沖縄県立那覇商業高等学校給食調理業務等委託
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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沖縄県立那覇商業高等学校給食調理業務等委託
一般競争入札公告地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条第1項の規定により、沖縄県立那覇商業高等学校が発注する「沖縄県立那覇商業高等学校給食調理業務等委託」に係る契約について一般競争入札(以下、「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
令和8年3月5日沖縄県立那覇商業高等学校校長1.入札に付する事項(1)件 名: 沖縄県立那覇商業高等学校給食調理業務等委託(2)契約内容: 給食業務(別紙仕様書、契約書(案)等のとおり)(3)契約期間: 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(1年間の長期継続契約)(4)履行場所: 沖縄県立那覇商業高等学校 那覇市松山1丁目 16 番1号(5)そ の 他: 本契約は次年度の当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力を生じるものとし、県議会において当初予算案が否決された場合は、契約を締結しないこととする。
「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額または削減があった場合は本契約を解除する。
2.入札参加資格本件にかかる入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)地方自治法施行令第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2)競争入札参加資格登録名簿(業務名:県立学校給食・舎食調理業務)に登録された者であること。
(3)一般入札参加資格確認申請書の提出期限から本業務の落札決定日までの期間において、本県の指名停止措置を受けていないこと。
(4)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更正手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者、又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。
(5)沖縄県内の学校・病院・社会福祉施設等の1回あたり 50 食以上の集団給食を5ヶ年以内に受託した実績があること。
(6)沖縄県内に本店、支店又は営業所等を有すること。
(7)沖縄県税(法人事業税等)について滞納がないこと。
(8)社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
3.入札参加資格の確認等入札参加を希望する者は、一般競争入札参加資格確認申請書(以下「入札参加資格確認申請書」という。)を提出し入札参加資格の確認を受けなければならない。
(1)入札参加資格確認申請書等の交付方法、交付期間ア 交付方法:沖縄県ホームページからダウンロードイ 交付期間:公告日から令和8年3月11日(水)まで(2)入札参加資格確認申請書等ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ 入札参加資格確認添付書類(上記アに記載された書類)ウ 沖縄県内において、過去2年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書類(営業実績書に記載した契約書等)(3)入札参加資格確認申請書等の提出場所沖縄県立那覇商業高等学校〒900-0032 那覇市松山1丁目 16 番1号(TEL:866-6555)(4)入札参加資格確認申請書等の提出期間公告日から令和8年3月11日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)また、受付時間は午前 11 時 30 分から午後5時までとする(5)入札参加資格確認申請書等の提出方法持参又は郵送による(郵送の場合は簡易書留郵便とし、期限内必着とする)(6)入札参加可否の通知令和8年3月12日(木)までに通知する。
(7)資格の有効期間資格を取得した日から契約締結日までとする。
4.仕様書、設計書等の交付方法、交付期間(1)交付方法:沖縄県ホームページからダウンロード(2)交付期間:公告日から令和8年3月11日(水)まで5.契約条項を示す場所及び期間(1)場 所:沖縄県立那覇商業高等学校 事務室(2)期 間:公告日から令和8年3月11日(水)まで6.入札執行の場所及び日時(1)場 所:沖縄県立那覇商業高等学校 小会議室(2)日 時:令和8年3月16日(月)午後3時(3)そ の 他:入札は入札書を持参して行う(郵送、電報及び伝送等による入札は認めない)7.入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則(昭和 47 年沖縄県規則第 12 号)第 100条の定めるところにより、見積もる契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額の 100 分の5以上の入札保証金を納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合。
(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められた場合。
※別紙「入札保証金説明書」も参照すること。
8.入札に関する事項(1)代理人が入札する場合は、必ず委任状(別添)を提出すること。
(2)入札は別紙仕様書に基づき見積るものとする。
(3)入札金額は算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥を表示すること。
(4)入札者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、書き換え、引き替え、変更又は取り消しをすることができない。
