メインコンテンツにスキップ

【入札公告】県北農業研究所本館等清掃業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2026年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
【入札公告】県北農業研究所本館等清掃業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年3月5日岩手県農業研究センター県北農業研究所長 漆原 昌二1 調達内容(1) 業務件名及び数量 県北農業研究所本館等清掃業務 一式(2) 調達案件の仕様等 入札説明書による。 (3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 岩手県農業研究センター県北農業研究所 岩手県九戸郡軽米町大字山内23-9-1(5) 入札方法 (1)の件名で総価入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた金額)をもって落札額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)において登録されている者であること。 (3) 入札日現在で、県北広域振興局管内又は盛岡広域振興局管内に本店、支店又は営業所を有していること。 (4) 延べ床面積2,600平方メートル以上の建築物の清掃業務を令和3年1月1日以降、12 月以上継続して履行した実績を有する者であること。 (5) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第12条の2第1項第1号又は第8号(建築物清掃業)の登録を受けていること。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒028-6222 岩手県九戸郡軽米町大字山内23-9-1岩手県農業研究センター県北農業研究所総務課 電話番号0195-47-1070郵便により入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。 また、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札及び開札の日時及び場所令和8年3月19日(木)午前10時30分 岩手県農業研究センター県北農業研究所3階中会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要事項等を令和8年3月12日(木)午後3時までに、3(1)の場所に提出すること。 なお、郵便による提出も認めるが、期限必着とする。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者が行った入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定めた予定価格の範囲内での最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) 調達手続の停止 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件業務の入札手続きについて停止の措置を行うことがある。 (9) その他 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下、「入札参加者」という)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 業務件名及び数量県北農業研究所本館等清掃業務 一式(2) 調達案件の仕様等別紙「県北農業研究所本館等清掃業務仕様書」による。 (3) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所岩手県農業研究センター県北農業研究所(岩手県九戸郡軽米町大字山内23-9-1)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7・8・9年度庁舎等管理業務競争入札参加資格者名簿の清掃(庁舎)において登録されている者であること。 (3) 入札日現在で、県北広域振興局管内又は盛岡広域振興局管内に本店、支店又は営業所を有していること。 (4) 延べ床面積2,600平方メートル以上の建築物の清掃業務を令和3年1月1日以降、12 月以上継続して履行した実績を有する者であること。 (5) 入札日現在で、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)における建築物衛生管理事業者の岩手県知事登録において、第 12 条の2第1項第1号又は第8号(建築物清掃業)の登録を受けていること。 (6) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 入札書の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(以下「措置基準」という。)に基づく指名停止及び庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていないこと。 (9) 岩手県から措置基準に基づく文書警告を受けている場合及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けている場合、入札書提出日現在において措置を受けた日から1月を経過していること。 また、入札書提出日から落札決定の日までの間に、措置基準に基づく文書警告及び庁舎等管理業務の委託契約に係る文書警告を受けていないこと。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次の書類を令和8年3月12日(木)午後3時までに15(3)の場所に提出すること。 なお、郵便による提出も認めるが、期限必着とする。 また、入札参加者は、提出した書類について岩手県農業研究センター県北農業研究所長から説明を求められた場合は、説明をしなければならない。 おって、当該書類の補足、補正は令和8年3月 16 日(月)午後1時まで認めることとし、審査結果は、令和8年3月17日(火)午後5時までにFAXにより通知する。 (2) 入札参加者資格を証明する書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙「様式1」)イ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写しウ 業務実績調書(別紙「様式2」)エ 資本関係・人的関係に関する届出書(別紙「様式3」)4 資本関係等のある会社の参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して入札参加資格申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が、民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続き中の会社又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社(以下「再生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、アについては、会社の一方が再生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の又は民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合員又はその会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他(1)から(3)と同視しうる関係があると認められる場合(5) 入札参加希望者が(1)から(4)の制限に対応することを目的に連絡を取ることは、公正な入札の確保に抵触するものではない。 5 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書は、6(1)の日時に、6(2)の場所に直接持参すること。 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしておかなければならない。 ただし、金額の訂正はすることができない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え、又は撤回をすることができない。 (4) 代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の際に委任状を提出しなければならない。 6 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年3月19日(木)午前10時30分(2) 場所 岩手県農業研究センター県北農業研究所 3階中会議室(3) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (4) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (5) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 7 入札保証金免除8 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者がした入札(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者がした入札(3) 指定の日時までに所定の場所に到達しなかった入札(4) 委任状を提出しないで代理人が提出した入札(5) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札(6) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(7) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札(8) 金額を訂正した入札(9) 記名押印のない入札(10) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札9 入札書記載事項入札者は、岩手県が示す書式により次のことを表示し、押印すること。 (1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」と記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名「岩手県農業研究センター県北農業研究所長」とする。 (6) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(委任された者が入札を行う場合は、頭書に「上記代理人」と記載し、委任者の住所及び氏名、受任者の氏名及び印)10 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札仕様書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代って入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 再度入札においても落札者がいない場合も同様とする。 (2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。 (3) 開札に立ち会わない入札参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、6(5)により入札場から退去させられた者も同様とする。 12 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する委託業務に係る請負契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が次に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 (1) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(県が別に定める入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 (2) 岩手県から措置基準に基づく指名停止又は文書警告を受けていないこと。 (3) 岩手県から庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止又は文書警告を受けていないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 13 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、岩手県会計規則(平成4 年3 月31 日規則第21 号)第112 条に該当する場合は、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは県に帰属する。 (3) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。 14 本説明書等についての質問書の受付及び回答方法本説明書等について質問がある場合には、書面(様式任意。