メインコンテンツにスキップ

(PDF : 294KB)

18日前に公告
発注機関
農林水産省北海道農政事務所
所在地
北海道 札幌市
公告日
2026年3月4日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
(PDF : 294KB) 入札公告下記のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。令和8年3月5日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量記1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度レンタカーの賃貸借(2) 仕 様 別紙仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 別紙仕様書のとおり2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 入札説明書5に示す書類を提出できる者であること。(5) 各省庁の契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 電子調達システムによる場合は電子認証を取得していること。3 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(様式第5号)を5の(2)の期限までに提出するものとする。電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp4 証明書等の審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。5 証明書等の提出場所及び提出期限等上記2の(4)に定める証明書等の提出場所及び提出期限等は、以下のとおりとする。(1) 提出場所 北海道農政事務所 会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2) 提出期限 令和8年3月13日午前11時6 入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本業務においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。ただし、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。入札金額は、上記1の(2)に係る個々の単価に予定数量を乗じた概算総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約予定者の価格とするので、入札者は、消費税又は地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。また、落札した者は担当者の指示に従い速やかに入札書別紙内訳を提出すること。7 入札の日時及び場所(1) 入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和8年3月5日午前9時から令和8年3月13日午後5時までに送信すること。イ 郵送による入札提出期限 令和8年3月13日午後5時(簡易書留又は一般書留に限る。提出期限必着のこと。)提出先 北海道農政事務所 会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2) 開札日時及び場所令和8年3月19日午前9時北海道農政事務所 TV会議室北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル※立ち会い方式での開札は行わない。入札結果については、紙入札方式の入札者全員に電子メールや電話等でお知らせする。8 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1) 本公告に記載なき事項は入札説明書による。なお、電報、ファクシミリ、電話等での入札は認めない。(2) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。13 問い合わせ先〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル担当:北海道農政事務所 会計課電話:011-330-8766Mail:hokkaidou_choutatu /atmark/ maff.go.jp(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。以上公告する。【お知らせ】(1) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページをご覧下さい。(http://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html)(2) 北海道農政事務所調達メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンタ方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。 (http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)(3) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について、(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略に取り組んでいます。 入札説明書支出負担行為担当官北海道農政事務所長この度、下記により一般競争入札を執行するので、希望があれば入札に参加されたい。なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。