9.入札書に記載する金額落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにかかわらず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
10.入札の無効に関する事項次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者に求められる事項を履行しなかった者の入札(3)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5)入札書の表記金額を訂正した入札(6)入札書の表記金額、氏名、印影又は重大な文字が誤脱し、又不明瞭な入札(7)入札条件に違反した入札(8)連合その他不正の行為があった入札(9)委任状を持参しない代理人のした入札(10)入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札(11)入札参加資格確認申請において虚偽の申請を行った者のした入札(12)一般競争入札参加資格の確認を受けた者の入札であっても、開札時において3に定める一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札11.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
(3)開札した場合において落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。
又、入札回数は3回(再度の入札2回)までとする。
(4)再度の入札を行っても落札者がない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号の規定にもとづき随意契約ができるものとする。
(5)最低制限価格は設定しないものとする。
12.契約保証金に関する事項契約保証金は、契約者の契約上の義務の履行を確保するために徴する担保であって、もしその者が契約上の義務を履行しない場合、その損害賠償の補填を容易にするものである。
沖縄県財務規則第 101 条の定めるところによる契約保証金の率は、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額の 100 分の 10 以上を保証金額として納めなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の納付を免除することができる。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき、その証書を提出する場合。
(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
13.契約事務を担当する部局等の名称及び所在地(1)名 称 沖縄県立那覇商業高等学校(2)所在地 〒900-0032 那覇市松山1丁目 16 番1号14.契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る15.本件に関する質問・回答(1)提出場所:〒900-0032 那覇市松山1丁目 16 番1号沖縄県立那覇商業高等学校 事務室 (担当 島村)(電話:098-866-6555 FAX:098-868-3657)(2)提出期間:公告日から令和8年3月11日(水)午前 11 時 30 分~午後 5 時まで(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)(3)提出方法:持参又は FAX により提出すること(FAX の場合必ず受信確認を行うこと)(4)回答方法:質問に対する回答は FAX にて参加業者へ返信する。
16.その他必要な事項(1)本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は本契約を解除する。
(2)落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。
ただし、契約担当者が特に指示した時はこの限りでない。
(3)現場確認を希望する際には、下記期間内において事前に連絡すること。
公告日~令和8年3月10日(火)平日の午前 11 時 30 分から午後5時まで※令和8年3月4日~6日は入試期間のため除く(4)その他詳細については、仕様書及び契約書(案)等による。
一般競争入札説明書沖縄県立那覇商業高等学校長沖縄県立那覇商業高等学校が委託する給食調理業務等委託の一般競争入札については、関係法令及び沖縄県財務規則に定めるほか、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は下記のとおりである。
1.競争入札に付する事項(1)件 名 沖縄県立那覇商業高等学校給食調理業務等委託(2)契約方法 一般競争入札(3)契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(4)業務内容 仕様書のとおり(5)留意事項 この公告に係る契約は、次年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続であり、予算成立後に効力が生じるものとし、県議会において当初予算が否決された場合は、契約を締結しないこととする。
また、本業務は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約にかかる歳入歳出予算について減額又は削減があった場合は、本契約は解除する。
2.入札執行の日時及び場所(1)日 時 令和8年3月16日(月)午後3時開始(2)場 所 沖縄県立那覇商業高等学校 管理棟1階小会議室沖縄県那覇市松山1丁目16番1号3.入札に参加する者に必要な資格事項本件にかかる入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)沖縄県競争入札参加資格登録名簿(業務名:県立学校給食・舎食調理業務)に登録された者であること。
(3)一般入札参加資格確認申請書の提出期限から本業務の落札決定日までの期間において、本県の指名停止措置を受けていないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者、又は民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。
(5)沖縄県内の学校・病院・社会福祉施設等の1回あたり50食以上の集団給食を5ヶ年以内に受託した実績があること。