FAXによる提出可)により令和8年3月9日(月)午後5時までに、15(3)に示す照会先に提出すること。 また、回答は、入札参加者に対し令和8年3月10日(火)午後3時までにFAXにより行う。 15 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合等にあっては、本件調達手続について停止の措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に関する照会先岩手県農業研究センター県北農業研究所総務課〒028-6222 岩手県九戸郡軽米町大字山内23-9-1 電話 0195-47-1070FAX 0195-49-3011 様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日 岩手県農業研究センター県北農業研究所長 様申請者 所在地 商号又は名称(ふりがな) 代表者の氏名○印 「県北農業研究所本館等清掃業務」に係る一般競争入札について、入札参加資格を満たしており一般競争入札に参加したいので、入札説明書3(1)により、下記書類を添付して申請します。 なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 記 添付書類1 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第32条の規定に基づき交付された登録証明書の写し2 業務実績調書(様式2)3 資本関係・人的関係に関する届出書(様式3) (連絡担当者)所属部課 担当者職氏名 電話番号 ファクシミリ番号 Eメール 様式2令和 年 月 日 岩手県農業研究センター県北農業研究所長 様 所在地 商号又は名称(ふりがな) 代表者の氏名○印業 務 実 績 調 書契約業務の名称発注者業務場所契約期間自年 月 日至年 月 日自年 月 日至年 月 日契約金額 円 円業務概要(延べ床面積 ㎡)(延べ床面積 ㎡)(注) 1 記載した業務の契約書の写しを添付してください。 2 業務概要については、できる限り詳細に記入してください。 様式3資本関係・人的関係に関する届出書令和 年 月 日 岩手県農業研究センター県北農業研究所長 様 所在地 商号又は名称(ふりがな) 代表者の氏名 ○印 このことについて、下記のとおり届け出します。 記1 資本関係に関する事項 (1) 親会社(会社法第2条第4号に規定するもの)親会社の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号 (2) 子会社(会社法第2条第3号の規定によるもの)のうち、「県北農業研究所本館等清掃業務」に係る競争入札に参加する子会社子会社の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号2 人的関係に関する事項 「県北農業研究所本館等清掃業務」に係る競争入札に参加する他の会社における役員兼任役員兼任の有無 有 ・ 無 (どちらかに○)役職・氏名兼任先商号又は名称役職3 中小企業等協同組合に関する事項 中小企業等協同組合又はその組合員(会員) 該当の有無 組合 ・ 組合員(会員) ・該当なし(いずれかに○)商号又は名称住所又は主たる事務所所在地電話番号※ 中小企業等協同組合法に規定する協同組合が届出を行う場合は、本書に全役員及び全組合員(会員含む)の名簿を添付すること。 入 札 書 令和8年3月19日 岩手県農業研究センター県北農業研究所長 様 所在地 商号又は名称(ふりがな) 代表者の氏名○印 (代理人氏名)○印億千百十万千百十一 入札金額(税抜き)の頭部に¥を記してください。 入札件名 県北農業研究所本館等清掃業務委 任 状令和 年 月 日 岩手県農業研究センター県北農業研究所長 様 委任者所在地 商号又は名称(ふりがな) 代表者の氏名○印 私は、下記の者を代理人として、入札に関する次の権限を委任します。 入札件名 県北農業研究所本館等清掃業務記1 受任者 住 所氏 名 受任者 使用印 2 委任事項令和8年3月19日執行の上記入札件名に関する一切の権限一金円 委 託 契 約 書(案)1 委託業務の名称県北農業研究所本館等清掃業務2 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで3 委託業務の実施場所九戸郡軽米町大字山内23-9-14 委 託 料 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)5 契約保証金 金 円岩手県(以下「甲」という。)と 〇〇 (以下「乙」という。)とは、上記の委託業務について、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。 (総則)第1条 乙は、甲から委託を受けた業務(以下「業務」という。)をこの契約書及び県北農業研究所本館等清掃業務仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき、法令等を順守し、誠実に履行するものとする。 (実施に関する指示)第2条 甲は、乙に対して、業務の履行に関してその作業に立ち会い、又は必要な事項を指示することができる。 2 乙は、業務の履行に関し、必要があると認めるときは、甲の指示を受けるものとする。 (権利義務の譲渡等)第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ書面により甲の承認を得たときは、この限りではない(再委託等の禁止)第4条 乙は、業務の全部又は一部の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、業務の主たる部分以外については、あらかじめ書面により甲の承認を得たときは、この限りではない。 (仕様書等の変更、業務の中止等)第5条 甲は、必要があると認めるときは、その内容を乙に書面により通知して、業務の仕様書等及び業務に関する指示を変更し、又は一時中止させることができる。 2 前項の場合において、業務委託料又は履行期間を変更するときは、発注者と受注者が協議して書面により定めるものとする。 (損害賠償)第6条 業務の完了前に発生した損害(第三者に及ぼした場合を含む。)は、乙がその賠償額を負担する。 ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。 (完了報告及び検査)第7条 乙は、毎日の業務が完了した都度、日常清掃業務実施報告書を甲に提出するものとする。 2 乙は、各月の業務を完了したときは、遅滞なく清掃業務完了届を甲に提出するものとする。 