令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託に係る一般競争入札について
- 発注機関
- 鹿児島県
- 所在地
- 鹿児島県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
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- 開札日
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令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託に係る一般競争入札について
令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託に係る入札説明書〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県危機管理防災局災害対策課電話番号 099-286-2276(直通)FAX 099-286-55191 入札に付する事項(1) 役務の名称令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託(2) 役務の特質等別添仕様書のとおり(3) 履行期間令和8年4月1日(水)から令和9年3月31日(水)(4) 履行場所別添仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格及び審査(1) 役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成14年鹿児島県告示第 1481 号)に基づく知事の入札参加資格審査を受け,情報処理業務での入札参加資格を有すると認められた者であること。
なお,入札参加資格を有していない場合は,次のアからウのとおり競争入札参加資格審査申請を受け付ける。
ア 競争入札参加資格審査申請書の受付期間(5)のとおりイ 競争入札参加資格審査申請書の提出先(6)のとおりウ 添付資料過去2箇年間の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条又は第4条の規定よる指名停止を受けている者でないこと。
(4) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。
なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人(5) 入札に参加しようとする者は,所定の一般競争入札参加資格確認申請書を令和8年3月19日(木)午後5時15分までに(6)の提出場所に提出すること。
(6) 提出場所鹿児島県危機管理防災局災害対策課鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号(7) 資格審査の結果の通知資格審査の結果は,令和8年3月26日(木)までに書面又は電話により通知する。
(8) 提出書類に関する説明提出された書類について説明を求められたときは,これに応じなければならない。
(9) その他ア 提出書類の作成に要する経費は,提出者の負担とする。
イ 提出された書類は,返却しない。
3 設計図書等の閲覧本業務に係る設計書及び仕様書(以下「設計図書等」という。)は,次のとおり閲覧に供する。
(1) 閲覧期間令和8年3月5日(木)から令和8年3月26日(木)までのそれぞれの日(ただし,CD-R閲覧にあっては,県の休日を除く,午前8時30分から午後5時15分まで。)とする。
(2) 閲覧場所県のホームページにて閲覧するものとする。
なお,やむを得ない事情がある場合は,事前連絡によりCD-R閲覧が可能。
(問い合わせ先は,11 に同じ。)4 入札の方法等(1) 入札書の記載ア 入札金額は,1で示す履行期間中の代金を記入すること。
イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札に参加する者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月27日(金)午前11時30分イ 場所 鹿児島県庁行政庁舎6階 危機管理防災局災害対策本部控室5 入札保証金に関する事項令和8年3月27日(金)午前11時00分までに見積もる契約金額の100分の5以上の金額(現金に代え,政府の保証のある債券,契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証した小切手,契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書した手形,郵便貯金銀行が発行する普通為替証書又は定額小為替証書(差出人が受取人を指定しないものに限る)でも可)を納付すること。
ただし,次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は,入札保証金の納付が免除されるが,(2)に掲げる書面提出により入札保証金の免除を受けようとする者は,令和8年3月25日(水)午後5時15分までに事前審査を受けること。
なお,入札保証金は,入札終了後還付する。
ただし,落札者には,契約締結後還付する。
(1) 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき,保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し,当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が,過去2箇年間の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面を提出したとき(その者が落札した場合において,契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるときに限る。)。
6 契約保証金鹿児島県契約規則第33条第9号により免除する。
7 入札の無効次の(1)から(9)までのいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 2以上の入札書(代理人として提出する入札書を含む。
)による入札(3) 入札金額が加除訂正されている入札書による入札(4) 入札要件の判明できない入札書,入札金額以外の記載事項の訂正に押印のない入札書又は入札者の押印のない入札書による入札(5) 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記載した入札書による入札(6) 民法(明治29年法律第89条)第95条に規定する錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合の入札(7) 送付,電報又は電送による入札(8) 入札保証金の納付がない場合又は納入金額が過少の場合の入札(9) その他の入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札8 落札者の決定方法有効な入札書を提出した者で,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