(6)沖縄県内に本店、支店又は営業所等を有すること。
(7)沖縄県税(法人事業税等)について滞納がないこと。
(8)社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
4.入札参加資格の確認等本件に係る入札に参加を希望する者は、入札参加資格等を確認するために、次の書類を期限までに持参または書留郵便により提出すること。
なお、不備等がある場合、受付期間内に補正しなければならない。
なお、入札参加資格申請に係る一切の費用は申請者の負担とし、受理した書類は返却しない。
また、必要に応じて入札参加資格を確認するために、関係書類以外の書類の提出又は、聴取等を求めることがある。
(1)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ 入札参加資格確認添付書類(上記アに記載された書類)ウ 沖縄県内において、過去2年の間に国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したことを証明する書類(営業実績書に記載した契約書等)(入札保証金を納める場合は下記2点も提出すること)カ 入札保証金納付書発行依頼書(第2号様式)キ 債権・債務者登録申出書(第3号様式)(入札保証金の免除に該当する場合は下記のうちいずれかを提出すること)ク 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合、その証書ケ 沖縄県内において、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した契約実績を有することを証明する書類件以上(例として契約書の写し)(2)申請書類の提出期限令和8年3月11日(水)午後5時 ※必着(直接持参又は郵便(簡易書留に限る)による提出も可。
受付時間は土日、祝祭日を除く午前11時30分から午後5時まで。
)(3)申請書類の受付場所沖縄県立那覇商業高等学校 管理棟1階事務室〒900-0032 沖縄県那覇市松山1丁目16番1号(4)審査結果の通知入札参加資格審査結果は、申請書確認の上、令和8年3月12日(木)までに郵便またはFAXにて通知する。
5.入札保証金詳細は、別紙「入札保証金説明書」のとおりとする。
6.入札(1)入札者は上記4(1)に定める書類を提出した上で、入札書(第5号様式)を提出しなければならない。
ただし、郵送、電報及び電送による提出は認めない。
(2)入札書は2(2)の開札場所に、直接持参して提出すること。
(3)代理人が入札する場合は、必ず委任状(第6号様式)を提出すること。
また代理人は印鑑を持参して入札に参加すること。
(4)入札書は別添仕様書に基づき、見積もるものとする。
(5)開札に立ち会うものは、入札参加資格があることが確認された者又はその代理人とする。
(6)入札者は、入札書を提出した後は開札の前後を問わず当該入札書の書換え、引換え、又は取消しをすることはできない。
(7)入札金額は、算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。
(8)入札金額は、契約期間(1年間)の総額とする。
(9)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(10)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
(11)最低制限価格は設定しない。
7.入札の無効次に該当する入札は、無効とする(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者に求められる事項を履行しなかった者の入札(3)同一人が同一事項についてした2通以上の入札(4)2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(5)入札書の表記金額を訂正した入札(6)入札書の表記金額、氏名、印影又は重大な文字が誤脱し、又不明瞭な入札(7)入札条件に違反した入札(8)連合その他不正の行為があった入札(9)委任状を持参しない代理人のした入札(10)入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札(11)入札参加資格確認申請において虚偽の申請を行った者のした入札(12)一般競争入札参加資格の確認を受けた者の入札であっても、開札時において3に定める一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札8.落札者の決定の方法(1)有効な入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とし、この金額を落札額とする。
落札金額について1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(2)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この時、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
9.落札者がいない場合の措置開札をした場合において落札者がいない場合は、再度の入札を行う。
この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。
なお、再度の入札は2回までとする。
再度の入札に付しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、随意契約ができるものとする。
10.契約保証金(1)契約保証金の額落札者は、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額の100分の10以上の契約保証金を納付することとする。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
ア 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合。
イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことと証明をする書類を提出する場合。