3 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に、必要に応じて実地調査を行い、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。 4 前項の検査に合格した時をもって、業務を完了したものとする。 5 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。 この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各号の規定を準用する。 (委託料の支払)第8条 甲は、委託料を乙の請求により次のとおり毎月支払うものとする。 月額 〇〇 円3 甲は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。 (履行遅滞の場合における違約金等)第9条 乙の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、違約金の支払いを乙に請求することができる。 2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、年〇.〇パーセント(注1)の割合で計算した額とする。 3 甲の責めに帰すべき事由により、第9条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年〇.〇パーセント(注2)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。 注1 令和8年4月1日において適用される会計規則第117条第1項で規定する違約金の徴収率とする注2 令和8年4月1日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8条第1項の規定に基づく遅延利息の率とする。 (契約不適合責任)第 10 条 甲は、乙が実施した委託事業に契約の内容に適合しないものがあるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、委託料の減額を請求することができる。 3 前2項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 (甲の催告解除権)第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき甲が行う調査を妨げ、若しくは同項の規定に基づき甲が求める報告を拒み、又は第2条の規定による甲の指示に従わなかったとき。 (2) その他この契約に違反したとき。 (甲の無催告解除権)第 12 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 不正の手段により委託料の支払いを受けたとき。 (2) 乙が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約のその他の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を、下請契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 (契約が解除された場合等の違約金)第12条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、委託料の100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第11条又は前条の規定によりこの契約が解除された場合(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。 4 第1項及び前項の規定は、委託料の支払があった後においても適用するものとする。 (契約解除の場合における損害賠償金)第13条 甲は、第11条第1項及び第12条第1項の規定によりこの契約を解除した場合において、第12条の2の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として乙から徴収する。 (乙の解除権)第14条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1) 第5条の規定により仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。 (2) 第5条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (3) 甲がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったとき。 2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。 (契約解除に伴う委託料の返還)第15条 乙は、第11条第1項及び第12条第1項の規定によりこの契約を解除された場合において、すでに委託料の支払がなされているときは、甲の定めるところにより、委託料を返還するものとする。 2 乙は、前項の規定により委託料を返還しなければならない場合において、これを甲の定める納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年〇.〇パーセント(注3)の割合で計算した延納利息を甲に支払わなければならない。 注3 令和8年4月1日において適用される会計規則第117条第1項で規定する違約金の徴収率とする。 (不当介入に対する措置)第16条 乙は、乙又はこの契約における下請契約等の相手方が暴力団等から不当要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けた場合は甲に報告し、及び警察にも通報しなければならない。 (施設の利用)第17条 乙は、甲の許可又は承認を得て甲の施設及び設備を使用することができる。 2 甲は、乙に対して業務に必要な水及び電気を無料で提供するものとする。 ただし、乙はその使用にあたっては節約に努めるなど効率的な使用に留意しなければならない。 3 乙は、委託業務の実施にあたっては、甲が管理する施設、設備等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第18条 乙の代表者又は使用人、従事者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 2 前項の規定は、この契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。 (補則)第19条 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義を生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙が記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者岩手県農業研究センター県北農業研究所長乙 受託者 県北農業研究所本館等清掃業務仕様書本業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 1 清掃業務区分清掃業務は、次の区分によるものとする。 (1) 日常清掃作業(2) 臨時清掃作業2 清掃箇所等(1) 清掃対象箇所、面積及び内容は、別紙1「県北農業研究所本館等清掃作業基準」のとおりとする。 (2) 建物の配置は、別紙2「平面図」のとおりとする。 3 従事者(1) 従事者は、作業中一定の被服を着用し、上着に会社名及び氏名を記載した名札をつけること。 (2) 従事者は、満18歳以上の者とすること。 (3) 従事者は、本書に定める作業内容を十分に行える者とし、清掃について十分経験を有する者を配置すること。 (4) 契約締結後速やかに清掃業務従事者名簿を提出すること。 従事者の変更又は追加が生じた場合は、その都度変更後の名簿を提出すること。 (5) 従事者の中から、庁舎管理者との連絡調整等に当たらせるため、現場責任者を1人選任すること。 (6) 従事者は、すべて身元確実な者とし、作業を行う場合は機敏に活動するものとする。 (7) ペースメーカーが必要な従業員に作業を行わせないこと。 4 作業日時等(1) 日常清掃作業は、原則として別紙3「令和8年度 県北農業研究所本館等清掃業務委託実施予定表」に示す勤務日の午前7時30分から11時30分までの間に行うこと。 (2) 定期清掃作業は、閉庁日(土日又は祝祭日)に行うこと。 (3) 作業にあたっては、移動した物は定位置に戻し、建物及び設備等に損傷を与えないよう留意すること。 (4) 作業中危険を伴う場所については、安全施設又は安全帽等必要な措置をとること。 (5) 従事者は、作業終了次第退庁すること。 5 清掃計画及び報告(1) 受託者は、定期清掃の実施計画について、4月中に委託者に提出すること。 (2) 実施した清掃内容は、書面により速やかに(3月 31 日については、当日中に)委託者に報告すること。 6 清掃材料等(1) 洗剤、ワックス、機械及び器具等の清掃材料は、清掃箇所の材質に適合した品質良好なものを用いること。 (2) 業務の実施に必要なトイレットペーパー、石鹸水その他の消耗品に要する経費は、全て受託者の負担とする。 7 作業実施にあたっての一般的注意事項衛生及び火気取締りに留意するとともに、委託者の業務に支障のないよう次の事項に十分注意すること。 (1) 作業用材料として、ガソリン及びベンジン等の引火性のあるものは、絶対に使用しないこと。 (2) 窓の開閉等により麈芥を飛散させないこと。 (3) 作業に使用する機械及び器具等の取り扱いにより、衝撃、湿気等で備品その他を損傷させないこと。 8 作業の一般的仕様(1) 作業のため、机、椅子、その他の物品等を移動又は使用する際は、丁寧に取り扱い、建物及び設備等に損傷を与えないようにすること。 (2) 水拭きは常に清潔な水を使い、拭き跡のできないように行うこと。 (3) 拭き掃除及び麈払いは、麈芥を飛散させないように吸塵掃除機、モップ又は毛ブラシを使用すること。 (4) ガラス器具、鏡、陶器類及び金属の部分の掃除仕上げは、良質で清掃素材に適した乾布を使用すること。 (5) 床面を洗浄した場合は、洗剤及び水分を完全に拭き取ること。 (6) 床面、壁面及び階段等に、インク、果汁、油等の汚れがあるときは、それぞれの性質に応じた洗剤を用いて拭き取り、汚痕の出ないよう行うこと。 (7) 庁舎内のゴミは、収集後、可燃ゴミ、ビン、缶、ペットボトル、陶器、ガラス類、金属類、粗大ゴミ(以下「廃棄物」という。)に分類のうえ所定の場所で保管し、収集日当日朝午前9時までに収集場所に出すこと。 なお、収集日については別途委託者から通知する。 (8) 扉の取手、廃棄物容器等の消毒にあたっては、それぞれの目的にあった消毒用石鹸、クレゾール石鹸液等を使用すること。 (9) 金属類の磨きには、磨剤を使用すること。 9 清掃内容(1) 日常清掃ア 床① 日常の作業は、自在箒又は吸塵掃除機等を使用して塵芥を取り除き、甚だしい汚れはモップ等による水拭き又は洗剤液拭きにより除去すること。 ② タイル、モルタル床は、デッキブラシ等により水洗いし残水の溜まらないよう掃除すること。 イ 屑入れ① 屑入れは、内容物を取り除き、拭き取り洗浄すること。 ② 屑入れの中から、処分することが疑問と思われる書類及び資料等を発見したときは委託者に報告し、指示を受けること。 ウ 便所、洗面台① 床、ドア、へだて、洗面台、鏡等の汚れた部分を水拭き又は専用洗剤を用いて洗浄すること。 ② 便器は床面清掃の都度、専用洗剤を用いて洗浄し、消毒すること。 ③ 汚物入れ及び紙屑入れは内容物を取り除き、拭き取り洗浄すること。 ④ トイレットペーパーは常に補充しておくこと。 (2) 臨時清掃ア 床(洗浄、ワックス塗布)① カーペット類の床は、最初にカーペットスイーパー、吸塵掃除機等で塵芥を取り除いた後専用洗剤を用いて全面を洗浄して丁寧に汚れを除去のうえ、十分に乾燥させること。 ② ビニールシート、ビニールタイル等化学建材使用の箇所は、最初に荒掃除し、次に真空掃除機を用いて掃除のうえ、床に付着している汚損物は指定剤で除去し、洗剤をもって全面にポリッシャーをかけ、汚水を拭き取った後十分乾燥し、ワックス塗布のうえさらに電気ポリッシャーをかけて磨き出しすること。 また、巾木タイルは、乾布でつや出しすること。 イ 窓ガラス① 窓ガラスは、水拭き又は乾布で磨きあげること。 ② 窓ガラスを石鹸水又は薬液を用いて清掃した場合は乾布で磨きあげること。 ③ 窓以外の扉、間仕切り、欄間等のガラスについてもガラスの例に準じて行うこと。 また、窓枠、ブラインド等についても同様に行うこと。 ④ 外部サッシは、窓から乾いたモップ、羽根箒又はブラシ等を用いて塵芥を除くこと。 10 作業要領の徹底受託者は、従事者に対し本書の内容を周知させるとともに、作業要領等委託業務に必要な事項を教示し訓練を行うこと。 11 その他清掃業務を実施するため必要と認め県が供与する休憩室、用具保管場所などの使用にあたっては、常に清潔に整理、整頓し火災事故等をおこさないように留意すること。 本仕様書以外の項目については、その都度、発注者及び受注者間で協議のうえ決定する。 