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【入札公告】二戸地区合同庁舎清掃業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】二戸地区合同庁舎清掃業務 1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月5日県北広域振興局長 佐々木 哲1 調達内容(1) 業務件名及び数量 二戸地区合同庁舎清掃業務 1式(2) 調達案件の仕様書等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 二戸地区合同庁舎(二戸市石切所字荷渡6番3)(5) 入札方法 (1)の件名で総価により入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 なお、(8)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃業務(庁舎)に登録されている者であること。 (3) 入札日現在で、県北広域振興局管内又は盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 延べ面積9,000平方メートル以上の建築物の清掃業務を、令和3年1月1日以降12月以上継続して履行した実績を有していること。 (5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第12 条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。 (6) 岩手県県税条例(令和3年12月14日条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規2定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 (10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6番3県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センター総務課電話番号0195-23-9201(2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月23日(月)午後1時30分 二戸地区合同庁舎4階入札室4 その他(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(3) 入札保証金 免除(4) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した入札参加者資格を有することを証明する書類及び入札説明書に示す書類を令和8年3月 11 日(水)午後5時までに 3(1)の場所に提出しなければならない。 (5) 入札への参加 (4)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (6) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者の求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (7) 契約書作成の要否 要(8) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。 (9) 調達手続の停止 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (10) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書二戸地区合同庁舎清掃業務県北広域振興局入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名及び数量二戸地区合同庁舎清掃業務 1式(2) 業務の仕様その他明細別紙「二戸地区合同庁舎清掃業務基準仕様書」による。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所二戸地区合同庁舎(二戸市石切所字荷渡6番3)2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 なお、(8)に示す入札参加者資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 入札日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃業務(庁舎)に登録されている者であること。 (3) 入札日現在で、県北広域振興局管内又は盛岡広域振興局管内に本社、支店又は主たる営業所を有していること。 (4) 延べ面積 9,000 平方メートル以上の建築物の清掃業務を、令和3年1月1日以降12月以上継続して履行した実績を有していること。 (5) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。 (6) 岩手県県税条例(令和3年12月14日条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (9) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 (10) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 4 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月 11 日(水)午後5時までに 16(3)の場所に提出しなければならない。 なお、入札参加者は提出した書類について県北広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 また、当該書類の補足、補正は、令和8年3月12日(木)午後5時まで認める。 ア 入札参加資格を証明する書類(ア) 入札参加資格審査申請書(別紙「様式1」)(イ) 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年12月14日条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税並びに地方消費税の納税証明書をいう。 )(写)(ウ)建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書(写)(エ)建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(別紙「様式2」)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。 (オ)「資本関係・人的関係に関する届出書」(別紙「様式3」)イ 業務が履行できることを証明する書類(ア)業務が履行できることの誓約書(別紙「様式4」)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等(イ)作業従事予定者名簿作業従事予定者ごとの氏名・住所・性別・経験年数を記載すること。 なお、年度当初からの業務実施を確実なものとするため、次のすべての要件を満たす従事者を配置すること。 ・ 名簿に記載された作業従事予定者の半数以上を、事業開始日から3か月以上配置すること。 ・ 上記配置者は、同種業務を概ね3年以上経験した者とすること。 ※注:上記2つの要件を満たす配置者は、名簿に「○」印を付すこと。 落札決定後、業務開始日までに確定した作業員名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。 (ウ)作業従事者への指導監督を行う者に係る履歴書(エ)業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図(2) 入札参加者は、本説明書(仕様書及び別紙業務委託契約書案を含む。以下「説明書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 6 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 7 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「県北広域振興局長」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))8 入札及び開札の日時及び場所等令和8年3月23日(月)午後1時30分 二戸地区合同庁舎4階入札室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 9 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 10 入札への参加(1) 4(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (2) 提出書類の審査結果は、令和8年3月16日(月)までにFAXにより通知する。 11 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札12 落札者の決定方法等及び契約成立要件に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加者資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (5) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。 (6) 落札者の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 ア 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。 ウ 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。 