(2)契約保証金の納入又は免除の手続きの期限令和8年3月19日(木)午後2時まで11.契約に当たっての留意事項(1)契約書を作成する場合においては、落札者は発注者が交付する契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約の取り交わしを行うこととする。
ただし、令和8年度以降における予算の議決を得ることを条件として契約を行うものであるため、契約担当者が特に指示したときはこの限りではない。
(2)本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約であり、翌年度以降において当該契約に係る予算について減額または削除があった場合は、当該契約は解除することができるものとする。
(3)契約の確定時期は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により、両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。
(4)落札者が、上記(1)に定める期間内に契約書等を提出しないときは、落札を取り消すことができる。
12.その他必要事項(1)入札説明会は実施しない。
(2)入札関係書類の配布は実施しないため、沖縄県ホームページ内『公募・入札』若しくは沖縄県教育委員会ホームページ内『入札情報』に掲載されている別紙資料をダウンロードすること。
(3)入札説明書及び仕様書、契約書に対する質問は、質疑応答書(第7号様式)により行うこととする。
ア 質疑応答期間 公告日 ~ 令和8年3月10日(火)正午までイ 提 出 先 沖縄県立那覇商業高等学校 事務室ウ 提 出 方 法 FAXまたは直接持参のいずれかによる(4)入札参加資格を有する旨の通知書を受理した後、入札の完了予定までに入札を辞退する場合は、入札辞退届(第8号様式)を提出すること。
(5)この入札説明書の交付を受けた者は、県から提供を受けた文書等を第三者に漏らしてはならず、本県の契約手続き以外の目的に供してはならない。
また、参加に当たり知り得た個人情報や事業者の情報も漏らしてはならない。
(6)天災、その他やむを得ない理由により、入札又は開札できないときはこれを中止する。
なお、この場合における損害は入札者の負担とする。
(7)入札説明書に記載された内容の無断転載及び転用を禁ずる。
(8)入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨ア 言語 日本語イ 通貨 日本国通貨13.入札事務に関する問い合わせ先〒900-0032 沖縄県那覇市松山1丁目16番1号沖縄県立那覇商業高等学校TEL:098-866-6555 FAX:098-868-3657(土日、祝祭日を除く午前11時30分から午後5時まで。)担当:島村 慧
【 仕 様 書 】沖縄県立那覇商業高等学校定時制課程沖縄県立那覇商業高等学校定時制課程(以下「本校定時制」という。)において行う給食調理業務等の委託については、法令並びに沖縄県条例及び規則等によるほか、この仕様書の定めるところによる。
1.基本理念働きながら高等学校の定時制課程において学ぶ生徒の健康の保持増進、体位の向上を図ることはもちろんのこと、食に関する効果的な指導に資するものである。
2.業務概要(1) 本校定時制の生徒及び教職員への給食調理業務全般(2) 食器、調理機器の洗浄消毒業務(3) 給食調理施設、設備の保守管理(4) 残菜、ゴミの処理(5) 給食献立作成及び栄養管理等給食調理業務に付随する業務(6) 献立作成、調理、食材選定業務、その他給食業務に付随する事に関しては常に委託者と協議し確認を得ること3.業務委託期間令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで(1年間の長期継続契約)4.業務実施場所沖縄県立那覇商業高等学校 厨房及び食堂5.食材料費食材料費の請求・支払いは下記のとおりとする。
(1)食材料費は月締めとする。
(2)請求書には給食で使用した食材、数量、単価、金額がわかる明細を添付すること。
(3)委託者は食材料費の請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。6.給食提供期間国民の祝日、土・日及び祝祭日(学年始、夏季、秋期、冬季、学年末)を除く授業のある日。
ただし、学校行事等による日程の変更がある場合がある。
7.業務時間 ※時間は目安であり、献立により変動がありうる。
但し、検食、給食時間は厳守。
(調理完了から2時間以内に提供すること)(1)調理業務 12:15~17:00(2)検 食 17:00~18:00(3)給食時間 18:00~19:00(4)洗浄片付 19:00~20:308.経費及び業務区分(1)委託者、受託者で負担する費用は、別紙1の「経費の分担区分表」により判断するものとする。
ただし、明確になっていない業務については協議をするものとする。
(2)委託者及び受託者の業務は、別紙2の「業務の分担区分表」のとおりとする。
9.責任区分委託者及び受託者の本件業務に係る責任分担は、原則として、次の表の左欄に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ同表の責任分担の欄に○印の付いた者が負うものとする。
なお、その詳細は、受託者決定後に必要に応じ、協議で定める。
項 目責任分担委託者 受託者物価の変動 人件費等物価変動に伴う管理経費の増 ○金利の変動 金利の変動に伴う管理経費の増 ○消費税の変動 税率変更に伴う増 協議事項関連法制度の改正厨房施設、厨房設備及び厨房備品の設置基準の変更に伴う施設等の新築又は改良○厨房施設等の管理基準の変更に伴う管理経費の増 協議事項上記以外のもの ○厨房施設等の損傷 厨房施設等の設置上の明白な瑕疵に係るもの ○厨房施設等の管理上の明白な瑕疵に係るもの ○上記以外のもの 協議事項本校の生徒・教職員等への損害賠償施設等の設置上の明白な瑕疵に係るもの ○施設等の管理上の明白な瑕疵に係るもの ○上記以外のもの 協議事項委託業務に要する経費(上記のうち委託者の責任分担とされたものを除く)の負担○10.施設等の利用(1)委託者は、受託者に対し業務上必要な施設及び器具備品を次のとおり無償貸与するものとする。
種別 名 称厨房施設 厨房、食堂、事務室、休憩室、職員トイレ、倉庫厨房設備①厨房施設内の調理用機械器具、備品及び什器類②事務室内の備品、事務用品及び電話機③更衣室内及び休憩室内のロッカー等備品及び冷暖房設備器具関連機器 給湯設備(2)受託者は、厨房施設、厨房設備を善良な管理者の注意をもって丁寧に扱い、万一故意又は重大な過失により損傷又は使用不能としたときは、受託者の責任で弁償しなければならない。