9 最低制限価格設定しない。
10 契約書案の提出落札者は,落札決定通知を受けた日から4日以内に,記名押印した契約書の案を提出しなければならない。
11 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び問合せ先名 称 鹿児島県危機管理防災局災害対策課郵便番号 890-8577所 在 地 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号電話番号 099-286-2276FAX番号 099-286-551912 設計図書等に対する質問(1)設計図書等に対する質問がある場合は,次に従い,書面(別紙「質疑書」)により提出すること。
ア 提出期限令和8年3月6日(金)から令和8年3月19日(木)までのそれぞれの日(県の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
イ 提出場所11に同じ。
ウ 提出方法イの場所に持参,郵送又は信書便若しくはファックス,メールによる伝送により送付することとする。
(2) (1)の質問に対する回答は,次のとおり閲覧に供する。
ア 閲覧期間令和8年3月25日(水)までに閲覧を開始し,令和8年3月26日(木)までのそれぞれの日(ただし,CD-R閲覧にあっては,県の休日を除く,午前8時30分から午後5時15分まで。)とする。
イ 閲覧場所県のホームページにて閲覧するものとする。
なお,やむを得ない事情がある場合は,事前連絡によりCD-R閲覧が可能。
(問い合わせ先は,11に同じ。)13 その他(1) 鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求鹿児島県情報公開条例に基づく開示請求があった場合には,契約の相手方も公開することになるので,理解の上,入札へ参加すること。
(2) この入札は,令和8年度予算が成立しないときは実施しない。
(3) この入札に係る契約は,令和8年4月1日に確定する。
様 式 等1 一般競争入札参加資格確認申請書2 質疑書3 入札書4 委任状5 履行証明願6 入札保証金納付書,入札保証金領収書7 入札保証金還付請求書8 業務委託契約書(案)危機管理防災局災害対策課令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所商号・名称代表者氏名一般競争入札参加資格確認申請書令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託に係る入札参加資格について確認を受けたいので,下記の書類を添えて申請します。
なお,下記1に掲げる入札参加資格要件をすべて満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 役務の提供等の業務に関する契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成14年鹿児島県告示第1481号)に基づく知事の入札参加資格審査を受け,情報処理業務での入札参加資格を有すると認められた者であること。
なお,入札参加資格を有していない場合は,以下のとおり競争入札参加資格審査申請を受け付ける。
・過去2箇年間の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成15年鹿児島県告示第416号)第3条又は第4条の規定よる指名停止を受けている者でないこと。
(4) 次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。
なお,資格要件確認のため,鹿児島県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)イ 暴力団員等(鹿児島県暴力団排除条例(平成 26 年鹿児島県条例第 22 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
以下同じ。
)ウ 役員等が,暴力団員等であると認められる法人又は個人エ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与している法人又は個人オ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用している法人又は個人カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど,直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人又は個人キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人又は個人ク 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人又は個人ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人(注)(4)中の「役員等」とは,次に掲げる者をいう。
① 法人にあっては,役員(非常勤の者を含む。),支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者② 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わずその経営を行う役職にある者又は実質的にその経営を支配している者2 添付書類(1) 入札参加資格審査の結果に係る通知書の写し(2)(入札参加資格を有していない場合)過去2箇年間の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をおおむね同じくする事項に係る契約を2回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行したことを証する書面質 疑 書令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿(質疑者)印下記の事項について質疑します。
記業務名 令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託質 疑 事 項・入 札 書一 金 円也入札事項令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託上記のとおり入札します。
令和 年 月 日契約担当者 鹿児島県知事 塩田 康一 殿住 所氏 名代理人住所氏名 ㊞(注) 入札金額は,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載するものとする。
令和 年 月 日 上記入札金額の100分の110に相当する金額で落札決定通知 ㊞委 任 状令和 年 月 日鹿児島県知事 塩田 康一 殿所 在 地商号名称代表者名 印鹿児島県との取引において,代理人を定め下記事項を委任する。
記〈受任者〉住所氏名受任者印〈委任事項〉令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託の入札及び見積に関する一切の権限履行証明願令和 年 月 日様申請者商号又は名称代表者職氏名鹿児島県が行う令和8年度 SNS を活用した災害情報提供業務委託の入札に必要であるため,下記の業務を当社が履行したことを証明願います。
記業務名契約金額 円(うち消費税相当額 円)契約日 年 月 日契約期間 年 月 日~ 年 月 日履行場所内容証明書様上記の契約を貴社が履行したことを証明する。
令和 年 月 日履行証明者名称 印入札保証金納付書第 号一金ただし,「令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託」に係る入札保証金現金その他 証 券 名記号番号額面金額上記のとおり納付します。
令和 年 月 日出納員等 鹿児島県危機管理課収入出納員取扱者 鹿児島県危機管理課殿入札保証金還付請求書第 号一 金 円ただし,令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託に係る入札保証金現 金その他 証 券 名記名番号額面金額上記の入札保証金の還付を請求します。
令和 年 月 日契約担当者鹿児島県知事 塩田 康一 殿住所氏名印上記のとおり領収しました。
令和 年 月 日鹿児島県危機管理防災局危機管理課収入出納員 殿住 所氏 名印- 1 -業 務 委 託 契 約 書 (案)1 委託業務の目的 令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託2 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 業務委託料 一金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 一金 円)4 契約保証金 免除上記の委託業務について,委託者鹿児島県(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)との間において,次の条項により委託契約を締結する。
(総則)第1条 乙は,別紙の仕様書に基づき,頭書の業務委託料をもって,頭書の履行期間に,委託業務を行わなければならない。
2 前項の仕様書に明示されていない事項については,甲乙協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)第2条 乙は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
ただし,甲の書面による承諾を得たとき,又は中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険に係る債権の譲渡を行うときはこの限りでない。
(再委託の禁止)第3条 乙は,委託業務の処理を一括して他に委託してはならない。
ただし,甲の書面による承諾を得たときは,この限りでない。
(業務内容の変更等)第4条 甲は,必要がある場合には,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止することができる。
この場合において,業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,甲乙協議してこれを定めるものとする。
2 前項の場合において,乙が損害を受けたときは,甲は,その損害を賠償しなければならない。
この場合において,賠償額は,甲乙協議して定めるものとする。
(履行期間の延長)第5条 乙は,天災地変その他自己の責めに帰することのできない理由により履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは,遅滞なくその理由を付して,甲に対して履行期間の延長を求めることができる。
この場合において,その延長日数は,甲乙協議して定めるものとする。
(事情変更による業務委託料の変更)第6条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動を生じ,そのため業務委託料の額が著しく不適当であると認められるときは,甲乙協議して業務委託料の額を変更することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)第7条 委託業務の処理に関し,発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,乙が負担するものとする。
ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においては,この限りでない。
(検査及び引渡し)収入印紙- 2 -第8条 乙は,委託業務を終了したときは,遅滞なく,甲に対して委託業務終了届を提出しなければならない。
2 甲は,前項の委託業務終了届を受理したときは,その日から10日以内に,乙又はその代理人の立会いのもとに,委託業務の完了を確認するための検査をしなければならない。
ただし,乙又はその代理人が立ち会わないときは,欠席のまま検査できる。
この場合において,乙は,検査の結果について異議を申し立てることができない。
3 乙は,前項の検査の結果不合格となり,補正を命ぜられたときは,遅滞なく当該補正を行い,再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は,前項の補正の終了及び再検査の場合に準用する。
5 乙は,検査合格の通知を受けたときは,遅滞なく,委託業務に係る目的物を甲に引き渡すものとする。
(契約不適合責任)第9条 乙は,前条第5項の引渡しの日から起算して2箇月以内に判明した目的物の契約不適合を甲の指定する期限までに修補するものとする。
2 甲は,前項の契約不適合の修補に代え,損害賠償の請求をすることができる。
(業務委託料の支払)第10条 乙は,第8条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査の合格の通知を受けたときは,甲に対し業務委託料の支払を書面により請求するものとする。
2 甲は,前項の書面を受理したときは,その日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。
(業務遅延に対する遅延利息)第 11 条 乙がその責めに帰すべき理由により履行期間内に委託業務を完了しない場合は,乙は,甲に対して遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の遅延利息の額は,履行期間の翌日から委託業務を完了した日までの日数に応じ,業務委託料の額(委託業務が可分のものであるときは,業務委託料の額から一部完了額を控除した額(その額が100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。))に対して年 2.5 パーセントの割合で計算した額(その額が 100円未満であるときはその額を,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)とする。
(支払遅延に対する遅延利息)第12条 甲がその責めに帰すべき理由により第10条第2項に規定する期間内に業務委託料の全部又は一部を支払わない場合は,甲は,乙に対して遅延利息を支払うものとする。
2 前項の遅延利息の額は,支払期限の翌日から支払を完了する日までの日数に応じ,未支払業務委託料の額に対して年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(契約の解除)第13条 甲は,乙が次の各号の一に該当するときは,書面により乙に通知して,この契約を解除することができる。
(1) 履行期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 第2条及び第3条の規定に違反したとき。
(3) 前2号のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
- 3 -(4) 乙(乙が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この号において「法人役員等」という。
),法人格を有しない団体にあっては代表者,理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。
以下この号において同じ。
)が,鹿児島県暴力団排除条例(平成 26 年鹿児島県条例第 22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ウ 暴力団又は暴力団員等が,その経営に実質的に関与していると認められるとき。
エ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
オ 役員等が,暴力団又は暴力団員等に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
カ 役員等が,暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していると認められるとき。
ク 再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がアからキまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ケ 乙が,アからキまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(クに該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により甲がこの契約を解除したときは,乙は,業務委託料の額の 100 分の 10に相応する額を違約金として,甲の指定する日時までに,支払うものとする。
ただし,乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
3 甲は,第1項の規定によりこの契約を解除した場合において,必要があると認めるときは,委託業務の一部完了部分の引渡しを乙に請求することができる。
この場合において,甲は,その一部完了額を支払うものとし,その支払金額は,甲乙協議して定めるものとする。
(秘密の保護)第14条 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は,委託業務の処理上知り得た秘密が個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。)であるときは,別記「個人情報取扱特記事- 4 -項」に従い,その取扱いを適正に行わなければならない。
(委託業務の調査等)第15条 甲は,必要と認めるときは,乙に対して委託業務の処理状況について調査し,又は報告を求めることができる。
(契約に関する紛争等の解決)第16条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関する紛争については,甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため,本契約書を2通作成し,甲乙記名押印のうえ,各自1通を保持する。
令和 年 月 日甲 鹿児島県契約担当者 住 所 鹿児島市鴨池新町10番1号職・氏名 鹿児島県知事 塩田 康一乙 住 所氏 名印別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約による業務の実施に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
2 乙は,この業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対して,在職中及び退職後において,この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するとともに,業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう,従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(保有の制限等)第3 乙は,この契約による業務を行うために個人情報を保有するときは,その業務の目的を明確にするとともに,業務の目的の達成に必要な範囲内で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 乙は,この契約による業務を処理するために本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは,あらかじめ,本人に対し,業務の目的を明示しなければならない。
(適正管理)第4 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)第5 乙は,甲の指示又は承認があるときを除き,この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために自ら利用し,又は提供してはならない。
(持ち出しの禁止)第6 乙は,甲の指示があるときを除き,乙がこの契約による業務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。
(複写,複製の禁止)第7 乙は,甲の承認があるときを除き,この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)第8 乙は,甲の承認があるときを除き,この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委託し,又は請け負わせてはならない。
