工事に関する諸条件の整理① 解体施設の概要、周辺の環境と施設の状況、既存データの整理、および関係法令等を取りまとめる。
なお、解体するにあたり、不足する事前調査等があった場合には、その内容(事前調査を行う根拠、内容など)を提示すること。
② 周辺環境に影響を及ぼすことのないよう、必要な対策を講じるものとする。
特にダイオキシン類による汚染対策には、十分配慮すること。
また、解体工事期間中及び工事後の周辺環境の汚染状況の調査方法について検討する。
③ 基礎(杭を含む。)の撤去の有無、解体後の整地条件について整理しておくとともに、これに伴い想定される地下水対策や地盤対策について、既存データ及び現地調査を基に十分な検討を行うものとする。
④ ダイオキシン類の除染や、石綿含有建材の解体に際し、作業者に対するばく露防止対策を十分に検討するとともに、周辺環境への影響を考慮し、粉じん等飛散防止対策及び排水流出防止対策についても、十分な検討を行うこと。
また、解体工事で発生した廃棄物の一時保管方法や汚染物の有無並びに処理方法や処理先の検討についても併せて行うものとする。
⑵ 発注方式及び実績調査解体工事における発注・入札方法について、考えられる主な方法を比較検討し、本解体工事に最適な発注・入札方法を提示する。
検討にあたっては他市町村等の先行事例についても調査を行うものとする。
⑶ 解体後における敷地利用の調査解体後における敷地利用について、考えられる主な方法を比較検討し、提示する。
検討に当たっては他市町村等の先行事例の調査や市場調査等を行い、需要性についても検討するものとする。
第3章 対象施設の概要1.全体施設概要施設名称 環境衛生センター所在地 川越市大字大仙波 1249番地1竣工年度 昭和54年度(稼働は昭和 55年 4月)処理能力 150kl/日(し尿105kl/日・浄化槽汚泥 45kl/日)処理方式主処理 :標準脱窒素処理高度処理:運転停止(凝集沈殿+砂ろ過+活性炭吸着)汚泥処理:濃縮 → 脱水 → 搬出臭気処理高濃度 :生物脱臭塔 → 中・低濃度臭気として処理中・低濃度 :酸洗浄+アルカリ・次亜塩洗浄+活性炭脱臭硝酸化槽低濃度:水洗脱臭希 釈 水 の 種 類 井水放流先公共下水道(稼働当初は河川放流)し渣・汚泥処理ごみ処理場で焼却処理。
稼働当初は機械棟(東棟)で焼却。
※解体工事の範囲に含まれる処理方式:ロータリーキルン処理能力:2.4t/h放流水質 項目 単位 基準値 計画値pH - 5.0~9.0 5.0~9.0BOD mg/L 600以下 600以下COD mg/L - -SS mg/L 600以下 600以下T-N mg/L 240以下 240以下T-P mg/L 32以下 32以下n-ヘキサン抽出物質含有量 mg/L 30以下 30以下よう素消費量 mg/L 220以下 220以下設計・施工荏原インフィルコ株式会社(現:水ingエンジニアリング株式会社)2.全体配置図※管理棟については、令和10年度の解体が決定しているため「第2章.2.解体工事基本計画の策定に係る基礎調査」の対象外。
「第2章.1.廃棄物処理施設財産処分承認申請書の作成」については対象。
3.環境省所管の補助金等を活用した工事4.既存の各種調査名称 実施年度川越市し尿処理施設建設工事 S53,54調査等 実施年度耐震診断 H24,25用地測量 H29地歴調査 H29石綿含有状況調査 R元ダイオキシン類等事前調査 R元土壌汚染状況調査 R2地質調査 R3精密機能調査R7(3年に1回実施)第4章 解体に係る基本方針現時点における本市の一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)解体に係る基本方針は以下のとおりである。
1.機械棟(東棟)の早期・優先的な解体撤去機械棟(東棟)は耐震性が不足しており、ダイオキシン類も検出されていることから、有事の際、周辺地域に悪影響を与える可能性があるほか、隣接する新施設への損害や運営に支障をきたす可能性が高い。
よって、解体を計画するにあたっては、残存施設の一斉解体だけでなく、機械棟(東棟)を先行して解体するなどの段階的な解体計画についても検討を行う。
2.解体後の敷地利用解体後の敷地利用については、中期・長期的に期間を区切り検討を行う。
⑴ 長期的な敷地利用について土地の取得、住民合意形成、都市計画の決定、放流先の確保などを考慮し、新施設の次期更新工事の建設用地とする。
次期更新については、国や県の動向および新施設の状況等を踏まえ、しかるべき時期に検討を行う。
⑵ 中期的な敷地利用について中期的とは、暫定的に供用開始からの 40年間(2027~2067年まで)とする。
40 年間とした理由は、新施設は 30 年以上の稼働を計画していること、および環境衛生センターの実績(約 47年稼働)を考慮して設定した。
なお、上記⑴のとおり、将来的には次期更新工事の建設用地とすることから都市計画決定は廃止せず、暫定利用として、敷地利用について検討を行う。
3.財政負担の軽減⑴ 環境衛生センターの解体において活用することのできる国庫補助や地方債などについて整理し、検討を行う。
⑵ 財産の有効活用を踏まえた、中期的な敷地利用について検討を行う。
⑶ 検討にあたっては、他事業の進捗等も踏まえ、財政負担の平準化に配慮する。