【入札公告】令和8年度会議記録テープ反訳業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2026年3月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】令和8年度会議記録テープ反訳業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。
令和8年3月5日岩手県知事 達 増 拓 也1 入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度会議記録テープ反訳業務(2) 仕 様 等 入札説明書における仕様書による(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 納入場所 岩手県議会事務局2 入札及び開札の日時及び場所等(1) 日時 令和8年3月27日(金) 午前9時45分(2) 場所 岩手県議会 1階 大会議室(3) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。
(5) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退去させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。
3 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 次の各号のいずれにも該当しない者又はいずれかに該当した者であって、その事実があった後2年を経過した者であること。
ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法第234条の2第1項(契約の履行の確保)の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(3) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の滞納がないこと。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てをなされていない者であること。
(6) 4に定める一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
(7) (6)の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第 281 号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成 18 年6月6日建技第 141 号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月 30 日出総第 24 号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
(8) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事務所等を代表する者、その他経営に実質的に関与していると認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
※なお、県は、事業者の役員等が、暴力団員等であるかどうか警察本部に紹介する場合があること。
(9) 過去5年間において、官公庁の発注における本業務と同種の業務を履行した実績を有する者であること。
(10) 岩手県内に本店、支店又は営業所等を有する者であること。
(11) 4に定める調書を提出し、入札参加資格を認められた者であること。
4 入札参加申請に関する事項(1) この入札への参加を希望する者は、次の書類を令和8年3月 17 日(火)午後5時までに岩手県議会事務局総務課あてに各1部提出すること。
提出方法については、持参又は郵送によるものとする。
ただし、郵送等による場合は上記期限までに必着することとする。
ア 一般競争入札参加申請書【様式第1号】イ 納税証明書(申請書を提出する日の属する年の直前1年間に岩手県に納付した岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目及び消費税の納税証明書「様式第111号イ」をいう。
)及び消費税の納税証明書(税務署が発行する「その3の2」又は「その3の3」をいう。)の写しウ 事業所に係る調書事業所の所在地、電話番号、FAX番号、営業内容等の会社の概要を記載したもの。
(パンフレットでも可)エ 業務履行実績調書【様式第2号】過去5年間において、官公庁の発注における本業務と同種の業務を履行した実績を記載すること。
(契約書の写しを添付すること)(2) (1)により提出された書類を確認した結果は、令和8年3月23日(月)までにファクシミリで通知する。
5 入札説明書等の配布(1) 配布場所及び問い合わせ先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県議会事務局総務課電話番号 019-629-6006(直通)(2) 配布期間公示日から令和8年3月16日(月)までの午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する祝日は除く。
なお、入札説明書等は、岩手県ホームページからダウンロードすることも可能であること。
6 入札保証金(1) 入札に参加しようとする者は、入札書に記載する金額に110分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該入札に係る予定数量を乗じて得た金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後、請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については、契約締結後において還付する。
(3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
7 その他(1) 提出書類に虚偽の記載をした者に対しては、一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準に基づき、入札参加制限等の措置を行うことがある。
(2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合又は経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。
(3) 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。
(4) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合にあっては、本件業務の入札手続きについて停止の措置を行うことがある。
(5) その他入札の詳細については入札説明書に示すとおりとする。
入 札 説 明 書この入札説明書は、当該契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度会議記録テープ反訳業務(2) 仕 様 等 別記仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 納入場所 岩手県議会事務局2 入札、開札の日時及び場所入札公告に示すとおり。
3 入札参加資格入札公告に示すとおり。
4 入札参加申請に関する事項入札公告に示すとおり。
5 入札(1) 入札は、入札書を指定の日時及び場所に提出させることによって行うものとする。
(2) 入札代理人から入札書が提出された場合は、当該代理人から提出される委任状によって、委任関係を確認するものとする。
6 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取扱うものとする。
7 入札書(1) 入札書は、県が示す様式に次に掲げる事項を記載の上、押印するものとする。
