令和8年度佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修及びアドバイザー派遣事業の条件付一般競争入札を実施します
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和8年度佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修及びアドバイザー派遣事業の条件付一般競争入札を実施します
1公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和8年3月5日収支等命令者佐賀県健康福祉部障害福祉課長 田中 芳和1 競争入札に付する事項(1)委託業務名 令和8年度佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修及びアドバイザー派遣業務委託(2)業務の内容 別紙仕様書による(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)過去、佐賀県強度行動障害支援者養成研修事業者指定要綱により指定を受けて、「佐賀県強度行動障害支援者養成研修事業」を実施した者であること。(3)県と緊密な連絡を取る必要があるため、県内に本店又は支店を有する者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。2(7)自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付のうえ、令和8年3月13日(金)午後3時までに下記の担当課に持参又は郵送(令和8年3月13日(金)午後3時までに担当課へ必着)してください。提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。【 担当課 】郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援担当TEL:0952-25-7064 E-mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp4 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和8年3月17日(火)までに通知します。5 入札書の提出場所等3(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先3の担当課に同じ。(2)入札説明書の交付方法令和8年3月5日(木)から佐賀県ホームページに掲載します。(3)入札説明会実施しません。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和8年3月19日(金)10時00分イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 旧館3階 健康福祉部内会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札又は郵便による入札(入札書を郵送する場合は、書留郵便とし、令和8年3月18日(木)午後3時までに3の担当課に必着とします。到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しません。また、封筒に「令和8年度佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修及びアドバイザー派遣業務委託入札書在中」と朱書きしてください。)(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行います。6 その他(1)入札保証金及び契約保証金①入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、入札金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金を免除します。(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同4種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができます。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けません。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付します。
(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後②契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項に基づき、契約金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の10以上に相当する金額の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除します。(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結5し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、6の(1)の①のイに掲げる価値の担保を供することができます。(2)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(3)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行なった者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者オ 1人で2以上の入札をした者カ 代理人でその資格のない者キ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(4)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。(5)落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。なお、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとし6ます。(6)問合せ先郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援担当TEL:0952-25-7064 E-mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp※本委託業務の契約日は令和8年4月1日となります。※この公告に掲げる入札は、令和8年2月の議会において、当該委託業務の予算が成立しない場合は中止します。この場合は、佐賀県ホームページにより公告します。
1令和8年度佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修及びアドバイザー派遣業務委託仕様書本仕様書は、佐賀県が「令和8年度佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修及びアドバイザー派遣業務」を委託するにあたり、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。1 委託業務の目的当該研修の実施により、強度行動障害児者の支援に現場で携わっている者の知識や支援技術等の向上や医療・福祉・教育の他分野理解を深め、支援事業者間の連携強化などを図ることで、支援対象者及びその家族の負担軽減・不安解消・メンタルフォローにつなげることを目的とする。併せて、強度行動障害児者に対して、現場において適切な支援を実施し、組織の中で適切な指導・助言を行う人材を計画的に育成していくことを目的とする。2 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 委託業務の内容(1)以下の4業務とする。①フォローアップ研修:全4回(受講者15名〜20名程度)「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)及び強度行動障害支援者養成研修(実践研修)」(以下、「強度行動障害支援者養成研修」という)のふり返りや氷山モデルを用いた事例検討会を行い、支援者の支援技術等の向上や支援事業者間の連携強化などを図る。②ダイジェスト版強度行動障害研修:1回(受講者30名程度)強度行動障害支援者養成研修の内容を再編集した座学研修を行うことで、強度行動障害に関する基礎的な知識を幅広い関係者が習得できる。※ ①②の受講者数について、応募状況を勘案し、適宜協議のうえ決定する。※ ②についてはオンデマンドでの研修も可③ アドバイザー派遣:随時佐賀県強度行動障害支援アドバイザー派遣実施要綱により、派遣対象事業所等に対してアドバイザーを派遣する。④サポートミーティング:1回強度行動障害支援に関する研修修了者のさらなるスキルアップや支援者同士の2交流を目的としたミーティングを開催する。(2)対象者①「フォローアップ研修」の受講対象者は以下のいずれも満たす者とする。(ア)佐賀県内の医療、福祉、教育などの現場で強度行動障害児者(成人の場合は行動関連項目10点以上を目安とする)の支援に携わっており、その支援について課題や悩みを抱えている者。(イ)強度行動障害支援者養成研修又は「ダイジェスト版強度行動障害研修」を受講済の者。(ウ)受講を希望する者の属する事業者等の代表として受講できる者。(全4回の研修の中では、受講者に加えて所属長等の参加を求める。)②「ダイジェスト版強度行動障害研修」の受講対象者は以下の者とする。(ア)佐賀県内の医療、福祉、教育などの関係者。(直接強度行動障害児者支援に携わっていない者を含む。)③「アドバイザー派遣」の派遣対象事業所は佐賀県強度行動障害支援アドバイサー派遣実施要綱第3条のとおりとする。④「サポートミーティング」の参加対象者は、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)及びフォローアップ研修の修了者とする。(3)内容①フォローアップ研修(ア)1回あたり3時間以上で、全4回にわたり研修を実施する。(イ)研修の内容は別表1のとおりとする。(ウ)研修講師及びファシリテーターは、強度行動障害を有する者の障害特性や支援技術に関する知識を有し、適切な支援計画を作成することが可能な者で、研修内容を教授するのに適当な者とする。(エ)研修のテキストは、強度行動障害支援者養成研修の標準的なカリキュラムに沿った内容のテキストとする。(オ)研修において、原則として受講者の所属の所属長を招いて行う内容を設定するものとする。(カ)研修の日程間で、受講者が同じグループの受講者及びファシリテーターと連絡・相談できる体制を構築する。②ダイジェスト版強度行動障害研修(ア)「フォローアップ研修」の実施前に、終日の研修またはオンデマンドでの研修を実施する。3(イ)研修の内容は、強度行動障害支援者養成研修の標準的なカリキュラムに準ずる。ただし、その一部を省略・簡略化することができる。(ウ)研修講師は、強度行動障害を有する者の障害特性や支援技術に関する知識を有し、適切な支援計画を作成することが可能な者で、研修内容を教授するのに適当な者とする。(エ)研修のテキストは、強度行動障害支援者養成研修の標準的なカリキュラムに沿った内容のテキストとする。(4)事務の実施以下の事務を行う。①全般(ア)各研修カリキュラムの企画、立案、それに伴うスタッフ会議の開催(イ)受講者のとりまとめ・グループ分け・受講決定通知の送付(ウ)受講者名簿の作成及び管理(エ)アンケートの配布・集計、結果の県・講師・ファシリテーターへの送付(オ)研修終了後、受講者の名簿を紙及び電子データで県に提出②フォローアップ研修(ア)研修会場の確保(イ)講師及びファシリテーターの選定及び依頼(ウ)研修の準備(資料等の作成)(エ)研修の日程間で、受講者が同じグループの受講者及びファシリテーターと連絡・相談できる体制の構築(オ)研修講師及びファシリテーターへの資料等の配布(カ)講師及びファシリテーターへの派遣依頼及び報償費・旅費等の支払い(キ)研修会場の設営等(ク)研修会の運営(当日の進行管理等)(ケ)演習等で使用する物品の手配(購入)及び準備③ダイジェスト版強度行動障害研修(ア)研修会場の確保(イ)講師の選定及び依頼(ウ)研修の準備(資料等の作成)(エ)研修講師への資料等の配布(オ)講師への派遣依頼及び報償費・旅費等の支払い(カ)研修会場の設営等(キ)研修会の運営(当日の進行管理等)4(ク)演習等で使用する物品の手配(購入)及び準備④アドバイザー派遣(ア)アドバイザーの派遣等に係る庶務⑤サポートミーティング(ア)会場の確保(イ)講師の選定及び依頼(ウ)サポートミーティングの準備(資料作成)(エ)講師への資料等の配布(オ)講師への派遣依頼及び報償費・旅費等の支払い(カ)会場の設営等(キ)サポートミーティングの運営(当日の進行管理等)(ク)サポートミーティングで使用する物品の手配(購入)及び準備4 協議受託者は、研修内容、実施回数、日程、講師及びファシリテーターの選定、その他事業の実施に必要な事項について、委託者と協議のうえ決定する。5 実績報告書の提出受託者は、業務を完了したときは、速やかに実績報告書を提出する。
5(別表1)「フォローアップ研修」の内容日 程 形式・内容 方法1回目・講義(強度行動障害支援者養成研修のふり返り)・各グループ顔合わせ、自己紹介(参加者2〜3名程度を1グループとして、それぞれのグループに1名以上のファシリテーターをつける)集合研修(対面)2回目・各グループのファシリテーターを中心とした、氷山モデルを用いた事例検討会集合研修(対面)3回目 ・2日目の後の変化等をグループ内で報告・共有 集合研修(対面)4回目 ・受講者の所属の所属長を招いての報告会 集合研修(対面)佐賀県強度行動障害支援アドバイザー派遣実施要綱(目的)第1条 強度行動障害児者支援に関する知識・経験を有する人材を「佐賀県強度行動障害支援アドバイザー」(以下「アドバイザー」という。)に任命し、困難事例等を抱える現場に派遣して、実際の支援現場で指導を行い、現状の改善及び支援者等のスキルアップを図ることを目的とする。(実施主体)第2条 この事業の実施主体は、佐賀県(以下「県」という。)とする。なお、この事業は「佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修」(以下「フォローアップ研修」という。)を委託する法人に、フォローアップ研修事業と併せて委託することができる。(派遣対象)第3条 派遣対象は以下の全てを満たす事業所等とする。(1) 県内の事業所等であること(2) 強度行動障害児者を受け入れていること(3) 原則として、フォローアップ研修に参加している、又は過去に同研修に参加実績がある事業所等であること(アドバイザー)第4条 アドバイザーは、県内の事業所等に所属する者のうち、以下の全てを満たす人材から県が選定し委嘱状を交付する。(1)強度行動障害児者支援に関する知識・経験を有する者(2)フォローアップ研修の講師、スーパーバイザー、ファシリテーター若しくはコーディネーターである者第5条 アドバイザーの任期は、委嘱日から、当該委嘱日の属する年度の3月31日までとする。2 アドバイザーは、再任されることができる。(事業内容)第6条 アドバイザーは以下の業務を行うものとする。(1)強度行動障害児者支援に関するアドバイス①特に困難な状態である強度行動障害児者を支援するために必要な助言や意見等(実地または通信による指導)②特に困難な状態である強度行動障害児者に係る支援会議等への参加(2)アドバイザー研修への参加(必要に応じて実施主体が開催)①アドバイザーとしての資質向上のための研修(3)派遣先事業所間との連絡調整①派遣を希望する事業所とアドバイザー間の連絡調整等(派遣等に係る費用)第7条 アドバイザーの派遣等に係る費用については、次のとおり実施主体から各アドバイザー若しくはアドバイザーの所属する事業所等に支払う。(1)人件費:11,000円(1時間あたり)アドバイザー用務に要した時間に基づき支払う。通信による指導や調整等に要した時間も対象とする。ただし、15分単位(端数切り捨て)での支払いとし、以下は対象外とする。・ 移動時間・ アドバイザー研修への参加に要した時間(2)旅費:実費相当額(庶務)第8条 アドバイザーの派遣等に係る庶務は、実施主体が取扱う。(その他)第9条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザー派遣に関し必要な事項は、県が別に定める。附則この要綱は、令和5年9月27日から適用する。附則この要綱は、令和6年4月1日から適用する。附則この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