(3)受託者は省資源、省エネルギーに努めるものとする。
(4)受託者は火災及び盗難の予防について十分な注意を払わなければならない。
11.栄養管理及び献立管理(1)献立の作成①受託者は、その栄養士が定めて委託者が確認した献立表に基づき、調理する。
委託者と十分協議して実施献立表を作成し、必ず委託者の確認を受けること。
また、1食あたりの摂取カロリー及び栄養配分は文部科学省の定めた「夜間学校給食摂取基準」(別紙3)によること。
②アレルギー対応食(除去、代替食等)を要する生徒が喫食する場合は、併せて対応すること。
(2)行事食への対応入学式や卒業式等の委託者から指定された学校行事の際には、特別献立を作成すること。
12.給食材料の調達(1)予定献立表及び喫食者の食数に基づき必要とする食材を調達すること。
(2)使用する食材はできるだけ、地産地消及び県産品利用推進に努めること。
(3)食材を選定するときは、食品添加物の少ない食材を選び、遺伝子組み換え食品及び遺伝子組み換え食品を加工した食品は避ける等、安全性について配慮すること。
(4)食材の購入に際しては、新聞等の資料により常に市場価格の調査を行い、価格の適正化を図り、品質及び鮮度を厳選して購入すること。
(5)委託者から食材の品質の改善要求があった場合、速やかに調査を行い、その結果を委託者及び納入業者に報告し、納入業者に対して改善を求めること。
なお、改善が認められない場合は、受託者の責任において納入業者の変更を行うこと。
(6)食材の品質又は鮮度について、保護者等から苦情や問い合わせがあった場合は、速やかに委託者に概要報告を行い、その指示に従うこと。
(7)納品された食材を品質劣化のないように適正に保管し、貯蔵品については、品目、規格、数量並びに賞味期限等を確認しておくこと。
13.調理業務(1)献立に示された食材の質、量を確認し、調理には化学調味料・人工着色料等をできるだけ控え、天然のダシ等で味付けを行うこと。
併せて適時・適温給食に留意すること。
(2)食材は良好な保存状態を保ち、新鮮なうちに使用すること。
(3)調理機器類は衛生管理に努め、故障・破損が生じた場合は、委託者へ報告し、指示を受けること。
(4)調理中に事故が起きた場合は、速やかに委託者へ報告し、指示を受けること。
14.食器・器具類の洗浄、消毒及び保管調理機器及びその他器具類の洗浄、消毒及び保管については、「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき実施すること。
15.残飯、残菜及び厨芥等の廃棄、処理等(1)調理作業及び下膳後に生じた残飯、残菜、その他ゴミ等を長く厨房内に貯留させることなく、終業時には全てのゴミをゴミ置き場まで運搬すること。
(2)(1)の残飯等、業務により発生する廃棄物の処理については、委託者の指示に従い、適切に処理すること。
16.衛生管理(1)受託者は、食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)の規定によるほか、次の①から③に掲げる衛生基準を遵守し、以下の事項に従って、常に清潔な調理環境を確保するよう努めること。
①「食中毒事件の原因究明のための徹底事項について」(平成8年7月25日衛食第201号厚生省生活衛生局長通知)②「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成9年3月24日衛食第85号厚生省生活衛生局長通知)③「夜間学校給食衛生管理基準」(平成30年7月31日改正)(2)業務従事者の衛生管理①業務従事者の健康管理に注意するとともに、健康診断を年1回以上実施してその結果を委託者に報告すること。
② 業務従事者について次の(ア)から(ウ)に定める検査を含めた検便を月2回以上実施し、その結果を委託者に報告すること。
また、10月から3月までの6ヶ月間については月1回以上のノロウィルスに係る検査項目を追加すること。
(ア)赤痢菌(イ)サルモネラ菌(ウ)腸管出血性大腸菌(O-157)③食中毒及び感染症等の事故防止に努めること。
④業務従事者又はその家族、同居人等が、次の(ア)から(ウ)の疾病に感染し、又は感染の疑いがある場合、並びに(エ)又は(オ)の状態にある場合は、当該業務従事者が治癒又は罹患していないことが判明するまでは、調理作業に関する全ての業務に従事させないこと。
(ア)赤痢(疫痢を含む。)、腸チフス、パラチフス、コレラ、ジフテリア、猩紅熱、流行性脳髄膜炎、ペスト、日本脳炎、開放性結核、その他の感染症(イ)感染症の保菌者(ウ)化膿性創傷、感染性皮膚疾患(エ)嘔吐、下痢、発熱などの症状が続いているとき(オ)検便による細菌保菌者及び虫卵保有者、ノロウィルス等陽性保菌者⑤業務従事者は、④に該当する場合は速やかに受託者に報告し、受託者の指示に従うこと。
⑥⑤の報告を受けた受託者は速やかに委託者に状況を報告して、委託者の指示に従うこと。
⑦その他、委託者から特別の指示のあった場合は、誠実に対応すること。
(3)食品の衛生管理①給食材料の納品及び検収後の各食品は、専用の容器に移し替え、所定の場所に保管すること。
なお、食品の保管場所にはダンボール等を持ち込まないこと。
②学校給食の喫食者に提供する食事は、基本的に加熱処理をしたものとするが、生野菜、果物等を提供する場合は、十分な水洗いをした後、医薬品の殺菌消毒剤の希釈液に10分間浸漬後、洗浄を行うこと。
特に、葉物野菜は、葉の間の異物等に注意すること。
なお、調理は清潔な場所で清潔な器具を使用し、料理は素手で触れないこと。
③余った調理済み食品は、保存食を除き、全て各食事の最終配膳後に処分すること。
(4)保存食の管理①当日調理した給食は、提供毎に1食分を保存食として所定の容器に入れ、2週間冷凍庫に保管すること。
②保存容器は、必ず洗浄及び消毒を行うこと。
③原材料についても、①と同様とする。
(5)食中毒発生予防のためのマニュアル整備次に対応するマニュアルを整備すること。
①業務従事者に嘔吐・下痢症状がある場合の対応②業務従事者の家族又は同居人等に嘔吐・下痢症状がある場合の対応③業務従事者の検便から食中毒原因菌が検出された場合の対応(6)その他設備等の衛生管理①使用する調理室等は常に清潔にし、日常清掃を実施すること。
また定期的に大清掃をするとともに、防鼠、防虫等に万全を期すること。