エ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 13 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、8(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 14 契約に関する事項(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、岩手県会計規則(平成4年3月31日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添「契約書案」のとおりとする。 15 本説明書等についての疑義(1) 本説明書等について疑義がある場合には、令和8年3月9日(月)午後5時までに書面により県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センター所長まで申し出ることができる。 (2) 前号の疑義に対する回答は、県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センター内において令和8年3月11日(水)まで回答書を閲覧に供して行う。 16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続きについて停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6番3県北広域振興局経営企画部二戸地域振興センター総務課電話番号 0195-23-9201(直通) 1/4別紙二戸地区合同庁舎清掃業務基準仕様書委託業務は、この基準仕様書及び清掃作業基準表に定めるところにより実施するものとする。 1 経費の負担委託業務の経費には、委託業務の遂行に使用する機械、器具及び材料に要する一切の経費を含むものとする。 2 施設及び設備の使用(1) 委託業務の遂行に当たり、庁舎管理者の承認を得て、県の施設及び設備を使用することができる。 (2) 委託業務の遂行に必要な用水、給湯及び電力は無償で提供するものとする。 ただしその使用に当たっては、効率的な使用に留意しなければならない。 3 従事者(1) 従事者は作業中一定の被服を着用し、上着には会社名及び氏名を記載した名札をつけること。 (2) 従事者は満 18歳以上の者とすること。 (3) 従事者は、事業者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって行う研修を終了した者とし、清掃について十分経験を有し、本書に定める作業内容を十分に行い得る者を配置すること。 (4) 従事者は全て身元確実の者とし、作業を行う場合は、機敏に活動するものとすること。 4 作業時間等(1) 作業は 7 時から 20時までの間に行う(定期清掃等の場合も同様とする)こと。 (2) 作業に当たっては、移動した物は定位置にもどし、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。 (3) 作業上危険を伴う場所については、安全施設又は安全帽等必要な措置をとること。 (4) 従事者は作業を終了次第退庁すること。 5 清掃計画及び報告(1) 毎月の清掃計画は、前月の 25 日までに提出すること。 ただし、4 月分については、契約後速やかに提出すること。 (2) 毎日の作業内容は様式1により清掃作業日誌を提出し、毎月の業務が完了した時は、遅滞なく様式 2 により業務完了の報告をすること(3 月分については 31日とする)。 6 責任者の選任受託者は、庁舎管理者との連絡調整及び業務従事者の指揮監督を行わせるため、従事者の中から責任者を 1 人選任し報告すること。 7 清掃材料等(1) 洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好2/4なものを用いること。 (2) トイレットペーパー、トイレ便座シートペーパー等の消耗品は、極力エコマーク又はグリーン購入法適合商品を使用することとし、庁舎管理者の承認を得ること。 8 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取り締まりに留意するとともに、委託者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。 (1) 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。 (2) 作業に使用する機械、器具等の取り扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。 (3) 作業用材料として、ガソリン及びベンジン等の引火性のあるものは、絶対に使用しないこと。 (4) 電力使用時は、OAタップ等のOA機器の電力供給に使用しているコンセントは使用しないこと。 コンセントの配置等によりOAタップ等のOA機器の電力供給に使用しているコンセントを使用しなければ業務が困難である場合には、職員の許可を得て使用すること。 9 作業の一般的仕様(1) 作業のため机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は、ていねいに取り扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。 (2) 水拭きは、常に清潔な水を用い、拭き跡のでないように行うこと。 (3) 拭き掃除及び塵払は、塵芥飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。 (4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。 (5) 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布してつや出し磨きを行うこと。 (6) 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕のでないように行うこと。 (7)集積したゴミは、庁舎所定の場所に運搬し、可燃ごみ、不燃ごみの分別を行うほか「空きビン」「空き缶」「ペットボトル」は資源ごみとして、分別を行うこと。 (8) 紙屑等の中から、処分することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは、報告し指示を受けること。 (9) 扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸、クレゾール石鹸液等を使用すること。 (10) 金属類の磨きには、磨剤を使用すること。 10 各部分毎の清掃仕様(1) 床(日常清掃)ア 掃除は、塵芥飛散防止のため、フロアブラシを使用し入念に磨くこと。 イ 絨毯類の掃除は、絨毯箒又は、真空掃除機を用い、軽易に移動できる椅子、衝立等は、移動させたうえで行うこと。 ウ アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等化学建材使用の箇所は、自在箒又は真空掃除機を使用し、その他は堅く絞った水拭きモップで塵芥を取り除き、ワッ3/4クス塗布のうえポリッシャーをもって磨き出しすること。 また、器具を使用できない箇所は、乾いたモップで磨きだしすること。 エ テラゾー、人造研出、クリーンカータイル等は、拭き掃除した後、ポリッシャー又はモップで水洗いし、乾いたモップ又は電気ポリッシャーでつや出しすること。 オ フローリング、フローリングブロック、モザイクバーケットブロック等木床面は乾いた雑巾で拭いた後、油性ワックスを塗布して、電気ポリッシャー又は万能モップでつや出しすること。 カ モザイクタイル、コンクリート床は、デッキブラシにより水洗いし、残水の滞らぬよう掃除すること。 (定期掃除)キ アスタイル、プラスタイル、リノリューム床等化学建材使用の箇所は、最初に荒掃除し、次に真空掃除機を用いて掃除のうえ、床に付着している汚損物は指定剤で除去し、洗剤をもって全面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分乾燥しワックス塗布のうえ、さらに電気ポリッシャーをかけて磨き出しすること。 また、巾木タイルは、乾布でつや出しすること。 ク テラゾー、人造研出、クリーンカータイル張面は、拭き掃除のうえ、付着物を取り除き全面に電気ポリッシャーを用い、洗剤で洗ったうえモップでよく拭き取り、ワックスを塗布した後、電気ポリッシャーでつや出しすること。 また、電気ポリッシャー使用不能の部分は、ブラシ又は乾布類でつや出しすること。 (2) 壁面、天井ア 手の届く範囲で塵芥を除き(原則として真空掃除機を使用のこと。)必要部分は雑巾で水拭きすること。 イ 日常手の届かない部分は、脚立等を用いて羽根箒又は電気掃除機で塵芥を除き清潔な水を用いて堅く絞った雑巾で水拭きすること。 (3) 外部サッシ窓から乾いたモップ、羽根箒又はブラシ等を用いて塵芥を除くこと。 (4) 窓ガラス、窓枠等ア 窓ガラスは、水拭き又は乾布で磨きあげること。 イ 窓ガラスを石鹸水又は薬液を用いて清掃した場合は、乾布で磨きあげること。 ウ 窓以外の扉、間仕切り、欄間等のガラスについてもガラスの例に準じて行うこと。 また、窓枠等についても同様に行うこと。 (5) 机、椅子、キャビネット、更衣ロッカー等乾布又は水拭きにより行うこと。 (6) 湯沸室、洗面所等ア 流しは、洗剤とタワシを用いて水あかを落とし水拭きすること。 また、棚等についても同様に行うこと。 イ 湯沸、流し台のコンクリート、モルタル塗りの腰は、水拭きすること。 (7) 手すり、扉、ノブア 乾布又は水拭きにより行うこと。 イ ノブ、手すりについては、消毒用石鹸等で消毒すること。 (8) 金具窓、扉、階段及び手洗所金具のうち、地金のものは磨き粉で、メッキのものは研磨剤で磨き出し、さらに乾布で拭き光沢を放つように磨きあげること。 (9) 打放しコンクリート類4/4サンドペーパー又はワイヤーブラシを用い、汚損部分を水洗いすること。 なお、作業時は、足場をかけ下部の危険防止に留意すること。 (10) 蛍光管・照明器具管球、反射板、カバー等を水拭き又は乾布で磨きあげること。 なお、清掃する際は、必要に応じて周辺を養生してから行うこと。 (11) 建物周り、地階駐車場巡回して粗ごみを拾うこと。 また必要に応じて掃き掃除、溜水土砂の除去作業を行うこと。 (12) 除雪夜間に積雪した場合は、8 時 30分までに、南側玄関前、通路、駐輪場、来客者用駐車場及び庁舎前歩道の除雪を行い、一定の場所に集積すること。 なお、職員の出勤後に積雪した場合は随時行うこと。 また、大雪等による積雪の場合についても、随時行うこと。 おって、通路、歩道部の点字ブロック上、来客者駐車場の白線上及び公示板前への集積や極力生垣等植栽区画に堆積させないこと。 集積した雪が、通行の妨げとなる場合は、他の場所(指定集積場所等)に運搬して除去すること。 (別途指示)(13) その他ア 玄関は水洗いすること。 イ 靴拭きマット類は洗剤や水を用いて洗浄すること。 ウ 巾木及び踏み込みの汚れが著しいときは、その都度洗剤を用いて清掃すること。 エ 便器は床面清掃の都度、拭き掃除を行うこと。 オ 汚物入れ及び紙屑入れは洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。 カ トイレットペーパー、便座シートペーパー及び水石鹸は常に補充しておくこと。 キ 宿直室、静養室及び授乳室の寝具類は、必要に応じて日光消毒を行うこと。 ク 清掃用器具及びこれらの保管庫については、定期に点検し、必要に応じて整備、取替え等を行うこと。 11 作業要領の徹底受託者は委託業務の遂行に当たり、従事者に対して本書の内容を周知するとともに、作業要領等委託業務に必要な事項の教示及び訓練を行うこと。 12 その他清掃業務を実施するため必要と認める清掃員室及び清掃用具置場は、県が供与するものであること。 13 建物面積等(1) 建物延床面積 10,769.89 ㎡(2) 清掃対象面積 9,991.30 ㎡(清掃対象外面積 778.59㎡)※詳細は清掃対象面積表(内訳)のとおり(3) 除雪対象面積 4,967.65 ㎡(4) ガラス面積 1,142.00 ㎡二戸地区合同庁舎清掃作業基準表① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬除塵、部分水拭き(フロアマット除塵含む)2回/週 2回/週 2回/週 2回/週 1回/6月 2回/週 1回/週 2回/週 2回/週 2回/週 1回/日 2回/週ごみ処理 2回/週 3回/週 3回/週 3回/週 3回/週 1回/日 2回/週 1回/週部分拭き(扉、扉ガラス、操作盤)、什器備品除塵、金属部分除塵2回/週 2回/週扉・便所へだて部分拭き、棚・クリーンドライ拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物処理1回/日洗面台拭き、鏡拭き 1回/日流し台洗浄、厨芥処理 2回/週手摺拭き 2回/週 2回/週 2回/週拾い掃き・溜水土砂除去 1回/週洗浄、消毒 2回/週 1回/月表面洗浄、ワックス塗布 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年カーペットクリーニング 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年窓ガラス・サッシ・吹抜ガラス外側洗浄1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年網戸洗浄 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年吹抜ガラス内側清掃 1回/年蛍光管・照明器具清掃 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年 1回/年その他除雪 随時屋外建物廻り(駐車場・駐輪場等)Ⅱ4二戸市農業委員会Ⅱ3各階空調機械室Ⅱ3,4会議室・相談室・更衣室・監視室等 作業箇所区分作 業 内 容Ⅱ2職員が常時勤務する事務室・宿直室等(繊維床)Ⅲ、 Ⅶ廊下・階段Ⅰ玄関・通用口・県民ホールⅡ1職員が常時勤務する事務室・宿直室・食堂等(弾性床)定期清掃1回/年1回/年1回/年日常清掃Ⅴ湯沸室Ⅱ3ボイラー室等・地階駐車場Ⅳ便所・洗面所Ⅲエレベーター・エレベーターホールⅡ3ゴミ置場3回/週Ⅱ3書庫・倉庫・用具庫日常 定期BF-1 監視室 長尺ビニル床 弾性床 18.29 ○ ○ ④BF-1 ボイラー室 ポリウレタン 硬質床 199.39 照明清掃 ⑦BF-1 受水槽・ポンプ室 ポリウレタン 硬質床 126.72 照明清掃 ⑦BF-1 ドライエリア エマルジョン 硬質床 42.00 ○ ④BF-1 ゴミ置場 ポリウレタン 硬質床 16.47 ○ 照明清掃 ⑥BF-1 駐車場(屋内) 駐車場専用防水 硬質床 896.13 照明清掃 ⑦BF-1 EVホール 防滑性ビニル床 弾性床 41.28 ○ ○ ⑩BF-1 A階段(北側) 長尺ビニル床 弾性床 14.37 ○ ○ ⑪1F 北側玄関・ホール 磁器タイル 硬質床 45.00 ○ ○ ①1F 南側玄関 磁器タイル 硬質床 25.65 ○ ○ ①1F 南側玄関ホール 花こう岩 硬質床 73.63 ○ ○ ①1F 県民ホール 花こう岩 硬質床 129.60 ○ ○ ①1F 県民室・展示ロビー 花こう岩 硬質床 146.69 ○ ○ ①1F EVホール 磁器タイル 硬質床 25.20 ○ ○ ⑩1F 廊下①~④ 磁器タイル 硬質床 113.44 ○ ○ ⑪1F 通用口 磁器タイル 硬質床 10.63 ○ ○ ⑪1F 女子便所 トイレ用床タイル 硬質床 18.14 ○ ○ ⑫1F 男子便所 トイレ用床タイル 硬質床 19.70 ○ ○ ⑫1F 多目的便所 トイレ用床タイル 硬質床 7.71 ○ ○ ⑫1F オストメイト対応便所 トイレ用床タイル 硬質床 6.75 ○ ○ ⑫1F 湯沸室 磁器タイル 硬質床 7.48 ○ ○ ⑬1F