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令和8年度高知県庁電話交換設備等保守点検業務にかかる一般競争入札

発注機関
高知県
所在地
高知県
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度高知県庁電話交換設備等保守点検業務にかかる一般競争入札 入 札 公 告 高知県庁電話交換設備等保守点検業務について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。 令和8年3月5日高知県知事 濵田 省司 1 競争入札に付す事項 (1)件 名 高知県庁電話交換設備等保守点検業務 (2)業務内容 契約書(案)及び仕様書による2 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 入札の方法一般競争入札4 最低制限価格 なし5 入札者の資格及び資格審査の方法等 (1)入札参加資格ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 イ 高知市内に本社、支社、営業所などの活動拠点を持っている者であること。 ウ 高知県における、次のいずれかの入札参加資格を有する者であること。 ① 建設業法第2条第1項に規定される電気通信工事(建設業法上の工種)について、令和6・7年度高知県建設工事競争入札参加資格を有する者であること。 ②設備保守管理業務の電話交換機設備保守管理について、令和6年度・令和7年度・令和8年度清掃等業務競争入札参加資格を有する者であること。 エ この入札公告の日から当該業務の入札の日までの間に、高知県建設工事指名停止要綱等に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。 オ 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。 カ 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、本業務に一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の入札参加資格を認めないこととする。 (ア)資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 (a)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社 等をいう、以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。 )の関係にある場合(b)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(イ)人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(a)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 以下同じ。 )である場合を除く。 (a)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ⅰ 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役員ⅱ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ⅲ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)ⅳ 組合の理事ⅴ その他業務を執行する者であって、ⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者(b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(c)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ウ)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 (2)資格審査の方法 高知市内に活動拠点があることを証する書類、令和6・7年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書の写し、又は、令和6年度・令和7年度・令和8年度清掃等業務の競争入札参加資格決定通知書の写しの提出を受けて、資格の有無の確認を行う。 (3)審査申請期間 この公告の日から令和8年3月12日(木)午前12時まで6 本件業務の仕様及び契約条項を示す場所 高知市丸ノ内一丁目2番20号 高知県総務部管財課7 入札執行の日時及び場所 (1)日時 令和8年3月25日(水)午後1時40分から (2)場所 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号 高知県庁本庁舎 地下第3・4会議室 (注)入札執行時刻に遅れた者は、入札に参加できない。 また、入札会場には入札用の駐車場及び控室はないため注意すること。 8 入札保証金 高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第9条及び第10条の規定による。 9 落札者の決定等 予定価格の範囲内で入札した者のうち最低価格の者を落札者と決定する。 ただし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、最低価格の者が2者以上であるときは、抽選により決定する。 入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札(2回を限度とする。)に付し、なお予定価格を超える場合は最低価格の者から順次随意契約の折衝を行うことがある。 10 契約保証金 高知県契約規則第39条及び第40条の規定による。 11 入札に関し留意すべき事項 (1)入札書の記載事項について訂正し、又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。 ただし、金額を訂正することはできない。 (2)いったん投かんした入札書については、取り替え、訂正し、又は取り消すことはできない。 (3)入札書の郵送は認めない。 (4)代理人の入札にあたっては、委任状の提出が必要である。 12 落札者が契約書に記名押印すべき期限令和8年3月31日(火)14 その他 (1)令和8年度高知県一般会計予算が議決されなかった場合は、本件手続の停止等を行うことがある。 (2)落札者が、契約締結までの間に次のいずれかに該当した場合には、落札決定を取り消すこと又は契約を締結しないことがある。 ア 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当したとき。 イ 高知県物品購入等関係指名停止措置要綱等による措置を受けたとき。 ウ 高知県建設工事指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき。 エ 高知県建設工事指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領による措置を受けたとき。 オ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けたとき。 一般競争入札要領(目的)第1条 高知県総務部管財課の行う高知県庁電話交換設備等保守点検業務の一般競争入札の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号。以下「規則」という。)その他の法令で定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。 (入札参加資格)第2条 一般競争入札に参加できる者は、当該入札参加者として確認された者とする。 また、高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規定第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しない者とする。 (入札保証金)第3条 入札参加者は、入札執行前に規則第9条の入札保証金を納付しなければならない。 ただし、規則第10条の規定により免除された場合は、この限りではない。 (入札の方法等)第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、仕様書など入札毎に定める契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。 ただし、入札の方法その他について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 2 入札者は、指定の日時及び場所に赴き、入札に参加しなければならない。 3 代理人による入札のときは、委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ、入札書を投かんすることはできない。 4 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機しなければならない。 無断で指定する場所を離れた者、入札時間帯に入札しない者は、入札を辞退したものとして取り扱う。 5 入札執行中は、入札者間の私語及び放言並びに携帯電話等での外部との連絡を禁ずる。 指示に従わないときは、入札書投かん後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。 (入札の基本的事項)第5条 この契約は、履行期間が1年間の単年契約である。 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(年額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。 2 入札書の金額は、1円未満の端数をつけることができない。 1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額はないものとして取り扱う。 3 入札書の記載事項のうち、金額については訂正することができない。 4 前項に定める入札書の記載事項以外について訂正したときは、訂正個所又は入札書の余白に押印し、訂正その他の必要事項を記載しなければならない。 5 入札者は、いったん投かんされた入札書について、取替え又は訂正をすることができない。 6 次の場合には、入札は行わない。 (1) 一般競争入札において、当該公告における入札参加資格要件を満たす申請者がないとき(2) 入札参加者が1者もいなくなったとき(公正な入札の確保)第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 (入札の取りやめ等)第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取りやめ、又は当該入札者を入札に参加させない措置をとるものとし、直ちに該当する入札参加者に伝えなければならない。 (1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき(2) 入札者が談合し、又は不穏な行動をする等、入札を公正に執行することができないと認められるとき(入札の辞退)第8条 入札者は、開札が行われるまでは、いつでも辞退することができる。 2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げる方法により申し出るものとする。 (1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(公告で指定した期日までに到達するものに限る。)する。 (2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を記載した入札書を入札執行者に直接提出することを原則とし、口頭による場合はその旨を入札執行者及び立会人の双方に告げて確認を受ける。 3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。 (無効の入札)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札書を無効とする。 (1) 入札参加者の記名及び押印(代理人による入札の場合は、入札参加者の記名及び代理人の記名押印)を欠く入札書(2) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札書(3) 入札の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札書、金額を絵取った入札及び不鮮明な入札書(4) 入札保証金を納付しているが、当該保証金が所定の額に達していない入札書(5) その他、入札の諸条件に違反した入札書(失格の入札)第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。 (1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者(第3条ただし書の規定により入札保証金を免除された者を除く。)のした入札(4) 同一事項の入札について他の入札の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の代理をした者のした入札(5) 所定の入札箱に投かんしない入札(6) 明らかに談合によると認められる入札(7) 最低制限価格を設けた場合に、同価格を下回った価格の入札(落札者の決定方法)第11条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときはその者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 。 (落札宣言)第12条 落札となる入札があったときは、契約対象件名、入札書記載金額に100分の10を加算した金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。 (同額等の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)第13条 落札となるべき同額の入札をした者が、2者以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。 3 入札者は、当該くじへの参加を辞退することができない。 くじへの参加を辞退する者は失格とするとともに、落札したにもかかわらず契約締結を辞退したものとして取り扱う。 (再度入札等)第14条 開札の結果落札となるべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 2 再度入札は、2回(初度入札を含め3回)まで行う。 3 次の各号のいずれかに該当する入札者は、再度入札に参加することができない。 (1) 入札を辞退した者(2) 入札辞退として取り扱われた者(3) 入札の結果失格となった者4 再度入札によっても落札となるべき入札がないときは、在席する入札者と随意契約の折衝を行うことがある。 (契約保証金)第15条 落札者は、契約の締結に際し、規則第39条の契約保証金を落札決定後速やかに納付しなければならない。 ただし、規則第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りではない。 2 落札者は、契約保証金の免除(規則第40条第6号による場合を除く。)又は契約保証金に代わる担保の提供の承認を受けるときには、落札決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を提出しなければならない。 (契約書の提出)第16条 落札者は、落札後において交付された契約書の案に記名、押印し、契約担当機関に提出しなければならない。 ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、高知県及び受託者が電子署名を行うものとする。 (業務保証人)第17条 落札者は、契約の締結に際し自己に代わって自ら業務を完成し、損害賠償を保証する業務保証人を立てなければならない。 2 前項の業務保証人は、落札者と同等以上の資力、資格及び能力を有するものでなければならない。 3 落札者は、落札決定後直ちに保証人承認願を作成し、提出しなければならない。 (異議の申立て)第18条 入札者は、入札後この要領、仕様書、図面その他入札毎にあらかじめ示した契約条件等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 (入札記録)第19条 入札結果は、入札記録にとりまとめて公表する。 高知県庁電話交換設備等保守点検業務仕様書1.総 説 業 務 名 称 高知県庁電話交換設備等保守点検業務 保守点検の場所 高知県庁本庁舎、西庁舎及び北庁舎 保守点検の概要 保守点検の概要は次のとおりとする。 この実施要領は大要を示すものであり、法規・技術上で当然遵守すべきことは、勿論、実施要領に記載されていない事項でも保守上当然な資格者の従事及び測定器、適正工具等の使用は保守者の責任として、その範囲に含むこと。 また、作業にあたっては、他の設備に影響を及ぼさないように実施すること。 本 庁 舎6階電話室「UNIVERGE SV9500(NEC製)」デジタル式電話交換機・電源装置(蓄電池、整流器)試験台・MISC架(DC/ACインバータ・HUB・DSU・UG50)・PC中継台・簡易型中継台・料金課金システム・保守端末装置の保守点検を行うこと。 1階守衛室設置のPC型夜間転送台、簡易型夜間転送台の修理保守を行うこと。 切分け対向試験の実施を行うこと。 (電話機等の障害が発生した際、MDFにて障害箇所の切分け試験を実施すること) NTTアナログ局線・INS1500局線・国土交通省向け専用線・高知県防災交換機向け専用線・四国管区警察局向け内線・県出先機関向け長距離内線等での障害発生の有無の切分けをMDF内において試験を実施し、修理分界点を明確にすること。 西 庁 舎 西庁舎に設置しているMDF及びUG50並びに西庁舎内各階IDF端子盤の保守点検を行うこと。 北 庁 舎 北庁舎内に設置しているIDF及び「UNIVERGE SV9300(NEC製)」の保守点検を行うこと。 ただし、電話機の保守点検は行わないものとする。 2.保守点検の範囲(1)上記の装置等について点検・清掃・注油・調整・機能試験等を行い、修理・取替を必要とする場合は、 高知県(以下「甲」という。)の指定する職員に連絡のうえ行うこと。 修理・取替にかかる一切の費用は、別紙1「除外作業一覧」の消耗品及び定期交換部品を除き、受託者(以下「乙」という。)が負担すること。 ただし、次に定めるものの費用は甲が負担する。 ①電気料、水道料及び通信費 ②作業上使用する記録用紙、トナーカートリッジ、記録媒体等の消耗品 ③装置設置先への入館及び作業に関する第三者の立会費用 (2)乙は、甲からの故障報告を24時間、365日(閏年の日を含む期間については366日)電話等で受付けること。 甲からの突発的な障害発生の連絡を受けた場合は、直ちに技術員を派遣し、修理復旧すること。 その際乙の営業時間中に、甲から依頼された修理復旧にかかる一切の費用は、乙が負担すること。 ただし、乙の休業日及び休業時間帯に甲から依頼があった場合は、乙は、乙の定める委託契約時間外の保守サービス費をこの委託料とは別に甲に請求することができる。 保守部品の提供期間が終了しているものに関しては、その都度、事前に乙から甲へ連絡のうえ継別機種への新規交換が必要な場合は、甲が機器費用を実費にて負担すること。 (交換のための作業費用は本業務費用に含むものとする。)(3)定期点検 本 庁 舎 原則として、年2回(9月、3月)実施すること。 詳細な日程については、甲乙協議のうえ決定すること。 【点検項目】① 設置環境の点検(温度、湿度)② 電源機器の点検③ ファンの点検④ 目視点検(前面/裏面)⑤ トランク試験⑥ 内線回線試験⑦ 周辺機器試験(保守端末/課金装置/局線中継台)⑧ データセーブ⑨ 保守資料管理⑩ 時刻修正⑪ 故障情報の解析⑫ 設備点検(PKG収容状況)西 庁 舎原則として、年2回(9月、3月)実施すること。 ※ 下記試験は西庁舎2階電話機械室のMDF端子にて実施すること。 ※ 試験内線は各部署任意の内線数台にて実施すること。 ① 発信試験② 着信試験③ 通話試験北 庁 舎 原則として、年2回(9月、3月)実施すること。 ※ 下記試験は本庁舎電話機械室のMDF端子にて実施すること。 ※ 試験内線は各部署任意の内線数台にて実施すること。 ① 発信試験② 着信試験③ 通話試験3.数量、交換機データ、MDF線番等交換機PKG数量・インバータ数量・DSU数量は別紙2「点検機器一覧表」を参照すること。 交換機データ・MDF収容表・本庁舎IDF収容表・西庁舎・北庁舎・保健衛生総合庁舎等のIDF収容表については変更の都度、電話室保管の台帳に記載し、必要時に参照できるようにすること。 4.停電対応本 庁 舎 原則として、年1回、本庁舎電気設備点検等に伴う全館停電の際は、1階守衛室のPC型夜間転送台の停電前のPC電源断の実施と停電復旧後のPC電源投入及び動作確認を行うこと。 停電復旧後の6階電話室の電源装置(整流器・蓄電池)の電圧確認とPC中継台の動作確認を行うこと。 なお、甲は、本庁舎電気設備点検等に伴う全館停電の予定日を、少なくとも1か月前に乙に連絡することとする。 その他、必要とされる立会い・監視業務は甲乙協議のうえ実施すること。 5.その他乙は、保守点検作業に際し、現場に入るときは甲の指定する職員に連絡のうえ始業すること。 点検報告書の提出は2回(4月から9月分、10月から翌年3月分)とし、期間ごとに、甲に保守点検報告書を提出し、検査を受けること。 6.特記事項電話交換機及び通信回線改修工事の施工に伴い、以上により難いこととなる場合は、甲乙協議のうえ実施すること。 別紙1 除外作業一覧次の作業はこの委託業務に含まれないものとする。 ただし、これらの作業のいずれかを甲が乙に指示し、乙も必要性を認めた場合は、甲乙協議のうえ、実施時期、費用等について合意した後、当該作業を行うこと。 (1)甲の要請による委託契約対象装置の仕様変更が伴う装置の改造(機器の増減に伴うソフト変更などを含む) (2)甲の不適当な使用又は取扱いにより生じた損傷の修理 (3)機器の設置環境条件に反したことにより生じた故障の修理(4)河川の氾濫や落雷等の天災による場合、または空調機の水漏れによる場合など乙の責に帰することのできない原因により生じた損傷の修理(5)ウイルス又は外部からのネットワークアタック等によるネットワーク異常に関する対応(6)委託契約対象装置の増設、移設及び撤去に関する作業並びにカスタマーエンジニアの立会(7)委託契約対象装置に接続される委託契約対象装置以外の増設、移設のためのカスタマーエンジニアの立会(8)委託契約対象装置以外の故障修理及び当該修理のためのカスタマーエンジニアの立会(9)委託契約対象装置の新規機能追加を伴うバージョンアップソフトウェア媒体の提供及び委託契約対象装置へのインストール作業(10)委託契約対象装置へのレビジョンアップソフトウェア及び修正パッチの媒体提供(ただし、保守契約対象製品を除く)(11)委託契約対象装置へのレビジョンアップソフトウェア及び修正パッチの装置へのインストール作業(12)構内配線ケーブル(LANケーブルを含む)の張替え、増設、移設及び撤去(13)電話端末の故障切分け及び故障対応(14)電話端末の予備機準備(15)構内配線ケーブル(LANケーブルを含む)の故障切分け及び故障対応(16)間欠故障時の不具合交換部品の内部に及ぶ修理結果の報告(17)間欠故障時のハード及びソフトウェアの不具合原因調査及び報告(18)甲にて実施した作業(データ設定を含む)により生じた不具合原因の調査及び故障の修理(19)委託契約対象装置に対する局データ又はコンフィグデータのバックアップと保存管理(20)以下の消耗部品、定期交換部品の部品費用及び当該部品の交換作業費 品 名 区 分①CD等の記録メディア消 耗 品 ②記録用紙③トナーカートリッジ④冷却ファン(CPUモジュール、ライントランクモジュール)定期交換部品⑤バックアップバッテリー(CPUモジュール、ライントランクモジュール)⑥PC、ハードディスクドライブ⑦ディスプレイ(LCD)⑧FD、CD、DVDドライブ⑨SV9500直流電源装置用蓄電池⑩SV9300蓄電池(停電時のバッテリー)別紙2 点 検 機 器 一 覧対象機種:SV9500モデル160 ( 本 庁 舎 ) ◎:保守契約内、▲:別途有償契約、-:対象外分類 品名定期点検計画停電一次切分故障受付オンサイト対応二次切分予備品準備復旧対応故障品修理ソフトウェア保守備考本 体CPU本体◎2回/年◎1回/年高知県◎ ◎ ◎◎◎◎ ◎※1PIR,PIR用パッケージ ◎ ◎ -電源装置(整流器) - ▲ -電源装置(蓄電池) - - -付 帯 装 置コールレジスタ(ソフト)◎2回/年※3◎1回/年高知県◎◎ ◎ - ◎◎ ◎※1、※2コールレジスタ(PC,プリンタ) ※5 -課金装置(ソフト)◎ ◎ - ◎◎ ◎課金装置(PC,プリンタ) ※5 -保守用コンソール(ソフト)◎ ◎ - ◎◎ ◎※1保守用コンソール(PC,プリンタ) ※5 -IPUG50 本体 ◎2回/年◎1回/年高知県◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ -※1UG50用 パッケージ ◎ -端 末卓上中継台 ▲◎1回/年高知県◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -※1PC中継台 ▲ ◎ ◎ - ◎ ▲ -多機能電話機(DT400シリーズ) ▲ ▲ ◎ 高知県▲ ▲ -一般電話機 ▲ ▲ ◎ ▲ ▲ -PHS - - - - - - - - - - -設 備 類光配線、メタル配線▲ -高知県◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲- 受託者 の施工 範囲MDF/IDF設備 -ラック設備 - ※1:消耗品、定期交換部品の準備費用及び交換にかかる労務費は高知県の負担とする。 ※2:PC機器のH/W故障については、受託者が第三者へ委託することを容認する。 ※3:受託者がSV9300本体の動作状況の確認時には、付帯装置の動作状況の確認も同時に行うこと。 ※4:保守未契約製品(電話機を含む)は、メーカーの修理対応期間内であれば、別途有償契約の中で、受託者は修理を行うこと。 ※5:受託者はPCのメーカー保証期間中、通常の使用状態で故障が発生した際は無償で修理を行うこと。 SV9500モデル160の周辺機器 ( 西 庁 舎 ) ◎:保守契約内、▲:別途有償契約、-:対象外分類 品名定期点検計画停電一次切分故障受付オンサイト対応二次切分予備品準備復旧対応故障品修理ソフトウェア保守備考IPUG50 本体 ◎2回/年◎1回/年高知県◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ -※1UG50用 パッケージ ◎ -対象機種:SV9300 ( 北 庁 舎 )◎:保守契約内、▲:別途有償契約、-:対象外分類 品名定期点検計画停電一次切分故障受付オンサイト対応二次切分予備品準備復旧対応故障品修理ソフトウェア保守備考本 体CPUモジュール◎2回/年◎1回/年高知県◎ ◎ ◎◎◎◎ ◎※1ライントランクモジュール ◎ ◎ -インタフェースカード ◎ ◎ -付 帯 装 置課金装置(ソフト) ◎2回/年※3◎1回/年高知県◎◎ ◎ - ◎◎ ◎※1,※2課金装置(PC,プリンタ) ※5 -保守用コンソール(ソフト)◎ ◎ - ◎◎ ◎保守用コンソール(PC,プリンタ) ※5 -端 末多機能電話機(DT400シリーズ) ▲ ▲ 高知県◎▲ ◎ 高知県▲ ▲ -※1一般電話機 ▲ ▲ ▲ ◎ ▲ ▲ -PHS - - - - - - - - - - -設 備 類光配線、メタル配線▲ -高知県◎ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲- 受託者 の施工 範囲MDF/IDF設備 -ラック設備 -
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