記1 競争入札に付する事項(1) 件 名 令和8年度レンタカーの賃貸借(2) 仕 様 別紙仕様書のとおり(3) 履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所 北海道農政事務所2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 5の(2)に示す書類を提出できる者であること。(5) 各省庁の契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(6) 電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。3 電子調達システムの利用本件は競争参加資格の確認のための証明書等(以下「証明書等」という。)の提出及び入開札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙入札方式参加願(様式第5号)を5の(4)の期限までに提出するものとする。電子調達システムURL https://www.p-portal.go.jp4 証明書等の審査入札説明書に基づいて提出された証明書等を支出負担行為担当官が審査し、競争参加資格があると認められた者を最終的に当該競争に参加させるものとする。5 証明書等の提出場所及び提出期限等上記2の(4)に定める証明書等の提出場所及び提出期限等は、以下のとおりとする。(1) 提出場所 北海道農政事務所 会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2) 提出書類及び部数ア 資格審査結果通知書の写し 1部令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。イ 紙入札方式参加願 (紙入札による場合のみ)(様式第5号) 1部(3) 提出方法(電子入札による場合)電子調達システム上にてPDFファイルを添付送信すること。なお、ファイルが 10MB を超える場合は、(2)ア「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し又は資格審査申請中であることがわかる書類の写し」のみを電子調達システムで送信し、それ以外の(2)イを持参、メール送信又は郵送すること。(紙入札による場合)持参又は郵送(郵送の場合は提出期限必着)(4) 提出期限 令和8年3月13日午前11時6 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書、仕様書等に対する質問がある場合には、次により提出すること。ア 提出場所及び提出期限令和8年3月13日午前11時までに北海道農政事務所会計課に提出すること。イ 提出方法書面(様式自由)により、持参、郵送又は電子メールによること。(2) (1)に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。ア 期間 令和8年3月5日から令和8年3月19日までイ 場所 北海道農政事務所掲示板(第2ビル1階)北海道農政事務所ホームページ7 入札方法入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本業務においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。ただし、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。入札金額は、上記1の(2)に係る個々の単価に予定数量を乗じた概算総価を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法及び地方税法に定める消費税及び地方消費税の税率を乗じた金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約予定者の価格とするので、入札者は、消費税又は地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった価格から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額を入札書に記載すること。また、落札した者は担当者の指示に従い速やかに入札書別紙内訳を提出すること。8 入札の日時及び場所(1) 入札書の提出期限等ア 電子調達システムによる入札令和8年3月5日午前9時から令和8年3月13日午後5時までに送信すること。イ 郵送による入札提出期限 令和8年3月13日午後5時(簡易書留又は一般書留に限る。提出期限必着のこと。)提出先 北海道農政事務所 会計課〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル(2) 開札日時及び場所令和8年3月19日午前9時北海道農政事務所 TV会議室北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル※立ち会い方式での開札は行わない。入札結果については、紙入札方式の入札者全員に電子メールや電話等でお知らせする。(3) 再度入札初回の入札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がない場合には、直ちに再度の入札を行う。ただし、郵送による入札がある場合は、後日再度の入札を行うものとし、提出期限については別途連絡するものとする。(4) 入札書の変更等入札参加者は、提出した入札書の変更又は取消しをすることはできない。9 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 入札保証金及び契約保証金免除する。11 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 12 低入札価格調査低入札価格調査は、調査基準価格を下回る価格で入札を行った者(以下「調査対象者」という。)に対して行うものとし、調査対象者からの事業徴取により実施する。調査対象者は、開札した翌日から 7 日(土日、休日含む)以内に本調査に必要な資料等(以下「調査資料」という。)を提出し、事情徴収に応じなければならない。提出する調査資料については、別冊調査資料のとおりとし調査資料の差し替え及び再提出は認めないものとする。