A階段(北側) 長尺ビニル床 弾性床 39.12 ○ ○ ⑪1F B階段(南側) 長尺ビニル床 弾性床 5.75 ○ ○ ⑪1F A階段(北側) 床以外 窓台・カウンター 0.73 ○ 床以外1F専用 地域交流ルーム 床以外 窓台・カウンター 3.96 ○ 床以外1F専用 相談室 床以外 窓台・カウンター 1.13 ○ 床以外1F専用 大会議室 床以外 窓台・カウンター 5.18 ○ 床以外1F専用 相談室 床以外 窓台・カウンター 1.68 ○ 床以外1F専用 総合案内 花こう岩 硬質床 18.15 ○ ○ ②1F専用 ジョブカフェ ホモジニアス床タイル 弾性床 30.25 ○ ○ ②1F専用 書庫 ホモジニアス床タイル 弾性床 48.40 ○ ○ ②1F専用 宿直室 長尺ビニル床 弾性床 19.56 ○ ○ ②1F専用 運転技師控室 長尺ビニル床 弾性床 21.92 ○ ○ ②1F専用 食堂 (Ⅹ) ホモジニアス床タイル 弾性床 93.14 ○ ○ ②1F専用 ジョブカフェ 床以外 窓台・カウンター 2.38 ○ 床以外1F専用 二戸消費生活センター 床以外 窓台・カウンター 2.80 ○ 床以外1F専用 地域交流ルーム タイルカーペット 繊維床 41.77 ○ ○ ③1F専用 消費生活相談室(二戸) タイルカーペット 繊維床 18.74 ○ ○ ③1F専用 二戸消費生活センター タイルカーペット 繊維床 52.80 ○ ○ ③1F専用 ジョブカフェ相談室 タイルカーペット 繊維床 7.75 ○ ○ ③1F専用 宿直室(和室) 畳 繊維床 19.56 ○ ③1F専用 会議倉庫 ビニル床タイル 弾性床 32.79 ○ ⑤1F専用 理髪室 長尺ビニル床 弾性床 9.68 ○ ⑤1F専用 二戸地域雇用創造協議会 ホモジニアス床タイル 弾性床 42.87 ○ ○ ②1F専用 職員組合事務室 ホモジニアス床タイル 弾性床 17.77 ○ ②1F専用 空調機械室 ポリウレタン 硬質床 48.40 ○ 照明清掃 ⑧1F専用 大会議室 タイルカーペット 繊維床 169.93 ○ ○ ④1F専用 厨房便所 長尺ビニル床 弾性床 8.99 ○ ⑫1F専用 市役所更衣室 ホモジニアス床タイル 弾性床 18.48 ○ ○ ④1F専用 厨房更衣室 長尺ビニル床 弾性床 5.25 ○ ④2F 廊下(面談室相談室前)タイルカーペット 繊維床 22.00 ○ ○ ③2F 廊下(保健指導相談室前) タイルカーペット 繊維床 10.35 ○ ○ ③2F 廊下(保健指導相談室前) タイルカーペット 繊維床 9.20 ○ ○ ③2F 用具庫 長尺ビニル床 弾性床 7.48 ○ ⑤2F EVホール 長尺ビニル床 弾性床 25.20 ○ ○ ⑩2F 一般廊下①~⑨ 長尺ビニル床 弾性床 228.45 ○ ○ ⑪2F 男子便所 防滑性ビニル床 弾性床 19.71 ○ ○ ⑫清掃対象面積表(内訳)建物内部階 室名 床材質 床区分 面積(㎡)清掃対象作業区分1/4日常 定期清掃対象面積表(内訳)建物内部階 室名 床材質 床区分 面積(㎡)清掃対象作業区分2F 女子便所 防滑性ビニル床 弾性床 23.16 ○ ○ ⑫2F 多目的便所 防滑性ビニル床 弾性床 5.52 ○ ○ ⑫2F 湯沸室 防滑性ビニル床 弾性床 6.21 ○ ○ ⑬2F A階段(北側) 長尺ビニル床 弾性床 39.12 ○ ○ ⑪2F B階段(南側) 長尺ビニル床 弾性床 36.96 ○ ○ ⑪2F A階段(北側) 床以外 窓台・カウンター 0.73 ○ 床以外2F専用 保健相談室(1) 床以外 窓台・カウンター 1.16 ○ 床以外2F専用 保健相談室(2) 床以外 窓台・カウンター 2.24 ○ 床以外2F専用 デイケア室 床以外 窓台・カウンター 6.79 ○ 床以外2F専用 2-A会議室 床以外 窓台・カウンター 2.79 ○ 床以外2F専用 2-B会議室 床以外 窓台・カウンター 1.13 ○ 床以外2F専用 保健福祉環境センター 床以外 窓台・カウンター 8.03 ○ 床以外2F専用 所長室・診査室 床以外 窓台・カウンター 6.86 ○ 床以外2F専用 保健福祉環境センター タイルカーペット 繊維床 408.35 ○ ○ ③2F専用 所長室・診査室 タイルカーペット 繊維床 49.80 ○ ○ ③2F専用 保健倉庫(1) ビニル床タイル 弾性床 63.80 ○ ⑤2F専用 保健倉庫(2) ビニル床タイル 弾性床 34.21 ○ ⑤2F専用 書庫(地域振興、 保健福祉) ビニル床タイル 弾性床 28.17 ○ ⑤2F専用 男子更衣室 長尺ビニル床 弾性床 26.16 ○ ○ ④2F専用 女子更衣室 長尺ビニル床 弾性床 16.00 ○ ○ ④2F専用 空調機械室 ポリウレタン 硬質床 48.40 ○ 照明清掃 ⑧2F専用 面接室(1) タイルカーペット 繊維床 14.52 ○ ○ ④2F専用 面接室(2) タイルカーペット 繊維床 14.52 ○ ○ ④2F専用 保健相談室(1) タイルカーペット 繊維床 19.58 ○ ○ ④2F専用 保健相談室(2) タイルカーペット 繊維床 15.18 ○ ○ ④2F専用 デイケア室 タイルカーペット 繊維床 53.40 ○ ○ ④2F専用 保健指導相談室 タイルカーペット 繊維床 53.19 ○ ○ ④2F専用 女子静養室 タイルカーペット 繊維床 9.66 ○ ○ ④2F専用 男子静養室 タイルカーペット 繊維床 6.90 ○ ○ ④2F専用 授乳室 タイルカーペット 繊維床 10.92 ○ ○ ④2F専用 2-A会議室 タイルカーペット 繊維床 60.28 ○ ○ ④2F専用 2-B会議室 タイルカーペット 繊維床 51.78 ○ ○ ④2F専用 書庫(農村整備) タイルカーペット 繊維床 41.60 ○ ④2F専用 教職員組合県北支部 タイルカーペット 繊維床 34.18 ○ ○ ③3F 用具庫 長尺ビニル床 弾性床 7.48 ○ ⑤3F EVホール 長尺ビニル床 弾性床 25.20 ○ ⑩3F 一般廊下①~⑧ 長尺ビニル床 弾性床 217.43 ○ ⑪3F 男子便所 防滑性ビニル床 弾性床 19.71 ○ ○ ⑫3F 女子便所 防滑性ビニル床 弾性床 23.16 ○ ○ ⑫3F 多目的便所 防滑性ビニル床 弾性床 5.52 ○ ○ ⑫3F 湯沸室 防滑性ビニル床 弾性床 6.21 ○ ⑬3F A階段(北側) 長尺ビニル床 弾性床 40.32 ○ ○ ⑪3F B階段(南側) 長尺ビニル床 弾性床 33.93 ○ ○ ⑪3F A階段(北側) 床以外 窓台・カウンター 0.73 ○ 床以外3F専用 機能訓練室 床以外 窓台・カウンター 6.85 ○ 床以外3F専用 健康増進室 床以外 窓台・カウンター 5.74 ○ 床以外3F専用 保健相談室(3) 床以外 窓台・カウンター 1.63 ○ 床以外3F専用 保健相談室(4) 床以外 窓台・カウンター 2.37 ○ 床以外3F専用 栄養相談室 長尺ビニル床 弾性床 148.16 ○ ○ ④3F専用 器具保管庫 長尺ビニル床 弾性床 42.19 ○ ⑤3F専用 X線室 散乱線防止長尺ビニル 弾性床 50.41 ○ ○ ④3F専用 操作室・暗室 耐薬品性ビニル床 弾性床 28.60 ○ ○ ④3F専用 化学検査室 耐薬品性ビニル床 弾性床 87.93 ○ ○ ④3F専用 前室 耐薬品性ビニル床 弾性床 18.23 ○ ○ ④3F専用 天秤室 耐薬品性ビニル床 弾性床 7.18 ○ ○ ④3F専用 研究室 耐薬品性ビニル床 弾性床 15.71 ○ ○ ④3F専用 原子吸光光度計室 耐薬品性ビニル床 弾性床 7.47 ○ ○ ④3F専用 機器分析室 耐薬品性ビニル床 弾性床 25.74 ○ ○ ④3F専用 細菌検査室 耐薬品性ビニル床 弾性床 68.42 ○ ○ ④3F専用 空調機械室 ポリウレタン 硬質床 48.40 ○ 照明清掃 ⑧2/4日常 定期清掃対象面積表(内訳)建物内部階 室名 床材質 床区分 面積(㎡)清掃対象作業区分3F専用 機能訓練室 タイルカーペット 繊維床 153.56 ○ ○ ④3F専用 健康増進室 タイルカーペット 繊維床 104.67 ○ ○ ④3F専用 保健相談室(3) タイルカーペット 繊維床 27.45 ○ ○ ④3F専用 同上待合室 タイルカーペット 繊維床 15.03 ○ ○ ④3F専用 保健相談室(4) タイルカーペット 繊維床 26.51 ○ ○ ④3F専用 同上待合室 タイルカーペット 繊維床 14.41 ○ ○ ④4F 用具庫 長尺ビニル床 弾性床 7.48 ○ ⑤4F EVホール 長尺ビニル床 弾性床 25.20 ○ ○ ⑩4F 一般廊下①~⑧ 長尺ビニル床 弾性床 217.95 ○ ○ ⑪4F 男子便所 防滑性ビニル床 弾性床 19.71 ○ ○ ⑫4F 女子便所 防滑性ビニル床 弾性床 23.16 ○ ○ ⑫4F 多目的便所 防滑性ビニル床 弾性床 5.52 ○ ○ ⑫4F 湯沸室 防滑性ビニル床 弾性床 6.21 ○ ○ ⑬4F A階段(北側) 長尺ビニル床 弾性床 40.32 ○ ○ ⑪4F B階段(南側) 長尺ビニル床 弾性床 33.93 ○ ○ ⑪4F A階段(北側) 床以外 窓台・カウンター 0.73 ○ 床以外4F専用 特別会議室 床以外 窓台・カウンター 9.80 ○ 床以外4F専用 4-D会議室 床以外 窓台・カウンター 2.79 ○ 床以外4F専用 入札室 床以外 窓台・カウンター 2.38 ○ 床以外4F専用 縦覧室行政情報サブセンター 床以外 窓台・カウンター 1.63 ○ 床以外4F専用 地域振興センター 床以外 窓台・カウンター 9.64 ○ 床以外4F専用 県税室 床以外 窓台・カウンター 5.61 ○ 床以外4F専用 局長副局長室 床以外 窓台・カウンター 3.29 ○ 床以外4F専用 地域振興センター+県税室 タイルカーペット 繊維床 396.87 ○ ○ ③4F専用 局長副局長室 タイルカーペット 繊維床 56.24 ○ ○ ③4F専用 地域振興センター書庫 ビニル床タイル 弾性床 26.46 ○ ⑤4F専用 農林振興センター書庫 ビニル床タイル 弾性床 30.22 ○ ⑤4F専用 土壌作物実験室 耐薬品性ビニル床 弾性床 35.10 ○ ○ ④4F専用 女子更衣室 長尺ビニル床 弾性床 16.44 ○ ○ ④4F専用 男子更衣室 長尺ビニル床 弾性床 33.18 ○ ○ ④4F専用 軽油分析室 耐薬品性ビニル床 弾性床 19.40 ○ ○ ④4F専用 相談室(3) 長尺ビニル床 弾性床 6.82 ○ ○ ④4F専用 共用書庫 ビニル床タイル 弾性床 92.58 ○ ⑤4F専用 生活実験室 耐薬品性ビニル 弾性床 35.10 ○ ○ ④4F専用 空調機械室 ポリウレタン 硬質床 48.40 ○ 照明清掃 ⑧4F専用 相談室(1) タイルカーペット 繊維床 12.35 ○ ○ ④4F専用 相談室(2) タイルカーペット 繊維床 13.70 ○ ○ ④4F専用 特別会議室 タイルカーペット 繊維床 72.79 ○ ○ ④4F専用 4-D会議室 タイルカーペット 繊維床 52.80 ○ ○ ④4F専用 入札室 タイルカーペット 繊維床 48.40 ○ ○ ④4F専用 縦覧室行政情報サブセンター タイルカーペット 繊維床 30.36 ○ ○ ④5F 用具庫 長尺ビニル床 弾性床 7.48 ○ ⑤5F EVホール 長尺ビニル床 弾性床 25.20 ○ ○ ⑩5F 一般廊下①~⑧ 長尺ビニル床 弾性床 177.39 ○ ○ ⑪5F 男子便所 防滑性ビニル床 弾性床 19.71 ○ ○ ⑫5F 女子便所 防滑性ビニル床 弾性床 23.16 ○ ○ ⑫5F 多目的便所 防滑性ビニル床 弾性床 5.52 ○ ○ ⑫5F 湯沸室 防滑性ビニル床 弾性床 6.21 ○ ○ ⑬5F A階段(北側) 長尺ビニル床 弾性床 40.32 ○ ○ ⑪5F B階段(南側) 長尺ビニル床 弾性床 33.93 ○ ○ ⑪5F A階段 (北側) 床以外 窓台・カウンター 0.73 ○ 床以外5F専用 農林振興センター等 床以外 窓台・カウンター 27.40 ○ 床以外5F専用 二戸市農林課・商工観光流通課 床以外 窓台・カウンター 8.54 ○ 床以外5F専用 農林振興センター等 タイルカーペット 繊維床 639.32 ○ ○ ③5F専用 二戸市農林課・商工観光流通課 タイルカーペット 繊維床 222.44 ○ ○ ③5F専用 廊下 タイルカーペット 繊維床 7.46 ○ ○ ③5F専用 農林振興センター書庫 長尺ビニル床 弾性床 55.83 ○ ⑤5F専用 林務室書庫 長尺ビニル床 弾性床 24.29 ○ ⑤5F専用 相談室 長尺ビニル床 弾性床 6.82 ○ ○ ④3/4日常 定期清掃対象面積表(内訳)建物内部階 室名 床材質 床区分 面積(㎡)清掃対象作業区分5F専用 女子更衣室 長尺ビニル床 弾性床 22.91 ○ ○ ④5F専用 男子更衣室 長尺ビニル床 弾性床 37.53 ○ ○ ④5F専用 空調機械室 ポリウレタン 硬質床 48.40 ○ 照明清掃 ⑧6F 用具庫 長尺ビニル床 弾性床 7.48 ○ ⑤6F EVホール 長尺ビニル床 弾性床 25.20 ○ ○ ⑩6F 一般廊下①~⑥ 長尺ビニル床 弾性床 144.99 ○ ○ ⑪6F 二戸市通路 長尺ビニル床 弾性床 14.52 ○ ○ ⑪6F ホール(農業委員会前)長尺ビニル床 弾性床 72.83 ○ ○ ⑪6F 男子便所 防滑性ビニル床 弾性床 19.71 ○ ○ ⑫6F 女子便所 防滑性ビニル床 弾性床 23.16 ○ ○ ⑫6F 多目的便所 防滑性ビニル床 弾性床 5.52 ○ ○ ⑫6F 湯沸室 防滑性ビニル床 弾性床 6.21 ○ ○ ⑬6F A階段(北側) 長尺ビニル床 弾性床 40.32 ○ ○ ⑪6F B階段(南側) 長尺ビニル床 弾性床 33.93 ○ ○ ⑪6F A階段(北側) 床以外 窓台・カウンター 0.73 ○ 床以外6F専用 女子更衣室 床以外 窓台・カウンター 0.75 ○ 床以外6F専用 男子更衣室 床以外 窓台・カウンター 1.23 ○ 床以外6F専用 二戸市建設課・都市計画課 床以外 窓台・カウンター 11.47 ○ 床以外6F専用 教育事務所 床以外 窓台・カウンター 2.80 ○ 床以外6F専用 二戸市農業委員会 床以外 窓台・カウンター 2.28 ○ 床以外6F専用 土木センター 床以外 窓台・カウンター 19.75 ○ 床以外6F専用 土木センター タイルカーペット 繊維床 384.12 ○ ○ ③6F専用 二戸市建設課・都市計画課 タイルカーペット 繊維床 195.58 ○ ○ ③6F専用 二戸市会議室 タイルカーペット 繊維床 19.80 ○ ○ ④6F専用 教育事務所 タイルカーペット 繊維床 49.06 ○ ○ ③6F専用 土木センター書庫 ビニル床タイル 弾性床 47.08 ○ ⑤6F専用 永年保存書類保管庫 ビニル床タイル 弾性床 74.80 ○ ⑤6F専用 教科書センター兼ライブラリー 長尺ビニル床 弾性床 31.46 ○ ○ ④6F専用 女子更衣室 長尺ビニル床 弾性床 16.36 ○ ○ ④6F専用 男子更衣室 長尺ビニル床 弾性床 34.00 ○ ○ ④6F専用 教育事務所書庫 ビニル床タイル 弾性床 34.37 ○ ⑤6F専用 空調機械室 ポリウレタン 硬質床 48.40 ○ 照明清掃 ⑧6F専用 6-E会議室 タイルカーペット 繊維床 41.54 ○ ○ ④6F専用 共用青写真室 タイルカーペット 繊維床 26.91 ○ ○ ④6F専用 二戸市農業委員会 タイルカーペット 繊維床 30.73 ○ ○ ⑨6F専用 相談室 長尺ビニル床 弾性床 6.82 ○ ○ ④7F 廊下 防滑性ビニル床 弾性床 14.28 ○ ⑪7F A階段 防滑性ビニル床 弾性床 18.36 ○ ⑪8F A階段 長尺ビニル床 弾性床 18.36 ○ ⑪9,991.30※ 作業区分は清掃作業基準表の作業箇所区分に対応する。
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