【入札公告】岩手県農業研究センター及び農業ふれあい公園施設清掃業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】岩手県農業研究センター及び農業ふれあい公園施設清掃業務
入 札 公 告一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。
令和8年3月5日岩手県農業研究センター所長 佐 藤 実1 競争入札に付する事項(1) 業 務 名 岩手県農業研究センター及び農業ふれあい公園施設清掃業務(2) 履行場所 岩手県農業研究センター 岩手県北上市成田20-1岩手県農業科学博物館 岩手県北上市飯豊3-110(3) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 業務概要 別紙「岩手県農業研究センター及び農業ふれあい公園施設清掃業務仕様書」のとおり(5) 入札方法 (1)の件名の総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に揚げる要件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 公告日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(清掃〔庁舎〕)に登録されている者であること。
(3) 公告日現在で、県南広域振興局(本局、花巻地区、北上地区)管内に本社、支店又は営業所を有していること。
(4) 公告日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
(7) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
(8) この公告の日から過去5年以内に、国又は地方公共団体の施設において、当該業務と同種同規模程度の契約実績を有し、かつ、それらの業務をすべて誠実に履行した者であること。
(9) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その営業に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
3 入札説明書及び競争入札参加資格確認申請書等の配布並びに申請受付本件の入札に参加しようとする者は、あらかじめ一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)に競争入札参加資格確認資料(以下「資料」という。)を添えて岩手県農業研究センター所長に提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければならない。
申請書及び資料(以下「申請書等」という。)の提出は別に定める様式によるものとし、その関係書類及び入札説明書を次により配布し、申請を受付する。
(1) 配布及び受付期間公告日から令和8年3月18日(水)の土日を除く午前9時から午後4時まで(2) 配布及び申請受付場所岩手県農業研究センター企画管理部総務課 受付(3) 申請書等の提出部数は1部とする。
(4) 申請書等は持参のうえ提出すること。
郵送等での受付は不可とする。
(5) 提出された申請書等は返却しない。
4 競争入札参加資格の確認結果の通知競争入札参加資格の確認結果については、令和8年3月23日(月)までにファクスにより送信する。
5 契約条項を示す場所及び入札に関する問い合わせ先郵便番号024-0003 岩手県北上市成田20-1岩手県農業研究センター企画管理部総務課 電話番号 0197-68-23316 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時令和8年3月24日(火) 午前11時20分(2) 場 所岩手県農業研究センター本館1階中会議室7 入札保証金免除8 その他必要な事項(1) 調達手続の停止令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の調達手続きについて停止の措置を行うことがある。
(2) 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が行った入札、虚偽の申請を行った者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(3) 予定価格の範囲内での最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(4) 契約書の作成を要する。
