【入札公告】岩手県農業研究センター自家用電気工作物保安管理業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】岩手県農業研究センター自家用電気工作物保安管理業務
入 札 公 告一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和8年3月5日岩手県農業研究センター所長 佐藤 実1 競争入札に付する事項(1) 業 務 名 岩手県農業研究センター自家用電気工作物保安管理業務(2) 履行場所 北上市成田地区及び飯豊地区(岩手県農業研究センター本部)北上市飯豊3-110(岩手県立農業ふれあい公園)陸前高田市米崎町字川崎238-4(岩手県農業研究センター南部園芸研究室)(3) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 業務概要 別記「岩手県農業研究センター自家用電気工作物保安管理業務仕様書」のとおり(5) 入札方法 (1)の件名の総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に揚げる要件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 公告日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(設備の保守管理[電気・通信設備])に登録されている者であること。
(3) 公告日現在で、県南広域振興局(本局、花巻地区、北上地区)管内に本社、支店又は営業所を有しており、緊急対応時に対象施設まで2時間以内に到達できる地域にあり、かつ、当該事業所に電気主任技術者の有資格者が常駐していること。
(4) 電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する者であること。
(5) 岩手県内において、国(公社、公団及び独立行政法人等を含む)、県又は他の地方公共団体と受電設備容量2,000kVA以上の自家用電気工作物保安業務を令和3年1月1日以降、6月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
(9) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その営業に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
3 入札説明書及び競争入札参加資格確認申請書等の申請受付本件の入札に参加しようとする者は、あらかじめ一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を添えて岩手県農業研究センター所長に提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければならない。
申請書及び資料(以下「申請書等」という。)の提出は別に定める様式によるものとし、その関係書類及び入札説明書を次により受付する。
(1) 受付期間公告日~令和8年3月18日(水)までの土日を除く午前9時から午後4時まで(2) 受付場所岩手県農業研究センター企画管理部総務課 受付(3) 申請書等の提出部数は1部とする。
(4) 申請書等は持参のうえ提出すること。
郵送等での受付は不可とする。
(5) 提出された申請書等は返却しない。
4 競争入札参加資格の確認結果の通知競争入札参加資格の確認結果については、令和8年3月23日(月)までにファックスにより送信する。
5 契約条項を示す場所及び入札に関する問い合わせ先郵便番号024-0003 岩手県北上市成田20-1岩手県農業研究センター企画管理部総務課 電話番号 0197-68-23316 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時令和8年3月24日(火) 午前11時00分(2) 場 所岩手県農業研究センター本館1階中会議室7 入札保証金免除8 その他必要な事項(1) 調達手続の停止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
(2) 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3) 予定価格の範囲内での最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(4) 契約書の作成を要する。
(5) 入札行為を代理人に委任する場合には、必ず委任状を提出すること。
(6) 郵送、電送、電報その他の方法による入札は認めない。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項(1) 業 務 名 岩手県農業研究センター自家用電気工作物保安管理業務(2) 履行場所 北上市成田地区及び飯豊地区(岩手県農業研究センター本部)北上市飯豊3-110(岩手県立農業ふれあい公園)陸前高田市米崎町字川崎238-4(岩手県農業研究センター南部園芸研究室)(3) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 業務概要 別記「岩手県農業研究センター自家用電気工作物保安管理業務仕様書」のとおり2 入札参加者資格次に揚げる要件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 公告日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(設備の保守管理[電気・通信設備])に登録されている者であること。
(3) 公告日現在で、県南広域振興局(本局、花巻地区、北上地区)管内に本社、支店又は営業所を有しており、緊急対応時に対象施設まで2時間以内に到達できる地域にあり、かつ、当該事業所に電気主任技術者の有資格者が常駐していること。
(4) 電気事業法施行規則第52条の2及び経済産業省告示第249号の要件に該当する者であること。
(5) 岩手県内において、国(公社、公団及び独立行政法人等を含む)、県又は他の地方公共団体と受電設備容量2,000kVA以上の自家用電気工作物保安業務を令和3年1月1日以降、6月以上継続して履行した実績を有する者であること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
(8) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
(9) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その営業に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
