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令和7年度仁木町町民スキー場看板作成委託業務公募型プロポーザルの実施について

18日前に公告
発注機関
北海道仁木町
所在地
北海道 仁木町
カテゴリー
役務
公告日
2026年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度仁木町町民スキー場看板作成委託業務公募型プロポーザルの実施について 令和7年度仁木町民スキー場看板作成委託業務公募型プロポーザル実施要領1 目 的令和7年度仁木町民スキー場看板作成委託業務に係る契約の相手方となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定める。 2 業務概要(1)業務名 令和7年度仁木町民スキー場看板作成委託業務(2)業務目的仁木町民スキー場は、昭和58年度に開設以降、冬季スポーツの振興を図ってきたが、設備の老朽化に伴い、リフト・ナイター照明改修工事によって、本年12月にリニューアルオープンを予定している。 今後は、プロモーションやマーケティング力等を向上させ、周辺施設である「コンサドーレ仁木パーク(ふれあい遊トピア公園)」を含めた一体的な誘客促進を図るため、印象的な看板作成を行うことを目的とする。 (3)業務期間 契約締結日から令和8年3月20日(金)まで(4)提案上限額 5,255,000円(消費税及び地方消費税を含む。) なお、提案上限額を超える提案については、無効とする。 3 スケジュール 令和7年11月5日(火) 公募開始11月13日(木) 質問の締切11月14日(金) 質問の回答11月19日(水) 参加表明書の締切 11月28日(金) 提案書の締切 12月2日(火) プレゼンテーション(ヒアリング) 12月3日(水) 審査結果通知4 提案資格本業務に係る公募型プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件(以下「提出資格」という。)の全てに該当する者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)仁木町の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)仁木町建設工事等入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成15年仁木町告示第4号)の規定による指名停止措置の期間中でない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立をしている者(更正手続開始の決定を受けている者を除く。)、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立をしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (5)次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団、又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が暴力団、又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的、又は積極的に暴力団の維持、又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団、又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 (6)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体、又はその構成員の統制の下にある団体ではないこと。 (7)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体、又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者に該当しないこと。 (8)業務を一括再委託しないこと。 5 質疑・回答 本実施要領及び仕様書についての質問は、下記のとおり行うこと。 (1)提出方法 ア 質問書(別記第1号様式)により、FAX又は電子メールで送信すること。 イ 送信後、電話にて到着の確認(開庁時間内)を行うこと。 ただし、電話及び来庁による質問は一切受け付けない。 (2)期 限 令和7年11月13日(木) 午後5時00分まで(3)提 出 先〒048-2492 余市郡仁木町西町1丁目36番地1 仁木町産業課商工観光振興係 電話:0135-32-3951 FAX:0135-32-2648 メール:syoukou02-niki@town.niki.hokkaido.jp(4)回 答 日令和7年11月14日(金)予定(5)回答方法質問書(別記第1号様式)に記載のFAX又はメールアドレスに返信する。 なお、回答は参加申込及び提案書等に関するもののみとし、審査(評価)に関する質問は一切受け付けない。 また、質問の内容により、事業者の選定において公平性を保てないと判断した場合には、回答しないこととする。 6 応募方法(1)仕様書等の交付仕様書、各種様式の交付については、次のとおりとする。 ア 交付期間令和7年11月5日(水)から令和7年11月12日(水)までイ 交付方法仁木町ホームページにてダウンロードすること。 (2)参加表明書等の提出プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。 番号書類名注 意 事 項①公募型プロポーザル参加表明書(第1号様式)ホームページより記載様式をダウンロードして、様式に従い記載すること。 ②提案書(第6号様式)ホームページより記載様式をダウンロードして、様式に従い記載すること。 ③企画提案説明書(任意様式)②提案書の記載事項について、A4(縦又は横で統一)で作成すること。 なお、デザイン・形状・寸法・立面(イメージ図)及び設置方法を記載すること。 ④実施体制図(任意様式)②提案書の記載事項について、実施体制図並びに本業務の責任者及び従業者についての職務経歴をA4(縦又は横で統一)で作成すること。 ⑤見積書(任意様式)税抜とすること。 ア ①の書類を提出後、公募型プロポーザル参加資格確認通知書の通知を受けたのち 「②~⑤」の書類を提出するものとする。 イ ②の提案書については、③企画提案説明書(実施要領・仕様書を参考にして、専門用語などは必要に応じて注釈を付し、わかりやすく記載すること)、④実施体制図を添付すること。 提出部数は8部(正本1部、副本7部)とし、正本1部、副本1部のみ余白に会社名等を記入すること(副本6部については、会社名等を除くこと)。 (3)提出期限① 令和7年11月19日(水)午後5時00分まで②~⑤ 令和7年11月28日(金)午後5時00分まで(4)提出方法持参又は郵送による。 持参の場合は、土・日・祝祭日を除く午前8時30分から午後5時までとする。 郵送の場合は提出期限までに必着とし、郵便事故等については提出者のリスク負担とする。 (5)提出先〒048-2492 余市郡仁木町西町1丁目36番地1 仁木町産業課商工観光振興係 7 審査方法 本実施要領及び仕様書に基づき提出された提案書等について、企画提案者からのプレゼンテーションを実施後、仁木町プロポーザル選定委員会において内容の審査及び採点評価を実施し、企画提案者ごとに合計した点数が最も高い者を選定する。 (1)プレゼンテーション実施予定日令和7年12月2日(火)(時間は別途通知)(2)実施場所〒048-2492 余市郡仁木町西町1丁目36番地1 仁木町役場2階 会議室2(3)提案及び質疑応答時間説明20分以内、質疑応答10分以内(4)参加人数3名以内(5)使用機器 プレゼンテーションに使用するパソコン等は参加者が用意すること。 なお、パソコンを使用する場合、電源、モニタ、HDMIケーブル、延長ケーブルは町の用意したものを利用できる。 (6)審査基準以下の審査項目とする。 項番審査項目及び内容1本業務への取組体制・遂行能力⑴本業務の目的を踏まえた考え方及び具体的な取組方針となっているか⑵過去の類似事業等の実績、ノウハウ、管理責任者の経験、資格などの業務の遂行能力は十分であるか⑶業務の実施体制、危機管理体制、安全管理は十分であるか。 2提案内容⑴看板デザインは、町の特性を把握し、宣伝するようなデザインとなっているか。 ⑵配色及び景観を考慮しつつ、目につきやすいものとなっているか。 ⑶独自の視点、工夫があり、話題となるような着想があるかどうか。 ⑷屋外で長期間の使用に耐えうる耐久性があるかどうか。 なお、合計点が同点である場合は、選考委員の多数決により選定するものとする。 (7)その他ア 欠席した場合は辞退したものとみなす。 イ 事業者の選定にあたり、審査項目による配点の区分は公表しない。 ウ 提出意思確認書(第5号様式)による提出の意思を申し出た者が1者となった場合でも、プレゼンテーションは実施する。 8 審査結果(1)通知方法 プレゼンテーション審査を受けた全ての企画提案者に通知する。 (2)通知時期 令和7年12月3日(水) 郵送又は電話9 その他の留意事項(1)デザイン及び掲載内容については、委託者との協議により決定するため、企画提案による掲載内容及びデザインは変更する場合がある。 (2)書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費は全て企画提案者の負担とする。 緊急時等のやむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、中止又は取消すことがある。 なお、この場合において、本プロポーザルに要した費用を仁木町に請求することはできない。 (3)提出後における提案書等の差替え及び再提出は認めない。 ただし、町から指示があった場合を除く。 (4)提出された全ての提出書類は返却しない。 (5)提出された提案書等は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製することがある。 (6)提案書の提出は1者につき1案とする。 (7)審査結果に対する異議申立は受け付けない。 (8)提出された提案書等は、仁木町情報公開条例(平成16年条例第10号)に基づく情報公開請求の対象となる。 ただし、事業を営む上で、競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの等は、非開示となる場合がある。 (9)企画提案者は、必要書類の提出をもって、本実施要領の記載内容に同意したものとする。 (10)手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨単位は日本国通貨に限る。 - 2 -PAGE \* MERGEFORMAT - 1 -令和7年度仁木町民スキー場看板作成委託業務公募型プロポーザル実施要領1 目 的令和7年度仁木町民スキー場看板作成委託業務に係る契約の相手方となる事業者の選定にあたり、公募型プロポーザルの実施方法等、必要な事項を定める。 2 業務概要(1)業務名令和7年度仁木町民スキー場看板作成委託業務(2)業務目的仁木町民スキー場は、昭和58年度に開設以降、冬季スポーツの振興を図ってきたが、設備の老朽化に伴い、リフト・ナイター照明改修工事によって、本年12月にリニューアルオープンを予定している。 今後は、プロモーションやマーケティング力等を向上させ、周辺施設である「コンサドーレ仁木パーク(ふれあい遊トピア公園)」を含めた一体的な誘客促進を図るため、印象的な看板作成を行うことを目的とする。 (3)業務期間契約締結日から令和8年3月20日(金)まで(4)提案上限額5,255,000円(消費税及び地方消費税を含む。)なお、提案上限額を超える提案については、無効とする。 3 スケジュール令和7年11月5日(火) 公募開始11月13日(木) 質問の締切11月14日(金) 質問の回答11月19日(水) 参加表明書の締切11月28日(金) 提案書の締切12月2日(火) プレゼンテーション(ヒアリング)12月3日(水) 審査結果通知4 提案資格本業務に係る公募型プロポーザルに参加することができる者は、次に掲げる要件(以下「提出資格」という。)の全てに該当する者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)仁木町の競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)仁木町建設工事等入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成15年仁木町告示第4号)- 2 -の規定による指名停止措置の期間中でない者であること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立をしている者(更正手続開始の決定を受けている者を除く。)、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立をしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。 )でないこと。 (5)次のアからカまでのいずれの場合にも該当しないこと。 ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその全ての役員をいう。 以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 イ 暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団、又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が暴力団、又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的、又は積極的に暴力団の維持、又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団、又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 営業活動に係る必要な契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 (6)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体、又はその構成員の統制の下にある団体ではないこと。 (7)公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体、又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者に該当しないこと。 (8)業務を一括再委託しないこと。 5 質疑・回答本実施要領及び仕様書についての質問は、下記のとおり行うこと。 (1)提出方法ア 質問書(別記第1号様式)により、FAX又は電子メールで送信すること。 イ 送信後、電話にて到着の確認(開庁時間内)を行うこと。 ただし、電話及び来庁による質問は一切受け付けない。 (2)期 限令和7年11月13日(木) 午後5時00分まで(3)提 出 先〒048-2492 余市郡仁木町西町1丁目36番地1 仁木町産業課商工観光振興係- 3 -電話:0135-32-3951 FAX:0135-32-2648メール:syoukou02-niki@town.niki.hokkaido.jp(4)回 答 日令和7年11月14日(金)予定(5)回答方法質問書(別記第1号様式)に記載のFAX又はメールアドレスに返信する。 なお、回答は参加申込及び提案書等に関するもののみとし、審査(評価)に関する質問は一切受け付けない。 また、質問の内容により、事業者の選定において公平性を保てないと判断した場合には、回答しないこととする。 6 応募方法(1)仕様書等の交付仕様書、各種様式の交付については、次のとおりとする。 ア 交付期間令和7年11月5日(水)から令和7年11月12日(水)までイ 交付方法仁木町ホームページにてダウンロードすること。 (2)参加表明書等の提出プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる書類を提出すること。 ア ①の書類を提出後、公募型プロポーザル参加資格確認通知書の通知を受けたのち「②~⑤」の書類を提出するものとする。 番 号書類名 注 意 事 項①公募型プロポーザル参加表明書(第1号様式)ホームページより記載様式をダウンロードして、様式に従い記載すること。 ② 提案書(第6号様式)ホームページより記載様式をダウンロードして、様式に従い記載すること。 ③ 企画提案説明書(任意様式)②提案書の記載事項について、A4(縦又は横で統一)で作成すること。 なお、デザイン・形状・寸法・立面(イメージ図)及び設置方法を記載すること。 ④ 実施体制図(任意様式)②提案書の記載事項について、実施体制図並びに本業務の責任者及び従業者についての職務経歴をA4(縦又は横で統一)で作成すること。 ⑤ 見積書(任意様式) 税抜とすること。 - 4 -イ ②の提案書については、③企画提案説明書(実施要領・仕様書を参考にして、専門用語などは必要に応じて注釈を付し、わかりやすく記載すること)、④実施体制図を添付すること。 提出部数は8部(正本1部、副本7部)とし、正本1部、副本1部のみ余白に会社名等を記入すること(副本6部については、会社名等を除くこと)。 (3)提出期限① 令和7年11月19日(水)午後5時00分まで②~⑤ 令和7年11月28日(金)午後5時00分まで(4)提出方法持参又は郵送による。 持参の場合は、土・日・祝祭日を除く午前8時30分から午後5時までとする。 郵送の場合は提出期限までに必着とし、郵便事故等については提出者のリスク負担とする。 (5)提出先〒048-2492 余市郡仁木町西町1丁目36番地1 仁木町産業課商工観光振興係7 審査方法本実施要領及び仕様書に基づき提出された提案書等について、企画提案者からのプレゼンテーションを実施後、仁木町プロポーザル選定委員会において内容の審査及び採点評価を実施し、企画提案者ごとに合計した点数が最も高い者を選定する。 (1)プレゼンテーション実施予定日令和7年12月2日(火)(時間は別途通知)(2)実施場所〒048-2492 余市郡仁木町西町1丁目36番地1仁木町役場2階 会議室2(3)提案及び質疑応答時間説明20分以内、質疑応答10分以内(4)参加人数3名以内(5)使用機器プレゼンテーションに使用するパソコン等は参加者が用意すること。 なお、パソコンを使用する場合、電源、モニタ、HDMIケーブル、延長ケーブルは町の用意したものを利用できる。 - 5 -(6)審査基準以下の審査項目とする。 なお、合計点が同点である場合は、選考委員の多数決により選定するものとする。 (7)その他ア 欠席した場合は辞退したものとみなす。 イ 事業者の選定にあたり、審査項目による配点の区分は公表しない。 ウ 提出意思確認書(第5号様式)による提出の意思を申し出た者が1者となった場合でも、プレゼンテーションは実施する。 8 審査結果(1)通知方法 プレゼンテーション審査を受けた全ての企画提案者に通知する。 (2)通知時期 令和7年12月3日(水) 郵送又は電話9 その他の留意事項(1)デザイン及び掲載内容については、委託者との協議により決定するため、企画提案による掲載内容及びデザインは変更する場合がある。 (2)書類作成及び提出に係る費用など、必要な経費は全て企画提案者の負担とする。 緊急時等のやむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認めるときは、中止又は取消すことがある。 なお、この場合において、本プロポーザルに要した費用を仁木町に請求することはできない。 (3)提出後における提案書等の差替え及び再提出は認めない。 ただし、町から指示があった場合を除く。 (4)提出された全ての提出書類は返却しない。 項番 審査項目及び内容1 本業務への取組体制・遂行能力⑴ 本業務の目的を踏まえた考え方及び具体的な取組方針となっているか⑵ 過去の類似事業等の実績、ノウハウ、管理責任者の経験、資格などの業務の遂行能力は十分であるか⑶ 業務の実施体制、危機管理体制、安全管理は十分であるか。 2 提案内容⑴ 看板デザインは、町の特性を把握し、宣伝するようなデザインとなっているか。 ⑵ 配色及び景観を考慮しつつ、目につきやすいものとなっているか。 ⑶ 独自の視点、工夫があり、話題となるような着想があるかどうか。 ⑷ 屋外で長期間の使用に耐えうる耐久性があるかどうか。 - 6 -(5)提出された提案書等は、事業者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製することがある。 (6)提案書の提出は1者につき1案とする。 (7)審査結果に対する異議申立は受け付けない。 (8)提出された提案書等は、仁木町情報公開条例(平成16年条例第10号)に基づく情報公開請求の対象となる。 ただし、事業を営む上で、競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの等は、非開示となる場合がある。 (9)企画提案者は、必要書類の提出をもって、本実施要領の記載内容に同意したものとする。 (10)手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨単位は日本国通貨に限る。 令和7年度仁木町民スキー場看板作成委託業務 仕様書1 業務名 令和7年度仁木町民スキー場看板作成委託業務2 業務目的仁木町民スキー場は、昭和58年度に開設以降、冬季スポーツの振興を図ってきたが、設備の老朽化に伴い、リフト・ナイター照明改修工事によって、本年12月にリニューアルオープンを予定している。 今後は、プロモーションやマーケティング力等を向上させ、周辺施設である「コンサドーレ仁木パーク(ふれあい遊トピア公園)」を含めた一体的な誘客促進を図るため、印象的な看板作成を行うことを目的とする。 3 業務期間 契約締結日から令和8年3月20日(金)まで4 業務内容業務目的及び仕様等に沿った看板の提案及び作成委託とする。 5 納入場所 仁木町大江1丁目地内6 成果物 木材を使用した看板7 仕様等⑴ 看板の製作・設置 ア 製作数 1基(既設看板の表示面変更) イ 設置場所 仁木町大江1丁目地内 ウ 規格・寸法等 以下に定めるものとし、かつ、各種法令(道路法・道路法施行令、道路法施行規則、北海道屋外広告物条例等)を準拠したものとすること。 規格・寸法 既設看板の表示面を超えない範囲とし、構造や安全性に影響を与えないものとすること。 品質 既設看板の支柱及び表示面も含めて、防腐・防錆等の対策を施し屋外で長期間の使用に耐えうるものとすること。 エ 特記事項 森林整備や人工林材の付加価値向上を図るため、公共施設の木造化・木質化を促進していることから、成果物は主に木材を活用したものとすること。 既設看板(参考)(倶知安町方面から)(余市町方面から)⑵ デザイン 本体・支柱等を含めた総合的なデザインについて、以下に定めるところにより、発注者と協議のうえ、決定すること。 ア 既設看板の表示面については、本町を訪れる観光客が、公園施設及びスキー場であることを、イラストなどを用いて視覚的かつ直感的にわかりやすく示すものとすること。 イ 看板の表示面については、施設名などをネーミングライツスポンサーの費用負担によって、表示変更することを考慮したものとすること。 ウ 既存の景観に配慮したものとすること。 エ 照明等の設置により、夜間や遠方からの視認性に優れるものとすること。 ⑶ 企画提案書には、デザイン・形状・寸法・立面(イメージ図)及び設置方法を記載すること。 ⑷ 他で使用したレイアウト等を盗用しないこと。 また、成果物は他者の所有権、著作権、肖像権を侵すものでないこと。 ⑸ 本業務において作成される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。 )、所有権、その他一切の権利は発注者に帰属するものとし、成果物は発注者が自由に二次使用(印刷物の制作・編集、ホームページの掲載等)できるものとすること。 ⑹ 前号に掲げる著作権の帰属設定に係る一切の費用は、委託費に含むものとし、問題が生じた場合は受注者において処理するものとすること。 ⑺ 制作に必要な一切の経費は、委託費に含むものとすること。 8 検査 本業務は、成果物を作成、納品し、発注者の検査合格後、完了とする。 また、本業務完了後においても、受注者の責任による業務上の瑕疵が発見された場合、受注者は発注者の指示に従い、受注者の負担において速やかに修正を行わなければならない。 9 守秘義務 受注者は、本業務において知り得た情報について、他に漏洩又は引用してはならない。 なお、この契約が終了し又は解除された後も同様とする。 10 損害賠償 本業務の履行に際して、受注者の故意又は過失により、発注者又は第三者が損害を被った場合、受注者はその賠償の責を負うものとする。 11 再発注の制限 受注者は、本業務に関して一括して第三者に発注し、又は請け負わせることはできない。 ただし、業務を効率的に実施する上で必要と認められる場合にあっては、発注者と協議の上、業務の一部を発注することができるものとする。 12 その他 本仕様書に記載されていない事項が発生した場合、あるいは、本仕様書の記載に疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、誠意をもって処理すること。 2PAGE \* MERGEFORMAT 1令和7年度仁木町民スキー場看板作成委託業務 仕様書1 業務名令和7年度仁木町民スキー場看板作成委託業務2 業務目的仁木町民スキー場は、昭和58年度に開設以降、冬季スポーツの振興を図ってきたが、設備の老朽化に伴い、リフト・ナイター照明改修工事によって、本年12月にリニューアルオープンを予定している。 今後は、プロモーションやマーケティング力等を向上させ、周辺施設である「コンサドーレ仁木パーク(ふれあい遊トピア公園)」を含めた一体的な誘客促進を図るため、印象的な看板作成を行うことを目的とする。 3 業務期間契約締結日から令和8年3月20日(金)まで4 業務内容業務目的及び仕様等に沿った看板の提案及び作成委託とする。 5 納入場所仁木町大江1丁目地内6 成果物木材を使用した看板7 仕様等⑴ 看板の製作・設置ア 製 作 数 1基(既設看板の表示面変更)イ 設 置 場 所 仁木町大江1丁目地内ウ 規格・寸法等 以下に定めるものとし、かつ、各種法令(道路法・道路法施行令、道路法施行規則、北海道屋外広告物条例等)を準拠したものとすること。 規格・寸法 既設看板の表示面を超えない範囲とし、構造や安全性に影響を与えないものとすること。 品 質 既設看板の支柱及び表示面も含めて、防腐・防錆等の対策を施し屋外で長期間の使用に耐えうるものとすること。 2エ 特 記 事 項 森林整備や人工林材の付加価値向上を図るため、公共施設の木造化・木質化を促進していることから、成果物は主に木材を活用したものとすること。 ⑵ デザイン本体・支柱等を含めた総合的なデザインについて、以下に定めるところにより、発注者と協議のうえ、決定すること。 ア 既設看板の表示面については、本町を訪れる観光客が、公園施設及びスキー場であることを、イラストなどを用いて視覚的かつ直感的にわかりやすく示すものとすること。 イ 看板の表示面については、施設名などをネーミングライツスポンサーの費用負担によって、表示変更することを考慮したものとすること。 ウ 既存の景観に配慮したものとすること。 エ 照明等の設置により、夜間や遠方からの視認性に優れるものとすること。 ⑶ 企画提案書には、デザイン・形状・寸法・立面(イメージ図)及び設置方法を記載すること。 ⑷ 他で使用したレイアウト等を盗用しないこと。 また、成果物は他者の所有権、著作権、肖像権を侵すものでないこと。 ⑸ 本業務において作成される成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。 )、所有権、その他一切の権利は発注者に帰属する既設看板(参考)(倶知安町方面から) (余市町方面から)3ものとし、成果物は発注者が自由に二次使用(印刷物の制作・編集、ホームページの掲載等)できるものとすること。 ⑹ 前号に掲げる著作権の帰属設定に係る一切の費用は、委託費に含むものとし、問題が生じた場合は受注者において処理するものとすること。 ⑺ 制作に必要な一切の経費は、委託費に含むものとすること。 8 検査本業務は、成果物を作成、納品し、発注者の検査合格後、完了とする。 また、本業務完了後においても、受注者の責任による業務上の瑕疵が発見された場合、受注者は発注者の指示に従い、受注者の負担において速やかに修正を行わなければならない。 9 守秘義務受注者は、本業務において知り得た情報について、他に漏洩又は引用してはならない。 なお、この契約が終了し又は解除された後も同様とする。 10 損害賠償本業務の履行に際して、受注者の故意又は過失により、発注者又は第三者が損害を被った場合、受注者はその賠償の責を負うものとする。 11 再発注の制限受注者は、本業務に関して一括して第三者に発注し、又は請け負わせることはできない。 ただし、業務を効率的に実施する上で必要と認められる場合にあっては、発注者と協議の上、業務の一部を発注することができるものとする。 12 その他本仕様書に記載されていない事項が発生した場合、あるいは、本仕様書の記載に疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、誠意をもって処理すること。

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