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沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約に係る一般競争入札

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2026年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約に係る一般競争入札 〈参集式入札用〉1一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、公告する。 令和8年3月5日沖縄県立前原高等学校長 比嘉 良一1 入札に付する事項(1) 件名 沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約(2) 契約内容 入札説明書及び仕様書による(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和15年3月31日まで(4) 使用場所 沖縄県立前原高等学校 うるま市字田場1827番地(5) そ の 他 本契約は令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものとし、県議会においては当初予算が否決された場合は契約を締結しない。 また、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額または削減があった場合、本契約は解除する。 2 入札参加資格に関する事項(1)沖縄県競争入札参加資格者名簿(営業品目:電気・通信用機器類)に登録されている法人であること。 また、入札の日までの間において、沖縄県の指名停止または指名除外の措置を受けていないこと。 (2)沖縄本島に本社、支社、支店、営業所等を有し、故障等の緊急時に迅速に対応できること。 (3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (4)入札説明書及び仕様書等の条件を満たしているもの。 (5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員と関係を有していないこと。 3 入札執行の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月19日(木)午後2時(2) 場所 沖縄県立前原高等学校 会議室4 入札参加申込及び応札明細書の提出期限(1) 提出期限 令和8年3月12日(木)(土日祝日を除く)(2) 提出方法 持参または郵送により提出(期限内必着)(〒904-2213 沖縄県立前原高等学校 うるま市字田場1827番地)5 契約条件を示す期間及び場所(1)期間 この公告の日から令和8年3月12(木)まで(2)場所 沖縄県立前原高等学校 うるま市字田場1827番地電話:098-973-3249 FAX:098-974-49516 入札保証金に関する事項見積る金額(入札金額にその100分の10を加算した金額)の100分の5以上の金額とする。 ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が〈参集式入札用〉2到来した二以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(契約書の写し等)を提出する場合7 入札の無効に関する事項(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) その他詳細については、別紙「入札説明書」による。 9 その他必要な事項(1) 入札書の提出の方法 3(1)の日時に3(2)の場所へ持参すること。 郵送等による提出は認めない。 (3) 最低制限価格 設定しない。 〈参集式入札用〉1一般競争入札説明書令和8年3月5日に公告した沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 競争入札に付する事項(1) 件 名 沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約(2) 契約内容及び特質等 この入札説明書及び仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和15年3月31日まで(4) 設置場所 沖縄県立前原高等学校 うるま市字田場1827番地(5) その他 本契約は令和8年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算成立後に効力が生じるものとし、県議会においては当初予算が否決された場合は契約を締結しない。 また、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算について減額または削減があった場合、本契約は解除する。 2 入札参加資格に関する事項(1)沖縄県競争入札参加資格者名簿(営業品目:電気・通信用機器類)に登録されている法人であること。 また、入札の日までの間において、沖縄県の指名停止または指名除外の措置を受けていないこと。 (2)沖縄本島に本社、支社、支店、営業所等を有し、故障等の緊急時に迅速に対応できること。 (3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (4)入札説明書及び仕様書等の条件を満たしているもの。 (5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)または暴力団員と関係を有していないこと。 (6)労働関係法令を遵守しており、労働関係法令の違反により労働行政機関から指導・勧告を受けていない者。 3 入札参加申込み(1) 提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書イ 沖縄県競争入札参加資格者名簿(営業品目:電気・通信用機器類)に登録されていることがわかる書類(審査結果通知書の写し等)ウ 入札保証金に関する書類(入札保証金説明書を参照)エ 仕様書に基づく応札明細書及び機能等証明書(カタログの写し)(2) 提出先沖縄県立前原高等学校 〒904-2213 うるま市字田場1827番地(3) 提出期限令和8年3月12日(木)午後5時(4) 提出方法持参(土日祝祭日を除く)又は郵便(簡易書留に限る。提出期間内必着)。 4 入札参加確認結果通知入札参加の可否は令和8年3月16日(月)までにFAXで通知する。 5 入札に関する質疑応答質問がある場合は書面により提出すること。 なお、書面は受付場所への持参または郵送・FAXにより提出することとする。 〈参集式入札用〉2また、質問に対する回答は、随時FAXにて回答する。 (1) 受付場所沖縄県立前原高等学校〒904-2213 うるま市字田場1827番地電話番号 098-973-3249FAX 098-974-4951(2) 受付期間令和8年3月5日(木)から令和8年3月12日(木)10 入札執行の日時及び場所等(1) 日時 令和8年3月19日(木)午後2時(2) 場所 沖縄県立前原高等学校 会議室11 入札方法等(1) 入札書は10(1)の開札場所に、直接持参して提出すること。 (2) 代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。 (3) 入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載すること。 (4) 開札は、入札者又はその代理人の立ち会いのもと、行うものとする。 12 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをしたものを落札者とする。 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 (3) 開札をした場合において落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。 この場合において、再度の入札は直ちにその場で行う。 なお、再度の入札は2回までとする。 (4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により、随意契約ができるものとする。 13 入札保証金に関する事項別紙「入札保証金について」による14 契約保証金に関する事項契約金額 100 分の 10 以上の金額を納付すること。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。 ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合イ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(契約書の写し及び当該契約の最終月の支払いが確認できる通帳等の写し)を提出する場合15 入札の無効次の入札は無効とする。 〈参集式入札用〉3(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合その他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札15 最低制限価格の有無無16 その他入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。 入札保証金について1 入札保証金の額入札保証金の額は、見積る金額(入札金額にその100分の10を加算した金額)の100分の5以上とします。 入札保証金の額が足りない場合は、その入札は無効となります。 また、入札書の提示までに、入札保証金免除に該当することを確認できる書類または入札保証金が納入済みであることを証する書類を提示しなければなりません。 2 入札保証金の還付入札保証金は、入札終了後還付します。 ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全額又は一部に充当することができます。 3 入札保証金の免除次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部が免除されます。 (1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出した場合(2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類(契約書の写し)提出した場合※ (1)及び(2)を証する書類を入札保証金免除申請書(第4号様式)に添付し提出。 提出期限:令和8年3月12日(木)午後5時4 入札保証金を納付する場合納付書を発行しますので、金融期間等で納付してください。 納付手続は次の通りです。 (1) 納付方法ア 入札保証金納付書発行依頼書(第3号様式)及び債権・債務者登録申出書に必要事項を記入し、令和8年3月12日(木)までに沖縄県立前原高等学校へ提出する。 イ 入札保証金納付発行依頼書に基づき納付書を発行するので、指定金融機関において納付する。 ウ 領収書の写しを沖縄県立前原高等学校へ提出する。 (令和年8年3月18日(水)午後5時まで(電話連絡の上でFAX可))(2) 納付場所琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、農業協同組合(沖縄県内)、商工組合中央金庫那覇支店、指定されたみずほ銀行(3) 還付方法入札終了後、入札保証金返還請求書に必要事項を記入し、沖縄県立前原高等学校へ提出してください。 その後、約20日程度で登録した口座へ入札保証金を還付します。 5 入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。 年 月 日一般競争入札参加資格確認申請書沖縄県立前原高等学校長 殿事業者住所事業者名代表者名※1 担当者名: メールアドレス: 下記入札案件に参加したく申請します。 記入札案件名沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約申請者の登録業種(入札参加申請締切日において)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立ての有無有 ・ 無(入札参加申請締切日において)国、都道府県及び市町村より指名停止期間中であるか期間中である・期間中でない入札保証金※2納付 ・ 免除申請沖縄県内に本店を有するか有する・有しない (沖縄県内に本店を有しない場合)沖縄県内に支店又は営業所等を有するか。 ( 有する・有しない )※1 代理人に委任を行っている場合は、代理人名・住所を記載すること。 ※2 入札保証金を納付する場合は、入札保証金納付書発行依頼書(第3号様式)を、入札保証金の免除を申請する場合は、入札保証金免除申請書(第4号様式)を提出すること。 年 月 日入札保証金納付書発行依頼書沖縄県立前原高等学校長 殿 住所〒(カナ)事業者名(カナ)代表者名 電話番号担当者メールアドレス 下記入札案件について、入札保証金を納付したいので納付書の発行をお願いします。 記入札案件名 沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約開 札 日令和8年3月19日入札保証金額 入札保証金の金額は、見積る金額(入札金額にその100分の10を加算した金額)の100分の5以上とする。 入札保証金が不足した場合、入札が無効となるので注意すること。 (第4号様式)年 月 日入札保証金免除申請書沖縄県立前原高等学校長 殿事業者住所事業者名代表者名 担当者: メールアドレス: 下記入札案件について、沖縄県財務規則第100条第2項により入札保証金の免除を受けたいので、関係資料を添えて申請します。 記沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約1 入札案件名 2 入札保証金免除の理由(該当項目の□にレ印を記入)(1)保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結している。 ※添付資料:入札保証保険契約に係る保険証券(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行した。 ※添付資料:①第4号様式(その2)②契約書の写し(契約相手、契約内容・金額等、履行期限が確認できる部分で可)(第4号様式(その2))同種・同規模契約の履行実績案件名契約の相手方契約金額履行年月日仕様・数量1案件名契約の相手方契約金額履行年月日仕様・数量2案件名契約の相手方契約金額履行年月日仕様・数量3案件名契約の相手方契約金額履行年月日仕様・数量4国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約のうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約実績を記入すること。 入札保証金返還請求書 1 入札案件名 沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約 2 請求金額 円 3 還付の事由 上記のとおり入札保証金の払戻を請求します。 令和 年 月 日住 所 商号又は名称代表者名 印 沖縄県立前原高等学校長 殿(口座振込先) 金融機関名預金種類 口座番号 口座名義 入札書入札書 (再入札・再々入札・辞退の記入例)応札明細書質問書委任状様式第56号(その1),入 札 書 (工事を除く),拾,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札金額,入札の目的,沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約,引渡の場所,沖縄県立前原高等学校,引渡の期限,令和8年4月1日から令和15年3月31日,引渡の方法,仕様書のとおり,入札保証金額,内 容,品名,規 格,数 量,単 価,金 額,備 考,沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借,一式,84,月,計,上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって納入したいので御呈示の設計書、仕様書、契約条項(請書条項)及び財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)並びに御呈示の事項を承知して入札いたします。 , 令和年月日,入札者,住所,会社名,氏名,印, 沖縄県知事,沖縄県立前原高等学校, か い 長,校長 比嘉 良一 殿,※金額の頭に必ず¥マークを記入し、¥マークと金額の間に空欄を作らないこと。 (無効となります。)※税抜き,入札保証金の金額「¥○○○○円」もしくは「免除」と記入,入札金額を記入してください。 ,入札年月日を記入,※代表者氏名・印※代理人入札の場合は、代理人使用印(委任状に届け出た印),2回目 再,3回目 再々,様式第56号(その1),入 札 書 (工事を除く),拾,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札金額,様式第56号(その1),入 札 書 (工事を除く),拾,億,千,百,拾,万,千,百,拾,円,入札金額,辞退,一度目の入札で落札者がなく、再入札・再々入札になる場合,再入札に参加せず、辞退する場合,代理人 住所・氏名,代理人使用印,応 札 明 細 書 ,沖縄県立前原高等学校長 殿,住 所,商号又は名称,代表者職氏名,品 名,規格・形状,数量,単価,金額,備考,沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約,一式,84月,小 計,消費税(10%),賃貸借料総額(税込),※内訳明細書を添付して下さい。 ,※カタログを添付してください。 ,沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約 仕様等に係る質問書,(提出先)沖縄県立前原高等学校,会社名,担当者名,TEL,FAX,質問年月日 令和 年 月 日,事項,質問内容,1,2,3,※ ,質問期間は令和8年3月5日から令和8年3月12日まで,※ ,質問に対する回答は、随時FAXにて回答。 ,※,FAXにて提出後は、受信確認のため電話連絡を入れてください。 , 委 任 状,住所,(本人の現住所),氏名, 上記の者を代理人として、下記の入札に関する一切の権限を委任します。 ,記,1 件 名,沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約,2 場 所,沖縄県立前原高等学校,3 代理人使用印鑑,令和年月日,委 任 者,住 所,会社名,代表者名,㊞,沖縄県立前原高等学校長 殿, 債権・債務者登録申出書【記載例】(法人)債権・債務者登録申出書【記載例】(個人)債権・債務者登録申出書債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,電話番号,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,フリガナ),※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 , この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,年,月,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,法人の場合担当者職・氏名,担当者連絡先,沖縄県使用欄,本申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加),※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,年,月,日,法人名,氏名, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,1枚目,2枚目,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,900-0021,電話番号,098-866-2471,沖縄県那覇市泉崎1-2-2,法人名,フリガナ),カブシギガイシャ スイトウショウジ,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,フリガナ),ダイヒョウトリシマリヤク,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 ,代表取締役, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,沖縄,本店営業部,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,5,5,5,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,),ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,株式会社 出納商事,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,代表取締役 出納 花子,法人の場合担当者職・氏名,営業主任 会計 太郎,担当者連絡先,080-9999-9999,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,7,年,4,月,25,日,法人名,株式会社 出納商事,氏名,代表取締役 出納 花子, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,3,3,3,3,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,カ,.,ス,イ,ト,ウ,シ,ヨ,ウ,ジ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,1枚目,2枚目,債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,・,この申出書は、沖縄県から支払を受ける方又は沖縄県に納付をする方の情報を沖縄県財務会計システムに登録するために使用します。 ,・,該当する項目に☑をお願いします。 ,・,本件に関するお問い合わせは、提出の依頼元の部署へお願いします。 ,・,口座情報を記入する場合は、通帳の写しも添付してください。 (表紙及び中面のカナ書),住所電話番号,〒,900-0021,電話番号,090-1234-5678,沖縄県那覇市泉崎1-2-2,法人名,フリガナ),※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,フリガナ),オキナワ タロウ,※法人の場合は代表者の役職名を、個人事業主の場合は氏名を記入する。 , 沖縄 太郎, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,琉球,松尾,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,0,0,0,5,4,3,2,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,オ,キ,ナ,ワ,タ,ロ,ウ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,留意事項,・,最終使用年から5年度を経過したとき又は業務の性質等により、再度の提出をお願いする場合がございますのご了承ください。 ,・,沖縄県財務会計システムから発行する納付書等は、お名前がカタカナで印字される場合がありますのでご了承ください。 ,上記のとおり申し出ます。 ,令和,7,年,4,月,25,日,沖縄県知事 殿,申出者,法人名,※個人の場合は空欄。 個人事業主は屋号を記入する。 ,氏名,※法人の場合は代表者の職・氏名を記入すること。 ,沖縄 太郎,法人の場合担当者職・氏名,担当者連絡先,沖縄県使用欄,当申請書の2枚目の有無,有,無,受領所属,物品管理課,一般債権債務者,公共団体,特定債権債務者,職指定の資金前渡職員,入力所属,同上,一時債権者,非常勤(会計年度任用職員),債権・債務者登録申出書(新規・変更・追加)【記載例】,※2枚目(当用紙)は口座の用途区分で、通常と工事前金払用を同時に申し出る場合などにご記入ください。 ,令和,年,月,日,法人名,氏名, この枠内は、口座振替払を受ける場合にご記入ください。 ,用途区分(1つ選択),通常,工事前金払用,資金前渡用,口座情報,金融機関/支店,支店出張所,銀行,農協,労金,新規,預金種別,普通預金,当座預金,別段預金,変更,口座番号,※右詰とし、左の空白には0を記載してください。 ,追加,口座名義,※通帳中面の記載(カタカナ又はアルファベット)のとおり記入してください。 濁音は一字とします。 ,通帳写し,通帳の写し(表紙及び中面のカタカナ書)を添付した。 ,1枚目,2枚目, 沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約書(案)沖縄県立前原高等学校 校長 比嘉 良一(以下「甲」という)と、○○○○(以下「乙」という)との間において、下記の条項により契約を締結する。 (契約の目的)第1条 本契約は、乙が甲に電話機器を賃貸するに際し、常時正常な状態で使用し得るように保守を行い、甲がこれに対して賃借料金を支払うことを目的とする。 (賃貸借物件及び設置場所)第2条 乙は、別表に挙げる物件(以下「物件」という)を沖縄県立前原高等学校に設置する。 2 物件の搬入、据え付け、調整、移転、及び搬出に要する費用は乙の負担とする。 (契約期間)第3条 本契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約であり、契約期間は令和8年(2026年)4月1日から令和15年(2033年)3月31日までとする。 (契約金額)第4条 本契約に基づく契約金額は下記のとおりとする。 総額 円(内消費税 円)年額 円(内消費税 円)月額 円(内消費税 円)(「取引に係る消費税及び地方消費税」は消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出したもので、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。)2 この契約締結後、消費税法の改正によって消費税額に変動が生じた時は、甲乙協議の上、これを増税又は改定することとする。 (支払いの方法)第5条 契約金額の支払いは前条の月額とする。 ただし、契約の解除等により賃借期間が 1カ月に満たない場合は、当該月の賃借料は日割り計算によるものとする。 2 乙は毎月の業務完了後、翌月速やかに賃借料の支払請求書を甲に提出するものとし、甲は適正な請求書を受理した日から起算して3 0日以内に支払うものとする。 (契約保証金)第6条 契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額)の100分の10以上とする。 ただし、沖縄県財務規則第101条第2項の規定に該当する場合は免除とする。 (物件の保守・点検)第7条 乙は、物件に障害が発生した場合、甲の業務に支障を来さないように早急に修理復旧を行うものとする。 なお、甲の責によらない機能障害等が生じた場合(自然災害等も含む)は、乙の責任により修繕を行うものとする。 (所有権の表示)第8条 乙は、物件に乙の所有に属する旨の表示をすることができる。 (賃借人の管理義務)第9条 甲は、善良なる管理者の注意をもって、物件を管理するものとする。 2 乙は、甲が故意又は重大な過失により物件に障害を与えたとき、甲に対してその賠償を請求することができる。 (禁止事項)第10条 甲は、事前に書面による乙の承諾を得た場合のほか、次の行為をしてはならない。 (1) 物件に装置・部品・付属品を付着させ、又はこれを取り外し、若しくは取り替えること。 (2) 物件の性能、機能、品質等を変更する改造を加えること。 (3) その他契約によらない行為。 (権利義務の譲渡の禁止)第11条 乙は、本契約によって生ずる契約若しくは義務は、これらを第三者に譲渡し又は承継させてはならない。 ただし、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。 (再委託の禁止)第12条 乙は、本契約について業務の全部又は一部を第三者に委託又は代行させてならない。 ただし、あらかじめ甲の承諾を得て、業務の一部を委任する場合はこの限りではない。 (個人情報の保護)第13条 甲及び乙は、業務上知り得た情報は、個人情報保護の重要性を認識し正当な理由なく第三者に開示、提供及び漏洩してはならない。 2 乙は、沖縄県個人情報保護条例に違反した場合は、同条例の罰則の対象となる。 また、本条の規定は本契約終了後も有効に存続する。 3 乙は、この契約による業務を実施するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 (保険)第14条 乙は、物件に関して、乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結し、その費用を負担するものとする。 2 甲は、保険に関する事故が発生した場合、直ちに乙に通知するものとする。 3 甲は、事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払い義務を免れるものとする。 (契約の解除)第15条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは契約を解除することができる。 (1) 乙が正当な理由なく、本契約の全部又は一部を履行しないとき。 (2) 本契約の履行について、乙又はその作業員に不正又は不当な行為があったと(3) 乙が本契約を履行することができないと明らかに認められるとき。 (4) 契約締結後の事情により、契約を継続する必要がなくなったとき。 (5) 契約開始年度の翌年度以降において、当該契約に係る予算の減額又は削除があったとき。 2 甲は、前項第4号の定めにより本契約を解除しようとするときは、乙に対し、その旨を2ヶ月前に通知しなければならない。 3 甲は、第1項第1号から第3号までの定めにより本契約を解除する場合は、違約金として第4条に定める契約金額の100分の10に相当する金額を徴収する。 ただし、履行済の分に相当する金額は違約金の計算に参入しないものとする。 第15条の2甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 法人等の(個人、法人又は団体をいう)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店もしくは営業所(常時契約を締結する事業所をいう)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ) であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会に非難されるべき関係を有しているとき。 (下請負契約等に関する契約解除)第16条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請けが数次にわたるときは、すべての下請負人を含む)及び再受任者(再委託以降のすべての受任者を含む) 並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ)が排除対象者(前条の各号に該当する者をいう。以下同じ)であることが判明した時は、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認した時、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (物件の返還)第18条 甲は、契約期間の満了又は契約解除により本契約が終了したときは、直ちに物件を乙に返還するものとする。 2 前項の場合、乙は甲の指定した期限内に物件を引き取るものとする。 3 物件の引き取りに要する費用については、乙の負担とする。 (協議事項)第19条 甲及び乙は、相互に協力し、信頼を守り誠実に本契約を履行するものとし、本契約の履行について生じた疑義又は定めのない事項については、法令その他慣習に従うほか、甲乙協議して決定するものとする。 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住所 沖縄県うるま市字田場1827番地氏名 沖縄県立前原高等学校校長 比嘉 良一乙 住所氏名別表品名 数量 備考・設置等基本主装置(放送接続1回路)ISDN外線回線ユニット(2回線)多機能電話機ユニット(16回線)一般電話機ユニット(32回線)その他必要機器含む1式多機能電話機(標準用)12ボタン 10台 校長、教頭、事務室多機能電話機24ボタン 1台 事務長一般電話機(保留ボタン付) 23台 各準備室一般コードレス(親機1・子機1) 4台 各準備室 沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約仕様書沖縄県立前原高等学校電話機器賃貸借契約は、本仕様書の定めるところによる。 1.基本条件(1)この契約は「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づき7年間の長期継続契約とし、契約期間は令和8年4月1日から令和15年(2033年)3月31日までとする。 (2)電話機器の賃借に関する契約とし、乙は当物件を正常な状態で使用できるよう甲に供するものとする。 よって、甲が故意又は重過失によって機器に損害を与えた場合を除き修理に係る経費は保守対象とする。 (3)回線は現設備と同様に収容すること。 その際、学校業務に支障のないように行うこと。 (4)乙はその他保守全般については責任を負い、保守以外の増設変更等の場合はその都度双方話し合いで決める。 (5)全部の電話機に校内放送の設定をする。 (6)障害発生の連絡を受けたときは、随時保守員を派遣し、業務に支障がないよう物件の保守管理を行う。 (7)オートアテンダント、留守番電話、通話録音を設定する。 設定に関しては学校の指示に従う。 (8)ダイヤル設定、データ変更等は学校の指示に従う。 (9)長期契約の期間中に必要なバッテリー、メモリー電池の交換を含む。 (10)令和8年4月1日から本稼働できるよう、指定場所へ機器の設置を完了すること。 2.電話機器の基本構成機能品名 数量 備考・設置等基本主装置(放送接続1回路)ISDN外線回線ユニット(2回線)多機能電話機ユニット(16回線)一般電話機ユニット(32回線)その他必要機器含む1式多機能電話機(標準用)12ボタン 10台 校長、教頭、事務室多機能電話機24ボタン 1台 事務長一般電話機(保留ボタン付) 23台 各準備室一般コードレス(親機1・子機1) 4台 各準備室※各種多機能電話機は、着信履歴、電話帳機能を有している機種であること。 ※単独電話機は保留ボタン付きであること。 3.使用回線番号電話番号:098-973-3249、098-973-3644 FAX番号:098-974-49514.設置工事について(1)配線は既存を利用できるが、配線の劣化等がある場合は取替をする。 また、必要な増設電話機の配線を行う。 5.電話設備賃貸借に要する費用(1)本契約事項の業務に要する機器、器具、材料、消耗品は契約金に含まれる。 (2)契約期間の満了、並びに契約を解除する場合の機器等の撤去に要する費用は乙の負担とする。 6.その他電話機賃貸借契約について、本仕様書に疑義がある場合は甲の指示を受け対処するものとする。 電話設置予定カ所台数 仮番号 備考校長席 1 多機能表示付電話機(12ボタン) 管理棟1階教頭席 1 多機能表示付電話機(12ボタン) 〃事務長席 1 多機能停電用電話機(24ボタン) 〃事務室 8 多機能表示付電話機(12ボタン) 〃会議室 1 一般電話機1 管理棟1階公仕室 1 一般電話機2 〃カウンセリング室 1 一般電話機(親機・子機)1 〃生徒指導室 1 一般電話機3 〃保健室 1 一般電話機4 〃進路室 2 一般電話機(親機・子機)2,3 管理棟2階図書室 1 一般電話機5 管理棟2階視聴覚室 1 一般電話機6 管理棟3階国語科 1 一般電話機7 管理棟1階社会科 1 一般電話機8 〃数学科 1 一般電話機9 〃英語科 1 一般電話機10 〃化学準備室 1 一般電話機11 理科教室棟1階生物準備室 1 一般電話機12 理科教室棟2階物理準備室 1 一般電話機13 理科教室棟3階地学準備室 1 一般電話機14 理科教室棟4階コンピュータ① 1 一般電話機15 〃コンピュータ② 1 一般電話機16 特別棟3階食物 1 一般電話機17 家庭科棟1階被服 1 一般電話機18 家庭科棟2階音楽 1 一般電話機19 管理棟3階美術 1 一般電話機20 教室棟1階書道 1 一般電話機21 特別棟1階体育教官室 1 一般電話機(親機・子機)4 体育館2階武道場 1 一般電話機22 武道場プール管理室 1 一般電話機23 プール○多機能表示付電話機11台 ○一般電話機23台 ○一般電話機(親機・子機)4台※内線番号は後日再調整可
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