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令和8年度香川県産業技術センター庁舎清掃業務に係る一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2026年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和8年度香川県産業技術センター庁舎清掃業務に係る一般競争入札について 入 札 公 告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和8年3月5日香川県産業技術センター所長 濵田 敏弘1 入札に付する事項(1)委託業務名香川県産業技術センター庁舎清掃業務(2)委託業務の内容仕様書による(3)委託業務の実施場所仕様書による(4)委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで本件入札は、その契約に係る予算が議決で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 (5)入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を下記メールアドレスに令和8年3月18日午後1時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(案件名)」とすること。 提出先:sangi@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容に関する現地確認の受付現地の確認を希望する場合は、令和8年3月12日午前9時までに、次に示した場所に対し文書で行うこと。 (メールによる送付も可とするが、送信後必ず電話で着信の確認を取ること。)郵便番号 761-8031香川県高松市郷東町587-1香川県産業技術センター総務・企画課電話番号 087-881-3175メールアドレス:sangi@pref.kagawa.lg.jp5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年3月12日正午までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 メールによる送付も可とするが、送信後必ず電話で着信の確認を取ること。 )回答は、令和8年3月13日正午から令和8年3月18日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、令和8年3月13日午後5時までに、質問者及び入札参加資格確認申請書の提出があった者全員にメールで送付する。 6 入札及び開札(1)電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年3月18日午後1時(2)開札の日時令和8年3月19日午前9時(3)開札の場所香川県産業技術センター総務・企画課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年3月13日午後2時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和8年3月16日までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。 (3)(2)の競争入札参加資格において、香川県内に主たる営業所(本社、本店)を有する者であること。 (4)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6)令和2年4月 1 日以降に、国の行政機関等又は地方公共団体の施設で、同様の施設(本業務と同規模以上の施設又は庁舎に限る。)における清掃業務受託実績があり、受託期間中、誠実に業務を遂行していること。 (7)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号により都道府県知事の登録を受けているものであること(清掃業、建築物総合管理業を含む。)。 (8)社会保険等(労働保険、健康保険、厚生年金保険)に加入している者であること。 (加入義務のないものを除く。)10 入札者に要求される事項(1)入札に参加を希望する者は、9の(1)、(3)及び(5)から(8)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年3月13日午後2時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和8年3月13日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年3月16日午前10時までに電子入札システムにより通知する。 (2)入札参加資格確認資料①入札参加資格確認申請書②会社情報報告書(会社所在地、商号又は名称、代表者氏名、代表電話番号、担当者名、担当者連絡先、(常駐事務所の所在地、電話番号)、令和5年4月1日以降における行政指導等処分の有無(清掃関係法令、労働関係法令、入札・契約関係等))③業務体制証明書(本業務に対応する事務所(本支店、営業所等)の体制(常駐従業員の人数、臨時の清掃対応が可能な者の人数)、業務責任者(氏名、経験年数、担当した建物とその従事年数、取得資格(ビルクリーニング技能士等の清掃関連資格))④誓約書(9の(1)、(5)に該当しないことを申し立て、誓約する書面)⑤清掃業務受託実績報告書(対象建物、対象面積、受託期間、契約担当部署の名称及び連絡先)⑥建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項に掲げる事業について都道府県知事の登録を受けていることが確認できる書類(建築物清掃業又は環境衛生総合管理業の登録証明書等)の写し。 ⑦9の(3)の確認資料ア 主たる営業所(本社、本店)の写真(下記のいずれも)・建物の全景(テナントビルの場合は、建物入口付近及び入居企業の案内板)・屋外看板や郵便ポストなど当該営業所の営業実態が確認できるもの・主たる営業所の内部(事務机、電話、FAX、パソコン、プリンターなどの事務備品及び書類の保管状況が確認できるもの)イ 主たる営業所(本社、本店)付近の略図(営業所訪問ができる程度に詳細なもの)⑧9の(8)の確認資料ア 労働保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)・労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書(領収印があるもの)・納付書(領収印があるもの)・領収証書(領収印があるもの)・口座振替結果のお知らせ(申請者名が入っている部分を含む)・労働保険事務組合が発行した納入告知書・計算書及び領収書・労働保険料等納入証明書 等※加入義務がない場合は、労働保険に加入義務がないことについての申立書イ 健康保険及び厚生年金保険に加入していることがわかる公的書類の写し(直近の支払がわかるもので、下記に例示するいずれか一つでよい)・厚生労働省からの保険料納入告知額・領収済額通知書・納入告知書 納付書・領収書(領収印があるもの)・社会保険料納入確認書 等※加入義務がない場合は、健康保険及び厚生年金保険に加入義務がないことについての申立書(参考様式)(3)入札参加資格確認申請期間(電子申請及び書類提出)令和8年3月5日~令和8年3月13日(書類提出は、日曜日、土曜日及び休日を除く午前8時30分から午後5時までとする。ただし、令和8年3月13日は、午後2時までとする。)確認申請の対象となるのは、電子入札システムにより確認申請を行っており、かつ、申請期間内に(2)の入札参加資格確認資料を提出している者のみである。 (4)入札参加資格の有無の審査については、提出された書類を別途内容の確認をして判断するため、書類を受理したことのみをもって参加資格を確認したのではないので注意すること。 参加資格の有無の最終的な判断は電子入札システムにより通知する。 なお、提出された書類は返却しない。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、最低制限価格未満の価格をもって入札を行った入札者は再度の入札に参加することができない。 また、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知等及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1)詳細は、入札説明書による。 (2)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 (3)本件入札は、その契約に係る予算が議会で可決され、令和8年4月1日以降で当該予算の執行が可能となったときに、入札の効力が生ずる。 産業技術センター庁舎清掃業務基準仕様書1.業務香川県産業技術センター庁舎の生活環境をより衛生的に保持し、職員や来庁者が、常に清潔かつ快適な環境の中で執務等ができるよう清掃業務を実施するものとする。 2.委託期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日まで3.対象施設 香川県産業技術センター庁舎所在地 香川県高松市郷東町587-1① 本館、研究棟西館構造規模 鉄筋コンクリ-ト造 地上 4階延べ床面積 5,640.96㎡② 研究棟東館構造規模 鉄筋コンクリ-ト造 地上 1階延べ床面積 915.31㎡③ 実験棟構造規模 鉄骨鉄筋コンクリ-ト造 地上 1階延べ床面積 1,267.66㎡④ 食品研究所構造規模 鉄筋コンクリ-ト造 地上 4階延べ床面積 1,192.08㎡4.業務実施時間日常清掃 :一日3時間(閉庁時を除き午前8時30分から午前11時30分まで。)とする。 定期清掃 :原則、閉庁日に実施する。 (午前8時30分から午後5時00分までの間、作業可能。この時間帯よりも、早朝又は夜間まで作業を行う場合は別途委託者との協議により決定する)5.一般事項 別紙16.清掃対象建物及び面積 別紙27.清掃の周期(頻度)及び作業内容(作業基準) 別紙3別紙1一般事項1. 受託者は、契約書及び本仕様書記載事項に基づき業務を遂行する。 2. 業務遂行にあたっては、庁舎利用者(職員、来庁者)に対して失礼にあたらないよう、ふさわしい態度で接し、また、清潔な作業着を着用し、身だしなみを整えて、業務を実施すること。 (産業技術センターでは、企業等からの依頼により食品の菌検査や、輸出用農産物の放射能測定検査を行なっているため、建物内の衛生管理及び清潔保持については十分に注意を払うこと。)3. 受託者は、契約締結後、本委託に関する次の書類を委託者(以下「県」という。)に提出する。 (様式1-1)日常清掃従事者名簿(清掃主任、清掃員の氏名等を記載すること。)(様式1-2)清掃主任職務経歴書(清掃主任の取得資格、職務経歴等を記載すること。)(様式1-3)業務責任者職務経歴書(入札参加時から契約までに業務責任者が変更になる場合は、業務責任者職務経歴書も併せて提出すること。)(様式2)清掃実施計画書(清掃実施箇所等を記載すること。)(様式3)清掃実施要領書(業務実施時の安全確保のための具体的対応方法、各清掃員が担当する場所、具体的業務等を記載すること。)(様式4)清掃業務実施予定表(月ごとの報告とし、実施月の前月25日までに提出すること。清掃作業の実施内容を記載する。)(様式5-1)定期清掃従事者名簿(日常清掃従事者名簿に記載している者も含めて、清掃員の氏名等を記載すること。)(様式5-2)再委託承認申請書(定期清掃業務の一部を、他の業者へ再委託する場合は提出すること。受託者の住所、名称、業務の範囲、契約金額(予定)、理由を記載すること。 )(様式6)清掃業務報告書(週ごとの報告とし、毎日、清掃員が業務終了時に、県の確認を受け、特記事項があれば、別途報告するものとする。)(様式7)清掃業務月間報告書(月ごとの報告とし、請求書とともに業務責任者が持参により提出するものとする。)上記の内、(様式6)は、令和8年4月1日から提出し、(様式1-1)~(様式4)は、令和8年4月3日までに提出し、(様式5-1)は、定期清掃予定日の1ヶ月前までに提出するものとする。 なお、変更がある場合は、事前に電話連絡の上、その都度、直ちに(閉庁日を除いて3日以内。)提出すること。 4. 清掃業務を実施するにあたっては、適正な履行を確保できるよう必要な人員を配置するとともに、ビルクリーニング技能士の資格を有する者又は作業の内容判断ができる技術力及び作業の指導等の総合的な技能を有する実務経験6年以上程度の清掃員を清掃主任(=担当場所における作業リーダー)として、必要に応じ常駐させること。 (なお、業務責任者が清掃主任を兼務することができるものとし、兼務する場合は、兼務している旨を、上記 3.の(様式1-1)日常清掃従事者名簿 の書類の中に明記すること)5.清掃作業が可能な時間は、平日については午前8時30分から午前11時30分までとし、閉庁日(土曜・日曜・祝日・年末年始)については事前協議のうえ実施する。 6.業務責任者は、常に県との連絡を密にし、業務の指導、監督をすること。 また、関係者への清掃日等の連絡は、十分余裕を持って行うこと。 (県からの連絡は業務責任者へ行うので、業務責任者は、清掃主任や各清掃員へ伝達すること。)7.受託者は、業務上確認された問題(事故、火災、庁舎設備の破損など)については、状況に応じた処置を可能な限り施し、かつ、取った措置について遅滞なく県に報告するものとする。 8.受託者は、各業務の実施にあたって、県又は第三者に損害を及ぼしたときは、県の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負うものとする。 9.受託者は、上記の他、次の業務を行うものとする。 (1)他の委託業者等、施設関係者との連絡調整(2)消耗品、雑用品の補充計画10.県は、本業務に必要な備品(清掃作業員用の控室、ロッカー等)を必要に応じ無償貸与する。 11.県は、業務上必要な次のものについて費用を負担する。 (1)光熱水費(2)衛生消耗品(トイレに補充する、トイレットペーパー、石鹸水、石鹸など)12.受託者は、業務上必要な次のものについて費用を負担する。 (1)清掃用具(清掃作業で使用する用具全て)(2)適正洗剤(清掃に使う薬剤等全て)(3)備品(10.で委託者が貸与するもの以外で通常業務に要するもの全て)13.本委託に関係する法令、条例、規則、各種規程及び労働関係法令については、 これを遵守する。 14.契約書第10条に基づき県が実施する実地調査等について、受託者は関係資料を確認できるよう、日頃より、書類の整理など適正な業務管理に努めること。 なお、調査の実施については、事前通告無く行う場合があるので留意すること。 15.突発的な汚損により、県が臨時的な清掃が必要になったと判断した場合は、受託者と協議の上、清掃の実施を指示できるものとする。 但し、日常清掃と同程度の作業内容であり、なおかつ配置された人員が短時間で処理可能なものに限る16.本仕様書に記載されていない事項についても、業務遂行上当然に必要な事項については、受託義務の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合には、県と受託者で協議し取り決めるものとする。 別紙2清掃対象建物及び面積1.対象面積敷地面積 10,452.07㎡建築面積 4,981.40㎡延べ床面積 9,401.32㎡屋外面積 5,470.67㎡2.各階ごとの対象面積内訳表(清掃対象部分のみ)① 本館階 場 所 床面積(㎡) 床の材質等 備 考共通(1~4階)階段 74.94 ビニール床シ-ト共通(1~3階)トイレ(男、女、身障者用)83.17 50角施紬モザイクタイル共通(2~3階)廊下、ロビー 192.68 ビニール床シ-ト1 階事務室、共同研究室 156.98 ビニール床シ-ト風除室 24.25 磁器質300角タイル廊下、ロビー 253.01 磁器質300角タイル展示コーナ 66.65 磁器質300角タイル相談室 23.39 磁器質300角タイル所長室 48.58 カーペット技術交流サロン 95.06 カーペット給湯室 9.47 50角施紬モザイクタイルエレベ-タ- 4.60 フロアマット2 階給湯室 6.55 ビニール床シ-トシステム応用技術指導室企画情報室、104.38 ビニール床シ-ト小会議室、カタライザー室公報資料室471.52 ビニール床シ-トCAE試験室情報処理試験室等208.68 フリーアクセスフロアータイル3 階ホール 160.91 ビニール床シ-ト給湯室 6.55 ビニール床シ-ト研修室 329.72 ビニール床シ-ト視聴覚室、会議室 174.72 カーペット② 研究棟西館階 場 所 床面積(㎡) 床の材質等 備 考共通(1~4階)階段 113.22 ビニール床シ-ト共通(1~3階)廊下 412.62 ビニール床シ-ト共通(1~3階)トイレ(男・女) 35.52 50角施紬モザイクタイル1 階生産技術指導室、物理試験室材料シミュレーション室173.86 ビニール床シ-ト精密測定室、特殊加工試験室機械加工試験室283.78モルタル下地エポキシ系塗り床防滑仕上X線分析室 23.72 放射線防護タイル張り2 階化学分析室、電顕評価室機器分析室285.85モルタル下地エポキシ系塗り床防滑仕上電子試験室、電気試験室 158.98 ビニール床シ-ト3 階材料分析室、木材組織試験室154.73 フローリングブロック木材環境試験室 79.43モルタル下地エポキシ系塗り床防滑仕上③ 研究棟東館階 場 所 床面積(㎡) 床の材質等 備 考1 階トイレ(男、女) 20.79 磁器質100角タイル張り廊下 98.47 ビニール床シ-ト材料技術指導室、材料開発試験室、天秤室セラミック前処理室、金属前処理室、物性評価室478.23 ビニール床シ-ト④ 実験館階 場 所 床面積(㎡) 床の材質等 備 考1 階トイレ 7.86 50角施紬モザイクタイル木製品性能試験室木材加工室、金属材料試験室材料強度試験室523.05 モルタル塗り塗床仕上機械工作室、表面改質試験室371.57 モルタル塗り耐蝕床仕上⑤ 食品研究所階 場 所 床面積(㎡) 床の材質等 備 考共通(1~3階)階段 82.11 ビニール床シ-ト共通(1~3階)トイレ(男、女、身障者用)39.1 ビニール床シ-ト共通(1~3階)廊下 120.01 ビニール床シ-ト1 階旧場長室 36.10 カーペット給湯室 6.23 ビニール床シ-ト事務室、会議室、相談室、開放試験室、開放プラント室232.03 ビニール床シ-ト2 階第1研究室、微生物培養室機器分析室276.33 ビニール床シ-ト3 階第2研究室、電子顕微鏡室機器分析室、図書室旧給湯室275.96ビニール床シ-ト⑥ プラント棟階 場 所 床面積(㎡) 床の材質等 備 考1 階 準備室、官能検査室 43.39モルタル下地エポキシ系塗り床防滑仕上3.窓ガラス面積本館 研究棟西館 研究棟東館 食品研究所 合 計南 面 335.46 70.47 0 91.82 497.75東 面 46.75 208.36 62.44 7.28 324.83西 面 65.15 124.69 49.46 2.46 241.76北 面 184.27 46.59 12.63 94.75 338.24合 計 631.63 450.11 124.53 196.31 1,402.58別紙3清掃の周期(頻度)及び作業内容(作業基準)一般事項(1)用語ア.日常清掃 本仕様書において、日常清掃とは、短い周期で日常的に行う週1回以上の清掃をいう。 (本仕様書においては、特に記載が無い限り、「日常清掃=2日毎=休日を除く2日に1回」とし、少ない周期とする場所については、週に1回、又は月に1回程度であればその周期を記載、それ以下の頻度であれば、定期清掃として記載する)イ.定期清掃 本仕様書において、定期清掃とは、月1回未満の、年単位の周期で定期的に行う清掃をいう。 ウ.衛生消耗品、適正洗剤、資機材①衛生消耗品とは、トイレットペーパー、水石鹸等をいう。 ②適正洗剤とは、清掃部分の材質を傷めずに汚れを除去できるもので、作業員、職員、来庁者の人体及び環境に配慮したものをいう。 ③資機材とは、次のような資材及び機材をいう。 ⅰ) 資材とは、洗浄用洗剤、剥離洗剤、樹脂床維持剤、パッド、タオル等をいう。 ⅱ) 機材とは、自在箒、モップ、真空掃除機、床磨き機等をいう。 (2)清掃業務の範囲受託者は、本仕様書に基づき業務を能率的に行う。 なお、本仕様書に記載のない事項についても、建物管理上当然に必要と認められる事項については、委託の範囲に含まれる。 ア.家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)の移動は行わない。 イ.次にかかげる部分の清掃は、特記がない限り省略できる。 (ア)家具、什器等(椅子等の容易に移動可能なものを除く)があり清掃不可能な部分(イ)電気が通電されている部分又は運転中の機器が近くにある等 、清掃が極めて危険な部分(ウ)執務中の清掃場所又は部位で、あらかじめ施設管理者の指示を受けた場合ウ.清掃に使用する脚立等は受託者の負担とする。 (3)臨時の措置臨時に新たな清掃が必要になった場合には、その旨を施設管理者に報告し指示を受ける。 (4)清掃業務の確認清掃業務終了後に、施設管理者に報告し確認を受ける。 また、その際に、施設管理者の指示により清掃を省略した部分があればその場所等についても報告する。 (5)使用資機材等の報告、保管ア.日常清掃及び日常巡回清掃に使用する資機材は、あらかじめ施設管理者の承諾を受けて、指示された場所に整理して保管すること。 イ.日常清掃及び日常巡回清掃時に補充する衛生消耗品等は指示された場所に整理して保管すること。 ウ.定期清掃において保管資機材以外のものを庁舎、施設内に持ち込んで使用する必要がある場合、あらかじめ施設管理者の承諾を受けたうえで使用し、作業完了後は持ち帰ること。 (6)清掃に伴う注意事項ア.使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、清掃場所の床材等、各材質の特性及び機能を十分把握したうえで最適なものを的確に選択し、使用する。 イ.便所、洗面所の資機材は、他と区別して、専用のものを用いる。 清掃種別による作業項目(日常清掃)1.建物内部の日常清掃(床の清掃)(1)床の仕上げに関する用語ア.弾性床弾性床とは、ビニール床タイル、ビニール床シート、ゴム床タイル、コルク床タイル等の床をいう。 イ.硬質床硬質床とは、陶磁器質タイル、石、コンクリート、モルタル、レンガ等の床をいう。 ウ.繊維床繊維床とは、カーペット、じゅうたん等の床をいう。 エ.木製床木製床とは、フローリング、フローリングブロック等(表面未塗装を除く)の床をいう。 (2)作業項目別の作業内容作業内容は本表による。 1)日常清掃作業項目 作業内容1)除 塵1)除塵A自在ぼうき又はフロアダスターによる除塵フロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 2)除塵B真空掃除機を併用する除塵隅は真空掃除機で、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、集めたごみは所定の場所に搬出する。 2)水拭き1)部分水拭きA汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。 2)全面水拭き 床全面をモップ水拭きをする。 (3)場所別、床別の作業項目1)日常清掃①本館、研究棟西館場 所 床 作業項目1.ロビー、展示コーナー、相談室、風除室、廊下(1F) 硬質床1)除塵A2)部分水拭きA2.階段(本館1~3F、西館1~3F)、廊下、ホ-ル 弾性床1)除塵A2)部分水拭きA3.執務室、資料室、会議室 弾性床1)除塵A2)部分水拭きA4.試験室等弾性床又は硬質床若しくは木床1)除塵A2)部分水拭きA5.便所及び洗面所 硬質床1)除塵A2)全面水拭き6.給湯室(3Fを除く) 弾性床又は硬質床1)除塵A2)全面水拭き7.エレベ-タ- 繊維床 1)除塵B8.所長室、技術交流サロン、視聴覚室、会議室 繊維床 1)除塵B②研究棟東館1階場 所 床 作業項目1.執務室、試験室等、廊下 弾性床1)除塵A2)部分水拭き2.便所及び洗面所 硬質床1)除塵A2)部分水拭き③実験棟1階場 所 床 作業項目1.試験室等 硬質床1)除塵A2)部分水拭き2.便所及び洗面所 硬質床1)除塵A2)部分水拭き④食品研究所1~3階場 所 床 作業項目1.執務室、相談室、資料室、会議室、試験室等、階段、廊下弾性床1)除塵A2)部分水拭き2.便所及び洗面所 弾性床1)除塵A2)部分水拭き3.給湯室 弾性床1)除塵A2)全面水拭き4.旧場長室 繊維床 1)除塵B⑤プラント棟1階場 所 床 作業項目1.試験室等 硬質床 1)除塵A(4)清掃周期(下記に記載が無いものは、1回/2日)場 所 周 期・所長室・執務室 事務室(本館1F、食品1F)、旧場長室(食品1F)、システム応用技術指導室、生産技術指導室、材料技術指導室、企画情報室・会議室 共同研究室(本館1F)小会議室、カタライザー室(本館2F)研修室、視聴覚室、会議室(本館3F、食品1F)相談室(本館1F、食品1F)・資料室 公報資料室(本館2F)、図書室(食品3F)・試験室等 機械加工試験室、X線分析室、物理試験室、精密測定室、化学分析室、電顕評価室、材料分析室、光学試験室、電子機器試験室、塗装試験室、デザイン試験室、デザイン資料室、木材組織試験室、木材環境試験室、天秤室、セラミック前処理室、金属前処理室、材料開発試験室、開放試験室、LAN管理室、計測試験室、材料シミューレション室、特殊加工試験室、情報処理試験室、CAE試験室、電子試験室、電気試験室、機器分析室(西館2F)、物性評価室、木製品性能試験室、木材加工室、金属材料試験室、材料強度試験室、機械工作室、表面改質試験室、開放プラント室、微生物培養室、給湯室(食品)、旧給湯室、電子顕微鏡室、機器分析室(食品2F・食品3F)、準備室、官能検査室(プラント棟第1研究室(食品2F)、第2研究室(食品3F)1回/月ロビー(本館2F)・ホール(本館3F)・展示コーナー・階段(本館1~3F、西館1~3F、食品1~3F)・廊下(本館1~3F、西館1~3F、東館1F、食品1~3F)1回/2週・ロビー(本館1F) ・エレベーター ・技術交流サロン・給湯室(本館1~2F)1回/週※給湯室(本館3F)、階段(本館3~4F、西館3~4F、食品3~4F)は年1回定期清掃時に実施2.建物内部の日常清掃及び日常巡回清掃(床以外の清掃)(1)作業項目別の作業内容作業内容は本表による。 1)日常清掃作業項目 作業内容1)フロアマット 除塵 真空掃除機で吸塵する。 2)扉ガラス 部分拭き 汚れの目立つ部分をタオルで水拭き又は空拭き。 3)什器備品除塵拭きタオル、ダストクロス等でほこりを取る。 タオルで水拭きをする。 汚れは適正洗剤を用いて除去する。 4)灰皿 吸殻収集A 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。 5)ごみ置場のごみごみ運搬処理ごみ置場から敷地内の集積所まで運ぶ。 6)ごみ箱 ごみ収集Aごみを収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする。 7)扉及び便所面台のへだて部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 8)洗面台 拭きスポンジで適正洗剤を塗布し、洗浄のうえ、タオルで拭く。 9)鏡 拭き 適正洗剤を用いて乾拭きする。 10)衛生器具 洗浄 適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 11)衛生消耗品 補充 トイレットペーパー、水石鹸等を補充する。 12)汚物容器 汚物収集内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きする。 13)流し台 洗浄中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く。 14)厨芥容器厨芥収集洗浄1.厨芥を収集する。 2.容器を適正洗剤で洗浄する。 15)エレベーターの壁・扉・操作盤部分拭き 汚れた部分は、水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。 16)扉溝 除塵 真空掃除機で吸塵する。 (2)場所別の作業項目1)日常清掃場 所 作業項目1.風除室1)フロアマット 除塵 2)扉ガラス 部分拭き3)扉溝 除塵2.展示コーナー 1)什器備品 除塵、拭き3.階段、廊下、ロビー 1)フロアマット 除塵3.執務室、試験室等(下記8.を除く)ホ-ル1)扉ガラス 部分拭き 2)什器備品 除塵、拭き3)ごみ箱 ゴミ収集A 4)洗面台 拭き5)鏡 拭き 6)流し台 洗浄4.便所及び洗面所1)扉ガラス 部分拭き 2)ごみ箱 ゴミ収集A3)扉及び便所面台のへだて 部分拭き4)洗面台 拭き 5)鏡 拭き6)衛生器具 洗浄 7)衛生消耗品 補充8)汚物容器 汚物収集A 9)手すり 拭き5.給湯室(本館2F食品1F)1)ごみ箱 ゴミ収集A 2)流し台 洗浄3)厨芥容器 厨芥収集、洗浄6.エレベーター 1)壁、扉、操作盤 部分拭き 2)扉溝 除塵7.所長室、技術交流サロン資料室、相談室、会議室旧場長室1)什器備品 除塵、拭き 2)ごみ箱 ゴミ収集A3)洗面台 拭き 4)鏡 拭き8.計測試験室、塗装試験室、デザイン資料室、デザイン試験室、電子機器試験室、光学試験室1)ごみ箱 ゴミ収集A(3)清掃周期(下記に記載がないものは、1回/2日)場 所 周 期・所長室・執務室 事務室(本館1F、食品1F)、旧場長室(食品1F)、システム応用技術指導室、生産技術指導室、材料技術指導室、企画情報室・会議室 共同研究室(本館1F)企画情報室、小会議室、カタライザー室(本館2F)研修室、視聴覚室、会議室(本館3F、食品1F)相談室(本館1F、食品1F)・資料室 公報資料室(本館2F)、図書室(食品3F)・試験室等 機械加工試験室、X線分析室、物理試験室、精密測定室、化学分析室、電顕評価室、材料分析室、光学試験室、電子機器試験室、デザイン試験室、デザイン資料室、木材組織試験室、木材環境試験室、天秤室、セラミック前処理室、金属前処理室、材料開発試験室、開放試験室、LAN管理室、計測試験室、材料シミューレション室、特殊加工試験室、情報処理試験室、CAE試験室、電子試験室、電気試験室、機器分析室(西館2F)、物性評価室、木製品性能試験室、木材加工室、金属材料試験室、材料強度試験室、機械工作室、表面改質試験室、開放プラント室、微生物培養室、給湯室(食品)、旧給湯室、電子顕微鏡室、機器分析室(食品2F・食品3F)、準備室、官能検査室(プラント棟)、第1研究室(食品2F)、第2研究室(食品3F)1回/月・ロビー(本館2F) ・ホール(本館3F) ・展示コーナー・階段(本館1~3F、西館1~3F、食品1~3F)・廊下(本館1~3F、西館1~3F、食品1~3F)1回/2週・ロビー(本館1F) ・エレベーター ・技術交流サロン・給湯室(本館1~2F)1回/週※給湯室(本館3F)、階段(本館3~4F、西館3~4F、食品3~4F)は年1回定期清掃時に実施3.建物外部の日常清掃(1)場所別の作業項目及び作業内容場 所 作業項目 作業内容 周 期1.玄関廻り 床1)除塵 自在ぼうきで塵芥を収集、処理する。 1回/1日2)水拭き 汚れた部分をモップで拭く。 1回/週2.実験棟南側通路 1)除塵 自在ぼうきで塵芥を収集、処理する。 1回/週3.西館2F北側本館3F北側食品2F東側1)吸殻収集 吸殻を収集し、灰皿はタオルで拭く。 1回/1日2)除塵 自在ぼうきで塵芥を収集、処理する。 1回/1日清掃種別による作業項目(定期清掃)1.床の定期清掃(1)場所別、床別の作業項目及び周期場 所 床 周 期1.階段室(1階~4階) 弾性床 1回/年2.執務室、相談室、資料室、会議室、試験室等、廊下、ホールなど弾性床 1回/年3.便所及び洗面所 弾性床 1回/年4.給湯室(1階~3階) 弾性床 1回/年5.エレベーター 繊維床 1回/年6.所長室、技術交流サロン、視聴覚室、会議室、旧場長室 繊維床 1回/年※ 階段洗浄時には、幅木、ノンスリップの清掃も行う。 (2)床別の作業内容1)弾性床作業項目 作業内容1.表面洗浄1.椅子等軽微な什器の移動を行う。 なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。 2.床面の除塵を行う。 除塵作業は自在ぼうき、フロアダスター及び真空掃除機により行い、集めたごみは所定の場所に搬出する。 3.床面に、適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。 4.洗浄用パッドを装着した床磨き機で、皮膜表面の汚れを洗浄する。 5.吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。 6.2回以上水拭きを行い、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。 水拭き作業は、床全面をモップで水拭きする。 7.樹脂床維持材を、塗り残しや塗りむらのないように塗布し、十分に乾燥させる。 2)繊維床作業項目 作業内容ⅰ.全面クリ-ニング(洗浄)1.真空掃除機で吸塵する。 2.床面の粗ごみをカ-ペットスイ-パ-で回収して除塵する。 3.しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤(水溶性、油溶性)を用いて、しみを取る。 なお、方法については、事前に委託者に提示、了承された方法により行う(適切な方式を検討し、適正洗剤を使用して行う)。 4.カ-ベット床全面を洗浄し、丁寧に汚れを除去する。 なお、方法については、事前に産業技術センタ-に提示、了承された方法により行う(乾燥作業にいたるまでの適切な手順、方式を検討すること)。 ⅱ.スポットクリ-ニング(補修)1.~3.(「上記ⅰ.全面クリ-ニング1.2.3.」に同じ)4.バフィングパッド方式又はパウダ-方式によりクリ-ニングを行う。 なお、方法については、事前に委託者に提示、了承された方法により行う(乾燥作業にいたるまでの適切な手順、方式を検討すること)。 2.床以外の定期清掃(1)作業項目別の作業内容及び周期作業内容は本表による。 作業項目 作業内容 周 期1.フロアマット 洗浄適正洗剤又は水を用いて洗浄し、土砂や汚れを取り除く。 なお、適正洗剤を用いる場合は、清水で洗剤分を除去したあと、十分に乾燥させる。 1回/年(2)場所別の作業項目場 所 作業項目2.風除室、廊下 1)フロアマット 洗浄 物品購入等競争入札心得平成26年11月1日 一部改正令和 元年10月1日 一部改正令和 3年 4月1日 一部改正令和 5年12月1日 一部改正1 入札の一般注意(1)入札者は、入札公告、入札説明書、仕様書、指名競争入札執行通知書等の契約担当者が示す書類(以下「入札関係書類」という。)を熟知するとともに、別紙の暴力団排除に関する誓約事項を承諾の上、入札しなければならない。 (2)入札者は、香川県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により、入札関係書類に示した日時までに入札書を提出すること。 ただし、書面による入札(以下「紙入札」という。)を認めた場合は、県が定めた様式により作成し、入札関係書類に示した日時までに提出すること。 (3)電子入札システムによる場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書(IC カード)を使用すること。 (4)入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出すること。 (5)指名競争入札の場合、入札者は県が指名した者とする。 (6)入札者は他の入札者の代理人となってはならない。 (7)電子入札システムによる場合は、代理人の入札は認めない。 紙入札による場合は、本人又は代理人による入札とし、代理人が入札する場合は入札前に委任状を提出すること。 2 入札書についての注意(1)入札書は1件ごとに別紙とすること。 (2)入札は1件につき1業者1通とすること。 (3)入札者の住所氏名欄は、電子入札システムによる場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。 紙入札による場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。 押印する場合は、代表者印を押印すること。 また、代理人にあっては委任者の住所、氏名(法人にあっては法人名)を記入するとともに、その下段に代理人の氏名を記入すること。 押印する場合は、委任状で届け出た代理人の印を押印すること。 (4)責任者担当者氏名連絡先欄は、責任者氏名に当該入札書に係る事務を担当する部門の長の氏名を、担当者氏名に当該入札書に係る事務を担当する者の氏名を、連絡先に当該入札書の記載内容を確認するための連絡先を、それぞれ記載すること。 (5)入札金額はアラビア数字で記入すること。 (6)入札金額は訂正しないこと。 (7)既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできない。 3 落札者決定の方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低価格でもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、最低制限価格の設定がある場合及び総合評価入札の場合は、これ以外の者を落札者とすることがある。 (2)同じ入札価格を提示した者が2人以上あるときは、電子入札システムによる場合は電子くじによって、紙による場合は直ちにくじによって落札者を決定する。 (3)入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札する。 (4)再度入札に付しても、なお、予定価格を超える場合は、随意契約により予定価格の範囲内で契約することがある。 4 入札書に記載する金額消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については108分の100)に相当する金額を記載すること。 5 契約金額入札書に記載される金額に当該金額にその金額の100分の10(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については100分の8)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、単価契約を除き、その端数金額を切り捨てた金額)とする。 6 その他(1)無効入札次のいずれかに該当する場合における入札は無効とする。 ① 入札に参加する資格のないもの又は指名していない者が入札した場合② 入札者が連合して入札したと認められる場合③ 入札に際し不正の行為があった場合④ 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をした場合⑤ 入札保証金の納付を必要とする場合で入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合⑥ 入札書に氏名その他重要な文字又は押印(押印がない場合にあっては、責任者氏名及び担当者氏名並びに連絡先)が誤脱し、又は不明である場合⑦ 入札書の金額を訂正した場合⑧ 前各号に掲げるもののほか、入札者が契約担当者のあらかじめ指定した事項に違反した場合(2)入札又は開札の取り消し又は延期天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 (3)契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 )の日数は、算入しない。 )以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 (4)予約完結権の譲渡禁止落札決定者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 別紙暴力団排除に関する誓約事項香川県の物品の買入れ等の契約に係る競争入札への参加、契約の履行に当たっては、関係諸規程並びに担当職員の指示事項を遵守し、決して不正の行為をしないことを誓約します。 また、当社(個人の場合にあっては私、団体の場合にあっては当団体)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者ではなく、香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)別表 10 の項から 15 の項までのいずれにも該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。 (参考)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抜粋)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものにあたる違法な行為をいう。 (2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 (3) 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 (4)・(5) 略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 (7)・(8) 略(国及び地方公共団体の責務)第 32 条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。 (1) 指定暴力団員(2) 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(3) 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの(4) 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)2~4 略香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)別表(抜粋)(暴力団関係者)10 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 11 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 12 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。 13 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 14 契約等の相手方が 10 の項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。 15 10の項から13の項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、県が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
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