3 入札参加資格申請書等の提出(1) 入札参加者は、参加資格者の確認に必要な書類として、次の書類を令和8年3月18日(水)午後4時までに14(3)の場所に1部、提出しなければならない。
提出は持参に限ることとし、郵送又は電送によるものは認めない。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1)イ 業務実績調書(様式第2)及び関係種類ウ 保安業務体制に関する届出書(様式第3)エ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第4)オ 現に有効な本業務に関する「競争入札参加資格審査結果通知書」の写しカ 業務履行に係る誓約書(様式第5)(2) (1)により提出された書類の審査により仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、入札参加資格の確認は、申請書の提出期限をもって行うものとし、その結果は令和8年3月23日(月)までにファックスにより送信する。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社又は会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「再生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が再生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書(様式第6)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出前に委任状(様式第7又は要件を満たす任意様式可)を提出しなければならない。
(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしておかなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4) 入札書は、直接6の日時、場所に持参すること。
郵便その他の方法による入札は認めない。
6 入札の日時及び場所令和8年3月24日(火)午前11時00分 岩手県農業研究センター本館1階中会議室7 入札書に関する事項入札書は、次のことを表示し、押印すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) あて名は岩手県農業研究センター所長とする。
(4) 入札金額(5) 件名8 入札保証金免除9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者がした入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者がした入札書(3) 指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書10 落札者の決定方法(1) 岩手県会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により、作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代って入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
11 再度入札に関する事項最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札を行うものとする。
再度入札しても落札者がいない場合も同様にする。
再度入札の回数には制限を設けない。
12 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。
(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その営業に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
13 契約に関する事項(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、岩手県会計規則第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。
14 その他(1) 提出された書類は返却しないこと。
(2) 入札参加者又は相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は相手方が負担するものとする。
(3) 入札等に関する照会先岩手県農業研究センター企画管理部総務課〒024-0003 岩手県北上市成田20-1 電話番号 0197-68-2331
別記岩手県農業研究センター自家用電気工作物保安管理業務仕様書1 総則岩手県農業研究センター自家用電気工作物保安管理業務(以下「委託業務」という。)については、この仕様書に定めるほか、電気事業法(昭和39年法律第170号)同施行規則(平成7年10月18日、通商産業省令第77号)に基づき誠実に実施するものとする。
2 委託業務の対象施設対象施設は次のとおりとし、当該業務を対象施設ごとに実施するものとする。
3 委託業務の従事職員(1) 受注者(以下「乙」という。)は、委託業務を実施するに当たって、電気主任技術者免状の交付を受けた者を委託業務担当者(以下「業務担当者」という。)として2名選任し、その者の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号について、書面で発注者(以下「甲」という。)に報告しなければならない。
(2) 乙は、業務担当者に常に身分証明書を携行させるとともに、業務担当者であることを甲に対して明らかにしておかなければならない。
また、甲から身分証明書の提示を求められた場合には、速やかにそれを提示させなければならない。
ただし、緊急の場合は、この限りでない。
4 委託業務の実施(1) 乙は、自家用電気工作物が法令等に定める基準に適合するよう維持し、保安を確保するため甲の保安規程に基づき、岩手県農業研究センター自家用電気工作物保安管理業務内容明細書(別紙)に定める点検項目により実施するものとする。
ただし、次に掲げる自家用電気工作物が、漏れ電流測定等により異常の有無の点検が行われ、かつ、甲が実施した点検記録等を乙により確認されているものについては、この限りでない。
なお、漏れ電流測定等による点検の結果、電気工作物に危険が予想される場合にあっては、乙は、直接目視点検等の必要な点検を可能な手段で行うものとする。
① 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な自家用電気工作物ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備イ 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等岩手県農業研究センター本部本館地区 北上市成田20-1E地区付属棟 北上市飯豊2-70防霜ファン 北上市飯豊4-74岩手県立農業ふれあい公園 北上市飯豊3-110岩手県農業研究センター南部園芸研究室陸前高田市米崎町字川崎238-4ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械エ 機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器オ 内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器② 設置場所の特殊性のため、点検が困難な自家用電気工作物ア 立入に危険を伴う場所(高所での危険作業を伴う場所等)イ 情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、電算室等)ウ 衛生管理のため立入が制限される場所(無菌室、クリーンルーム等)エ 立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)③ 壁の中、閉鎖された天井裏、固定ボルト等で固定された機器の内部等の隠ぺい場所に設置された配線及び機器等(2) 乙は、自家用電気工作物の技術基準への適合状況を確認するため、設置、改造等の工事期間中の点検(毎週1回以上)、月次点検及び年次点検を行うものとし、点検の結果、技術基準への不適応又は不適応のおそれがあると判断した場合は、自家用電気工作物の維持に関する必要な指導及び助言を行うものとする。
(3) 乙は、月次点検及び年次点検を保安規程に定める定期的な巡視、点検及び測定・試験を行い、また、甲に日常巡視等における異常等の有無の問診を行い、異常があった場合には点検を行うものとする。
(4) 甲は、点検業務の実施結果について業務担当者等から報告を受け、その記録及び当該業務を実施した業務担当者等の氏名を確認し保存するものとする。
(5) 委託業務を実施するに当たって、必要とする機器及び消耗品は、乙の負担とする。
(6) 乙は、委託業務を実施する前に、甲と打ち合わせを行い、対象施設の運営に支障をきたさないよう十分に配慮しなければならない。
(7) 乙は、委託業務の実施を原則として、平日の午前8時30分から午後5時までの間に行うものとする。
ただし、年次点検については、対象施設の業務に支障のない日に実施すること。
5 事故発生時の対応(1) 乙は、事故発生時に備え、緊急連絡方法を明確にし、24時間対応できる体制をとらなければならない。
(2) 乙は、自家用電気工作物に事故が発生した場合には、遅滞なく(2時間以内)対象施設に到達しなければならない。
(3) 乙は、事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を甲から受けた場合は、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等必要な措置及び指示をするとともに、状況に応じて臨時点検を行い、原因が判明した場合は、再発防止のための措置等について、指示又は助言を行うものとする。
また、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める事故報告に該当する場合、報告についての指示を行うものとする。
6 電気工作物検査官による検査(1) 対象施設の自家用電気工作物について電気事業法第107条に規定する電気工作物検査官による検査が実施されることとなった場合、乙は、提出書類を作成し、検査に立ち合わなければならない。
(2) 乙は、電気工作物検査官による検査が実施される場合の提出書類について、事前に甲の承認を受けなければならない。
7 経済産業省への申請、届出乙は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書並びに保安規程届出書等の必要書類を作成し、関東東北産業保安監督部長に提出するものとする。
ただし、乙が引き続き前年と同一のものである場合は、この申請及び届出は必要ないものとする。
また、保安規程等に変更等があった場合には、必要な書類を作成し提出するものとする。
なお、申請、届出に係る費用は、業務委託料に含むものとする。
別紙岩手県農業研究センター自家用電気工作物保安管理業務内容明細書1 自家用電気工作物保安管理業務とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)同施行規則(平成7年10月18日、通商産業省令第77号)に基づいて、委託者が設置する施設の電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物(以下「自家用電気工作物」という。)について、電気事業法施行規則で定める技術基準に適合するように維持するための業務をいう。
2 自家用電気工作物が設置されている施設この契約の対象となる自家用電気工作物が設置されている施設及び設置は、次のとおりとする。
施 設 名 所 在 地 業 種受電設備容量(kVA)非常用予備発電装置 容 量(kVA)使用本 部本館地区 北上市成田20-1農業技術研究所2,375 250/80 通年E地区付属棟 北上市飯豊2-70 〃 400 - 通年防霜ファン 北上市飯豊4-74 〃 130 - 通年農業ふれあい公園 北上市飯豊3-110 公園 355 - 通年南部園芸研究室 陸前高田市米崎町字川崎238-4農業技術研究所175 - 通年3 点検実施項目対象施設に係る自家用電気工作物の設備点検等実施項目は、「維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)」(別表1)のとおりとする。
なお、委託業務委託期間中に自家用電気工作物の工事が施工される場合の設備点検等実施項目は、「工事に関する巡視、点検及び測定・試験の基準」(別表2)のとおりとする。
別表1維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)1 維持及び運用の巡視、点検及び測定・試験設備 点検項目定期点検臨時点検月次点検年次点検(停電)1回/月 1回/年 必要の都度引込設備区分開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○継電器の動作特性試験 ○開閉器と継電器の連動試験 ○引込線、支持物、ケーブル等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○受電設備断路器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電力用ヒューズ外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器、負荷開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験 ○変圧器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○絶縁油の酸価度試験 別途絶縁油の絶縁破壊電圧試験 別途コンデンサ、リアクトル外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○計器用変成器、零相変流器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○避雷器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○その他の高圧機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○受・配電盤配電盤、制御配線外観点検 ○ ○電圧、電流の測定 ○絶縁抵抗測定 ○計器校正試験 ○シーケンス試験 ○低圧絶縁監視装置等装置の点検 ○ ○許容誤差試験 ○設備 点検項目定期点検臨時点検月次点検年次点検(停電)1回/月 1回/年 必要の都度接地工事接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○漏えい電流測定 ○構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○配電設備電線路外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○負荷設備機器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配線、制御配線外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○開閉器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○非常用予備発電装置原動機、始動装置及び付属装置外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○ ○継電器の動作試験 ○発電機及び励磁装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○遮断器、開閉器、配電盤、制御配線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○電圧、周波数(回転数)の測定 ○継電器の動作試験 ○インターロック試験 ○蓄電池設備蓄電池外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重測定 ○液温測定 ○充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
2 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」とは、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。
3 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することがある。
(1) 引込設備の絶縁抵抗測定は、停電範囲により実施できないことがある。
(2) 接地抵抗測定は、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。
(3) 絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又はPCB油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。
(4) 変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外しが困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。
(5) 次の設備以外の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験にあっては、その一部又は全部を省略することがある。
ア 引込設備の区分開閉器イ 受電設備の主遮断装置及びこれと同一場所に設置された遮断器、負荷開閉器ウ 非常用予備発電装置の遮断器、開閉器4 低圧需要設備の移動用の非常用発電設備については、装置を電路に接続しない期間においては、月次点検の周期を6か月に1回とする。
2 臨時点検電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・試験を行う。
別表2工事に関する巡視、点検及び測定・試験の基準1 工事期間中の巡視、点検及び竣工検査設備 点検項目工事期間中の巡視、点検竣工検査引込設備区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作特性試験 ○開閉器と継電器の連動試験 ○絶縁耐力試験 ○受電設備断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、リアクトル、避雷器、計器用変成器及び母線等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作特性試験 ○遮断器、開閉器と継電器の連動試験 ○絶縁耐力試験 ○受・配電盤外観点検 ○ ○シーケンス試験 ○接地工事 接地線、保護管等外観点検 ○ ○接地抵抗測定 ○構造物受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等外観点検 ○ ○配電設備 電線路 引込線に準じる ○ ○発電設備(非常用予備発電装置を含む)原動機、発電機、始動装置等風車、支持工作物太陽電池発電所燃料電池発電所外観点検 ○ ○始動・停止試験 ○絶縁抵抗測定 ○継電器の動作試験 ○絶縁耐力試験 ○インターロック試験 ○負荷試験 ○蓄電池設備蓄電池、充電装置及び付属装置外観点検 ○ ○電圧測定 ○比重測定 ○温度測定 ○負荷設備 配線、配線器具等外観点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○配電線路 電線路、電源供給器等外観点検 ○絶縁抵抗測定 ○注1 ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。
2 発電設備試験の実施については、受託者と協議する。
2 巡視、点検及び測定・試験の周期区分 点検の種別 周期配電線路を管理する事業場竣工検査 工事完了後発電所内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所太陽電池発電所風力発電所上記以外の発電所工事期間中の巡視、点検 毎週1回竣工検査 工事完了後需要設備工事期間中の巡視、点検 毎週1回竣工検査 工事完了後注 工事期間中の巡視、点検は、工事工程に合わせ実施する。