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【入札公告】花巻地区合同庁舎清掃業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】花巻地区合同庁舎清掃業務 1次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月5日県南広域振興局長 菅原 健司1 調達内容(1)業務件名及び数量 花巻地区合同庁舎清掃業務 一式(2)調達案件の仕様等 別添「花巻地区合同庁舎清掃業務仕様書」による。 (3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)履行場所 花巻地区合同庁舎(花巻市花城町1番41号)2 入札及び開札の日時及び場所(1)日時令和8年3月19日(木)午前10時20分(2)場所奥州市水沢大手町一丁目2番地 奥州地区合同庁舎2階 第2会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電話その他の方法による入札は認めない。)3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)県南広域振興局の所管区域に本社又は支店等を有していること。 (2)令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「清掃(庁舎)」に登録を受けていること。 (3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。 (4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例58号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る2指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 4 入札保証金 免除5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法(1)入札の参加を希望する者は、入札説明書2に掲げる書類を令和8年3月12日(木)午後5時までに9(7)の場所に提出すること。 また、入札の参加を希望する者は、提出した書類について県南広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 なお、当該書類の補足、補正は、令和8年3月16日(月)午後5時まで認める。 (2)前号により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (3)審査結果は、令和8年3月17日(火)までにFAXにより通知する。 6 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地県南広域振興局総務部総務課 電話番号0197-22-2811(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。 )また、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。 7 質問書の受付及び回答方法(1)本公告等について質問等がある場合は、令和8年3月 12 日(木)午後5時までに書面(様式任意。FAXによる提出可。)により県南広域振興局総務部長まで申し出ることができる。 (2)前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札の参加を希望する者に対して、令和8年3月16日(月)午後5時までにFAXにより行う。 8 入札方法(1)入札及び開札は、1(1)の件名で総価で入札に付する。 (2)入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。 (3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費3税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 9 その他(1)本入札は最低制限価格制度を適用する。 (2)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (3)令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。 (4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。 (6)その他詳細は、入札説明書に示すとおりとする。 (7)契約条項等を示す場所及び問い合わせ先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815 入 札 説 明 書花巻地区合同庁舎清掃業務県南広域振興局総務部入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1)県南広域振興局の所管区域に本社又は支店等を有していること。 (2)令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の「清掃(庁舎)」に登録を受けていること。 (3)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。 (4)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5)岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7)事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8)入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 2 入札参加手続等入札参加者は、次の書類を入札公告に記載された場所に期限までに提出しなければならない。 (1)入札参加資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年厚生省令第2号)第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写しウ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しエ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)オ 建築物の清掃業務に関する履行実績証明書(様式第3号)なお、本件調達に係る業務の履行実績を有する者にあっては、当該証明書の証明者の記名押印を省略することができる。 (2)業務が履行できることを証明する書類ア 誓約書(様式第4号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等イ 業務従事予定者名簿業務従事予定者毎の氏名・住所・性別・経験年数を記載すること。 なお、年度当初から業務実施を確実なものとするため、次の全ての要件を満たす従事者を配置すること。 ・名簿に記載された業務従事予定者の半数以上を、業務開始日から3か月以上配置すること。 ・上記配置者(業務開始日から3か月以上配置する従事者)は、同種業種を経験した者とすること。 落札決定後、業務開始日までに確定した作業員名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。 ウ 業務従事者への指導監督を行う者に係る履歴書エ 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図3 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1)資本関係以下のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3)中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5)入札参加者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 4 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2)入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3)入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (4) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (5)開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に参加することができない。 (6)再度の入札の回数には制限を設けない。 (7)入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (8)入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、入札場所に入場することができない。 (9) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札の前に委任状を提出しなければならない。 6 入札書記載事項(1)入札年月日(2)頭書に「入札書」である旨記載(3)入札金額(4)入札件名(5)あて名(「県南広域振興局長」とする)(6)入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))7 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 8 入札への参加(1)2(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (2)提出書類の審査結果は、令和8年3月17日(火)までにFAXにより通知する。 9 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1)一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2)委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3)同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4)入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5)誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6)金額を訂正した入札(7)記名押印のない入札(8)明らかに連合によると認められる入札(9)他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札10 落札者の決定方法等に関する事項(1)本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2)本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類を提出し仕様を満たすと認められた者のうち入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。 (3)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4)(3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (5)落札決定後、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 ウ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 11 契約に関する事項(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)契約保証金は契約金額の100分の10以上の額とする。 ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3)契約の条項は別添契約書案のとおりとする。 12 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2)令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。 (3)入札及び契約に関する照会先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815 花巻地区合同庁舎清掃業務仕様書委託業務は、受注者はこの仕様書に定めるところにより誠実に実施するものとする。 1 従事者及び現場責任者(1) 従事者は作業中一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札を付けること。 (2) 従事者は満18歳以上の者とすること。 (3) 従事者は本書に定める作業内容を十分に行い得るものとし、必要な人員を配置すること。 (4) 従事者は全て身元確実な者とし、作業を行う場合は機敏に行動する者とすること。 (5) 受注者は、契約締結後、速やかに庁舎管理者との連絡調整及び業務従事者の指揮監督を行わせる現場責任者を選任し、現場責任者及び清掃業務従事者名簿(別記様式1)を提出すること。 なお、従事者等に変更があった場合も同様とすること。 2 作業日時間等(1) 日常作業は月曜から金曜日(祝日を除く)の毎日行い、年に数回行うものは別紙清掃業務作業基準表による回数を満たすよう計画の上実施すること。 (2) 作業は7時から17時までの間に行うこと。 (3) 作業に当たっては、移動した物は所定の位置に戻し、建物及び設備等に損傷を与えないようにすること。 (4) 作業上危険を伴う場所については、安全帽等を着用するなど、必要な措置を講ずること。 (5) 従事者は作業を終了次第、その旨を花巻総務センターに報告のうえ退庁すること。 3 清掃計画及び報告(1) 受注者は、毎月の清掃計画について前月の25日(土日祝日にあたる場合は直前の平日)までに計画書を提出すること。 ただし、4月分については、契約締結後、速やかに提出すること。 ※様式は任意(2) 実施した清掃内容は、毎日の清掃業務が完了した都度、速やかに清掃業務日誌(別記様式2(会議室については別記様式3))により、翌日(3月中に実施した清掃については3月末日)までに報告し、発注者の確認を受けること。 4 清掃材料等(1) 洗剤、ワックス、機械及び器具等の清掃材料等は、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを準備し用いること。 (2) トイレットペーパー、ペーパータオル及び水石けんは、受注者が品質良好なものを調達し設置すること。 5 作業実施に当たっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、発注者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。 (1) 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。 (2) 機械及び器具等を使用する場合は、衝撃又は湿気等により施設及び備品等に損傷を与えないこと。 (3) 作業用材料として、ガソリン、ベンゼン等引火性のある物質の使用は厳につつしむこと。 6 作業の一般的仕様(1) 作業のため机、椅子、その他の物品等を移動又は使用する場合、丁寧に取り扱い、設備等に損傷を与えないこと。 (2) 水拭きは常に清潔な水を用い、拭き跡がないようにすること。 (3) 拭き掃除及び埃払いは吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用し、塵芥を飛散させないこと。 (4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属部分の清掃仕上げは、材質に適合した良質な乾布を使用すること。 (5) 床等を洗浄した場合には、洗剤及び水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックスを塗布し、つや出し磨きをすること。 (6) 床面、壁面及び階段等にインク、果汁、及び油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、痕跡が残らないようにすること。 (7) 集積した紙屑、茶殻、汚物及びその他のごみは、庁舎外の所定の場所に運搬し、廃棄物回収業者に引き渡すこと。 (8) 紙屑等の中から、廃棄に疑問が生じる書類等を発見したときは、速やかに発注者に報告し指示をうけること。 (9) 扉の取手及び廃棄物集積容器(ゴミ箱)等の消毒に当たっては、それぞれの目的に適合した消毒用石けん又はクレゾール石けん液等を使用すること。 (10) 金属類を磨く場合は、磨剤を使用すること。 7 各部分ごとの清掃仕様(1) 床(日常清掃)ア 清掃は塵芥飛散防止のためフロアブラシを使用し、入念に磨くこと。 イ カーペット類は掃除機を用い、軽易に移動できる椅子及び衝立等は移動させたうえで行うこと。 ウ 化学建材使用箇所の床は自在箒又は掃除機を使用し、その他の箇所は堅く絞った水拭きモップで塵芥を取り除くこと。 エ テラゾー、人造研出床等は掃き掃除した後、ポリッシャー又はモップで水洗いし、乾いたモップ又は電動ポリッシャーでつや出しすること。 オ フローリング等木床面は乾いた雑巾で拭いた後、電動ポリッシャー又は万能モップでつや出しすること。 カ モザイクタイル及びコンクリート床はデッキブラシで水洗いし、残水がないよう掃除すること。 (定期清掃)キ 化学建材使用箇所の床は最初に荒掃除し、次に掃除機を用いて掃除のうえ、床に付着している汚れは指定剤で除去し、洗剤をもって全面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分に乾燥し、樹脂ワックスを塗布する。 また、巾木タイルは乾布でつや出しすること。 ク テラゾー、人造研出張面は掃き掃除のうえ付着物を除去し、全面に電動ポリッシャーを用いて洗剤で洗った後、モップで十分拭き取り樹脂ワックスを塗布する。 (2) 壁面、天井ア 手の届く範囲で塵芥等を除去し、必要に応じて雑巾で水拭きすること。 イ 手の届かない部分は脚立等を用いて羽根箒または掃除機で塵芥を除去し、清潔な水を用いて堅く絞った雑巾で水拭きすること。 (3) 外部サッシ乾燥したモップ、羽根箒又はブラシ等を用いて塵芥を除去すること。 (4) 窓ガラスア 窓ガラスはスクイジー及びタオルを用いて洗剤拭きすること。 イ 窓ガラスを石けん水または薬液を用いて清掃した場合は、乾布で磨きあげること。 ウ 窓以外の扉、間仕切り及び欄間等のガラスについても、窓ガラスの例に準じて行うこと。 また、窓枠及びブラインド等についても同様に行うこと。 (5) 机、椅子、キャビネット及び更衣ロッカー等乾布又は水拭きにより行うこと。 (6) 湯沸室、洗面所等ア 流し及びコンロは洗剤とタワシを用いて水垢等を除去し、水拭きすること。 また、棚等についても同様に行うこと。 イ 湯沸し、流し台等のコンクリート及びモルタル塗りの箇所は水拭きすること。 (7) 手すり、扉及びノブア 乾布又は水拭きにより行うこと。 イ ノブについては消毒用石けん等で消毒すること。 (8) 金具窓、扉、階段及び手洗所の金具のうち、地金のものは磨粉で、メッキのものは研磨剤で磨き出し、さらに乾布で拭き、光沢を放つように磨きあげること。 (9) 打放しコンクリート等ブラシを用いて汚れ部分を水洗いすること。 なお、作業時は足場を架ける等、危険防止に留意すること。 (10) 車庫及び自転車置場掃き掃除をし、土砂及び溜水を除去すること。 (11) 除雪夜間に通路及び駐車場に積雪した場合は8時30分までに除雪し、通行の妨げとならない一定の場所に集積すること。 8時30分以降に積雪した場合は随時除雪すること。 (12) その他ア 玄関は水拭きすること。 イ 靴拭きマット類は天候をみて水洗いすること。 ウ 巾木及び踏込みの汚れが著しい場合は、その都度洗剤を用いて清掃すること。 エ 便器は床面清掃の都度、中性洗剤を用いて清掃すること。 オ 汚物入れ及び紙屑入れは洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。 カ トイレットペーパー、ペーパータオル及び水石けんは常に補充しておくこと。 8 作業要領の徹底受注者は、作業従事者に対し本書の内容を周知するとともに、本委託業務に必要な事項の教示及び訓練を行うこと。 9 その他清掃業務を実施するために要する光熱水費は発注者の負担とし、従事者の休憩室及び倉庫を供与する。 様式2様式3別記様式2,清掃業務日誌,所長,主任主査,課員,担当者,受注者, 年 月 日( 曜日),1 日常清掃,清掃箇所,清掃方法,回数/単位,実施状況,備 考,玄関ホール,床面,ホール,掃き清掃,1回/日,拭き清掃,1回/日,別途日常巡回清掃(1回/1日)を実施,ゴミ収集,1回/日,別途日常巡回清掃(1回/1日)を実施,ポーチ,掃き清掃,1回/日,拭き清掃,1回/日,扉・スクリーン,汚れ落し,1回/日,扉の手当り部分,消毒,1回/日,事務室当直員室職員の常時勤務する室,床面,畳部分,吸塵,1回/日,ゴミ収集,1回/日,その他部分,掃き清掃,1回/日,拭き清掃,1回/日,ゴミ収集,1回/日,ノブ,消毒,1回/日,廊下,床面,掃き清掃,1回/日,拭き清掃,1回/日,別途日常巡回清掃(1回/1日)を実施,ゴミ収集,1回/日,別途日常巡回清掃(1回/1日)を実施,扉の取手・手摺,拭き清掃,1回/日,壁面・欄間,洗面所・便所,床面,掃き清掃,1回/日,拭き清掃,1回/日,別途日常巡回清掃(1回/1日)を実施,手洗器・鏡・棚,拭き清掃,1回/日,別途日常巡回清掃(1回/1日)を実施,便器,拭き清掃,1回/日,別途日常巡回清掃(1回/1日)を実施,廃棄物容器,消毒,1回/日,洗浄,1回/日,ゴミ収集,1回/日,別途日常巡回清掃(1回/1日)を実施,扉・スクリーン,汚れ落し,1回/日,扉の手当り部分,消毒,1回/日,湯沸室,床面,掃き清掃,1回/日,拭き清掃,1回/日,別途日常巡回清掃(1回/1日)を実施,流し・棚,拭き清掃,1回/日,廃棄物容器,消毒,1回/日,洗浄,1回/日,ゴミ収集,1回/日,壁面,階段,床面,掃き清掃,1回/日,拭き清掃,1回/日,手摺,拭き清掃,1回/日,ごみ集積所,床面,掃き清掃,1回/日,拭き清掃,1回/日,車庫,床面,掃き清掃,1回/日,建物周り,庭園,掃き清掃,1回/日,構内・駐車場,掃き清掃,1回/日,除雪,1回/日,降雪時,自転車・バイク置場,掃き清掃,1回/日,ベランダ,掃き清掃,1回/日,2 