なお、調査資料の提出がない場合、事情聴取に応じない場合又は説明不十分な場合には、別紙入札心得第 8 条 10 号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。13 その他(1) 別紙入札心得による。なお、電報、ファクシミリ、電話等での入札は認めない。(2) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。その他の入札に関する事項については入札心得によるものとする。14 問い合わせ先〒064-8518 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル担当:北海道農政事務所会計課電話:011-330-8766Mail:hokkaidou_choutatu /atmark/ maff.go.jp(注)スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」に変更して送信すること。【お知らせ】(1) 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページをご覧ください。(https://www.maff.go.jp/hokkaido/soumu/syomu/kouki.html)(2) 北海道農政事務所調達情報メールマガジン(物品・役務)の配信について物品・役務の一般競争入札公告、オープンカウンター方式による見積、企画競争、公募の公示の新着情報をメールマガジンで配信しています。メールマガジンの登録は、当省のホームページから行ってください。(https://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/index.html)(3) 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。別紙入 札 心 得(目的)第1条 北海道農政事務所に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35 号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。 2.社名の入った既存の封筒をお使いいただいても問題ありません商号又は名称住 所電 話 番 号☓様式第7号0 6 4 - 8 5 1 88年3月 2219日 2269第 22 番22号2.「簡易書留」又は「一般書留」で送付すること。 3.入札書の入った入札書封筒と委任状(代理人が入札を行う場合に限る。)を入れてください。 4.社名の入った既存の封筒をお使いいただいても問題ありません。 郵 便 入 札 用 封 筒 記 載 例(表) (裏)[注意] 1.「入札書在中」は朱書とすること。 ビル商号又は名称住 所電 話 番 号支出負担行為担当官 北海道農政事務所長 殿令和エムズ南 条ビル札幌市中央区南 条西 丁目書留 入札書在中「令和8年度レンタカーの賃貸借」午前 時開札☓郵送により入札に参加される場合の注意点① 郵送の場合は代理人を立てていただく必要はありませんので、委任は不要です。 ② 提出書類に不備がある場合は無効となることがありますので、発送前に金額や記入事項等を十分ご確認ください。 ③ 配布資料の中に郵便入札用表封筒記載例を入れておりますので参考にしてください。 封筒の大きさ等に決まりはありません。 ④ 入札書は簡易書留又は一般書留など配達の記録が残る方法で郵送してください。 通常郵便、メール便は不可とします。 ⑤ 事前提出書類(全省庁統一資格の写し、紙入札方式参加願)は入札書と一緒に郵送していただいて構いませんが、入札前に内容の確認をしますので、入札用封筒には入れないでください。 一緒に郵送される場合は、入札説明書に記載している事前提出書類の提出期限までに届くように発送してください。 事前提出書類を入札書とは別に郵送される場合は通常郵便等で構いません。 ⑥ 郵送による入札書の送付先及び提出期限を入札説明書に記載しておりますのでご確認願います。 提出期限を過ぎて届けられた入札書は無効となります。天候や交通状況によっては、通常よりも到着が遅れることも考えられますので、余裕をもって発送してください。 ※ 紙入札方式参加願の「電子調達システムでの参加ができない理由」について 電子調達システムを導入されていない場合、またはシステムの準備が間に合わない場合には、「システム不備のため」とご記入ください。 (入札内訳書 1/2)社名単位:円予定数量(延べ台数)単価(税抜き)合計87台17台1台単価は消費税及び地方消費税の額を含まない。 ※入札書に記載する金額は、予定数量に対する賃貸借料及び各ブロック間の乗り捨て料の合計金額(税抜き)となります。 ④ 普通乗用ワンボックスワゴン(7人又は8人乗り)⑤ 普通乗用ワンボックスワゴン(10人乗り)賃貸借料 計乗り捨て料金(各ブロック間各1回) 計合 計令和8年度レンタカーの賃貸借 入札内訳書車 種① 小型乗用車(コンパクト)(1,000cc~1,499ccクラス)② 小型乗用車(セダン、ステーションワゴン等)(1,500cc~2,000ccクラス)③ 小型乗用ワンボックスワゴン(7人乗り以上)83台44台(入札内訳書 2/2)乗り捨て料金表(単位:円)① 小型乗用車(コンパクト)(1,000cc~1,499ccクラス)② 小型乗用車(セダン、ステーションワゴン等)(1,500cc~2,000ccクラス)③小型乗用ワンボックスワゴン(7人乗り以上)④普通乗用ワンボックスワゴン(7人又は8人乗り)⑤普通乗用ワンボックスワゴン(10人乗り)函館ブロック札幌ブロック千歳ブロック旭川ブロック帯広ブロック女満別ブロック釧路ブロック中標津ブロック単価は消費税及び地方消費税の額を含まない。ブロック内の乗り捨ては無料とする。 乗り捨て料金の合計記載例(入札内訳書 1/2)社名単位:円予定数量(延べ台数)単価(税抜き)合計83台 1,000 83,00044台 1,000 44,00087台 1,000 87,00017台 1,000 17,0001台 1,000 1,000302,00028,000330,000単価は消費税及び地方消費税の額を含まない。 ※入札書に記載する金額は、予定数量に対する賃貸借料及び各ブロック間の乗り捨て料の合計金額(税抜き)となります。 ③ 小型乗用ワンボックスワゴン(7人乗り以上)④ 普通乗用ワンボックスワゴン(7人又は8人乗り)⑤普通乗用ワンボックスワゴン(10人乗り)賃貸借料 計乗り捨て料金(各ブロック間各1回) 計合 計令和8年度レンタカーの賃貸借 入札内訳書○○株式会社車 種① 小型乗用車(コンパクト)(1,200cc~1,499ccクラス)② 小型乗用車(セダン、ステーションワゴン等)(1,500cc~2,000ccクラス)下記単価で記入例を作成しています。 ※説明をわかりやすくするために、全ての車種(クラス)の単価及び各ブロック間の乗り捨て料金を同じにしております。 賃貸借料単価(1日) 1,000円(税抜き)乗り捨て料単価(1回) 1,000円(税抜き)※入札書を作成される前に、記入単価及び合計金額にお間違いがないか、再度電卓等で確認をお願いします。 記載例(入札内訳書 2/2)乗り捨て料金表(単位:円)① 小型乗用車(コンパクト)(1,200cc~1,499ccクラス)② 小型乗用車(セダン、ステーションワゴン等)(1,500cc~2,000ccクラス)③ 小型乗用ワンボックスワゴン(7人乗り以上)④ 普通乗用ワンボックスワゴン(7人又は8人乗り)⑤ 普通乗用ワンボックスワゴン(10人乗り)函館ブロック1,000札幌ブロック1,000 1,000千歳ブロック1,000 1,000 1,000旭川ブロック1,000 1,000 1,000 1,000帯広ブロック1,000 1,000 1,000 1,000 1,000女満別ブロック1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000釧路ブロック1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000中標津ブロック単価は消費税及び地方消費税の額を含まない。ブロック内の乗り捨ては無料とする。 28,000 乗り捨て料金の合計 入札説明書12低入札価格調査別冊調査資料業務名:令和8年度レンタカーの賃貸借添付資料・※添付資料名を記載すること・・入札者名:様式1当該価格により入札した理由様式2入札価格の内訳書(単位:千円)業務名 令和8年度レンタカーの賃貸借業務区分 項目 種別業務実施金額(A=B+C)官積算額(D)備考 うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)レンタカーの賃貸借業務直接人件費直接物品費業務管理費一次内訳書-1一次内訳書-2一次内訳書-3直接物品費、業務管理費、一般管理費に係る内訳書〃一般管理費〃業務価格再委託予定金額の比率○○%官積算額欄は空欄とすること。以下同じ様式3入札価格の内訳書の明細書(一次内訳書の様式) (単位:円)一次内訳書-1 直接人件費の費用内訳項目 名称・規格 単位 数量 単価業務実施金額備考直接人件費人人人・計※備考欄は必要に応じて内容等を記載すること。※単価の決定根拠となる、賃金等見積り根拠がわかる資料を添付すること。入札価格の内訳書の明細書(一次内訳書の様式) (単位:円)一次内訳書-2 直接物品費の費用内訳項目 名称・規格 単位 数量 単価業務実施金額備考直接物品費・・計※備考欄は必要に応じて内容等を記載すること。※単価の決定根拠となる、賃金等見積り根拠がわかる資料を添付すること。入札価格の内訳書の明細書(一次内訳書の様式) (単位:円)一次内訳書-3 業務管理費の費用内訳項目 名称・規格 単位 数量 単価業務実施金額備考業務管理費計様式4直接物品費、業務管理費、一般管理費の内訳書の明細書(単位:円)内訳項目 種別 細別 業務実施金額 備考直接物品費その他原価一般管理費一般管理費内訳書のとおり計様式4-1一般管理費内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考一般管理費・・・・・・・・・・・・・・・法定福利費福利厚生費事務用品費通信交通費水道光熱費地代家賃減価償却費租税公課保険料契約保証費・・・・・・・・・・様式5手持のレンタカーの賃貸借業務等の状況業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考様式6配置予定業務者等名簿業務者等の区分等氏 名 資 格 取得年月日免許番号交付番号 備考様式7(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)契約対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)契約対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)業務者等名様式9直接人件費内訳書様式8過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者通し番号 業務名 発注者名 履行期間 契約金額 落札率 備考注1:業務の「契約書」の写しを添付すること。 賃貸借契約書(案)1.業 務 名 令和8年度レンタカーの賃貸借2.仕 様 仕様書のとおり3.履行場所 仕様書のとおり4.契約期間 令和8年4月1日 から令和9年3月31日 まで5.契約金額 別紙2単価表のとおり6.契約保証金 免 除7.検査場所 北海道農政事務所上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島吉量(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)との間に、上記各項、次の各条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が各1通を保有する。 令和 年 月 日甲 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号エムズ南22条ビル第2ビル支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量乙契 約 条 項(総 則)第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この契約書における期間の定めが適用されるものとする。この契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙1に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(以下「再請負比率」という。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1) 再請負する業務が海外で行われる場合(2) 広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその仕様に関して要した費用を負担しなければならない。(業務担当者に対する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、仕様書等に定めがある場合、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。また、管理責任者を変更したときも同様とする。2 管理責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。(業務関係者に関する措置請求)第8条 甲は、乙が業務に着手した後に乙の管理責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。2 乙は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係わる事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。4 甲は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。(業務の報告等)第9条 乙は、甲に対して業務完了通知書(別紙3)を提出しなければならない。2 甲又は監督職員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、乙に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。3 乙は、前項の規定により報告を求められた場合は、速やかに書面により報告しなければならない。4 甲は、乙の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ乙に通知し、甲乙協力して建築物の保全に当たるものとする。5 甲は、仕様書等の定めるところにより乙の業務履行に必要な施設、設備、機械、備品その他(以下「施設等」という。)を提供するものとする。また、必要な材料を支給するものとする。6 乙は、甲から前項の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれを利用しなければならない。また、乙は、これらを甲に返還すべきときは、これらを原状回復しなければならない。また、材料の支給をうけたときは、数量等を確認しなければならない。7 乙は、庁舎運用上支障があると判断される日程等による作業を実施しようとする場合は、あらかじめ甲の承認を得ることとする。(業務内容の変更)第 10 条 甲は、必要があるときは、業務内容の変更を乙に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第11条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日から 10 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。(契約金額の変更方法等)第12条 契約金額の変更は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には甲が定め、乙に通知する。2 前項の協議開始の日は、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合の甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。(臨機の措置)第 13 条 乙は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、甲の指示を受け、又は甲乙協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、乙の判断によって臨機の措置をとらなければならない。2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を遅滞なく甲に通知しなければならない。3 甲又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分は、甲がこれを負担する。(損失負担)第 14 条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、その限度において甲の負担とする。3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、前二項の規定による賠償の責を負わない。 (検査)第15条 乙は、業務が完了した場合は、第9条により甲に通知しなければならない。2 甲又は甲が検査を行うと定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項によりひと月分の業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に検査を完了しなければならない。3 乙又は乙の使用人は、検査に立会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができるものとする。この場合において、乙は検査の結果について異議を申し立てることができない。5 検査職員は、検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。6 検査及び納入に要する経費は、全て乙の負担とする。(所有権及び危険負担の移転)第15条の2 業務成果品の所有権は、前条の規定による検査に合格し、甲が当該成果品の引渡しを受けたとき又は第 18 条第2項の規定により減額請求した場合において、甲が当該成果品の納入を認め、その引渡しを受けたときに、乙から甲に移転するものとする。2 前項の規定により業務成果品の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべからざる事由による業務成果品の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。(契約代金の支払)第 16 条 乙は、甲の行う検査に合格したときは、月毎に取りまとめ、履行した数量に頭書の単価を乗じて得た金額の合計(円未満を切り捨てた額)に、消費税額及び地方消費税額(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する額)を加算した額を甲に請求するものとする。2 甲は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に、毎月分の代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した乙の請求書が不適当なために乙に返送した場合には、甲が返送した日から乙の適法な請求書を受理した日までの日数は、これを約定期間に算入しないものとする。(第三者による代理受領)第 17 条 乙は、甲の承諾を得て、契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。3 甲が乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。(業務の履行責任)第 18 条 業務が終了した時に業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、乙に対し成果品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第 19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第 19 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20 条 甲は、業務が完了しない間は、第 19条又は第19 条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し又は関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第 22 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。(再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第 21 条、第 22 条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第 26 条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第 27 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第 27 条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第 28 条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第 19 条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の 10 分の1に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物 その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第 30 条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第 16 条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払を行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。3 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。(賠償金等の徴収)第 31 条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。(談合等の不正行為に係る解除)第 32 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(独占禁止法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 33 条 乙は、この契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(独占禁止法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(著作権等)第34条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。3 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(個人情報に関する秘密保持等)第35条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。(個人情報の複写等の制限)第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。(請負業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)第38条 乙は、業務が終了したときは、この業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。(紛争の解決)第41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補足)第42条 この契約の定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。別紙1請負契約再請負承認申請書番 号年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿(請負者)住 所氏 名令和 年 月 日付けで締結した令和8年度レンタカーの賃貸借に係る請負契約について、下記のとおり再請負したいので、契約書第3条の規定により承認されたく申請します。記1 再請負先の相手方の住所及び氏名2 再請負の業務範囲3 再請負の必要性4 再請負の金額5 その他必要な事項(注)1 申請時に再請負先及び再請負の契約金額(限度額を含む。)を特定できない事情があるときは、その理由を記載すること。なお、再請負の承認後に再請負先及び再請負の金額が決定した場合は、当該事項をこの書式に準じて、その旨報告すること。2 再請負の承認後に再請負の相手方、業務の範囲又は契約金額(限度額を含む。)を変更する場合には、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。別紙2乗り捨て料金表(単位:円)(消費税及び地方消費税の額を含まない。ブロック内乗り捨て無料)函館ブロック札幌ブロック千歳ブロック旭川ブロック帯広ブロック女満別ブロック釧路ブロック中標津ブロック札幌ブロック 札幌駅単価表(消費税及び地方消費税の額を含まない。 )車 種①小型乗用車(コンパクト)(1,000cc~1,499ccクラス)②小型乗用車(セダン、ステーションワゴン等)(1,500cc~2,000ccクラス)契約単価(円) (1日当たり)④普通乗用ワンボックスワゴン(7人又は8人乗り)⑤普通乗用ワンボックスワゴン(10人乗り)ブロック名 主な営業所函館ブロック 函館駅、新函館北斗駅、函館空港③小型乗用ワンボックスワゴン(7人乗り以上)中標津ブロック 中標津空港帯広ブロック 帯広駅、帯広空港女満別ブロック 北見駅、女満別空港釧路ブロック 釧路駅、釧路空港旭川ブロック 旭川駅、旭川空港千歳ブロック 新千歳空港別紙3業務完了通知書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 殿令和8年度レンタカーの賃貸借につきまして、令和 年 月分を滞りなく完了しましたのでご報告いたします。記令和 年 月 日詳細は別添のとおり住 所会社名代表取締役以上 仕 様 書1 件 名 令和8年度レンタカーの賃貸借2 契約期間 令和8年4月1日~令和9年3月31日3 履行場所 北海道内(離島を除く)4 概 要 北海道農政事務所の職員が使用するレンタカーの賃貸業務5 借上げ車両及び予定数量規格等車 種予定数量(延べ台数)① 小型乗用車(コンパクト)(1,000cc~1,499ccクラス)参考車種(ノート、ヤリス、フィット、スイフト等)83台② 小型乗用車(セダン、ステーションワゴン等)(1,500cc~2,000ccクラス)参考車種(エクストレイル、カローラアクシオ、フリード等) 44台③ 小型乗用ワンボックスワゴン(7人乗り以上)参考車種(セレナ、ノア、ステップワゴン等)87台④ 普通乗用ワンボックスワゴン(7人又は8人乗り)参考車種(エルグランド、アルファード、ヴェルファイア等)17台⑤ 普通乗用ワンボックスワゴン(10人乗り)参考車種(キャラバンワゴン、ハイエースグランドキャビン等)1台オプション乗り捨て料 (ブロック)函館札幌千歳旭川帯広女満別(北見)釧路中標津各ブロック間各1回(28回)※1台の車を2日連続して使用する場合は2台として計上している。※上記予定数量は見込みであり、最低発注数を保証するものではない。【共通仕様】(1) 貸し渡し場所の条件北海道内とし、以下に示す主要駅及び主要空港近郊に貸し渡し場所を有すること。ア 主要駅(札幌、函館、新函館北斗、旭川、北見、釧路、帯広)イ 主要空港(新千歳、函館、旭川、女満別、中標津、釧路、帯広)ウ 上記ア及びイ以外の駅及び空港近郊以外にも幅広く貸し渡し場所を有すること。(2) 車両ア 2WD車の貸与を基本とするが、令和8年11月1日から令和9年3月31日までは4WD車を貸与すること。ただし、上記期間以外でも、天候によっては4WD車を貸与すること。イ レギュラーガソリンを燃料とするハイブリッド車種(上記5⑤を除く)かつオートマチック車限定免許で運転できる車種であること。【装備品】(1) ナビゲーションシステム及びETC車載器並びに非常用工具等を装備すること。(2) 令和8年11月1日から令和9年3月31日までは、スタッドレスタイヤを装備すること。(スタッドレスタイヤの装備時期が令和8年11月1日以前でも構わない。)(3) 先進安全自動車(ASV)(前方障害物衝突被害軽減制動制御装置を搭載した車両)を貸し渡すよう努めること。(4) 装備品については、契約単価に含めること。6 予約手続き(1) 発注者は、車両を借入れようとする場合、使用者、数量、期間その他必要な事項を記載したレンタカー予約申込書を作成し、原則として借入れの3営業日前までにこれを受注者に交付して借入れを依頼するものとする。(2) 受注者は、(1)に定めるレンタカー予約申込書の交付を受けた場合は、当該レンタカー予約申込書に従い、車両を貸出しするものとする。なお、受注者において、申込を受けた車両を確保できない場合は、同等以上の車両を貸し出す等必要な措置を講じること。当該対応ができない場合は、その旨を速やかに発注者へ連絡すること。(3) 予約手続きは、北海道農政事務所会計課が行う。(4) 北海道農政事務所会計課の所在地7 貸し渡し借上げ車の貸し渡しは、以下のとおりとする。(1) 受注者は、発注者の依頼に基づき、車両の燃料を補給し、発注者が上記6(1)に定めるレンタカー予約申込書で指定した日時に貸し渡し場所において当所職員(以下「利用職員」という。)へ貸与すること。(2) 発注者は、貸し渡し日時等に変更が生じた場合は、速やかに受注者に連絡するものとする。