夏季休業期間中においても週 1 回は清掃をおこなうこと。
②1日の作業終了時には、調理台、機器、床等を清掃し、調理器具類はすべて器具消毒保管庫など指定された場所に収納すること。
③冷凍庫、冷蔵庫及び食品庫は、常に清潔に管理すること。
④受託者は、毎日の衛生管理状況を点検・記録し、委託者に報告し確認を受けること。
⑤日頃から各種感染症対策等に十分注意を払うこと。
17.業務従事者(1)配置①調理業務実施にあたり、必要な人員を配置すること。
②調理責任者として、調理業務に関し2年以上の経験を有する調理師を常駐させること。
なお、調理責任者を交替させる場合は、委託者に事前協議すること。
③調理員を交替させる場合又は補充する場合は委託者の了解を得ること。
④受託者は、業務従事者名簿に下記の書類を添付して委託者に提出すること。
異動があった場合も同様とする。
(ア)履歴書の写し(イ)健康診断書の写し(ウ)検便検査(赤痢・サルモネラ・O-157)の結果報告書の写し(エ)調理師免許の写し(有資格者のみ)⑤委託者は、受託者の配置した業務従事者のうち、業務を遂行するにあたり不適当と認められる者については、交替を求めることができるものとする。
(2)教育①利用者が食事を楽しく、且つ美味しく食べられるよう、調理技術の研鑽に努めること。
②業務従事者を業務に関する研修会、講習会等に積極的に参加させること。
(3)規律①本校生徒及び教職員と接するにあたっては、良好な関係を保つように努めること。
②本校敷地内は禁煙であること。
また、飲食その他勤務の妨げとなる行為をしてはならない。
③厨房内に関係者以外の者を入れてはならないこと。
また作業に関係ない物品等の持ち込みは行わないこと。
④業務従事者による業務遂行に支障をきたす行為があった場合には、委託者は受託者に対し是正又は再発防止の措置を求めることができ、受託者は文書でこれに回答するとともに直ちに対応しなければならないこと。
この場合、委託者は受託者に対して業務従事者の交替を求めることができることとする。
⑤受託者は委託者が行う指示に誠意をもって従わなければならない。
(4)服装①業務従事者が勤務時間中に着用する衣類は、あらかじめ定められた専用の衣類とし、厨房・食堂内とそれ以外の場所との衣類を分け、厨房・食堂から出る場合は衣類を着替えることとし、履物についても厨房・食堂内外の区別を明確にすること。
②調理従事者の衣類は、受託者の管理で洗濯を行い、毎日清潔なものを着用すること。
③作業にあたっては、常に頭髪、手指及び爪等清潔に保つとともに、作業開始前、用便後、汚染作業区域からの移動後又は作業手順が変わるたびに、必ず手指の洗浄・消毒を行うこと。
④調理作業中は腕時計や指輪等のアクセサリーは外すこと。
⑤作業中における便所の使用は、厨房隣接の専用便所を使用し、調理作業時に着用する外衣、帽子、履物のまま入らないこと。
⑥作業中はマスク及び帽子を着用し、盛り付けや非加熱食品を扱う場合等作業上必要がある場合は、必ず衛生手袋を着用すること。
また手荒れや化膿性創傷以外の傷がある場合は、絆創膏で覆った上に衛生手袋を着用すること。
マスク並びに衛生手袋はこまめに交換すること。
⑦身体及び身の回りは常に清潔を保つこと。
(5)本校教職員との連携①業務従事者は、業務遂行にあたっては、本校教職員と密接な連携を取らなければならない。
②業務従事者は、委託者から栄養、食材等の制限についての情報を入手し、食事の加工等、対象者に必要な対応を行うこと。
また食材について学校給食の喫食者への説明及び喫食時間に立ち会うなどふれあう業務も担当すること。
18.検食検食は、本校生徒等に提供する食事として適正か否かの評価を受けるために行うものであり、受託者は以下により行うものとする。
(1)検食は、遅くとも給食時間の30分前までに実施できるよう準備すること。
(2)検食の結果、本校教職員等から特別の指示があった場合は、委託者と協議の上、改善を図ること。
19.非常時及び事故発生時の対応受託者は、非常時及び事故等が発生したときは直ちに適切な措置を取るとともに、委託者に報告しその指示により以下の(1)又は(2)の対応を行うものとする。
なお、受託者は次の対策マニュアルを整備しておくものとする。
・ 食中毒発生時における緊急対策マニュアル・ 災害時における緊急対策マニュアル・ 新型コロナウイルス感染症等対策マニュアル(1)非常時災害等でライフラインが停止した場合には、貯蔵している通常の給食材料及び非常食を使用し、給食を提供すること。
(2)事故発生時厨房内の火災、労働争議、食中毒事故等による行政所轄庁からの業務停止命令又は営業自粛の指示並びに業務従事者の検便陽性時又は複数の業務従事者が嘔吐する等の体調不良等、主として受託者側の理由により給食を調理できなくなった場合は、直ちに委託者に報告し、その指示を受けるとともに、受託者の負担により、代行業者による給食を提供する等、本学校生徒の給食を確保すること。
なお、給食を調理できなくなったことが受託者側の理由でない場合でも、代行業者等の斡旋を行う等、本校生徒の給食確保に協力すること。
20.記録及び報告書等の提出(1)受託者は、調理業務の実施後、次の書類を委託者に提出するものとする。
① 実績報告書毎月業務完了後、翌月10日までに実績報告書を提出し、委託者の検査を受けること。
② 作業工程表作業工程表を作成し、実績月の翌月上旬に報告すること。
③ 学校給食従事者の健康調査及び管理記録簿業務従事者の健康状態、施設の安全及び衛生点検、保存食等について、毎日記録し委託者へ報告すること。
④ 作業動線図日々の作業動線図を作成し、実績月の翌月上旬に委託者へ報告すること。
⑤ 給食日誌食材の状態及び管理状況等を毎日記録し、委託者へ報告すること。
⑥ その他記録簿の作成別紙2「業務の分担区分表」12に記載された報告書を記録・作成し、受託者へ報告すること。
(2)作業に必要な各帳票類の保管、管理を行い、関係省庁の調査等に協力すること。
(3)(2)の調査等の結果により、関係省庁等から指示、指導を受けた場合は、対応方針を協議し速やかに実施すること。
21.禁止事項(1)契約に基づく権利義務の譲渡又は第三者に再委託すること。
(2)委託業務以外に委託者が設置する給食施設、厨房施設等を使用すること。
(3)業務従事者による本学校の業務遂行に支障をきたす行為を行うこと。
(4)その他委託者に不利となる行為を行うこと。
22.その他(1)本仕様書に記載されていない事項については、委託者と受託者が誠意を持って協議し、決定すること。