1入 札 説 明 書(令和8年度佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修及びアドバイザー派遣業務委託契約)この入札説明書は、令和8年度佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修及びアドバイザー派遣業務委託契約に関する入札執行及び契約の締結までの留意すべき事項を記したものです。1 競争入札に付する事項(1) 契約名称 令和8年度佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修及びアドバイザー派遣業務委託契約(2) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3) 契約内容 別添仕様書のとおり2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とします。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2)過去、佐賀県強度行動障害支援者養成研修事業者指定要綱により指定を受けて、「佐賀県強度行動障害支援者養成研修事業」を実施した者であること。(3)県と緊密な連絡を取る必要があるため、県内に本店又は支店を有する者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次のイからキまでに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者2オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1)担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県健康福祉部障害福祉課 地域生活支援担当TEL:0952-25-7064 E-mail:shougaifukushi@pref.saga.lg.jp(2)入札参加資格確認申請ア 入札に参加しようとする者(以下入札者という。)は、下記イの提出期限までに入札参加資格確認申請書(様式1)及び添付資料を上記(1)の担当課まで持参または郵送してください。イ 提出期限 令和8年3月13日(金)午後3時期限までに提出しない者は、入札に参加することができません。(郵送の場合は、書留郵便とし、担当課に3月13日(金)午後3時必着とします。また、封筒に「令和8年度佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修及びアドバイザー派遣業務委託入札参加資格確認申請書在中」と朱書きしてください。)ウ 競争入札参加資格確認のため、別途資料の提出を求めることがあります。(3)入札参加資格の確認(2)で提出された書類を審査のうえ、入札参加資格の適否を決定します。入札参加資格の確認結果は、令和8年3月17日(火)までに通知します。(4)入札及び開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月19日(金)10時00分イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 旧館3階 健康福祉部内会議室(5)入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、入札金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金を免除します。(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種か3つ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができます。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けません。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付します。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(6)契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項に基づき、契約金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の10以上に相当する金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除します。
(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(5)のイに掲げる価値の担保を供することができます。4(7)入札書及び委任状ア 入札書(様式2)に記載する入札金額は、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。イ 代理人が入札に参加する場合は、委任状(様式3)を提出してください。ウ 入札方法は、入札者の直接持参による入札又は郵便による入札とします。(入札を郵送で行う場合には、書留郵便とし、(1)の宛先に3月18日(木)午後3時必着とします。
また、封筒に「令和8年度佐賀県強度行動障害支援者フォローアップ研修及びアドバイザー派遣業務委託入札参加資格確認申請書在中」と朱書きしてください。)(8)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みを行った者を契約の相手方とします。イ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとします。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします。(9)入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 保証金を納入しない者及び保証金の納入額が不足する者オ 1人で2以上の入札をした者カ 代理人でその資格のない者キ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(10)入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができません。(11)入札又は開札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行なうことができないとき。4 その他5(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。(2)契約書作成の要否 要(3)提出された書類は返却しません。(4)提出書類の作成に要した費用、その他この入札参加に要した経費は、入札者の負担とします。