(5) 入札行為を代理人に委任する場合には、必ず委任状を提出すること。
(6) 郵送、電送、電報その他の方法による入札は認めない。
(7) その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項(1) 業 務 名 岩手県農業研究センター及び農業ふれあい公園施設清掃業務(2) 履行場所 岩手県農業研究センター 岩手県北上市成田20-1岩手県農業科学博物館 岩手県北上市飯豊3-110(3) 履行期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日(4) 業務概要 別紙「岩手県農業研究センター及び農業ふれあい公園施設清掃業務仕様書」のとおり2 入札参加者資格次に揚げる要件を全て満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(2) 公告日現在で、令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿(清掃〔庁舎〕)に登録されている者であること。
(3) 公告日現在で、県南広域振興局(本局、花巻地区、北上地区)管内に本社、支店又は営業所を有していること。
(4) 公告日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号)第12条の2第1項第1号又は第8号の事業について、同項の規定に基づき都道府県知事の登録を受けている者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事等に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。
(7) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。
また、入札書提出日から落札決定の日までの間に措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。
(8) この公告の日から過去5年以内に、国又は地方公共団体の施設において、当該業務と同種同規模程度の契約実績を有し、かつ、それらの業務をすべて誠実に履行した者であること。
(9) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その営業に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
3 入札参加資格申請書等の提出(1) 入札参加者は、参加資格者の確認に必要な書類として、次の書類を令和8年3月18日(水)午後4時までに14(3)の場所に1部、提出しなければならない。
提出は持参に限ることとし、郵送又は電送によるものは認めない。
ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1)イ 業務実績調書(様式第2)及び関係種類ウ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第3)エ 業務履行に係る誓約書(様式第4)オ 現に有効な本業務に関する「競争入札参加資格審査結果通知書」の写しカ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第 32 条の規定に基づき交付された登録証明書の写し(2) (1)により提出された書類の審査により仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、入札参加資格の確認は、申請書の提出期限をもって行うものとし、その結果は令和8年3月23日(月)までにファックスにより送信する。
4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格申請書を提出することができない。
なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札を認めないものとする。
(1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が、民事再生法第2条第4号に規定する再生手続き中の会社又は会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「再生会社等」という。)である場合を除く。
ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、アについては、会社の一方が再生会社等である場合を除く。
ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。
5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書(様式第5)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(2) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出前に委任状(様式第6又は要件を満たす任意様式可)を提出しなければならない。
(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしておかなければならない。
ただし、金額の訂正は認めない。
また、一度提出した入札書は、書換え又は撤回することができない。
(4) 入札書は、直接6の日時、場所に持参すること。
郵便その他の方法による入札は認めない。
6 入札の日時及び場所令和8年3月24日(火) 午前11時20分 岩手県農業研究センター本館1階中会議室7 入札書に関する事項入札書は、次のことを表示し、押印すること。
(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) あて名は岩手県農業研究センター所長とする。
(4) 入札金額(5) 件名8 入札保証金免除9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 競争入札の参加資格のない者がした入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者がした入札書(3) 指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書10 落札者の決定方法(1) 岩手県会計規則(平成 4 年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により、作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代って入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
11 再度入札に関する事項最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札を行うものとする。
再度入札しても落札者がいない場合も同様にする。
再度入札の回数には制限を設けない。
12 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(1) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。
(3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。
(4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その営業に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
13 契約に関する事項(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。
ただし、岩手県会計規則第 112 条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(4) 契約条項は別添付契約書案のとおりとする。
14 その他(1) 提出された書類は返却しないこと。
(2) 入札参加者又は相手方が本件一般競争入札に関して要した費用については、入札参加者又は相手方が負担するものとする。
(3) 入札等に関する照会先岩手県農業研究センター企画管理部総務課〒024-0003 岩手県北上市成田20-1 電話番号 0197-68-2331
(別紙)岩手県農業研究センター及び農業ふれあい公園施設清掃業務仕様書委託業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。
1 従事者(1) 従事者は、作業中一定の被服を着用し、上衣には会社名及び氏名を記載した名札を付けること。
(2) 従事者は、満18才以上の者とすること。
(3) 従事者は、本書に定める作業内容を十分に行い得る者とし、清掃について十分経験を有する者を配置すること。
(4) 従事者は、すべて身元確実な者とし、作業を行う場合は、機敏に活動するものとすること。
2 各部等の清掃仕様、作業内容及び作業時間等(1) 各部等の作業内容は、次により実施すること。
別紙1「本館庁舎清掃作業基準表」別紙2「本館庁舎清掃業務作業仕様明細」別紙3「農業ふれあい公園施設清掃作業基準表」別紙4「農業ふれあい公園施設業務作業仕様明細」(2) 作業日等ア 農業研究センター本館(ア) 館内の日常清掃作業は、週5日(月曜から金曜)とする。
ただし、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は除くものとする。
(イ) 作業は、8時30分から16時30分の間に行うこと。
イ 農業科学博物館(ア) 館内の日常清掃作業は、週6日とする。
(イ) 上記の作業は、条例で定める農業科学博物館の休館日(毎週月曜日(その日が祝祭日にあたる場合はその翌日)、年末年始(12 月 29 日から1月3日まで)及び臨時休館日(原則、毎週火曜日)は除く。
(ウ) 作業は、8時30分から16時30分の間に行うこと。
ウ ふれあい公園内施設(ア) 施設内の日常清掃作業は、4月から11月までの週6日とする。
(イ) 上記の作業は、条例で定める農業科学博物館の休館日(毎週月曜日(その日が祝祭日にあたる場合はその翌日)及び臨時休館日(原則、毎週火曜日)は除く。
(ウ) 作業は、8時30分から16時30分の間に行うこと。
(3) 定期清掃は、年間計画に基づき、その都度発注者と受注者とが協議のうえ行うものとする。
(4) 作業にあたっては、移動した物は定位置にもどし、建物、設備等に損傷を与えないようにすること。
(5) 作業上危険を伴う場所については、安全施設又は安全帽等必要な措置をとること。
(6) 従事者は、作業を終了次第退庁すること。
3 清掃計画及び報告(1) 年間の清掃計画を4月10日までに提出し、承認を得ること。
(2) 清掃計画に変更がある場合は、その都度協議のうえ、実施するものとする。
(3) 実施した清掃内容は、翌日まで「清掃業務完了報告書」により報告すること。
4 従事者及び現場責任者の報告受注者は、従事者及び庁舎管理者との連絡調整等を行わせるための現場責任者を、別紙5「清掃業務従事者及び現場責任者報告書」により4月 10 日までに報告すること。
なお、報告内容に変更があった場合は、その都度、速やかに報告すること。
5 清掃材料等(1) 洗剤、ワックス、機械、器具等の清掃材料は、受注者が準備するものとし、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。
また、玄関マットも受注者において準備し、定期的に清掃をすること。
(2) トイレットペ-パ-及び後ゴミ用ポリ袋は、受注者において準備・負担するものとする。
6 作業実施にあたっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、発注者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。
(1) 窓の開閉等により塵芥を飛散させないこと。
(2) 作業に使用する機械、器具等の取扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他損傷させないこと。
(3) 作業用材料として、ガソリン及びベンジン等の引火性のあるものは、絶対に使用しないこと。
7 作業の一般的仕様(1) 作業のため、机、椅子、その他物品等を移動又は使用する場合は、丁寧に取扱い、建物、設備等に損傷を与えないように行うこと。
(2) 水拭きは、常に清潔な水を使い、拭き跡の出ないよう行うこと。
(3) 拭き掃除及び塵払いは、塵芥飛散しないよう吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。
(4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の清掃仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。
(5) 床等を洗浄した場合は、洗剤、水分を完全に拭き取り、乾燥した後にワックス塗布を行うこと。
(6) 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕のでないよう行うこと。
(7) 紙屑等の中から、処分することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは、報告し指示を受けること。
(8) 扉の取手、廃棄物容器等の消毒に当たっては、それぞれの目的に合った消毒用石鹸、クレゾール石鹸液等を使用すること。
(9) 金属類の磨きには、磨剤を使用すること。
(10) 集積した一般事業系ごみ(紙類、飲料容器(缶、びん、ペットボトル)、生ごみ、汚物、紙くず等)は、センター外の所定のゴミ処分場に運搬して処分することし、できる限り再資源化するよう考慮すること。
また、ごみの排出量について、別紙6「事業系一般廃棄物排出量報告書」により提出すること。
8 作業要領の徹底受注者は、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに作業要領等委託業務に必要な事項を教示し、及び訓練を行うこと。
9 その他清掃業務を実施するため必要と認める休憩室、その他用具等保管するスペ-スは発注者が供与するものであること。
別紙1床の掃き作業床の拭き作業床の除塵作業床の洗浄ごみ収集スイッチ廻りの清掃窓台の清掃手摺りの清掃鏡拭き・衛生陶器の清掃洗面台の清掃トイレットペーパー補給汚物の処理・水石鹸及びマットの除塵ごみ処理運搬及び廃棄物保管庫整頓玄関テラスの雪払(積雪時)床面洗浄仕上げ床面ワックス塗布仕上げ外窓ガラス清掃カーペットクリーニング1 所長室 ◇ ◇ ◇ ◇ ◎ ◎2 電算室 ◇ ◇ ◇ ◎ ◎企画管理部事務室 ◇ ◇ ◎ ◎ ◎中部農業改良普及センター ◇ ◇ ◎ ◎ ◎生産基盤研究部長室 □ △ △ △ ◎ ◎園芸技術研究部長室 □ △ △ △ ◎ ◎生産基盤研究部、園芸技術研究部 ◇ ◇ ◎ ◎ ◎小会議室1 □ □ ◎ ◎ ◎中会議室 □ □ ◎ ◎ ◎多目的ルーム(仮称) □ □ ◎ ◎ ◎図書室 △ △生産環境研究部長室 □ △ △ △ ◎ ◎生産環境研究部、病害虫防除所 ◇ ◇ ◎ ◎ ◎小会議室2 □ □ ◎ ◎ ◎第2小会議室 □ □ ◎ ◎ ◎大会議室、中会議室 □ □ ◎ ◎ ◎特別会議室 □ ◎ ◎水田作実験室、食味検定実験室 □ □ ◎ ◎ ◎野菜畑作実験室、果樹実験室 ◇ ◇ ◎ ◎ ◎病害虫調査室、薬品保存庫素材機能実験室、水稲育種実験室穀類分析室□ □ ◎ ◎ ◎実験室(防除所隣)、生物工学実験室、花き実験室害虫防除実験室、害虫生態実験室生態系実験室、病理実験室窒素分析室、暗室、ウイルス実験室天秤室、土壌化学実験室無菌室前室、作物栄養実験室ドラフト室、土壌物理実験室保鮮流通実験室、精密機器分析室薬品室1 ホール、ロビー、休息コーナー ☆ ☆ ○ ◎ ◎ ◎1 EVホール、廊下 ☆ ☆ ○ ◎ ◎ ◎2 ホール、廊下 ☆ ☆ ○ ◎ ◎3 廊下 ☆ ☆ ○ ◎ ◎ ◎1,2 渡り廊下 ☆ ☆ ◎ ◎ ◎1 男子トイレ・女子トイレ、身障者用トイレ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 男子トイレ、女子トイレ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 男子トイレ、女子トイレ ○ ○ ○ ○ ○ ○1 ロッカー室 □ □2 ロッカー室 □ □男子休養室・女子休養室、シャワー室 △ △ ◎1 パントリー 、給湯室、自販機室 ◇ ◇ ○ ◎ ◎1~3 湯沸室 ◇ ◇ ○ ◎ ◎1~3 階段(南・北) ☆ ☆ □ ◎ ◎ ◎PH1F階段 ☆ ☆ □ ◎ ◎PH2F展望台 ☆ ☆ □ ◎ ◎ ◎正面玄関風除室、玄関(正面、東口) ◇ ○ ○ ◎北口風除室、玄関・下足室(北口、南口) ◇ ○ ◎玄関テラス(正面・北口・南口) ○ ○ ◇ ○テラス(大会議室) ◇ボイラー室 △廃棄物保管庫 ◇ ◇玄関等機械棟付属施設棟休養室湯沸室 階段ホール等共用部ワックスは大理石分(280.848㎡)を除くトイレロッカー◎ ◎ ◎ △ △◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎3◇ ◇◎ ◎ ◎2◇ ◇事務室等1 2研究棟 実験室1□ □本館庁舎清掃作業基準表階 作業内容部屋名等日常清掃 定期清掃 備 考〔清掃回数〕○日1回☆週2回◇週1回□月2回△月1回◎年1回
別紙2対 象 内 容 対 象 内 容① 所長室、電算室 床(カーペット) 1回/週 除塵 床(カーペット) 1回/年 クリーニング窓台・スイッチ回り 1回/週 清掃 外窓ガラス 1回/年 清掃洗面台清掃(所長室54.75㎡のみ) 1回/週 清掃166.9870 ㎡② 各部長室 床(カーペット) 2回/月 除塵 床(カーペット) 1回/年 クリーニング窓台・スイッチ回り 1回/月 清掃 外窓ガラス 1回/年 清掃鏡拭き・衛生陶器の清掃 1回/月 清掃71.5250 ㎡③ 事務室 床(化学床) 1回/週 掃く拭く 床(化学床) 1回/年 ワックス床(化学床) 1回/年 洗浄外窓ガラス 1回/年 清掃1,144.7740 ㎡④ 特別会議室 床(カーペット) 2回/月 除塵 床(カーペット) 1回/年 クリーニング外窓ガラス 1回/年 清掃54.7500 ㎡⑤ 大会議室 床(化学床) 2回/月 掃く拭く 床(化学床) 1回/年 ワックス2階中会議室 床(化学床) 1回/年 洗浄小会議室1、2 外窓ガラス 1回/年 清掃2階第2小会議室多目的ルーム(仮称)618.7220 ㎡⑥ 図書室 床(化学床) 1回/月 掃く拭く290.9720 ㎡⑦ 1階中会議室 床(木床) 2回/月 掃く拭く 床(化学床) 1回/年 ワックス床(化学床) 1回/年 洗浄外窓ガラス 1回/年 清掃111.0750 ㎡⑧ 実験室1 床(化学床) 1回/週 掃く拭く 床(化学床) 1回/年 ワックス床(化学床) 1回/年 洗浄外窓ガラス 1回/年 清掃915.3040 ㎡実験室2 床(化学床) 2回/月 掃く拭く 床(化学床) 1回/年 ワックス床(化学床) 1回/年 洗浄外窓ガラス 1回/年 清掃704.2600 ㎡実験室3 床(化学床) 1回/月 掃く拭く 床(化学床) 1回/年 ワックス床(化学床) 1回/年 洗浄外窓ガラス 1回/年 清掃232.1680 ㎡実
験
室【1F】果樹実験室、野菜畑作実験室【2F】防除所調査室、生物工学実験室、花き実験室【3F】害虫防除実験室、害虫生態実験室、生態系実験室、病理実験室、窒素分析室、暗室、暗室前室、ウイルス実験室、天秤室、土壌化学実験室【1F】水田作実験室、食味検定実験室【2F】薬品保存庫、病害虫調査室、素材機能実験室、穀類分析室、水稲育種実験室【3F】無菌室前室、作物栄養実験室、ドラフト室、土壌物理実験室【3F】保鮮流通実験室、精密機器分析室、薬品室事 務 室 等本館庁舎清掃業務作業仕様明細種別 区 分日 常 清 掃 定 期 清 掃対 象 内 容 対 象 内 容種別 区 分日 常 清 掃 定 期 清 掃⑨ ホール 床(タイル、化学床) 2回/週 掃く拭く 床(化学床) 1回/年 ワックス廊下 ごみ収集 1回/日 収集 床(化学床) 1回/年 洗浄エレベーターホール 外窓ガラス 1回/年 清掃休息コーナー廃棄物回収ボックス ※ワックス・洗浄は1Fホール大理石分(280.848㎡) を除く。
1,491.1460 ㎡⑩ トイレ 床(タイル) 1回/日 掃く拭く屑入れ、鏡、衛生用具、石鹸 1回/日 清掃補給149.7245 ㎡⑪ 床(化学床) 2回/月 掃く拭く144.7850 ㎡⑫ 床(化学床、畳) 1回/月 掃く拭く 外窓ガラス 1回/年 清掃89.7890 ㎡⑬ 床(化学床) 1回/週 掃く拭く 床(化学床) 1回/年 ワックスごみ収集 1回/日 収集 床(化学床) 1回/年 洗浄52.1260 ㎡⑭ 階段・階段室等 床(化学床・コンクリート) 2回/週 掃く拭く 床(化学床) 1回/年 ワックス手すり 2回/月 清掃 床(化学床) 1回/年 洗浄外窓ガラス 1回/年 清掃186.8083 ㎡⑮ 玄関・風除室 床(マット) 1回/日 除塵 外窓ガラス 1回/年 清掃床(コンクリート) 1回/週 掃く拭く随時 雪払い221.9725 ㎡ ※ 除雪日数 年25日と仮定⑯ 機械室 床(コンクリート) 1回/月 掃く200.0000 ㎡⑰ 廃棄物保管庫 床(コンクリート) 1回/週 掃くゴミボックス回り、ポリ袋補充 1回/週 整頓補給54.0000 ㎡6,900.8883 ㎡ 合 計湯沸室等パントリー、自動販売機室、湯沸室階 段 玄関等 機械棟付 属 棟ホール等供用部ト イ レ ロッカー室ロッカー室休養室休養室、シャワー室