(2)受託者は、給食調理に関する障害、事故及び保護者等からの苦情があった場合には、遅滞なく委託者へ連絡し、その指示に従い速やかに対応すること。
なお、その処理結果等について速やかに書面により委託者へ報告すること。
(3)受託者は、本件業務に係る手続き終了後速やかに厨房施設等の稼働試験を実施すること。
なお、稼働試験に基づき給食調理の手順等の確認を行い、厨房施設等で早急に対応が必要な項目がある場合は、速やかに委託者に報告するとともに対応案を委託者と協議するものとする。
別紙1経費の分担区分表県立那覇商業高等学校定時制内 容 委託者 受託者 備 考1 委託業務実施前の試食に関する費用 ○2 食材料費 ○ 翌月精算払い3 調理に必要な施設・設備の整備・修繕費(受託者の過失責任による場合を除く)○4 水道料・電気料等光熱水費、通信機器費及び通信費○5 調理に必要な機器・器具類(※1)の購入費 ○6 食器及び食缶類の購入費 ○7 調理に必要な消耗品(※2)の購入費 ○8 調理外消耗品(清掃用具)の購入費 ○9 害虫駆除、グリストラップ清掃費 ○10 受託者の人件費及び法定福利費 ○11 受託者の福利厚生費 ○12 受託者の保健衛生費(健康診断・検便等) ○13 受託者の被服費(※3)、洗濯費 ○14 営業経費及び運営管理費一般 ○ 献立作成、食材発注作業含む。
15 調理業務従事者の研修に関する費用 ○16 雑貨・文具類の購入費 ○17 調理済み食品の細菌検査費 ○※1「調理に必要な機器・器具類」包丁、まな板、ざる、スパテラ、しゃもじ、中心温度計等※2「調理に必要な消耗品類」消毒薬品、洗剤、石鹸、使い捨て手袋、ペーパータオル、キッチンペーパースポンジ、タワシ、ゴミ袋、保存食用ジッパー付袋等※3「受託者の被服」白衣上下、帽子、使い捨てマスク、長靴、コックシューズ、ゴム手袋、ビニール前掛け等別紙2「業務の分担区分表」県立那覇商業高等学校委託者1 献立表の確認2 食数報告3 学校行事報告4 検食の実施、検食日誌の記入5 給食施設・設備の提供6 食材報告の確認7 食器、食缶の提供8 調理器具及び機械類等の点検整備9 光熱水費の支払い10 施設・設備の修繕(受託者の故意・過失の場合を除く)受託者1 献立表作成2 調理管理3 保存食の管理4 食材発注・検収及び品質保持5 衛生管理(従事者検診)6 〃 (給食室及び厨房の清掃・消毒)7 食器洗浄・消毒・保管8 調理器具等洗浄・消毒・保管9 検便等検診票の保管と報告10 喫食者賠償責任保険加入11 調理器具及び機械類等の不具合・異常の報告12 記録及び報告書等の作成①検収の記録簿②学校給食の記録③保存食の記録簿④学校給食日常点検票⑤作業工程表⑥作業動線図⑦学校給食従事者個別健康観察記録票⑧実績報告書業務の分担区分表(詳細)県立那覇商業高等学校定時制区 分 業務内容 委託者 受託者給食管理 学校給食運営の総括 ○給食関係各会議の開催・運営 ○給食関係各会議の参加・協力 ○献立表の作成・指示 ○ ○献立表の作成補助及び各種指示事項の確認・実施 ○嗜好調査・喫食調査等の企画・実施 ○嗜好調査・喫食調査等の協力 ○検食の実施・評価及び検食日誌作成 ○喫食予定数の確認・通知 ○喫食実績数の管理 ○ ○給食関係書類等の確認・保管・管理 ○ ○学校行事報告 ○上記以外の給食関係の伝票整理、日誌、報告書等の作成 ○調理作業 調理作業工程表及び作業動線図の作成 (日々) ○調理作業工程表及び作業動線図の確認 ○調理業務 ○配缶・配膳 ○食器類の洗浄・消毒・保管 ○残菜及び廃棄物の処理(敷地内指定場所まで) ○食器・食缶の提供 ○廃油処理の実施 ○食材料管理 食材料の選定・発注及び品質保持 ○食材料の確認 ○食材料の点検・検収 ○食材料の保管・在庫管理(物資受払簿の記録) ○施設等管理 給食施設、設備・器具等の設置・修繕及び購入 ○その他の設備(調理器具、食缶、食器等)の管理 ○労務管理 勤務表の作成 ○業務分担の決定、確認及び報告 ○緊急対応を要する場合の指示 ○衛生管理 衛生面の遵守事項(マニュアル)の作成 ○食材の衛生管理 ○施設・設備の清掃等の衛生管理 ○保存食の確保及び管理 ○納入業者の清潔保持等の確認 ○衛生管理チェックリスト(日常点検表)の記入 ○衛生管理チェックリスト(日常点検表)の確認 ○調理済食品の衛生検査実施 ○職員研修 調理従事者等に対する研修・訓練 ○調理従事者等に対する研修・訓練内容の確認 ○労働安全衛生 定期健康診断の実施及び結果の保管 ○健康診断実施状況等の確認 ○検便の実施及び報告 ○検便結果の確認 ○労災事故防止対策の策定 ○労災保険の加入 ○令和8年度 喫食数(生徒食数及び職員食数)見込み県立那覇商業高等学校生徒食数 9食職員食数 11食給食合計 20食*令和8年4月時点の生徒・職員食数見込みであり、今後の実喫食数を保障するものではありません。
*行事の時は人数に変動有り。
令和7年度 給食期間前 期 4/7 ~ 9/30※ 夏季休業期間(7/29~8/31)を除く※ 秋季休業期間(9/30)を除く後 期 10/1 ~ 3/21※ 秋季休業期間(10/1・2)を除く※ 冬季休業期間(12/26~1/4)を除く令和8年度 給食期間前 期 4/7 ~ 9/30※ 夏季休業期間(7/21~8/31)を除く後 期 10/1 ~ 3/21※ 秋季休業期間(10/1~10/5)を除く※ 冬季休業期間(12/26~1/5)を除く*参考程度として。
変更になる可能性があります。
*参考資料委託業務従事者の衛生基準表1 健康診断は年1回以上実施する。
2 検便は月2回以上実施し、検便結果の写しを毎月提出する。
10月から3月までの6ヶ月間については、月に1回以上のノロウイルスに係る検査項目を追加すること。
3 下痢・発熱・腹痛・嘔吐をしている場合、本人、若しくは同居人が法定伝染病又はその疑いがある場合、特定感染症の保菌者である場合、化膿性疾患が手指にある場合には調理作業に従事することを禁止し、医師の精密検査を受けさせその指示を励行させる。
4 化膿性疾患が腕や顔にある場合には、完全に防護する。
5 下痢の場合は、速やかに検便を実施する。
6 委託業務従事者の身体、衣服は常に清潔に保つ。
7 調理及び配食に当たっては、咳、くしゃみ、鼻水等が食器・食物につかないようにする。
8 清潔な白衣(作業着)・マスク・髪覆い・履物を着用する。
9 調理用の白衣(作業着)や履物を着用したまま便所に入らない。