ア 入札年月日イ 入札参加者住所・氏名・印(代理人が入札を行う場合は、入札参加者(委任者)住所・氏名、代理人(受任者)氏名・印)ウ あて名は、岩手県知事 達増 拓也とする。
エ 入札金額10分当たりの単価とする。
(消費税及び地方消費税は含まないものとする)オ 件名(2) 入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。
ただし、入札金額を訂正することはできない。
(4) 入札書は、提出後においては、如何なる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(5) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(6) 郵送やファクシミリによる入札書の提出は認めない。
8 委任状代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状を入札執行前に提出しなければならない。
(1) 委任者の住所、氏名及び印(2) 委任事項(3) 受任者の住所、氏名及び印9 入札保証金入札公告に示すとおり。
10 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(3) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(4) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(5) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(6) 金額を訂正した入札(7) 入札保証金を納めず、又は不足した場合(8) 記名押印のない入札(9) 明らかに連合その他不正な行為によると認められる入札(10) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 開札及び落札者の決定(1) 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。
(2) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(3) 落札者となるべき同額の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(4) (3)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。
(5) 開札して落札者が決定しない場合は、当該入札に係る最低入札額を発表するものとする。
(6) 落札者が契約者の指定する期日に契約を締結しないときは、落札を取消すことがある。
12 再度入札(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。
なお、再度入札しても落札者がいない場合も同様にする。
(2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。
また、入札公告2(5)により、入札場から退去させられた者も同様とする。
13 契約締結の留意事項(1) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。
(2) 入札公告の3(6)及び(7)の資格については、当該規定で示す期間を(1)の期間に読み替えて、(1)の規定を適用するものとする。
(3) 落札者は、契約保証金として契約単価により算出した年間予定契約額の100 分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、岩手県会計規則(平成4年3月 31 日規則第21号)第112条に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(4) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
(5) 契約の条項は別添「契約書(案)」のとおりとする。
(6) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
14 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
(2) 令和8年度岩手県一般会計予算が議決されなかった場合にあっては、本件業務の入札手続きについて停止の措置を行うことがある。
(3) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県議会事務局総務課〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 TEL 019-629-6006(直通)FAX 019-629-6014
会議記録テープ反訳業務 仕様書反訳仕様等1 テープ反訳は、テープ反訳申込みの際に貸与する次の資料により行うものとする。
(1) 委員会等録音記録テープ又はCD-R等の記録媒体(2) 委員会等出席者名簿(3) 委員会等日程(4) 委員会等次第書2 テープ反訳は、次の方法により行うものとする。
マイクロソフト社製Windows11上で稼働する日本語FEPによる入力とする。
(但し、入力仕様はWord形式に限る。)3 反訳範囲は、録音されている会議記録の全部を対象とする。
(但し、委員長等の発言者指名「○○委員」等については、反訳を要しない。)4 反訳仕様(1) それぞれの発言の冒頭には、別途送付する出席者名簿により、発言者名を記載すること。
(2) 発言者名の前に「○」を付すこと。
また、発言者名の末尾に空白を1文字挿入すること。
(発言者が不明の場合は、発言者の氏名を♯で埋めること。)5 納入期限は、テープ送付後2週間(情報公開審査会にあっては1週間)を基準とし、別途指示すること。
6 納入品は、2により入力した電磁的記録媒体1枚(個、本)及び入力した結果をA4判の用紙に印刷したもの1部とする。
なお、納入品に係る費用は落札者の負担とする。
7 1及び6の受け渡しは、下記納入場所にて直接手交により行うものとする。
(郵送及び宅配は認めない。)委託予定回数概ね次のとおりとする。
(時期及び時間は見込みであること。)1 常任委員会4月、7月、8月、9月、10月、12月、1月、3月:計9回(各月1回、3月のみ2回)各130分×5委員会 【計 130分×5委員会×9回】2 特別委員会(予算特別委員会及び決算特別委員会を除く。)4月、8月、9月、1月:計4回各120分×4委員会 【計 120分×4委員会×4回】3 県政調査会4月、8月、9月、1月:計4回各110分 【計 110分×4回】4 情報公開審査会2回各60分 【計 60分×2回】5 東日本大震災津波復興特別委員会8月、10月、1月:計3回各120分 【計 120分×3回】納 入 場 所 岩手県議会事務局
入札保証金についての留意事項入札保証金を納付する場合及び還付を受ける場合の留意事項は、下記のとおりです。
記1 入札保証金の納付(1) 現金の場合ア 納付日時について原則として、入札日当日の午前9時から入札実施までの間に余裕をもって納付してください。
なお、入札日より前に納付したい場合は、事前にご連絡願います。
イ 納付場所出納局会計課出納担当(県庁1階 出納局の資金前渡窓口)(2) 有価証券の場合納付日時、納付場所は現金の場合に同じ。
納付時に「有価証券納付書(出納局で準備)」に現品を添えて提出して下さい。
必要なもの:印鑑(代理の場合は委任状に使用している印鑑)取扱可能な有価証券の種類は岩手県議会事務局総務課へお問い合わせください。
2 入札保証金の還付(1) 現金の場合ア 還付日時について入札終了後、落札者以外の参加者は速やかに納付場所で還付を受けて下さい。
落札者については、契約締結後、還付請求書の提出を受け、口座振込により還付いたします。
イ 還付に必要なもの領収証(出納局で準備します。)印鑑(代理の場合は委任状に使用している印鑑)収入印紙(200円)(2) 有価証券の場合現金の場合に同じ