別紙3備考作業内容部屋名 床の材質玄関 タイル 石 ☆ ☆ ◎風除室 タイル 石 ☆ ☆ ◎事務室 塩ビシート ◇ ◇ ◇ ◇ ◎ ◎ ◎ロビー 木床 ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ◎トイレ 塩ビシート ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎第一展示室 塩ビシート ☆ ☆ ◇ ◎ ◎第二展示室 塩ビシート ☆ ☆ ◇ ◎ ◎更衣室 塩ビシート □ □ ◎休養室 畳 ◇ ◇ ◇ ◎湯沸室 塩ビシート □ □ □ □ ◎荷受室 塩ビシート □ □収蔵庫 塩ビシート □ □屋外トイレ1 コンクリート ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○屋外トイレ2 コンクリート屋外トイレ3 コンクリート屋外トイレ4 コンクリート公園内施設清掃実施期間:4月~11月(屋外トイレ1は、冬季間(12月~3月)は閉鎖。
屋外トイレ2~4は、通年閉鎖。
)〔清掃回数〕○1回/日 ※(11月~3月 週2回)☆2回/週 ※(11月~3月 週1回)◇1回/週□2回/月◎1回/年農業科学博物館☆環境整備天井除塵ゴミ処理運搬床面洗浄仕上げ床面ワックス塗布仕上げ農業ふれあい公園施設清掃作業基準表日 常 清 掃 定期清掃床の掃き作業床の拭き(又は洗浄)作業紙屑の処理テーブル・イス類・窓台等の清掃流し台・茶殻入れの清掃汚物の処理・衛生陶器の清掃ガラス清掃・鏡拭き・水石鹸及びトイレットペーパーの補給外窓ガラス清掃
別紙4農業ふれあい公園施設業務作業仕様明細対象 内容 対象 内容玄関 18.91床(タイル、コンクリート) 2回/週 掃く拭く 外窓ガラス 1回/年 清掃風除室 20.00床(タイル、石) 2回/週 掃く拭く 外窓ガラス 1回/年 清掃事務室 50.00床(塩ビシート)ごみ収集1回/週 掃く拭く1回/週 収集床(塩ビシート)外窓ガラス1回/年 洗浄、ワックス1回/年 清掃ロビー 303.01床(木床)ごみ収集2回/週 掃く拭く2回/週 収集床(木床)外窓ガラス1回/年 洗浄、ワックス1回/年 清掃トイレ 34.00床(塩ビシート)屑入れ、鏡、衛生用具、石鹸ごみ収集1回/日 掃く拭く1回/日 清掃補給1回/日 収集床(塩ビシート)外窓ガラス1回/年 洗浄、ワックス1回/年 清掃第一展示室 375.00床(塩ビシート)ごみ収集2回/週 掃く拭く1回/週 収集床(塩ビシート) 1回/年 洗浄、ワックス第二展示室 375.00床(塩ビシート)ごみ収集2回/週 掃く拭く1回/週 収集床(塩ビシート) 1回/年 洗浄、ワックス更衣室 7.25床(塩ビシート) 2回/月 掃く拭く 外窓ガラス 1回/年 清掃休養室 12.00床(畳) 1回/週 掃く拭く 外窓ガラス 1回/年 清掃湯沸室 12.75床(塩ビシート)ごみ収集2回/月 掃く拭く2回/月 収集外窓ガラス 1回/年 清掃荷受室 15.00床(塩ビシート) 2回/月 掃く拭く収蔵庫 300.00床(塩ビシート) 2回/月 掃く拭く屋外トイレ1 70.31床(コンクリート)屑入れ、鏡、衛生用具、石鹸ごみ収集1回/日 掃く拭く1回/日 清掃補給1回/日 収集※11月~3月の期間 1回/日を2回/週とし、2回/週を1回/週とする。
※屋外トイレ1は、12月~3月の冬期間は閉鎖する。
面積(㎡)区分日常清掃 定期清掃
別紙5令和 年 月 日 岩手県農業研究センター所長 様 (受注者) 住 所会社名代表者印清掃業務従事者及び現場責任者報告書 岩手県農業研究センター及び農業ふれあい公園施設清掃業務に係る従事者及び現場責任者を下記のとおり報告します。
記ふり氏 がな名摘要従 事 者現場責任者 記入注意1 現場責任者については、現場責任者欄に○を記入すること。
別紙6令和 年 月 日岩手県農業研究センター所長 様清掃業務受託業者名事業系一般廃棄物排出量報告書(令和 年 月分)当社が受託した本館及び農業ふれあい公園施設清掃業務により排出した事業系一般廃棄物の排出量は、下記のとおりです。
記1 燃えるごみ[単位:㎏]区 分紙くず、革・ゴム製品類、生ごみ、シュレッダーくず 他重 量2 燃えないごみ[単位:㎏]区 分アルミホイル類、せともの・ガラスくず類、家電製品類、金属類等重 量3 資源ごみ(1)可燃物[単位:㎏]区 分OA用紙新聞紙ダンボール雑誌類プラスチック容器包装合 計重 量(2)不燃物[単位:㎏]区 分空きビン空き缶ペットボトル合 計重 量
清掃業務完了報告書床の掃き作業床の拭き作業床の除塵作業床の洗浄ごみ収集スイッチ廻りの清掃窓台の清掃手摺りの清掃鏡拭き・衛生陶器の清掃洗面台の清掃トイレットペーパー補給汚物の処理・水石鹸及びマットの除塵ごみ処理運搬及び廃棄物保管庫整頓玄関テラスの雪払(積雪時)床面洗浄仕上げ床面ワックス塗布仕上げ外窓ガラス清掃カーペットクリーニング1 所長室 ◇ ◇ ◇ ◇ ◎ ◎2 電算室 ◇ ◇ ◇ ◎ ◎企画管理部事務室 ◇ ◇ ◎ ◎ ◎中部農業改良普及センター ◇ ◇ ◎ ◎ ◎生産基盤研究部長室 □ △ △ △ ◎ ◎園芸技術研究部長室 □ △ △ △ ◎ ◎生産基盤研究部、園芸技術研究部 ◇ ◇ ◎ ◎ ◎小会議室1 □ □ ◎ ◎ ◎中会議室 □ □ ◎ ◎ ◎多目的ルーム □ □ ◎ ◎ ◎図書室 △ △生産環境研究部長室 □ △ △ △ ◎ ◎生産環境研究部、病害虫防除所 ◇ ◇ ◎ ◎ ◎小会議室2 □ □ ◎ ◎ ◎第2小会議室 □ □ ◎ ◎ ◎大会議室、中会議室 □ □ ◎ ◎ ◎特別会議室 □ ◎ ◎水田作実験室、食味検定実験室 □ □ ◎ ◎ ◎野菜畑作実験室、果樹実験室 ◇ ◇ ◎ ◎ ◎病害虫調査室、薬品保存庫素材機能実験室、水稲育種実験室□ □ ◎ ◎ ◎実験室(防除所隣)、生物工学実験室、花き実験室害虫防除実験室、害虫生態実験室生態系実験室、病理実験室窒素分析室、暗室、ウイルス実験室天秤室、土壌化学実験室無菌室前室、作物栄養実験室ドラフト室、土壌物理実験室保鮮流通実験室、精密機器分析室薬品室1 ホール、ロビー、休息コーナー ☆ ☆ ○ ◎ ◎ ◎1 EVホール、廊下 ☆ ☆ ○ ◎ ◎ ◎2 ホール、廊下 ☆ ☆ ○ ◎ ◎3 廊下 ☆ ☆ ○ ◎ ◎ ◎1,2 渡り廊下 ☆ ☆ ◎ ◎ ◎1 男子トイレ・女子トイレ、身障者用トイレ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 男子トイレ、女子トイレ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 男子トイレ、女子トイレ ○ ○ ○ ○ ○ ○1 ロッカー室 □ □2 ロッカー室 □ □男子休養室・女子休養室、シャワー室 △ △ ◎1 パントリー 、給湯室、自販機室 ◇ ◇ ○ ◎ ◎1~3 湯沸室 ◇ ◇ ○ ◎ ◎1~3 階段(南・北) ☆ ☆ □ ◎ ◎ ◎PH1F階段 ☆ ☆ □ ◎ ◎PH2F展望台 ☆ ☆ □ ◎ ◎ ◎正面玄関風除室、玄関(正面、東口) ◇ ○ ○ ◎北口風除室、玄関・下足室(北口、南口) ◇ ○ ◎玄関テラス(正面・北口・南口) ○ ○ ◇ ○テラス(大会議室) ◇ボイラー室 △廃棄物保管庫 ◇ ◇湯沸室 階段△ △◎ ◎ ◎玄関等機械棟付属施設棟ホール等共用部ワックスは大理石分(280.848㎡)を除くトイレロッカー休養室◎ ◎ ◎◎□ □◎ ◎◎3◇ ◇◎ ◎ ◇ ◇事務室等1 2研究棟 実験室12階 作業内容部屋名等日常清掃 定期清掃 備 考〔清掃回数〕○日1回☆週2回◇週1回□月2回△月1回◎年1回備考作業内容部屋名 床の材質玄関 タイル 石 ☆ ☆ ◎風除室 タイル 石 ☆ ☆ ◎事務室 塩ビシート ◇ ◇ ◇ ◇ ◎ ◎ ◎ロビー 木床 ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ◎ ◎トイレ 塩ビシート ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎第一展示室 塩ビシート ☆ ☆ ◇ ◎ ◎第二展示室 塩ビシート ☆ ☆ ◇ ◎ ◎更衣室 塩ビシート □ □ ◎休養室 畳 ◇ ◇ ◇ ◎湯沸室 塩ビシート □ □ □ □ ◎荷受室 塩ビシート □ □収蔵庫 塩ビシート □ □屋外トイレ1 コンクリート ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○屋外トイレ2 コンクリート屋外トイレ3 コンクリート屋外トイレ4 コンクリート清掃業務完了報告書日 常 清 掃 定期清掃床の掃き作業床の拭き(又は洗浄)作業紙屑の処理テーブル・イス類・窓台等の清掃流し台・茶殻入れの清掃汚物の処理・衛生陶器の清掃ガラス清掃・鏡拭き・水石鹸及びトイレットペーパーの補給外窓ガラス清掃照明器具公園内施設清掃実施期間:4月~11月(屋外トイレ1は、冬季間(12月~3月)は閉鎖。
屋外トイレ2~4は、通年閉鎖。
)〔清掃回数〕○1回/日 ※(11月~3月 週2回)☆2回/週 ※(11月~3月 週1回)◇1回/週□2回/月◎1回/年農業科学博物館☆環境整備天井除塵ゴミ処理運搬床面洗浄仕上げ床面ワックス塗布仕上げ