なお、連絡を受けた受注者は、貸し渡し日時等の変更に可能な限り対応すること。(3) (1)によりがたい場合、指示する場所へ配車を依頼する場合がある。その場合、費用については、甲乙が協議の上、契約時に別途決定した料金を請求できるものとする。8 返却借上げ車の返却は、以下のとおりとする。期間 令和8年4月1日~5月6日 令和8年5月7日~令和9年3月31日所在地 北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号 エムズ南22条ビル第2ビル北海道札幌市中央区北2条西19丁目8札幌第4合同庁舎(1) 利用職員は、用務終了後、上記6(1)に定めるレンタカー予約申込書で指定した日時に返却場所まで車両を返却する。(2) 利用職員は、返却日時等に変更が生じた場合は、速やかに受注者に連絡するものとする。なお、連絡を受けた受注者は、返却予定日時等の変更に可能な限り対応すること。(3) 利用職員は、原則として自ら燃料を補給して車両を返却するものとする。ただし、利用職員が燃料の補給を行わずに車両を返却した場合には、受注者は、受注者が契約するガソリンスタンド等で給油し、発注者に請求できるものとする。なお、受注者は、燃料代を発注者へ請求する時は納品書等を発注者へ交付するものとする。(4) 受注者は、利用職員に対し利用明細書等を交付すること。9 料金(1) 1日単位とし、暦日を1日として計算する。なお、ハイシーズン料金、夏季料金等の適用はないものとする。(2) 受注者は、貸出した車両1か月分の数量を取りまとめ、翌月に請求するものとする。令和9年3月利用分については、同年4月10日までに請求するものとする。10 保険及び補償(1) 受注者は、次に示す内容以上の保険及び補償を付保した車両を貸出すものとし、使用中の事故については、その保険及び補償により、賠償等の責任を負うものとする。対人補償 1名につき 無制限対物補償 1事故につき 2,000万円まで(免責額0円)車両補償 1事故につき 車両時価額 (免責額0円)人身損害又は搭乗者傷害補償 1名につき3,000万円まで(2) 免責補償制度加入料金は契約単価に含むものとする。(3) ノン・オペレーション・チャージは請求しないものとする。(4) 事故等により障害が発生した場合は、原則として(1)に定める保険及び補償判定により補填する。ただし、発注者が、当該事故等の内容及び原因から国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)を適すべきと判断した場合は、この限りではない。11 自動車の保守(1) 受注者は、適切に整備された車両を貸出すものとする。(2) 発注者は、借入れた車両に不具合があったとき、又は整備不良箇所を発見したときは、その使用を中止し、受注者にその旨を申出るものとする。(3) 受注者は、(2)の申出を受けたときは、発注者の業務に支障が生じないよう直ちに代替車両を用意する等の措置を講ずるものとする。このとき、必要となる経費は全て受注者の負担とする。(4) 受注者は、車両の貸し渡しに当たり、発注者又はその他の者に対し損害を与えた場合は、その損害について賠償しなければならない。 12 自動車の管理等(1) 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、車両を使用するものとする。(2) 車両に事故が発生した場合、次により事故処理を行い、その解決に当たるものとする。ア 発注者は、法令に定められた処置をするとともに受注者に事故報告を行い、受注者の指示に従うものとする。イ 事故後、発注者が代替の車両を必要とする旨を申出た場合、受注者は発注者に対し速やかに代替の車両を貸出すものとする。ウ 発注者は、事故に関し、第三者との間に受注者が不利益になる協定をしてはならないものとする。エ 事故に関する補償は、仕様書に定められた保険で対応するものとする。オ 発注者が車両を使用中、第三者との間に紛争が生じた場合、発注者の責においてその紛争を処理、解決に当たるものとするが、発注者が要請したとき、受注者は、その紛争の処理、解決に協力するものとする。13 環境配慮のチェック・要件化(みどりチェック)(1) 環境関係法令の遵守受注者は、役務の提供に当たり、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10年法律第117 号)を遵守するものとする。(2) 環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、事業の最終報告時に様式を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のみどりチェック実施状況報告書として提出すること。なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~カの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。14 その他(1) 受注者は、業務を遂行する上で必要な一切の手続を受注者の負担で行うこと。(2) 運転業務者等が本業務を実施するために必要な居室・電気・ガス・上下水道及び日常点整備用具等の使用については無償とする。(3) 就業場所までの通勤方法は任意とするが、通勤に要する交通費、駐車場代は受注者の負担とする。(4) その他、本仕様書に記載されていない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、これを定めるものとする。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。様式みどりチェック実施状況報告書事業名事業者名担当者・連絡先以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。 ☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由 ( )

農林水産省北海道農政事務所の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています