令和8年度地域共生社会ポータルサイト等運用保守委託業務に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和8年度地域共生社会ポータルサイト等運用保守委託業務に係る一般競争入札について
-------------------------入 札 公 告-------------------------令和8年度地域共生社会ポータルサイト等運用保守委託業務について、次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月5日高知県知事 濵田 省司 1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和8年度地域共生社会ポータルサイト等運用保守委託業務(2) 業務内容別に作成する仕様書による。
(3) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間(4) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月25日(水)午前10時高知市丸ノ内2丁目4番1号高知県保健衛生総合庁舎5階南会議室(5) 入札保証金入札参加者は、入札保証金として、その者が見積もる契約金額の100分の5以上の金額を納めなければならない。
ただし、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第10条に該当する場合は、この限りでない。
(6) 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に掲げるすべての要件を満たす者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1) 高知県における「令和6年度~令和8年度 競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に令和8年3月5日時点をもって登録されていること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないものであること。
(3) 高知県内に本社(若しくは本店)又は営業所(若しくは支店)を置くものであること。
(4) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(5) 高知県から高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年高知県訓令第1号)に基づく入札参加資格停止措置を、この入札公告の日から入札の日までの期間内に受けていないこと又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しないこと。
3 入札参加資格の確認申請書の交付この入札に参加しようとする者は、入札参加資格の有無について確認を受け、入札参加資格があると認められたものに限る。
この確認は別紙「一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)」(以下「確認申請書」という。)によるものとし、確認申請書は入札公告の日から令和8年3月12日(木)午後5時までの間に以下の方法で交付する。
(1) 交付方法①直接受け取り②ホームページからのダウンロード(2) 直接受け取りの場合 以下の場所で交付する。
郵便番号780-8570高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課電話 088-823-9840 FAX 088-823-9207メール 060101@ken.pref.kochi.lg.jp(3) ホームページからのダウンロードの場合 以下のページに掲載する。
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060000/060101/4 入札参加資格の確認申請書の提出確認申請書の提出期限は令和8年3月12日(木)午後5時までとし、持参、郵送、FAX又は電子メールのいずれかにより高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課へ提出すること。
FAXと電子メールによる場合は、電話により着信を確認すること。
5 入札参加資格の確認結果の通知入札参加資格の確認は、確認申請書をもって行うものとし、その結果は令和8年3月13日(金)までに申請者に対して電子メールにて通知する。
通知書の正本については、入札参加資格を有するものは入札当日に手渡し、入札参加資格を有さないものは後日郵送する。
なお、一般競争入札参加資格確認通知書を受理した場合は、別紙「受領書(様式2)」を高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課まで電子メールにて送付すること。
6 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。
(2) (1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を令和8年3月16日(月)までに高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課へ持参するか電子メールにより提出すること。
電子メールによる場合は、電話により着信を確認すること。
(3) 説明を求めた者に対する回答は、令和8年3月18日(水)までに書面により行う。
7 入札参加資格の喪失 入札参加資格確認通知後において、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該委託業務の入札に参加することができない。
(1) 2に掲げる入札参加資格を満たさなくなったとき。
(2) 確認申請書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
8 質疑事項 質疑事項がある場合には、別紙「質疑書(様式3)」により令和8年3月9日(月)午後5時までに持参、郵送、FAX又は電子メールのいずれかにより高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課へ提出すること。
FAXと電子メールによる場合は、電話により着信を確認すること。
なお、質疑書に対する回答は、令和8年3月10日(火)までに高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課のホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060000/060101/)に掲載する。
9 契約条項等を示す場所(1) 契約条項等を示す場所及び問い合わせ先郵便番号 780-8570高知市丸ノ内1丁目2番20号高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課電話番号 088-823-9840F A X 088-823-9207(2) 手渡しによる交付の場合入札公告の日から令和8年3月17日(火)まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)の午前8時30分から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課で交付する。
(3) ダウンロードによる交付の場合高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課のホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060000/060101/)で交付する。
10 最低制限価格 設定しない。
11 契約保証金落札者は、契約締結の際、契約保証金として契約金額の100分の10以上(円未満切上げ)の金額を納めなければならない。
ただし、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第40条の規定により免除された場合又は同規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提出した場合は、この限りでない。
12 契約書の作成の要否契約書の作成を要する。
13 落札者が契約書に記名押印すべき期限落札者は令和8年3月31日までに契約書に記名押印し提出すること。
14 その他(1) 入札参加者は、あらかじめ示された一般競争入札心得を承知すること。
(2) 提出された申請書等は、返却しない。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(4) 提出された申請書及び添付書類については、提出期限以降の差し替え、訂正等は認めない。
(5) 基本設計書等は公示の日から令和8年3月17日(火)(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)午後5時(午後零時から午後1時までの間を除く。)までの間、高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課において閲覧することができる。
1令和8年度地域共生社会ポータルサイト等運用保守委託業務仕様書第1 基本事項1 目的 高知県(以下、「甲」という。)では、「高知型地域共生社会」※1の実現を目指し、市町村における分野を超えた多機関協働型の包括的な支援体制の整備を推進しており、令和4年10月に行った「高知家地域共生社会推進宣言」には、県内全ての市町村と社会福祉協議会が参画しオール高知で取り組む気運が高まっている。
一方で、高知型地域共生社会の実現に向けては、市町村における支援体制の整備だけではなく地域において支援が必要な方を早期に発見し適切な支援につなげられるよう、居場所や社会参加の場づくり、日頃からの地域のつながりといった人と人とのつながりの再生に向けたネットワークづくりが必要である。
本事業では、高知型地域共生社会の考え方や高齢・障害・子育て等の多分野にまたがる取り組み、支援窓口、イベントや地域活動等の情報を、県民に親しみやすく、かつ分かりやすく一元的に発信するための地域共生社会ポータルサイトとメンタルヘルス総合サイトの2サイトからなる公開サイト(以下「公開サイト」という。)等を円滑に運用していくための運用保守を委託するものである。
※1高知型地域共生社会地域共生社会とは、制度・分野の「縦割り」や「支える・支えられる」という関係を超えて、人と人、人と資源が相互につながり、支え合うことで、暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。
本県においては、「高知型地域共生社会」を掲げ、「市町村の包括的な支援体制の整備」を「たて糸」、「人と人とのつながりの再生に向けたネットワークの構築」を「よこ糸」として、この「たて糸」と「よこ糸」で織りなす地域共生社会の拠点としてあったかふれあいセンターを活用する取り組みを推進している。
(参考資料:「高知家地域共生社会リーフレット」)2 事業概要 本委託業務の受託者(以下、「乙」という。)は公開サイト及びCMSを含む管理者サイト(以下、「システム」という。)の運用保守業務を行う。
3 システムの概要(1)システムの構成※庁内クラウド及びリモートメンテナンスについては別紙(1)「第4次庁内クラウドについ2て」、別紙(2)「新リモートメンテナンスネットワークシステムの利用に係る接続回線料について」及び別紙(3)「リモートメンテナンスネットワークシステムの利用について(通知)」を参照のこと。
(2)ソフトウェア第2 委託業務の対象1 システム運用業務(1)システムの運用時間は、24時間、365日とすること。
(2)システムメンテナンス等による計画停止がある場合には1週間前に関係者に連絡できるようにすること。
(3)稼働率は計画停止時間を除き98.5%とすること。
2 システム保守業務3 ソフトウェア保守業務4 その他第3 委託業務の体制1 運用体制 乙は本委託業務の担当者、システム運用業務責任者及びソフトウェア保守業務責任者をそれぞれ任命し、甲に報告すること。
乙は作業体制の各役割に応じた知識及び技能を有した適切な人材を配置し、作業分担、責任範囲及び指揮系統に即した体制で業務に当たること。
2 業務時間 運用及び保守業務のサービス時間は祝祭日、年末年始休暇を除く平日(月曜日~金曜日)の9時から17時までとする。
ただし、障害発生時や緊急時はその限りではない。
なお、緊急連絡先を両者で確認すること。
第4 委託業務の内容 次の各項で定める委託業務を実施し、その作業内容を記録し、甲に報告しなければならない。
また、この業務により、システムの構成が変更された場合は、ドキュメント類及び構成情報を最新の状態に保つものとする。
1 システム運用業務(1)システム操作関係業務 乙は甲の指示に基づき、システム運用に必要なシステム操作及びその操作に直接関連する業務を行う。
(2)システム構成管理業務No. 用途 メーカー ソフトウェア名 バージョン1 CMS (株)シティネット ActiveSite 2.03 乙は甲の指示に基づき、システム運用業務責任者の管理の下、ソフトウェア保守業務責任者と調整し、システム改修等に対応して、変更時のシステムの構成管理を行う。
(3)システム障害対応業務 システム障害又はセキュリティ事案が発生した場合、下記の対応を行う。
ア 障害の一次切り分けを実施すること。
イ 障害の一次切り分けの実施結果を文書にて報告すること。
ウ 障害発生によるシステム復旧は、最長でも休日を除く24時間以内に行うこと。
エ 障害発生によりサイト停止又はページアクセス不能の場合は、代替サイト等で利用できないことを知らせるページを表示すること。
オ 障害の根本原因を特定し5営業日以内で恒久的対応をすること。
恒久的対応とは、障害の根本原因を究明し原因を取り除き再発防止策を策定することをいう。
カ 障害の根本原因を特定することに5日以上の時間を要する場合には、早急に状況を確認し、甲と協議のうえ対応を決定すること。
(4)システム稼働監視業務 乙は甲の指示に基づき、システムの稼働監視を行うこと。
(5)ログ管理業務 乙はサーバー及びネットワーク機器類、サービス等へのアクセスログを取得すること。
不正アクセスが検知された場合は、速やかに甲に報告し対策を行うこと。
(6)バックアップ ア システム及び登録データを日次バックアップし履歴を残すこと。
イ システムが稼働するサーバー以外にバックアップすること。
(7)SSL証明書の更新甲が提供するSSL証明書を適用すること。
(8)CMSパッケージライセンスの更新本ホームページで使用しているCMS(ActiveSite 開発:(株)シティネット)の年間ライセンス(CMSライセンス、SNS APIライセンス)を調達し更新すること。
2 ホームページ運用保守業務乙は、委託業務開始時点で公開サイトに存在する全ての既存ページ及び当年度に甲がシステムを使用して登録したページの保守を行う。
また、乙は甲の依頼により、年1~3回程度のページ追加・変更、デザイン変更、地域共生社会ポータルサイト及びメンタルヘルス総合サイトのバナーやテンプレート等の作成といった改修作業等を行うこと。
(1)不具合発生時の修正対応乙は不具合発生時の原因確認と修正対応(重大なものの修正については別途協議する。)を行う。
(2)HTMLの破損時の修正対応 乙はHTMLが壊れた場合の修正対応(重大なものの修正については別途協議する。)を行う。
43 ソフトウェア保守業務(1)ソフトウェア改修業務ソフトウェアの内容を改修する場合は、別に定める基本設計書を参照のうえ、ソフトウェア改修作業を行う。
CMSの改修が必要な場合にはCMSパッケージ開発元の(株)シティネットに確認・作業を依頼すること。
この改修作業には、動作試験等を含むこととする。
さらに、改修したソフトウェアが動作するシステム環境を整え、納品作業を行い、その結果を成果物とともに甲に報告する。
(2)ソフトウェア構成管理システムを構成するソフトウェアの設定情報又はプログラム仕様に変更があった場合は、ソフトウェアの構成管理を行う。
(3)バージョンアップ及びパッチ適用業務 乙は甲の指示に基づき、システムを構成するソフトウェアのバージョンアップ及びパッチ適用を行う場合は、その適用の可否を判断する。
ただし、甲の指示がない場合でも、月に1回は適用の可否を判断すること。
判断の結果、適用可能と判断した場合は作業を行う。
この作業には動作試験等も含まれるものとする。
さらに、乙は適用したソフトウェアが動作するシステム環境を整え、納品作業を行い、その結果を成果物とともに甲に報告する。
適用不能と判断した場合には、その旨を甲に報告する。
(4)システム復旧業務乙はシステムに障害が発生した場合は、甲の指示に基づき、バックアップ情報からシステムの復旧を行い、システム復旧の成功を確認する。
その確認後、その結果を甲に報告する。
また、システム復旧が失敗した場合には、さらに一世代前のバックアップ情報からシステムの復旧を行い、バックアップ情報が存在しなくなるまでこれを繰り返す。
バックアップ情報が存在しなくなった場合は、システム復旧計画とともにその旨を甲に報告する。
(5)障害等原因調査業務乙は、甲よりシステム障害又はセキュリティ事案発生による障害等原因調査を指示された場合は調査を行い、その結果を甲に報告する。
(6)ソフトウェア保守付随業務 乙のシステム運用業務責任者を経由して、甲からのソフトウェアに対する問い合わせの対応を行う。
第5 協議・打合せ(1)乙は本委託業務を実施するに当たり、十分な調整を行うものとする。
なお、解決しがたい課題が発生した場合は協議し、その結果を議事録として残すものとする。
(2)甲及び委託事業者はオンラインツール及び電子メール等を使用し、業務の進捗や実施に向けて、随時協議を行う。
5第6 報告及び業務実施上の条件等(1)甲は委託事業者に対し、必要に応じて業務の状況等について報告を求めることができるものとする。
(2)乙は甲の求めに応じて報告を行い、適切な委託費の執行に努めるものとする。
(3)乙は、本委託業務に関して知り得た業務上の秘密を、事業期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
また、本委託業務により知り得た個人情報について、本委託業務以外の目的で使用し、又は第三者に漏洩してはならず、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
(4)本委託業務の実施に当たって、乙は高知県情報セキュリティポリシーを遵守すること。
第7 委託業務の成果品1 成果物の内容 乙は、次に掲げる成果物を指定された期日までに納品しなければならない。
(1)月例報告書(月次、毎月の運用保守の状況が把握できるもの。)ア システムの動作確認イ バックアップの管理状況ウ 更新情報管理状況の報告エ セキュリティ管理状況の報告(2)障害対応報告書(障害時の対応状況が把握できるもの。対応後、速やかに提出する。)(3)打合せ議事録(実施後、速やかに提出する。)(4)業務完了報告書(年次、業務完了時に提出する。)(5)作業実績工数が分かる資料(6)その他打合せ等において必要としたドキュメント2 形式等成果物はCD-R又はDVD-Rにより一部提出する(ファイルフォーマットはWindows PCに対応できるデータ形式とする)。
また、完了報告書(付随する資料を含む)については紙媒体(A4縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のものとする。)でも1部提出することとする。
なお、これらの成果品については、ウィルスチェックを実施しておくこと。
3 納品場所 高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課第8 その他 この仕様書に定める事項は、契約締結後、契約額の範囲内で変更する場合がある。
令和7年10月28日デジタル政策課第4次庁内クラウドについて1 概要オンプレミスの仮想化基盤通常時は、庁内システムを平常時用の「データセンタA」で稼働させ、下図の①の通信回線を用いて庁内システムを利用する。
インターネット接続には高知県セキュリティクラウドを経由することから、利用できるポートに制限があります。
2 仕様(1)仮想化ソフトウェアNutanix Cloud Infrastructure(2)庁内クラウドで用意しているソフトウェア・Windows Server 2025 Datacenter(CAL 含む)※ダウングレード権あり(2022,2019)・Red Hat Enterprise Linux Server for Virtual Datacenters for Service Providers・Oracle Database Standard Edition2・Oracle Java SE Subscription・McAfee(Trellix) Agent ※サーバ用あり(3)仮想マシン仕様・仮想 CPU 数 1,2,4,8・メモリ 16GB まで(必要に応じて調整)・ストレージ 最大1,000GBまで※運用後の拡張は可能ですが、縮小はできないため、新規構築においてバッファを多く見込んだ最大値で設定することは避け、段階的に増設するようにしてください。
※バックアップは基盤側にてストレージベースのスナップショットにより行うことができます。
(7世代まで、OSへのエージェント導入不要)※DB等の静止点確保は業務システム側で行ってください。
※ファイル単位でのバックアップは業務システム側で行ってください。
・監視機能有り(CPU ・メモリ使用率、ポート監視、Ping監視等)2(4)物理サーバ仕様第4次庁内クラウドの新仮想化基盤は、物理サーバ 7 台構成となり、スペックは以下のとおりです。
・CPU:336 コア (48 コア(48 コア×1 ソケット) × 7 台)・メモリ:5,376GB (768GB × 7 台)・ハイパーバイザー:Nutanix AHV 7(数年毎にアップデート予定です。)3 操作端末仮想マシンを操作できる端末は高知電気ビル別館にあります。
また、サーバ構築後は外部からリモート接続できる仕組みを利用できる場合がありますが、別途、接続回線等の契約を行う必要があります。
4 サーバ構築時の注意事項・仮想マシンの持ち込みはサポート範囲外ですが希望される場合はご相談ください。
・操作端末からはリモートデスクトップ接続を利用しないでください。
・構築時の外部メディアによるデータ持ち込みについてはご相談ください。
・LGWAN 系ネットワークに接続した仮想マシンはインターネットに接続できません。
5 その他、県庁のネットワーク環境として利用可能な機能等・SSLサーバ証明書の発行・公開用Webサーバのドメイン(サブドメイン)設定・庁内メールサーバの利用(メール送信)
別紙(2)元高情政第 708 号令和元年9月 24日各情報システム管理者 様情報政策課長(県庁ネットワーク管理者)新リモートメンテナンスネットワークシステムの利用に係る接続回線料についてこのことについては、令和元年8月5日付け元高情政第514号「リモートメンテナンスネットワークシステムの利用形態の変更について(通知)」で、具体的な料金等を改めて連絡する旨を通知したところですが、このたび、情報ハイウェイのサービス提供事業者である(株)STNetから予定料金の情報提供がありましたので、下記のとおりお知らせします。
各管理者におかれましては、委託先事業者への周知や令和2年度当初予算見積作業等の対応について遺漏がないようにお願いします。
記1 接続回線の種類、料金(1回線あたり、税抜)サービス種別:モバイルアクセス移動利用タイプ(Fiimo)プラン:ベストエフォート エコノミープランデータ容量:6GB初期費用:39,100円(工事費27,300円 事務手数料3,300円 VPN設定 8,500円)その他:端末証明書発行手数料300円回線利用料:2,580円/月2 その他上記1のサービスが、現リモートメンテナンスネットワークシステムとデータ容量が同等のサービスになりますが、これ以外のサービスについてお知りになりたい場合には、別途お問い合わせください。
(問い合わせ先)情報政策課 E-Mail 112801@ken.pref.kochi.lg.jp・この通知に関すること電子県庁担当 齊木、谷 内2251・情報ハイウェイに関すること地域情報担当 上杉、吉森 内9650
別紙(3)2高情政第 606 号令和2年9月4日各所属長 様(県立学校、警察を除く)情報政策課長(県庁ネットワーク管理者)リモートメンテナンスネットワークシステムの利用について(通知)令和元年8月5日付け元高情政第514号「リモートメンテナンスネットワークシステムの利用形態の変更について」により通知したことについて、変更後のリモートメンテナンスネットワークシステム(各管理者が所管する業務システムの運用保守事業者(委託先)が外部からネットワーク経由で保守を行う際に利用するネットワークシステム)の構築を、第4次情報ハイウェイの運用保守事業者である株式会社STNetと進めているところです。
このたび、回線契約方法、情報ハイウェイへの接続協議等についての協議が整いましたので、下記のとおり利用形態の変更に伴う対応をお願いします。
記1 変更後のリモートメンテナンスネットワークシステムの概要(1)接続方法(回線)の変更について現在、情報政策課で用意したモバイル閉域網により接続を行っていますが、第4次情報ハイウェイ経由での接続に変更することとし、接続方法はモバイル接続又は構内接続に限ることとします。
(2)接続回線契約、リモートメンテナンス用VPNの構築等について・ 各運用保守事業者が直接第4次情報ハイウェイ総合窓口(株式会社STNet)へ第4次情報ハイウェイ接続サービスの利用申込みを行うこととなります。
第4次高知県情報ハイウェイ総合窓口フリーコール :0800-500-4351メールアドレス:kochihw@stnet.co.jp・ 事前に県庁ネットワーク管理者である情報政策課長に協議し、承諾書の写しを添付の上申込みを行ってください。
(現行のリモートメンテナンスネットワークシステムの利用している保守事業者については、添付の必要はありません。)・ 利用VPN名は「高知県リモートメンテナンス(I)」又は高知県リモートメンテナンス(LG)」としてください。
※(I)はインターネット接続系、(LG)はLGWAN接続系ネットワークなお、1回線でLGWAN接続系ネットワークとインターネット接続系ネットワークの両方に接続することができませんので、ネットワークごとに回線契約が必要となります。
ただし、1つのネットワーク内に複数のシステムがある場合は1回線で運用保守を行うことができますが、データ容量の上限に留意する必要があります。
・ 専用のクライアント端末はこれまでどおり情報政策課から各所属を通じて各運用保守事業者へ貸与することとなります。
各運用保守事業者へは、貸与された端末に第4次情報ハイウェイへの接続のための設定等を行うよう依頼してください。
(3)第4次情報ハイウェイへの接続協議について、・ 情報政策課にて接続協議を行いますので、各運用保守事業者から個別に行う必要はありません。
・ 各課から情報政策課に行うリモートメンテナンスネットワーク利用協議を行う際、各運用保守事業者が契約を予定する第4次情報ハイウェイ接続サービスの内容についての記載が必要となります。
(4)リモートメンテナンスネットワークシステムの利用開始について・ リモートメンテナンスネットワークシステムの利用開始は、リモートメンテナンスネットワーク利用協議が承認された後となります。
2 今後の事務手続き及びスケジュール(予定)(1)事務手続きの流れ① 事前に各運用保守事業者から直接第4次情報ハイウェイ総合窓口(株式会社STNet)に、第4次情報ハイウェイへのアクセス方法、アクセス回線等を相談し、第4次情報ハイウェイ接続サービス契約予定内容を各業務システム管理者(各所属)に提供する。
② 各業務システム管理者(各所属)から県庁ネットワーク管理者(情報政策課)へリモートメンテナンスネットワーク利用協議の申請を行う。
申請に必要な書類は次のとおりⅠ リモートメンテナンスネットワーク利用協議書(添付ファイル「01_shinseisyo」)Ⅱ 業務委託契約書の写し(契約日、契約相手、対象システム及び契約期間が分かるページのみで可)Ⅲ 利用者情報(添付ファイル「02_riyousyajoho」)Ⅳ 利用者全員分の誓約書(添付ファイル「03_seiyakusyo」)※ 現行のリモートメンテナンスネットワークシステムを利用し、運用の見直し後も利用の継続を希望する場合で、契約情報及び利用者情報の変更が無い場合は、上記Ⅱ~Ⅳの提出は必要ありませんが、Ⅰへその旨の記載をお願いします。
③ 県庁ネットワーク管理者(情報政策課)から第4次情報ハイウェイ管理者に第4次情報ハイウェイの接続協議を行い、承認が得られた場合は、各業務システム管理者(各所属)にリモートメンテナンスネットワーク利用の承認通知及びリモートメンテナンス用のパソコンの貸与を行う。
④ 各業務システム管理者(各所属)から各運用保守事業者へモートメンテナンスネットワーク利用承認通知の写しの提供及びリモートメンテナンス用のパソコンの貸与を行う。
⑤ 各運用保守事業者から第4次情報ハイウェイ総合窓口(株式会社STNet)へ第4次情報ハイウェイ接続サービスの申込みを行う。
⑥ 第4次情報ハイウェイ総合窓口(株式会社STNet)から、第4次情報ハイウェイに接続するための機器(モバイル接続の場合はUSBドングル)等の貸与を受け、各業務システム管理者(各所属)から貸与されたパソコンに各種設定を行いリモートメンテナンスを開始する。
(2)各運用保守業者が行う第4次情報ハイウェイ接続サービスの申込みについて新型コロナウィルス感染症の影響により、リーモートワーク等への需要が増大しいるため、第4次情報ハイウェイ総合窓口(株式会社STNet)から接続用機器の調達やリモートメンテナンス用VPNの構築等に2~3か月を要する可能性があるとの情報提供がありました。
つきましては、現行のリモートメンテナンスネットワークシステムから継続して利用を希望される場合は、早めの対応を依頼していただきますようお願いします。
(3)現行運用時期の終了について終了時期:令和2年12月31日※ 令和元年8月5日付け通知では、令和2年9月30日に終了するとお知らせしていましたが、新型コロナウィルス感染症の影響等を考慮し現行の運用期間を延長することとします。
(4)その他・ 事務手続きの概略図についても作成しましたので委託先への情報提供をお願いします。
(添付ファイル「04_gaiyou」)・ 上記スケジュール等を変更する場合は別途連絡します。
(問い合わせ先)高知県総務部 情報政策課 電子県庁担当 齊木〒780-0870高知市本町4-1-16(高知電気ビル別館7階)TEL: 088-823-9773 FAX: 088-823-9647