【県】入札公告(令和8年3月5日公表)機動隊給食業務委託
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)岩手県警察
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【県】入札公告(令和8年3月5日公表)機動隊給食業務委託
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月5日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1) 件 名 機動隊給食業務委託(2) 仕様等 仕様書、入札説明書による(3) 委託期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 委託場所 滝沢市砂込389番地12 岩手県警察本部機動隊2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年3月25日(水) 午前11時00分(2) 場所滝沢市砂込389番地12 機動隊会議室3 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号のいずれの規定にも該当しない者であること。
(なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立がなされている者(ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)でないこと。
(3) 5に定める一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限を受けていない者であること。
(4) (3)の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づく指名停止を受けていない者であること。
(5) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。
(6) 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 県内に本社、支社又は営業所等を有すること。
(8) 製造物責任法(平成6年法律第85号)の規定による損害賠償責任を履行するため、生産物賠償責任保険に加入していること。
(9) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定による営業許可を有する者であること。
(10) 過去5年以内に1年以上の同種業務契約実績を有し、かつこれらを全て誠実に履行している者であること。
(11) 申請書等の提出月日(以下「資格確認日」という。)から起算して過去2年間、県内において食中毒事故による営業停止等の処分を受けていないこと。
4 入札保証金岩手県会計規則(平成4年岩手県規則21号)第96条、第97条、第98条及び第99条の規定による。
5 入札参加手続等(1) 入札参加希望者は、一般競争入札参加申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて、令和8年3月17日(火)午後5時までに機動隊あてに提出すること。
なお、書類の提出については、いずれも土・日曜日及び祝日を除く。
ア 入札参加資格で求める業務実績を確認できる書類イ 入札参加資格で求める資格の保有状況を確認できる書類ウ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書をいう。
)エ 「資本関係・人的関係に関する届出書」(様式第2号)(2) 申請書及び関係書類は機動隊において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
審査結果については、一般競争入札参加資格審査結果通知書により、遅くとも入札日の2日前までに入札参加希望者に通知する。
6 質問書の受付及び回答方法この一般競争入札に関して質問がある場合は、書面(様式任意。ファックスによる提出可)により令和8年3月18日(水)午後4時までに、7に示す問い合わせ先に提出すること。
また、回答は令和8年3月19日(木)午後4時までにファックスにより送信する。
7 入札説明書等の配布(1) 配布期間 令和8年3月5日から令和8年3月17日までの平日午前9時から午後4時(2) 配布場所 〒020-0605 滝沢市砂込389番地12岩手県警察本部機動隊庶務係 019-688-91108 入札の方法(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。
(3) 郵送やファックス等による入札書の提出は認めない。
(4) 入札に関する詳細は、入札説明書による。
9 その他(1) 令和令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(2) 入札参加申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準に基づき、入札参加制限等の措置を行うことがある。
(3) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合、経営状況が著しく不健全であると認められる場合、又は受注の重複等により参加資格を認めないことがある。
(4) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。
(5) その他入札の詳細については入札説明書に示すとおりとする。
様式第1号(第5関係)平成 年 月 日岩手県知事 達増拓也 様住 所商号又は名称代表者氏名 印一般競争入札参加申請書先に公告された委託業務について、一般競争入札の入札参加資格要件を満たしているので、入札条件等を承諾の上申請します。
なお、この申請書のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記1 公告年月日 令和8年3月5日2 委託業務名機動隊給食業務委託3 本委託業務対象地域の本社(営業所)の所在地(地域要件を満たすもの)住所:4 入札参加資格で求める資格の保有状況資格名 有効期間 資格区分 資格番号 備考5 入札参加資格で求める業務の実績業務名 発注者 業務内容 履行期間 履行場所6 添付資料(1)(2)(3)(4)7 連絡担当者職氏名・連絡先担当者職名・氏名住 所電話番号FAX電子メールアドレス様式第2号(第5関係)資本関係・人的関係に関する届出書平成 年 月 日岩手県知事 達増拓也 様住 所商号又は名称代表者氏名 印このことについて、下記のとおり届け出します。
記1 資本関係に関する事項(1) 親会社(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所 在 地電 話 番 号(2) 子会社(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、機動隊給食業務委託に係る競争入札に参加する子会社子会社の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所 在 地電 話 番 号2 人的関係に関する事項機動隊給食業務委託に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役 職 ・ 氏 名兼任先商号又は名称役職3 中小企業等協同組合に関する事項中小企業等協同組合又はその組合員(会員)該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・該当なし(いずれかに○)商 号 又 は 名 称住所又は主たる事務所所 在 地電 話 番 号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員含む)の名簿を添付すること。
仕様書等に対する質問書令和 年 月 日岩手県知事 達増 拓也 殿主たる事務所の所在地法人の名称代表者の氏名 印担 当 者 氏 名電話番号令和8年3月5日付けで公告のあった下記の調達に係る仕様書等に対する質問について以下のとおり提出します。
記1 調達をする役務の名称及び数量機動隊給食業務委託2 質問事項質 問 項 目内 容1一般競争入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容(1) 委託業務名 機動隊給食業務委託(2) 仕様等 仕様書による(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 滝沢市砂込389番地12 機動隊2 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。
3 入札参加資格及び入札参加手続入札公告に示すとおり。
なお、入札公告の3(6)に示す入札参加資格については、岩手県警察本部(警察署)に照会する場合がある。
4 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する場合。
ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67 条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24 年法律第181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合2(4) 適正な入札が阻害されると認められる場合(5) その他、上記(1)から(4)と同視しうる関係があると認められる場合5 入札(1) 入札は、入札書を指定の日時及び場所に提出させることによって行うものとする。
(2) 入札代理人から入札書が提出された場合は、当該代理人から提出される委任状によって、委任関係を確認するものとする。
(3) 入札執行の際、入札参加者に次に掲げる事項を周知させるものとする。
ア 入札書記載事項の確認イ 入札が無効となる場合ウ 入札辞退者が多数生じ、競争入札の趣旨が失われると認められる場合には、入札を取りやめることがあること。
6 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取扱うものとする。
7 入札書(1) 入札書は、次に掲げる事項を記載の上、押印するものとする。
ア 入札年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称又は商号、代表者の氏名及び印。なお、代理人が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名及び印を加えるものとする。)ウ あて名(岩手県知事 達増拓也とする。)エ 入札金額オ 委託業務名(2) 入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。
ただし、入札金額を訂正することはできない。
(4) 入札書は、提出後においては、如何なる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
8 委任状代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。
(1) 委任者の住所、氏名及び印3(2) 委任事項(3) 受任者の住所、氏名及び印9 入札保証金入札公告に示すとおり。
10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札金額が判別できない場合(2) 入札保証金を納めず、又は不足した場合(3) 入札書に記名押印のない場合(4) 無資格者又は無権代理人が入札した場合(5) 入札金額を訂正した場合(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある場合(7) その他入札に関する条件に違反して入札した場合11 開札及び落札者の決定(1) 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。
(2) 開札の結果、予定価格の範囲内で、最低の価格で入札した者を落札者と決定するものとする。
(3) 落札者となるべき同額の入札をした者が、2人以上いる場合は、その場所において、直ちにくじで落札者を決めなければならない。
この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(4) 開札して落札者が決定しない場合は、当該入札に係る最低入札額を発表するものとする。
12 再度入札(1) 開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちに、その場所において、再度入札に付することができるものとする。
ただし、入札者が一人となり再度入札に付してもなお落札者がいないときは、入札を取りやめるものとする。
(2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。
13 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開4示してはならない。
14 契約締結の留意事項(1) 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
(2) 入札公告の3(3)及び(4)の資格については、当該規定で示す期間を(1)の期間に読み替えて、(1)の規定を適用するものとする。
(3) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5 以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の免除を受けることができる。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(5) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
15 その他(1) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。
(2) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県警察本部機動隊庶務係〒020-0605 滝沢市砂込389番地12TEL 019-688-9110機動隊給食業務委託契約書 岩手県(以下「甲」という。)と○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、機動隊給食業務の実施を委託することについて、次のとおり契約を締結する。
(総則)第1 乙は、甲の定めた別紙「機動隊給食業務委託仕様書」により、給食業務(以下「委託事業」という。)を誠実に実施し、甲は、その費用として、委託料○,○○○,○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○,○○○円)を支払う。
第2 委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
第3 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として業務委託料の100分の5以上の額を甲に納めなければならない。
ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の免除を受けることができる。
第4 甲は、乙に対して、委託事業の実施に関し必要な事項を指示することがある。
2 乙は、委託事業の実施に関し必要があると認める場合は、甲の指示を受けるものとする。
第5 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
第1 業務委託の内容 給食業務は、カロリー計算、調理、盛付、食器具の洗浄、消毒及び保管、厨房・設備等の 清掃並びに整理整頓、食材の発注、仕入、検収、その他これらの業務に付帯する業務とする。
第2 給食対象 機動隊に勤務している者に対して食事の提供をするものとする。
また、機動隊長が隊の運営 上必要と認めた者についても同様とし、食事の提供時間は、概ね下記のとおりとするが、業務 の都合により時間帯の変更がある場合には、柔軟に対応するものとする。
朝 食 7:30~ 8:30 昼 食 12:00~13:00 夕 食 提供なし第3 業務の実施日 業務の実施日は、週5日の月曜日から金曜日とする。
ただし、国民の祝日に関する法律に 規定する休日及び年末年始の休日(12月29日から1月3日まで)を除く。
第4 従事者の配置等 (1) 受託者は、保健所の食品営業許可手続については、会計年度当初の日までに手続完 了しているものとする。
(2) 受託者は、健康増進法(平成14年法律第103号)第21条第2項の規定に基づく、管 理栄養士又は栄養士を配置するものとする。
第5 献立等 (1) 献立は、季節感のある家庭的な料理で、御飯を中心に副食3品以上の温かい食事を 基本として、「身体活動レベルⅢ(高い)」、「18~29歳」に必要となる摂取基準を 充てたものとし、その他の栄養についても、これに準じるものとする。
また、冷凍食 品、インスタント食品等は、極力使用しないよう努めるものとする。
一日の摂取カロリーは3,050kcal程度、たんぱく質65~75g、脂質70~80g、コレステ ロール750mg未満、食物繊維30g程度とする。
(2) 従事者は、前日までに食事表に記載された食数を、食事時間に合わせ、朝食、昼食 の調理をし、配膳及び後片付け等をするものとする。
また、食数の変更がある場合には、柔軟に対応するものとする。
(3) 機動隊長が特に指定する期間及び行事等については、第3の規定にかかわらず食事 の提供をするものとする。
(4) 従事者は、食中毒等の事故が発生したときは、関連法令に則り速やかに対応すると ともに、隊員等への安全な食事の提供を確保するものとする。
第6 衛生管理 受託者は、給食の提供業務の遂行にあたり食品安全等に関する法令を遵守するとともに、 食中毒その他感染等の発生防止及び厨房等の衛生保持のため、次の事項を遵守するものとす し、それらに要する経費を負担とするものとする。
ア 厨房及び食堂は、常に清潔に保ち、食材及び食器具類等がハエ、ねずみ、ゴキブリ等害虫に汚染されることのないよう留意するとともに、随時、害虫の発見と駆除に努めるものとする。
イ 厨房及び食堂内では、帽子、白衣、前掛け及び専用の履き物等を着装して作業するものとする。
機動隊給食業務委託仕様書ウ 調理作業の前後は、手指の消毒又は十分な洗浄を行うものとする。
また、食器類についても使用の都度熱湯消毒等を実施するものとする。
エ 食材及び料理等の保管は、品質保持及び衛生管理に十分な注意をするものとする。
オ 下痢、発熱等の症状及び手指に化膿創のある者及び調理に不適当な伝染病疾患又は感染等の患者、若しくはその疑いのある者を就業させないものとする。
カ 従事者は、年1回以上の健康診断及び毎月1回以上の検便を受けるものとする。
ただし、6月~10月に、月2回の検便を受けさせ、さらに疑わしいときには随時行い、11月から3月までは、ノロウイルスの検査を含めるものとする。
全ての結果については、庶務担当者に報告又は書面により提出するものとする。
キ 残飯等の生ゴミ・汚物は、その都度遅滞なく処理し、みだりに放置しないものとする。
ク 従事者は、食中毒発生時の経路解明のため調理済食品を食品毎に専門容器に入れ、検食用冷蔵庫で1週間以上保存するものとする。
ケ 厨房内殺菌検査(一般生菌数、大腸菌群数、黄色ブドウ球菌)について、6月~8月に月1回実施するものとする。
第7 業務日誌 従事者は、給食業務日誌(別紙様式)を作成のうえ、速やかに指定職員に提出するものと する。
第8 業務委託上の費用負担区分等 (1) 指定職員は、受託者に機動隊の厨房設備及び調理員休憩室並びに備品等を無償で使 用(貸与)させるものとする。
(2) 業務委託の遂行に必要な光熱水費は、委託者の負担とするものとする。
(3) 食器用洗剤・食材用洗剤及び手指消毒薬等の軽易な消耗品については、原則として 受託者の負担とし、必要に応じて指定職員と受託者との協議により決定するものとす る。
(4) 受託者は、厨房等の害虫駆除を年2回以上実施するものとする。
第9 給食費等 (1) 受託者は、一日二食の食事提供をし、委託者は給食材料費を実費負担するものとす る。
なお、1食当たりの食材購入費は、朝食@450円、昼食@550円を上限とし、超過 した場合においては、超過分について受託者が負担するものとする。
(2) 受託者は、給食の材料費及び提供数を毎月末締めで取りまとめ、委託者に提出する ものとする。
委託者は、該当月仕入分の材料費を納品書等で精査のうえ、提出を受け た月の末日までに受託者に支払いするものとする。
支払時の振込手数料等は受託者が負担するものとする。
(3) 受託者は、食材及び調味料等の仕入一切に関することについて、受託者名義により 調達するものとし、調達に要した納品書等の写しを委託者に提出するものとする。
(4) 委託者から支払を受けた給食材料費は、給食の提供費用に充当するものとする。
別紙様式()月朝食 昼食 夕食 合計給 食 業 務 日 誌日 曜日食事提供人数従事者名 備 考機動隊