なお,再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 乙は,正当な理由により前項の承認を得た場合は,前項の第三者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,甲に対して,前項の第三者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)第9 乙は,この契約による業務を派遣労働者,契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は,正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は,甲に対して,正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(資料等の返還等)第10 乙は,この契約による業務を処理するために甲から引き渡され,又は自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。
ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
2 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報について,保有する必要がなくなったときは,確実かつ速やかに廃棄し,又は消去しなければならない。
(報告義務)第11 乙は,甲から求めがあったときは,この契約の遵守状況について甲に対して報告しなければならない。
(事故報告)第12 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,直ちに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
(監査及び実地調査)第13 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の管理の状況について,この契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため,乙に対して,監査又は随時,実地に調査することができる。
(指示)第14 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができ,乙はこれに従わなければならない。
(契約解除及び損害賠償)第15 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。
2 乙は,前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても,甲に対して,その損害の賠償を求めることはできない。
(漏えい等が発生した場合の責任)第16 乙は,この契約による業務に係る個人情報の漏えい,滅失又は毀損その他の事態が発生した場合において,その責めに帰すべき理由により甲又は第三者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(注)1 「甲」は委託者である県を,「乙」は受託者をいう。
2 委託等の事務の実態に則して適宜必要な事項を追加し,又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。
業務委託名履行場所【閲覧設計書内訳】内 訳 添付の有無 仕様書 有 設計内訳(金抜) ※ 有※は参考資料である。
◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。
照合確認 鹿児島県 危機管理防災局 災害対策課担 当 係 災害対策係令和8年度履行期間閲 覧 設 計 書令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務委託鹿児島県庁外県内一円令和9年3月31日 まで 令和8年4月1日 から頁 0-0002費目・工種・施工名称など 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考**災害情報提供提供業務費** X1000SNSを活用した災害情報提供提供費 Y1900SNSを活用した災害情報提供提供 Y2900初期導入費用月額使用料**直接経費****業務価格****消費税相当額**式**業務委託費**鹿 児 島 県SNS を 活 用 し た 災 害 情 報 提 供 業 務 委 託1 式12 月令和8年度SNSを活用した災害情報提供業務 仕様書1 業務内容⑴ 業務概要委託者鹿児島県(以下「甲」という。)は,本仕様書に基づき,受託者(以下「乙」という。)において,SNSを活用して収集した災害情報を常時閲覧できることとする。
⑵ 提供情報の詳細乙が提供する情報に関して,本仕様書に記載のない細部については,委託契約後,甲乙協議の上定めるものとする。
⑶ 障害への対応運用中に障害が発生した場合は,乙は,直ちに甲に連絡し状況を説明した上で,乙の経費負担によりその原因の調査及び対策を講じ復旧させ,情報提供を維持することとする。
⑷ 提供情報システムにログインするためのアカウント(ID,パスワード)を1つ発行し,以下に基づき情報提供を行うこと。
① 提供情報の条件・抽出した情報には,時刻,事象及び住所(市町村名は必須)を表示できること。
・外国語(英語は必須)で投稿されたSNSにも対応し,日本語で表示できること。
・同一事象と思われる情報については,まとめて表示できること。
・同一地域(市町村単位)と思われる情報については,まとめて表示できること。
・投稿情報に事象及び住所等の文言が無い場合でも,事象及び地域(市町村単位)を類推して,抽出・表示できること。
・抽出する情報は,鹿児島県内の情報を表示可能とすること。
・収集する各種SNS情報のうち,X(旧Twitter)を必ず含めること。
なお,提供する情報については,当該情報の利用に関するAPI契約等を有していること。
② 付加機能・端末を操作することなく,ブラウザ(Google Chrome,Microsoftedge等)が稼働している間は抽出した情報が自動更新されること。
・抽出した情報が自動更新される際に,音声による告知(事象及び市町村名の読み上げは必須)ができること。
・機械学習技術等により画像解析や文章解析等を行い,誤情報や事実かどうか疑わしい情報等を自動判別してフィルタリングできること。
・同一事案の投稿が多数発生した場合,当該事案表示を色や文字等を使用して自動で強調表示されること。
・抽出した情報の文言や表示した事象及び住所をキーワードで検索できること。
・抽出した情報に付与された位置情報等を基に発生地点を推定した事案を事象毎にマップ表示できること。
また,マップ表示した事案を同画面上で時系表示できること。
2 その他⑴ 操作マニュアルを提供するともに,委託契約後速やかに乙は甲に対して操作説明を実施すること。
⑵ 提供情報の内容等に関する電話への照会へ対応(24時間,365日)すること。
⑶ この業務の委託期間は,令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
⑷ この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に関して疑義が生じたときは,別途甲乙協議の上定めるものとする。