10 作業開始前及び用便後には必ず手指の洗浄・消毒を行う11 食品に直接触れる作業に当たる直前には必ず手指の洗浄・消毒を行う12 生の食肉類・魚介類・卵殻等に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合は必ず手指の洗浄・消毒を行う。
※〇・・・業務従事者(調理員)の清掃に伴う出勤沖縄県立那覇商業高等学校日 曜日 実施日 日 曜日 実施日 日 曜日 実施日 日 曜日 実施日 日 曜日 実施日 日 曜日 実施日 日 曜日 実施日 日 曜日 実施日 日 曜日 実施日 日 曜日 実施日 日 曜日 実施日 日 曜日 実施日1 水 ○※ 1 金 ○ 1 月 ○ 1 水 ○ 1 土 夏季休業 1 火 ○ 1 木 秋季休業 1 日 1 火 ○ 1 金 冬季休業 1 月 ○ 1 月 ○※2 木 ○※ 2 土 2 火 ○ 2 木 ○ 2 日 夏季休業 2 水 ○ 2 金 秋季休業 2 月 ○ 2 水 ○ 2 土 冬季休業 2 火 ○ 2 火 入試3 金 ○※ 3 日 3 水 ○ 3 金 ○ 3 月 夏季休業 3 木 ○ 3 土 秋季休業 3 火 3 木 ○ 3 日 冬季休業 3 水 ○ 3 水 入試4 土 4 月 4 木 ○ 4 土 4 火 ○※ 4 金 ○ 4 日 秋季休業 4 水 ○ 4 金 ○ 4 月 冬季休業 4 木 ○ 4 木 入試5 日 5 火 5 金 ○ 5 日 5 水 夏季休業閉庁日 5 土 5 月 秋季休業 5 木 ○ 5 土 5 火 冬季休業 5 金 ○ 5 金 入試6 月 ○※ 6 水 6 土 6 月 ○ 6 木 夏季休業閉庁日 6 日 6 火 ○ 6 金 ○ 6 日 6 水 ○ 6 土 6 土7 火 ○ 7 木 ○ 7 日 7 火 ○ 7 金 夏季休業閉庁日 7 月 ○ 7 水 ○ 7 土 7 月 ○ 7 木 ○ 7 日 7 日8 水 ○ 8 金 ○ 8 月 ○ 8 水 ○ 8 土 夏季休業 8 火 ○ 8 木 ○ 8 日 8 火 ○ 8 金 ○ 8 月 ○ 8 月 入試9 木 ○ 9 土 9 火 ○ 9 木 ○ 9 日 夏季休業 9 水 ○ 9 金 ○ 9 月 ○ 9 水 ○ 9 土 9 火 ○ 9 火 ○10 金 ○ 10 日 10 水 ○ 10 金 ○ 10 月 夏季休業 10 木 ○ 10 土 10 火 ○ 10 木 ○ 10 日 10 水 10 水 ○11 土 11 月 ○ 11 木 ○ 11 土 11 火 夏季休業 11 金 ○ 11 日 11 水 ○ 11 金 ○ 11 月 11 木 ○ 11 木 ○12 日 12 火 ○ 12 金 ○ 12 日 12 水 ○※ 12 土 12 月 12 木 ○ 12 土 12 火 ○ 12 金 ○ 12 金 ○13 月 ○ 13 水 ○ 13 土 13 月 ○ 13 木 夏季休業 13 日 13 火 ○ 13 金 ○ 13 日 13 水 ○ 13 土 13 土14 火 ○ 14 木 ○ 14 日 14 火 ○ 14 金 夏季休業 14 月 ○ 14 水 ○ 14 土 14 月 ○ 14 木 ○ 14 日 14 日15 水 ○ 15 金 ○ 15 月 ○ 15 水 ○ 15 土 夏季休業 15 火 ○ 15 木 ○ 15 日 15 火 ○ 15 金 ○ 15 月 ○ 15 月 ○16 木 ○ 16 土 16 火 ○ 16 木 ○ 16 日 夏季休業 16 水 ○ 16 金 NASHO祭 16 月 ○ 16 水 ○ 16 土 16 火 ○ 16 火 ○17 金 ○ 17 日 17 水 ○ 17 金 ○ 17 月 夏季休業 17 木 ○ 17 土 NASHO祭 17 火 ○ 17 木 ○ 17 日 17 水 ○ 17 水 ○18 土 18 月 ○ 18 木 ○ 18 土 18 火 夏季休業 18 金 ○ 18 日 18 水 ○ 18 金 ○ 18 月 ○ 18 木 ○ 18 木 ○19 日 19 火 ○ 19 金 ○ 19 日 19 水 夏季休業 19 土 19 月 振休 19 木 ○ 19 土 19 火 ○ 19 金 ○ 19 金 ○20 月 ○ 20 水 ○ 20 土 20 月 20 木 夏季休業 20 日 20 火 ○ 20 金 ○ 20 日 20 水 ○ 20 土 20 土21 火 ○ 21 木 ○ 21 日 21 火 夏季休業 21 金 ○※ 21 月 21 水 ○ 21 土 21 月 ○ 21 木 ○ 21 日 21 日22 水 ○ 22 金 ○ 22 月 ○ 22 水 夏季休業 22 土 夏季休業 22 火 22 木 ○ 22 日 22 火 ○ 22 金 ○ 22 月 22 月23 木 ○ 23 土 23 火 23 木 夏季休業 23 日 夏季休業 23 水 23 金 ○ 23 月 23 水 ○ 23 土 23 火 23 火 ○※24 金 ○ 24 日 24 水 ○ 24 金 ○※ 24 月 夏季休業 24 木 ○ 24 土 24 火 ○ 24 木 ○ 24 日 24 水 ○ 24 水 ○※25 土 25 月 ○ 25 木 ○ 25 土 夏季休業 25 火 夏季休業 25 金 ○ 25 日 25 水 ○ 25 金 ○ 25 月 ○ 25 木 ○ 25 木 ○※26 日 26 火 ○ 26 金 ○ 26 日 夏季休業 26 水 夏季休業 26 土 26 月 ○ 26 木 ○ 26 土 冬季休業 26 火 ○ 26 金 ○ 26 金 ○※27 月 ○ 27 水 ○ 27 土 27 月 夏季休業 27 木 ○※ 27 日 27 火 ○ 27 金 校外学習 27 日 冬季休業 27 水 ○ 27 土 27 土 学年末休業28 火 ○ 28 木 ○ 28 日 28 火 夏季休業 28 金 ○※ 28 月 ○ 28 水 ○ 28 土 28 月 冬季休業 28 木 ○ 28 日 ○ 28 日 学年末休業29 水 29 金 ○ 29 月 ○ 29 水 夏季休業 29 土 夏季休業 29 火 ○ 29 木 ○ 29 日 29 火 冬季休業 29 金 ○ 29 月 学年末休業30 木 ○ 30 土 30 火 ○ 30 木 夏季休業 30 日 夏季休業 30 水 ○ 30 金 ○ 30 月 ○ 30 水 冬季休業 30 土 30 火 学年末休業31 日 31 金 ○※ 31 月 ○※ 31 土 31 木 冬季休業 31 日 31 水 学年末休業日数 21 日数 18 日数 21 日数 15 日数 6 日数 19 日数 16 日数 18 日数 19 日数 17 日数 18 日数 14令和8年度 給食日数日数 2024月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月