別紙1 県北農業研究所本館庁舎等清掃作業基準日 常 清 掃清掃対象・内容 数量 単位 清掃対象・内容 数量 単位外窓ガラス(㎡)A 研究所事務室 200.00 床(化学床):1回/日 掃く、屑入れ1回/2日 12 月 床(化学床):2回/年 洗浄ワックス 2 回 40エントランスホール等 55.84 床(化学床):1回/日 拭く 12 月 外窓ガラス :1回/年 清掃 2 回事廊下 413.01 2回/週 清掃、屑入れ2回/週 12 月 2 回 55務屋内階段 51.43 スイッチ周り:1回/週 清掃 12 月 2 回室旧普及センター事務室 200.00 床(化学床):1回/週 掃く 12 月 床(化学床):1回/年 洗浄ワックス 1 回 40等 コンサルティング室 40.00 床(化学床):1回/週 拭く 12 月 外窓ガラス :1回/年 清掃 1 回 13農産加工研修室 96.00 屑入れ:1回/週 清掃 12 月 1 回 15作物調査室 96.00 スイッチ周り:1回/週 清掃 12 月 1 回 20化学実験室 144.00 12 月 1 回 30病理実験室 - 外窓ガラスのみ 8開放実験室 - 〃 14小 計 1,296.28 235B 交流ラウンジ 76.00 床(カーペット):1回/週 除塵 12 月 床(カーペット):2回/年 クリーニング 2 回 85ミーティング室 60.00 屑入れ:1回/週 清掃 12 月 外窓ガラス :1回/年 清掃 2 回 14会セミナー室 60.00 スイッチ周り:1回/週 清掃 12 月 2 回 3議特別会議室 60.00 12 月 2 回 2室大会議室 179.39 12 月 2 回 60等中会議室 119.17 12 月 2 回 27図書室 118.95 12 月 2 回 24更衣室、休憩室 59.24 12 月 2 回小 計 732.75 215C 資料室 1 40.00 床(化学床):1回/週 掃く 12 月 (ワックス対象外)資料室 2 40.00 床(化学床):1回/週 拭く 12 月 〃収物品庫 1 40.00 スイッチ周り:1回/週 清掃 12 月 〃納物品庫 2 40.00 12 月 〃室薬品器具保管庫 - 12 月 外窓ガラスのみ 6等倉庫、準備室 61.49 12 月 (ワックス対象外)機械室 68.00 12 月 〃小 計 289.49 6D ポーチ 94.51 床(化学床):1回/週 掃く 12 月 (ワックス対象外)その他 147.47 床(化学床):1回/週 拭く 12 月 (ワックス対象外)そ内便所(1F) 27.43 床(化学床):1回/日 掃く・拭く 12 月 床(化学床):2回/年 洗浄ワックス 2 回の内便所(2F・3F) 47.30 床(化学床):1回/週 掃く・拭く 12 月 2 回他小 計 316.71 0 計 2,635.23 456室 名 等 清掃面積(㎡)臨 時 清 掃 別紙2 別紙3閉庁日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 65 6 7 8 9 10 11 3憲法記念4みどりの5こどもの6振替休日7 8 9 7 8 9 10 11 12 1312 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 2019 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 2726 27 28 29昭和の日30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 3031勤務日 21 日 勤務日 18 日 勤務日 22 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 1 2 3 4 55 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 1212 13 14 15 16 17 18 9 10 11山の日12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 1919 20海の日21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 21敬老の日22国民の休23秋分の日24 25 2626 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 3030 31勤務日 22 日 勤務日 17 日 勤務日 19 日勤務なし (3 日)日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 2 3文化の日4 5 6 7 1 2 3 4 54 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 1211 12スポーツの13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 1918 19 20 21 22 23 24 22 23勤労感謝24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 2625 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29閉庁日30閉庁日31閉庁日勤務日 21 日 勤務日 19 日 勤務日 20 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1元日2閉庁日1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 63閉庁日4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11建国記念の12 13 7 8 9 10 11 12 1310 11成人の日12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 2017 18 19 20 21 22 23 21 22 23振替休日24 25 26 27 21春分の日22振替休日23 24 25 26 2724 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 3131勤務日 19 日 勤務日 18 日 勤務日 22 日<年間清掃従事日数>勤務日 238 日勤務なし (3 日)計 238 日令和8年度 県北農業研究所本館等清掃業務委託実施予定表20262026 2026 202620262026 2026 20264 April 5 May 6 June7 July 8 August 9 September10 October 11 November 12 December20262027 1 January 2027 2 February 2027 3 March
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています