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【入札公告】奥州地区合同庁舎ほか暖房設備等運転管理業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【入札公告】奥州地区合同庁舎ほか暖房設備等運転管理業務 次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月5日県南広域振興局長 菅原 健司1 調達内容(1) 業務件名及び数量 奥州地区合同庁舎ほか暖房設備等運転管理業務 一式(2) 調達案件の仕様等 別添「奥州地区合同庁舎ほか暖房設備等運転管理業務仕様書」による。 (3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 奥州地区合同庁舎(奥州市水沢大手町一丁目2番地)奥州地区合同庁舎分庁舎(奥州市水沢大手町五丁目5番地)2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時令和8年3月19日(木)午後1時30分(2) 場所奥州市水沢大手町一丁目2番地 奥州地区合同庁舎本庁舎2階 第2会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電話その他の方法による入札は認めない。)3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 県南広域振興局の所管区域に本社又は支店等を有していること。 (2) 令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「冷暖房設備の運転管理」に登録を受けていること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 4 入札保証金 免除5 入札参加申請書の受付期限及び提出方法(1) 入札の参加を希望する者は、入札説明書2に掲げる書類を令和8年3月 12 日(木)午後5時までに9(7)の場所に提出すること。 また、入札の参加を希望する者は、提出した書類について県南広域振興局長から説明を求められた場合には、説明をしなければならない。 なお、当該書類の補足、補正は、令和8年3月 16 日(月)午後5時まで認める。 (2) 前号により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (3) 審査結果は、令和8年3月17日(火)までにFAXにより通知する。 6 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地県南広域振興局総務部総務課 電話番号0197-22-2811(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。 )また、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。 7 質問書の受付及び回答方法(1) 本公告等について質問等がある場合は、令和8年3月 12 日(木)午後5時までに書面(様式任意。FAXによる提出可。)により県南広域振興局総務部長まで申し出ることができる。 (2) 前号の質問等に対する回答は、質問者及び入札の参加を希望する者に対して、令和8年3月16日(月)午後5時までにFAXにより行う。 8 入札方法(1) 入札及び開札は、1(1)の件名かつ総価で入札に付する。 (2) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 9 その他(1) 本入札は最低制限価格制度を適用する。 (2) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (3) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続について停止の措置を行うことがある。 (4) 契約書作成の要否 要(5) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。 (6) その他詳細は、入札説明書に示すとおりとする。 (7) 契約条項等を示す場所及び問い合わせ先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815 入 札 説 明 書奥州地区合同庁舎ほか暖房設備等運転管理業務県南広域振興局総務部入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 県南広域振興局の所管区域に本社又は支店等を有していること。 (2) 令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿のうち「冷暖房設備の運転管理」に登録を受けていること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (4) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。 (5) 会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (6) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 2 入札参加手続等入札参加者は、次の書類を入札公告に記載された場所に期限までに提出しなければならない。 (1) 入札参加資格を証明する書類ア 入札参加資格審査申請書(様式第1号)イ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第4条に掲げる税目の納税証明書(様式第111号イ)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しウ 資本関係・人的関係に関する届出書(様式第2号)(2) 業務が履行できることを証明する書類ア 誓約書(様式第3号)・国又は他の地方公共団体における同種業務の履行状況等・従業員の労働福祉の状況等イ 業務従事予定者名簿業務従事予定者毎の氏名・住所・性別・経験年数を記載すること。 なお、年度当初から業務実施を確実なものとするため、次の全ての要件を満たす従事者を配置すること。 ・名簿に記載された業務従事予定者の半数以上を、業務開始日から3か月以上配置すること。 ・上記配置者(業務開始日から3か月以上配置する従事者)は、同種業種を経験した者とすること。 落札決定後、業務開始日までに確定した作業員名簿を提出するとともに、その後変更が生じた場合には速やかに変更した名簿を提出すること。 ウ 業務責任者に係る履歴書エ 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士の免許の写しオ 危険物取扱者の免許の写しカ 業務実施体制(組織)図及び緊急時連絡体制図3 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格審査申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24年法律第181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記(1)から(3)と同視し得る関係があると認められる場合(5) 入札参加者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 4 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正はすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (4) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (5) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に参加することができない。 (6) 再度の入札の回数には制限を設けない。 (7) 入札場所には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (8) 入札参加者又はその代理人は、入札開始後においては、入札場所に入場することができない。 (9) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場所から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札の前に委任状を提出しなければならない。 6 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「県南広域振興局長」とする。)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))7 入札保証金に関する事項入札保証金は免除とする。 8 入札への参加(1) 2(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (2) 提出書類の審査結果は、令和8年3月 17 日(火)までにFAXにより通知する。 9 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 記名押印のない入札(8) 明らかに連合によると認められる入札(9) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札10 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本入札においては、最低制限価格を設ける。 (2) 本件調達に係る入札公告に示した入札参加資格を証明した書類を提出し仕様を満たすと認められた者のうち入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、最低制限価格に満たない入札を行った者は最低の価格の入札者であっても落札者とならないこと。 (3) 落札となるべき同価格の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (5) 落札決定後、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 イ 岩手県から措置基準に基づく指名停止の措置又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止の措置を受けていないこと。 ウ 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 11 契約に関する事項(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は契約金額の100分の10以上の額とする。 ただし、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添契約書案のとおりとする。 12 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務委託手続についての停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する照会先県南広域振興局総務部総務課〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町一丁目2番地電話番号 0197-22-2811 FAX 0197-22-3815 奥州地区合同庁舎ほか暖房設備等運転管理業務仕様書奥州地区合同庁舎ほか暖房設備等運転管理業務「以下「委託業務」という。 」の実施に当たっては、消防法等関係法令を遵守するほか、この仕様書によるものとする。 1 業務委託範囲暖房設備運転管理業務(本庁舎ボイラー技士 1 名、分庁舎ボイラー技士 1 名)2 委託対象設備【本庁舎】種 別 形 式最高使用出力(KW{103kcal/h})伝熱面積(㎡)真空式給湯暖房温水器 セクショナル 930 13.5【分庁舎】種 別 形 式最高使用出力(kg/cm2)伝熱面積(㎡)暖房用ボイラー 慣流ボイラー 10 9.85給湯用ボイラー ― ― ―3 運転管理を必要とする期間令和8年4月1日から4月 14 日及び令和8年 11月 17 日から令和9年3月31日までの期間。 また、試運転は次のとおり。 令和8年 11月2日から 11 月 16 日(土日を除く。)までのいずれかの日に暖房設備の試運転を8時間行い、正常に作動するかどうかの確認を行う。 なお、試運転終了後、速やかに試運転完了報告書(別記様式4)を提出して発注者の確認を受けるとともに、正常に作動しない場合は、速やかに発注者に報告を行うものとする。 4 運転管理を必要とする日は、3のうち、次に掲げる日を除いた日とする。 (1) 土曜日及び日曜日(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(3) 12月 29日から翌年1月3日ただし、凍結防止措置及び暖房効率確保のため、令和8年 12月 29 日から12月31 日までの間及び令和8年1月1日から 1 月3日までの間に各1日2時間運転をする。 (運転日については庁舎管理者と調整の上実施すること。)5 運転管理時間午前8時 15分から午後5時までの時間とする。 ただし、熱源発生装置の起動及び停止作業はこれに含まない。 6 委託業務内容(1) 庁舎各室の温度、湿度が適正に維持されるよう「ボイラー及び圧力容器安全規則」その他の関係法令を順守して、ボイラー及び付属施設の取扱操作を行うこと。 (2) ボイラー及び附属施設が正常に機能するよう、別表の日常点検整備基準(本庁舎、分庁舎)により日常点検を実施すること。 (3) 地下燃料タンク及びその配管の点検を、消防法その他の関係法令を順守して実施すること。 (4) パッキンの交換、給油、ストレーナーの清掃等小整備を実施すること。 (5) 各事務所等のファンコンベクターが正常な機能を維持するための見回り点検整備を行うこと。 (6) ピット内及び天井内トラップ装置、エキスパンション及び水抜弁の作動状況を点検すること。 (7) 業務終了後、暖房設備等運転管理業務日誌(別記様式1、2)を提出して発注者の確認を受けること。 (8) 関係官公庁に対する諸届出業務を代行し、立ち入り検査時に立会すること。 (9) その他点検整備基準に基づき維持管理及び小修繕をすること。 7 業務従事者及び業務責任者の資格要件(1) 業務従事者及び代行者は、次のア及びイの資格を有する者であること。 ア 特級ボイラー技士、一級ボイラー技士又は二級ボイラー技士イ 甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者(第4類)(2人のうち1人は丙種危険物取扱者でも可とする。)(2) 受注者は、管理者との連絡調整及び業務従事者の指揮監督を行わせるための業務責任者を選任すること。 (3) 受注者は、契約締結後、速やかに業務責任者及び業務従事者名簿(別記様式3)を提出すること。 業務従事者については、資格に係る免状等の写しを添付すること。 なお、業務従事者等に変更があった場合も同様とすること。 8 臨機の措置(1) 点検の結果、故障その他不具合を発見したときは、速やかに発注者に報告し、その処置について協議を行うものとする。 (2) 点検時以外においても故障等が発生した場合は、迅速かつ適切な対応を行うものとする。 (3) 点検に際して設備等に破損を生じた場合は、原状復旧を行うこととする。 9 危険防止の措置(1) 業務の実施に当たっては常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全対策を講じ、事故の防止に努める。 (2) 業務を行う場所、もしくはその周辺に第三者が存する場合又は立ち入るおそれがある場合には、発注者と協議の上、危険防止に必要な措置を講じ事故の発生を防止する。 10 その他(1) 支給された消耗品及び予備品については、使用した数量を発注者に報告すること。 (2) 業務従事者に変更が生じたときは、前日までに発注者に報告すること。 (3) 巡回等により業務従事者がボイラー室に不在となるときは施錠を行うこと。 (4) ボイラー運転中は、職員並びに来庁者の安全に留意すること。 (5) ボイラー室に不必要な物品を持ち込まないこと。 [奥州地区合同庁舎(本庁舎・分庁舎) 建物面積調書]建物概要棟区分 階数 建築面積(㎡) 延面積(㎡) 備考本庁舎地上3階塔屋1階1,039.25 3,010.15分庁舎地上3階地下1階塔屋1階492.20 2,078.12附属棟 地上1階 226.80 226.80車庫 地上1階 404.80 363.80計 2,163.05 5,678.87 別表日常点検整備基準(本庁舎、分庁舎)暖房設備の点検整備基準はメーカー発行の取扱要領によるもののほか、次の項目とする。 機器名 点 検 整 備 項 目 回 数1 ボイラー附属機器及び燃焼装置、第1種圧力容器、水面計、フロートスイッチ自動給水発停用マグドネル、フレームアイ、圧力計、温度計、ダンバー、圧力スイッチ、着火装置、インターロック回路運転前の点検、作動テスト、機能テスト、運転中の監視、ブロー等の実施毎 日2 給水装置、水源、環水タンク、給水ポンプ、温水循環ポンプ点検、作動状態の監視 毎 日3 バキュームポンプ、圧力スイッチ、フロートスイッチ、ソレノイドバルブ作動点検、調整 毎 日4 地下燃料タンク、サービスタンク、ギヤーポンプ、配管等状態点検 毎 日5ボイラー操作盤、各種モーター 作動点検 毎 日6各種ストレーナー 清掃 3ヶ月に1回7放熱器、放熱器弁、トラップ 状態点検 必要の都度8管末トラップ装置、ピット内配管 作動及び状態確認 3ヶ月に1回9バーナチップ、着火装置、ファン 確認 常 時10 ボイラー炉、煙突 燃焼の状態、排ガスの監視及び記録常 時11ボイラー室 室内の整理、整頓 常 時12 その他 必要な点検整備 必要な都度
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