定期清掃,清掃箇所,清掃方法,回数/単位,実施状況,備 考,事務室職員の常時勤務する室,床面,洗浄,1回/6月,ワックス塗布,1回/6月,拭き清掃,1回/6月,艶出し磨き,1回/6月,扉,汚れ落し,1回/6月,会議室,床面,洗浄,1回/6月,ワックス塗布,1回/6月,拭き清掃,1回/6月,艶出し磨き,1回/6月,扉,汚れ落し,1回/6月,廊下,床面,洗浄,1回/6月,ワックス塗布,1回/6月,拭き清掃,1回/6月,艶出し磨き,1回/6月,扉の取手・手摺,金具磨き,1回/6月,壁面,汚れ落し,1回/6月,壁面・欄間,1回/6月,洗面所・便所,床面,洗浄,1回/6月,ワックス塗布,1回/6月,拭き清掃,1回/6月,艶出し磨き,1回/6月,壁面,汚れ落し,1回/6月,湯沸室,床面,洗浄,1回/6月,ワックス塗布,1回/6月,拭き清掃,1回/6月,艶出し磨き,1回/6月,1回/6月,1回/6月,壁面,1回/6月,1回/6月,1回/6月,壁面,汚れ落し,1回/6月,階段,床面,洗浄,1回/6月,ワックス塗布,1回/6月,拭き清掃,1回/6月,艶出し磨き,1回/6月,扉の取手・手摺,金具磨き,1回/6月,壁面,汚れ落し,1回/6月,その他,照明器具,拭き清掃,1回/年,窓ガラス,拭き清掃,1回/年,ブラインド,拭き清掃,1回/年,土砂除去,除去,1回/年,3 特記事項,備考,1 清掃を実施した場合、「実施状況」欄に「○」を記入すること。 ,2 特記事項欄には、汚れがひどい箇所、破損箇所及び異常を発見した場合に記入すること。 ,3 清掃の曜日を指定iしている個所について、その日が休日の場合は、他の曜日に作業を行うこと。 ,別記様式3,清掃業務日誌(会議室),所 長,主任主査,課 員,担当者,受注者, 年 月分,第1,第2,第3,第4,第5,特別,床面,絨毯部分,吸塵,2回/週,ゴミ収集,2回/週,その他部分,掃き清掃,2回/週,拭き清掃,2回/週,ゴミ収集,2回/週,机等の目通し下部・膳板,拭き清掃,1回/週,ノブ,消毒,1回/週,第1,第2,第3,第4,第5,特別,床面,絨毯部分,吸塵,2回/週,ゴミ収集,2回/週,その他部分,掃き清掃,2回/週,拭き清掃,2回/週,ゴミ収集,2回/週,机等の目通し下部・膳板,拭き清掃,1回/週,ノブ,消毒,1回/週,第1,第2,第3,第4,第5,特別,床面,絨毯部分,吸塵,2回/週,ゴミ収集,2回/週,その他部分,掃き清掃,2回/週,拭き清掃,2回/週,ゴミ収集,2回/週,机等の目通し下部・膳板,拭き清掃,1回/週,ノブ,消毒,1回/週,第1,第2,第3,第4,第5,特別,床面,絨毯部分,吸塵,2回/週,ゴミ収集,2回/週,その他部分,掃き清掃,2回/週,拭き清掃,2回/週,ゴミ収集,2回/週,机等の目通し下部・膳板,拭き清掃,1回/週,ノブ,消毒,1回/週,第1,第2,第3,第4,第5,特別,床面,絨毯部分,吸塵,2回/週,ゴミ収集,2回/週,その他部分,掃き清掃,2回/週,拭き清掃,2回/週,ゴミ収集,2回/週,机等の目通し下部・膳板,拭き清掃,1回/週,ノブ,消毒,1回/週,*作業した日を記載すること。 , 3,5002,47522,50045,500書庫2,7002,725重油地下タンク3,600 10,0001,6001,80017,00038,200セメント実験室UP車庫清掃員控室UP倉庫UP4,5005,5004,50014,500県税センター4,200 4,5009,600コピー室4,67510,270 4,480 3,575 3,95013,50045,6002,8001,350男トイレUP女トイレ県民ホール14,325警備員室2,6002,075駐車場⑰6,52540,500駐車場⑪ 駐車場⑫ 駐車場⑬文書庫犬抑留室駐車場⑭9,000受水槽5,800ボイラー室 トイレ花巻地区合同庁舎1階平面図温水器浴室倉庫運転手控室駐車場⑭ 駐車場⑮ 駐車場⑮ 駐車場⑯ 駐車場⑰ 駐車場⑯土木部書庫 3,8001,575自家発土木センター軽油分析室サブセンター土木センター分室玄関ホール行政情報シュレッダーごみ保管庫UP3,600→身障者←給湯室2,2504,2755,5006,5252,475男子更衣室X線室薬品室保健所長室湯沸室6,2001,8005,200 2,20017,2001,80013,2755,82538,200第4会議室暗室女トイレDN湯沸室第2会議室第3会議室書庫第1会議室5,8258,3254,9505,50016,200情報ハイウェイ室組合事務室電話機械室入札室特別会議室4,5004,50014,5004,500 27,00072,25045,6006,750 2,8502,250DN UP保健福祉環境センター2,350DN5,825男トイレ10,7752,7002,925静養室9,00011,1504,6005,6005,1753,6002,0005,200静養室4,675花巻地区合同庁舎2階平面図倉庫DNDN教育事務所文書庫up4,60040,5003,300物品庫作業室男トイレ 女トイレ女子更衣室4,150理容室閲覧室2,850 6,750診査室・ 文書庫 相談室 健康相談待合室一般相談室暗室 操作室2,350 女子トイレ男子トイレ6,750 2,2506,5254,5005,50040,5004,5004,50013,5004,5004,5003,5009,0002,47545,6009,600 9,000審査指導監総務センター27,0004,675男子更衣室女子更衣室4,5004,500農林振興センター湯沸場↑男トイレ 女トイレUP DN花巻地区合同庁舎3階平面図化学試験室DN小児相談室細菌試験室母性相談室成人病相談室滅菌室14,5005,500ベランダ9,600 4,150 13,300 4,875屋上保管庫ストーブ花巻地区合同庁舎屋上平面図
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